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別紙95です
鉱山の安全に関する開示
以下の開示は、ドッド・フランク・ウォールストリート改革および消費者保護法のセクション1503(a)および規則S-Kの項目104に従って提供されています。これらの規定では、1977年の連邦鉱山安全衛生法(「鉱山安全法」)で規制されている鉱山を運営する、改正された1934年の証券取引法に基づいて定期報告を提出する必要がある企業による特定の開示が義務付けられています。ハネウェル・インターナショナル社(以下「当社」)の子会社の1つは、アリゾナ州でチャバザイト鉱石の露天掘り鉱山を採掘し、操業しています。
2024年3月31日に終了した四半期中、当社は以下のいずれも受けていませんでした。(a) 米国鉱山安全衛生局 (「MSHA」) から、鉱山安全法第104条に基づく石炭やその他の鉱山の安全または健康被害の原因と影響に顕著かつ実質的に寄与する可能性のある、強制的な健康または安全基準の違反に対する告発、(b) 第104 (b) 条に基づいて発行された命令鉱山安全法の、(c)鉱山運営者が義務付けられている健康または安全の遵守を不当に怠った場合の引用または命令鉱山安全法のセクション104(d)に基づく基準、(d)鉱山安全法のセクション110(b)(2)に基づく重大な違反、(e)鉱山安全法のセクション107(a)に基づく差し迫った危険命令、または(f)MSHAからの評価案。
さらに、2024年3月31日に終了した四半期中、当社では鉱業関連の死亡事故はなく、石炭やその他の鉱山に関する連邦鉱山安全衛生審査委員会に係属中の法的措置もなく、原因と結果に大きくかつ実質的に寄与する可能性のある強制的な健康または安全基準の違反パターン、または違反の可能性があるという性質の強制的な健康または安全基準に関する書面による通知をMSHAから受け取りませんでしたのセクション104(e)に基づく石炭またはその他の鉱山の健康または安全上の危険について鉱山安全法。