資料 1 ( a )
定款について
のです
三菱日連金融グループです
第 1 章
一般条文
( 英語訳 )
( 商品名 )
第 1 条.
当社は、「 Kabushiki Kaisha Mitsubishi UFJ Financial Group 」と称し、英語では「 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 」と称する。( 以下「当社」という。
(目的)
第二条。
当社の目的は、銀行持株会社として次の業務を行うこととする。
1.銀行法に基づき子会社として保有する銀行、信託銀行、専門証券会社、保険会社その他の会社の経営管理。
2.前号の事業に付随する事業
3.前二号に掲げる事業のほか、銀行持株会社が銀行法により行うことが認められている事業
( 本社所在地 )
第三条。
本社は、東京都千代田区に本社を置くものとします。
( 団体 )
四番目です
会社は3つの委員会で構成され、株主総会、取締役会のほか、以下の機関を設置している
1.取締役会;
2.指名及び管理委員会(“会社法”に規定されている指名委員会を構成する)、監査委員会及び報酬委員会
3.会社の行政者;および
4.会計監査人。
(公告方式)
五番目です
1.会社の公告は、電子公告で発表されなければならない
2.当社が避けられない状況で電子公告を出すことができなかった場合、当社の公告は“日本経済新聞”に掲載されるように出さなければならない。
 
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第二章
株式.株
(発行された株式の総数)
第六条
会社が発行を許可した株式総数は338億株(338億株)で、株式1種類あたりに発行された株式総数は以下の通り。しかし、第2~第4シリーズ第II 5類優先株認可発行株式総数については4億株(400,000,000株)を超えてはならず、第1~第4シリーズ第II 6類優先株発行株式総数については2億株(200,000,000株)を超えてはならず、第1~第4シリーズ第II 7類優先株発行株式総数については2億株(200,000,000株)を超えてはならない
普通株:
330億株(3300万株)
第2ラウンド5類優先株:
4億株(4億株)
第3ラウンド5類優先株:
4億株(4億株)
第 4 シリーズクラス 5 優先株 :
4億株(4億株)
クラス 6 優先株の第 1 シリーズ :
2 億株 ( 200,000,000 )
第 6 級優先株の第 2 シリーズ :
2 億株 ( 200,000,000 )
第 6 級優先株式の第 3 シリーズ :
2 億株 ( 2,000,000 )
第 4 シリーズクラス 6 優先株 :
2 億株 ( 200,000,000 )
クラス 7 優先株式の第 1 シリーズ :
2 億株 ( 2,000,000 )
クラス 7 優先株の第 2 シリーズ :
2 億株 ( 2,000,000 )
第 7 級優先株式の第 3 シリーズ :
2 億株 ( 200,000,000 )
第 4 シリーズクラス 7 優先株 :
2 億株 ( 200,000,000 )
( 1 株単位を構成する株式数 )
第七条
普通株および種類ごとの優先株については、当社の1(1)株単位を構成する株式数はそれぞれ100(100)株である
*(断片的な単位株式に関する権利)
八条です
会社の株主は、保有する断片的な単位株式に対していかなる権利を行使してはならないが、以下の権利を除く
1.“会社法”第百八十九条第二項の各規定の権利
2.会社法第百六十六条第一項に基づいて請求を行う権利;
(三)株主が保有する株式の数に応じて払出株式及び株式取得権を取得する権利
4.次の条項に規定する請求を行う権利。
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*(断片的な株式の売却要求)
第九条
当社株主は、当該数の株式を株主に売却することを要求することができ、当該株主が保有している断片単位株式と合併した後、株式処理規則に基づいて、当該株式等が(1)個の完全単位の株式を構成する
(記録日)
第十条
1.当社は、毎年3月31日までに最新株主名簿に登録又は記録されている株主を、業務年度に関する株主総会で権利を行使する権利を有する株主とみなさなければならない
2.前項の規定は、必要に応じて記録されたカテゴリ株主総会に適用される議決権日であり、事項があれば一般株主総会で解決する必要があり、この決議に加えて、関連カテゴリ株主総会の決議が必要である
3.本条前二項の規定を除いて、必要があれば、当社は、事前に公告した場合、ある日を登録日とすることができ、その日付までに氏名が登録されているか又は最新の株主名簿に登録されている株主又は登録株式質権者を、その権利を行使する権利を有する株主又は登録株式質権者とみなすことができる。
(転送エージェント)
第十一条
1.会社は株式譲渡代理人を設立しなければならない
2.株式譲渡代理機関及びその運営機関は、取締役会決議により指定され、公告される
(三)会社株主名簿、株式取得権登録簿の設立及び保留、及び会社株主名簿、株式取得権登録に関するその他の業務は、株式譲渡代理機関が行い、会社が処理してはならない。
(株式処理条例)
第十二条
株式譲渡登録、株式質権登録、株主名簿及び株式取得権登録事項及び株式及び株式買い入れ権のその他の取扱い事項及びその課金は、取締役会が策定した株式取扱方法を適用する
 
第三章
優先株
(優先配当金)
第十三条
1.当社は、優先株黒字中の現金配当金(以下、“優先株”という。)を、優先株質権を有する優先株保有者(以下、“優先株株主”という。)又は優先株質権を有する登録株式質権者(以下、“登録優先株質権者”という。)にそれぞれ分配し、その氏名は、毎年3月31日に最新の株主名簿に登録又は記録されている。普通株式保有者(以下、“普通株主”と呼ぶ)または普通株質権を保有する登録株式質権者(以下、“登録普通株式権者”と呼ぶ)を優先する。しかしながら、本規約第14条に規定する優先中期配当金が関連業務年度に支払われている場合には、支払う金額は、それに応じて以下の関連カテゴリごとに優先配当金金額から差し引かれなければならない。
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第2~第4シリーズ第5種優先株式:
管理局が決議で決めた金額を借りなければならない
発行時に可決された役員名簿
5種類優先株、最大250株
(250円/年)
第1~第4シリーズ第6類優先株式:
管理局が決議で決めた金額を借りなければならない
発行時に可決された役員名簿
6種類優先株、最大100株
1株25円
年.年
第1~第4シリーズ7類優先株式:
管理局が決議で決めた金額を借りなければならない
発行時に可決された役員名簿
7種類優先株、最大100株
1株25円
年.年
2.ある営業年度内に、黒字から優先株株主又は登録優先株質権者に支払われる現金配当総額が優先配当金に関する所定金額を下回る場合は、未払い金額は繰越又はその後の業務年度に累積してはならない
3.会社法第758条第8項(B)項又は第760条第7項(B)項により会社分割過程において黒字から黒字(九州-本部)を分配することを除き、又は会社法第763条第1項、第12条(B)項又は第765条第1項(B)項により会社分割過程において黒字から分配を行うほか、当社が優先株株主又は登録優先株担保者に分配する黒字は、関連優先配当金の所定額を超えてはならない。
(中間配当金を優先的に発行)
第十四条
本細則第46条に規定する中期配当金(以下“優先中期配当”という。)を配布する場合、当社は、優先株株主又は登録優先株質権者に、一般株主又は登録普通株式権者優先の優先株株主又は登録優先株質権者を優先して、以下に述べる各種類の優先株の黒字に応じて現金分配を行うべきである
第2~第4シリーズ第5種優先株式:
管理局が決議で決めた金額を借りなければならない
発行時に可決された役員名簿
5種類優先株、最大100株
1株25円(125円)
第1~第4シリーズ第6類優先株式:
管理局が決議で決めた金額を借りなければならない
発行時に可決された役員名簿
クラス 6 優先株 62 株まで
1 株あたり 62.50 円
第1~第4シリーズ7類優先株式:
管理局が決議で決めた金額を借りなければならない
発行時に可決された役員名簿
クラス 7 優先株 62 株まで
1 株あたり 62.50 円
( 残留資産の配分 )
第 15 条。
1. 当社は、清算時に残存資産を現金で配分する場合には、優先株主又は登記優先株式質権者に、普通株主又は登記普通株式質権者に優先権を有する優先株主又は登記優先株式質権者に、次に定める金額をそれぞれ現金で支払うものとします。
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第2~第4シリーズ第5種優先株式:
二千五百 ( 2,500 ) 円
1株当たり
第1~第4シリーズ第6類優先株式:
二千五百 ( 2,500 ) 円
1株当たり
第1~第4シリーズ7類優先株式:
二千五百 ( 2,500 ) 円
1株当たり
2.当社は、優先株主又は登録優先株式質権者に対して、前項の規定以外の残存資産の配分を行わない。
(投票権)
第十六条
法律、法規に規定がある以外、優先株株主は株主総会で議決権がない。ただし、優先株主は、(I)優先株主総会に優先配当を発表する提案を提出していない場合から、又は(Ii)当該提案が株主総会で否決されて株主総会が終了した後、(I)株主総会の開始時から、又は(Ii)株主総会において優先株主への優先配当金の発行を承認する提案の前に、投票権を有する
(優先株を合併又は分割し、株式を分配する権利等)
第十七条
1.法律、法規のほかに規定がある場合を除き、会社は任意の優先株を合併または分割してはならない
2.当社は、株式を発行する権利又は株式取得権を優先株主に付与してはならない
3.当社は、優先株株主に任意の自由配布株式の権利又は株式取得権を付与してはならない。
(徴用準備)
第十八条
1.第2~第4シリーズ第5類優先株及び/又は第1~第4シリーズ第6種優先株については、当社は、各優先株を発行した後、及び各優先株を発行する際に取締役会が採択した決議により指定された期間が満了した後、当該等優先株を全部又は部分的に買収し、取締役会決議で定められた買収価格を適切な現金額と交換し、当時の市況を十分に考慮することができる。優先株発行については、当社取締役会が別途決定する特定日を決議します
2.部分買収は、比例またはバッチで行われなければならない。
(買収の権利を)請求する
第十九条
第1~第4シリーズT 6類優先株または第1~第4シリーズT 7類優先株を保有する任意の所有者は、当該等優先株を発行する際に取締役会が採択した決議により決定された特定の優先株の買収を要求する権利がある期間内に、当該決議で指定された式で計算された数の自社普通株と交換するために、当該等優先株の買収を要求することができる
(強制買収)
第二十条
1.当社は、第1~第4シリーズ第6類優先株又は第1~第4シリーズ第7類優先株のいずれかを強制的に買収すべきであるが、当該優先株を保有している期間内に買収要求を提出していない
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優先株は、当該期間の最終日の次の日に普通株と引き換えに買収を請求する権利があり、その数は、1株当たりの関連優先株引受価格に相当する金額を東京証券取引所に報告された会社普通株(通常取引中)の1日平均終値(終値または要約価格を含む)で割ったものであり、その日前45(45)取引日から30(30)取引日連続(終値、終値、終値または要約価格が報告されていない取引日は含まれない)。ただし,円単位の第2桁小数点まで計算する必要があり,その後の点数が0.05円以上であれば,小数点以下に丸められ,破棄される額は0.05円未満である.平均価格が関連優先株を発行する際に取締役会決議で決められた金額より低い場合、関連優先株は1株当たりの関連優先株引受価格に相当する金額を取締役会決議で決めた金額で割って普通株と交換しなければならない
2.第2~第4シリーズ第5類優先株、第1~第4シリーズ第6類優先株及び/又は第1~第4シリーズ第7類優先株を発行した後、ある事件が発生した場合、当社が適用する資本充足率に基づいて関連優先株の買収を要求することを要求し、この事件は関連優先株を発行する際に取締役会が採択した決議によって決定しなければならない場合、当社は当該事件発生後の買収日にすべての関連優先株を強制的に買収しなければならない。買収日は、関連する特定イベントの発生後のある日でなければならず、この日付は、資本充足率の要求およびその他の要因を十分に考慮した後に取締役会によって決定されるか、または関連する特定のイベントの発生後に取締役会決議によって当社が個別に決定された日である。当社は関連優先株を強制的に買収し、普通株と交換したり、対価を免除したりするが、当該等の買収が普通株で交換または免除されるかどうかは、優先株発行時に取締役会が採択した決議によって決定され、市場状況やその他の要素を適切に考慮する。普通株を関連優先株と交換する普通株数の計算式は、関連優先株を発行する際の取締役会決議によって決定され、普通株の市価、関連優先株の引受価格などの要素を適切に考慮する
3.本条前2項に規定する普通株式数を算出する際に、発生した普通株数が1(1)株未満である場合は、会社法第234条に規定する方法で処理する。
(優先順位)
第二十一条
すべての種類の優先株は、優先配当金と優先中期配当金の支払いおよび余剰資産の分配において同等の地位を持つべきである
(処方期)
第二十二条
本細則第四十七条の規定は、優先配当金及び優先中期配当金の支払に準用する
第四章
株主総会
(召集)
第二十三条
1.一般株主総会は、各営業年度最終日から3(3)ヶ月以内に開催されなければならない
2.必要に応じて株主特別総会を開催しなければならない。
(議長)
第二十四条
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1.取締役が総裁と会社代表執行役員を兼任し、株主総会議長を務める
2、取締役兼任総裁及び会社代表執行役員が会長職を代理することができない者は、他の取締役のうちの一人が取締役会が事前に決定した優先順位に従って会長職を代理する。
(“電子提供方法”など)
第二十五条
1.会社が株主総会を開催する際には、株主総会参照ファイル等に記載されている情報を電子的に提供しなければならない。
2.電子的に提供される事項のうち、会社は、記録日前に投票権の提供を要求する株主に送信される紙のコピーに、法務省条例で規定されている事項の全部または一部を含まないことを選択することができる。
(決議方法)
第二十六条
1.法律、法規又は当社規約に別段の規定があるほか、株主総会の決議は、会議に出席する議決権のある株主が過半数賛成票で可決されなければならない
2.“会社法”第三百九条第二項に規定する株主総会決議及び“会社法”その他の法令に準用する決議方法に準用する株主総会決議は、出席株主の議決権総数が、すべての投票権を有する株主総数の三分の一(1/3)以上の三分の二(2/3)以上の賛成票で可決されなければならない。
(代表による投票)
第二十七条
1.株主は、株主総会でその投票権を行使する権利を有する代表1名を株主総会で委任することができ、当社の1(1)名の株主とすることができる
2.前項の規定の場合、株主又はその被委員会代表は、各株主総会において、委員会代表の許可を受けて行動することを証明する書類を当社に提出しなければならない。
(分)
第二十八条。
株主総会の議事手順は,法律,法規に従って議事録に記載または記録されなければならない
(各株式保有者の株主総会)
第二十九条
1.本定款第二十四条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定は、必要な融通を行った後、カテゴリ株主総会に適用される
2.本細則第26条第1項の規定は、必要な融通を加えた後、会社法第324条第1項による株主総会決議に適用される
3.本細則第26条第2項の規定は、必要な融通を行った後、会社法第324条第2項による株主総会決議に適用される。
第五章
取締役と取締役会
(役員数と選挙方法)
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第三十条
1.当社は20(20)名の取締役を超えず、株主総会選挙により選出される
2.取締役を選出する決議は、株主総会に出席する株主の多数決権で賛成票を得て可決されなければならず、当該株主が保有する議決権の合計は、全投票権を有する株主の議決権総数の3分の1(1/3)以上を占める
3.役員選挙の決議は、累積投票方式で行われてはならない。
(任期)
第31条
取締役の任期はその当選後1年以内に最終営業年度が終了する株主総会終了時に満了する
(取締役会)
第32条
1.取締役会が会社の業務執行を決定し、会社役員及び取締役が職責を履行する場合を監督する
2.法律·法規に別段の規定があるほか、取締役会は会社の経営実行決定権を会社幹部に委譲することができる
三、法律法規のほかに規定がある以外に、取締役会が事前に確定した取締役会は取締役会会議を招集し、会長を務める。取締役会が事前に決定した取締役が理事長の職務を代行できない場合は、他の取締役のうちの1人が会長を務め、取締役は取締役会が事前に定めた優先順位に従って行動する
4.取締役会会議の開催の通知は、少なくとも会議日の3(3)日前に各取締役に通知しなければならないが、緊急の場合は、上記の規定は適用されない
5.法律、規制に加えて、取締役会会議の決議は、会議に出席した取締役が過半数の賛成票で可決されなければならない
6.取締役会が解決すべき事項は、全取締役が書面で同意した後、又は電磁装置で同意を示した後、会社は取締役会決議が採択されたとみなす
7.法律、法規の規定により、取締役会議事録は議事録に記載又は記録されなければならず、会議に出席した取締役は議事録に署名、捺印又は電子署名をしなければならない。
(役員の法的責任を免除する)
第33条
会社法第426条第1項の規定により、当社は取締役会決議を採択し、法律法規の規定の範囲内で取締役(前取締役を含む)が会社法第423条第1項に規定する責任を免除することができ、当該取締役が善意に基づいて行動し、重大な過失がないことを前提とする
(役員との有限責任協定)
第34条
会社法第427条第1項の規定により、当社は、執行役員以外の取締役と協定を締結し、会社法第423条第1項に規定する当該等取締役の責任を制限することができる。ただし、当該等協議項の責任限度額は、予め定められた金額とし、1千万(10,000,000)円又は法律又は法規に規定された最低責任額を下回ってはならない
第六章
委員会
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(委員会のメンバーの委任方法)
第35条
指名·管理委員会(会社法で規定された指名委員会を構成する)、監査委員会及び報酬委員会のメンバーは、取締役会決議により取締役から任命されなければならない
(委員会の権限など)
第三十六条
指名及び管理委員会(会社法の規定を構成する指名委員会)、監査委員会及び報酬委員会に関する事項は、各委員会が制定した関連規定及び適用される法律及び法規、これらの会社定款又は取締役会決議の管轄を受けなければならない
第七章
経営陣
(選挙方法)
第37条
会社の役員は取締役会選挙で選出された
(任期)
第38条
会社役員の任期は、その当選後1年以内に終了する最後の営業年度の株主総会終了後に開催される第1回取締役会会議終了時に満了する
(代表企業幹部と実行力のある企業幹部)
第39条
1.取締役会は決議を採択し、会社役員の中から会社代表を選出する(S)
2.取締役会は決議を通じて総裁兼会社幹部、会長兼会社幹部、副会長兼会社幹部(S)、副総裁兼会社幹部(S)、高級取締役兼会社幹部(S)、取締役社長(S)を任命することができる。
(会社の行政官の法的責任を免除する)
第四十条
会社法第426条第1項の規定により、当社は取締役会決議を採択し、法律法規の規定の範囲内で、会社役員(前会社幹部を含む)が法律法規に規定されている範囲内で会社法第423条第1項に規定する責任を負うことを免除することができ、同社幹部が誠実に行動し、重大な不注意がないことを前提としている
第八章
会計監査役
(選挙方法)
第四十一条
会計監査人は株主総会選挙によって選出される
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(任期)
第四十二条
1.会計監査人の任期は、就任後1年以内に最後の営業年度について開催された株主総会閉幕時に満了する
2.株主総会では、逆の決議がない限り、会計監査役は再び任命されたとみなされなければならない。
第九章
アカウント情報
(営業年度)
第四十三条
当社の営業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までです
(自分の株を買収する)
第四十四条
法律·法規に別途規定があるほか、会社は“会社法”第459条第1項第1項の規定により、株主の同意を得て、取締役会の決議を経て当社の株式を買収することを決定することができる
(年末配当金)
第四十五条
会社は黒字中の現金配当金(当社定款でいう“年末配当金”)を毎年3月31日までに最新株主名簿に登録または記録されている株主または記名株式質権者に分配しなければならない
(中期配当金)
第四十六条
取締役会の決議により、当社は会社法第454条第5項に基づいて、黒字中の現金配当金(当社定款細則では“中期配当金”と呼ぶ)を、毎年9月30日までに最新株主名簿に登録又は記録されている株主又は登録株式質権者に割り当てることができる
(配当金の支払期限)
第四十七条
黒字配当金を現金で支払う場合、黒字配当金が支払い開始日から5(5)年後も受け入れられなければ、会社は黒字から配当金を分配する義務を免除される。会社の年末配当と中期配当は計算しません
規則を付加する(S)
(企業原子力数師の責任を免除する過渡的措置について)
第 1 条.
会社法第426条第1段落の規定により、当社は取締役会決議により、会社監査師(前会社監査師を含む)が法律及び法規の規定の範囲内で第10回株主総会終了前の行為について会社法第423条第1段落に規定する責任を負うことができるが、当該等の会社の核数師は誠実に行動しなければならず、重大な過失はない
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-完-
成立日
2000年4月2日
期日を改訂する
二00二年六月二十七日
2003 年 6 月 27 日
2004 年 6 月 29 日
2005 年 6 月 29 日
2005 年 10 月 1 日 ( ただし、第 5 条、第 11 条、第 12 条の改正 ( 第 12 条の改正を除き、参照を変更する )
第 37 条から第 38 条まで、第 13 条、第 17 条、第 18 条及び第 39 条は、 2005 年 10 月 3 日から施行する。
2006 年 06 月 29 日
2007 年 6 月 28 日 ( ただし、第 6 条、第 8 条から第 16 条、第 19 条、第 21 条、第 50 条及び第
第 51 条 ( 第 9 種優先株式及び第 10 種優先株式に係る定款の削除を除く。 ) 平成 27 年 9 月 30 日から施行する。
2009 年 6 月 26 日
2013 年 06 月 27 日
2015 年 6 月 25 日
2016 年 6 月 29 日
2018年7月6日
2022 年 6 月 29 日
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