プロジェクトフラクタル — DG P シリーズ製品マスター供給契約
DG P シリーズ製品マスター供給契約
分散型 P シリーズ製品サプライマスター契約


どこにでも見られる


HUANSHENG PHOTOVOLTAIC ( 江蘇省 ) CO. 、株式会社
環盛太陽光発電 (江蘇) 有限公司


HUANSHENG 新エネルギー ( 江蘇 ) CO. 、株式会社
環盛新エネルギー ( 江蘇 ) 有限公司


共同でサプライヤーとして
サプライヤーとして

そして
そして


株式会社マックスオンソーラーテクノロジーズ


顧客として
顧客として



日付 : 2024 年 4 月 26 日
開催日 : 2014 年 4 月 26 日

    

プロジェクトフラクタル — DG P シリーズ製品マスター供給契約
DG P シリーズ製品マスター供給契約
分散型 P シリーズ製品供給マスター契約
本DG Pシリーズ製品総供給協定(付属のすべての付表と一緒に、本“DG協定”)は2024年4月26日(“署名日”)が環盛光起電力(江蘇)有限公司(中国の法律に基づいて設立された会社)、環盛新エネルギー(江蘇)有限公司(中国法律に基づいて設立された会社)、環盛新エネルギー(江蘇)有限公司(中国法律によって設立された会社)とMaxeon Solar Technologies,Ltd.シンガポールの法律により設立された会社(“MAXN”または“顧客”)(サプライヤーと顧客は,それぞれ“当事者”であり,総称して“当事者”と呼ばれる).
本分散型Pシリーズ製品の納入主協定(すべての付属品と一緒に、以下本“分散協定”と呼ぶ)は2024年4月_日(以下“署名日”と呼ぶ)に環太陽光発電(江蘇)有限会社にあり、中国の法律組織に基づいて設立された会社(以下、“環太陽光発電”と呼ぶ)、環環新エネルギー(江蘇)有限公司、中国法律組織に基づいて設立された会社(以下“環環新エネルギー”と呼ぶ。環太陽光発電と一緒に、それぞれ1つの“サプライヤー”と呼ばれ、合わせて“各サプライヤー”と呼ばれる)、及びMaxeon太陽エネルギー技術有限会社は、シンガポールの法律組織に基づいて設立された会社(以下、“MAXN”或いは“顧客”と呼ぶ)の間で署名する(各サプライヤーと顧客は、それぞれ“一方”と呼ばれ、合わせて“各方面”と呼ばれる)。
リサイタル
前書き
サプライヤーがタイル電池光起電力モジュール製品の開発、生産、販売およびマーケティング業務に従事していることから、Maxeon Solar Pteが許可した革新タイプのタイル電池光起電力モジュール技術を使用する。同社はMAXN(“Pシリーズ製品”)の子会社で、現在江蘇宜興にPシリーズ製品の生産施設を所有·経営している。
各サプライヤーはMAXNの子会社MAXEON太陽エネルギー会社を採用していますLTD。許可された新型の積層光起電力技術は積層光起電力モジュール製品(以下“Pシリーズ製品”と呼ぶ)の研究開発、製造、販売とマーケティング活動に従事し、江蘇省宜興でPシリーズ製品の生産工場を所有と運営している。
これを受けて、2021年2月8日、双方、TCL中環再生可能エネルギー技術有限公司(前は天津中環半導体有限会社、“TCL中環”)とSunPower Systems International Limited(“SPSI”)は業務活動フレームワーク協定(2021年11月15日の“業務活動フレームワーク合意”の若干の改訂による更なる改訂)とPシリーズ製品オフショア総供給協定(11月15日の“Pシリーズ製品オフショア総供給協定の若干の改訂”の更なる改訂を経て)を締結した。2021年および2023年12月31日のPシリーズ製品オフショア供給協定第2修正案(“既存MSA”)は、サプライヤーがMAXNおよびSPSIに製造して供給するPシリーズ製品の販売および購入に関する。
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プロジェクトフラクタル — DG P シリーズ製品マスター供給契約
各方面、TCL中環新エネルギー科技株式有限公司(本名天津中環半導体株式会社)にかんがみて、以下、“TCL中環”)とSunPower Systems International Limited(“SPSI”)は、2021年2月8日に、各サプライヤーがmaxとSPSIにPシリーズ製品の販売と購入を製造し、供給することに関する“ビジネス活動フレームワーク協定(改正、更新、再説明)”に署名した(2021年11月15日の“ビジネス活動フレームワーク合意の改正”改正を経て、以下、“フレームワーク協定”と“Pシリーズ製品海外荷主契約”と呼ばれる(2021年11月15日“Pシリーズ製品海外荷主契約の修正案”と2023年12月31日“Pシリーズ製品海外荷主契約の第2修正案”改正を経て、以下“既存の荷主合意”と呼ぶ)。
本DG協定調印日までに,双方,TCLでは環とSPSIが終了合意を締結し,フレームワーク合意と既存のMSAを終了したことを考慮した。
本分散型プロトコルの調印日まで、各方面、TCL中環とSPSIはすでに1つの終了プロトコルに調印し、フレームプロトコルと現有の供給主プロトコルを終了するために署名した。
MAXNとサプライヤーは引き続きPシリーズ製品の製品開発において協力を維持していることを考慮して、MAXNは以下の基準を満たすPシリーズ製品の設計と販売を継続する:(I)モジュール長は2.2メートル以下、(Ii)モジュール面積は2.5平方メートル以下、(Iii)モジュール重量は30キロ以下(“DG製品”)である。
MAXNと各サプライヤーがPシリーズ製品の製品開発において持続的な協力を維持していることを考慮して、MAXNは、(I)コンポーネント長さが2.2メートル以下であること、(Ii)コンポーネント面積が2.5平方メートル以下であること、および(Iii)コンポーネント重量が30 kg以下(以下、“分散製品”と呼ぶ)を満たすPシリーズ製品の設計および販売を継続する。
したがって,双方はサプライヤーがMAXNにDG製品を販売することおよびMAXNがサプライヤーからDG製品を購入する条項と条件を再定義するために本DG協定を締結することを希望している。
従って、各方面は本分散プロトコルを締結して、各サプライヤーがMAXNに販売とMAXNが各サプライヤーに分散製品を購入する条項と条件を再定義することを望んでいる。
そこで,現在,良好かつ価値のある対価格から,ここで受領と十分な対価格を確認し,双方は以下のように同意している
そのため,良好かつ有価約定に基づいて,十分であることを確認して受け入れ,各者は次のような合意に合意した
契約書
協議
1.プロトコル範囲
協議範囲
1.1 DG製品の販売と購入。顧客はサプライヤーへの調達に同意し,サプライヤーは本DG協定の条項と条件に基づいて顧客にDG製品を販売·供給することに同意する。全てのDG製品は
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プロジェクトフラクタル — DG P シリーズ製品マスター供給契約
サプライヤーが本DGプロトコルに従って交付した製品(実行日の前であっても後に交付されていても)は、顧客とサプライヤーが別途書面で約束されていない限り、本DGプロトコル付表2(DG製品説明および仕様)に添付されている製品説明および仕様(保証期間を含まない)に適合しなければならない。顧客が事前に書面で同意しなかった場合、サプライヤーは商品を代替したり、DG製品の配置や仕様を変更したりしてはならない。
分散型製品の販売と購入。顧客は本分散プロトコルの条項と条件によって各サプライヤーから購入することに同意し、しかも各サプライヤーは本分散プロトコルの条項と条件に基づいて顧客に分散製品を販売及び供給することに同意する。各サプライヤーは本分散プロトコルによって交付されたすべての分散製品(その交付時間が署名日前或いは後にあるか否かにかかわらず)はすべて本分散プロトコル添付ファイル2(分散製品記述とパラメータ)に規定された(保証期間部分を含まない)或いは顧客とサプライヤーが別途書面で確認した製品記述とパラメータに符合すべきである。顧客の事前書面の同意を得ず、各サプライヤーは分散製品の貨物を交換或いはその構造或いは規格を変更してはならない。
1.2プロトコル構成。双方は、(I)本“DGプロトコル”は、本プロトコルと共にすべての付表が、双方の間でDG製品の販売および購入を管理する唯一の契約であるべきであり、(Ii)本“DGプロトコル”は、任意のDG製品のいくつかの購入承諾が添付表4に記載されたスケジュールに従って発効しない限り、コミットメントまたは義務ではなく、顧客が任意の特定の数のDG製品を購入する権利を構成すべきであることを認め、同意する。
プロトコル構造。各当事者は、(I)本分散プロトコルおよびそのすべての添付ファイルが、当事者間でその分散製品販売および調達を制約する唯一の契約であるべきであることを認め、同意する。また(II)本分散プロトコルは顧客が任意の特定数量の分散製品を調達する権利としてのみ、顧客が特定の数量の分散製品に対する購入承諾が本分散プロトコル添付ファイル4に規定されたスケジュールに従って拘束力のある購入承諾と義務に転化しない限り、とするべきである。
2.製品路線図と需要予測
製品路線図&需要予測
2.1製品の供給状況。サプライヤーは市場需要と変化傾向に基づいて、DG製品の製品路線図を維持と更新し、市場競争力のあるDG製品を生産すべきである。もしサプライヤーが一方的に任意のDG製品の停止を決定した場合、彼らは少なくとも9(9)ヶ月前に顧客に書面通知を出し、サプライヤーがそのDG製品の生産を停止または販売しようとしている日を説明しなければならない
製品の入手可能性。各サプライヤーは市場需要と変化傾向に基づいて分散製品の製品路線図を更新し、市場競争力のある分散製品を生産すべきである。各サプライヤーが一方的にある分散製品を維持しないことを決定した場合、それはこの分散製品の製造或いは販売を終了する前に少なくとも9(9)ケ月に顧客に書面通知を送信すべきである。
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プロジェクトフラクタル — DG P シリーズ製品マスター供給契約
2.2製品路線図
製品路線図
(A)供給者によって提供される任意のDG製品保証を損なうことなく、双方は、DG製品が性能、信頼性、品質、およびコストの面で市場競争力を有することを保証するために、協力して資源を投入しなければならない。本契約2.1節におけるサプライヤーのいかなる義務も損なうことなく,DG製品を開発する過程と責任は,本契約付表3(DG製品開発ガイドライン)により詳細に規定されている。
各サプライヤーが本分散プロトコルの下で提供した分散製品の品質保証に影響を与えない前提の下で、各方面は協力して資源に投入し、分散型製品が性能、信頼性、品質とコストにおいて市場競争力を持つことを確保する。各サプライヤーの第2.1条の下での義務に影響しない前提の下で、各方面が分散型製品の開発に対して投入する流れと責任は本分散プロトコル付属品3(分散型製品開発指針)の中で更に細かい規定を行った。
(B)DG製品のモジュール製品路線図を共同で決定することに合意した
各当事者は、分散製品のコンポーネント製品路線図を共同決定することに同意する
(I)予想されるモジュールモデルおよび発売日;および
予定されているコンポーネントモデルと導入日;
(Ii)モジュール電力レベル、構造タイプ、電力、および電気構成。
コンポーネントの電力レベル、構築タイプ、電力と回路配置。

(C)締約国は、製品路線図を審査し、修正提案を提出する各締約国の代表からなる技術及び製品委員会を設立しなければならない。
各方面は技術と製品委員会を設立すべきであり、その中に各方面からの代表があり、製品路線図の修正を審査と提案する。
(D)顧客の要求に応じて、サプライヤーは適時、全面的にその関連標準Pシリーズ製品の開発状況を通知し、顧客がDG新製品のNPIプロセスを最適化できるようにしなければならない。
顧客の要求に応じて、各サプライヤーは適時かつ全面的に顧客にその関連標準Pシリーズ製品の開発状況を通知し、顧客が新しい分散型製品のために新製品導入(NPI)プロセスを最適化するべきである。
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プロジェクトフラクタル — DG P シリーズ製品マスター供給契約
(E)お客様は、サプライヤー技術開発プラットフォーム(試験ラインおよび生産ライン、実験室、材料、オフィススペース、物流など)を使用することができます。コストで計算したり、双方が時々合意した料金や賠償条項で計算したりします。
顧客は、コストまたは当事者間で時々合意された課金または補償に基づいて、各サプライヤーの技術開発プラットフォーム(実験ライン、生産ライン、実験室、材料とオフィス空間、物流など)を使用することが許可される。
2.1双方は,サプライヤーの生産計画と顧客の需要予測および調達量承諾に基づいてDG製品のサプライヤーの収量を管理すべきであり,いずれも本DGプロトコルの付表4(オフショアDG需要予測機構)に基づいて提供されることに同意した。
各方面は、各サプライヤーの分散製品の生産量は各サプライヤーの生産計画と顧客が本分散プロトコル添付ファイル4(海外分散需要予測メカニズム)によって提供した需要予測と約束購入量に基づいて管理すべきであることに同意した。
2.2サプライヤーは、任意のDG製品に対する顧客の調達承諾が本契約付表4に記載されたスケジュールに従って拘束力を有すると、彼らは、その生産計画または生産能力、市場状況、またはその後発生する可能性のある任意の他の発展変化にかかわらず、本DGプロトコルの条項に従って顧客にDG製品を供給すべきであることに同意する。
各サプライヤーは同意し、顧客が任意の分散製品に対する購入承諾が本分散プロトコル添付ファイル4に規定されたスケジュールに従って拘束力があり、各サプライヤーは本分散プロトコルの条項に従って顧客にこのような分散製品を供給すべきであり、その生産計画或いは生産能力、市場状況或いはその後出現する可能性のあるいかなる他の情況にどのような変化があるかにかかわらず。
3.購買注文
仕入注文
3.1購買注文
仕入注文
顧客は、添付表5に添付された形で仕入先に調達注文(各注文は“購入注文”)を発行し、その調達約束(本契約付表4で決定したように)を履行するために時々出荷指示を出さなければならない。調達注文は、EXWまたはDAP(IncoTerms 2020)に基づく予測調達価格を含むことができ、このような予測調達価格を有する一括調達注文は、新たな調達注文に置き換えられるか、または出荷前に更新出荷条項を有する調達注文に分割される。購入注文手順は添付表6として本契約に添付します。本“DG協定”の条項に従って発行される任意の調達注文は、サプライヤーに対して拘束力があり、自動的にサプライヤーに受け入れられない限り、自動的にサプライヤーに受け入れられるものとみなされるべきである
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プロジェクトフラクタル — DG P シリーズ製品マスター供給契約
サプライヤーは両(2)営業日以内に本DG協定条項に適合する有効な理由で書面で拒否した。
クライアントは、時々、アクセサリ5に添付されたフォーマットで各仕入先に購入注文(以下、“調達注文”と略す)および出荷指示を発行して、その購入承諾を履行する必要がある(本分散プロトコル添付ファイル4に従って決定される)。購入注文にはEXW或いはDap(国際貿易用語2020)に基づく予測購入価格が含まれている可能性があり、このような予測購入価格を含む空白の購入注文は出荷前に新規購入注文に代替されるか、あるいは複数の輸送条件を更新した調達注文に分割される。購入注文の流れは本分散プロトコル添付ファイル6を参照する。本分散プロトコル条項に符合して発行した任意の調達注文は各サプライヤーに対して拘束力があり、そして各サプライヤーに自動的に受け入れられると見なすべきである;サプライヤーが2つの営業日内に本分散プロトコル条項に符合する正当な理由に基づいて書面拒絶を提供しない限り。
3.2購買注文の変更
購買注文を変更する
調達注文の変更は、積み込み再手配やキャンセルなど、罰金や追加料金なしに行うことができ、このような変更は双方の同意を得ていることを前提としています。
購入注文の変更(例えば積み込み日の再編成とキャンセル)は罰金或いは追加コストを支払う必要がないが、このような変更は各方面の一致した同意を得ることが前提である。
4.配達
交付する
4.1仕入先および顧客に別の約束があり、関連する調達注文に反映されない限り、仕入先は、DG製品をDAP(国際貿易用語解釈通則2020)に従って、各購入注文中のMAXNによって指定された目的港に出荷するように手配しなければならない。MAXNが指定可能な目的港リストおよび国際輸送に対する特別な要求は、本プロトコルの付表6に記載されており、サプライヤーは、DAP(国際貿易用語解釈通則2020)に基づいてこれらの要求を遵守する。
各仕入先と顧客が別途同意し、関連する購入注文に反映しない限り、各仕入先は各購入注文の中でMAXNが指定した目的港でDap(国際貿易用語2020)に従って分散型製品を出荷しなければならない。MAXNが指定可能な目的港リストと国際貨物輸送の特別な要求は本分散プロトコル添付ファイル6で規定され、しかも各サプライヤーはDap(国際貿易用語2020)に従って調達注文を履行する時に遵守する。
4.2顧客がEXW(IncoTerms 2020)に基づいて注文を上下に調達する場合、サプライヤーは、サプライヤーが中国江蘇宜興の製造工場または双方が合意した任意の他の施設(“工場”)に位置する場所でDG製品を納品しなければならない。
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プロジェクトフラクタル — DG P シリーズ製品マスター供給契約
もし顧客がEXW(国際貿易用語2020)に従って1部の購入注文を出した場合、各サプライヤーはその中国江蘇省宜興市の製造工場或いは各方面が約束した他の工場所在地(以下“工場”と呼ぶ)で分散型製品を渡すべきである。
5.購入価格
購入価格
5.1サプライヤーが顧客に販売するDG製品の調達価格(“調達価格”)は、付表7(調達価格の決定)に従って決定されなければならない。
各サプライヤーが顧客に販売する分散製品の購入価格(以下、“購入価格”と呼ぶ)は添付ファイル7(購入価格の確定)に基づいて確定すべきである。
5.2顧客によって決定されるいくつかの品質キープロジェクトの調達について、新規仕入先および仕入先の材料資格認証プロセスによって制限される場合、顧客は、適切な材料または設備配合物(例えば、顧客のDG製品に供給されるユニット相互接続材料供給者およびプロセス配合物)およびそのような材料または装置の特定の供給者(“キー仕入先”)を指定する権利を有するべきである。仕入先は、お客様が指定したサプライヤーからのみ、そのような材料およびデバイスを調達しなければなりません。このような材料や設備を購入する任意の追加料金は購入価格に加算され、お客様が支払います。顧客が指定した任意の材料の肝心なサプライヤーに対して、もしサプライヤーが適切な代替サプライヤー(S)と代替材料を見つけた場合、顧客は誠実にサプライヤーと協力し、双方間のBOM制御プログラムと最適工業実践に従ってこの代替サプライヤーと材料に対してテスト、認証、試験使用と検収を行い、顧客は十分な理由で拒否してはならないが、サプライヤーは関連DG製品に対する保証を弱化してはならず、その他のコストとリスクはサプライヤーが独自に負担する。
顧客によって決定されるいくつかの品質キープロジェクトの調達については、各仕入先の合格供給者および材料導入プロセスに制限され、顧客は、具体的な材料または設備パラメータ(例えば、顧客に供給される分散製品の電池列の相互接続材料供給者およびプロセスレシピ)およびこれらの材料または設備の特定のベンダ(以下、“キー供給者”と呼ぶ)を決定する権利を有するべきである。各サプライヤーは顧客が確定したサプライヤーからのみこのような材料と設備を購入しなければならない。このような材料と設備を購入する任意の追加コストは顧客が支払う購入価格に追加しなければならない。顧客が確定した任意の原材料の肝心なサプライヤーに対して、もしサプライヤーが適切な代替原材料サプライヤーと代替原材料を見つけたら、顧客は善意で各サプライヤーに協力してこの代替原材料サプライヤー及び代替原材料を各方面間の材料変更プログラムと業界最適実践に従ってこの代替原材料サプライヤー及び代替原材料に対してテスト、認証、試験生産と正式な導入を行うべきである。しかも、顧客は合理的な理由がなくて拒否できないが、各サプライヤーは関連分散製品の保証を減少し、単独で他のコストとリスクを負担してはならない。
6.支払い
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プロジェクトフラクタル — DG P シリーズ製品マスター供給契約
金を払う
6.1双方が別の約束をしない限り、調達価格は米国通貨(すなわちドル)で参照および支払いされるべきである。
各方面が別の約束がない限り、購入価格はアメリカ通貨(即ちドル)を使用して価格と支払いを計算すべきである。
双方が別の約束をしない限り,DAP(INCOTERM 2020)に基づいて交付されるDG製品の調達価格は[..]関連DG製品は指定目的港交付後数日以内である。上記期間中に購入代金を全額支払うことができない[..]-日期間または双方で合意された任意の他の期間は、(I)顧客対応遅延支払利息責任、金利は[..]毎日パーセント;及び(Ii)双方が支払い期限日前に別の約束がない限り、遅延時間が超過する[..]そして、事前に顧客に通知した場合、サプライヤーは、未完了であるが納入されていない調達注文に応じてDG製品を同様の数で納入することを一時停止することができ、DG製品の納入を受けた顧客の全額支払いを受けることができる。
各当事者が別途約束がない限り、Dap(国際貿易条項2020)で納品された分散製品の購入価格は、指定された目的港で納品された後に関連する分散製品に適用されなければならない[..]日内全額支払います。もし購入価格が上記の10であれば[..]日期限又は各当事者が別途約束した任意の他の期限内に全額支払われていない場合は、(I)顧客は毎日のように十分に支払わなければならない(I)[..]%)の金利は超過支払利息を支払い、(II)期限を超えた場合は、支払期限の満了前に当事者が別の約束をしない限り、[..]日、事前に顧客に通知することによって、サプライヤーは比較可能な数量の未完成納入購入注文の下で生産された分散製品を納品することを延期することができ、当該顧客のすでに配送された分散製品に対する完全な支払いを受信するまで。
6.2双方が別の約束をしない限り、EXW(国際貿易用語解釈通則2020)に従って納品されたDG製品の調達価格は、以下の時間で全額支払わなければならない[..]工場で納品された日数。お客様が以下の時間以内に全額お支払いにならない場合[..]日期間又は双方が約束した任意の他の期間は、(I)顧客対応遅延支払利息を担当し、金利は[..]毎日パーセント;及び(Ii)双方が支払い期限日前に別の約束がない限り、遅延時間が超過する[..]事前に顧客に通知した場合、サプライヤーは、未完了であるが納入されていない調達注文に応じてDG製品を同様の数で納入することを一時停止することができ、DG製品の納入を受けた顧客の全額支払いを停止することができる。
各当事者が別の約束がない限り、EXW(国際貿易用語2020)に従って交付された分散製品の購入価格は、工場交付後に適用されなければならない([..]日内に完全に払う。もし取引先が配送後に[..]日期限又は各方面が別途約束した任意の他の期限内に完全に支払われていない場合は、(I)顧客は遅延支払いについて毎日万分の2.5([..]%)の金利が利息を支払い、(II)支払期限が満了する前に当事者が期限を超えた場合に別の約束がない限り、[..]日、事前に顧客に通知することによって、サプライヤーは供給可能な数量の未完成納入購入注文の下で生産された分散製品の引渡しを延期することができ、当該顧客のすでに配送された分散製品に対する完全な支払いを受信するまで。
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プロジェクトフラクタル — DG P シリーズ製品マスター供給契約
6.3論争が解決される前に、クライアントは、善意の論争の対象となる任意の請求書の一部を支払うように要求されてはならない。領収書は、ミス、不足、および/または不合格のDG製品に基づいて顧客が調整しなければならない。支払い領収書はどのDG製品の受け入れにもならない。
もし任意の領収書の中に一部の金額に解決すべき善意の論争が存在する場合、顧客はこのような領収書中の論争金額を支払うことを要求されるべきではない。顧客はエラー、不足と/或いは拒否した分散製品によって領収書を調整することができる。領収書の支払いはいかなる分散型製品に対する受信を構成すべきではない。
6.4仕入先請求書の情報は、購入注文番号、数量、単位価値、および決済通貨、および運賃(適用される場合)を含むが、これらに限定されない。仕入先の請求書には、本DG協定に抵触するいかなる条項や条件も含まれてはならない。顧客から別途通知がない限り,伝票は20節で規定したアドレスでクライアントに発行しなければならない
各仕入先の伝票には、調達注文番号、数量、単価、決済通貨および送料(適用される場合)の情報(各個別説明)が含まれていなければなりません。各サプライヤーの領収書は本分散プロトコルと衝突する条項と条件を含むべきではない。顧客が別途通知しない限り、請求書は第20条に規定する住所に従って顧客に送付しなければならない。
7.包装;輸送
貨物を出荷する
サプライヤーは、添付表8に添付されたラベルおよびダンボール仕様の規定に従ってDG製品を包装しなければならない(顧客許可代表が他の書面で修正されていない限り)、(I)破損リスクを低減し、運賃を最小限に抑えることを助けるために業界標準慣行に適合し、(Ii)当DG協定の下で仕入先に適用される義務に適合するすべての国、省および地方包装および輸送法律法規に適合しなければならない。納品のたびに詳細なパッキングリストを添付しなければなりません。請求書および包装ラベル上の情報を含むすべての輸送情報は、供給されたすべてのDG製品の原産地をリストし、添付表8に規定されたテキストおよびスキャン可能なバーコードフォーマットを採用しなければならない。サプライヤーは、出荷日の5(5)日前に、ファックス、電子メール、電子メールまたは他の通信方式を介して顧客に出荷通知を送信しなければならない。この通知は、双方が合意した情報を含むべきである。仕入先は、納品後7(7)日以内に、顧客が指定した適切なフォーマットで、単位シリアル番号及び工場試験結果を明記した書類リストを電子メールで顧客に提出しなければならない。
各サプライヤーは本分散プロトコル添付ファイル8のラベル及び箱詰め仕様に従って分散製品(顧客許可代表が書面修正を行ったものを除く)を包装し、そして(I)業界標準慣例に符合し、それによって損失リスクを低減し、最大程度運賃を下げ、及び(Ii)各サプライヤーが本分散プロトコル項の下で義務を負う国家、省級及び地方の包装及び輸送に関する法律法規にすべて適用すべきである。品物を渡すたびに1通の条を添付しなければならない
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プロジェクトフラクタル — DG P シリーズ製品マスター供給契約
明確な包装リストを書きます。すべての出荷情報は,伝票と包装ラベル上の出荷情報を含み,すべて供給された分散製品の原産国を記載し,かつ添付ファイル8に規定されている文字とスキャン可能なバーコードの2つの形式でなければならない.各サプライヤーは出荷日前5(5)日にファックス、電送、メールボックス或いはその他の通信方式を通じて顧客に出荷通知を送信しなければならず、しかもこのなどの通知は各方面の約束した情報を含むべきである。引渡し後7(7)日以内に、各サプライヤーは顧客が明確に要求した適切なフォーマットで、電子メールを通じて顧客に単位シリアル番号と工場検査結果が記載された材料リストを発行しなければならない。
8.検査権;合格品および代替製品
検査権
納入するDG製品が適用される仕様に適合している場合、顧客は、通常営業時間内に、DG製品を損なうことなく、または付表9に添付されたDG製品保証(“保証”)に任意の方法で影響を与えることなく、施設で検査、テスト、決定を行うことができる。もし顧客がDG製品を受け入れず、そのためDG製品を拒否する(“通知拒否”)場合、顧客はできるだけ早く書面でサプライヤーに通知しなければならず、このような受け入れは無理に抑留され、条件を付けたり、延期されたりしてはならないが、いずれにしても、顧客はDG製品の交付後20(20)営業日以内にDG製品を受け入れまたは拒否しなければならない。その間の保管費用の責任は、顧客が拒否する有効性に依存しなければならない。顧客が納品後20(20)営業日以内に受け入れまたは拒否しない場合、DG製品は受け入れられたとみなされる。顧客のDG製品に対する任意の実際または受け入れは、いかなる態様でも顧客の保証権またはDG製品に関連する他の権利を損害してはならないとみなされる。もし顧客がDG製品を拒否した場合、サプライヤーは自分で検査を行う権利がある。もしDG製品が本DG協定付属表2に列挙した製品規格中の検収基準を満たしていない場合、サプライヤーは拒否通知を受けてから10(10)営業日以内に不合格のDG製品を交換し、再交付しなければならない。顧客は、再交付または再履行後10(10)営業日以内に、上記の手順に従ってDG製品を受け入れまたは拒否し、顧客がDG製品を受け入れるまで繰り返される。疑問を生じないように,顧客のDG製品の受け入れは,どのような方法で獲得しても,サプライヤーのここで規定されている保証義務を免除すべきではない。当事者間のDG製品の受け入れまたは拒否に関するいかなる論争も,本プロトコル27節の論争解決メカニズムを適用すべきである。
顧客は正常な仕事時間に、分散製品を損害しない或いは付属品9中の分散製品保証(以下“保証”と呼ぶ)に影響しない方式で、工場で引渡し予定の分散製品が適用規格に符合するかどうかを検査、測定及び確定する権利がある。もし顧客が受信して分散製品を拒否しなければならない場合、それはできるだけ早く各サプライヤーに書面で通知すべきであり(以下、“受信拒否通知”と呼ぶ)、このような受信は不合理に拒否され、条件付き或いは遅延されるべきではないが、いかなる情況下でも、顧客は必ず分散製品の交付後20(20)営業日以内にこのなどの分散製品を受信或いは拒否しなければならない。この期間に貯蔵費用を支払う責任は顧客拒否の有効性に依存すべきである。もし顧客が交付後20(20)営業日以内に受信或いは拒否できなかった場合、分散型製品はすでに受信されたとみなされる。分散製品に対するクライアントの実際的およびみなされる受信は、いかなる態様でもクライアントの保証権利を損なうことはない
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プロジェクトフラクタル — DG P シリーズ製品マスター供給契約
分散製品に関連する他の権利もありますもし顧客が分散型製品を拒否した場合、各サプライヤーは自ら検査する権利があるべきである。もし分散型製品が本分散プロトコル添付ファイル2に列挙された製品規格の受信標準を満たしていない場合、各サプライヤーは拒否通知を受信してから10(10)営業日以内に拒否された分散製品を交換と再交付しなければならない。顧客はこのような再交付或いは再履行後の10(10)営業日以内に前述のステップに従って分散製品を受信或いは拒否し、このようなステップは顧客が分散製品を受信するまで繰り返す。疑問を避けるため、どのような方式で顧客の分散製品に対する受信を取得しても、各サプライヤーの本分散プロトコル項目の下での保証義務を免除してはならない。分散製品の受信または拒否に関する当事者間の任意の紛争は、本分散プロトコル第27条に規定する紛争解決機構を適用しなければならない。
9.損失リスクと所有権の移転
損失リスクと所有権の移転
9.1 DAP(“国際貿易用語解釈通則2020”)またはEXW(“国際貿易用語解釈通則2020”)に従って(状況に応じて)、DG製品の損失リスクおよび責任は、納品時に顧客(または関連調達注文を発行する関連会社)に移されなければならない。
分散製品の損失リスクおよびその責任は、(場合に応じて)DAP(国際貿易用語2020)またはEXW(国際貿易用語2020)に従って、配信時にクライアント(または関連する調達注文を発行するその関連先)に移動されなければならない。
9.2 DG製品の所有権と関連輸送保険項下の受益権は同時にMAXNに移転し、損失リスクを負担しなければならない。
分散型製品の所有権、関連輸送保険下の受益権は損失リスクと一緒にMAXNに移転すべきである。
10.ブランド化
ブランド
サプライヤーが本DGプロトコルに基づいてMAXNに納入するDG製品は,MAXNが不定期にサプライヤーに発行する書面通知で指定されたブランドとラベルに従って標識すべきであるが,サプライヤーから納入されたDG製品は常にオリジナルサプライヤーのシリアル番号を持つべきである。
各サプライヤーは本分散プロトコルに従ってMAXNに納入した分散製品はMAXNが時々発行した書面指示に従って商標と標識を表示すべきであるが、各サプライヤーが交付した分散製品は常に原始サプライヤーの生産シリアル番号を保有しなければならない。
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プロジェクトフラクタル — DG P シリーズ製品マスター供給契約
11.運用管理
運営管理
11.1運営化管理
運営管理
本契約の下で供給者が提供するDG製品のいかなる保証も損なうことなく、サプライヤーは、DG製品の製造操作仕様を作成して提出しなければならず、最適な実践および持続的な改善フレームワークが定義されている
各サプライヤーが本分散プロトコルの下で提供する分散製品品質保証に影響を与えることなく、サプライヤーは分散製品製造の運営基準を作成し、顧客に提出し、最適な実践と持続的に分散製品を改善する枠組みを規定しなければならない
(A)BOM制御/エンジニアリング変更制御-製品、設備、プロセス、縦梁プロセスの配合、材料リスト、承認されたサプライヤーリストおよび周辺材料を変更するには、事前にお客様の書面同意を得る必要があります
品目リスト制御/プロセス変革制御-製品、設備、プロセス、シリアル溶接メカニズムプログラムパラメータ、材料リスト、承認されたサプライヤーリストと周辺資材の変更は、変更制御委員会による同意を通過する必要があります
(B)いくつかの品質キープロジェクトの場合、顧客は、サプライヤーの同定および配置のために、DG製品の適切な材料または設備設定およびプロセス処方を提案することができる
いくつかの品質の重要な事項について、顧客は、各サプライヤーの検証および実施のために、分散製品のための正確な材料、設備設定、およびプロセス配合を提案することができる
(C)プロセス制御計画、FMEA、閉ループ学習/構造化問題解決(なぜ-なぜ、8 D、RCCA)、SPC、フラッシュテスト完全性、材料トレーサビリティ、信頼性監視を含む品質保証プロセスを作成し、維持すべきであるか
プロセス制御計画、故障モードと影響分析、閉ループ学習/構造化問題分析(なぜ-選択分析法、8 D、RCCA)、統計プロセス制御、フラッシュテスト完全性(コンポーネント電力測定)、材料追跡、信頼性監視を含む品質保証プログラムを確立し、維持する
(D)製造ビジネスプロセス(生産量の向上、コスト削減計画)、サプライヤー資格、製品/プロセス/設備開発、および
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プロジェクトフラクタル — DG P シリーズ製品マスター供給契約
製造のビジネスプロセス(良品率向上、oee(設備使用効率向上)、コスト低減プロジェクト)、サプライヤー資格審査、製品/プロセス/設備開発;および
(E)コスト低減、効率化/生産性およびプロセス制御のために継続的に改善された生産システム。例えば、共同改善シンポジウム、制御審査。
生産システム-持続的に商業プロセスを改善してコストを下げ、効率/生産能力を改善し、プロセス制御を改善する。例えば管理方法が改善され、審査を制御する。

12.保証
保証する
12.1.本DGプロトコルに従って送達されるすべてのDG製品は、本第12条の規定に従ってサプライヤーによって保証されなければならない。
本分散プロトコルによって提供されたすべての分散製品は各サプライヤーが本第12条の規定に従って保証しなければならない。
12.2双方が別の約束をしない限り、供給者によって交付されたすべてのDG製品は、すべての実質的な態様で本DG協定に添付された表2に添付された説明および仕様(保証期間を含まない)に適合しなければならない。
各当事者が別の約束をしない限り、各プロバイダが交付するすべての分散製品は、すべての重要な態様において、本分散プロトコル添付ファイル2に規定されている記述および仕様パラメータ(保証期間を含まない)に適合しなければならない。
12.3本DGプロトコル(付表2のDG製品記述および仕様を含む)には、任意の相反する規定があるにもかかわらず、サプライヤーが本DGプロトコルに従って交付されるすべてのPシリーズ製品は、本プロトコル付表9(DG製品保証)に規定された保証条件(保証期間を含むが、限定されない)に従ってサプライヤーによって保証されなければならない。
本分散プロトコル(添付ファイル2中の分散製品仕様とパラメータを含む)がいかなる逆規定があるかどうかにかかわらず、各サプライヤーが本分散プロトコルによって提供されたすべての分散製品は、本分散プロトコル添付ファイル9(分散製品保証)中に規定された保証の条件(保証期間を含むが、保証期間に限定されない)に基づいて、各サプライヤーが技術と操作性に関する保証を提供しなければならない。
12.4顧客が保証クレームを提出した場合、サプライヤーは、保証クレームに関連する任意のDG製品を返送することをテストしなければならない。保証要求がこのようなテストによって確認された後、サプライヤーは保証の条項と条件に基づいて欠陥のあるDG製品を交換または修理しなければならない。
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もし顧客が保証クレームを提出した場合、各サプライヤーは保証クレームによって返品された分散製品に対応してテストを行う。保証クレームがテスト検証された後、各サプライヤーは保証条項に従って欠陥が存在する分散製品を交換或いは修理しなければならない。
12.5法律を適用する要件の下で、(I)顧客は、顧客からDG製品を購入する第三者に保証を渡すことができ、第三者調達業者がサプライヤーに保証クレームを提出することを可能にすることができ、(Ii)顧客は、第三者調達業者に代わってサプライヤーに保証クレームを提出することができ、(Iii)サプライヤーは、関連サプライヤーまたはサプライヤーから取得したDG製品の任意の部品の任意の保証を顧客に伝達すべきであるが、サプライヤーの保証項目の下でのいかなる責任も限定されない。
法律の適用に限定された要求を受けて,(I)クライアントはそこから分散製品を購入する第三者に保証を移し,その第三者の買手が各サプライヤーに保証クレームを出すことができるようにすることができる,(Ii)クライアントは第三者の買手を代表して各サプライヤーに保証クレームを出すことができる,および(Iii)各サプライヤーが保証項の下でいかなる責任も制限することなく,各サプライヤーはそれを関連するサプライヤー或いはサプライヤーから取得した分散製品部品に関する任意の保証を顧客に移転しなければならない。
13.契約違反の法的責任
違約責任
13.1賠償
賠償保証
(A)いずれか一方(“補償者”)は、任意の直接(ただし、後果性ではない)損失、責任、損害、コスト、罰金および支出(その役員、高級職員、従業員および代理人、弁護士および他の専門家の費用および支出を含む)、または補償者が本DG協定における任意の陳述または保証または本DG協定の下での義務に違反することによって直接生じる損失、責任、損害、コスト、罰金および支出について賠償し、損害を受けないようにしなければならない。
一方(以下、“賠償者”と呼ぶ)は、本分散プロトコルにおける任意の陳述または保証、または本分散プロトコルの下での任意の義務に違反する。賠償側は任意の他の方(以下“被賠償側”と呼ぶ)及びその関連側が当該等の違反による或いは当該などの違反による任意及びすべての直接(間接ではなく)の損失、責任、損害、コスト、罰金と費用(その役員、幹部、従業員、代理人及び弁護士とその他の専門人員の費用と支出を含む)を補償し、損害を免れなければならない。
(B)各側が認めて同意し、賠償者側のいかなる過ちにより、本“危険貨物保護協定”のいかなる条項もその特定の条項に従って履行されていない場合、補償を受ける側は取り返しのつかない損害を受ける可能性があり、本“危険貨物保護協定”に違反するいかなる行為も十分な賠償を受けることができない
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お金だけで損害賠償する事件。したがって、補償を受ける側が法的に享受する権利がある可能性のある任意の他の権利または救済のほか、具体的に履行された法令によって本“危険貨物協定”の任意の規定を強制的に実行する権利があり、第10項を含むが、これらに限定されないが、本“危険貨物協定”の違反または脅威を防止するために、一時的、予備的、恒久的な禁止救済を得る権利がある。
すべての側が認めて同意し、もし本分散プロトコルのいかなる規定が賠償側のいかなる過ちのため、その具体的な条項によって実行されなければ、賠償される側は補うことができない損害を受ける可能性があり、しかも本分散型プロトコルのいかなる違反に対してもいかなる情況下でも金銭賠償だけで十分な補償を得ることができない。したがって、被賠償者が法律に従って得る権利がある任意の他の権利または救済に加えて、実際に履行された裁定に基づいて、本分散プロトコルの任意の条項を強制的に実行する権利があり、本分散プロトコルの任意の条項の違反または脅威の違反を防止するために、一時的、予備的、永続的、および永久的な禁止救済をとる権利がある(第10条を含むが、これらに限定されない)。
13.2損害賠償
違約金
第13.1条の規定があるにもかかわらず、双方はその遅延履行のために違約金を支払うべきであり、具体的には以下のとおりである
第13.1条の規定にもかかわらず、各当事者は、その遅延履行について違約金を支払うべきであり、具体的には以下のとおりである
(A)サプライヤーは、本“DG協定”に従って顧客が発行した調達注文に指定された場所および日にDG製品を顧客に交付しなければならない。納期が14日(14)日を超える場合、サプライヤーは、DG製品価値の0.5%(0.5%)を毎週遅延させた違約金を顧客に支払わなければならない。
各サプライヤーは本分散プロトコルの下で顧客が発行した調達注文に明記された場所と日付に従って顧客に分散製品を納入しなければならない。遅延納品が14日(14)日を超えた場合、各サプライヤーは顧客に違約金を支払わなければならず、違約金金額は1週間遅延毎に分散製品価値の0.5%(0.5%)である。
(B)顧客は、DAP(INCOTERM)の調達注文に基づいて発注されたDG製品の出荷指示をサプライヤーに発行し、EXW(INCOTERM)に基づく調達注文に基づいて発注されたDG製品をタイムリーに受信しなければならない。顧客がなかなか出荷指示を出さない場合や出荷遅延が14(14)日を超える場合,顧客は顧客遅延指示や出荷を指示した毎週DG製品価値の0.5%(0.5%)についてサプライヤーに違約金を負担しなければならない。
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顧客は適時に各サプライヤーにDap(国際貿易用語解釈通則)を条件とする調達注文所が注文した分散製品の出荷指示を出し、そして適時にEXW(国際貿易条項解釈通則)を条件とする調達注文が注文した分散製品を受信すべきである。顧客が出荷指示を遅延したり、出荷遅延が14(14)日を超えた場合、顧客は各サプライヤーに違約金を支払い、1週間遅延するごとに、違約金金額は顧客遅延に対して出荷指示または遅延集荷対応数量分散製品価値の0.5%(0.5%)を発行しなければならない。
13.3在庫製品
備蓄製品
供給者が2.1節の条項に違反した場合、顧客が任意のDG製品の生産または販売を停止する前の9(9)ヶ月に顧客に書面通知を提出することができない場合、または顧客にこのような通知を送信した場合、供給者は9ヶ月の期限が満了する前に関連するDG製品の製造または販売を停止しなければならず、供給者は、次の数ヶ月以内に顧客に保留、販売および交付するために一定の数のDG製品を製造し、顧客と書面で検討し、書面で合意しなければならない。この合意が達成されていない場合、この数は、議論開始前に顧客によって提供される最新のDG需要予測に含まれる最低予測測定値以上であるべきである。
各仕入先が第2.1条の規定に違反した場合、当該分散製品の製造又は販売を停止する前の9(9)ヶ月前に顧客に書面通知を送信しなかった場合、又はそのような通知を顧客に発行した場合には、9ヶ月の期限が満了する前に関連分散製品の製造又は販売を停止する。各サプライヤーは、将来の月に顧客に貯蔵、販売、および配信するために、一定数の分散製品を事前に製造しなければならず、その数は、顧客と協議し、書面で合意しなければならない。一致できなければ、この数量は顧客が協議前に提供した最新の分散型需要予測に含まれる最低予測需要数を下回らないべきである。
14.疫病の失敗イベント。この“危険貨物協定”に規定されている任意の他の救済措置に影響を与えることなく、流行病失効事件が発生すると、以下の14.1節および14.2節の救済措置は、以下に説明する是正措置が完了するまで、影響を受けたすべての製品に適用されなければならない
普遍的な欠陥事件。本分散プロトコル項目の他の救済に影響を与えることなく、普遍的な欠陥イベントが発生した場合、以下の14.1条および第14.2条に規定する救済は、以下の是正措置が完了するまで、影響を受けたすべての製品に適用される
14.1修正アクション。顧客に影響を与える流行病障害イベントが発生すると、顧客は直ちにサプライヤーに通知し、その際に存在する可能性があることが知られている場合には、障害記述と、影響を受けた製品の疑わしいロット番号、シリアル番号または他の識別情報、および納期とを提供しなければならない。顧客はテストと分析のために、影響を受けた製品のサンプルをサプライヤーに提供しなければならない。了解しました
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顧客からの影響を受けた製品について、サプライヤーはその故障原因に関する初歩的な調査結果を迅速に提供しなければならない。各当事者は協力して、根本的な原因を共同で決定しなければならない。その後、サプライヤーは迅速に顧客にその根本的な原因是正分析の結果、その提案された影響を受けた製品を識別する計画、影響を受けた製品の先制修復および/または交換、およびこのような他の適切な情報を提供しなければならない。供給者は、影響を受けた製品を識別して予防的なメンテナンスまたは交換を行い、顧客およびエンドユーザへの破壊を最小限に抑えるための是正措置計画を推薦しなければならない。顧客と供給者たちは是正措置計画を考慮し、評価し、決定しなければならない。
是正措置。顧客に影響を与える普遍的な欠陥イベントが発生した後、顧客は、直ちに各サプライヤーに通知し、その欠陥に関する説明、影響を受けた製品の疑いのあるロット番号、シリアル番号または他のマーク、および交付日(既知であり、その時点に存在する場合)を提供しなければならない。顧客は各サプライヤーに影響を受けた製品のサンプルを提供し、測定と分析を行うべきである。顧客が提供した影響を受けた製品を受け取った後、各サプライヤーは直ちにこの欠陥原因に対する初歩的な調査結果を提供しなければならない。各当事者はこの欠陥の根本的な原因を決定するために共同で協力しなければならない。その後、各サプライヤーは直ちに顧客に根本的な原因是正分析結果を提供し、影響を受けた製品を識別と事前救済及び/或いは交換するために作成した方案、及びその他の適切な情報を提供しなければならない。各サプライヤーはまた直ちに1つの是正措置計画を構築することを提案すべきであり、この計画は事前救済或いは交換が必要な影響を受けた製品を明確にすべきであり、そして最大程度は顧客と端末ユーザーに対する干渉を減少すべきである。顧客と各サプライヤーは是正措置計画を考慮、評価と確定すべきである。
142.救済措置。このような是正措置を講じた後、サプライヤーは、顧客の選択に応じて、(1)影響を受けた製品を先制的に修復および/または交換しなければならない。または(2)顧客に信用または支払いを提供し、金額は、(I)顧客が顧客が許容可能な適格なDG製品を購入するコストに等しい、(Ii)顧客または第三者が是正措置計画を実施する際に発生するすべての労働力、設備および加工コスト、試験プログラム、試験設備、DG製品の試験、予防的(すなわち故障前)修理および/または影響を受けた製品の交換コスト、および(Iii)合理的な運賃、輸送、関税、関税、保険、倉庫、顧客が影響を受けた製品の修理及び/又は交換による処理及びその他の付帯運賃を提供する。
賠償します。上記の是正措置計画が決定された後、各仕入先は、(1)影響を受けた製品を事前に救済または置換すること、または(2)顧客への賠償または支払い金額は、(I)適合した代替分散製品を取得するために顧客がかかる費用と同等である、顧客の選択に応じなければならない。(Ii)検出プログラム、検出装置、分散製品の検出、および事前(すなわち、欠陥が発生する前に)影響を受けた製品を修復および/または置換する費用を含む、修正措置項目を実施するためにクライアントまたは第三者によって生成されたすべての人力、装置、および加工費用を支払うこと。(3)顧客がいかなる影響を受けた製品を救済及び/又は交換することによる合理的な運賃、交通、関税、保険、倉庫、運搬及びその他の付帯輸送費用を支払う。
15.サプライチェーン管理
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プロジェクトフラクタル — DG P シリーズ製品マスター供給契約
供給チェーン管理
15.1サプライヤーは、バッテリ(購入または製造)、ウェハ、ガラス、フレーム、バックシート、シーラント、およびJ-boxを含むが、これらに限定されないキー原材料およびコンポーネントの仕入先名情報を顧客に提供しなければならない。
各サプライヤーは顧客に四半期報告を提供すべきであり、その中に肝心な原材料と部品のサプライヤー名が含まれており、電池(外購入と自己生産)、シリコン片、ガラス、フレーム、背板、封止剤と接続箱を含むがこれらに限定されない。
15.2サプライヤーは、サプライヤーが本“DG協定”の条項を遵守することを保証するために、お客様に合理的に必要と考えられるキーサプライヤーに連絡することを可能にしなければならない。
各サプライヤーは顧客が顧客に連絡することを許可し、各サプライヤーが本分散プロトコル条項を遵守することを確保するために合理的に必要な肝心なサプライヤーであると考えなければならない。
15.3仕入先は、その生産能力、品質管理システム、すべての顧客要求に対する適合性、および適用法律法規への適合性を評価するために、顧客およびその代表が、その重要な仕入先それぞれの工場で定期的な検査および監査(帳簿および記録から要約を抜粋する権利がある)を行う権利があるように最善を尽くさなければならない。顧客は、このような検査および監査を承認していない任意のキー供給者を使用することをサプライヤーが承認しない権利を保持する。
各サプライヤーはその最大の努力を尽くして顧客及びその代表のために各肝心なサプライヤーの工場に対して定期検査と監査(及び帳簿と記録から情報を抽出する権利)の権利を獲得し、肝心なサプライヤーの生産能力、品質制御システム、すべての顧客の要求に符合するかどうか及び適用法律法規を遵守するかどうかを評価すべきである。顧客は各サプライヤーの使用に対して上述の検査と監査の肝心なサプライヤーに与えることができない拒否権を保留する。
16.強国路線図
パワー路線図
16.1.供給者は、各カレンダー四半期の10週目または前に、次の2つのカレンダー四半期中に交付されたすべてのDG製品をカバーする電力路線図を顧客に提供しなければならない。各タイプのDG製品は3(3)個以下のゴミ箱を含まなければならない。最低ポジションのDG製品の生産は超えてはいけません[..]百分率([..]%)は、顧客からの関連調達注文に逆の説明がない限り、仕入先の受け入れを得るか、または当事者が別の約束を持っている。DG製品の最低ポジションは[..]百分率([..]%)は、お客様は可能ですが、義務はありません:(I)DGを拒否する
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プロジェクトフラクタル — DG P シリーズ製品マスター供給契約
製品または(Ii)DG製品を受け入れ、割引を下回らない[..]5節により計算された標準価格の%である.
各カレンダー四半期の10週目あるいは前に、各サプライヤーは次の2つのカレンダー四半期内に納品されたすべての分散製品をカバーする電力路線図を顧客に提供しなければならない。各分散製品は3種類の電力ギアを超えてはならない。その中で最低ギアの分散製品の生産量は、この分散製品の総生産量の100%を超えてはいけません[..]([..]%)、顧客からの関連購入注文に逆の規定がない限り、各サプライヤーを介して受け入れ、あるいは各方面に別の約束がある。100%以上の場合[..]([..]%)の最低電力プロファイルのこの部分分散製品は、顧客が可能であるが、(I)分散製品を拒否する義務はないか、または(Ii)第5条に従って計算された標準価格に基づいて少なくとも7.5%を有する[..]%)分散製品を受け入れる割引があります。
16.2供給者によって提供される電力路線図は、以下の基準を満たすべきである:(I)次の四半期の予測は最終的で拘束力があるとみなされるべきであり、(Ii)次の四半期の予測は可能な限り正確でなければならず、最終的かつ拘束力のある予測における平均電力倉は、次の図に示すように、初期予測よりも1ワット低くてはならない。
各供給者が提供する電力路線図は、以下の条件を満たすべきである:(I)次の四半期の予測は最終的かつ拘束力があるとみなされるべきであり、(Ii)次の四半期の予測はできるだけ正確であるべきであり、最終的かつ拘束力のある電力予測レンジの平均値は初期予測ギアの平均値1(1)ワットを下回らない。図に示すように:

四半期.四半期
Q2'24
Q3'24
Q4'24
Q1'25
三月二十四日
装丁する
平均パワービン —1 W ( 下限 )
予測予測
6 月 24 日
 
装丁する
平均パワービン —1 W ( 下限 )
予測
Sep '24
  
装丁する
平均電力ビン —1 W ( 下限 )

16.3当事者間で別段の合意がない限り、お客様が発行する発注は、各四半期の対応する電力ロードマップと整合的でなければなりません。
当事者が別段の合意がない限り、お客様が発注するすべての発注は、四半期ごとの電力ロードマップと一致しなければなりません。
16.4 サプライヤーが納入する DG 製品が、第 16.1 項に規定されている関連する電力ロードマップの予測外にある場合 (
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最高ビン割り当ての偏差は [..]百分率([..]適用法および本 DG 契約 ( 第 13.2 条に規定されている清算損害賠償を含むがこれらに限定されない ) に基づいて利用可能なその他の救済措置に加えて、お客様は、 ( i ) 当該 DG 製品を拒否するか、または ( ii ) 以下以下の割引で DG 製品を受け入れることができますが、義務はありません。 [..]百分率([..]第 5 条で計算された標準価格から% ) 。
各サプライヤーから納入された分散製品が、第 16.1 条に規定されている関連する電力ロードマップの予測を超える場合 ( 最大ギアシェアの偏差は% です[..]([..]%以内の場合を除く)は、法律及び本分散プロトコルに規定する任意の他の救済(第13.2条に規定する違約金を含むがこれらに限定されない)を適用することを除いて、顧客は可能であるが、(I)当該分散製品の受領を拒否する義務はない、又は(Ii)第5条に従って算出された標準価格に基づいて少なくとも100%を有する[..]([..]%)の割引は、分散製品を受け入れます。
16.5付表2の製品説明および仕様および付表9の保証条件を満たすが、最低ポジション要件を満たしていないDG製品については、顧客は可能であるが、(I)DG製品を拒否する義務はないか、または(Ii)以下の割引価格以下でDG製品を受け入れる義務はない[..] ([..]%)は双方で別途合意します。
添付ファイル2の製品記述および仕様および添付ファイル9に規定された保証条件に適合するが、電力レンジが最低レベルの電力ギア要件を下回る分散製品については、クライアントは可能であるが、(I)分散製品を拒否する義務はないか、または(Ii)各当事者が別途合意し、割引が100%以下ではない[..]([..]%)の価格は、分散製品を受け入れます。
16.6本契約第16.1条、16.4条又は16.5条の書面による顧客が拒否したDG製品については、サプライヤーはそれを第三者顧客に販売することができ、条件は、(I)このようなDG製品が出庫要求を超えないことである[..]百分率([..]このようなDG製品は任意の連続3ヶ月の総生産量;(Ii)顧客はDG製品を受け入れるように招待され、DG製品を優先的に受け入れ、標準価格に基づいて適切な割引を提供する権利がある;および(Iii)このようなDG製品はULの発売、米国への販売、あるいは任意の“SunPower”または“Maxeon”ブランドを持っているわけではない。
クライアントが本分散プロトコル第16.1,16.4または16.5条に従って拒否された分散製品の場合、プロバイダは、(I)ギア要件に適合しない分散製品が、任意の連続月の総生産量の100%を超えるべきではないことを前提として、第三者クライアントに販売することができる[..]([..]%);(Ii)顧客は、標準価格の関連割引に従って分散製品を受信する優先度を与えられ、(Iii)これらの分散製品は、UL認証、米国への販売、または“SunPower”または“Maxeon”ブランドが貼られていない
17.説明および保証
陳述と保証
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各当事者は、(A)その成立または組織の管轄内で正式に成立し、有効に存在すること、(B)本DGプロトコルを締結する完全な権力を有すること、(C)本DGプロトコルが有効であり、法的拘束力および強制的に実行可能なプロトコルであること、(D)本DGプロトコルの下でのすべての義務を十分に履行することを阻止する以前の約束または他の義務がなく、本DGプロトコルの実行または本DGプロトコルの下での義務の履行は、任意の他の合意の下で負担されるいかなる義務にも違反しないことを示し、保証する。(E)任意の合意を締結していないか、または本“DG協定”の項の義務に抵触する任意の義務を負担していないこと、および(F)そのまたはその任意の代表は、任意の他の締約国またはその代表に、任意の手数料、費用、バックル、バックル、または本“DG協定”に関連する不合理な贈り物または招待を提供していないか、または任意の他の締約国またはその代表から任意の手数料、費用、リベート、リベート、または不合理な貴重なプレゼントまたは招待を受け取ることである。本節の場合、“代表”は、締約国の支店および締約国およびその支店の役員、役人、従業員、代理人および顧問(弁護士、会計士、コンサルタント、銀行家、財務顧問または融資機関を含むがこれらに限定されない)を含むものとする。
各当事者は、(A)その成立または組織の司法管轄区域で正当に成立し、有効に存続すること、(B)本分散プロトコルに署名するための十分な許可を有すること、(C)本分散プロトコルが有効であり、法的拘束力を有し、強制実行可能であること、を説明し、保証する。(D)本分散プロトコル項目の義務を完全に履行することを阻害する先行承諾または他の義務は存在せず、本分散プロトコルに署名することおよび本分散プロトコル項目の義務を履行することは、他の任意のプロトコルの下での義務に違反することを引き起こさない;(E)本分散プロトコルの下での義務と衝突するいかなるプロトコル/義務も締結/負担していない。及び(F)その及び任意のその代表は、任意の他の当事者又はその代表が本分散プロトコルに関連する任意の手数料、費用、割引、リベート又は不合理なプレゼント又は娯楽招待を与えていないか、又は受け取ることができない。本条に規定する目的のために、“代表”は、一方の関連者、及び一方及びその関連側の役員、役員、従業員、代理及びコンサルタント(弁護士、会計士、コンサルタント、銀行コンサルタント、財務コンサルタント又は融資機関を含むがこれらに限定されない)を含むべきである。
18.秘密にする
秘密だ
18.1当事者は、本“DGプロトコル”の期間内および本“DGプロトコル”の終了後の3(3)の年内に、開示された当事者の秘密情報をいかなる第三者または受信者代表にも開示せず、その代表を任意の第三者または受信者代表に開示させてはならないが、このような情報を提供することを合理的に要求する受信者代表を除外することに同意する。ただし、受領者は、適用される法律の要件に基づいて、又は(2)有効な伝票、裁判所命令又は管轄権のある裁判所の任意の規則又は規定に基づいて、開示側機密情報の次の部分を開示することができる:(1)適用法に基づいて、又は(2)有効な伝票、裁判所命令又は管轄権を有する裁判所の任意の規則又は規定に基づく。法的要件または管轄権のある裁判所の有効な伝票、裁判所命令、または任意の他の規則または規則が、受信者にそのような秘密情報を開示させるように強要された場合、受信者は、受信者にそのような秘密情報を開示させる
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法的に許可されている場合、そのような要求の任意のタイムリーな通知は、開示者が適切な保護令または他の信頼できる保証を求めることができ、秘密情報が秘密扱いされることを保証するために、開示者に提供されなければならない。開示者が保護令または他の信頼できる保証を受けていない場合、すなわち秘密情報は秘密待遇が与えられるか、または開示者が本第18条の規定の遵守を放棄していない場合、受信者は、その弁護士の提案の下で、法律が提供することを要求する秘密情報の一部のみを提供する。
各当事者は、本分散プロトコルの期限内であり、本分散プロトコルが任意の理由で終了した後3(3)の年内には、その代表を許可してはならず、任意の第三者または受信者の代表(本分散プロトコルの提案事項のためにそれなどの資料を合理的に必要とする受信者代表を除く)に開示することに同意しなければならない。しかしながら、開示者の任意の秘密情報が、以下の場合であれば、受信者は、(1)法律を適用して開示すること、または(2)有効な伝票、裁判所令または管轄権裁判所の任意の規則または規定が開示を要求することを開示することができる。もし法律要求、あるいは有効な伝票、裁判所令或いは管轄権裁判所の任意の他の規則或いは強制受信者が秘密情報を開示することを規定する場合、受信側は法律が許可する範囲内で適時に暴露者に任意のこのような要求の通知を提供しなければならず、開示者は自分で費用を負担して適切な保護令を求めることができ、或いは秘密情報を秘密にする他の信頼できる保証を求めることができる。もし暴露者が保護令を取得していない場合、あるいは秘密情報を秘密にする他の信頼できる保証、あるいは本第18条の約束を遵守することを放棄していない場合、受信側はその法律顧問の意見に基づいて、法律要求が提供する部分の秘密情報のみを提供しなければならない。
機密情報“とは、任意の当事者および/またはその代表が、本”DG協定“の日前、当日または後にかかわらず、本”DG協定“に記載されている事項に関連する任意の情報を、任意の他の締約国および/またはその代表に直接または間接的に開示し、本”DG協定“に記載されている事項に関連する任意の情報を意味するが、商業秘密、ノウハウおよび他の知的財産権、または開示者の業務、運営、製品または技術に関連する情報を含むが、これらに限定されない。任意の一方またはその任意の代表によって作成された任意の開示された情報を含むまたは他の方法で反映される任意の分析または他の文書と共に、受信者は、これらの情報が秘密であり、(I)開示時に共通領域にあるか、またはその後の受信者またはその代表が、本第18条に違反することなく公衆に提供される任意の情報を表すことを理解すべきであり、(Ii)受信者またはその代表は、開示されたときに、受信者またはその代表が受信者またはその代表の手に把握されていることを証明することができる。(Iii)受信者またはその代表は、第三者(受信者に知られている)または受信者の開示者に対する守秘義務に違反することなく第三者から取得された情報、または(Iv)受信者は、受信者またはその代表が、マント者の秘匿情報を使用または参照することなく独立して開発されたことを証明することができる。
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プロジェクトフラクタル — DG P シリーズ製品マスター供給契約
秘密情報“は、書面、口頭または図面または実物観察(例えば、文書、試作品、サンプル、製品および施設など)などの方法で直接または間接的に開示されても、任意の一方および/またはその代表が他のいずれかの当事者(単独または集団にかかわらず)および/またはその代表に開示された任意の本分散プロトコルの提案事項に関連する任意の情報を意味しなければならない。商業秘密、ノウハウおよび他の知的財産権、または開示された業務、経営、製品、技術に関連する他の知的財産権または情報、ならびに任意の一方またはその任意の代表によって起草された、受信者が秘密情報として合理的に理解されなければならない任意の開示された情報を含むか、または反映される任意の任意およびすべての分析文書または他の文書を含むが、これらに限定されない。しかし、以下の情報は含まれていない:(I)開示者が開示時にそのような情報が公衆に知られているか、またはその後、限定されず、受信者またはその代表が本第18条の約束に違反していない場合に公衆に提供される、(Ii)受信者またはその代表が、開示されたときに受信者またはその代表が占有されていることを証明することができる、(Iii)受信者またはその代表が第三者から取得されたことを証明することができる、また,この第三者(受信側に知られている)や受信側はマント側に対する守秘義務に違反していない,あるいは(Iv)受信側は受信側あるいはその代表がマント側の秘匿情報を使用あるいは参照せずに独立に開発したことを証明できる.
18.2各締約国およびその代表は、少なくとも同程度の慎重さをとるべきであるが、合理的な慎重レベルを下回ってはならず、少なくともその最高機密情報を保護し、他の当事者の秘密情報の開示を回避するための措置をとるべきであり、その代表が開示者の秘密情報を開示する前に、その代表が守秘協定に署名したか、または他の方法で守秘義務に拘束されていることを保証しなければならず、少なくとも本明細書に記載された守秘義務と同様に厳格であることを保証すべきである。
各当事者およびその代表は、他の当事者の秘密情報に対して、少なくともそれが自身の最高機密資料を保護する同等の慎重さ(ただし、合理的な慎重さレベルを下回ってはならない)を運用し、開示を回避するために、他の当事者の秘密情報のセキュリティを保護するために、少なくとも同じ措置をとるべきである。そして、もしこの側の代表が他の各方面の秘密情報に接触する必要があれば、この代表に暴露側の秘密情報を開示する前に、この代表はすでに守秘協定に署名したか、或いは他の方式で制限された程度は少なくとも本協定と同じ守秘義務の制約を受けることを保証すべきである。
18.3セキュリティ情報の十分性、正確性、または完全性は、適切性、特定の用途への適用性、および侵害されない保証を含む任意の明示的、暗示的、または他の保証を行わない。
いずれの側も秘密情報の任意の特定目的に対する十分性、正確性或いは完全性に関するいかなる明示、黙示或いはその他の保証はなされておらず、関連適合性、特定の目的と不侵害に適した保証を含む。
18.4本“DG協定”に別の規定があることに加えて、秘密情報を含むまたは代表するすべての文書および他の有形物品およびそのすべてのコピー、ならびに任意の受信者またはその任意の代表によって作成された上記の情報を含むまたは他の方法で反映された任意およびすべての分析または他の文書は、開示者固有の財産であり、開示者が書面請求を行った後30(30)日以内にマントまたは廃棄に返還されなければならない
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データバックアップおよび/またはアーカイブシステムによって自動的に生成された機密情報の電子コピーまたはこれらのコピーを含む電子コピー(電子コピー)は、本第18条の規定に違反するものとみなされてはならない。このような電子コピーが本第18条の条項に違反しない限り開示されている。上記の規定にもかかわらず、本第18条のいずれの規定も、受信者の法律部門または弁護士が電子コピーを含む(1)部のコピーを保持することを禁止してはならない。セキュリティ情報に適用される規制記録保存要求を遵守するか、またはそれが受けた任意の内部記録保存ポリシーまたはプログラムに必要な任意のセキュリティ情報を遵守する。この保留コピーは、本第18条の守秘条項に引き続き遵守されなければならず、保持写しの義務は、本“DG協定”の終了後も有効である。
本分散プロトコルに他の約束がない限り、秘密情報を含むまたは具現化されたすべてのファイルおよび他のオブジェクト、これらのファイルおよびオブジェクトのコピー、ならびに任意の受信者またはその任意の代表によって書かれた、前述の任意の資料を含むまたは他の方法で反映された任意およびすべての分析文書または他の文書は、開示者が独占的に所有し続けるべきである。マント側が書面の要求をした後、マントを返却するか、書面の要求を受けてから三十(三十)日以内に廃棄しなければならない。しかし、データバックアップ及び/又はアーカイブシステムが自動的に生成した秘密情報を含む電子コピーに対して、しかも受信側の業務者は容易に取得することができず(電子コピー)、電子コピーが本第18条の約束に違反せずに開示されている限り、本第18条に違反していると見なすべきではない。前述の約束にもかかわらず、本第18条のいかなる約束も、受信側の法務部又は法律顧問が必要に応じて任意の秘密情報の1つ(1)部のコピー(任意の電子コピーを含む)を保持して、当該受信者に適用される記録保存規制要求又は当該受信側が遵守しなければならない任意の記録保存内部規定又はプログラムを遵守することを禁止しない。本第18条で約束した守秘条項は依然として上述の保留コピーに適用され、しかも本分散プロトコルの終了後にコピーを保留するこのような守秘義務に対して依然として持続的に有効である。
18.5双方の事前書面による同意なしに、いずれかの第三者に開示してはならない:(I)その代表またはその代表に機密情報を提供しているか、または(Ii)議論されているか、またはその状態を含む潜在的または既存のビジネス関係に関する任意の他の条項または事実を開示してはならない。
他の各当事者の事前書面の同意を得ず、いずれの当事者も任意の第三者に開示してはならない:(I)その当事者またはその代表に秘密情報を提供したか、または(Ii)その進捗状況を含む潜在的または既存のビジネス関係に関する任意の他の条項または事実を開示していることを開示する。
18.6いずれか一方は、本“DG協定”によって取得された任意の技術機密情報またはそのような機密情報を使用する任意の商品を、任意の関連政府が輸出を禁止している国に輸出してはならない、または輸出時にそのような許可または承認を事前に取得しない限り、輸出許可証または承認を要求するいかなる国にも輸出してはならない。受信者は、制限された技術および/またはコンピュータソフトウェアおよびその製品を含む、“米国国際武器貿易条例”(ITAR)および/または“輸出管理条例”(EAR)によって要求される輸出または再輸出に必要な適切な許可および/または例外を取得しなければならない。
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もしいかなる関連政府がある国への輸出を禁止する場合、或いは輸出時に輸出許可或いは許可を取得しなければならないが、事前にこの許可或いは承認を取得しなければならない場合、いずれの方もこの分散プロトコル項の下で得られた任意の技術的秘密情報或いは当該等の秘密情報を使用した任意の商品を当該国に輸出してはならない。受信側は本分散プロトコル項の下で獲得した秘密情報(アメリカ“国際武器貿易条例”と/或いは“輸出管理条例”の下の制限技術及び/或いはコンピュータソフトウェア及びその製品を含む)の輸出或いは再輸出に必要な適切な許可及び/或いは免除を取得すべきである。
18.7この“DGプロトコル”のいずれのコンテンツも、任意の他の当事者の任意の特許、著作権、マスク作業権、商業秘密または他の知的財産権の下の任意の権利を付与することを意図しておらず、本プロトコルが明確に規定されていない限り、任意の他の当事者の秘密情報またはそれに対する任意の権利を付与することも意図されていない。
本分散型プロトコルのいかなる規定も任意の一方に任意の他の側のいかなる特許権、著作権、マスク作品権、商業秘密或いはその他の知的財産権を付与することを意図していない。本分散プロトコルが明確に規定されていない限り、本分散プロトコルはいずれの側にもいかなる他の方にも秘密情報に関するいかなる権利を与えない。
19.任期を中止する
期限を中止する
19.1本DG協定の期限は、署名の日から開始され、以下19.2条または19.3条に従って終了するまで、完全に有効でなければならない。
本分散プロトコルの期限は、署名日から始まり、以下の19.2条または第19.3条の規定に従って終了しない限り、完全な効力を有し続けなければならない。
192次のうちの1つが発生した場合、ベンダーは、当DGプロトコルを終了することができる:
以下のいずれかのイベントが発生した場合、各プロバイダは、本分散プロトコルを終了することができる
(A)顧客に重大な違約が存在し、サプライヤーが要求を出してから30(30)日以内にこのような重大な違約を是正できなかった場合
もし顧客が重大な違約が存在し、各サプライヤーが要求を出してから30(30)日以内にこの重大な違約を是正できなかった場合
(B)以下のいずれかが発生してから30(30)日以内に:(1)顧客制御権変更、制御権が中国国内のHSPVに移行する競争相手の1つ、または(2)顧客がいずれか一方と合併する(制御権変更に係ることを前提とする)、または顧客の資産の大部分が他の会社に譲渡された場合、このような場合には、顧客が本プロトコルの規定義務を履行する能力に重大な損害を与えるか、または中国国内HSPV競争相手のうちの1つに資産を売却することを前提とする
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以下の条件が発生したことを知ってから30(30)日以内に:(1)顧客制御権変更、このような制御権は環太陽光発電所の中国国内の競争相手の一つに譲渡された。または(2)顧客がいずれか一方と合併する(制御権が変更された限り)、または顧客資産の重大な部分が別の会社に譲渡された場合、このような状況が、顧客が本分散プロトコル項目の義務を履行する能力を実質的に損なう限り、または中国国内の競合他社にリング太陽光発電所の財産を売却するか、または
(C)顧客はサプライヤーに対して詐欺を実施する.
顧客は各サプライヤーに対して詐欺行為を実施した。
19.3次のうちの1つが発生した場合、クライアントは、本DGプロトコルを終了することができる
以下のいずれかのイベントが発生した場合、クライアントは、本分散プロトコルを終了することができる
(A)任意のサプライヤーに重大な違約が存在し、顧客が要求を出してから30(30)日以内にこのような重大な違約を是正できなかった場合;
もし任意のサプライヤーに重大な違約が存在し、顧客が要求を出してから30(30)日以内にこの重大な違約を是正できなかった場合
(B)次のいずれかの状況が発生してから30(30)日以内に:(1)任意の仕入先の制御権が変更され、制御権が顧客の競争相手のうちの1つに移行する場合、または(2)任意の仕入先がいずれかの一方と合併する(制御権の変更に関することが前提となる)、または供給者の資産の大部分が他の会社に譲渡される場合、この場合、仕入先が本契約項の義務を履行する能力に重大な損害を与えるか、または顧客に資産を売却する競争相手;
以下の条件が発生したことを知ってから30(30)日以内に:(1)任意のサプライヤー制御権変更、当該等制御権を顧客の競争相手の1つに移行する。または(2)任意の供給者がいずれかの一方と合併する(制御権が変更された限り)、または仕入先資産の重大な部分が別の会社に譲渡された場合、このような状況が、供給者が本分散プロトコル項目の義務を履行する能力を実質的に損なう限り、または顧客の競争相手のうちの1つに財産を売却すること;または
(C)任意のサプライヤーが顧客に対して詐欺を行う.
各サプライヤーは顧客に対して詐欺行為を実施した。
19.4本DGプロトコルが何らかの理由で終了した場合、第14、18および20-35条は、本DGプロトコルの終了後も有効である
本分散プロトコルがいかなる原因で終了しても、第14、18、20-35条の規定はすべて本分散プロトコルの終了後に依然として効力がある。
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20.通知します。本プロトコル項の下のすべての通知、要求、要求、同意または他の通信は、書面で発行され、直接配信、宅配または書留の方法で双方に送信されなければならず、電子メールによる返送に加えて、以下に示すアドレスで当事者に送信されるか、またはいずれかの方向の他方から発行された書面通知によって指定された他のアドレスに送信されなければならない。他に確実な証拠がない限り、本プロトコルの下のすべての通知、要求、要求、同意または他の通信は、直接配信された場合は、送達後に発効するとみなされ、宅配便で送信された場合は、出荷後5(5)日に有効であるとみなされ、書留または書留で送信された場合は、出荷後14(14)日に有効とみなされ、電子メールで送信された場合は、受信者が電子メールの確認を受けたとみなされる。
お知らせします。本分散プロトコル項の下のすべての通知、要求、要求、同意或いはその他の通信は書面で作らなければならず、そして直接配達、宅配或いは書留(要求は返送を取得する)の方式を通じて、電子メールと一緒に各方面の以下のアドレス或いは一方は書面通知を通じて他方に指定した他のアドレスに送らなければならない。本分散プロトコル項の下のすべての通知、要求、要求、同意または他の通信が別途決定的に証明されない限り、直接送達された場合は送達時に有効とみなされ、宅配便で送達された場合は発行5(5)日後に発効し、書留(返送を要求する)送達が発行された場合は14(14)日後に発効しなければならない。電子メールで送信された場合は受信側電子メールの受信確認を受けた後に発効しなければならない.
(A)サプライヤーへの責任:
各サプライヤーへ:
仕入先へ:
各サプライヤーへ:
環盛太陽光発電(江蘇)有限公司
注意:販売代表
メール:Sales@huanshengsolar.com、lei.ren@huanshengsolar.comにコピーを送信
環盛太陽光発電 (江蘇) 有限公司
受取人:販売代表
販売:電子メール@huanshengsolar.com;抄送le.ren@huanshengsolar.com

環盛新エネルギー(江蘇)有限公司
注意:販売代表
メール:Sales@huanshengsolar.com;コピー:lei.ren@huanshengsolar.com
環盛新エネルギー ( 江蘇 ) 有限公司
受取人:販売代表
販売:電子メール@huanshengsolar.com;抄送le.ren@huanshengsolar.com

(B)顧客への責任:
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お客様へ:
Maxeon太陽エネルギー技術有限公司
注目:産業パートナー企業運営;総法律顧問;
Eメール:stehen.borman@Maxeon.com;LegalNotice@Maxeon.comにコピーを送信
Maxeon Solar Technologies , Ltd.
受取人:工業パートナー運営部
メール:電子メール:stehen.borman@Maxeon.com;LegalNoties@Maxeon.com

21.起案側に不利であると推定してはならない.本DG協定のいずれも,本DG合意は双方が知っている限り公平な交渉を行う産物であることを認めており,本DG合意のいずれかの部分が曖昧または衝突があると考えられていれば,すべての当事者が共同で起草すべきであると見なすべきである。双方および各当事者は、本DG協定の交渉、準備、および実行中に、弁護士によって代表され、合意または他の文書の曖昧さが起案側に不利であることを条件として、任意の法律、法規、保持または解釈規則の適用を放棄することにさらに同意する。
起草側に対する仮定はない。本分散型プロトコルのすべての側は、本分散プロトコルは各方面のインフォームドコンセント協議の成果であることを認めた。本分散プロトコルの任意の部分は規定が明確でない或いは矛盾が存在すると考えられ、この部分はすべての各方面が共同でこの部分を起草するような方式で解釈されるべきである。各方面とすべての側は更に同意し、それは本分散型プロトコルの交渉、作成と署名過程中にすべて弁護士が代表するため、いかなる規定の合意或いはその他の文書中の不明確な点を適用することを放棄することは起案側に不利な方式で解釈する法律、法規或いは解釈原則の権利を放棄しなければならない。
22.当事者である仕入先;関連先
各仕入先を一方とする
本DGプロトコルのすべての目的に対して,HSPVとHSNEは常に同じ側とみなされるべきである。彼らは共同で本契約項の下のサプライヤーのすべての行動を取り、本契約項の下のすべての権利を行使し、本契約項の下のすべてのクレームを提出し、連帯に基づいて本契約項の下のサプライヤーのすべての責任を負うべきである。例えば、顧客からHSPVへの任意の調達注文はHSPVとHSNEに連合して発送され、HSNEに納入された任意のDG製品はHSPVとHSNEが連合して納入されると見なすべきである。HSPVとHSNEはそれが本DG協定を履行することについて単独の協定を締結することができ、サプライヤーが本DG協定に基づいてそのDG製品を他のサプライヤーに販売して顧客に転売する協定を含むことができ、他の各方面の権利或いは責任に影響を与えることがない。
本分散型プロトコルについて言えば、環太陽光発電と環新エネルギーは常に同じ方とみなされるべきである。それは本分散プロトコル項の下で共同ですべての行動を取り、すべての権利を行使し、各サプライヤーのすべてのクレームを提出し、そして各サプライヤーの本分散プロトコル項目の下でのすべての責任を連帯して負担すべきである。例えばクライアントは
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環状太陽光発電の任意の調達注文は共同で環状太陽光発電と環新エネルギーに送信されるべきであり、環オスミウム新エネルギーの任意の分散型製品は同時に環太陽光発電と環新エネルギーが共同で納入するとみなされるべきである。環太陽光発電と環新エネルギーの間でそれが本分散プロトコルを履行することについて単独のプロトコルを締結することができ、1人のサプライヤーが本分散プロトコルに従ってその分散製品を他のサプライヤーに売却し、顧客に転売することを約束することを含むが、他の各方面の権利或いは責任に影響を与えない。
22.2顧客及びその指定関連会社は、本DG協定の条項に従ってDG製品を購入することができる。本DG協定を引用した調達注文を提出することは,対応する関連会社が本DG協定を受け入れる条項とみなされる。
顧客及びその指定関連側は本分散プロトコルに従って分散製品を調達することができる。本分散プロトコルに関連する調達注文を提出することは関連側の本分散プロトコル規定に対する受け入れを構成するとみなされる。
23.意味。本“危険貨物協定”では、(I)単数を表す言葉は複数を含むべきであり、その逆も同様であるべきであり、(Ii)個人を表す言葉は、任意の形態のエンティティを含むべきであり、その逆も同様であり、(Iii)任意の性別を表す言葉は、すべての性別を含むべきであり、(Iv)本“危険貨物協定”は、ある日に行われる任意の行動、事項または事柄を必要とし、その日は、関係者の所在地に関する営業日ではない場合、その行為、事項、または事柄は、次の営業日に行われるべきである。(V)別の説明がない限り、本プロトコルにおける任意の部分への任意の言及は、本DGプロトコルの一部への参照とみなされるべきであり、(Vi)任意のプロトコル、文書または文書への言及は、修正、修正または追加されたプロトコル、文書または文書を指すべきであり、(Vii)“含む”、“含む”およびそれらの派生する言葉は、限定的であるべきではなく、“段階”に続くものとみなされるべきであり、(Viii)本DGプロトコルまたは当付表に含まれるタイトルは、本DGプロトコルの意味または解釈に影響を与えない。
説明します。本分散プロトコルでは、(I)単数を使用する語は、その複数を含むべきであり、その逆も同様であり、(Ii)個体を指す語は、任意の形態のエンティティを含むべきであり、(Iii)任意の性別を指す語は、すべての性別を含むべきである。(Iv)本分散プロトコルが、任意の行為、事項、またはイベントがある日に履行または実行されなければならないことを要求するように、当日が関連する当事者の所在地で非営業日である場合、そのような行為、事項またはイベントは、次の営業日に履行または行われるべきである。(V)本分散プロトコルによって規定される一部を参照することは、本分散プロトコルの一部を参照することとして理解されるべきである。(Vi)任意のプロトコル、文書、または法律文書を参照することは、これらのプロトコル、文書または法律文書の修正された、修正された、または追加されたバージョンを参照するべきであり、(Vii)“含む”という言葉およびその派生語は、限定されない意味を含むべきであるので、その後に“限定されない”というフレーズがあると理解されるべきである。及び(Viii)本分散プロトコル及び本分散プロトコルの任意の添付ファイルのタイトルは参考の目的だけであり、本分散プロトコルの意味と解釈に影響を与えない。
24.修正します。各当事者の許可を受けて代表が署名した書面協定を除いて、本協定を修正または変更してはならない。
改訂します。すべての各方面の許可を経て書面で署名しない限り、本分散プロトコルを修正或いは他の方法で変更することはできない。
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25.ジョブ。MAXNはその1つまたは複数の関連会社が本DG協定に従ってサプライヤーと調達承諾と調達注文を締結することを指定することができ、本DG協定の条項と条件はサプライヤーとMAXN指定関連会社間の調達承諾と調達注文に自動的に適用されなければならず、MAXNと指定関連会社はサプライヤーの義務に対して共通の責任を負うことを前提としている。サプライヤーの関連会社がDG製品を製造および販売する能力があり、MAXNの工場認証を通過した場合、サプライヤーは、当DGプロトコルに従ってMAXNまたはその関連会社と調達承諾および調達注文を締結することを指定することができ、本DGプロトコルの条項および条件は、MAXNまたはその関連会社とサプライヤーの指定された関連会社との間の調達承諾および調達注文に自動的に適用され、サプライヤーが指定された関連会社と共同でMAXNまたはその関連会社への義務を負うことを前提とする。本協定には別の規定がある以外は、本合意の他の各当事者が事前に書面で同意していない場合は、いずれも本合意を譲渡することはできず、本合意の他の各当事者の書面で同意されていない譲渡はすべて無効とする。
譲渡する。MAXNはその1軒或いはいくつかの関連側が本分散プロトコルの下で各サプライヤーと購入承諾と調達注文を締結することを指定することができ、本分散プロトコルの条項と条件は自動的に各サプライヤーとMAXNが指定した関連側間の購入承諾と調達注文に適用されるが、MAXNはその指定した関連側と各サプライヤーへの義務に対して連帯責任を負うべきである。仕入先の関連側が分散製品を製造·販売する能力を備え、MAXNを介して工場検収を完了した後、各仕入先は、当該関連側が本分散プロトコルの下でMAXNまたはその関連側と購入承諾および調達注文を締結することを指定することができ、本分散プロトコルの条項および条件は、MAXNまたはその関連側と仕入先が指定した関連側間の購入承諾および調達注文に自動的に適用される。しかし、サプライヤーはそれが指定した関連側とMAXN或いはその関連側への義務に対して連帯責任を負うべきである。本分散プロトコルは別の規定がある以外、他の各方面の事前書面同意を経ず、いずれか一方は本分散プロトコルを譲渡することができず、このなどの同意を得ていないいかなる主張譲渡も無効と認定されなければならない。
26.法に基づいて国を治める。本協定およびそれによって生じるまたはそれに関連するすべての論争は、法律衝突規則を考慮することなく、中華人民共和国の法律によって管轄されるべきである。
管轄法。本分散プロトコル及び本分散プロトコル或いは本分散プロトコルに関連するすべての論争は中国法律を適用すべきであり、その衝突法規は除外する。
27.トラブルを解決する。双方は友好的協議を通じて本DG協定によって引き起こされた、または本協定に関連する任意の論争、論争またはクレームを解決することを求めるべきである。一方の当事者が書面でいずれかの係争を他方に通知してから30(30)日以内に、当事者が友好的な協議によって当該係争を解決できなかった場合、その紛争はシンガポール国際仲裁センターが仲裁開始時に有効な仲裁規則に基づいて仲裁を行うべきである。仲裁裁決は終局裁決であり、双方に対して拘束力がある。仲裁場所はシンガポールにあるべきだ。仲裁人は仲裁人が確定した勝訴側にその弁護士費と費用を支払わなければならない。仲裁人(S)に対する裁決の判決は、任意の管轄権のある裁判所で行うことができる。双方は遵守を約束した
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その仲裁におけるすべての裁決は秘密であり、仲裁目的のために設立された手続中のすべての材料と、他方が手続中に発行した非公開の他のすべての文書とは、一方の当事者が裁判所または他の司法当局の法律手続きにおいて合法的権利を保護または追求するか、または裁決を強制的に実行または疑問視する範囲内で開示することを要求する可能性がある。
論争が解決する。本分散プロトコル項の下で発生或いは本分散プロトコルに関連する任意の論争、紛争或いはクレームについて、各方面は友好的な協議を通じて解決すべきである。もし一方向の他の各方面がこのような論争を書面で通知した後30(30)日以内に友好的な協議を通じてこのような論争を解決できなかった場合、このような論争はシンガポール国際仲裁センターが仲裁開始時に有効な仲裁規則に基づいて処理しなければならない。仲裁裁決は終局であり、各方面に対して拘束力がある。仲裁地はシンガポールです。仲裁人は自分でもう一方が勝訴する側(あれば)の弁護士費とコストを支払うことを決定すべきである。仲裁人の仲裁裁決に対する判決はいかなる管轄権のある裁判所で行うことができる。各側はすべての仲裁裁決について、すべての仲裁目的のために仲裁手続きで作成した材料及びもう一方が仲裁手続きで作成した非公共領域情報の他の文書と共に守秘し、法律義務が一方が開示し、法定権利を保護或いは獲得するために、法廷或いは他の司法機関の法律手続きにおいて仲裁裁決を実行或いは質疑することを要求する場合は除外する。
28.累積的な修復方法。本DG協定で規定されている権利や救済措置は蓄積されており,法的に規定されているいかなる権利や救済措置も排除しない。
救済を累積する。本分散型プロトコルが規定する権利と救済は累積的であり、法律で規定されたいかなる権利或いは救済を排除しない。
29.弁護士費および訴訟費。双方が本合意を履行することによる論争が交渉失敗後に仲裁を行う場合、敗訴側は弁護士費、交通費、仲裁費、相談費、評価費など、勝方が生じるすべての必要かつ合理的な費用を負担しなければならない。
弁護士費用と費用。もし本分散契約を履行する際に各当事者が争議を起こし、交渉が結果が出ない後、仲裁を行う必要がある場合、勝訴側のこの過程における弁護士費用、交通費、仲裁費用、相談費、評価費などの一切必要かつ合理的な支出は敗訴側の負担とする。
30.Waiver.いずれかの当事者が、本 DG 協定の規定の履行を主張しない場合、または本 DG 協定に基づいて当該当事者に付与された権利または特権を行使しない場合、当該規定または本 DG 協定の他の規定を放棄するものと解釈されず、同じものは完全な効力を有するものとする。
棄権するいずれかの当事者が、本契約のいかなる規定の履行を主張しなかった場合、または本契約に基づいて当該当事者に付与された権利または特権を行使しなかった場合も、当該規定または本契約の他のいかなる規定に対する権利の主張を放棄するものと解釈されてはなりません。また、当該規定または本契約の他の規定は、引き続き有効かつ完全に効力を有するものとします。
31.プロトコル全体。本プロトコルは,本プロトコルのすべての付表とともに,双方間のDGの販売と購入に関する完全な合意を構成する
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そして、フレームワークプロトコルおよび既存のMSA(既存のMSAに従って発行された任意の未完了調達注文は、その条項に従って履行される)を含む、これに関連するすべての書面または口頭の合意、了解および陳述を置換および置換するであろう。上記の規定にもかかわらず,双方は顧客とサプライヤーの間でDG製品以外のPシリーズ製品の販売と購入,双方が合意した価格とこれらの合意に規定されている他の条項について単独で合意を締結することができる。
完全な合意。本分散プロトコルおよびそのすべての添付ファイルは、各当事者間の分散製品の販売および購入に関する完全なプロトコルを構成し、本分散プロトコル項目の下の事項に関するすべての以前の書面または口頭のプロトコル、理解および陳述を置換し、置換し、フレームワークプロトコルおよび既存の荷主プロトコル(既存の荷主プロトコルに従って発行された任意の未完了の調達注文を除いて、これらの調達注文はその条項に従って履行されるべきである)。前述の内容があるにもかかわらず、各方面は顧客と各サプライヤーの間の分散製品以外の他のPシリーズ製品の販売と購入について別途合意に調印することができ、価格とその他の条件は各方面が別途約束し、合意にロードすることができる。
32.分割可能性。本DGプロトコルのいずれかの条項が無効または不正と認定された場合、その無効または不正は、本DGプロトコルの内容全体を無効にすべきではなく、逆に、本DGプロトコルは、無効または不法条項を含まないとみなされ、双方の権利および義務は、それに応じて解釈および実行されるべきである。
分割可能性。本分散プロトコルのいかなる条項も無効或いは非合法と認定され、このような無効或いは非合法は本分散プロトコルのすべての無効を招くべきではなく、本分散プロトコルはそのような無効或いは非合法の条項を含まないと解釈されるべきであり、各方面の権利と義務はこれによって解釈と履行すべきである。
33.輸出コンプライアンス;反腐敗
輸出が規則に合う
33.1適用法律を遵守します。顧客は、適用されるすべての法律と、顧客に管轄権を有する主管部門が公布した貿易制限を遵守しなければならない。サプライヤーは、本“DG協定”を履行する際に法律の規定を遵守するすべての適用される経済制裁及び貿易制限に同意する。また、サプライヤーは中国国内でDG製品を製造·販売するために適用されるすべての法律と法規を遵守しなければならない。サプライヤーはDG製品を生産する際にモントリオール議定書の添付ファイルAおよびBに列挙された任意の消費オゾン層物質を使用してはならないが、クロロフルオロカーボンを含むが、これらに限定されない。
関連する適用法律を遵守する。顧客はすべての関連法律と顧客に対して適切な管轄権を持つ権力機関が制定した貿易制限措置を遵守すべきである。各サプライヤーは本分散プロトコルを履行する過程において、すべての適用可能な法律強制の経済制裁と貿易制限を遵守することに同意した。そのほか、各サプライヤーは中国国内で分散製品を生産と販売に適用するすべての法律と法規を遵守すべきである。各供給者は、分散製品を生産する際に、モントリオール議定書の添付ファイルA及びBに規定されているオゾン破壊物質(クロロフルオロカーボンを含むがこれらに限定されない)を使用してはならない。
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プロジェクトフラクタル — DG P シリーズ製品マスター供給契約
33.2反腐敗法。各サプライヤーは、米国の“反海外腐敗法”、“イギリスの反賄賂法”、“OECDによる外国公職者賄賂取締り条約”の原則、および中国およびそれが業務を展開しようとしている任意の他の国の任意の対応する法律を含む、賄賂と腐敗との戦いのために公布されたすべての適用法律を遵守しなければならない。各サプライヤーは、米国の“反海外腐敗法”(以下、“海外腐敗防止法”と略す)のコピー(www.jutice.gov/Critical/Fragment/FCPAで見つけることができる)を審査したことを認め、“反海外腐敗法”は、外国政府関係者、外国政党または官僚または任意の外国政党官僚または外国政党職候補者に直接的または間接的に外国政党職候補者に支払うことを禁止し、またはその公的身分の行動または決定に影響を与え、外国政府への影響力を利用して、誰のために業務を獲得または保留し、業務を誰にも導くのを助けることを目的としていることを理解している。各サプライヤーは、腐敗防止法に違反すると解釈される可能性のある任意の行動をとるために、当該当事者が受信した任意の要求を直ちに顧客に通知することに同意する。各サプライヤーは、顧客が反腐敗法に違反しないように、顧客が合理的に必要と思うすべての適切な行動をとる権利があることに同意する。各サプライヤーは、上記の規定を遵守することを証明するために必要な正確な帳簿および記録を保存して保存すべきであることに同意し、顧客は、本DG合意期間内および本DGプロトコル項の下での最終支払いまたは終了後5年以内に、当該サプライヤーのこのような帳簿および記録を審査または監査することができる。
反腐敗法。各サプライヤーはいかなる反賄賂と反腐敗の適用法律を遵守すべきであり、アメリカの“海外反腐敗法”、“イギリスの”反賄賂法“、”経済協力と発展組織は国際ビジネスにおける外国公職者賄賂条約“に反対する原則と中国及びその提案して業務活動を展開する他の国の相応の法律法規を含む。“海外腐敗防止法”(“各サプライヤーは”米国海外腐敗防止法“を審査していることを確認)(登録可能な照会)、FCPAが外国政府の官僚、外国政党またはその官僚、または外国の政治職の候補者への直接または間接的な使用を禁止していることを理解していることを確認した。職権による行動或いは意思決定に影響を与えることに基づいて、外国政府に対する影響力を利用して、いかなる人が業務を獲得或いは取得することを協力し、或いは業務を他人に与える目的に基づいて、お金或いは任意の価値のある物品を支払う。各サプライヤーはすべて同意し、それが受け取った要求が構成または反腐敗法律に違反すると理解された任意の行為の要求を取ると、それは直ちにこのなどの要求を顧客に通知する。各サプライヤーは顧客がすべての合理的に必要と思う適切な措置を取って、顧客が反腐敗法律に違反することを避ける権利があることに同意した。各サプライヤーはそれが上述の要求に符合することを表明するために必要な会計帳簿と記録を保留と維持することに同意し、そして顧客が本分散プロトコル期間と本分散プロトコル項の下或いは本分散プロトコル終了時の最終支払い後の5年以内に、このサプライヤーのこのような帳簿と記録に対して審査を行うことができることに同意した。
33.3利益の衝突。顧客の事前の同意なしに、供給者およびその任意の代表は、顧客またはその代表に、本DG協定に関連する任意の手数料、手数料、リベート、または任意の不合理な価値のあるプレゼントまたは招待を顧客またはその代表から提供または受信してはならず、または顧客またはその代表と任意の他の商業的手配を達成してはならない。各仕入先は、(A)本節に違反するいかなる行為も直ちに顧客に通知し、(B)違反行為によって受信された任意の対価格を顧客に返却するか、または貸方に記入しなければならない。各サプライヤーは適時でなければならない
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プロジェクトフラクタル — DG P シリーズ製品マスター供給契約
(I)プロバイダおよびその代表と(Ii)クライアントおよびその代表との間の任意の利益衝突を顧客に開示する。
利益の衝突。サプライヤー或いはそのいずれかの代表は顧客の事前同意を得ず、顧客或いはその代表に与えるべきではなく、顧客或いはその代表から受け取るべきではなく、本分散協定に関連する手数料、費用、リベート或いはいかなる不合理な有価プレゼント或いは招待、或いは顧客或いはその代表と任意の業務手配を達成すべきではない。各サプライヤーは(A)本条に違反した状況を直ちに顧客に通知しなければならない;及び(B)このような違反行為で得られた任意の対価格を顧客に返す。各サプライヤーは直ちに顧客に(I)このサプライヤーとその代表;と(Ii)顧客とその代表の間の任意の利益衝突を開示しなければならない。
34.フォース · マジュアリー。この DG 協定またはこの協定のスケジュールの反対の規定にかかわらず、火災、洪水、ハリケーン、地震またはこれに類似する自然災害、暴動、戦争、テロを含むがこれらに限定されない、当該当事者の合理的な制御を超えた理由により、当該義務の履行が遅延または妨げられた範囲において、いずれの当事者も、この DG 協定に基づく履行を怠ったとはみなされない。労働ストライキや内戦です
不可抗力だ本契約またはその付属書に別段の規定があるかどうかにかかわらず、当事者が合理的に制御できない理由 (火災、洪水、ハリケーン、地震または類似の自然災害、騒動、戦争、テロ活動、ストライキまたは内乱を含むがこれらに限定されない) により、履行が遅れた場合または履行できなくなった場合、当事者は本契約に違反したものとみなされないものとします。
35.Execution.この DG 契約は、 2 つ以上のカウンターパートで実行することができ、それぞれが原本を構成するものとみなされますが、すべてが一緒に同じ文書を構成するものとします。
署名だ本分散契約は二部 ( またはそれ以上 ) に署名することができ、それぞれが原本とみなされますが、署名されたすべての文書は、共同で同一の文書を構成します。
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プロジェクトフラクタル — DG P シリーズ製品マスター供給契約

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その証として、本契約の当事者は、上記の日付及び最初の年に本 DG 協定に署名した。
各当事者は、上記に最初に記載された日付に本分散契約書に署名し、これを信守する。


サプライヤー :
ベンダ:
Huansheng 太陽光発電 ( 江蘇 ) Co. 、Ltd.
環盛太陽光発電 (江蘇) 有限公司


By / By: / s / Zhao Yue
名前 / 名前: 趙越
役職 / 職務: 法定代理人


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その証として、本契約の当事者は、上記の日付及び最初の年に本 DG 協定に署名した。
各当事者は、上記に最初に記載された日付に本分散契約書に署名し、これを信守する。


サプライヤー :
ベンダ:
Huansheng 新エネルギー ( 江蘇省 ) Co. 、株式会社。
環盛新エネルギー ( 江蘇 ) 有限公司


By / by: / s / Zhao Yue
姓名: Zhao Yue
タイトル / 役職: Legal Representative


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その証として、本契約の当事者は、上記の日付及び最初の年に本 DG 協定に署名した。
各当事者は、上記に最初に記載された日付に本分散契約書に署名し、これを信守する。


顧客:
顧客:
Maxeon Solar Technologies , Ltd.


By / by: / s / Peter Aschenbrenner
名前: Peter Aschenbrenner
役職 / 役職: 最高戦略責任者




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スケジュールリスト:
添付ファイルリスト:
付表
添付資料

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