展示 物 1.2

定款 of 設立

of

株式会社アーリーワークス 株式会社

( 翻訳 )

第 1 章。総則

記事 1 。会社名

会社名は「歌武敷会屋早期事業」とする。英語で「 Earlyworks Co. 」と記す。Ltd. 」

記事 2 。会社の目標

当社の目的は、次の事業に従事することとする。

(i) ビジネス システムの契約、開発、保守に関連しています。

(Ii) 建設 · コンサルティング IT システムに関する事業

(Iii) 計画、開発、および コンピュータシステムやソフトウェアの販売

(Iv) 計画、生産、そして 広告 · 宣伝のための広告代理事業及びこれに関連するコンサルティング

(v) 計画と生産 イラスト、グラフィックデザイン、コンピュータグラフィックスの

(Vi) 買収、保有、経営 有価証券の販売

(Vii) 美容院、脊椎マッサージクリニック、個人ジム、その他のお店の管理相談を行っております

(Viii) ブロックチェーン技術を使用してコンテンツ、資産などを販売する;または

(Ix) 上記のプロジェクトに関連する任意の業務およびすべての業務。

第br条3.本部所在地

当社の本社は東京台北区に置くべきです。

第 条4.組織機構

会社は株主総会、役員大会のほか、以下の組織機関を設置している

(i) 取締役会;

(Ii) 会社の核数師

(Iii) 会社監査委員会。

第5条公示方法

当社の公告は電子的に発表すべきであるが,意外やその他の避けられない理由で電子的に公告することができない場合は,“日本経済新聞”に掲載しなければならない。

第二章.株

第 条6.株式総数

当社が発行を許可した株式総数は55,300,000株である。

第br条7.在庫株の買収

会社は、会社法第百六十五条第二項の規定により、取締役会の決議に基づいて在庫株を購入することができる。

第8条:株式証明書

(1) 当社はその株式に関する株式 証明書を発行します。

(2) 当社株発行額面は、1、100、1,000、10,000、100,000株である。

文章 9.譲渡エージェント

(1) 会社は譲渡代理機関を持たなければならない。

(2) 当社の株式譲渡を行う代理機関とその勤務先は取締役会が決定します。

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(3) 会社株主名簿及び持分取得権原始登録簿の保存及び保管は譲渡代理人に委託して行わなければならず、会社はこれらの活動を実施してはならない。

第十条株式の処理

法律又は条例又は当社定款に別段の規定があるほか、当社の株式の処理に関する手続及び費用は株式処理条例の管轄を受けなければならない。

第三章株主総会

第11条株主総会の開催

株主総会は各会計年度最終日から3ヶ月以内に開催し,必要に応じて不定期に臨時株主総会を開催しなければならない。

第十二条.日付を記録する

株主総会で株主権利を行使して毎営業年度決算を行う権利を有する株主は,毎年4月30日までに最終株主名簿に登録又は記録されている株主としなければならない。

第十三条株主総会召集者兼議長

(1) 株主総会は総裁と最高経営責任者が招集者と議長を務める。

(2) 総裁や最高経営責任者が避けられない状況で召集者や会長に就くことができない場合、あるいは取締役会議長職に空きが生じた場合は、代理人が取締役会が決定した順に召集者や会長を担当しなければならない。

第br条14.電子フォーマット情報の提供措置等

会社が株主総会を開催する際には,株主総会の参考資料などの内容を構成する情報を電子的に提供する措置を講じなければならない。電子フォーマット情報を提供する措置をとる項目のうち、当社は、法務省が指定した項目の全部または一部を、投票権記録日前に紙文書を交付することを要求する株主に交付される紙文書声明から除外することができる。

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第15条解決策

(1) 法律、法規又は当社規約に別段の規定があるほか、株主総会決議は議決権を行使可能な出席株主が多数票で可決されなければならない。

(2) 会社法第309条2項の規定により,株主総会で採択された定足数は,株主代表が議決権を行使可能な3分の1の株主の出席を要求し,当該等決議は出席した株主 の3分の2の投票で採択されなければならない。

第 条16.エージェントが議決権を行使する

(1) 株主は,同時に会社の株主であり議決権を持つエージェントによって議決権を行使することができる.

(2) 株主又は受託代表者が前項の規定により採決を行う場合は,毎回株主総会で委託権に関する証明書類をbr社に提出しなければならない.

第 条17.記録

“会社法”の規定により,株主総会事務に関する議事録は,書面又は電子又は磁気記録の形態で作成されなければならない。

第4章:役員と取締役会

第 条18.番号

当社の役員数は十人以下です。

第19条選挙

(1) 取締役は株主総会選挙で選出される

(2) 取締役は出席して少なくとも三分の一の株主投票権を持つ株主が多数票で選ばなければならない。

(3) 役員選挙は累積投票で行われてはいけない。

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第20条任期

(1) 取締役の任期は選挙で選ばれた最後の営業年度の株主総会終了時に満了する。

(2) 退任未満の取締役が取締役後継者に選ばれ、その任期は退任した取締役の任期満了で満了する。取締役数の増加により当選した一人の取締役の任期は、別の取締役(S)の任期満了時に満了する。

第 条役員代表と役員役員

(1) 取締役会の決議を経て,代表取締役を選出する.

(2) 取締役会 は、当社の会長、総裁、一部の常務副会長総裁(S)、上級 管理取締役(S)及び管理取締役(S)の任命を決議することができる。

第 条取締役会会議の開催

(1) 当社総裁は取締役会会議を開催し、会長を務めています。

(2) しかし,会社の総裁 が避けられない状況で召集者や会長に就くことができない場合,あるいは会長職が空いている場合には,取締役会が決定した順序に応じて,1人のエージェントが召集者と会長を担当する.

第 条会議開催の通知

(1) 取締役会会議を開催する通知は少なくとも会議日の3日前に各取締役に送信しなければならない。しかし、緊急事態が発生すると、この時間が短縮される可能性がある。

(2) 全取締役及び会社監査員の同意を得た場合は、前項の規定の通知を省略することができる。

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第 条解決の方法

(1) 取締役会のすべての決議は取締役会会議で採択され、会議に出席した取締役は取締役の過半数で出席しなければならない。

第 25条決議採択を省略する

会社は、会社法第370条に基づいて上記の問題について取締役会が決議を採択したと見なすことができる。

第 条分数

会社法の規定によると、取締役会会議の事務について議事録を作成しなければならない。会議に出席した役員、会社監査員は会議に署名、印鑑を押さなければならない。

第 条“董事局規則”

法律、法規及び本定款に別段の規定がある場合を除き、取締役会に関する事項は取締役会が制定した“取締役会条例”に適用される。

第 条役員の報酬

取締役報酬及び当該等の職責を遂行する代償として当社から受け取る他の財務利益は、株主総会決議により決定すべきである。

第二十九条。役員の法的責任を制限する

(1) 会社法第426条第1項の規定により、当社は取締役会決議を採択し、法律法規の許容範囲内で任意のbr取締役(任意の前取締役を含む)の責任を免除することができる。

(2) 会社法第427条第1項の規定により、会社は役員(役員等を除く)と合意を締結することができる。責任を制限することは,この合意で規定されている責任限度額が“会社法”に規定されている最低責任限度額であることを前提としている。

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第五章会社監査役及び会社監査役委員会

第 条番号をつける

当社の監査役の数は5人を超えてはいけません。

第三十一条。選択する

(1) 会社監査役は株主総会で選挙しなければならない

(2) 会社監査役は、出席して少なくとも1/3の株主投票権を持つ株主が多数票で選ばなければならない。

第 条任期.任期

(1) 会社査定師の任期は4年以内に選ばれた最後の営業年度の株主総会終了で満了する。

(2) 任期満了前に退職した会社監査役に代わるbr社監査役の任期から退職した会社監査員の任期満了までに選ばれる。

第 条常勤会社監査役

専任会社監査員は会社監査委員会が会社監査師の中から選ばなければならない

第三十四条。会社の原子力委員会会議を開く

(1) 各会社監査役は、決定された会議日の少なくとも3日前に、会社監査役取締役会会議の通知を受けなければならない。しかし, 緊急時には,この時間が短縮される可能性がある.

(2) すべての監査人が同意した場合は、通知を省略することができる。

三十五条。解決の方法

法律·法規に別段の規定があるほか、会社監査委員会の決議は出席した会社監査人が過半数で採択されなければならない。

第三十六条。分数

“会社法”の規定によると、会社監査委員会会議の事務について議事録を作成しなければならない。会議に出席する会社監査人は、議事録に署名または捺印しなければならない。

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第 条会社の原子力委員会の規則

法律法規及び当社定款に別段の規定がある場合を除き、会社監査委員会に関する事項は、会社監査委員会が制定した“会社監査委員会条例”によって管轄されなければならない。

第 条会社の査定師の報酬

会社査定師の謝礼金 及び当該等の職責を遂行する代償として当社から受け取る他の財務利益は、株主総会決議により決定すべきである。

第三十九条会社の核数師の法的責任を制限する

(1) 会社法第426条第1項の規定により、当社は取締役会決議を採択し、法律法規の許容範囲内で任意の会社監査役の責任を免除することができる。

(2) 会社法第427条第1項の規定により、当社は、会社監査人と責任を制限するための合意を締結することができ、当該合意に規定する責任限度額が“会社法”に規定されている最低責任額であることが条件となる。

第 章6.会計

第 条営業年度

当社の営業年度は毎年5月1日から翌年4月30日までです。

41本です。黒字等から配当金を支払う記録日等

(1) 毎年4月30日から、会社は最終株主名簿に登録された株主または登録株式質権者に黒字配当金を分配することができる。

(2) 前項の手配以外に、会社は取締役会が決定した登録または株主名簿に登録された株主または質権者に黒字配当を割り当てることができる。

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四十二本です。中期配当の記録日

会社は取締役会決議により、毎年10月30日までの終値時に登録又は株主名簿に登録されている株主又は質権者に中期配当金を割り当てることができる。

四十三本です。配当金および中期配当金を支払わない期間

配当金または中期配当金が支払い開始日から満3(3)年以内にまだ受信されていない場合、会社はその配当金または中期配当金の支払い義務を免除される。

(変更)

2018年4月11日に実施

部分 を修正して

2018年5月1日

2018 年 5 月 14 日

2018 年 10 月 1 日

2019 年 7 月 1 日

2019 年 10 月 28 日

2020 年 7 月 28 日

2021 年 7 月 29 日

2021 年 10 月 25 日

2022 年 5 月 6 日

2022 年 7 月 28 日

2023年6月22日

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