添付ファイル4.4

融資協定( 予備英訳 )

株式会社アーリーワークス当社は、株式会社商工中央銀行 ( 以下「当社」といいます。 ) と、別途提出された書面による契約の各条件に同意し、以下の貸付契約を締結しました。

第 1 条 ( 定期借入 )

債務者は、以下の条件に基づき、銀行から資金を借り入れました。

[貸出概要]

1.元金金額 50,000,000 円
2.資金の使用 : 流動資金
3.金利: 2.69000% 。

4. 元本返済日と返済方法

元金返済日 “タイムズ” 支払いあたりの金額

2 位 From 2022 年 11 月末 毎月の最終日に

2 件 終了 2027 年 9 月

58

1

¥850,000

700,000 円

5.利子支払日 · 方法

支払い方式 支払期日 支払いサイクル
前払い 毎月の最終日 毎月

6.元本返済日および利子支払日が祝日である場合は、翌営業日に支払います。

7.損害賠償金

本契約に基づく義務を履行しなかった場合、債務額の年率 14.5% の損害賠償金を支払います。

8.特別条項 : 無し

第 2 条 ( 早期返済 )

適用されない

第 3 条 ( 債務返済の場所 )

この契約に基づく債務の返済の場所は、日本銀行上野支店とする。

第 4 条 ( 費用の負担 )

債務者は、本契約に基づく証書の作成にかかるすべての費用および本契約に必要なその他の費用を負担するものとする。

第 5 条 ( 保証 )

1.保証人は、本契約に基づき債務者が銀行に対して負うすべての債務について、債務者と連帯して責任を負うものとし、当該債務の履行は、債務者が別途提出した書面による契約の規定に加えて、本契約の規定に従うものとする。
2.債務者が銀行に対して相殺権,解約権または解約権を有していても,保証人は義務履行を拒否しない。
3.保証人が借り手と銀行との取引に他の保証がある場合、その保証は本保証プロトコルの影響を受けない。
4.銀行が便宜のために担保や他の担保を変更または解除しても、保証人は賠償を要求しない。
5.保証人が担保義務を履行した場合は,銀行の同意を得ず,債務者が銀行と取引を継続している間は,代位権を行使してはならない。
6.保証人は、保証人が借り手から受け取った以下の情報を陳述し、銀行に保証する

債務者の資産状況及び収支状況は、債務者が元本債務以外の他の債務、債務額及び履行状況にかかわらず、債務者が既に又は元本債務に他の担保を提供しようとしている場合は、当該状況及びその詳細を に説明しなければならない。

7.銀行が保証人に対して提出した履行要求は、債務者及び他の保証人に対して有効である。
8.保証人は、本保証協定が調印された日から、保証人が民法第465-9条の各規定に規定する者の一人であることを銀行に声明し、保証する。
9.債務者は、債務者が銀行に提供するのと同じ情報を保証人に提供し、これらの情報は真実で正確であることを銀行に保証する

債務者の資産状況及び収支状況は、債務者が元本債務以外の他の債務、債務額及び履行状況にかかわらず、債務者が既に又は元本債務に他の担保を提供しようとしている場合は、当該状況及びその詳細を に説明しなければならない。

10.債務者は,保証人が銀行に請求する場合には,銀行は保証人に民法第458-2条に規定する情報を提供することができる。

2

第六条(内部手続を完了)

借り手と保証人は法人実体であり、本合意に関する取締役会の決議(あれば)を含む法律および定款要件のすべての手続きを完了していることを保証する。

第七条(公証書類の作成義務)

銀行の要求に応じて,債務者と保証人は直ちに必要な手順をとって公証書を準備し,本協定項の義務を認め,強制執行を受けなければならない。そのために発生した費用は、債務者が負担する。

2022年10月26日

小林聡

役員代表

株式会社アーリーワークス株式会社。

東京台北区上野5-7-11

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