1. |
本政策の目的
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2. |
本政策の適用範囲
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3. |
禁止された活動と禁止期間
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(a) |
証券
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(a) |
売買会社の証券の引受、催促、オプション、または他の権利または義務
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(b) |
その市場価格と会社証券の市場価格とが大きく異なる証券;及び
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(c) |
派生製品の市場価格、価値、交付義務、支払い義務または決済義務は、実質的に、会社証券の市場価格、価値、交付義務、支払い義務または決済義務に基づく、参考、または会社証券に基づく市場価格、交付義務、支払い義務または決済義務に由来するからである。
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(b) |
インサイダー取引を禁ずる
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(c) |
チップを禁ずる
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(d) |
投機を禁ずる
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(e) |
保証金口座の禁止
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(f) |
適宜口座の使用
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(g) |
株式オプション計画
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(h) |
仕入先会社の証券取引
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(i) |
四半期休電期
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(j) |
選択権を行使する
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(k) |
特殊停電時間帯
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(l) |
静粛期
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4. |
内幕報告要求
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(a) |
報告内部の人々の報告に対する要求
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(b) |
報告手順
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5. |
監視コンプライアンス
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(a) |
株式取引政策を遵守する初歩的な証明
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(b) |
株式取引政策の遵守を定期的に証明する
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(c) |
報告内部の人の定期調査
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(d) |
規則を守らない状況を報告する
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(e) |
コンプライアンス責任
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(i) |
本ポリシーを管理し、その規定の遵守状況を監視し、実行することを含む
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(A) |
監督報告インサイダーの報告(第5(C)節参照);及び
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(B) |
インサイダー取引やチップ禁止違反行為を知った後、会社が取るべき措置(あれば)を決定する
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(Ii) |
適宜指定して発表する:
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(A) |
会社証券に関する四半期販売禁止期間および取引窓口;
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(B) |
顧客、サプライヤー、合弁企業、および会社と合併または買収を交渉する第三者を含む、会社証券または他の上場会社の証券に関連する特別禁売期間
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(Iii) |
インサイダー取引に関する知識を教育する研修コースを組織し
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(Iv) |
本政策に関するすべての質問に回答する;
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(v) |
本ポリシーのコピーを会社全員に提供します
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(Vi) |
適用されるインサイダー取引法の変化を反映するために、本政策に必要な改正提案を行う
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(Vii) |
本政策の実行状況に関する定期報告を作成し、コンプライアンス努力に関する文書を作成する
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(Viii) |
会社員が報復を心配することなく、社内の不正行為の疑いを報告する手続きを実行する
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(Ix) |
インサイダー取引に関するすべての必要な報告書の原本またはコピーを会社の記録として維持する
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(x) |
本政策に関連するすべての事項および本政策に関連する会社の手続きを取締役会に報告する
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(Xi) |
時々会社の外部法律顧問に必要かつ適切な法的意見を求める
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(Xii) |
取締役会は時々総法律顧問の他の義務に委任されるかもしれない。
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6. |
規則を守らない結果
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(a) |
民事·準刑事·刑事責任
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(b) |
規律処分
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PER: |
サイン
名前.名前
ポスト
日取り
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(a) |
子会社の資産は、会社が最近の年次監査または中期財務諸表に含まれ、当該財務諸表において会社が報告した総合資産の30%以上である
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(b) |
会社の最近の年次監査または中期包括収益表に含まれる付属会社の収入は、当該報告書に報告されている会社の総合収入の30%以上である。
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(a) |
個人
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(b) |
ある会社
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(c) |
共同または信託
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(d) |
協会、シンジケート、または組織は、登録が成立するかどうかにかかわらず。
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(a) |
会社の最高経営責任者、最高財務責任者、および最高経営責任者、会社の大株主または会社の主要子会社の最高経営責任者、最高財務官および最高経営責任者(または類似の機能を果たす個人)
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(b) |
当社の取締役、当社の大株主または当社の主要子会社
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(c) |
会社の主要業務単位、部門、または機能を担当する高級管理者
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(d) |
会社の大株主
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(e) |
当社または当社の主要子会社、管理会社の各取締役、管理会社の最高経営責任者、最高財務官および最高経営責任者、および管理会社の各重要株主に重大な管理または行政サービスを提供する管理会社
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(f) |
会社自身、会社がその証券を継続して保有している限り、その発行された証券を購入、償還または他の方法で取得した場合、および
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(g) |
他の内部の人々は
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(i) |
一般的には、重大な事実または重大な変化が一般的に開示される前に、会社の重大な事実または重大な変化に関する情報を受信または接触することができる
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(Ii) |
直接または間接的に会社の業務、運営、資本または発展に重大な権力または影響を行使する能力がある。
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