添付ファイル1.1
保証人会社は定款を登録し
Ⅰ章。一般条文
第一条(社名)
この会社の会社名は“Kabushiki Kaisha Guaranteed”で、英語では“Warrantee Inc.”という意味です。(以下、“当社”と略す)。
第二条(目的)
当社の趣旨は以下の業務を展開することです
(1) | ITソリューション事業を利用して |
(2) | 業務を相談する |
(3) | 損害保険代理業務 |
(4) | 家電販売業務;および |
(5) | 上記事項に関連する任意の業務。 |
第三条(本社所在地)
当社の本社は大阪市にあります。
第四条(組織機関)
会社は株主総会、役員大会のほか、以下の組織機関を設置している
(1) | 取締役会; |
(2) | 会社の核数師 |
(3) | 会社監査委員会。 |
第五条(公示方法)
会社の公告は電子公告の形で発表しなければならないが、会社が事故や他の避けられない事件のために電子的に公告を発表できない場合は、“日本経済新聞”に公告を掲載しなければならない。
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Ⅱ章。株
第六条(認可発行株式総数)
発行を認可した株式総数は8000万株。
第七条(国庫買収のための株式)
当社は、会社法第百六十五条第二項の規定により、取締役会決議により庫蔵株を買収することができる。
第八条(株主登録所管理人)
1. | 会社は株主登録管理人を設立しなければならない。 |
2. | 株主登録管理人とその事務場所は取締役会決議によって決定される。 |
3. | 会社株主登録所、株式オプション登録所の作成、保管及び株主登録所、株式オプション登録所に関するその他の事務は、株主登録所管理人に任せて処理し、会社は処理しない。 |
第九条(株式処理規定)
当社株式に関する手数料は、法律、法規及び当社定款の規定に従うほか、取締役会が制定した株式処理規定に適合しなければならない。
Ⅲ章。株主総会
第十条評議会
当社は、各会計年度が終了した翌日から3(3)ヶ月以内に年次株主総会を開催し、必要に応じて株主特別総会を開催しなければならない。
第十一条(記録日)
株主周年大会議決権登録日は毎年3月31日である。
第十二条(召集者兼議長)
1. | 法律には別に規定があるほか、最高経営責任者は株主会議を招集して会長を務める。 |
2. | 最高経営責任者は事故で会議が開催できない場合や行動できない場合は,他の取締役が取締役会の決議に従ってあらかじめ決められた順序で代理する. |
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第十三条(インターネットを介した株主総会参考書類の開示を規定とみなす)
株主総会の開催については、当社は株主総会の参考文書、業務報告書、財務諸表及び合併財務諸表の中で陳述又は提出すべき事項を十分に株主に提供した資料と見なすことができ、法務省条例の規定に従って、インターネット方式で当該等の資料を開示することができる。
第十四条(決議案)
1. | 株主総会の決議は,法律,法規又は当社定款に別段の規定があるほか,議決権を行使する権利のある出席株主が過半数票で可決されなければならない。 |
2. | “会社法”第三百九条第二項に規定する決議は、会議に出席した株主の三分の二以上の議決権によって可決されなければならず、議決権を行使する権利を有する株主の三分の一以上の議決権により定足数を構成しなければならない。 |
第十五条(委任状行使議決権)
株主又はその法定代表者は、当社に議決権を有する他の株主に議決権の行使を依頼することができるが、株主総会のたびに当社にライセンスを証明する書類を提出しなければならない。
第四章役員及び取締役会
第十六条(役員数)
会社役員数は7(7)人以下である。
第十七条(役員選挙)
1. | 取締役の選挙は,株主総会に出席した株主が過半数票で決議を通過して行われ,会議で議決権を行使する権利を有する株主の3分の1以上の議決権で定足数を構成しなければならない。 |
2. | 役員選挙決議は累積投票方式を採用してはいけない。 |
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第十八条(役員任期)
1. | 取締役の任期は選挙後2(2)年の前期株主総会が終了するまで。 |
2. | 当選して空席を埋めるか取締役を増選する取締役の任期は、前任者の残り任期又は他の在任取締役の復職任期と同じである。 |
第十九条(取締役代表及び執行役員)
1. | 取締役会は取締役会を通じて取締役(S)代表を1人選出することを決議した。 |
2. | 会社に取締役代表がいる時、取締役の代表は最高経営責任者を務める。会社には代表取締役が2人以上おり、取締役会の決議により代表取締役の中から最高経営責任者1人を選出する。 |
3. | 前項の規定のほか、取締役会は、少数の会長(S)、副会長総裁(S)、取締役高級管理者(S)、取締役管理者(S)を選挙することができる。 |
第二十条(取締役会召集者、議長会議)
1. | 最高経営責任者は取締役会会議を招集して会議を主宰し、法律、法規に別途規定があるものは除外する。 |
2. | 最高経営責任者は事故で会議が開催できない場合や行動できない場合は,他の取締役が取締役会の決議に従ってあらかじめ決められた順序で代理する. |
第二十一条(取締役会会議解散公告)
1. | 取締役会会議の開催の通知は、少なくとも確定した会議日の3(3)日前に各取締役及び会社監査役に通知しなければならないが、緊急の場合は、当該期限を短縮することができる。 |
2. | 全取締役と会社監査員の同意を得て、取締役会会議は招集手続きを経ずに開催することができる。 |
第二十二条(取締役会決議方法)
1. | 取締役会会議の決議は、会議に出席した取締役が会議に出席した取締役の過半数で可決され、会議で議決権を行使する権利を有する株主の過半数以上の票数で可決される。 |
2. | 取締役が取締役会決議に事項を提出した場合、すべての取締役(関連事項決議に参加する権利がある取締役に限る)が書面又は電磁記録で取締役会決議について合意した場合、会社は取締役会が当該決議を承認したとみなすべきであるが、会社監査人が反対する場合は適用されない。 |
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第二十三条(取締役会に関する規定)
取締役会に関する任意の事項は、取締役会が設立した取締役会に関する内部規則及び法律、法規及び当社定款を適用する。
第二十四条(役員の報酬等)
任意の報酬、ボーナス及びその他の経済的利益(以下、“報酬”等)取締役が当社から受け取ったその職責を履行する代償として,株主総会で決議を採択して決定しなければならない。
第二十五条(役員責任免除)
1. | 会社法第426条第1項の規定により、当社は、会社法第423条に記載の行為により生じた損失又は損害により取締役(前取締役を含む)が負う責任を免除することができるが、取締役会決議により許容される範囲を限度とする。 |
2. | 会社法第427条の規定により、当社は、会社法第423条の下でその行為により生じた損失又は損害の責任を制限するために、非執行役員と合意を締結することができるが、当該合意下の最高責任額は、法律及び法規に規定されている最低責任額とすることができる。 |
第五章:会社監査役及び会社監査委員会
第二十六条(企業監査役数)
会社の企業監査員数は五(5)人以下である。
第二十七条(選挙会社監査役)
会社監査師の選挙は、株主総会に出席する株主が過半数票で可決された決議で行われなければならず、会議で議決権を行使する株主の3分の1以上の議決権で定足数を構成する権利がある。
第二十八条(会社監査役の任期)
1. | 会社監査役の任期は、選挙後4(4)年内に終了する前の財政年度株主総会が終了するまで。 |
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2. | 当選して穴を埋める会社の核数師の任期はその前任者の残りの任期と同じでなければならない。 |
第二十九条(専任企業監査役)
会社監査委員会は決議に基づいて専任会社監査役を選挙する(S)。
第三十条(会社監査委員会会議開催通知)
1. | 会社監査委員会会議の開催の通知は、少なくとも決定された会議日の3(3)日前に各会社監査役に通知しなければならないが、緊急の場合には、当該期限を短縮することができる。 |
2. | 全取締役と会社監査員の同意を得て、招集手続きを経ずに会社監査委員会会議を開催することができる。 |
第31条(企業監査委員会決議案)
法律·法規が別に規定されているほか、会社監査委員会会議の決議は、会社監査者が過半数票で可決された。
第32条(会社監査委員会に関する規則)
会社監査委員会に関連するいかなる事項も、会社監査委員会が設立した会社監査委員会の内部規則及び法律、法規及び当社定款の管轄を受けなければならない。
第三十三条(会社査定師の報酬等)
会社監査員の報酬等の事項は、株主総会決議によって決定される。
第三十四条(企業監査役免責)
1. | 会社法第426条第1段落の規定により、当社は、会社法第423条に記載されている行為により生じる損失又は損害について、会社査定師(前会社監査人を含む)を免除することができ、法律及び法規が取締役会決議により承認された範囲内の法的責任を負うことができる。 |
2. | 会社法第427条の規定により、当社は、会社法第423条の下でその行為により生じた損失又は損害の責任を制限するために、会社監査人と合意を締結することができるが、当該合意の下での最高責任額は、法律及び法規に規定されている最低責任額としなければならない。 |
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第六章会計
第35条(財政年度)
会社の会計年度は1年で、翌4月1日から翌年3月31日まで。
第三十六条(配当金分配及び記録日)
当社は毎年3月31日を記録日とし、株主周年総会決議により、留保収益を期末配当金として株主または株式の登録質権者に分配することができる。
第三十七条(中期配当金及び記録日)
会社は取締役会の決議により、留保収益を中間配当金として株主または登録された株式質権者に分配することができ、記録日は毎年9月30日である。
第38条(配当制限状況)
会社は、留保収益を支払った日から3年後も留保収益の支払いを受けていない場合は、支払いを免除することを定めています。
当社の定款の写しが正本と同じであることを証明します。
11/29/2022
大阪市中央商町2-4-1-1103
保証会社.
最高経営責任者由野裕介
-完-
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