Exhibit 4.95

独占的な技術サービスとビジネスコンサルティング 契約

浙江夢翔コンサルティングサービス有限会社。

そして

麗水華僑高等学校

浙江 Lishui Mengxiang 教育開発 Co. 、株式会社

2024年4月2日

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カタログ表

1つ目の定義と解釈 3
第 2 条独占的な技術サービス 4
第 3 条独占的な管理 · コンサルティングサービス 5
第 4 条。認可 6
第 5 条サービス料 7
第 6 条。知的財産権 9
第 7 条。表明と保証 9
第 2 条。機密保持 11
第 9 条。契約違反の責任 12
第 10 条。準拠法と紛争解決 12
第 11 条。状況の変化 13
第 12 条。分離性 14
第十三条。用語.用語 14
第十四条。修正案 15
十五条。不可抗力 15
第十六条。雑類 16

2

本独占技術サービスと業務コンサルティング協定(以下、“本協定”と略す)は、2024年4月2日に以下の各方面によって締結される

甲方:浙江夢翔コンサルティングサービス有限会社は、中国法律に基づいて設立された外商独資企業を登録し、社会信用コード:91331100 MA 2 E 0 B 7832;br}住所:浙江省麗水市蓮都区白雲街道大洋北路227号1階102室(以下“甲方”と略称する)を統一する。

乙:国内の支店とは、浙江麗水夢翔教育発展有限会社と浙江麗水夢翔教育発展有限会社が開催した制限教育学校、即ち麗水市華僑高校(前述の民事主体以下は“乙”と略称する) である。

以上の各当事者を“締約国”と呼び、すべての締約国を総称して“締約国”と呼ぶ。

考えてみてください

1.甲は中国の法律に基づいて登録されて設立された外商独資企業である。

2.Aは、教育ソフトウェア、教育ウェブサイトおよびウェブページの開発、設計、保守および更新を含むが、これらに限定されないが、教育ソフトウェア、教育ウェブサイトおよびウェブページの開発、設計、保守および更新を含む、乙に民間教育活動を展開するために必要な技術サービス、管理支援サービス、およびコンサルティングサービスを提供することに同意する。学校課程と専門の設計、学校教材の作成、選択および/または推薦、教師と他のスタッフの採用と訓練支援、学生募集支援、公共関係維持、市場研究と開発、 管理とマーケティング相談および関連サービス、乙は甲が提供するサービスを受けることに同意した。

双方は友好的協議により本合意を締結し,双方の権利と義務を明確にし,この制約を受ける.

1つ目の定義と解釈

“上場企業” は麗翔教育持株有限公司を指し、2018年9月6日にケイマン諸島の法律に基づいて設立された有限責任会社を登録する。

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“麗水夢翔”とは浙江麗水夢翔教育発展有限会社であり、2001年8月17日に中華人民共和国法律登録に基づいて設立された有限責任会社である。

“麗水夢翔株主” は葉芬さんと葉紅さんを指す。

“業務”とは、乙が取得したライセンスに基づいて不定期に提供または経営するすべてのサービスおよび業務を意味し、br}私立教育活動を含むが、これらに限定されない。

“中国/中華人民共和国”とは、中華人民共和国(本協定のみでは、香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾を含まない)を意味する。

“本協定発効日” は、本協定が双方の署名日から2023年6月25日に発効することを意味します。

第2の独占技術サービス

1.本合意期間内に、甲は、中国の法律で許可された範囲内で、本合意の条項及び条件に基づいて、乙の技術サービス提供者として、乙に技術支援及び関連技術サービスを提供することに同意するが、これらに限定されない

A)乙のためのコンピュータおよびモバイルデバイスのための教育ソフトウェアの設計、開発、更新および維持;

B)乙教育活動に必要なWebページおよびウェブサイトの設計、開発、更新、および維持

C)乙教育活動の設計、開発、更新、維持に必要な管理情報システム

D)乙の教育活動に追加の技術的支援を提供する

E)乙に定期的または不定期な技術相談サービスを提供する(実行可能性研究、技術予測、特定の技術調査、分析評価報告を提供することを含むがこれらに限定されない)

F)乙者のための技術訓練を提供する

G)乙の必要に応じて、関連技術者を招聘して乙に現場技術指導を提供する。

H)乙に著作権、商標、ドメイン名、特許等の知的財産権の出願サービスを提供する

1)乙が合理的に要求する他の技術サービス。

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乙は甲に技術開発、支援及び関連技術サービスを独占的に提供することを依頼し、甲の事前書面の同意を得ていないことに同意し、本協定の有効期間内に、乙はいかなる第三者に上述の業務に関連する全部或いは一部の技術開発、支援及びサービスを提供することを委託或いは受け入れてはならない。

3.乙は、必要な技術開発、サポート、または技術サービスの計画およびスケジュールを甲にタイムリーに提供しなければならない。

第三条.専属の管理·コンサルティングサービス

1.本プロトコル期間内に、甲 は、本プロトコルの条項および条件に従って乙に排他的管理およびコンサルティングサービスを提供する権利があるが、これらに限定されない

A)乙に学校専門、授業の設計サービスを提供する

B)教材作成、選択、および/または推薦サービスを乙に提供する

C)教師、従業員募集、訓練などの面で乙のためのサポートおよびサービスを提供する

D)乙に学生募集サービスとサポートを提供し、計画募集基準、範囲と方式を含むが、学生募集パンフレットと広告を制定し、設計する

E)乙が政府部門、メディア部門と良好な関係を維持するように協力することを含むが、乙に広報維持サービスを提供する

F)乙長期戦略発展計画と年間作業計画の策定

G)乙に管理モデル、業務計画、市場開発計画を提供する

H)財務管理制度を制定し、乙年度財務予算を推薦し、最適化する

I)学校内部機関の設置、内部管理制度設計などの提案を乙に提供する

J)乙行政人員に対して特別管理とコンサルティング訓練を行い、乙行政人員の管理レベルを高める

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K)乙の委託を受けて特別市場調査を行い、市場情報と業務発展提案をフィードバックする

L)乙のための地域と全国生源市場開発計画を策定する

M)乙の現代的なオンライン·オフライン結合のマーケティングネットワークの構築を支援する

N)乙の教育管理ネットワークの構築に協力し、企業経営管理を完備する

O)乙の日常運営、財務、投資、資産、負債、人的資源、内部情報化などに管理とコンサルティングサービスを提供する

P)乙の資金需要に基づいて、乙が合法的で適切な融資ルートを探すことに協力する

Q)乙のビジネス協力交渉に協力し、関連協定の署名と履行にアドバイスを提供する

乙が合理的に要求する他のサービスを提供する。

2.乙は甲に管理とコンサルティングサービスを提供することを独占的に委託しなければならず、乙はまた同意し、甲が事前に書面で同意しなかった場合、乙は本合意期間内にいかなる第三者にも上記の方面の管理とコンサルティングサービスを提供することを受け入れまたは指定しなければならない。

第 4 条。認可

1.甲が関連サービスをより効率的に提供することを可能にするために、乙は、本プロトコルの有効期間内に甲(およびその任意の受託者または受託者)をその代理人として指定することができ、甲は乙を表すことができ、乙の名義または他の方法(エージェントによって決定される)を指定することができる

A)サード·パーティと関連文書 (サプライヤーおよびお客様を含むが限定されない);

B)本プロトコルの下で乙が処理義務があるが処理していない任意の事項を処理する;および

C)甲が本プロトコルによって付与されたすべての権利または任意の権利を十分に行使できるように、すべての必要な文書に署名し、すべての必要な事項を処理する。

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2.甲の必要に応じて、乙は甲の要求に対応することを承諾し、いつでも任意の事項について甲に独立授権書を発行する。

3.乙は、甲が本条の委任条項に従って、その代理人として意図されている任意の事項を承認し、確認することに同意する。

第 5 条サービス料

甲は乙に専属の技術サービスとビジネスコンサルティングサービスを提供する。甲は甲自身と乙の財務状況に基づいて乙に受け取るべきサービス料を計算し、甲が技術サービスとビジネスコンサルティングサービスの対価格(総称して“サービス料”と呼ぶ)を提供することを確認し、乙にサービス料を徴収しなければならない。乙は双方の約束に従って甲にサービス料を支払うべきである。

2.麗水華僑高校がそれぞれ甲に支払うべきサービス料は、中華人民共和国の法律の規定により、学校経営に必要なコストと費用(必要コストと費用の初歩的な計算結果は乙が提出し、甲が最終的に確認する)、税金を差し引いて前年度の損失(例えば法律要求を適用する)を補うことを計算して確認する。 法定の学校発展基金(例えば法律要求を適用する)と中華人民共和国の規定により抽出しなければならない他の費用を分配し、サービス料は学校残高から抽出して甲側に支払うが、甲側は学校に提供するサービスの具体的な状況に応じてサービス料の金額を調整する権利があり、 学校の経営状況と学校の発展需要は、先に合意した限度額を超えてはならず、 は適用学校の他の規定を遵守すべきである。

3、麗水夢翔 甲に支払うべきサービス料は、中国の法律で規定されている会社の経営活動に必要なコストと費用を差し引いて (必要コストと費用の初歩的な計算結果は乙が提出し、甲が最終確認する)、税金、前年度の損失を補う(例えば法律要求を適用する)、法定準備金(例えば法律要求を適用する)などは、サービス料は会社の利益から抽出して甲側に支払うべきだが、甲側は会社に提供するサービス、会社の経営状況、会社の発展に必要な具体的な状況に応じてサービス料の金額を調整する権利があるが、これまで約束した限度額を超えてはならない。

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4.サービス料は、甲が必要な技術サービスを提供し、コンサルティングサービスを管理する前または後に支払うことができます。乙の経営性債務返済要求を満たすために、甲は乙が経営性債務を返済した後、資金をサービス料の支払いに利用することに同意し、差額分は支払いを見送ることができる。このような一時停止支払いは乙の違約とみなされてはならず、期限を過ぎた利息とみなされてはならない。同時に、乙の日常業務活動の正常な展開を満たすために、甲の同意を経て、乙は基本現金の需要を超えた現金で手数料を支払うことができ、差額部分は甲が約束した限度額内で支払いを一時停止することができ、乙は違約と見なしてはならず、期限を超えた利息を発生してはならない。

5.甲は、本契約の下のサービス条項に基づいて、乙に対応するサービス料の書面説明を提供することができる。乙は書面の声明を受けてから10(10)日以内に甲指定口座に手数料を支払わなければならない。乙は取締役会/理事会の決議によって確認された手数料を記録しなければならない。

6.サービス料総額は上記のように計算、確認、支払いされますが、乙は甲の書面通知後10(10)営業日以内にサービス料を甲に前払いしなければなりません。甲乙双方が計算,確認,支払いを行う際には,前払いサービス料を差し引いた金額 を考慮する.

7.サービス料に加えて、乙は、サービスの履行または提供において甲が支払いまたは発生したすべての合理的な費用、前払い、および自己支払い費用(以下、“費用”と呼ぶ)を負担して補償しなければならない。

8.乙は、本契約および不定期に署名された補足文書に基づいて、サービス料および精算すべき費用を甲に支払わなければならない。甲は時間通りに乙に関連サービス料と関連期間に発生したすべての費用の領収書を発行しなければならない。乙は領収書を受け取ってから7日以内に領収書に明記された金額を支払わなければなりません。支払いに関連するすべての銀行手数料は乙が負担します。すべての支払いは送金または双方が他の方法で認められた方法で甲が指定した銀行口座に入る必要があります。双方が同意した場合、甲はいつでも乙に支払い指示を変更することを通知することができます。

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9.乙は、このプロトコルで規定されたサービス料および支出のために、期限を超えた支払いの利息を支払わなければなりません。金利は人民銀行が実際の支払日に発表した人民元短期ローン金利である。

10.当事者は、本協定の署名および履行のために合法的に支払われるべき税金を負担しなければならない。甲が要求を出した場合、乙は甲が本協定の下で全部或いは一部のサービス料の免除所得税待遇を獲得するように努力しなければならない。

第6条知的財産権

1.中国の法律および法規に別の規定がある以外に、甲は乙に提供する:研究開発サービス、技術支援および技術サービスを提供する過程で形成された技術、アセンブリ材料および知的財産権、および甲が本契約および/または他の当事者と締結した他の契約を履行することによって得られたすべての研究開発成果の知的財産権およびそれに由来する任意の権利は、甲側固有であり、これらの権利は、これらに限定されないが、これらに限定されない。ソフトウェア、技術文書および技術材料、芸術品または他の作品の著作権または他の知的財産権、他人がそのような知的財産権を使用することを許可する権利、またはそのような知的財産権を譲渡する権利など。

第七条陳述及び保証

1.甲から乙への次のような陳述と保証:

(一)甲は法に基づいて設立され、有効に存続した対外民事責任を負う能力を有する会社である

B)甲は本プロトコルに署名して履行する権利がある.本協定に署名および履行するために必要なすべての必要かつ適切な承認および許可が取得され、関連業務に従事するために必要なすべての政府の承認、資格、およびライセンスなどが適用法に従って取得された

C)本プロトコルは,本プロトコルが発効した日から甲に対して法的効力と拘束力を持ち,本プロトコルの条項に従って法律に従って実行することができる

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D)甲が本協定に署名および履行することは、中華人民共和国の法律法規、裁判所裁決または仲裁裁決、任意の行政決定、承認、br許可または当事側としてのまたはそれに拘束力のある任意の他の合意に違反せず、それに適用される政府部門のいかなる承認、許可証の満了後に一時停止、撤回、没収、または再更新されないことを招くことはない

E)甲が本合意の義務を履行することに影響を与える訴訟、仲裁または他の司法または行政手続きは存在せず、発生したが解決されていない訴訟、仲裁または他の司法または行政手続きも存在せず、甲に知られている限り、誰もが訴訟、仲裁または他の司法または行政手続きを開始する可能性がある。

2.乙は甲に次のように述べ、保証する

A)乙は法に基づいて設立され、有効に存在する対外民事責任能力を有する有限責任会社及び/又は私営非企業実体/社会サービス機関である

B)乙は本プロトコルに署名して履行する権利がある。本協定に署名および履行するために必要なすべての必要かつ適切な承認および許可を取得し、適用された法律に従って関連業務に従事するために必要なすべての政府の承認、資格、および許可などを取得した

C)本プロトコルは,本プロトコルが発効した日から乙に対して法的効力と拘束力を持ち,本プロトコルの規定により法に基づいて実行することができる

D)乙が本協定に署名及び履行することは、中国のいかなる法律法規、裁判所裁決又は仲裁裁決にも違反せず、いかなる行政決定、承認、許可又は当事側としての拘束力のある任意の他の合意にも違反せず、本協定に適用される政府部門のいかなる承認、許可証の満了後に一時停止、撤回、没収、又は継続されないことを招くことはない

E)本プロトコルの義務を履行することに影響を与える訴訟、仲裁または他の司法または行政手続きは存在せず、発生し、解決されておらず、乙に知られている限り、起動すべき訴訟、仲裁、または他の手続きを脅かす者はいない

F)乙は、一方として、またはその資産または業務に拘束力のあるすべての契約、政府承認、許可証、または他の文書を甲に開示しており、これらの契約、政府承認、許可証、または他の文書は、乙が本プロトコルの義務を十分に履行する能力に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、乙が以前に他方に提供した任意の文書には、いかなる重大な事実の不実陳述または漏れもない

G)乙は本プロトコルの規定に従って、時間通りに甲にサービス料を支払うべきである

H)乙はサービス期間中に乙業務に関連する許可証と資質の持続的かつ有効性を維持し、そして積極的に甲に協力してサービスを提供し、甲の乙業務に対する合理的な意見と提案を受けるべきである。

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第 2 条。機密保持

1.乙は、乙が知っているか、または接触する権利がある甲の秘密材料および情報(以下、“秘密情報”と略称する)を秘密にすることに同意し、甲に対して独占的な技術支援および技術サービスを提供することに同意する。甲が事前に書面で同意していない場合、乙はいかなる第三者にもこのような秘密情報を開示、提供または譲渡してはならない。本プロトコルの終了後、乙は、甲の要求に応じて、セキュリティ情報を含む任意のファイル、材料、またはソフトウェアを甲に返却するか、または破棄し、すべての関連するbr}記憶装置から任意のセキュリティ情報を削除し、このセキュリティ情報を継続して使用してはならない。

2.双方は、本合意について双方の間で交換されたいかなる口頭または書面情報も秘密にしていることを確認し、確認する。双方はこのようなすべての情報を秘密にすべきであり、他方の事前書面の同意を得ず、いかなる第三者にも関連情報を開示することはできないが、以下の場合を除く

A)公衆は、そのような情報を知っているか、または知るであろう(受信者のうちの1人が許可されていないためではない)

B)証券取引所の法律または規則または条例の適用に応じて、開示される必要がある情報;または

C)いずれかの当事者は、本プロトコルに記載された取引の情報をその法律または財務コンサルタントに開示しなければならず、この法律または財務コンサルタントは、本条と同様の守秘義務を遵守すべきである。

3.いずれか一方が雇った従業員又は機関が機密情報を漏洩することは、当該側が機密情報を漏洩したとみなされるべきであり、本合意によれば、当該者は、契約違反に対して責任を負うべきである。

4.本プロトコルの第IIX条は、本プロトコルが無効であるか否か、変更、終了、解除、または機能しないかにかかわらず、有効であることに同意する。

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第九条。違約責任

1.いずれか一方が本協定の規定に違反し、本協定の全部または一部を実行できないようにし、違約責任を負い、それによる損失(仲裁費および弁護士費を含む)を賠償しなければならない。もし双方が本合意に違反した場合,双方は実際の状況に応じて相応の責任を負わなければならない.

第十条法律及び紛争解決を適用する

1.法律の変更

本協定の発効日後の任意の時間において、中華人民共和国の法律、法規または規則の制定または改正、またはそのような法律、法規または規則の解釈または適用の変化により、次の規定が適用されなければならない

A)上記の変更または新規が本協定の発効日から発効する関連法律、法規、法令または規則よりもいずれか一方に対して有利である場合(かつ、他方が深刻な悪影響を受けていない)、双方は、このような変更または新規による利益を得るために合意をタイムリーに修正しなければならない;または双方は直ちに申請の利益を得るべきであり、申請の承認のために最善を尽くすべきである;および

B)上記の変更や新規定により, 本プロトコル項のいずれか一方の経済的利益が直接的または間接的に悪影響を受ける場合,本プロトコルは元の条項に従って継続して実行されるべきである.各方面はすべての合法的な手段を使用して変更或いは法規を遵守する免除 を獲得しなければならない。本合意の規定によりいずれか一方の経済利益への悪影響を解決できない場合は、影響を受けた一方が他方に通知した後、双方は直ちに交渉を行い、影響を受けた側の本合意項の下での経済的利益を維持するために、本合意に必要なすべての修正を行うべきである。

2.本協定の締結、効力、解釈、履行、修正および終了、および紛争の解決には、中華人民共和国法律が適用される。

3.本プロトコルまたは本プロトコルの履行、解釈、違約、終了または有効性によって引き起こされる任意の衝突、係争、またはクレームは、友好的な交渉によって解決されなければならない。交渉は,紛争またはクレームとの具体的な陳述の書面交渉請求を他方に出した直後に開始しなければならない。

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4.上記の通知が送達されてから30(Br)(30)日以内に係争が解決できない場合、いずれも紛争を仲裁解決に提出する権利がある。双方は当時の有効な仲裁規則に基づき、争議を北京中国国際経済貿易仲裁委員会に提出して仲裁を行うことに同意した。仲裁裁決は終局であり、双方に拘束力がある。仲裁委員会は,甲が乙の持分,財産権益又はその他の資産の違約により甲側にもたらした損失を賠償又は賠償する権利があると判断し,又は当該違約行為(例えば経営の必要又は強制譲渡資産の場合)を禁止する禁止令を発表し,又は乙に対して解散又は清算を行う権利がある。仲裁裁決が発効した後、いずれも管轄権のある裁判所に仲裁裁決の執行を申請する権利がある。

5.係争当事者の請求に応じて、管轄権のある裁判所は、仲裁廷が合法的に構成される前または適切な場合に仲裁を行うことを支持するために、違約者が保有する持分、財産権益または他の資産に関する判決または裁決を差し押さえまたは凍結する権利を有する。中国裁判所以外に、上記の目的については、ケイマン諸島裁判所、上場会社の主要資産所在地裁判所及び乙主要資産所在地裁判所も管轄権を有するとみなされるべきである。

6.仲裁期間内に、仲裁の争議の提出に関連する義務に加えて、本協定の双方は、本協定の下での他の義務を引き続き履行しなければならない。

第 11 条。状況の変化

1.任意の場合、任意の中国の法律、法規または規則の制定または改正、またはそのような法律、法規または規則の解釈または適用の変化、または登録手続きの変化によって、甲が本協定の有効性および履行が違法またはそのような法律、法規または規則に違反するとみなされる場合、乙は、直ちに甲の書面指示に従って任意の行動をとり、および/または任意の合意または他の文書に署名しなければならない

(A)本プロトコルの有効性を維持する;および/または

(B)本プロトコルが規定する方式や他の方式により本プロトコルの意図と目的を実現する.

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第 12 条。分離性

1.任意の法律または法規に基づいて、本プロトコルの任意の1つまたは複数の条項が無効、不法または実行不可能であると認定された場合、本プロトコルの他の条項の有効性、合法性、または実行可能性は、いかなる影響または損害を受けない。各当事者は善意の協議を通じて,法律の許容範囲内で,最大限に当事者が予想する有効な規定で無効,不法又は実行不可能な規定を代替しなければならず,有効な規定による経済効果は無効,不法又は実行不可能な規定と類似しなければならない。

第十三条。用語.用語

1.本協定は、双方の署名後、2023年6月25日から発効します。

2.甲及び/又は上場会社が指定した他の実体が本合意日に乙及び麗水夢祥株主と締結した“独占コールオプション協定”に基づいて、その購入麗水夢祥株主が持つすべて(直接及び間接)乙株権の選択権を全面的に行使した後、本プロトコルは自動的に終了する。甲は30(30)日前に通知した後,本プロトコルを一方的に終了することができる.法的に別の要求がない限り、任意の場合、乙は本プロトコルを一方的に終了または解除する権利がない。

2.本協定の効力を維持するために、双方は、それぞれの経営期限が満了する前の3(3)ヶ月以内に、経営期限の延長の承認及び登録手続きを完了しなければならない。

3.疑問を免れるために、“独占コールオプション協定”に基づいて、中国の法律法規が甲及び/又は上場会社が指定した他の海外又は海外機関が乙の一部又は全部の持分及び/又は保険者の株式を直接保有することを許可し、乙を通じて民間教育等の制限/禁止業務を展開する場合、甲は最も速い時間内に持分購入通知を発行しなければならない。株式購入者は、乙及び/又は上場企業が乙で指定された他の外国又は海外実体が保有する最高持分金額の(直接及び間接)株を、当時の中国法律で許可された麗水夢翔の株主に購入しなければならない。持分購入者 が独占コールオプション協定によって麗水夢祥株主が保有するすべての(直接と間接)乙株を購入するオプションを十分に行使した後、本プロトコルは自動的に終了する。

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第十四条。修正案

1.双方の同意により、甲S株主(または株主総会)の許可を得て、双方は本合意を修正または補充し、すべての必要なステップと行動を取り、そして相応の費用を負担して、任意の修正または補充が合法的に有効になるようにすることができる。

2.全国証券業者協会(以下、ナスダックと略称する)、米国証券取引所または他の規制機関が本プロトコルを任意に修正する場合、またはナスダックの上場規則または関連要件が本プロトコルに任意の変化を生じた場合、双方はそれに応じて本プロトコルを修正すべきである。

十五条。不可抗力

1.双方が不可抗力イベントにより本プロトコルの下の責任を履行できなかった場合、不可抗力の範囲内で本プロトコルの下の責任を免除する。本プロトコルの場合、不可抗力事件は、自然災害、嵐、竜巻および他の天気状況、ストライキ、閉鎖/閉鎖または他の業界問題、戦争、暴動、陰謀、敵行為、テロ行為または犯罪組織行為、封鎖、深刻な疾患または疫病、地震または他の地殻運動、洪水および他の自然災害、爆弾爆発または他の爆発、火災、事故、または本合意に従わなかった政府行為のみを含む。

2.不可抗力イベントが発生した場合、不可抗力イベントの影響を受ける側は、不可抗力イベントの影響を低減し、除去し、本プロトコルの下での遅延および阻害義務を履行する責任を負うように努力しなければならない。不可抗力イベントが解決されれば,双方は可能な限り を実行し続けることに同意する.

3.不可抗力イベントが発生した場合、 は、遅延、阻止または脅威遅延、または本協定の履行を阻害する可能性があり、関係者は、速やかに他方に書面で通知し、すべての関連情報を提供しなければならない。

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第十六条。雑類

1.中国の法律で許可されている範囲内で、甲は、上場企業によって認可された別の人(例えば、上場企業が中国に設立した外商投資企業)を指定する権利があり、本協定の他の当事者と合意を締結し、履行する権利があり、協定の条項及び条件は契約協定の条項及び条件と同一又は類似していなければならず、本協定の他の当事者は無条件の協力及び支援を提供しなければならない。本協定はこの協定が発効した日から自動的に終了します。

2.甲が事前に書面で同意していない場合は、乙は、本合意の下での権利及び義務をいかなる第三者にも譲渡してはならない。乙は、甲が中国の法律で許可された範囲内で、本協定項の下での権利及び義務を必要とする可能性のある他の第三者に譲渡することができることに同意する。甲は譲渡時に乙に書面通知を出すだけで,乙の同意を得ない.

3.本プロトコルは、中国語で起草され、1式3部であり、それぞれが本プロトコルの各当事者によって所有され、同等の法的効力を有する。もし英語訳と中国語訳に何か不一致や衝突があれば、中国語訳を基準とします。

(署名ページは以下の通り)

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(このページは,独自のbr技術サービスと業務相談プロトコルの署名ページであり,故意に空にしておく

麗水市華僑高校(印鑑)
法定代表者/許可代表者サイン:
/s/

浙江麗水夢翔教育発展有限公司(捺印)
法定代表者/許可代表者サイン:
/s/

浙江夢翔コンサルティングサービス有限公司(捺印)
法定代表者/許可代表者サイン:
/s/

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