*表10.18(B)

1つ目の修正案
好時会社の報酬限度額置換計画
(2009年1月1日より施行)


考えてみると、好時会社(“会社”)は現在、良い場合の会社報酬限度額置換計画(“計画”)を維持している

本計画xi節の規定によると、会社報酬と人的資本委員会(以下、“委員会”と略す)は、本計画を修正する権利がある

このことから、会社は、好時会社の小時間労働者退職計画(“時間計画”)と好時会社退職計画(“受給計画”)を合併し、受給計画を“受給と小時間工好時退職計画”に改称し、2023年12月31日から発効することを決定した

委員会がこの計画を修正して、良い時だけの退職計画の給料と小時間労働者の退職計画の部分が本計画と関連していることを明らかにすることを希望している

委員会が必要な修正案を採択する権利があると決定したことを考慮して;

本改正案の規定が本改正案の規定と一致しないことから、本改正案は“計画”の規定に代わる。

そこで、本計画xi節保が委員会に残した権力に基づいて、本計画を以下のように改訂し、2023年12月31日から発効することを議決した

1.第1節を改訂し,その末尾に以下の新たな文字を追加する

2023年12月31日より、小時工向け好時会社退職計画(“1時間計画”)と好時会社退職計画(“受給計画”)が合併され、合併後の計画は“受給と小時工向け好時退職計画”と改称された。時給従業員と小時間工の好時退職計画の“受給計画”部分のみが本計画に関連しており,時間計画部分での課税給付は本計画では考慮されていない

2.“計画”第2(T)節を以下のように修正する

(T)“退職計画”とは、良い時の会社の退職計画を指し、給料と小時間労働者に適用される良い時退職計画及びその任意の後続計画の構成部分である。


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好時会社報酬と人的資本委員会は、2024年2月6日に本改正案の発効を促したことを証明する

好時会社報酬と人的資本委員会



                        
作者:S/パメラ·M·アヴェ_
*パメラ·M·アウェイ(Pamela M.Arway)
好時会社報酬と人的資本委員会議長


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