添付ファイル4.13

協議を補完して

株式譲渡協定

ESports-Win Limited

そして

BIT マイニングリミテッド

そして

安聯国際科技有限公司

契約日:2024年1月9日

1


本株式譲渡補充協定(以下、“補充協定”という。)は、2024年1月9日(以下、“署名日”という。)を本補充協定の目的として以下の各当事者が締結·締結する

甲:eSports-Win Limited

登録住所:香港金鐘道89号力宝センター2座4階417号室

乙:ビット鉱業有限公司

登録住所:ケイマン諸島KY 1-1104 Uland House Grand Cayman郵便ポスト309号

丙方:安聯国際科技有限公司

登録住所:英領バージン諸島トルトラ路町郵便ポスト4301号

以下,甲,乙,丙側をそれぞれ“当事者”と呼び,総称して“当事者”と呼ぶ.

2


1.

甲方は中華人民共和国香港特別行政区(以下“香港”と呼ぶ)の法律に基づいて設立され、有効に存在する会社である。

2.

乙はケイマン諸島の法律に基づいて正式に設立及び有効に存在する会社であり、ニューヨーク証券取引所に上場し(株式記号:Btcm)、そして初めて成約時に英領バージン諸島の法律に基づいて正式に登録及び有効に存在する丙方(以下“連合”と呼ぶ))の100%の既発行株式を合法的に保有或いは合法的に保有する。安聯は香港太陽之星科技有限公司(以下“目標会社”あるいは“香港太陽の星”と呼ぶ)の100%の発行済み株式を合法的に保有しており、同社は香港の法律に基づいて正式に設立され、有効に存在する会社である。香港陽光之星は北京貴信洋行科技有限公司(以下“北京貴宙”と略称する)の100%の発行済み株式を合法的に保有しており、同社は人民Republic of China法律に基づいて正式に設立され、有効に存在する会社である。北京貴信は深市の100%発行済み株式を合法的に保有している

3


創営環宇ネットワーク科学技術有限会社(以下は“深セン市創営”と略称する)は、中華人民共和国Republic of China法律に従って正式に登録して設立し、有効に存在する会社である。北京桂新と深セン創盈を総称して“子会社”と呼ぶ。乙は安聯、香港陽光之星及びその付属会社の詳細を本補充協定添付ファイル1に掲載している。

3.

甲乙双方は2023年12月28日に株式譲渡協定(“元合意”)を締結した。元協定では、甲は乙が保有する丙方の既発行株式を100%買収することを規定している。

4.

双方は,元協定第12.2条の規定により,元協定に未確定な問題について補足協定を締結することに同意した。

5.

そのため、双方の討論を経て、現在以下の合意に達した

第十一条定義

1.1

本プロトコルには別の規定がある以外に,本プロトコルで使用される用語は,元のプロトコルで使用されている用語と同じ意味を持つ.

第二十二条取引対象株式

4


2.1

双方は,元の合意における目標会社を丙方から香港サンシャインスター(以下,目標会社と略す)に修正することに同意した

2.2

双方は、元合意した目標株式を丙側の100%発行済み株式から香港太陽の星の100%発行済株式に改訂することで合意した(“目標株式”)。

2.3

双方は取引終了日に、甲がターゲット会社の唯一の株主として登録することに同意した。甲は取引終了後に保有先会社及びその付属会社の詳細は本補足プロトコル添付ファイル2に記載されている。

第三条効力及び終了

3.1

本補足協定は、上記の最初に明記された日に発効し、その日から発効する。元のプロトコルが延期または終了された場合、本補足プロトコルは同時に延長または終了されなければならない。本補足プロトコルは,元のプロトコルと双方に対して同等の拘束力を持つ.

第四十四条管理法及び紛争解決

4.1

実行、効力、構造、履行、修正、

5


本補足プロトコルの終了と本補足プロトコル項の下での論争の解決は香港法律によって管轄されなければならない。

4.2

この補足協定に関連するいかなる論争もまず双方が協議して解決しなければならない。もし双方が誠実な交渉を通じて争議を解決できなかった場合、いずれの側も争議を香港国際仲裁センターに提出し、仲裁委員会の当時の有効な仲裁規則に基づいて仲裁を行い、簡略化された手続きを適用することができる。仲裁地は香港,中国,仲裁言語は中国語である.仲裁裁決は終局であり、関係各方面に拘束力がある。

4.3

本補足プロトコルの解釈および履行中、または任意の係争の係争仲裁中に任意の論争が発生した場合、本補足プロトコルの当事者は、係争事項を除いて、本補足プロトコル項の下でのその権利を行使し続け、本補足プロトコル項の下でのその義務を履行しなければならない。

第五条保守性

5.1

本補足プロトコルは元のプロトコルの不可分の一部である.ここで明確に修正されたり代替されたりする以外には

6


元協定の規定は引き続き有効である.

5.2

任意の法律または法規に基づいて、本補足プロトコルの1つまたは複数の条項が任意の態様で無効、不法または実行不可能であることが発見された場合、本補足プロトコルの残りの条項の有効性、合法性、または実行可能性は、任意の態様で影響または損害を受けてはならない。双方は善意に基づいて、無効、不法又は実行不可能な規定を法律の許容範囲内で当事者の意図の有効な規定を最大限に実現することを目指し、かつ有効に規定された経済効果は、無効、不法又は実行不可能な規定の経済効果に可能な限り近づくべきである。

第 6 条言語及び対応

6.1

本補足協定は、中国語と英語の両方で 2 部で書かれており、各当事者は同等の法的効力を有する 1 部を保有します。本協定の 2 つの言語版の間に矛盾がある場合は、中国語版が優先するものとします。

(展示品と署名ページは以下の通り。)

7


( 株式譲渡協定の補足協定の署名ページ )

甲:eSports-Win Limited

代理人 ( 署名 ) :

乙:ビット鉱業有限公司

代理人 ( 署名 ) :

丙方:安聯国際科技有限公司

代理人 ( 署名 ) :

8


添付資料 I : 当事者 C 、対象会社及び当事者 B が保有する子会社の株主構成

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別紙 II : 閉鎖後の対象会社及び A が保有する子会社の株主構成

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