添付ファイル10.4
独占サービス総合意
主独占サービス協定
本独占サービス総合意(“本合意”)は、以下の双方が2023年5月1日に厦門市で締結した
本“主独占サービス協定”(以下、“協定”と略す)は2022年5月1日に深センで以下の各方面によって締結された
(1) | アモイエレス管理コンサルティング有限公司(“甲方”)は、中華人民共和国(“中国”)の法律に基づいて中国アモイに登録設立された外商独資企業 |
アモイ安聯管理コンサルティング有限公司(“甲方”)、深センに登録された外商独資企業、人民Republic of China(“中国”または“中華人民共和国”)は、中国の法律に基づいている
(2) | アモイエレス酒業集団有限公司(“乙”)は、中国法律に基づいて中国仁懐に登録して設立した内資会社である。 |
アモイ安聯酒業集団有限公司(“乙”)は、中国仁懐に登録されている国内会社であり、中国の法律に基づいている。
(以上の甲,乙を単独で“一方”と呼び,合わせて“双方”と呼ぶ).
(甲と乙はそれぞれ“一方”であり,総称して“一方”と呼ぶ).
序文
リサイタル
双方は、それぞれの専門能力と資源を利用して、その既存業務をさらに促進し、それぞれの市場シェアを拡大することを意図している
双方の はそれぞれの専門知識と資源を利用して既存の業務をさらに促進し、その市場シェアを拡大しようとしている
従って、甲及びその関連側は乙及びその付属主体(以下“サービスを受ける側”と呼ぶ)に特定のサービスを提供することを意図しており、乙は甲からのみこのようなサービスを受けることに同意した。
甲及びその関連会社は乙及びその子会社(総称してサービス受信側と呼ぶ)にいくつかのサービスを提供しようとしていることから、乙は甲が提供するこのようなサービスのみを受けることに同意した。
このため、本合意に含まれる各前提、声明、保証、約束と約束に基づいて、双方はその制約を受け、次のような約束を達成することを望んでいる
1
そこで,現在,家屋と本契約に含まれる陳述,保証,チノ,合意を考慮し,ここで法的制約を受ける予定である場合,双方は以下のように同意する
協議
契約書
1. | サービスを提供する |
サービスを提供する
1.1 | 本協定で規定した条項と条件に基づいて、乙は地委任と指定甲をサービスを受ける側の独占サービス提供者として撤回することができず、添付ファイル1に列挙された技術と業務支持サービスを含むが限定されず、このようなサービスの範囲は甲の自主判断によって時々改訂することができる。 |
本プロトコルに規定されている条項と条件に基づいて、乙はここで甲をサービス受信側の独占サービスプロバイダとして撤回できないように指定し、提供するが、表1に列挙した技術および業務支援サービスを含むが、これらに限定されず、上記サービスの範囲は甲が自ら決定して随時修正すべきである。
1.2 | 本プロトコル期間中、サービスを受ける側は甲の事前書面同意を経ずに直接或いは間接的に第三者から本プロトコル項目の下のサービスと同じ或いは類似したサービスを獲得してはならず、いかなる第三者と類似したサービスプロトコルを締結してはならない。 |
本プロトコルの有効期間内に、甲が事前に書面で同意していない場合、サービス受信者は、本プロトコルの下で提供されるサービスと同じまたは同様のサービスを、または任意の第三者と任意の同様のサービスプロトコルを直接または間接的に取得してはならない。
2. | 甲がサービス提供者の権利を指定する |
サービス提供者の権限を甲が指定する
2.1 | 甲側はその完全自主判断に従って自ら指定し、その関連側(甲側と合わせて“サービス提供者”と呼ぶ)に本プロトコル第一条に規定する任意のサービスを提供する権利がある。 |
甲は、本契約第1節に規定する任意のおよびすべてのサービスを提供するために、甲に付属する任意のエンティティ(甲の“サービスプロバイダ”) を指定および委任する権利がある。
2.2 | サービス提供者はサービスを受ける側と1つ或いは複数の単独のサービスプロトコル(“サービスプロトコル”)を通じて添付ファイル1に規定された範囲(及び時々改訂)内で具体的なサービス内容を確定しなければならない。 |
サービスプロバイダ は、表1に列挙された範囲内のサービスの特定の内容を、1つまたは複数の別個のサービスプロトコル(各サービスプロトコル)において、サービス受信者と決定すべきである。
2
3. | サービス料と支払い |
サービス料と 支払い
3.1 | 甲側はその合理的な判断によって、サービス側が支払うサービス料と適切な支払い方式を自主的に決定した。本プロトコル添付ファイル1はサービス料の計算と支払い方法を規定しています。 |
甲側は、その合理的な情動権で、サービス受信側のサービス料と適切な支払い方法を決定する権利がある。本プロトコルでは,表1にサービス料の計算と支払い方式を規定している.
3.2 | 甲がその合理的な判断に従って自主認定サービス料計算方式が本プロトコル期間内に適用されなくなった場合、甲側はいつでも10日前に書面でサービス側に通知した後に料金を調整する権利がある。 |
甲側がその 合理的適宜決定権の下で,本プロトコル期限内の任意の時間あるいは時々何らかの理由で所定の費用計算方法を決定することが適用されない場合,甲側はサービス受信側に10日間の書面通知を出して費用を調整する権利がある。
3.3 | 乙は乙の株主にその保有している乙持分で甲に質権保証を提供し、本プロトコルの下でサービスを受ける側が支払わなければならないサービス料が支払われることを保証しなければならない。 |
乙はその株主にその所有する乙のすべての持分質を甲に拘留させ、サービス受信側が本プロトコルの下で支払うべきサービス料を確保することを保証すべきである。
4. | 知的財産権 |
知的財産権 財産権
4.1 | 本プロトコルの履行過程中に開発した任意の知的財産権(著作権、商標、特許、技術秘密と専門知識を含むがこれらに限定されない)はサービス提供者の所有に属し、本プロトコル以外に明確な規定があり、サービスを受ける側はいかなる知的財産権と関連する権利を享受しない。 |
本プロトコルを履行することによって開発された任意の知的財産権は、著作権、商標、特許、技術秘密およびノウハウを含むがこれらに限定されず、 はサービスプロバイダに属し、本プロトコルが明確に規定する知的財産権を除いて、サービス受信者は知的財産権に関するいかなる権利も有していない。
4.2 | もし一つの開発がサービスを受ける側のすべての知的財産権に基づいて、サービスを受ける側はこの知的財産権に欠陥がないことを確保し、保証すべきであり、しかもその知的財産権の欠陥についてサービス提供者が発生したすべての損害と損失に対して責任を負わなければならない。もしサービス提供者が第三者にいかなる責任を負うならば、サービス提供者はそのすべての損失についてサービスを受ける側から支払いを受ける権利がある。 |
開発がサービス受信者が所有する知的財産権に基づいている場合、サービス受信者は、そのような知的財産権に欠陥がないことを保証し、保証すべきであり、サービス受信側は、そのような知的財産権の任意の欠陥によってサービス提供者が受けるすべての損害および損失を負担すべきである。サービス提供者がそれによって引き起こされた任意の第三者に対して任意の責任を負う場合、彼らは、サービス受信者にそのすべての損失を取り戻す権利がある。
3
4.3 | 双方は同意し、本協定が終了或いは失効した時、本条は依然として有効である。 |
双方は 本節では本プロトコルの終了または満了後も有効であることに同意する.
5. | 甲側の財務支援 |
甲の融資支援
5.1 | サービスを受ける側の業務運営のキャッシュフロー需要と/或いはサービスを受ける側の業務運営中に累積したいかなる損失を相殺するために、甲側は中国の法律が許可する範囲内でそれ自身或いはそれが指定した他の方向を通じてサービスを受ける側が財務支持を提供する。甲側は銀行委託ローン或いはその他の中国法律が許可する方式でサービスを受ける側に財務支持を提供することができる。上述の財務支持事項について、双方は別途関連協定に署名して約束しなければならない。 |
サービス受入側の業務運営に関連するキャッシュフロー要求を満たすこと、および/またはそのような運営中に発生する任意の損失を満たすことを保証するために、甲は、中華人民共和国の法律で許可された範囲内で、甲またはその指定された人員を介してサービス受け入れ側に財務支援を提供しなければならない。甲側のサービス受け入れ側への融資支援は、銀行委託融資や中国の法律で許可されている他の形式をとることができる。このような資金調達支援の協定は別途署名されなければならない。
6. | 陳述と保証 |
と保証を述べる
6.1 | 甲方は次のように述べ、保証する |
甲はここで を代表して以下のように保証する
(a) | 中国の法律に基づいて正式に登録され、有効に存続している外商独資企業である |
これは中国の法律に基づいて正式に登録され、有効に存在する外商独資企業である
(b) | それは会社の権力と営業範囲内で本協定に署名し、履行する。それは必要な会社の行動を取って適切な許可を得た; |
本プロトコルの署名と履行 はその会社の権力範囲と業務範囲内にある.必要な会社が行動し、適切なbrの許可を得た;および
(c) | 本協定は調印されると甲の合法、有効、拘束力のある義務を構成し、そして本協定の条項に従ってそれを強制実行することができる。 |
本協定は署名されると,甲の合法的で有効で拘束力のある義務を構成し,その条項に基づいて甲に対して強制的に執行することができる.
4
6.2 | 乙は以下のように述べ、保証した |
乙はここで声明し、以下のように保証した
(a) | 中国の法律に基づいて正式に登録され、有効に存続している法人である |
中国の法律に基づいて正式に登録され、有効に存在する法人である
(b) | それは会社の権力と営業範囲内で本協定に署名し、履行する。それはすでに必要な会社の行為を採用し、そして適切な許可を得て、そしてすでに第三者と政府部門から必要な同意と許可を得た。本契約に署名して履行することは、法律に違反しないか、または拘束力のある契約を履行することはできない |
本プロトコルの署名と履行 はその実体権力と業務範囲内にある.それは必要な実体的な行動を取って適切な許可を得ており、 は任意の第三者と政府機関の必要な同意と承認を得ている。その署名および履行は、それに対して拘束力のある法律および契約に違反しない
(c) | 本協定は調印されると乙の合法、有効、拘束力のある義務を構成し、そして本協定の条項によってそれを強制実行することができる。 |
本協定は署名されると,乙の合法的,有効かつ拘束力のある義務を構成し,その 条項に従って乙に対して強制的に実行することができる.
7. | 守秘条項 |
機密性
7.1 | 乙は、他のサービスを受ける側が本プロトコルを履行して得られた機密データと情報(“秘密情報”と呼ぶ)を秘密にすることを保証すべきである。甲側の事前書面同意を経なければ、サービスを受ける側はいかなる第三者にも当該などの秘密情報を開示、提供或いは譲渡してはならない。本プロトコルが終了すると、サービス側は甲の要求に基づいて、直ちに機密情報を掲載した任意の文書、資料或いはソフトウェアを甲側に返却し、或いは廃棄し、そしてすべての関連記憶装置からすべての秘密情報を削除し、しかもこれらの秘密情報を引き続き使用してはならない。 |
乙は、 は、他のサービス受信者が本プロトコルの履行中にサービス受信者が受信した秘密データおよび情報(総称して“秘密情報”と呼ぶ)を保護および維持することを保証すべきである。甲が事前に書面で同意しなかった場合、サービス受信側はいかなる第三者にもいかなる秘密情報を開示、提供、または譲渡してはならない。本プロトコルの終了後、サービス受信者は、甲の要求に応じて、任意のそのようなセキュリティ情報を含む任意およびすべての文書、情報、またはソフトウェアを直ちに返信または廃棄し、任意の記憶装置からそのようなすべてのセキュリティ情報を削除し、そのようなセキュリティ情報の使用を停止する。
7.2 | 協議双方はすべて必要な措置を取って、それが知っている或いは知っている秘密情報をその関係職員、代理人或いは顧問の範囲内に制限し、そして上述の人員に本条項を厳格に遵守し、関連秘密情報をいかなる第三者にも漏洩しないように要求した。双方とも相手から取得した秘密情報を開示或いは関係のない職員に漏洩しないことを約束した。 |
双方は必要な措置を講じて、秘密情報の認知または理解を関連従業員、代理人またはコンサルタントに限定し、このような人員に条項と条件を厳格に遵守し、いかなる第三者にも秘密情報を開示しないことを要求する。br}双方は、その関係者に他方から得られた秘密情報を開示しないことを約束した。
5
7.3 | 双方は本協定がいかなる原因で終了或いは失効した時、本条は依然として有効であることに同意した。 |
双方は 本プロトコルが何らかの理由で終了または満了した後も,本節では有効であることに同意する.
8. | 有効日と期限 |
発効日 と期限
8.1 | 本協定は本文に掲載された日に署名し、発効した。 |
この協定は上述した最初に規定された日から実行され、施行されなければならない。
8.2 | 本プロトコルの規定によって終了しない限り、本プロトコルは永久に有効である。上記の約束があるにもかかわらず、(I)甲はいつでも30(30)日前に書面で乙に通知する方法で本協定を終了する権利があり、乙は本協定を終了する権利がない;そして(Ii)乙のすべての持分が甲及び/又は甲が指定した第三者に譲渡された場合、本協定は当該等の譲渡が完了した時に終了する。 |
本プロトコルの規定に従って終了しない限り、本プロトコルは引き続き有効であるだろう。上記の規定があるにもかかわらず、(I)甲は30(30)日前に乙に書面で通知した場合、随時本プロトコルを終了する権利があり、乙は本プロトコルを終了する権利がない;および(Ii)独占オプションプロトコルに従って乙のすべての持分を甲および/または甲が指定した第三者に譲渡した後、本プロトコルは終了する。
8.3 | 本プロトコルはいかなる原因で早期終了或いは満了しても、いずれか一方が本プロトコルの終了日或いは満了日前に満期した本プロトコル項の下のすべてのお金の支払い義務(本プロトコルが規定するいかなるサービス料を含むがこれらに限定されない)を免除せず、またいずれか一方の本プロトコルの下での補償或いは保証義務或いは本プロトコルの終了前のいかなる違約責任も免除しない。そのほか、本プロトコルが事前に終了する時、乙はA側に進行中のサービスを系統立てて終了するため及びこのサービスに投入した人力資源と資本資源を解散と再配置するために行った任意の合理と必要な活動のために直接或いは間接に発生したすべての費用を支払うべきである。 |
本プロトコルの終了時または以前に生成された本プロトコルの下での支払い義務は、本プロトコルの早期終了または満了によって免除されるべきではなく(本プロトコルに規定されるサービス料および精算費用を含むが、これらに限定されない)、本プロトコルのいずれも、本プロトコルの終了前のいかなる賠償または承諾義務または本プロトコルに違反するその責任も免除することはできない。さらに、本契約が早期に終了した場合、乙は、システムが進行中のサービスを終了し、人的資源および資金資源を再構成するために取られた任意の合理的かつ必要な行動によって直接的または間接的に生じるすべての費用を甲に全額支払わなければならない。
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9. | 準拠法 |
治国理政法
本協定は中国の法律解釈により、中国の法律によって管轄されている。
この協定は中国の法律に従って解釈され、中国の法律によって管轄されなければならない。
10. | 論争が解決する |
論争が解決する
10.1 | 本プロトコルによって発生或いは本プロトコルと関連するいかなる論争或いは主張は甲と乙が友好的な協議を通じて解決すべきである。もし双方が論争を解決できなかった場合、論争をアモイ仲裁委員会(“仲裁委員会”)に提出し、仲裁会が仲裁を申請する時に有効な仲裁委員会の仲裁規則に従って仲裁を経由して解決すべきである。仲裁地はアモイで、仲裁言語は中国語です。1人の仲裁人だけで仲裁し、この仲裁人は仲裁委員会が指定した。仲裁裁決は終局的であり、双方に対して拘束力がある。 |
本合意による、本合意に関連する、または本合意に関連する任意の論争または要求は、甲乙双方が誠意に基づいて協議して解決すべきである。もし双方が解決策を達成できない場合は、アモイ仲裁委員会(“仲裁委員会”)に提出し、仲裁を申請する際に有効な仲裁規則に従って仲裁を行うべきである。仲裁場所はアモイにあり、仲裁言語は中国語でなければならない。仲裁裁判所は仲裁委員会によって指定された仲裁人で構成されている。仲裁裁決は終局裁決であり、双方に対して拘束力がある。
10.2 | 論争解決と仲裁手続きの進行過程において、本プロトコルが仲裁していること以外に、双方は実際に実行可能な前提の下で引き続き本プロトコルを履行すべきである。すべての側は自分で任意の論争を解決するために発生した費用を負担すべきであるが、仲裁費は双方が平均的に分担すべきである。 |
いかなる紛争解決及び仲裁手続においても、各当事者は、実際に実行可能な範囲内で本合意を継続して履行しなければならず、仲裁中の事項は除外される。各当事者は任意の論争を解決する費用を自ら負担しなければならないが、仲裁費は平均的に分担しなければならない。
11. | 通知する |
通達
いずれか一方が本プロトコルの規定に従って発行した通知或いはその他の通信は英語と中国語で書かなければならず、そして専人配信、書留郵送、郵送前払い郵送、或いは認められた専売サービスの形式で他方が指定した受取住所に送信することができる。通知が正式に送達されたとみなされる日は、以下のように決定されなければならない:(I)専人配信の通知は、専人配信当日は実際に送達されたとみなされる。(Ii)手紙での通知は、郵便料金支払済の航空書留郵便発送日(消印に準じて)後10日目、すなわち実際に配達されたとみなすか、国際認可の宅急便サービス機関に送付した後4日目(4)日目に実際に配達されたものとする。
本プロトコルによれば、いずれか一方が発行しなければならない通知又は他の通信は、中国英語で書かれ、自ら配達又は書留又は前払い郵便によるメール又は承認された宅配サービスを当該当事側が指定した他方の住所に送信しなければならない。 通知が正式に送達されたとみなされる日は、以下のように決定しなければならない:(I)対面送達の通知は、送達時に妥当な送達とみなされる。(Ii)郵送での通知は、前払いした書留航空便が配達されてから10日目(10)日目(消印証明)、又は国際認可の速達サービス機関に送達を通知した日から4日目(4)日目には、妥当とみなされる。
7
通知の目的のために、各方面の住所は以下の通りです
通知の目的について,各方面の住所は以下のとおりである
甲:アモイエレス管理コンサルティング有限公司
甲方:アモイ亜聯管理コンサルティング有限会社。
住所:中国(福建)自由貿易試験区アモイ片区象渠路93号アモイ国際運航センターC棟4階431ユニットB
住所:自貿試験区アモイ片区象渠路93号アモイ国際運航センターC棟4棟431 B室、郵便番号:中国{br)(福建)
乙:アモイエレス酒業集団有限公司
乙:アモイ安聯酒業集団有限公司。
住所:厦門市湖里区東黄路217号919室
住所:厦門市湖里区東黄路217号919室、中国
いずれか一方は本条の規定に従っていつでも他方に通知を出して,その通知を受信するアドレスを変更することができる.
一方はいつでも を通知し,他方は通知を受信するアドレスを変更することができる.
12. | 損害と賠償 |
賠償と救済
12.1 | 乙が以下の状況が存在する場合、乙はこのような状況が甲に与える損失、損害、責任、クレームされた損失など(合理的な弁護士費を含み、“損失”を含む)について甲の要求に従って直ちに賠償し、甲が損失から守るべきである:(I) 乙が本協定で行ったいかなる陳述或いは不真実、不正確或いは不完全を保証する。または(Ii)乙は、本プロトコルにおいて行われた任意の陳述または保証に違反するか、または(Iii) 乙は、本プロトコルにおける任意の約束または約束を違反する。 |
乙は、以下のいずれかの状況によって甲が受けた任意のクレーム、損失、責任または損害(合理的な法的費用、“損失”を含む)を直ちに賠償し、損害を受けないように要求しなければならない。 (I)乙が本契約で下した任意の陳述または保証は、真実ではない、不正確または不完全であるか、または(Ii)乙は、本契約における任意の陳述または保証に違反するか、または(Iii)乙が本契約中の任意の約束または約束に違反する。
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12.2 | 双方は本協定の終了或いは失効時、本条は依然として有効であることに同意した。 |
双方は 本節では本プロトコルの終了または満了後も有効であることに同意する.
13. | 譲渡する |
代入する
13.1 | 甲が事前に書面で同意しなかった場合、サービスを受ける側は本協定の下での権利と義務をいかなる第三者に譲渡してはならない。 |
甲が事前に書面で同意しなかった場合,サービス受付側は,本協定の下でのいかなる権利又は義務をいかなる第三者にも譲渡してはならない。
13.2 | 乙はここで同意し、甲は本協定項の下での権利と義務を譲渡することができる。甲は譲渡だけで乙に書面通知を出す必要がある。 |
乙は、甲は本協定の下での権利と義務を譲渡することができるが、乙に書面で通知しなければならないことに同意する。
13.3 | 本協定の条項と条件は、当事側それぞれの相続人と許可された譲受人の利益のために発効し、当事側それぞれの相続人と譲受人を拘束すべきである。本プロトコルが明示的に規定しない限り、本プロトコルのいかなる規定(明示と黙示の)は本プロトコルの当事側或いはそのそれぞれの相続人と譲受人以外の任意の他方本プロトコル項の下或いは本プロトコルからのいかなる権利、救済、義務、或いは責任を与えることを意図していない。 |
本プロトコルの条項と条件 は,双方のそれぞれの相続人と許可された譲受人に適用され,それに拘束力がある.本プロトコルが明確に規定されている以外に、本プロトコル中の任意の明示または黙示内容は、本プロトコルの当事者またはそのそれぞれの相続人以外のいずれか一方に付与することを意図しておらず、本プロトコルの下または本プロトコルによって生じる任意の権利、救済措置、義務または責任を譲渡することは意図されていない。
14. | 分割可能性 |
分割可能性
もし本プロトコル項の下の任意の条項が適用法律と一致しないため無効或いは実行できない場合、この条項は関連法律の管轄範囲内でのみ無効或いは実行不可能とみなされ、しかも本プロトコルの他の条項の有効性、合法性と強制実行可能性はその影響を受けない。
本プロトコルのいずれかの条項が適用法律と一致しないことにより無効または実行不可能と判定された場合、その無効または実行不可能は、そのような法律にのみ適用され、本プロトコルの他の条項の有効性、合法性、および実行可能性に影響を与えない。
9
15. | 修正または補充 |
修正または 補完
本協定の任意の修正または補充は双方が書面で行わなければならない。双方が正式に署名した修正或いは補充により本プロトコルの構成部分を構成し、本プロトコルと同等の法的効力を有する。
この協定に対するいかなる修正または補充も双方が書面で行われなければならない。双方が正式に署名した修正案または補足文書は、本協定の不可分の一部を構成し、本協定と同等の法的効力を有するべきである。
16. | 税金.税金 |
税金.税金
本協定を作成、調印と履行する過程において、各方面はそれぞれ中国の法律に基づいて徴収或いは発生したすべての税金、支出と費用を支払うべきである。
各当事者は中国の法律に基づいて、本協定の準備、署名、履行に関連する任意の税金と費用をそれぞれ納付しなければならない。
17. | 言語とテキスト |
言語と 対応
17.1 | 本契約は、中国語と英語の書面において、両テキストは同等の法的効力を有する。2 つのテキストに矛盾がある場合は、中国語が優先する。 |
17.2 | 本契約は中国語版と英語版の両方で実行されます。両方のバージョンは、同じ 法的効力を有します。2 つのバージョンの間に不一致がある場合は、中国語版が優先されます。 |
17.3 | 本契約は、契約双方が原本を 2 部署名し、甲と乙はそれぞれ 1 部保持し、すべての原本は同等の法的効力を有する。本契約は、 1 部以上の写しで署名できます。 |
本契約は、当事者 A と当事者 B がそれぞれ 1 冊の原本を保有し、両当事者によって 2 冊の原本で締結されるものとします。すべてのオリジナルは、同じ法的効力を有するものとします。本契約は、 1 つまたは複数のカウンターパートで実行することができます。
[署名ページを添付します Signature page follows]
10
これに鑑み、双方は、本文先頭記載の日に本協定を正式に署名する。
その証拠として、当事者は、本契約の先頭に記載されている日付に本契約を正当に実行しました。
甲:アモイエレス管理コンサルティング有限公司
当事者 A : Xiamen Alliance Management Consulting Co. 、株式会社
認定担当者:
代理人 : 趙玉涵
署名 / Signature / s / Yuhan ZHAO
印章: (公印)
Seal / s / Xiamen Alliance Management Consulting Co. 、株式会社
乙:アモイエレス酒業集団有限公司
当事者 B : アモイアライアンス酒工業グループ Co 、株式会社
認定担当者:
代理人 : 趙玉涵
署名 / Signature / s / Yuhan ZHAO
印章: (公印)
シール / s / Xiamen Alliance Liquor Industrial Group Co. 、株式会社
独占サービスマスター契約 MASTER EXCLUSIVE SERVICE AGREEMENT
署名ページ 署名ページ
付属書 1
表1付き
サービス内容、サービス料金の計算と支払い
サービスの内容、サービス料の計算と支払い
1. | サービス内容 |
サービス内容
1.1 | サービス提供先の業務活動に関連する情報コンサルティングサービスの提供 |
サービス受入者の業務運営に関する情報提供コンサルティングサービス。
1.2 | 広報サービスの提供 |
広報サービスの提供;
1.3 | 市場調査、調査、コンサルティングサービスの提供 |
市場調査、 リサーチおよびコンサルティングサービスの提供;
1.4 | 資産のリース、譲渡、処分 |
物件のリース、譲渡 または処分;
1.5 | 業務を維持するために必要な人材の募集、管理、訓練を行う。 |
事業運営を維持するために必要な人材の募集、管理、訓練を行う。
1.6 | 業務に関連する第三者プラットフォームが協力する市場チャネルを提供する |
業務に関連する第三者プラットフォームと連携するマーケティングチャネルを提供する
1.7 | 顧客注文管理および顧客サービスを提供する |
顧客に注文管理と顧客サービスを提供する
1.8 | 中短期市場開発、市場計画サービスを提供する |
中短期市場開発と市場計画サービスを提供します
1.9 | 人的資源管理および内部情報管理を提供する |
人的資源管理および内部情報管理を提供する
1.10 | コンピュータネットワークシステム、ハードウェアデバイスおよびデータベースの設計、インストールおよび日常管理、保守、更新; |
設計、インストール、br}ネットワークシステムの日常管理、保守および更新、ハードウェアおよびデータベース設計および/または
独占サービスマスター契約 MASTER EXCLUSIVE SERVICE AGREEMENT
添付ファイル1 SCH 1
1.11 | 甲側は業務需要とサービス提供者の能力に応じて提供する他のサービスを不定期に決定する. |
甲が業務ニーズや事業者の能力に応じて不定期に確定している他のサービス。
2. | サービス料の計算と支払い |
サービス料の計算と支払い
2.1 | 本協定の下のサービス料は、サービスを受ける側の100%の連結利益総額としなければならない。上記の約束にもかかわらず、甲は、下記第2.2条の規定に基づいて、サービス側運営資本を受ける必要があるサービス料の金額を自己調整することができる。サービスを受ける側はこの調整を受け入れなければならない。 |
サービス料はサービス受入側の連結純利益の100%に等しくなければならない。上記の規定にもかかわらず,甲側は以下第2.2条の規定に基づいてサービス受信側の運営資金要求を参考にして,サービス料を自己調整することができる。サービス受容者たちはこのような調整を受け入れなければならない。
2.2 | 甲は乙にサービス料額の書面で確認すべきであり、サービス料の具体的な額は甲が以下の要素を考慮して確定した |
サービス料の具体的な金額 は甲が以下の要素を総合的に考慮して確定し、甲は乙にサービス料金額に関する書面確認書を発行しなければならない
(a) | サービスプロバイダが提供するサービスの技術的難しさと複雑さ; |
サービスプロバイダーが提供するサービスの技術的難しさと複雑さ。
(b) | サービス提供者の従業員がサービスに費やした労働時間; |
サービスプロバイダーの従業員がサービスに関して費やした時間。
(c) | サービスプロバイダが提供するサービスの内容と商業的価値; |
サービスプロバイダーが提供するサービスの内容と商業的価値。
(d) | 市場における類似サービスの基準価格。 |
市場における類似サービスのベンチマーク価格 。
2.3 | サービスプロバイダは、四半期ごとにサービス料金を計算し、それに対応する請求書をサービス受領者に発行します。サービス受領者は、請求書を受領してから 10 営業日以内に、サービスプロバイダが指定した銀行口座にサービス料金を支払い、支払い後 10 営業日以内に、支払い証書のコピーをファックスまたは郵便でサービスプロバイダに送付するものとする。サービスプロバイダーは、サービス料の受領後 10 営業日以内に領収書を発行します。上記の約定にかかわらず、甲は自力でサービス料の支払時期と支払方法を調整することができる。サービス受領者は、この調整を受け付ける。 |
サービスプロバイダーは、四半期ごとに支払うべきサービス料金を計算し、サービス受領者に対応する請求書を送付します。サービス 受領当事者は、請求書を受領してから 10 営業日以内にサービスプロバイダが指定した銀行口座に手数料を支払い、支払い後 10 営業日以内に送金証明書のコピーをファクシミリまたは郵便でサービスプロバイダに送付するものとします。サービスプロバイダーは、サービス料の受領後 10 営業日以内に領収書を発行します。上記の規定にかかわらず、 当事者は、サービス料の支払時期と方法を独自の裁量で調整することができます。サービス受領当事者は、このような調整を受け入れるものとします。
独占サービスマスター契約 MASTER EXCLUSIVE SERVICE AGREEMENT
添付ファイル1 SCH 1