添付ファイル 4.7
報酬委員会の定款を改正した
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FENBO ホールディングス株式会社
(2024年04月16日)
I. | 目的は… |
フィボホールディングス株式会社(“当社”)取締役会(“取締役会”)報酬委員会 は本規約に基づいて設立されました。給与委員会の目的は、株式給与や融資、全従業員に提供されるすべてのボーナスおよび株式報酬を含む会社役員および取締役に提供されるすべての形態の報酬について検討し、取締役会に提案することである。
報酬委員会は、以下の特定の職責と責任を負う権利があり、取締役会が時々指定する他の特定の職責を担う権利がある。
二、 | 委員会メンバー メンバー: |
ナスダック上場規則第5605(D)条によると、報酬委員会は少なくとも2人の取締役会メンバーから構成され、すべてのメンバーは独立取締役である。報酬委員会のメンバーは取締役会の多数のメンバーによって任命される。報酬委員会のメンバーは、当時在任していた独立役員の多数票を得ない限り免職されてはならない。
三. | 職責: |
報酬委員会の義務と義務には:
1. | は、最高経営責任者(“CEO”)の報酬に適用される会社の目標および目的を毎年審査および承認し、 は、少なくとも毎年、これらの目標および目的に基づいてCEOの業績を評価し、その評価に基づいてCEOの報酬レベルを決定し、承認する。CEO報酬の長期インセンティブ部分を決定する際には、報酬委員会は、会社の業績や相対株主報酬、比較可能な会社のCEOに与える同様のインセンティブ報酬の価値、および過去数年間の会社CEOへの報酬を考慮することができる。 |
2. | 最高経営責任者以外の上級管理職の報酬に関する事項: |
a. | 会社の最高経営責任者以外のすべての上級管理者の提案された報酬を審査して承認し、このために、用語“高度管理者” は、任意のC級高級管理者、および最高経営者に直接報告する任意の個人を指すべきである。 |
1 |
b. | 毎年検討されているbrが、会社の上級管理者に支払われているか、またはその報酬総額に支払われる可能性がある。 | |
c. | Brを審査し、当社役員と取締役会および取締役会が指示した他の役員の報酬政策について取締役会に提案します。 |
3. | 会社役員に提供されるすべての形態の報酬(米国証券取引委員会が公布したS-K法規第402(A)(7)項で定義されたすべての“計画”報酬、およびすべての非計画報酬を含む)について取締役会に提案する。 |
4. | Brを審査し、会社員の一般的な報酬目標とガイドライン、会社員のボーナスを決定する基準について取締役会に提案します。 |
5. | 任意の株式オプション計画の管理人を務め、取締役会が許可した範囲内で会社が通過する任意の従業員株式購入計画 を管理する。管理計画時には、報酬委員会は、取締役会が付与した権力に基づいて、そのような付与を受ける資格のある個人に株式オプション又は株式購入権を付与し、当該等の株式オプション又は株式購入権を改訂することができる。報酬委員会も、br計画の改訂と本プロトコルの下で予約して発行する株式数の変更について取締役会に提案しなければならない。 |
6. | インセンティブに基づく報酬計画および株式ベースの計画の下での支出および報酬は、いずれの場合も、そのような計画の条項 と一致する。 |
7. | Brを審査し、当社が株式奨励を付与する政策と手続きについて取締役会に報酬委員会が適切と考える提案を提出する。 |
8. | 企業財務諸表を再記述する場合には、会社報酬回収政策の規定に基づいて、(1)業績期間中の任意の時間に報酬報酬を担当する役員を審査して決定するステップと、(2)関連する報酬期限を決定するステップと、(3)会社報酬回収政策を遵守しなければならない奨励的報酬金額を決定し、追跡手順を作成するステップと、を行う。および(4)上記で決定したファイルを保存する. |
9. | を審査し、当社の提案を採択または採択した他の計画について当社従業員、取締役およびコンサルタントに補償 を提供し、取締役会に提案します。 |
10. | (A)前に完了した財政年度が最高経営責任者に支払う給与に基づく基準、(B)給与と会社の業績との関係について説明する報告書(会社の現在のテーブル6-Fおよびその後のテーブル20-Fの年次報告書に含まれる)を作成する。(C)報酬委員会の役員報酬政策は、役員に適用され、(D)報酬回収政策要件の任意の開示(実施される場合)、連邦証券法および証券取引委員会が発行する規則要件の任意の開示を含む。 |
11. | 適用法により解雇された従業員から株式を買い戻す。 |
2 |
12. | 適用される場合、報酬委員会は、役員報酬に関する最近の株主諮問投票の結果を、その提案と決定の中で考慮しなければならない。 |
四、 | 会議: |
報酬委員会は毎年少なくとも2回の会議が開催されると予想される。しかし、報酬委員会は、自分のスケジュールを作成し、事前に取締役会に提供することができる。報酬委員会は、株式計画、業績目標、報酬、および報酬案の全体的なカバー範囲と構成を審議する会議を毎年少なくとも1回開催する。報酬委員会は、取締役会の議事録とともに保存される議事録を保持する。
報酬委員会は定期的に取締役会にその行動を報告し、適宜取締役会に提案しなければならない。
報酬委員会はそれが適切だと思う管理職の会員たちをその会議に招待することができる。しかしながら、報酬委員会は、そのようなメンバーが出席することなく定期的に会議を行わなければならず、いずれの場合も、CEOおよび他のどのような官僚も、議論に出席したり、その報酬または業績を決定する会議に出席してはならない。
V. | 報告: |
報酬委員会は、報酬回収政策に応じて取られた任意の行動と、議事録の写しを含む報酬委員会の行動に関する提案書を会社取締役会に提供する。
を検討し、経営陣と議論すると、会社の年間報告書に含まれる報酬議論および分析、表20−F (“CD&A”)が含まれる。
報酬委員会とCD&A経営陣の審査と検討に基づき、CD&Aを会社年次報告Form 20-Fに入れることを取締役会に提案した。
米国証券取引委員会、任意の取引会社証券の証券取引所、および会社に適用される任意の他の規則および法規に基づいて、給与委員会報告書を準備し、会社年次報告書に表格20-F形式で含める。
六、六、 | EVALUATION 委員会の業績 : |
報酬委員会は、毎年、この憲章に基づく業績を評価するものとする。報酬委員会は、取締役会がその業績に関連すると考えるすべての事項に対処する。報酬委員会は、本規約の修正案および取締役会または当社の方針または手順の変更案を含む、評価の結果を記載した報告書を提出するものとします。
七、七、 | COMMITTEE リソース: |
給与委員会は内部と外部の法律、会計、および他の顧問の提案と協力を得る権利がある。報酬委員会は、コンサルティング会社の費用および保留条項を承認する唯一の権限を含む、取締役または役員の報酬を評価するための任意の報酬コンサルタントを保留および終了する権利がある。
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