添付ファイル1.2

(訳文)

シェア 取 扱 規則

ソ ニー グループ 株式 会社


(訳文)

株式 の 取り 扱 いの 規則

のです

ソ ニー グループ 株式 会社

(Sonyグループ 歌 舞 伎 会 社 )

第一章

一般規定

第 1 条 . (目的)

1. 本 規 程 は 、 株式 会社 日本 証 券 預 託 センター が 定 める 規 程 とともに 、 改正 後の 定 款 により 付 与 された 権限 に基づき 定 める ものです 。(the “J AS D EC”) 、 帳 簿 振 替 清 算 機関 、 および 口座 管理 機関 ( それぞれ“口座 管理 機関”株 主が 自己 の 譲 渡 口座 を有する 証 券 会社 等の 株式 及び 株式 取得 権 に 係 る 業務 を 統 括 する 。

2. 前 項 の 規定 の ほか 、 特別 口座 の 口座 管理 機関 として 法 人が 指定 する 信 託 銀行 が 定 める 規則 (徳 別 小 座) 当 法 人と 当該 信 託 銀行 との 間で 締結 した 契約 に基づき 開 設 した 当該 特別 口座 に 係 る 業務 を 統 括 する 。

第二 条 。 ( 譲 渡 代理 人 )

当 社の 譲 渡 代理 人 及び 取 扱 場所は 、 次の とおり とする 。

転送エージェント:

三 菱 UF J 信 託 銀行 株式 会社

東京 都 千 代 田 区 丸 之 内 1 丁 目 4 - 5

取 扱 いの 場所 :

三 菱 UF J 信 託 銀行 法 人

コー ポ レ ート · エ ージェ ン シー 部門

東京 都 千 代 田 区 丸 之 内 1 丁 目 4 - 5

第三 条 ( 特別 会計 会計 管理 機関 )

当 社の 特別 会計 の 会計 管理 機関は 、 次の とおり とする 。

口座 管理 機関 :

三 菱 UF J 信 託 銀行 株式 会社

東京 都 千 代 田 区 丸 之 内 1 丁 目 4 - 5

第二章

株 主 名 簿

第 4 条 ( 株 主 名 簿 への 登録 又は デジタル 登録 )

1. 株式 会社は 、 株式 会社の 全 株 主 について J AS D EC の 通知 に従って 、 株 主 名 簿 に 記 入 又は 電子 記 入 を行う 。

2. 当 社が 株 主 名 簿 に 記載 された 者の 住 所 変更 の 通知 を 書 面 又は 電子 的に 受け た 場合 ( 当 社“株 主 様”) 又 はその 他の 株 主 名 簿 に 記載 された 事項 の 変更 の 通知 を受け 、 当 社は 、 当該 通知 に従って 株 主 名 簿 の 項 目 又は デジタル 項 目を 変更 するもの とする 。

3. 本 条 第 1 項 及び 第 2 項 の 規定 の ほか 、 新 株 発行 の場合 その他 法 令 で 定 める 場合には 、 株 主 名 簿 への 記 入 又は 電子 記 入 は 、 株式 会社の 通知 なしに 行う 。

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第五条。 (株主名簿に使用される文字及び記号)

株主名簿内のエントリまたはデジタルエントリは、JASDECによって指定された文字および/または記号 を使用しなければならない

第三章

要請や報告

第六条。 (要求と報告の方法)

本条例に別段の規定がない限り、本条例の下のすべての請求および報告(総称して要求および報告と呼ぶ)は、JASDECによって制定された規則に基づいてアカウント管理機関およびJASDECを介して提出されなければならない

第七条。 (株主身分)

1.株主が請求及び報告を行う場合、株主は、そのような要求及び報告が株主本人によって提出されたことを証明する文書を提出しなければならない(識別文書)

2.株主が口座管理機関および共同会計基準委員会または口座管理機関を介して会社に要求および報告を行う場合、そのような請求および報告は、本人によって提出されるものとみなされ、身分証明書類を必要としなくてもよい

3.請求及び報告が代理人によって提出された場合、本条1項及び2項に記載のプログラムに加えて、株主は、その印刷氏名及び印鑑を印刷する授権書又は当該代理人の権威を証明する他の書類を提出しなければならない。br}授権書には、代理人の名前又は商号及び住所を記載しなければならないが、外国人は、印刷された氏名及び印鑑の代わりに彼/彼女の署名を用いることができる

4.本条第1項及び第2項の規定が適用される必要な融通をする依頼書

八条です。 (株主名又は商号及び住所)

株主は株主の名称、商号、住所を報告しなければならない。何か変更があれば、同じプログラムを実行しなければならない

第九条。 (非住民株主住所)

日本に居住しない株主は、日本に常設代表を指定し、又は日本の郵送先を指定し、名称又は商号、及び当該常設代表の住所又は当該郵送先を報告しなければならない

第十条。 (会社株主代表)

会社の株主として当該会社の一(1)名代表の肩書及び氏名を報告しなければならない。何か変更があれば、同じプログラムを実行しなければならない

第十一条。 (共有株式代表 )

株式又は株式に関する記名株式質権を共有する株主は、1名の (1)代表を指定し、その代表の氏名、商号及び住所を報告しなければならない。何か変更があれば、同じ手続きを取らなければならない

第十二条。 (法定代表者)

株主の法定代表者は,親権を有する者,保護者の場合は,法定代表者の氏名,商号,住所を報告しなければならない。何か変更や削除があれば、同じ手続きを取らなければならない

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第十三条。 (その他の要件及び報告)

1.本規約第8条~第12条に規定する請求及び報告を除いて、会社に別の指示がない限り、会社に提出された任意の請求及び報告は、口座管理機関及び合同会計基準委員会又は口座管理機関を介して提出されなければならない

2.口座管理機関は、任意の要求および報告を受け入れられない場合があり、振込エージェントに提出しなければならない

第四章

株主権利の行使

第十四条。 (書類の交付および反対通知書の要求)

会社法第325-5条第1項に規定する株主総会参考資料等、又は当該条第5項に規定する会社に異議を唱えた場合は、株主は書面で要求又は異議を提出しなければならない。上記の規定にもかかわらず、株主が口座管理機構およびJASDECを介して要求した場合、その要求は、口座管理機構およびJASDECが作成したルールに従って提出されなければならない

第十五条。 (少数株主権利と他の権利を行使する手続き )

1.株主が“債券、株式及びその他の証券中央清算法”(“債券、株式及びその他の証券中央清算法”)第147条第4項に規定する小株主権利及びその他の権利を直接行使する場合は、株主は、“決済法”第154条3項の規定に従って、個人株主に通知を求めた後に、氏名及び印鑑を印刷する書類を提出することができるが、外国人は、印刷された氏名及び印鑑の代わりに自己の署名を用いることができる

2.本方法第七条第一項、第三項及び第四項の規定を行使することは、小株主権利及び前項に規定する他の権利の行使に適用される

第五章

小刻みな株購入の依頼

第十六条。 (株式の購入要求方法)

株主が会社に断片的な単位株式の購入を要求する場合は,JASDECが策定したルールに基づいて,口座管理機構とJASDECを介して要求しなければならない

文章 17. (買取価格の割り出し)

購入を要求された断片的な単位株式の買い取り価格は、(I)本規定第2条でいう譲渡代理取引先が請求を受理した日に、東京証券取引所オークション市場における1株当たりの最終売却入札の金額に相当する(又は、当日東京証券取引所オークション市場に株式売却がない場合、株式が初めて東京証券取引所オークション市場で販売された1株当たり価格(br}翌日)に(Ii)購入を要求された株式数を乗じた

18. (購入代金を支払う)

1.当社には別途規定があるほか、購入要求を出した断片単位株式の購入価格は、購入価格が確定した日から4営業日目から購入要求を提出した株主に支払わなければならない

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2.前項の規定にもかかわらず、購入価格 が株式分割または他の権利から配当および新株分配を取得する権利を反映している場合、支払いは、その権利の記録日または前に支払われなければならない

第十九条。 (購入済み株式の譲渡)

申請した断片的な単位株式は,前条に規定する支払手続きが完了した日にbr社振込口座に振り込まなければならない

第六章

小刻みな株の売却依頼

第二十条。 (株式の売却を要求する)

断片単位株式を持つ株主要求会社が,断片単位株式に加算して完全単位株式を構成する 数の株式(売却要求)を株主に売却する場合は,JASDECが作成したルールに従って口座管理機構とJASDECを介して要求すべきである

二十一条。 (売却要求の暫定期間)

1.会社は、以下のいずれかの日付の前の10(10)営業日からその日まで毎年販売要求を一時停止しなければなりません

(a)

三月三十一日

(b)

六月三十日

(c)

九月三十日

(d)

十二月三十一日

(e)

株主の任意の他の決定日

2.前項に記載された期間を除いて、会社または共同販売会社は、会社または共同販売会社が、販売要求の受け入れを一時停止する必要があると考えた任意の時間に販売要求を受け入れることができる

第二十二条。 (販売要求制限 )

第二十三条。 (販売価格の取り決め)

売却を要求された断片的な単位株式の販売価格は、 (I)を乗じて、本規定第2条でいう譲渡代理取扱地が売却要求を受けた日に東京証券取引所オークション市場における1株当たりの最終販売価格の金額(又はその日に東京証券取引所のオークション市場で株式が売却されていない場合、株式翌日に東京証券取引所オークション市場で初めて売却された1株当たり価格)に (二)売却要求株式数を乗じた

第二十四条。 (販売済み株式の譲渡)

会社が予約した株式数は,売却を要求した株式数に相当するものであり,売却要求を出した株主の譲渡口座に当該株式を譲渡する申請は,販売価格金額が会社が指定したbr銀行口座に振り込まれたことを確認した日に提出しなければならない

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第七章

株式買い入れ権登録簿

第二十五条。 (株式購入権登録簿における登録事項又はデジタル登録事項)

1.株式取得権登録簿への登録またはデジタル登録を要求し、株式取得権に関連する質権の登録、譲渡または抹消を要求し、および/または信託資産の指定または抹消を要求し、譲渡代理に提出しなければならない

2.前項の規定に加えて、持分買収の処理規則を別途作成することができます。

第二十六条。 (株式取得権保有者が報告しなければならない事項)

本方法の第8条から第13条の規定が適用される必要な融通をする株式取得権利登録簿に書面又は数字で記録されている者が報告しなければならない事項及び方法については,本法第24条第2項の規定により別段の規定がない限り,譲渡代理に報告しなければならない

手数料

二十七条。 (手数料)

会社の株式及び株式の購入権に関する手数料はいただいておりません

第九章

他にも

第二十八条。

転換社債の転換権の行使又は株式取得権の行使に伴って発行された部分単位株式について( 株式取得権付き債券に含まれる株式取得権を含む。 ) 海外で発行され、当該権利の行使による購入の請求は、この規則の規定にかかわらず、関連する可換債券または株式取得権の条件に従う。

ADDENDUM

第 1 条.

本規程の改正については、取締役会の決議又は取締役会の決議により決定権限を委任した執行役員の決定が必要とする。

第二条。

この規則は、改正されたものとし、 2022 年 9 月 1 日に施行する。

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