添付ファイル11
三菱UFGコンプライアンス規則抜粋
( 英語訳 )
(目標)
第 1 条.
本規則は法律法規の遵守に関する基本事項を規定している
(改正·廃止)
第二条。
本規則は、執行委員会によって修正または廃止を決定することができるが、取締役会または取締役会メンバーの職責および責任に関連する規則の任意の実質的な修正または廃止は、取締役会の決議に基づいて行われなければならない
(定義)
四番目です
(一)本法という法律法規とは、三菱UFG従業員が経営活動において厳格に遵守しなければならない法律、政府法規、及び三菱UFGが上記の法律及び政府法規に基づいて制定した“会社定款”、“道徳規則”等の規則である。
(2)本規則において,“コンプライアンス”とは,法律·法規の目的や内容を正確に理解し,適用される法律·法規に違反しないように適切な方法で行動することである。
(3)本細則において、“連合会社”とは、権益法で計算された三菱UFG合併子会社と連合会社の総称である。
(4)本規則において,“三菱UFGグループ”とは三菱UFGとその関連会社を指す
(基本方針)
五番目です
三菱UFG道徳の枠組みと行動指針は三菱UFGコンプライアンスの基礎である
(取締役会メンバー、会社役員(Shikko Yaku)、役員(Shikko Yakuin)、取締役会の役割)
第六条
(1)“道徳的枠組みと行動指針”によると、三菱UFG取締役会メンバー、会社役員(Shikko Yakuin)および役員(Shikko Yakuin)は職責を履行しなければならず、コンプライアンスが管理の最も重要な目標の一つであることを認識している
(2)取締役会は、必要なコンプライアンス制度を構築し、コンプライアンスの実現と維持に努めなければならない。
(三菱UFG取締役社長の責任)
第七条
取締役社長はその部門内でコンプライアンスを実施しなければなりません
(三菱UFG社員の責任)
八条です
(1)三菱UFG従業員は,職責履行時にコンプライアンスを確保し,“道徳的枠組みと行動指針”に従って行動しなければならない。
(2)三菱UFG社員は、経営活動に必要な法律法規の知識を身につける努力をしなければならない。
(グローバルコンプライアンス部門とグローバル金融犯罪部門の責任者)
第十条
(1)グローバルコンプライアンス及びグローバル金融犯罪司を担当する取締役は、必要に応じて取締役会又は実行委員会にコンプライアンスに関する事項を報告しなければならない。
(2)グローバルコンプライアンス事業部を担当する取締役と同時に担当する異なる部門に避けられない利益衝突リスクがある場合には、グローバルコンプライアンス事業部の独立性を確保するために、グローバルコンプライアンス事業部取締役社長取締役は、総裁とCEOに報告すべきである。総裁と最高経営責任者は必要に応じて取締役会または実行委員会に報告するだろう。また,上記以外の場合に利益衝突が発生することを避けるために適切な行動をとるべきである.
(コンプライアンス担当のオフィス)
第十一条
(1)グローバルコンプライアンス司は、全体コンプライアンス枠組みを監督する責任がある。
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(4)全世界契約司が契約に関する問題又は存在する可能性のある問題の報告を受けた場合、又はそれ自身がこれらの問題を発見した場合には、必要な行動を取らなければならない。
第十一条二
グローバル金融犯罪所は、マネーロンダリングの予防、経済制裁措置、賄賂や腐敗の防止など、同グループのグローバル金融犯罪に関する措置と管理システムを監督する責任がある
(コンプライアンス担当官)
第十二条
各業務グループの担当者は、その業務グループを担当するコンプライアンス官である。コンプライアンスを担当する官僚は彼らの業務グループを監督し、その管轄範囲内のコンプライアンスに関する計画と監督を担当する
(グループ首席コンプライアンス官)
第十三条
(1)組織条例第19条第2項に基づいてグループ首席コンプライアンス官(主にグローバルコンプライアンス及びグローバル金融犯罪司が担当する)を任命する。指定されたグループ首席財務官がいない場合は、グローバルコンプライアンス事業部を担当する取締役が首席財務官を担当する。
(2)グループCCO(またはグループCCOがない場合、CCO)は、部門コンプライアンス官(定義第14条参照)、三菱UFGグループ各社の首席コンプライアンス官、およびこれら2つの役割を担ういずれかの人員の協調を監督し、管理プロトコルに基づいて必要な指導、アドバイス、指示を提供しなければならない。
(3)グループCCO(またはグループCCOがない場合、CCO)は、(第12条で定義された)特定のコンプライアンス担当者に、コンプライアンス事項について報告書を提出することを要求することができる。
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(区画コンプライアンス主任)
第十四条
(1)各支部の社長の1人が分部コンプライアンス主任を務める.各管理役員の人は社長に相当する人を事業部コンプライアンス官に任命することができます。この場合、取締役主管は、企業センターのグローバルコンプライアンス部、各業務グループ(第12条の定義)を担当するコンプライアンス官またはグローバルコンプライアンス部に報告しなければならない。
(2)当該司のコンプライアンス幹事は、各司のコンプライアンス作業を強化し、その管轄範囲内の業務事項に関するコンプライアンス問題を計画·監督する。またコンプライアンス関係者は
文書管理やコンプライアンス検査を含めて職責を遂行し,各司の職責に関する法律の制定·改訂に関する情報を収集し,一般コンプライアンス条件の改善に努め,各司がコンプライアンス措置を実行する上で中心的な役割を果たす。
(取締役社長の役目)
第 15 条。
取締役主管が事業部コンプライアンス幹事からコンプライアンスに関する問題や存在する可能性のある問題の報告を受けた場合や、自分たちがこのような問題を発見した場合には、グローバルコンプライアンス事業部の役員主管と協議し、部門コンプライアンス幹事に命令や指示を提供しなければならない。さらに、各業務グループで、彼らは担当するコンプライアンス担当者に報告しなければならない
(コンプライアンス報告システム)
第十六条
(1)三菱UFG従業員がコンプライアンスに関する問題又は存在する可能性のある問題を発見した場合には、第14条の規定に従ってその上級管理者及び部門コンプライアンス官僚に直接報告しなければならない。
(2)当該報告を受けた者は,決議を達成するために努力する際には,その報告書を適切に慎重に扱わなければならない。しかも、どんな調査委員に関連した情報も適切に慎重に処理されなければならない。
(3)コンプライアンス幹事が法令違反又は可能性のある違反を受信したか、又は他の方法で発見した場合、彼らは、グローバルコンプライアンス局又はグローバル金融犯罪司及びその部門の役員主管に直接報告しなければならない。管理役員が不正行為または行為(関与の疑いまたは参加の確定が困難な場合を含む)に関連している場合には、グローバルコンプライアンスまたはグローバル金融犯罪司に報告しなければならない。
(4)三菱UFG従業員が、法律および法規に違反している可能性があるか、または従業員が通報したが応答または救済を行っていない場合、その従業員は、グローバルコンプライアンス部門に直接報告することができるので、その高級マネージャーおよび部門コンプライアンス官僚に報告したくない。各業務グループでは、担当するコンプライアンス担当者の指示(第12条に規定されている)に基づいて、上記各当事者以外の必要な当事者に報告を提出することができる。
(5)関連する問題又は起こりうる問題を遵守する報告を行う際には、報告を行う者を探したり、特定したり、報告を行った者に対して何らかの不利な雇用行動をとることを禁止する。
三菱UFGコンプライアンスマニュアル抜粋
( 英語訳 )
一、管理に関する法律問題
(3)取締役会と企業幹部
(4)利益相反に係る取引
取締役会のメンバーや会社の役員が利益衝突に関連した取引を行う場合は、取締役会の承認を受けなければならない
三、具体的な問題
(5)利益相反
三菱UFGグループ会社、取締役または従業員が顧客または他の第三者、取締役または従業員、取締役が所属する三菱UFGグループ会社または他の三菱UFGグループ会社のいずれかの会社と利益衝突が発生した場合、三菱UFGグループ会社、取締役または従業員は適切な方法で操作しなければならない
三菱UFG雇用規則抜粋
( 英語訳 )
(懲戒処分)
第四十条
従業員が次のような禁止行為を行った場合、会社は懲戒処分を取る
(17)従業員が雇用規則又は任意の他の適用される内部規則に違反した場合