添付ファイル1(E)
(訳文)
三 菱 UF J ファイ ナン シャル グループ 株式 会社
監査委員会規約

1.目的
監査委員会(“委員会”)は、三菱日連金融グループ(“会社”)取締役会(“取締役会”)の一委員会として、当社が本合意で規定した運営を監督する
II.日本会社法の規定によると、委員会は、取締役会メンバーと会社役員がそれぞれの職責を履行している場合を監査し(“会社法監査”)を行い、監査に関する報告を作成しなければならない
委員会は取締役会に協力して当社及びその付属会社(総称して“グループ”)の運営を監督し、以下の事項を監督すべきである
A.財務報告、
B.リスク管理と内部統制、
C.コンプライアンス、
D.内部監査、および
E.外部監査
IV.上記の目的は、日本の法律、法規及び規則(“日本法律”)及び1934年の米国証券取引法、米国証券取引委員会規則(“米国証券取引委員会”)及びニューヨーク証券取引所規則(“米国法律”及び日本法律とともに“適用法律”と称する)が日本及び米国に上場する企業(会社を含む)に対して課すすべての義務及び責任を含むものでなければならない
2.構図
I.会員身分
A.委員会は5名以上の非執行役員で構成され、毎年取締役会が当社の指名及び管理委員会の提案に基づいて委員会メンバー(“委員会メンバー”)に任命されなければならない
B.委員会は、委員会メンバーの任命について取締役会及び会社指名及び管理委員会と適宜コミュニケーションを行い、必要と考えられる場合には、取締役会及び会社の指名及び管理委員会に意見を提供しなければならない。
C.各委員会メンバーは、アメリカ法律の独立性に対する要求を含む監査委員会メンバーに対する法律の資格要件を備え、委員会メンバーの職責を履行するために必要な専門知識と仕事経験を持っていなければならない。委員会は資本市場と金融部門に関する適切な知識と専門知識を集団的に維持しなければならない
D.委員会の少なくとも1人は、表格20-F 16 A項目に基づいて取締役会が決定した“監査委員会財務専門家”でなければならない
二、取締役会は、日本の法律で定義されている“取締役以外の独立者”とすべき委員会のメンバーを委員会議長に任命しなければならない。委員会議長は、取締役会の任意の他の委員会の議長を兼任してはならない(ただし、委員会が本合意第4.節に基づいて設置した任意のこのようなグループ委員会を除く)。委員会議長は,(1)委員会会議の開催,(2)委員会の他のメンバーとの協議による会議議事日程の策定,(3)会議の主宰,および(4)委員会の他のメンバーや取締役会議長および取締役会の他の委員会とのコミュニケーションと情報の共有を適宜行うべきである
委員会の各メンバーは委員会の討論状況と行動を適宜議会に報告しなければならない



4.委員会には、委員会の活動にフルタイムで従事する委員会のメンバーが最大2人存在することができる(“常勤委員会メンバー”)。専任委員会のメンバーは、取締役会の他の委員会、実行委員会、開示委員会及び当社の他の委員会及び組織(状況に応じて)の会議に出席し、その等の会議について委員会に報告する必要がある
五.委員会は、委員会行政及び管理委員会の運営を支援するために事務局事務室を設置しなければならない。事務局事務室の職員は、社内監査司の従業員及び委員会が適切と認める他の者を含まなければならない
3.動作
一.委員会は、委員会が別途決定されない限り、月に1回会議を行わなければならず、この場合、委員会は、それが必要と考えられるときに会議を開催しなければならない
二.委員会会議の定足数は、委員会のメンバーの簡単な多数でなければならない
委員会は、必要と思われるときに、非常勤監査役、取締役会の他のメンバー、首席監査官(グループ首席財務官)、首席コンプライアンス官(グループ首席財務官)、首席財務官(グループ首席財務官)及び当社の他の会社の行政人員及び従業員、及び本プロトコル第4節に従って招聘された任意の外部顧問を委員会会議に出席させることができる。ⅵ
四、必要があれば、委員会は取締役会の他のメンバーや会社の幹部や他の従業員とコミュニケーションを取らなければならない。委員会は会社の代表会社の幹部と適宜意見を交換しなければならない
5.委員会は、必要に応じて、委員会が当グループに重大な影響を与える可能性があると考えられる自社付属会社の監査委員会、監査委員会及び監督委員会、並びに会社監査委員会(“監査委員会及びその他の委員会”)が監督する事項について、当社の経営陣及び他の従業員の報告を聴取しなければならない
委員会は、その必要があると判断した場合には、自社子会社内部監査部門との協力又はその他の適切な方法により、委員会と自社子会社の監査委員会及び他の委員会との協調の下、当社グループ首席財務官及び内部監査部の協力を得なければならない
七.委員会はその討論、審議、報告、その他の行動と活動を適切に記録するために、会議記録を作成し、保存しなければならない。委員会は適切であると判断すれば、会議録の一部または全部を取締役会の他のメンバーに提供することができる
委員会は委員会の討論、審議、報告、その他の適切な行動と活動を取締役会に報告し、必要に応じて取締役会に提案しなければならない
委員会は,その職責と責任の履行状況を年次評価し,評価結果を理事会に報告すべきである
4.主管当局
適用法律及び適用法律により付与された任意の他の認可に基づいて、委員会は、本協定第1節で述べた趣旨及び本協定第5節に規定する職責を履行するために必要な権力を有しなければならない
II.委員会は,適用法律に基づいて,必要と考えられる本グループの運営に関する資料を非常勤原子力数師,取締役会の他のメンバー,会社行政者および他の従業員に請求する権利がある
Iii.委員会は,適用法に基づいて当社付属会社の監査委員会及びその他の委員会に,その議論,審議,報告及びその他の行動及び活動に関する資料,及びその行った調査及び必要と思われる他の事項を請求する権利がある
Iii.委員会は,適用法に基づいて,本グループの運営及び資産その他について必要と思われる任意の調査を行う権利がある
5.委員会は、その任意の職責および責任を、委員会が決定した1つまたは複数の委員会のメンバーによって構成された1つまたは複数のグループ委員会に必要な権力とともに委託する権利がなければならない



六.委員会は、必要とされる外部コンサルタントの相談および協力を保持して得ることを自ら決定する権利がある
会社は、委員会がここで規定している趣旨、職責、責任を履行するために、適切な資金及びその他の資源を提供しなければならない
5.責務と責任
一、“会社法”監査
A.委員会は、委員会が財政年度ごとに採択した監査政策と計画に基づいて、取締役会のメンバーと会社幹部がそれぞれの職責を実行する場合に会社法監査を行わなければならない
B.委員会は、その会社法監査の監査政策と計画を適宜取締役会に報告しなければならない
C.委員会は、会社法監査の結果を監査報告の形で取締役会に報告しなければならず、この監査報告書は、各会計年度の年間業務報告に含まれるか、または他の方法で提出される
財務報告に対する監督
A.委員会は、非常勤監査員および管理職と財務報告に関連する以下の事項を検討し、検討しなければならない
·日本の法律及び日本公認会計原則(“日本公認会計原則”)に基づいて作成された会社財務諸表及び付記(会社法に基づいて作成された会社非総合及び総合財務諸表及び添付表、及び日本金融商品及び取引法に基づいて作成された会社非総合及び総合年間及び半年度財務諸表及び付記を含む)(総称して“日本公認会計原則財務諸表”と呼ぶ)
·会社が米国の法律に従って作成し、米国証券取引委員会の財務情報(会社がForm 20-Fに提出した財務諸表、付記および財務分析および議論、ならびにForm 6-k to米国証券取引委員会で会社が提出した半年度財務諸表、付記および財務分析および議論を含む)(総称して米国GAAP財務情報と呼ぶ)を提出する
·日本公認会計原則に基づいて作成された会社半年度証券報告(金融商品·取引法に基づいて作成された会社半年度証券報告を含む)(“日本公認会計原則半年度証券報告”)。
B.委員会は、日本GAAP財務諸表、米国GAAP財務情報、及び日本GAAP半年度証券報告書の発表前に会社収益新聞稿(kessan-tanshin)、プレスリリース、投資家関係材料及びその他の情報に含まれる財務情報を審査し、開示委員会及び実行委員会の議論及びその他の関連情報を考慮しなければならない
C.委員会は非常勤核数師、内部核数部及び管理層と本グループの肝心な会計政策及び実務(肝心な会計推定、高度な判断が必要な項目、或いは負債及び関連側取引などの不確定性項目に関連する会計政策及び実務に関連する会計政策及び実務を含む)及び関連開示を検討しなければならない
D.委員会は適用法律に基づいて、非常勤原子力数師と管理層の間の本グループの財務及び会計事項に関するいかなる重要なコミュニケーションについて、非常勤原子力数師及び管理層の報告を取得しなければならない。委員会は、このような相違を解決するために、非常勤監査員と管理職との間の相違を検討し、審査しなければならない
E.委員会は、当社が日本公認会計原則に従って作成した非総合及び総合財務諸表及び添付表の審査結果に基づいて報告書を作成し、その報告書を取締役会に提出しなければならない
三、リスク管理と内部統制の監督



A.委員会は、管理層、内部監査局、非常勤監査人から、本グループの任意の重大なリスク、リスク管理および会社の管理枠組み、およびこのような枠組みの運営に関する報告を取得し、それを審査·評価しなければならない
B.委員会は適宜常勤委員会メンバーがリスク委員会会議に参加し、必要に応じてリスク委員会と討論するなどの方式で、グループのリスク管理と会社リスク委員会についてコミュニケーションと協調を行うべきである
C.委員会は、管理層、内部監査局及び非常勤監査員の以下の事項に関する報告を聴取し、グループ財務報告の内部統制に関する事項を検討し、検討しなければならない
·専門家グループの会計·財務報告手続きおよび専門家グループの会計·財務報告およびこれらの枠組みの運営を内部統制する枠組み
·経営陣のこれらの手続きおよび内部統制の有効性の評価、管理職評価に対する内部監査、およびこれらの評価に対する非常勤監査員の評価
·このような評価、監査、または評価によって発見された任意の重大な欠陥、実質的な欠陥、または他の同様の問題
·経営陣のこのような欠陥、弱点、問題に対する反応
·管理職または上記グループのプロセスおよび内部統制において重要な役割を果たす他の従業員に関する任意の詐欺または合理的な疑い詐欺
D.委員会は、当社が開示した開示制御枠組み及び当該枠組みの運営に関する管理層、内部監査部及び外部監査人の報告を聴取し、それについて検討及び審査を行うべきである
四、コンプライアンス監督
A.委員会は、適用法律および他の適用法律、法規および規則の枠組み、およびこの枠組みの運営を監督しなければならない
B.委員会は、管理層の報告を取得し、集団が適用される法律又は他の適用法律、法規又は規則に重大に準拠していない場合、及び任意の法律手続又は規制事項を審査しなければならない
C.委員会は,本グループの道徳的ルールや他の内部ルールを審査し,そのルールやルールの遵守状況を監視し,そのルールやルールの遵守を確保する枠組みを評価しなければならない
D.委員会は、(I)会社が受けた会計、内部会計制御及び監査事項に関する苦情、(Ii)グループ従業員が問題のある会計又は監査事項について提出した秘密、匿名の苦情を作成し、このような手続を介して受信された任意のこのような苦情及び懸念を秘密かつ適切な方法で処理しなければならない。委員会は、会社子会社の監査委員会及び他の委員会から報告を受け、子会社従業員が直接受領した同一事項に関する懸念の処理状況を審査しなければならない
5.内部監査の監督
A.委員会は、グループ内部監査機能の枠組みと、この枠組みの運営を検討し、評価しなければならない
B.委員会は内部監査司が提案した監査計画、この計画を作成するために根拠したリスク評価、監査重点領域と人員配置計画(任意の外部専門家の保留を含む)の解釈を聞き、そして同司と討論し、そしてこの監査計画を承認すべきである
C.委員会は、内部監査に関する内部監査司の報告を取得し、内部監査の実行、結果及び結果、及び管理層との内部監査に関するコミュニケーションを含め、内部監査に関連する任意の重大事項を内部監査司と検討し、必要に応じて内部監査司に指示を提供しなければならない



D.委員会は外部第三者が定期的に内部監査司に対して行った評価と提出された任意の提案を審査し、これらの評価或いは提案に対する内部監査司の回答を評価しなければならない
E.委員会は、内部監査局の報告を得て、その職責と責任を履行する状況を説明し、評価し、内部監査機能を絶えず改善し、強化するための措置、監査方法と人的資源開発、およびこれらの措置の実行状況を含む
F.委員会は、グループ首席財務官及び他の重要な内部監査機能を履行する者の任命を決定し、この決定を取締役会の指名及び管理委員会に伝達しなければならない
G.委員会は、内部監査局の業績を考慮して、グループ首席財務官を年次評価し、評価結果を取締役会報酬委員会に提出しなければならない
六、外部監査を監督する
A.委員会は非常勤監査員の仕事を監督し、直接非常勤監査員から報告を得るべきである
B.委員会は、非常勤監査員の任命、終了及び不任命の政策を策定し、この政策に基づいて、非常勤監査員の任命、終了及び不任命の提案を株主投票に提出するか否かを決定しなければならない
C.委員会は非常勤監査員の対外招聘監査員が提案した年度監査計画、この計画のいかなる重大な変化、この計画を作成するために根拠したリスク評価、監査重点領域、推定した監査作業時間とその他の関連事項の解釈を聴取し、そしてこの計画に対して討論と評価を行うべきである
D.委員会は非常勤原子力数師に監査仕事時間数の推定数を取得し、非常勤原子力数師と非常勤原子力数師の監査計画に基づいて当社の財務諸表及び財務報告内部制御の課金提案を監査し、そしてこの推定と提案を承認しなければならない
E.委員会は適宜、当社の会計、内部統制と財務報告に関する非常勤原子力数師の任意の重大事項の報告を獲得し、非常勤原子力数師と討論し、非常勤原子力数師監査の実行、結果と結果及び管理層とのコミュニケーションを含み、そして非常勤原子力数師が行った監査を審査と評価しなければならない
F.委員会は、非常勤監査人及びその任意の国内及び海外メンバー事務所が当グループに提供する任意の非監査サービスを予め承認しなければならず、このようなサービスを提供する前に、このような非監査サービスが適用法律又は他の適用法律、法規又は規則によって禁止されないことを保証しなければならない。委員会は適切な政策と手続きを制定し、このような非監査サービスを事前に承認しなければならない
G.委員会は、非常勤監査員の遵守状況及び適用法律及びその他の適用法律、法規及び規則の下での監査人の独立性基準の遵守を確保する枠組みの解釈を聴取し、評価を行うべきである
H.委員会は、任意の品質管理審査(任意の内部または同業者の品質管理審査および日本、米国および他の司法管轄区の政府または専門機関による任意の調査、検査または調査を含む)およびこれらの問題を処理するために取られた任意のステップによって提起された任意の実質的な問題の報告を取得して審査し、非常勤監査員が提供するサービスの品質を評価しなければならない
一.委員会は、少なくとも毎年、非常勤監査員の監査品質管理枠組み(必要な専門知識で監査作業を実行し、適用される独立性要求を遵守することを確保する枠組みを含む)の解釈または紹介を聴取し、評価しなければならない
J.委員会は、適用法律及びその他の適用法律、条例及び細則に基づいて、非常勤監査員が委員会に通報しなければならないすべての事項が適切に委員会に通報されたか否かを審査及び評価しなければならない
K.委員会は非常勤監査役の従業員或いは元従業員のために本グループの採用政策を制定し、このような政策の実行状況を評価しなければならない



6.会社子会社の監査委員会およびその他の委員会との調整
委員会は,本条例第6.及び6.節の規定に基づき,監査委員会及び他の委員会との協調により,その監査委員会及びその他の委員会による当社の境内外子会社運営の監督を監督し,当社グループ運営の有効かつ効率的な監督を確保しなければならない
委員会は、三菱UFG銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJ証券持株有限公司、三菱UFJ資産管理有限公司、三菱UFJニコス株式会社およびその他の会社の監査委員会およびその他の委員会と以下のように適切な方法で調整しなければならない
答え:委員会は、これらの監査委員会及び他の委員会から監査計画に関する報告を取得し、これらの監査委員会と監査計画、このような計画の実行状況、及びそれぞれの“会社法”監査に関する監査報告を検討しなければならない
B.委員会は、これらの監査委員会及び他の委員会からその議論及び他の活動に関する情報を取得し、委員会が必要であると判断した場合には、そのような監査委員会及び他の委員会に議事録及び他の会議資料を提出し、適用法律に基づいてその議論及びその他の活動に関する報告を提供することを要求しなければならない
C.専任委員会のメンバーは、必要に応じて監査委員会及び他の委員会の会議に出席し、適宜委員会に会議状況を報告しなければならない
委員会は、必要に応じて当社の日本の他の子会社の監査委員会及び他の委員会と調整し、当該等監査委員会及び他の委員会から当該等監査委員会及び他の委員会に関する報告を取得し、当該等監査委員会及び他の委員会とそれぞれの会社法監査及びその他の事項を検討しなければならない
上記当社の日本子会社の監査委員会及び他の委員会と協調する際には、委員会は、当該等の監査委員会及び他の委員会が意思決定において独立性を維持することを要求する任意の要求を含む、日本の法律で規定されているすべての適用要件を考慮しなければならない
3 位委員会は、必要に応じて、当社の海外子会社の監査委員会その他の委員会と連携し、当該監査委員会その他の委員会から情報を得る。委員会は、その調整及び要請を行うにあたり、必要に応じて、当該海外子会社の中間持株会社である当社の国内子会社の監査委員会その他の委員会と調整する。委員会は、当該監査委員会その他の委員会と調整するにあたり、当該監査委員会その他の委員会が遵守するすべての適用される現地法令その他の規則の要件 ( 監査委員会その他の委員会が意思決定に関する独立性を維持するための要件を含む ) を考慮する。
四、委員会は、必要に応じて、会社子会社の監査委員会および他の委員会に、グループ運営の監督を強化するための以下の協力を含む適切な協力を提供しなければならない
A.これらの監査委員会および他の委員会のメンバーのための訓練およびその他の会議を計画し、提供する
B.委員会とこれらの監査委員会および他の委員会との間の相互作用およびコミュニケーションを促進し、その管理および運営の強化を支援するために、これらの監査委員会および他の委員会に情報を提供することを含む職責および職責の履行を強化するための措置を適宜とる
7.修正
一、委員会は毎年、本憲章の有効性、妥当性、その他の基準を審査し、委員会が本憲章第3条に基づいて行った自己評価を審議し、本憲章を修正すべきか否かを決定しなければならない。もし委員会が憲章を修正する必要があると判断した場合、委員会は理事会にこのような修正を提出しなければならない。
端部
成立日
2017年12月1日



期日を改訂する
2018年7月1日
2022年7月1日
2023年2月3日
2024年7月1日