エキシビション99.4

報酬委員会憲章

ジアデ限定

この報酬 委員会憲章(以下「憲章」)は、ケイマン諸島の免除会社 (以下「当社」)であるJIADE LIMITEDの取締役会(以下「取締役会」)で2023年12月23日に採択され、会社の新規株式公開に関連するフォームF-1の会社の登録届出書 が有効になった時点で発効します。

I.目的

報酬委員会(以下「委員会」)の目的は、(i)経営陣が採用した会社の報酬 計画、方針、プログラムの見直しと評価、および必要に応じて改訂を含む、会社の役員の報酬に関する取締役会の責任 を取締役会が果たすのを支援すること、および(ii)役員報酬 に含めるための開示を検討および承認することです米国証券取引委員会( 「SEC」)に提出されたフォーム20-Fに関する当社の年次報告書は、適用される規則と規制。委員会は、報酬プログラム が業績の向上を促し、説明責任を促進し、従業員の利益が会社の株主の利益 と一致するように設計されていることを確認するものとします。

本憲章で委員会に明示的に委任された 権限と責任に加えて、委員会は、随時修正される会社の覚書および 定款(以下「条項」)に従い、その他の権限を行使し、 取締役会から随時委任されたその他の責任を遂行することができます。本憲章またはその他の方法で 理事会から委員会に委任された権限と責任は、理事会の承認を必要とせずに、委員会が適切と考える場合に行使および実施されるものとし、委員会が下した決定(本契約に基づいて委員会に委任された権限と責任を行使または行使しないという決定を含む)は、委員会の独自の裁量に委任されるものとします。 は委任された権限と責任の範囲内で行動しますが、委員会は理事会のすべての権限と 権限を持ち、また行使することができます。法律で認められる最大限の範囲で、委員会はどの事項が委任された権限と責任の範囲内にあるかを決定する権限を持つものとします。

II。メンバーシップ

委員会 は、取締役会の決定により3人以上の取締役で構成され、いずれも会社の従業員ではなく、それぞれ (i) ナスダック上場規則のセクション5605 (a) (2) および証券取引法に基づく 規則10C-1の「独立性」要件を満たさなければならず、(ii) 規則の意味における「非従業員取締役」となります改正された1934年の証券取引法の16b3(iii)は、1986年の内国歳入法のセクション162(m)に基づいて公布された 規則に基づく「社外取締役」になります。修正後の場合、および(iv)取締役会のビジネス上の判断において、委員会に委任された事項に対処するのに役立つと思われる経験があるものとし、当社またはその子会社からのコンサルティング、助言、またはその他の補償料(「報酬手数料」)を直接的または間接的に受け取らないものとします。 この段落の目的上、報酬には、(i) 委員会、取締役会、 またはその他の取締役会のメンバーとして受け取る手数料、または (ii) 退職金制度 (繰延報酬を含む) に基づく固定額の報酬 (繰延報酬を含む) の受領(ただし、当該報酬は継続的な勤務を条件としない場合に限ります)は含まれません。

取締役が委員会の委員を務める資格があるかどうかを判断する際、取締役会は、取締役が委員会メンバーの職務に関連して経営陣から独立するうえで重要な、取締役が会社と関係があるかどうかの判断に特に関連するすべての要素を考慮する必要があります。これには、取締役が当社、会社の子会社、または関連会社の傘下にあるかどうかが含まれますが、これらに限定されません会社の子会社。

委員会のメンバーの少なくとも過半数 は、会社の新規株式公開 に関するフォームF-1の会社の登録届出書の発効後、90日以内 以内にナスダック上場規則の独立性要件を満たさなければなりません(以下「発効期間」)。委員会のメンバー全員が、1周年記念日から始まるナスダック上場規則の独立性要件 を満たすものとします有効時間の。

委員会の委員長(「議長」)を含む 委員会のメンバーは、指名・コーポレートガバナンス委員会の推薦 に基づいて理事会によって任命されるものとします。委員会のメンバーは、理由の有無にかかわらず、 理事会によって委員会から解任される場合があります。ある委員会メンバーが、そのメンバーの合理的な制御が及ばない状況により、規則10C-1の要件に従って独立性を失った場合、その人は、当社からナスダックまたは該当する国家安全保障協会への通知があれば、次の年次株主総会の早い時期まで、またはメンバーが独立しなくなった出来事が発生してから1年後まで、会社の報酬委員会メンバーであり続けることができます。

III。会議と手続き

議長(または が不在の場合は、議長が指定したメンバー)が委員会の各会議を主宰し、委員会 会議の議題を設定します。委員会には、委員会に適用される条項の規定と矛盾しない限り、会議の通知と実施に関する独自の規則と手続きを確立する権限があります 。

委員会 は、少なくとも年に1回、定期的に開催され、委員会が必要または望ましいと判断したときに、より頻繁に開催されるものとします。 委員会の会議は、直接行うことも、すべての会議参加者がお互いの話を聞くことができる電話会議で行うこともできます。 法律で義務付けられている場合を除き、すべての事項は委員会メンバーの単純過半数によって承認されるものとします。

委員会のメンバーではないすべての非管理職 取締役は、委員会の会議に出席して出席することができますが、委員会からの要請がない限り、いかなる議論や審議にも参加してはならず、いかなる場合でも投票権はありません。委員会はその裁量により、会社の経営陣のメンバー、または委員会が必要または適切であると考えるその他の人物を会議に含めることができます。上記にかかわらず、最高経営責任者は の報酬に関する投票または審議には出席できません。また、委員会は、委員会のメンバーではない非管理職取締役を含むがこれに限定されない、適切と思われる人物を会議から除外することができます。

議長は、適切な時期に、また取締役会長の要請に応じて、委員会の活動について取締役会に報告するものとします。

IV。義務と責任

1。 委員会は、少なくとも年に一度、最高経営責任者の報酬を見直し、承認するものとします。最高経営責任者の報酬に含まれる長期インセンティブ 要素を決定する際、委員会は会社の業績、同等の企業の最高経営責任者に授与された同様のインセンティブ報奨の価値 、および過去数年間に最高経営責任者に授与された賞を考慮する必要があります。委員会は最高経営責任者の報酬を決定する唯一の権限を持つものとします。

2。 委員会は、最高経営責任者以外の執行役員については、 報酬、インセンティブ報酬制度、および株式ベースの計画について取締役会に勧告を行うものとします。

3。 委員会は毎年、すべての年間賞与、長期インセンティブ報酬、ストックオプション、従業員年金、福利厚生 制度(以下を含む 従業員の株式購入制度、長期インセンティブ制度、経営陣のインセンティブ計画など)、そして各プランの に関しては、次の責任を負うものとします。

(i) すべての年間賞与および長期インセンティブ報酬プランの 業績目標を適切に設定しています。

(ii) 業績ベースの株式報酬プランで使用されるすべての業績目標が、役員 賞与または報酬の支払い、またはそのようなプランに基づいて付与された役員賞の行使の前に達成されたことを に証明します。

(iii) すべての報酬プランおよびそのようなプランに基づく報奨の すべての修正と終了を承認する。

2

(iv) 業績ベースの年間賞与、長期インセンティブ報酬、株式報酬プランに基づく報奨を、最高経営責任者または執行役員になる可能性のある執行役員 または現在の従業員に付与すること(ストックオプションやその他の 株式権を含む)(例えば、 制限付株式、株式購入権)

(v) 会社のストックオプション制度に基づいてどの執行役員が報奨を受ける資格があるかを承認する ;

(vi) 退職した従業員からの 証券の買い戻し、そして

(vii) すべての報酬プランの年次レビューを実施します。これには、各プランの管理費の見直し、提案されている新機能と比較した現在のプラン機能 のレビュー、および何らかの職務 が委任されている場合のプランの内部管理者と外部管理者のパフォーマンスの評価が含まれます。

4。 委員会は独自の裁量で、会社の正規弁護士、その他の独立弁護士、報酬および福利厚生コンサルタント、その他の専門家または顧問(以下「報酬アドバイザー」)から、 委員会が望ましい、または適切と考えるアドバイスを受けることができます。委員会は報酬アドバイザー の助言や勧告に拘束されず、責任を果たすには独自の判断を下すものとします。

5。 委員会は、報酬アドバイザーの任命、報酬、および業務の監督に直接責任を負うものとします。

6。 会社は、報酬アドバイザーへの報酬の支払いのために、委員会が決定した適切な資金を提供するものとします。

7。 委員会は、 以下の要素を考慮した上で、社内の法律顧問以外の報酬アドバイザーを選定するか、助言を受けるものとします。

(i) 報酬アドバイザーを雇用している人による会社へのその他のサービスの 提供

(ii) 報酬アドバイザーを雇用している人が会社から受け取った手数料の 額を、報酬アドバイザーを雇用している人の の総収入に占める割合

(iii) 利益相反を防ぐために設計された、報酬アドバイザーを雇用している人の の方針と手続き。

(iv) 報酬アドバイザーと委員会メンバーとのビジネス上または個人的な関係

(v) 報酬アドバイザーが所有する会社の任意の 株、そして

(vi) 報酬アドバイザー、または報酬アドバイザーを雇用している人と会社の執行役員 とのビジネス上または個人的な関係。

8。 委員会は、社内の 弁護士以外の報酬アドバイザーについて、本憲章に概説されている独立性評価を実施するものとします。それでも、委員会は、上で概説した第7(i)から7(vi)を考慮した上で、 独立していないものも含め、任意の報酬アドバイザーを選定したり、アドバイスを受けたりすることができます。

9。本憲章の 目的上、委員会は、公開する必要のない以下の活動に限定された で活動する報酬アドバイザーの独立性評価を実施する必要はありません。(a) が範囲、条件、運営において差別せず、会社の執行役員または取締役に有利で、一般的にすべてのサラリーマンが利用できる、広範なプランについてのコンサルティング従業員、または(b)特定の発行者向けにカスタマイズされていない情報または カスタマイズされた情報を提供するそのような報酬アドバイザーが開発したものではなく、そのような報酬アドバイザーがアドバイスを提供しないパラメータに基づいています。

3

10。 委員会は、前提となる特典に関する方針を策定し、定期的に見直すものとします。

11。 委員会は、支配権の変更または「パラシュート」支払い(あれば )に関する会社の方針を定期的に見直すものとします。

12。 委員会は、執行役員および取締役の補償および保険事項を管理および検討するものとします。

13。 委員会は、60,000米ドル以上の金額の従業員ローンを管理し、審査するものとします。

14。 委員会は、役員報酬の開示を作成し、フォーム20-Fの会社の年次報告書に含めることを承認するものとします。

15。 委員会は毎年、本憲章の遵守状況を含め、自らの業績を評価し、その評価に関する書面 を取締役会に提出します。これには、委員会を管理する手続きや方針の変更に関する勧告も含まれます。 委員会は、適切と思われる方法でそのような評価とレビューを実施するものとします。

16。 委員会は定期的に調査結果と行動を取締役会に報告します。

17。 委員会は、この憲章を少なくとも年に一度見直し、再評価し、推奨される変更があれば理事会に提出して検討してもらうものとします。

V.職務の委任

の責任を果たすにあたり、委員会はその責任の一部または全部を委員会の小委員会、 に委任する権利を有します。ただし、その際会社の証券が取引される市場の条項および適用法および規則と一致する範囲で、

4