SPDR S&P 500 ETF TRUST

2024年5月29日付補足目論見書

SPDR®S&P 500®®ETF 信託

(以下、「信託」とする)

(旧称「SPDR Trust, Series 1」)

(シンガポール外で構成され、米国で組織化された投資信託ユニット)

本補足目論見書のコピーはシンガポール金融管理局(以下、「金融管理局」とする)に提出されており、金融管理局はその内容に関して一切の責任を負いません。

この補足目論見書は、シンガポール証券先物法2001年の第298条に基づき提出されたものであり、金融管理局が2024年1月29日に登録した信託に関する目論見書(以下、「目論見書」とする)の追補資料です。本補足目論見書に使用されている用語については、目論見書で規定されている意味と解釈が同様です。 「パラグラフ」と「セクション」に関する参照は、目論見書のパラグラフとセクションを指します。本補足目論見書は目論見書とともに1つの文書として読み解き、解釈することであり、目論見書なしには配布することはできません。

本補足目論見書は、2024年5月28日(米国時間)より次のように修正されます:「ベネフィシャル・オーナーへの配当金の支払い」に関する第16パラグラフは、「一般的な法的情報」セクションS-18のページで完全に削除、および次のように置き換えられます。「信託受託者は、信託を構成する基礎となる証券に関するすべての配当金および現金(その証券に関する証券オプション、ワラントまたは他の類似する権利から得られる金を含む)を受け取り、それらを(手数料、費用、および適用される税金を差し引いたもの)をDTCおよびDTC参加者を通じてユニットのベネフィシャル・オーナーに配当金を支払う。配分プロセスの説明は、米国の目論見書の10ページから11ページおよび74ページから76ページに含まれています。これらの配分の手順については、シンガポールのユニット保有者に対しても同じように適用されます。CDPを通じてその権利を受け取ることにより、シンガポールのユニット保有者のための記録日は米国のユニット保有者と同じであり、一方、配当金除去日は記録日の1取引日前になります。シンガポールの投資家に分配される現金配当は、CDPが負担する費用から差し引かれた金額になります。そのような費用が配当金の金額と同額か超える場合は、投資家は配当金を受け取らないことになります。」

この補足資料は、2024年5月28日(米国時間)より効力を発揮し、目論見書の「一般的な法的情報」セクションS-18のページで、「ベネフィシャル・オーナーへの配当金の支払い」に関する第16パラグラフが完全に削除され、以下の形で置き換えられます。 「信託受託者は、信託を構成する基礎となる証券に関するすべての配当金および現金(その証券に関する証券オプション、ワラントまたは他の類似する権利から得られる金を含む)を受け取り、それらを(手数料、費用、および適用される税金を差し引いたもの)をDTCおよびDTC参加者を通じてユニットのベネフィシャル・オーナーに配当金を支払う。配分プロセスの説明は、米国の目論見書の10ページから11ページおよび74ページから76ページに含まれています。これらの配分の手順については、シンガポールのユニット保有者に対しても同じように適用されます。CDPを通じてその権利を受け取ることにより、シンガポールのユニット保有者のための記録日は米国のユニット保有者と同じであり、一方、配当金除去日は記録日の1取引日前になります。シンガポールの投資家に分配される現金配当は、CDPが負担する費用から差し引かれた金額になります。そのような費用が配当金の金額と同額か超える場合は、投資家は配当金を受け取らないことになります。」

ユニットのベネフィシャル・オーナーに配当金を支払うため、信託受託者は、信託を構成する基礎となる証券に関するすべての配当金および現金(その証券に関する証券オプション、ワラントまたは他の類似する権利から得られる金を含む)を受け取り、それらを(手数料、費用、および適用される税金を差し引いたもの)をDTCおよびDTC参加者を通じてユニットのベネフィシャル・オーナーに配当金を支払います。シンガポールのユニット保有者に対するこれらの配分は、CDPを通じてその権利を受け取ります。ただし、配当金除去日は記録日の1取引日前になります。シンガポールの投資家に分配される現金配当は、CDPが負担する費用から差し引かれた金額になります。そのような費用が配当金の金額と同額か超える場合、投資家は配当金を受け取らないことになります。これらの配分の手順についての説明は、米国の目論見書の10ページから11ページおよび74ページから76ページに含まれています。

今後の参照のため、この補足資料を保管してください。

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