実行バージョン

独占許可協定修正案3

Spero Treateutics,Inc.(“Spero”)とグラクソ·スミスクライン(GSK)が署名した日から発効する本修正案3(“修正案3”)は、双方が2022年9月21日に締結した独占許可協定を改正し、独占許可協定改正案1により改正され、2023年12月20日に独占許可協定改正案2によりさらに改正される(“協定”)。本修正案3で別途定義されていない大文字の用語の意味は,本プロトコルにおけるこのようなタームの意味と同じである.

リサイタル

これを考慮して、双方はこの合意の条項を修正することを望んでいる。

そこで,現在,上記の前提を考慮して,本修正案3に含まれる相互約束と相互契約,その他の善意と価値のある対価--ここでこれらの対価格の受領書と十分を確認する--双方は以下のように同意する

1.
ここで、1.136節の全文を以下のように修正し、以下に述べる

製品商標“とは、(A)修正案3の発効日からSpero(またはその任意の付属会社)によって制御されるすべての商標、および(B)GSK領域内の化合物または任意の製品の開発、製造または商業化の過程で必要または有用な商標を意味する(ただし、明確にするために、Speroまたはその任意の付属会社または再許可所有者の任意の商標は含まれない)。

2.
ここで、本プロトコルの2.1節の全文を改訂し、以下に述べる

グラクソ·スミスクラインに権限を与えます発効日において、Speroは、本契約に適合する条項および条件の下で、自身およびその関連会社を代表してGSKに(A)独占的(Speroおよびその関連会社についても、i)Speroが権利を保持し、(Ii)Meiji知的財産権についてのみ(含まれていない)制約を受ける[***])及び明治管理文書は、明治に付与された非独占及び再許可の許可[***]はい[***]および(Iii)は[***]について[***]根拠を除く[***])、特許権使用料、再許可(第2.3(A)条による)、譲渡可能(第14.2条による)は、化合物および任意の製品を研究、開発、製造(製造されたことを含む)および任意の製品を商業化するために、Spero知的財産権、Spero管理文書およびMeiji管理文書の権利および許可に従って;

[***]=これらの情報(I)は実質的ではなく、(Ii)は登録者が個人または機密とみなすタイプであるので、本文書に含まれるいくつかの括弧で示された機密情報は省略されている。

 


 

Speroおよびその付属会社は、Spero保持権の制約を受けているが)、非印税、再許可(第2.3(A)条に従って)、譲渡可能(第14.2条によれば)、Spero知的財産権(いかなるMeiji独自技術またはMeiji特許を含まない)、およびSpero管理文書は、GSK地域内の化合物および任意の製品の開発、製造および商業化を促進するための化合物および任意の製品を開発および製造するためのものである。(C)非排他性、非特許権使用料、再許可(第2.3(A)条に従って)、譲渡可能(第14.2条による)の権利及び許可は、明治知的財産権及び明治管理文書の下で化合物及び任意の製品の開発及び製造(製造を含む)の権利及び許可は、GSK地域における化合物及び任意の製品の現場開発、製造及び商業化を促進するためにのみ使用される。明確にするために、上記(A)項のライセンスは、GSK領域内の化合物または任意の製品に関連する任意の規制ファイル、またはGSK領域内の化合物および任意の製品の開発、製造および商業化をサポートするために、Spero法規ファイルまたは明治法規ファイルに組み込まれた任意の情報、データおよびノウハウを使用、交差参照、保存または参照することを含む。上述した規定を制限することなく、GSKは、任意の製品をGSK領域内でのみ商業化することに同意し、その関連会社、再授権者または販売業者(1)GSK領域外の任意の第三者または(2)GSK領域内の任意の第三者への流通、マーケティング、販売促進、販売促進、販売または販売の提供または販売、または(2)GSK領域内の任意の第三者への販売、マーケティング、販売促進、販売または販売を許可してはならない。

3.
ここで、本協定第4.9節の全文を改訂し、以下のように述べる

商標です。本プロトコルの条項と条件によれば,GSKとSperoの間のように,GSKはGSK領域内の任意の製品のために商標を選択する独占権力を持ち,自費で所有し,そのようなすべての商標に責任を負わなければならない.本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、SperoおよびGSKは、それぞれの領域内の任意の製品のために、他方が選択した任意の製品の商標と同じまたは困惑する同様の任意の商標を選択または使用してはならない。

[***]=これらの情報(I)は実質的ではなく、(Ii)は登録者が個人または機密とみなすタイプであるので、本文書に含まれるいくつかの括弧で示された機密情報は省略されている。

 


 

4.
Speroは、修正案3が発効した日から、その製品商標及びその全ての商標出願及び登録をGSKに譲渡、譲渡し、以下の別表Aに記載されている商標出願及び登録、その中のすべての一般法権利、及び当該製品商標又はそれを象徴とするすべての商標権を含む。

付表A

商標

クラス

状態.状態

アプリです。違います。

提出日

登録する.違います。

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5.
修正案3が発効した日から、Speroは製品商標に対していかなる責任も負いません。GSKは製品商標の申請、維持、または全責任および裁量権を放棄します。上述したように、双方は、本修正案3の意図および目的を達成するために、他方と十分に協力することに同意した。各当事者は、各製品商標をGSKに付与するために、または各製品商標におけるGSKの合法的および有益な所有権を改善するために、法律の合理的な要求または合理的に必要なすべての合理的な行為をとることに同意し、および/または、各製品商標にGSKを付与するために、すべての文書への署名または阻止にも同意する。
6.
Speroがプロトコル11.3節または11.4節に従ってプロトコルを終了したり,GSKがプロトコル11.2節または11.5節に従ってプロトコルを終了したりすると,プロトコル11.7(B)(Vi)節は製品商標に適用される.
7.
Speroはここで宣言し、GSKに保証する:(A)Speroは製品商標のすべての権利、所有権および権益を有しており、留置権、担保権または他の財産権負担はない、(B)いかなる第三者にも製品商標のライセンスを付与していない、(C)製品商標はいかなる第三者商標を侵害していない、(D)製品商標の登録は有効で強制的に実行可能であり、適切に維持されており、(E)Speroは製品商標の有効性について主張する可能性のある第三者商標を知らない。

[***]=これらの情報(I)は実質的ではなく、(Ii)は登録者が個人または機密とみなすタイプであるので、本文書に含まれるいくつかの括弧で示された機密情報は省略されている。

 


 

8.
この修正案3には、P改正案3が含まれている。この改正案3は、デラウェア州の法律によって管轄されるべきであり、異なる法律を適用する必要がある衝突法の原則を考慮しない。
9.
本修正案3は、コピーに署名することができ、各コピーは正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが統合された場合には、単一文書を構成しなければならない。本修正案3の署名ページの署名済みコピーは、ファクシミリまたは他の電子方式(例えば、PDF)によって交付され、本修正案3の手動署名コピーを有効に交付するものとみなされるべきである。ファクシミリ、.pdfまたは電子署名は、原本とみなされ、その原本と同様に有効でなければならない。

第3修正案が発効した日から、双方が本第3修正案に署名したことを証明した。

Spero治療会社

グラクソ·スミスクライン知的財産権(第3号)有限会社

作者:S/エスコート·ラジャヴェル

By : / s / Darren Barnett

名前 : エスター · ラジャヴェルー

名前 : ダレン · バーネット

役職 : CFO & CBO

タイトル : ウェルカム財団を代表する署名者

日付: 2024 年 03 月 04 日

日付: 2024 年 03 月 01 日

 

 

[***]=これらの情報(I)は実質的ではなく、(Ii)は登録者が個人または機密とみなすタイプであるので、本文書に含まれるいくつかの括弧で示された機密情報は省略されている。