第1節 | 会社名、登録事務所、目的 持続時間が短いのです | 3 | |||||||||
第2節 | 株式資本:中国 | 4 | |||||||||
第3節 | 法人団体も彼らの仲間入りをした | 11 | |||||||||
A.株主総会 | 11 | ||||||||||
B.取締役会はこれを歓迎する | 16 | ||||||||||
C.監査役はこれを疑っている | 21 | ||||||||||
第4節 | 取締役会と実行委員会の報酬 | 27 | |||||||||
第五条 | 年次財務諸表、連結財務諸表、利益分配 | 27 | |||||||||
第六条 | 中国の出版物と管轄地 | 27 | |||||||||
第七条 | 言葉もそうです | 28 |
第1節 | 会社名、登録事務所、目的、期限 | |||||||
第一条 | ||||||||
会社名、 登録されている オフィス | 会社名の下で アルコン株式会社 アルコン社 アルコン社 株式会社があり、その登録事務所はフリブルクに設置されている。 | |||||||
第二条 | ||||||||
目的は… | 1 | 同社の趣旨は、任意のタイプの企業の直接·間接株式を買収、保有、管理、販売することであり、特にスイスや国外の医療、医療機器、生物、化学、物理、情報技術、関連分野である。 | ||||||
2 | 会社はスイスや海外に任意のタイプの企業を設立し、これらの企業の株式を保有し、管理することができる。会社はスイスや海外で不動産と知的財産権を買収、担保、経営または販売する可能性がある。当社はグループ会社に融資、担保などの融資や担保を提供し、通貨や資本市場で借金や投資を行うことができる。 | |||||||
3 | 当社は他のすべての種類の活動や取引に従事することができ、当社の趣旨またはそれに関連するすべての措置を促進するために適切な措置をとることができます。 |
4 | その趣旨を追求する過程で、会社は持続可能な価値を創造しようと努力している。 | |||||||
第三条 | ||||||||
期間 | 当社の存続期間は制限されていません。 | |||||||
第2節 | 株本 | |||||||
第四条 | ||||||||
普通株元本 | 同社の株式は19,988,000スイスフランであり、すでに十分に入金され、499,700,000株に分けて登録されている。一株当たりの額面は0.04スイスフランです。 | |||||||
第四条甲 | ||||||||
資本範囲 | 1 | 同社の資本範囲は18,988,600スイスフラン(下限)から21,986,800スイスフラン(上限)までである。取締役会は、2028年5月5日または資本範囲が早期に満了するまで、資本範囲内で1回または複数回、任意の金額で株式を増加または減少させるか、または株式を直接または間接的に買収または処分することを許可されなければならない。増資または減資は、(A)最大49,970,000株を発行する1株当たり額面0.04スイスフランの納付登録株式及び(Ii)増資時の株式の10%の中の低い者、又は(B)最大24,985,000株の1株当たり額面0.04スイスフランの登録株式を解約するか、又は資本範囲内で既存株式の額面を増加又は減少させるか、又は同時に株を減少及び再増加させることができる。 |
2 | 資本範囲内で増資する場合、取締役会は必要に応じて発行価格、出資タイプ(現金出資、実物出資、準備金又は利益引換え株式の相殺と転換を含む)、発行日、引受権行使の条件及び配当の開始日を決定しなければならない。この点で、取締役会は、会社が金融機関、金融機関財団または他の第三者が引受することにより新株を発行し、その後、既存株主または第三者にこれらの株式を引受することができる(既存株主の引受権が撤回された場合、または正式に行使されていない場合)。取締役会は引受権を持つ取引を許可、制限、または排除する権利がある。取締役会は、まだ正式に行使されていない引受権の満了を許可するか、正式に行使されていないが正式に行使されていない引受権の権利又は株式を市場条件の下に置くか、又は自社の利益のために当該等の権利又は株式を使用することを許可することができる。 | |||||||
3 | 株式発行時には、取締役会は、既存株主の引受権を撤回または制限し、これらの権利を第三者、当社、またはそれらの任意のグループ会社に割り当てる権利がある | |||||||
(A)既存の株主の引受権を排除しなければ不可能であるか、または非常に困難な場合にのみ、または明らかに有利ではない条件下でのみ達成可能である、迅速かつ柔軟な方法で持分資本の調達をサポートすること | ||||||||
(B)当社またはその任意のグループ会社の投資プロジェクトを買収するため、または当社またはその任意のグループ会社の投資プロジェクトのために会社(S)の一部または参加を買収するか、または当社またはその任意のグループ会社の投資プロジェクトのために製品、知的財産権またはライセンスを買収するか、または配給株式を介して当該任意の取引のための融資または再融資; | ||||||||
(C)特定の金融または投資家市場における当社の株主範囲を拡大するために、財務投資家を含む戦略的パートナーの参加、または新株が国内または外国証券取引所に上場する目的のための資金を提供するため、または |
(D)取締役会メンバー、実行管理層メンバー、従業員、コンサルタント、または当社またはその任意のグループ会社にサービスを提供する他の人の参加を奨励する。 | ||||||||
4 | 額面が変動した後,新株は資本範囲内で発行しなければならず,額面は既存の株式と同じである. | |||||||
5 | 条件付き株式の発行により株式を増加させる場合は、資本範囲の上下限は、増資に応じた額で増加しなければならない。 | |||||||
6 | 資本範囲内で持分減収が発生した場合、取締役会は必要に応じて減額額の使用を決定する。取締役会はまた、第653 P条の意味での株式不足を部分的または全部除去するために減少した額を使用することができ、または少なくとも以前の額に株式を同時に減少および増加させることができる。 |
第四条二項 | ||||||||
融資、買収、その他の目的のための条件付き株式 | 1 | 転換、交換、オプション、株式承認証、引受または他の株式買収の権利を行使または強制的に行使することによって、または株主または第三者にのみ付与または適用される、または当社またはその任意のグループ会社(以下、総称して金融商品と呼ぶ)の債券、手形、オプション、株式承認証または他の証券または契約義務に関連する株式買収義務によって、最大49,970,000株額面0.04スイスフランの払込登録株式を発行することによって、配当金は1,998,800スイスフラン以下に増加することができる。 | ||||||
2 | 株主の引受権は、株式発行に関するいかなる金融商品も行使する際には含まれていません。当該等の金融商品の当時の所有者は、任意の金融商品を転換、交換又は行使することにより発行された新株を買収する権利を有する。金融商品の主な条件は取締役会によって決定される。 | |||||||
3 | 本規定第4 b条により持分を申告する場合は、本規定第4 b条の規定を参照する。第4 b条に従って株式を取得する権利の放棄は、非公式的または時間の経過によって発生することもでき、これは、行使の放棄およびこの権利の喪失にも適用される。 | |||||||
4 | 取締役会は、会社またはそのグループ会社が金融商品を発行するために株主が有する事前承認権を制限または撤回する権利があり、条件は、(1)債券または類似ツールの発行条項が適切であるか、または(2)次のような重要な理由がある |
(A)既存の株主の引受権または事前引受権を排除することなく、迅速かつ柔軟な方法で持株を調達することは不可能であるか、または非常に困難な場合にのみ、または明らかにそれほど有利ではない条件でのみ可能である;または | ||||||||
(B)当社またはその任意のグループ会社の投資プロジェクトを買収するか、またはそのような投資プロジェクトのために製品、知的財産権またはライセンスを取得するか、または会社(S)の一部の会社または参加を買収するために、株式を配給する方法でその任意の取引のために融資または再融資する | ||||||||
(C)特定の金融又は投資家市場における企業の株主範囲を拡大するための目的、財務投資家を含む戦略的パートナーの参加の目的、又は新株の国内又は外国証券取引所への上場に関連する目的;又は | ||||||||
(D)取締役会メンバー、実行管理層メンバー、従業員、コンサルタント、または当社またはその任意のグループ会社にサービスを提供する他の者が参加する。 | ||||||||
5 | 事前購入権が取締役会が直接または間接的に付与したものでない場合は、次の規定を適用しなければならない | |||||||
(A)株式買い入れ価格の見通しは、金融商品発行当日の市場価格を考慮しなければならない | ||||||||
(B)金融商品は、関連発行または登録の日から最長15年以内に転換、交換、または行使することができる。 |
第四条丙 | ||||||||
引受権および事前引受権は含まれていない | 引受権及び事前承認権を含まない場合又は制限する場合(I)自社細則第4 a条に基づいて資本範囲及び/又は(Ii)自社細則第4 b条に基づいて条件付き株式から発行される新規発行株式総数は、(I)49,970,000株又は(Ii)増資時の株式の10%より低い者を超えてはならない。 | |||||||
第五条 | ||||||||
株主名簿 | 当社は、株式所有者又は用益物権所有者の姓、名前、住所(法人に所属する場合は登録事務所)及び住所を記載する株主名簿を用意しなければならない。 | |||||||
第六条 | ||||||||
株式の形式 | 1 | 本細則第3段落の規定の下、当社の記名株式は無証明書証券形式で発行される(スイス責任規則の規定による)。当社は、当該等の無証明書証券を受託者の主要登録簿に全部又は一部登録し、記帳証券の対象証券とすることができる(“記帳証券法”によれば)。 | ||||||
2 | 株主が株主名簿に登録されている限り、株主はいつでも当社にその登録株式の報告書を提供することを要求することができる。 | |||||||
3 | 株主は証明書を印刷して交付する権利がない。しかしながら、当社は、簿記証券の対象証券を別の形態に変換するか、または随時受託者システムから当該証券を撤回することを一任することができ、特に、当社は株式証明書(個人株式証明書、証明書またはグローバル証明書)を印刷·交付し、受託者名簿に登録されている証明書なし証券の登録をキャンセルすることができる。 |
4 | 受託者の主登録簿に記入されていない無証明証券形式の株式処分は、書面譲渡声明の方式で行い、有効条件として当社に通知することを要求しなければならない。逆に、帳簿登録証券の形態で存在する株式の処分は、受託者名簿に登録されている無証明証券に基づいて、適用法律に従って証券口座にのみ登録することにより、自社に通知する必要はなく、譲渡方式で当該等の株式を処分することは含まれず、証券口座に該当する登録を行わない。 | |||||||
5 | 会社が本条第4項の規定により通知目的のために使用することができる用紙。 | |||||||
第七条 | ||||||||
権利の行使 | 1 | これらの株式は分割できない。会社は1株につき1人の代表しか受け入れない. | ||||||
2 | 投票権及び関連権利は、株式登録簿に株式登録に関する株主、用益物権又は代著名人についてのみ当社で行使することができる。 |
第3節 | 法人団体 A.株主総会 | |||||||||||||||||||
第八条 | ||||||||||||||||||||
勝任力 | 株主総会は会社の最高機関です。 | |||||||||||||||||||
第9条 | ||||||||||||||||||||
株主総会 A.株主周年大会 | 年次株主総会は会社の財政年度終了後6ヶ月以内に毎年開催されなければならない;年次報告、監査人報告及び法律又は会社定款に規定されている任意の他の報告は遅くとも会議開催20日前に株主に提供しなければならない。当社の定款第38条に規定する出版機関は公告の方法で通知することができる。 | |||||||||||||||||||
第十条 | ||||||||||||||||||||
B.株主特別総会 | 1 | 株主特別総会は取締役会または監査人の要求に基づいて開催されなければならない。 | ||||||||||||||||||
2 | また、株主特別総会は、株主総会の決議を経て開催されなければならない、または1人以上の株主が株主特別総会の開催を要求するように、当該1人以上の株主は、合計20分の1以上の株式を代表し、その名又は当該株主によって署名された請願書を提出し、アジェンダ及び提案項目を列挙しなければならない。 | |||||||||||||||||||
第十一条 | ||||||||||||||||||||
株主総会を開く | 1 | 株主総会は遅くとも会議の二十日前に取締役会で開催されなければなりません。会議は当社の定款第38条第1項の規定に従って開催されなければならない。当社定款第38条第2項の規定により、登録株主に通知することもできる。 |
2 | 会議は取締役会の議事日程と提案、及び株主総会の開催を要求する株主(場合によって決まる)を通知し、選挙に属する場合は、指名候補者の名前を記載しなければならない。 | |||||||||||||||||||
第十二条 | ||||||||||||||||||||
議題 . 議題 | 1 | 合計持株が少なくとも株式額面の0.5%を占める1人以上の株主は、ある項目を株主総会の議題に入れること、またはある議題の項目に関する提案を開催株主総会の通知に入れることを要求することができる。この要求は,会議前に遅くとも45日までに書面で提出され,その株主の項目や提案を具体的に説明しなければならない。 | ||||||||||||||||||
2 | 株主総会は適切な通知が与えられていない事項について決議を採択してはならない。本規定は、株主特別総会の開催や特別調査を開始する提案には適用されない。 | |||||||||||||||||||
第十三条 | ||||||||||||||||||||
会議を主宰する 役人、議事録、集計員 | 1 | 株主総会は理事会が別途決定されない限りスイスで開催されなければならない。株主総会は取締役会議長が司会し、取締役会主席が欠席した場合、副会長または取締役会が選出した他の取締役が司会する。 |
2 | 議長は秘書と振付人を任命しなければならない。議事録は議長と秘書によって署名されなければならない。 | |||||||||||||||||||
第十四条 | ||||||||||||||||||||
代理サーバ | 1 | 取締役会は、株主総会への出席や代表の株主総会への出席に関する規定を発表することができ、合格署名のない電子委託書を許可することができる。 | ||||||||||||||||||
2 | 株主は,書面委任状により株主総会で株主である必要のない第三者が代表することができる。 | |||||||||||||||||||
3 | 株主総会は独立代表を選出し、任期は次期株主周年総会が終了するまで。再選は可能だ。 | |||||||||||||||||||
4 | 当社に独立代表がいない場合、取締役会は独立代表を次期株主総会に出席させなければならない。 | |||||||||||||||||||
第十五条 | ||||||||||||||||||||
投票権 | 1株につき1票を投じる権利がある. | |||||||||||||||||||
第十六条 | ||||||||||||||||||||
決議、選挙 | 1 | 法律には別に規定があるほか、大会が決議や選挙を通過する際には、有効票数の絶対多数で採択されなければならない。 | ||||||||||||||||||
2 | 決議および選挙は、大会が会議を決定または司会した役人が無記名投票を命じない限り、挙手投票または電子投票で行われなければならない。 |
3 | 投票所主任は、投票結果に疑いがあれば、挙手投票の選挙や決議をいつでも無記名投票で繰り返すことを命令することができる。この場合、以前の選挙や挙手投票の決議案は起こらなかったとみなされる。 | |||||||||||||||||||
4 | 1回目の投票で選挙が行われず、候補者が1人を超えた場合、投票所主任は相対的な多数票を決定的にする2回目の投票を命じなければならない。 | |||||||||||||||||||
第十七条 | 第十七条 | |||||||||||||||||||
署長の権力 株主総会 | 以下の権力は株主総会に属する A)“会社規約”を採択し、修正する B)取締役会メンバー、取締役会長、報酬委員会メンバー、独立代表および監査役を選挙および罷免する (三)法律又は定款の規定により、管理報告、連結財務諸表、非財務事項報告及びその他の報告を承認する (D)財務諸表を承認し、貸借対照表に記載されている利用可能な収益の分配、特に配当を決定する (E)中間配当金を決定し、その目的のために必要な中期財務諸表を承認するステップと、 (F)法定資本備蓄の償還について決議する G)当社規約第29条に基づいて取締役会及び実行委員会の報酬総額を承認する H)取締役会メンバーおよび実行委員会メンバーの解任を承認する I)自社株式証券の退市を決定すること J)法律又は定款を株主総会に保留する事項を決定する。 |
第十八条 | ||||||||||||||||||||
特価 定足数 | 以下の事項に関する株主総会の決議は、議決権の少なくとも3分の2の承認を得なければならない (A)会社の趣旨を変更する B)株式合併; C)より大きな投票権を有する株式を設立する (四)株金種の変動 E)登録株式譲渡の制限を実施し、この制限を解除する F)特権投票権を有する株式の導入; G)条件付き配当金の導入または資本範囲の導入; (H)配当金黒字を実物寄付に変換することによって、または債権を相殺し、特別権利を付与することによって、配当金を増加させること I)新株引受の選択権を制限または停止する J)当社の株式証券を取得する K)“会社規約”海外で株主総会を開催することに関する規定; L)定款に仲裁条項を導入する M)会社登録住所の変更; N)会社解散 | |||||||||||||||||||
O)法律または定款が保持されている他の任意の事項。 |
B.取締役会 | ||||||||||||||||||||
第十九条 | ||||||||||||||||||||
量 役員.取締役 | 取締役会のメンバーは最低8人、最大13人。 | |||||||||||||||||||
第二十条 | ||||||||||||||||||||
任期.任期 | 1 | 取締役会メンバーと取締役会議長は株主総会単独選挙で選出され、任期は次期株主総会が終了するまで。 | ||||||||||||||||||
2 | 任期満了の委員は直ちに再任することができる. |
第二十一条 | ||||||||||||||||||||
組織する | 1 | 取締役会の構成は法律の要求に合致し、株主総会の決議を考慮している。議会は1人か2人の副議長を選出しなければならない。取締役会は秘書を指定しなければならない。秘書は取締役会のメンバーである必要はない。 | ||||||||||||||||||
2 | 取締役会議長職が空いている場合は、取締役会は取締役会メンバーの中から新たな会長を任命し、任期残りの任期を確保しなければならない。 | |||||||||||||||||||
第二十二条 | ||||||||||||||||||||
会議の開催 | 必要またはあるメンバーが書面で要求した場合、議長は取締役会会議を招集しなければならない。 | |||||||||||||||||||
第二十三条 | ||||||||||||||||||||
決議案 | 1 | 会議に出席する法定人数及び決議の採択を含む会議の組織は、組織条例に規定されなければならない。 | ||||||||||||||||||
2 | 引き分け投票の場合、議長は引き分けを破る投票をする権利がない。 |
第二十四条 | ||||||||||||||||||||
取締役会の権力 役員.取締役 | 1 | 取締役会は特に次のような委譲できない義務と奪うことのできない義務を持っている A)会社業務の最終方向と必要な指示を発表する B)会社の組織構造を決定する (C)会計、財務制御、および財務計画の原則を決定すること D)CEOおよび実行委員会の他のメンバーを含む管理および代表会社の担当者の任免; E)受託管理会社の人員を最終的に監督し、特に法律、定款、条例、指令を遵守している場合を考慮する F)法律又は定款の規定に従って年次報告、賠償報告、非財務事項報告、その他の報告書を作成する | ||||||||||||||||||
(七)株主総会の準備及び株主総会決議の執行 H)債務再構成停止の請願書を提出し、過剰な負債の場合に裁判所に通知すること I)株式増資に関する決議は、このような権力が取締役会(“スイス義務法典”に基づく)に属する限り、増資の確認及び定款の相応の改正に関する決議を採択した。 | ||||||||||||||||||||
2 | また、取締役会は、法律または当社定款が株主総会の権力を保持していないすべての事項について決議を採択することができる。 |
第二十五条 | ||||||||||||||||||||
権力を転任する | 取締役会は、法律及び定款の範囲内で、会社の全部又は一部の管理を会社の一名又は数名(取締役会の臨時又は常設委員会を含む)又は第三者(実行委員会)に委託することができる。 | |||||||||||||||||||
第二十六条 | ||||||||||||||||||||
署名権 | 取締役会は、そのメンバーおよび会社に対して法定署名権を有する第三者を指定し、さらにこれらの人が会社を代表して署名する方法を決定する。 | |||||||||||||||||||
第二十七条 | ||||||||||||||||||||
賠償の組織と権力 委員会 | 1 | 報酬委員会は少なくとも3人の取締役会メンバーで構成されなければならない。 | ||||||||||||||||||
2 | 報酬委員会のメンバーは株主総会個別選挙で選ばれ、任期は次期株主総会が終了するまで。任期満了の報酬委員会のメンバーは直ちに再任する資格がある。 | |||||||||||||||||||
3 | 給与委員会に空きが生じた場合、取締役会は残りの任期を代替する人選を指定しなければならない。 |
4 | 取締役会は報酬委員会の議長を一人選出した。取締役会は、法律及び定款の範囲内で、規約において報酬委員会の組織形態を規定しなければならない。 | |||||||||||||||||||
5 | 報酬委員会には以下のような権力がある A)“会社規約”に記載されている原則に基づいて報酬戦略を策定し、取締役会に承認を提出する B)報酬計画の原則と構造を取締役会に提出する C)取締役会が株主総会に提出しようとしている取締役会メンバーおよび実行委員会メンバーの構成に関する提案を支持する D)報酬報告書を取締役会に提出し、 E)政策、計画、重要な決定、および主要な競争相手の報酬レベルの比較を取締役会に通報する F)報酬委員会の決定および審議状況を定期的に取締役会に報告する G)法律、定款、または取締役会が与えた他の役割を担う。特に、取締役会は指名と管理に関する責任を報酬委員会に適宜分配することができる。 | |||||||||||||||||||
6 | 取締役会は、報酬委員会が取締役会と実行委員会のどのポストについて報酬提案を提出すべきか、および会社の定款に基づいてどのポストの給与を決定すべきかを決定する規定を発表した。 |
C.核数師 | ||||||||||||||||||||
第二十八条 | ||||||||||||||||||||
任期、権力、職責 | 核数師は毎年の株主総会選挙によって選出され、法律が彼らに与える権力と職責を持つべきだ。 | |||||||||||||||||||
第4節 | 取締役会と実行委員会の報酬 | |||||||||||||||||||
第二十九条 | ||||||||||||||||||||
株主総会による補償の承認 | 1 | 株主総会は、以下の最高総額に関する取締役会の提案を毎年とそれぞれ承認しなければならない A)次の株主総会までの取締役会の報酬; B)実行委員会の来年度の追加報酬を支払う。 取締役会は株主総会の承認のために、同一期間または異なる期間について追加提案を提出することができる。 | ||||||||||||||||||
2 | 株主総会が全報酬の支払いに関する取締役会及び/又は実行委員会の提案を否決した場合、どのような決定を行うかは取締役会が決定する。取締役会の選択は、同一株主総会に新たな報酬提案を提出することであり、そのために特別株主総会を開催するか、またはその期間の報酬を一時的に決定するが、次の株主周年総会の承認を受けなければならない。 |
3 | 上記の規定があるにもかかわらず、当社又はその制御する会社は、株主総会の承認前に賠償を支払うことができるが、その後の株主総会の承認を受けなければならない。 | |||||||||||||||||||
4 | 可変報酬予想が承認された場合、取締役会は報酬報告書を株主総会に提出して投票に諮問しなければならない。 | |||||||||||||||||||
第三十条 | ||||||||||||||||||||
追加金額 | 株主総会で承認された最高補償総額が、株主総会で承認された実行委員会の補償期間中に実行委員会メンバーとなった1人以上の実行委員会メンバーの補償を支払うのに十分でない場合、当社又はその制御会社は、承認された補償期間(S)内に当該メンバー(S)に追加額を支払うか又は付与することを許可されなければならない。株主総会で承認された各関連補償期間の追加総金額は、前回の株主総会で承認された実行委員会の各補償期間内の補償総額の40%を超えてはならない(全数かつ非比例仮)。 |
第31条 | ||||||||||||||||||||
一般補償 原則 | 1 | 取締役会の非実行メンバーの報酬には固定報酬要素のみが含まれている。特に、取締役会非執行メンバーは、会社の任意の年金計画に対する払込を得ることができず、業績に関する要素を受け取ってはならず、いかなる金融商品(例えばオプション)も受け取ってはならない。 | ||||||||||||||||||
2 | 実行委員会メンバーの報酬には,固定報酬要素と可変報酬要素が含まれる.固定給与には基本給が含まれており、他の給与要素と福祉も含まれていてもよい。可変報酬は、短期報酬要素と長期報酬要素を含むことができる。 | |||||||||||||||||||
3 | 報酬(取締役会非実行メンバーおよび実行委員会メンバー)は、現金、株式、その他の福祉であってもよいし、実物であってもよい。実行委員会のメンバーに対する補償は、金融商品または同様の単位の形態であってもよい。賠償は当社またはそのコントロールしている会社が支払うことができます。取締役会は、報酬報告書の作成に適用される原則に基づいて、各報酬要素の推定値を決定する。 | |||||||||||||||||||
第32条 | ||||||||||||||||||||
変数.変数 補償する | 1 | 実行委員会のメンバーのある年の可変報酬は、本条で定義されているような短期および長期補償計画の補償要素から構成されなければならない。 |
2 | 短期報酬計画は、エルコングループおよび/またはその一部および/または個人目標を考慮した業績指標に基づいている。業績は一般的に短期補償に関する一年間の期間によって測定されます。短期補償支払いは上限によって制限されるべきであり、上限は、それぞれの目標レベルの所定の乗数として表すことができ、ホーム期限および条件に応じて支払いを延期することができる。 | |||||||||||||||||||
3 | 長期報酬計画は、i)財務、革新、株主報酬および/または他の指標などのエルコングループの戦略目標を考慮した業績指標、および/またはii)帰属満了時の報酬価値を決定する株価に基づく。業績と株価は一般的に三年以上の期限で測定されます。長期賠償金の支払いには上限があり,この上限はそれぞれの目標レベルの予定乗数として表すことができる。 | |||||||||||||||||||
4 | 取締役会または報酬委員会は業績指標、目標レベル及びその実現状況を決定する。 |
5 | 取締役会または許可された報酬委員会は、報酬の付与、帰属、阻止、行使、および没収条件を決定し、行使および帰属条件を継続、加速またはキャンセルするか、または特定の所定のイベント(例えば、死亡、障害、退職、または雇用または許可協定の終了)のために付与、取得、または没収するための他の条件を提供することができる。 | |||||||||||||||||||
第33条 | ||||||||||||||||||||
取締役会と実行委員会のメンバーとの合意 | 1 | 当社またはその制御する会社は、取締役会メンバーと、その任期が次の株主周年総会終了までの報酬について合意することができる。当社又はその制御する会社は、実行委員会メンバーと、1年を超えない固定期限又は12ヶ月の通知期限を超えない無期限雇用契約を締結することができる。 | ||||||||||||||||||
2 | 実行委員会メンバーと締結された雇用契約において、商業的理由があれば、雇用終了後の一定期間競争を禁止することができる。この禁止令の対価格は、過去3財政年度にその実行委員会メンバーに支払われた全報酬(すなわち、基本給と年間奨励)の平均値を超えてはならない。 | |||||||||||||||||||
第34条 | ||||||||||||||||||||
任務規定 アルコングループの外では | 1 | 取締役会のメンバーは他の会社で10件以上の追加許可を持ってはならず、その中で4つを超えて他の上場企業に対する追加許可を与えてはならない。他の上場企業の取締役会長は二つの許可とみなされている。 |
2 | 実行委員会のいかなるメンバーも、他の会社で6つ以上の追加許可を持ってはならず、その中で2つを超える他の上場企業への追加許可を超えてはならない。上記の各許可はすべて取締役会の承認を受けなければならない。実行委員会のメンバーは他の上場企業の取締役会長を務めてはいけない。 | |||||||||||||||||||
3 | 以下のタスクはこれらの制限を受けない A)当社がコントロールする会社を許可する B)取締役会または実行委員会のメンバーが当社または当社が制御する会社の要求に応じて保有するライセンスを決定する。取締役会または実行委員会のメンバーは、5つ以上のこのような許可を持ってはならない C)協会、財団、信託基金、従業員福祉基金、および同様の組織の認可を強化する。取締役会や実行委員会のいかなる会員も10個以上のこのような許可を持ってはならない。 | |||||||||||||||||||
4 | 許可は、同様の機能における経済的目的を有する他の組織の許可を意味しなければならない。共通制御または同じ利益所有権の下での異なる法的エンティティの許可は、(1)項の許可とみなされる | |||||||||||||||||||
5 | 取締役会は、それぞれのメンバーの立場を考慮して、追加的な制限を決定する規則を発表することができる。 | |||||||||||||||||||
第35条 | ||||||||||||||||||||
貸し付け金 | 取締役会や実行委員会の会員たちに融資や信用を提供してはいけません。 |
第五条 | 年次財務諸表、連結財務諸表、利益分配 | |||||||||||||||||||
第三十六条 | ||||||||||||||||||||
財政年度 | 取締役会は、12月31日までの各財政年度について、財務諸表、管理報告書、連結財務諸表からなる年次報告書を作成しなければならない。 | |||||||||||||||||||
第37条 | ||||||||||||||||||||
資産負債表に表示されている利益分配は 埋蔵量 | 1 | 貸借対照表に掲げる利益の分配は、法律の規定により、株主総会によって決定される。取締役会は株主総会に提案しなければならない。 | ||||||||||||||||||
2 | 法定準備金のほかに、追加準備金を累積することができる。 | |||||||||||||||||||
3 | 満期後5年以内にまだ受け取っていない配当金は当社に返却されます。 | |||||||||||||||||||
第六条 | 出版物と司法管轄権の地方 | |||||||||||||||||||
第38条 | ||||||||||||||||||||
出版物 | 1 | 会社の株主通信はスイス公式商業公報で発表されなければならない。取締役会は他の出版機関を指定することができる。 |
2 | 当社から株主への通知は、または取締役会選挙時に、(I)郵送、(Ii)電子メール、または(Iii)任意の他の利用可能なテキスト証明の形態で、記録された株主または許可受信者の最新の連絡先に効率的に送信することができる。 | |||||||||||||||||||
第39条 | ||||||||||||||||||||
場所: 司法管轄権 | 当社の株式を保有することにより引き起こされる又は当社の持株に関するいかなるトラブルも、司法管轄権地点は当社の登録事務所に登録しなければならない。 | |||||||||||||||||||
第七条 | 言語 | |||||||||||||||||||
第四十条 | ||||||||||||||||||||
盛んになる バージョン | これらの会社の定款にはフランス語版と英語版がある。何か合わない点があれば、フランス語バージョンを基準とします。 |