添付ファイル 4.7
連携に関する基本 プロトコル*
Syla 技術有限公司(“SYLA”)とベレード日本株式会社(“ベレード”)は、両社が経営する不動産業務について“br}基本合意(”基本合意“)を締結し、”基本合意“第1~3条で述べた協力について締結する。
第 条1(物件概要)
1 | Syla はSyla及びそのグループ会社 によって開発·販売された、Syla及びそのグループ会社のbrが自ら決定したbr}がベレードアジア不動産基金Vに買収されるのに適したマンションを指す。ベレードまたはベレードのグループ会社が管理する不動産基金とその後続系列基金および基金の投資ツール(総称してベライド側と呼ぶ) (財産を指す。 を含めて他の第三者の既開発物件も指す).Sylaは推薦された物件 をベレードに紹介する義務もなく,推薦された物件がベレードのいずれか一方のベレードに買収されることを確保する義務もない。 |
2 | ベレード はベレード各当事者に、ベレード関連会社の一つによる買収に適した任意の関連物件(“買収待ち物件”)を自己決定させなければならない。ベレードとベレードの双方が同意した条項と条件による。ベレードはどちらにも財産を取得しようとする義務はなかった。 |
3 | 取引相手の要求に応じてSyla及びベレードは、法律及び実践において合理的で実行可能な範囲内で、彼らが自分の決定を下す際に考慮した要因又は基準を相手に開示することができる前項第2項に記載しなければならない。 |
4 | SYLAは、紹介所が物件を紹介する際に生成されるすべてのbr料金、手数料および任意の他のコスト、ならびにベレード当事者が買収および検討する際に生成されるすべての費用、手数料、および任意の他のコスト(コンサルタントなどによって生成された費用を含むが、これらに限定されない)を指す。双方がこの合意で別の約束がない限り、双方が負担しなければならない。 |
5 | ベレード当事者がbr第2項に掲げる財産を取得したのは、ベレード当事者が自ら責任と裁量を負う。 |
第br条2(不動産と不動産開発のための土地購入の協力)
1 | Syla とは、SYLAまたはその任意のグループ会社が“都市計画法”(以下、“開発用地”と略す)によって開発許可を得た土地 を指し、Sylaまたはその任意のグループ会社が自ら決定する。ベレードの一方(以下“土地を指す”と呼ばれ、他の第三者の開発用地を指す)による買収に適している。ベレードに。Sylaはベレードに指示された土地を紹介する義務はなく、ベレードのどちらか一方が買収するためにbrが指す土地を確保する義務もない。 |
1 |
2 | ベレードはベレードの各当事者にその全権決定を得て、ベレード関連会社の1つによる買収に適した任意の指定された土地(“買収すべき土地”)として決定しなければならない。ベレードとベレードの双方が同意した条項と条件。ベレード当事者は収用された土地を取得する義務がない。 |
3 | SYLAは、土地を導入する際に生成されるすべてのbr費用、手数料および任意の他の費用、ならびにベレード当事者が土地を買収および検討する際に生成されるすべての費用、手数料、および任意の他の費用(コンサルタントなどによって生成された費用を含むが、これらに限定されない)を含む。双方がこの合意で別の約束がない限り、双方が負担しなければならない。 |
4 | ベレードのいずれか一方が 2に列挙されたように取得しようとしている土地は、ベレード各方面が自ら責任を持って決定し、適宜決定する。 |
5 | 2項によるとSYLAがそうしたいならベレードはベレード当事者にパイオニアグループとそのグループ会社に注文を与え、ベレードのいずれか一方が獲得した土地の開発建設工事とベレード当事者が獲得する土地上の建物建設工事(集団)を要求した。“建設工事”)は、ベレードとベレードの双方が合意した条項と条件。 |
第br条3(PMとBMサービスの優先契約)
1 | 第1.2.条の規定によると、SYLAが望む場合、ベレードはベレード当事者にPMとBMサービスを依頼しなければならない(総称して、“プロジェクト管理サービス”)関連物件は、本協定のいずれか一方のベレード及びそのグループ会社がベレード及びベレード双方が同意した条項及び条件で買収する。 |
2 | ベレード はベレード当事者に依頼して、ベレードのいずれか一方が買収と買収した財産以外の財産をパイオニアとそのグループ会社に委託し、その自己決定を経なければならない。PBMサービス を提供するSYLAやSYLAグループ社に適している.ベレードはいずれも PBMサービスを依頼する義務はない。 |
第 条(本プロトコル期限)
本協定の有効期間は1年であり、2023年12月8日から発効し、いずれか一方が期限終了前の少なくとも1ヶ月前に他方に更新を拒否しない限り、同じ条項及び条件でさらに1年間延長しなければならない。
2 |
第 条5(守秘等)
1 | (電子メールまたは他の電磁的手段を含む)他方の事前書面による同意を得ず、本プロトコルの双方は、本プロトコルに締結された事実または本プロトコルの内容を任意の第三者に開示することができない。ただし,(I)本プロトコル当事者(本条では,ベレードに対してベレード関連側を含む)に情報を開示する場合には, があらかじめ他方の同意を得ておく必要はない.(Ii)弁護士、公認会計士、税務会計士、不動産評価士、およびその他のコンサルタント、(Iii)本合意当事者の投資家または潜在的投資家、(Iv)資産管理会社、資産受託者、行政受託者、および本合意の目的に応じて合理的に開示する必要があると考えられる他の第三者、または他の資金借主または他の出資者(Br)が、本合意の当事者が基金調達を行う場合、 (V)本プロトコルの目的で秘密情報を知る従業員や役人が必要である.当社は、その情報を開示する任意の第三者に、本条に基づいて負担する守秘義務を通知し、当該第三者に当該義務の履行を促すべきである。情報が本条に規定する守秘義務に違反することなく公衆情報となった場合、情報が開示時に他方の手にあった場合、情報が第三者から取得された場合には、秘匿制限を受けることなく、本プロトコルが第三者によって開発されて秘密情報を使用していない場合、または法律、政府当局、または本プロトコル当事者またはそのグループ会社に適用される他の同等の公的機関または組織が秘密情報の使用を要求する場合、他方。 |
2 | 本条には何らかの規定があるにもかかわらず、本合意当事者が任意の開示を行う場合、本合意に関する公告または公告には、取引相手の名前 (ベレード案のベレード当事者を含む)が含まれる。その関連会社又はその管理する基金又は任意の他の取引相手に関する情報は、取引相手に、このような開示又は公表された内容(電子メール等の電磁手段を含む)を審査する機会を与え、事前に取引相手の書面同意を得なければならない。 |
第 6条(反社会勢力等の排除)
1. | 本協定の各方向の他方は、株式証明書及びキノを承認することを示している |
(1) | 申請者は反社会的な力ではない。反社会勢力は以下のように定義されるべきである |
(i) | 組織犯罪集団(組織を構成するメンバーを含む)が集団や習慣的に暴力違法行為などを実施することを奨励することができる組織をいう。以下同様に適用する。) |
3 |
(Ii) | 組織犯罪集団のメンバー(組織犯罪集団のメンバーを指す。以下同様に適用する。) | |
(Iii) | 組織犯罪集団のメンバーでなくなってから5年未満の人員 | |
(Iv) | 準組織犯罪集団メンバー(組織犯罪集団メンバーを除いて、他の組織犯罪集団と関連があり、暴力違法行為などに従事する可能性のある者)。組織犯罪集団または組織犯罪集団のメンバーに資金や武器を提供するなどして、組織犯罪集団の維持または運営に協力または参加する者。以下同様に適用する。) | |
(v) | 組織犯罪集団に関係する会社(組織犯罪集団のメンバーが実質的に管理に関与している会社、組織犯罪集団の準メンバーまたは前組織犯罪集団のメンバーが、組織犯罪集団に資金を提供することにより、組織犯罪集団の実質的に管理されている会社の維持または運営に積極的に協力または参加したり、組織犯罪集団を積極的に利用して業務を行ったりする会社などである。組織犯罪集団の維持と運営に協力しています) | |
(Vi) | 会社恐喝等(会社を恐喝し、市民の生命安全を脅かす者など、会社等の不正利益を追求するために暴力や不正に従事する可能性のある者。) | |
(Vii) | 社会活動の展開を口実に犯罪活動に従事する集団(社会や政治活動を看板にし、暴力違法活動に従事し、市民の生命安全を脅かす可能性のある者) | |
(Viii) | 特殊情報組織犯罪集団(前項に記載した者を除いて、その権力を使用したり、組織犯罪集団と経済的につながり、構造的に不公正な核にある集団や個人)を使用する。 | |
(Ix) | 上記(1)から(8)項と同じ他の 人(以下、第(1)から第(9)項に掲げる者を“組織犯罪集団メンバー等”と呼ぶ) | |
(x) | 組織犯罪集団メンバーなどと関係があり,会社の経営陣を制御する者として公認されている。 | |
(Xi) | 組織犯罪集団メンバーなどと関係のある人は が主に管理に関与しているとみなされる. | |
(Xii) | 組織犯罪集団のメンバーなどと関係があり、組織犯罪集団などの不正使用に関与していると考えられている。自分や第三者のために不正な利益を図ったり,第三者に損害を与えたりする |
4 |
(Xiii) | 組織犯罪集団のメンバーなどの不正な手段を利用したと考えられる関係を持つ人は,たとえば自分や第三者に不正な利益を図るため,あるいは第三者に損害を与えるためである. | |
(Xiv) | 組織犯罪集団のメンバーと社会的に非難されるべき関係にある人, は役人や主に会社管理に参加する人である。 |
(2) | 会社自身の管理者(役員またはそれに相当する人)や従業員は反社会力ではない。あるいは、従業員は反社会的な力ではない。 | |
(3) | 出願人は,反社会勢力が自分の名義を用いて本協定を締結することを許可してはならない。 | |
(4) | 本プロトコルの有効期間内に、出願人は、自ら又は第三者を使用して、本プロトコルに関連するいかなる行為にも従事してはならない |
(i) | 暴力 要求行為 | |
(Ii) | 法的責任を超えた不合理な要求 | |
(Iii) | 相手に脅威的言動や暴力を使う | |
(Iv) | デマを流したり、詐欺手段を使ったり、武力で相手の業務を妨害したり、相手の信用を損なう行為 | |
(v) | その他 は上記(1)から(4)の行為に等しい |
2. | 他方に次のいずれかがある場合、他方は予告なく本プロトコルを終了することができる。 |
(1) | が前項(1)又は(2)項に規定する陳述及び保証に違反していることが発見された場合。 | |
(2) | 双方が本協定を締結して前項(3)項に記載の陳述及び保証に違反していることが発見された場合 | |
(3) | が前項(4)項の規定の保証に違反した場合。 |
3. | 本プロトコルのいずれか一方が前項の規定により本プロトコルを終了した場合、他方は終了により損害を与えても、終了側にいかなるクレームも提出してはならない。 |
第 7条(管轄法律及び管轄裁判所)
1 | 本協定は日本の法律によって管轄され、日本の法律に基づいて解釈される。 |
2 | 東京地方裁判所は、本プロトコルによって引き起こされた、または本プロトコルに関連する任意およびすべての論争に対して第1の排他的管轄権を有する。 |
第 条(誠実大会)
もしベレードと本合意または本“合意解釈”について規定されていない事項について何の問題も発生しなければ、本合意はSYLAとベレードが善意に基づいて協議して解決すべきである。
(ページ辺距離 は以下のように)
5 |
本プロトコルは1式2部であり,本プロトコルに署名した証拠として,セラとベレードが1つずつ(1)部を持ち,氏名と印鑑を押す.
2023年12月8日 | ||
サイラ : | 吉之 雄人 | |
取締役と首席運営官代表 | ||
SYLA テクノロジーズ株式会社株式会社。 | ||
愛比蘇 素数広場7階 | ||
1-1-39 東京都渋谷区広尾市 |
6 |
ブラックロック : | 広之 有田 | |
社長 代表取締役 | ||
ブラックロック 日本株式会社株式会社 | ||
1-8-3 東京都千代田区丸の内 |
* | この 日本語で書かれた契約書の原文の英訳です。この英語 翻訳は、米国証券取引委員会への提出を目的として作成されました 契約当事者を拘束するものではありませんいずれの場合も、日本語版 契約が支配します |
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