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エキシビション10.1
憲法修正第2条
リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニー
の繰延報酬プラン
経営幹部と社外取締役
一方、リーバイ・ストラウス&カンパニー(「LS&co.」)はリーバイ・ストラウス&カンパニーを管理しています。2016年3月1日に修正および改訂された役員および社外取締役の繰延報酬制度(以下「制度」)。一部の経営陣、高報酬の従業員および取締役を対象とした繰延報酬プログラムを提供するためです。
一方、プランのセクション8.2では、LS&Co. は理由の如何を問わずいつでもプランを修正できると規定しています。そして
一方、プランの目的の最後の段落では、LS&Co. は、内国歳入法のセクション409Aに基づいて財務省が公布した規制やその他のガイダンスに従ってプランを修正する権利を留保すると規定しています。そして
一方、本書の修正は、上級副社長兼最高人事責任者の委任された権限の範囲内です。そして
一方、LS&Co. は、内国歳入法のセクション409Aで定義されている「特定の従業員」に関する文言を追加し、その他の明確な変更を加えるために、プランを改正したいと考えています。
そのため、LS&Co. が既存の証券市場で発行済みの株式を公開した日付をもって、本プランは以下の点で修正されます。
1。これにより、新しいセクション1.41Aが追加され、次のように表示されます。
1.41A「特定従業員」とは、従業員の離職日の時点で、委員会が採用した手続きに従って決定されたコードセクション409Aの意味における「特定従業員」である従業員を意味します。
2。プランのセクション5.3の2番目の文は、次のように修正されます。
残りの分割払いがある場合は、退職日の翌年1月、または管理上可能な限りその年の遅い日に支払います。
3。本プランの新しいセクション5.9は、以下のように完全に修正されます。
5.9 6ヶ月の遅延。参加者の離職日(参加者の退職を含む)の時点で参加者が特定の従業員であった場合、第5.3条および第5.4条に基づく分配は、参加者の離職日から6か月後(またはそれ以前の場合は参加者が死亡した日)まで延期されるものとします。その日より前に支払われるはずだったすべての金額は、その日以降、管理上実行可能な範囲で直ちに支払われるものとし、最初に遅延した支払いに関連するその後の分割払いは、本第5.9条に基づく最初の分配の記念日に(またはその後、管理上可能な限り早く)支払われるものとします。
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その証人として、以下の署名者がこの憲法修正第2条を2019年3月14日に施行させたのです。
レヴィ・ストラウス・アンド・カンパニー
作成者:/s/ エリザベス・ウッド
エリザベス・ウッド
上級副社長兼最高人事責任者