添付ファイル10.18

第1号改正案

送られます

徳文郡エネルギー会社

補充供出計画

(改正され再発効し、2021年1月1日から施行)

改正され2021年1月1日に施行された“徳文エネルギー会社補充納付計画”(以下“計画”と略す)第9.1条は、改正されたドイツエネルギー会社取締役会報酬委員会(以下、“委員会”と略す)が随時この計画を改訂することを可能にしていることを考慮して、この改正は参加者口座の既得部分を減少させず、改正された1986年国税法第409 A条に違反しないことを前提としている

このことから、委員会は、会社の回収政策とその計画の下で支払うべき福祉との相互作用を明らかにするために、計画を改訂することを望んでいる。

そこで,その議決を,2023年11月29日(“発効日”)から以下のように修正する(本修正では別途定義されていないすべての大文字用語は,本計画で与えられた意味を持つ)

1.
“計画”を修正し,新たな2.1(F)節を追加した内容は以下のとおりであり,その後の各節と相互参照に応じて番号を再番号する

(F)“回収政策”とは、発効日の前または後に承認または改正された、取締役会または委員会によって承認された、時々発効する任意の適用可能な回収政策(ドイツエネルギー会社の回収政策を含むが、これらに限定されない)を意味する

2.
“計画”を新たに追加する8.9節に修正した内容は以下のとおりである

“8.9追跡義務。本計画により2023年10月2日以降に計算すべき会社の納付及び入金収益は、任意の適用される回収政策の条項により没収される。また、法律で許可されている範囲内で、規則第409 A条に限定されないが、参加者が任意の適用される追戻し政策条項に基づいて会社に対して未償還の追還、補償又は没収義務を負っている場合には、本計画に基づいて支払われるべき全ての金額を相殺することができる。適用される払戻政策の下で没収事件が発生した場合、当該政策に基づいて没収されたいかなる金額も計画条項によって稼いだものではないとみなされ、会社は払戻政策によって指定された没収すべき金額を参加者に取り戻す権利がある