添付ファイル4.20
記号 “[***]“または”[編集された]“特定された情報がbr展示から除外されたことを表す場所は、(I)が実質的ではないので、(Ii)は、登録者が個人または機密とみなすタイプである。
排他的オプション協定
これが独占オプション(本“合意”)は2023年6月29日に北京で、人民代表Republic of China(中華人民共和国または中国)によって署名された
甲方: | 浙江百家実聯科技有限公司は、登録住所は浙江省湖州市徳清県武陽街道雲秀南路611号1棟106-10室(莫干山国家高新区) |
乙: | 上海申為替新奇企業管理組合企業(有限組合)(“出質人”)は、中国の法律に基づいて創立と存在する企業であり、登録住所は上海市閔行区中春路7001号2号館3階である |
丙方: | 白家雲集団有限公司は中国の法律に基づいて創立と存在する企業であり、登録住所は北京市海淀区中関村ソフトウェア園孵化器2号館2280室である。 |
本プロトコルでは,甲,乙,C側のそれぞれをそれぞれ“一方”と呼び,総称して“双方”と呼ぶ.
リサイタル
考えてみてください
(A) | 本契約締結日までに,乙は丙側株主であり,丙側登録資本のうち25,609,781.5元を持つ. |
(B) | 甲側と丙側はすでに2023年6月29日に“独占技術とコンサルティングサービス協定”(以下は“独占技術とコンサルティングサービス協定”と略称する)を締結し、この協定に基づいて、丙側は甲側が提供する関連サービスについて甲側にサービス料を支払うべきである |
(C) | 甲、乙、丙方はすでに2023年6月29日に“株権質権協定”(“株権質権契約”と略称する)に署名した。 |
(D) | 甲、乙、丙側は2023年6月29日に依頼書(“依頼書”) に署名した。 |
したがって, 双方は以下のように同意する
協議
1. | 株権 |
1.1 | 乙は同意し、ここで撤回不可能に甲に付与され、乙は乙が丙側で所有する全てまたは一部の持分(乙が本合意に署名した後に増資、持分譲渡または他の方法で得られた丙方持分を含む)を甲または甲が指定した第三者(譲渡者)に譲渡することを要求する。いずれの場合も、甲は、中国の法律で許容される範囲内で、その唯一及び絶対的適宜決定権(“株式購入選択権”)が望ましい又は必要であると考えている |
1.2 | 丙方はここで撤回できないように乙が甲株権購入選択権を付与することに同意した |
1.3 | 甲はいつでも制限されずに全部または一部の持分購入選択権を行使し、全部または一部の持分を獲得する権利がある |
1.4 | 甲はいかなる第三者が対象持分の全部又は一部を買収するかを指定する権利があり、乙は拒絶してはならず、甲の要求に従って目標持分の全部又は一部を指定者に譲渡しなければならない(S) |
1.5 | 甲が事前に書面で同意しなかった場合、乙は持分を譲渡することができないが、本合意に従って持分を甲又は譲渡者(S)に譲渡するものは除く |
2. | 資産 |
2.1 | C側は同意し,ここで撤回不可能に甲側独占権利 を付与し,C側が所有するすべてまたは一部の資産(甲の具体的な要求に適合する場合)を甲または指定者(S)に譲渡することを要求し,いずれの場合も,甲側は中華人民共和国の法律が許容する範囲内で,その唯一および絶対的裁量決定権(“資産購入選択権”)に基づいて望ましいまたは必要であると考えている(“資産購入選択権”) |
2.2 | 乙はここで撤回不可能にC側が資産購入選択権を甲に付与することに同意した |
2.3 | 甲は資産購入選択権を全部または部分的に行使する権利があり、いつでも、何度もすべてまたは一部の資産を買収する権利がある |
2.4 | 甲はいかなる第三者がすべてまたは一部の資産を買収するかを指定する権利があり、C側と乙は拒否してはならず、甲の要求に従ってすべてまたは一部の資産を指定者に譲渡しなければならない(S) |
2.5 | 本プロトコルにより資産を甲または指定者(S)に譲渡する以外は、甲が事前に書面で同意していない場合、C側と乙はいずれも当該などの資産を譲渡することはできない |
3. | 持分購入選択権の行使手続き |
3.1 | 甲が上記1.1条の規定により持分購入選択権を行使することを選択した場合、乙と丙側に書面通知を発行し、購入する持分のパーセンテージと譲渡者の身分(“持分購入通知”)を説明しなければならない |
3.2 | 持分購入通知が発行された日から30(30)日以内に、乙と丙方は上述の持分譲渡登録のすべての必要な材料と書類を提供し、そしてすべての必要な行動と措置を取って、できるだけ早く国家工商行政管理総局の関連変更手続きを完成し、株主総会を開催して株式譲渡を許可し、他の株主の同意を得て書面を獲得し、株式譲渡に関連する任意の優先購入権を放棄することを含むが限定されない |
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3.3 | 本プロトコルと持分購入通知に基づいて行われる各持分譲渡については、乙は付録1の形式で甲及び/又は の各指定者と(場合によって決まる)持分譲渡協定を締結しなければならない。しかし、中国の法律が別途持分譲渡協定の内容及び形式を規定する場合は、当該中国の法律を基準としなければならない。 |
3.4 | もし甲が上記1.1条項に基づいて持分購入選択権を行使することを選択した場合、関係各方面はすべての必要な契約、合意或いは書類を実行し、すべての必要な政府許可証と承認文書を獲得し、そしてすべての必要な行動を取って、持分の有効所有権を無償で 甲側及び/又は指定者(S)に譲渡し、甲方及び/又は指定者(S)を持分の登録所有者(S)とする。この条および本プロトコルについては、“担保権益”は、本プロトコル、株式質権プロトコルおよび独占技術およびコンサルティングサービスプロトコルによって設定されたいかなる保証権益も含まれない証券、担保、第三者の権利または利益、株式オプション、購入権、優先購入権、所有権留置権、または他の保証手配を含むべきである |
4. | 資産購入選択権の行使手続き |
4.1 | 甲が上記第2.1条の規定により資産購入選択権を行使することを決定した場合は,譲渡しようとする資産の情報と譲渡者の身分(“資産購入通知”)を丙側に書面で通知しなければならない |
4.2 | 資産購入通知が発行された日から10(10)営業日以内に、乙及び丙側は、上記資産譲渡及び譲渡登録(適用される場合)を完了するために必要なすべての材料及び書類を提供し、株主総会又は取締役会会議を開催してこのような資産譲渡を行うことを含むが、これらに限定されない |
4.3 | 本協定及び資産購入通知に基づいて行われる資産譲渡毎に、乙は、乙と甲及び/又は譲受人(S)(場合によっては)が添付ファイル2の形式で資産譲渡協定に署名することを促すべきである。しかし、中国の法律が資産譲渡協定の内容及び形式に別途要求がある場合は、中国法律に準ずるものとする。 |
4.4 | 関係各方面はすべての必要な契約、合意或いは文書を実行し、すべての必要な政府許可証と承認文書を取得し、そしてすべての必要な行動を取って、資産の有効所有権 を甲及び/又は指定者(S)に譲渡し、いかなる保証権益もなく、甲及び/又は指定者(S) を資産の登録所有者(S)とする |
5. | 譲渡価格 |
5.1 | 株式の譲渡価格は株式譲渡時に中国法律で許可されている最低価格 であるべきであり、資産の譲渡価格は資産の帳簿純値であるべきであるが、条件は、当時中国法律で許可された最低価格が購入資産の帳簿純値より高い場合、購入価格は中国法律が許可する最低価格(“譲渡価格”)である。株式及び/又は資産をバッチ的に譲渡する場合、譲渡価格は、持分及び/又は譲渡予定資産の割合で決定される。 |
5.2 | 双方は甲が持分/資産購入選択権を行使した後、乙及び/又は丙方はそれによって受け取った譲渡代金をすべて甲又はその指定者(S)に支払い、補償を与えないことを約束した。 |
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6. | 聖約 |
6.1 | 乙と丙方の契約 |
乙と丙方は以下のように約束した
6.1.1 | 甲の事前書面の同意を得ず、いかなる方法でも丙方の定款と定款を補充、修正或いは修正し、丙方の登録資本を増加或いは減少させ、或いは他の方法で丙方の登録資本構造を変更してはならない |
6.1.2 | 彼らは慎重かつ有効に丙方の事務を処理し、良好な財務と商業標準とやり方に従って丙方の存在を維持し、すべての必要な政府許可証と許可を得て維持すべきである |
6.1.3 | 甲の事前書面の同意を得ず、丙方の資産、業務及び負債に実質的な悪影響を及ぼす可能性のあるいかなるものとしてもしてはならない。甲の事前書面の同意を得ず、売却、譲渡、担保、質権、又は丙方のいかなる資産(通常の業務過程で生じる資産処分を除く)又は丙方の業務又は収入における法定又は実益権益を処分してはならないか、又は本契約の発効日から担保権益を含むいかなる財産権負担を発生させることを許可してはならない |
6.1.4 | 甲の事前書面の同意を得ず、丙方の発生、継承、保証或いはいかなる債務を負担してはならないが、正常な経営過程で発生した非借金債務は除外する |
6.1.5 | C側のすべての業務の正常な経営過程において、常に丙方の資産価値を維持すべきであり、C側の業務状況と資産価値に影響を与える可能性のある行為或いはしないことがあってはならない |
6.1.6 | 甲が事前に書面で同意していない場合は、丙側にいかなる重大な契約を履行させてはならないが、正常な業務過程で実行された契約は除外する |
6.1.7 | 甲の事前書面の同意を得ず、丙方がいかなる個人又は経営者にいかなる融資又は信用を提供することを促進してはならない |
6.1.8 | 甲の要求に応じて、乙は甲に丙方の業務経営及び財務状況に関する情報を提供しなければならない |
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6.1.9 | 甲が要求を出した場合、乙は甲の要求に符合する保険会社に丙方の資産と業務に対する保険を購入し、維持しなければならず、保険金額と保険タイプは類似業務を経営し、同一地区で類似財産或いは資産を持つ丙方が購入した保険金額と保険タイプと一致しなければならない |
6.1.10 | 甲が事前に書面で同意していない場合は、丙方がいかなる個人又は経営者と合併、合併、買収又は投資することを許可してはならない |
6.1.11 | C側の資産、業務または収入に関連する訴訟、仲裁または行政訴訟が発生または発生する可能性がある場合、乙は直ちに甲に通知しなければならない |
6.1.12 | C側のすべての資産の所有権を維持するために、乙はすべての必要または適切な文書に署名し、すべての必要または適切な行動を取らなければならない;乙はすべての必要または適切な苦情を提出し、またはすべてのクレームに必要かつ適切な抗弁を提出しなければならない |
6.1.13 | 甲の事前書面の同意を得ず、丙方はいかなる方法で乙に配当金、資産或いは任意の分配可能な利益を分配してはならないことを保証しなければならない;しかし、甲の書面の要求に応じて、丙側は直ちにすべて或いは一部の分配可能な利益を乙に分配すべきであり、乙は直ちに無条件に甲又は甲が指定した任意の第三者にこのような分配を支払うか移転しなければならない |
6.1.14 | もし乙がC方の持分を持つことによって得られた譲渡総価格が乙方向丙方から提供された資本より高い場合、あるいは乙はC側から任意の形式の利益分配、配当或いは配当を獲得し、中国の法律に違反しない範囲内で、乙は保険収入と のいかなる利益分配、配当或いは配当を免除しなければならず、甲はそのような収入を得る権利がある;そうでなければ、乙は甲及び/又は甲が指定したいかなる第三者がこれによって受けたすべての損失を賠償しなければならない |
6.1.15 | 甲が事前に書面で同意していない場合は、甲又は甲側関連企業と競争する業務に従事してはならない |
6.1.16 | 中国の法律には別の規定がある以外、甲の事前書面の同意を得ず、丙方を解散または清算してはならない |
6.1.17 | 中国の法律が外国投資家が持分及び/又は外商独資企業の形で丙方の中国での主要業務に投資することを許可し、かつ中国の関係主管部門がこのような業務を許可し始め、甲が持分購入選択権及び/又は資産購入選択権を行使するとき、 乙は直ちにC側での持分を甲又は指定者に譲渡しなければならない(S) |
6.1.18 | 甲の要求に応じて,乙は甲が指定した誰かを丙方取締役又は取締役の執行者に任命しなければならない |
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6.2 | 丙方持分に関する契約 |
乙は以下のように約束した
6.2.1 | 甲の事前書面の同意を得ず、乙はいかなる方法で売却、譲渡、質権或いはその他の方法で持分中の任意の合法或いは実益権益を処分し、或いは任意の保証権益に対する財産権負担を許可してはならないが、株式質権協議による質権持分を除外する |
6.2.2 | 甲が事前に書面で同意していない場合、乙はC側の株主総会及び/又は取締役会がいかなる方法でいかなる方法で株式の売却、譲渡、質権或いは処分を許可してはならないか、或いは任意の保証権益に対する財産権負担を許可しなければならないが、株権質権協議により質権持分を除外しなければならない;乙側はC側株主総会の採決を促進して本協定に規定されたbr購入の持分の譲渡に同意しなければならない |
6.2.3 | 甲が事前に書面で同意しなかった場合、乙はC側の株主総会及び/又は取締役会に誰との合併、合併、買収、又は誰かへの投資を許可してはならない |
6.2.4 | 乙は直ちに発生または発生する可能性のある株式に関連する任意の訴訟、仲裁または行政訴訟を甲に通知しなければならない |
6.2.5 | 甲の要求に応じて、乙は法律の許可の範囲内で、迅速かつ無条件に本協定に従って株式譲渡を承認し、完成しなければならない(ただし、C側の株主総会または取締役(または執行役員)が本協定に規定されている購入持分の譲渡を承認し、br甲が要求する可能性のある任意の他の行動をとることを含むが、これらに限定されない) |
6.2.6 | 乙のCに対する所有権を保持するために、乙はすべての必要または適切な文書に署名し、すべての必要または適切な行動を取らなければならない;乙はすべての必要または適切な苦情を提出すべきか、またはすべてのクレームに対して必要かつ適切な抗弁を提出しなければならない |
6.2.7 | 甲の要求に応じて、乙は任意の甲が指定した人員を取締役及び/又は丙方の取締役幹部、社長及びその他の高級管理者に任命しなければならない;甲の要求に応じて、乙は随時甲が指定した任意の新たに任命した人員を取締役及び/又は丙方の執行取締役、社長及びその他の高級管理者に交換或いは任命することができる。乙は関係者の招聘と変更に積極的に協力すべきであり、実行に必要な書類を含むが、関係市場監督管理機関に取締役と高級管理者の招聘と変更を登録すべきである |
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6.2.8 | 中国の法律で許可されている範囲内で、甲は随時要求を提出しなければならず、乙はいつでも直ちに無条件に乙が保有する丙方持分の全部或いは一部の を甲及び/又は指定者(S)に譲渡し、乙は任意の他の 株主に対して甲又は指定者(S)に譲渡する持分の優先購入権を放棄し、譲渡に関するすべての事項に積極的に協力しなければならないが、これらに限定されない。 市場監督管理機関に株式譲渡登録を行うために必要な書類。 また、乙は本プロトコル第5節の規定に従って、乙または譲渡者(S)に乙が持分譲渡で受け取ったすべての対価格を支払うべきである |
6.2.9 | 乙が甲の書面でC側から任意の利益、配当又は配当を得ることに同意した場合、乙は適用された中国の法律に基づいて、直ちに当該利益、配当又は配当を甲又は甲が指定した他の者に寄付しなければならない |
6.2.10 | 乙は本合意及び乙、甲と丙方が共同又は単独で締結した他の契約の規定を厳格に遵守すべきであり、本合意項の下及び本合意項の下の義務を履行し、上記合意又は契約の効力及び実行可能な行為/不作為に影響を与える可能性があるいかなるものもあってはならない。乙が本契約または株式質権協定または許可書の下の任意の残りの権利を持っている場合、甲の書面指示に従って行動しない限り、乙はそのような権利を行使することができない |
6.2.11 | C側が何らかの理由で清算(破産清算を含む)された場合、 乙が清算から得たすべての清算収益(ある場合)は、甲または乙が指定した任意の他の人に寄付されるべきであるが、適用される中国の法律を遵守しなければならない |
7. | 説明と保証 |
7.1 | 乙とC側は甲に宣言し、保証し、本契約日と毎回の持分譲渡日まで: |
7.1.1 | 彼らは本プロトコル及び株式譲渡に関連する関連持分譲渡プロトコルを締結する権利があり、本プロトコル及び任意の持分譲渡プロトコルの下の義務を履行する能力がある。本プロトコル及びその所属する譲渡プロトコルは、その合法的、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その中の規定に基づいて強制的に実行することができる |
7.1.2 | 彼らは、本協定の署名、交付、履行に対する第三者および政府機関の同意と承認を得た |
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7.1.3 | 本協定または任意の持分譲渡協定の署名および交付、および本合意および本合意に従って履行されるいかなる義務も、(1)中国関連法律に違反するいかなる行為をもたらしてはならない、(2)丙側の会社定款、定款または他の組織文書と一致しない、(3)丙側の署名または拘束力のある任意の契約または文書の違反を招く、(4)任意の発行条件の違反および/またはそれに発行される許可または許可の継続に有効な条件の違反をもたらす;(五)取り消し、没収、追加条件付きライセンス; |
7.1.4 | 乙はその持分に対して効果的で販売可能な所有権を持っている。“株権質権契約”以外、乙は株式に対していかなる保証権益も設定していない |
7.1.5 | 丙方は中華人民共和国法律に基づいて成立し、有効に存在する有限責任会社であり、丙側は経営活動で使用する資産に対して合法的かつ完全な所有権を持っており、上記資産に対していかなる担保物権も設定していない |
7.1.6 | (1)正常経営過程で発生した債務、(2)甲の書面による甲側への開示に同意した債務以外に、丙側には何の未済債務もない |
7.1.7 | 丙方は実質的な面で中華人民共和国のすべての法律と法規を遵守した |
7.1.8 | 丙方持分、丙方資産または丙方資産に関連する未解決または脅威の訴訟、仲裁または行政手続きは存在しない |
8. | 違反行為 |
もし乙或いは丙方が本プロトコルのいかなる規定に違反し、甲に損害を与えた場合、甲は乙又は丙側に書面通知を出し、乙又は丙方に直ちに是正を要求することができる。もし乙或いは丙方が非違約側に書面通知を出した後15(15)日以内に非違約者を満足させる措置を取って違約行為を救済と是正できなかった場合、甲は(A)本協定を終了することを選択し、そして乙或いは丙方(状況に応じて)に甲のすべての損失と損害を賠償することを要求する権利がある。又は(B)乙又は丙方(場合に応じて)が本契約項の下での義務を具体的に履行することを要求し、甲又は丙側(場合に応じて)に甲のすべての損失及び損害を賠償することを要求する。本節のいかなる規定も、本契約項の下にある甲の任意の他の権利を損害してはならない。
9. | 税金.税金 |
本協定と株式/資産譲渡協定の起草と署名の過程において、及び本協定項の下と 項の下の取引を完了する過程において、C側は乙が中国の法律に基づいて徴収或いは発生したすべての譲渡と登録税費及び費用を負担しなければならない。
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10. | 機密性 |
双方は、双方が本プロトコルについて交換したいかなる口頭または書面情報も秘密情報であることを認めている。各当事者は、このようなすべての情報を秘密にすべきであり、他の当事者の書面の同意を得ず、いかなる第三者にも関連情報を開示してはならないが、以下の情報を除外する:(1)公共分野にあるか、または公開される情報を除く。(2)任意の適用される法律、法規又は証券取引所の要求に基づいて開示されるが、当該当事者は、開示後直ちに他の当事者に書面で通知しなければならない。 又は(3)いずれかの当事者は、本協定項の下で行われる取引について、その法律顧問又は財務顧問に開示しなければならないが、これらの法律顧問又は財務顧問は、本節で説明したbr}と同様の守秘義務の制約を受けなければならない。いずれか一方が雇用した従業員又は機関が機密情報を開示している場合は、当該当事者は、当該秘密情報を開示したとみなされ、違約責任を負わなければならない。本節の規定は,本プロトコルが何らかの理由で終了した後も有効である.
11. | 接続する |
11.1 | 甲が事前に書面で同意しなかった場合、乙と丙側はそれぞれ本協定項の下でのいかなる権利又は義務をいかなる第三者に譲渡してはならない |
11.2 | 乙と丙側は同意し、甲は自分で本協定項の下での権利と義務を譲渡することを決定することができる。前提は甲は事前に乙と丙側に書面で通知し、乙と丙側が事前に本協定項の下の権利と義務を譲渡することに同意しないことである。甲の要求に応じて、乙と丙側は提案された譲受人と補充協定を締結するか、本協定と基本的に同じ条項と条件を含む合意を締結しなければならない。 |
11.3 | 乙が死亡した場合、又は行為能力を制限する者又は行為能力のない者(例えば、自然人)になった場合、又は乙が解散又は清算した場合、乙の丙方における全ての持分は、自動的に無条件に5.1節に規定する譲渡価格で甲又は甲が指定した者に譲渡されなければならないことに同意し、確認する。乙に支払う譲渡代金は第 5.1節で決定しなければならない |
12. | 後継者 |
本協定は、双方及びそのそれぞれの相続人、相続人、譲受人に対して拘束力を有し、その利益に合致する。 |
13. | 免除する |
いずれか一方が本協定項のいずれかの権利を速やかに行使できなかった場合は、当該権利を放棄したと見なすべきではなく、当該締約国の将来の当該権利の行使に影響を与えてはならない。 |
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14. | 完全合意と修正案 |
14.1 | 本プロトコルおよび本プロトコルにおいて明示的に言及または組み込まれたすべての合意および/または文書は、本合意の主題に関する完全な合意を構成し、双方が以前に本合意の主題について合意したすべての口頭合意、契約、了解、および通信の代わりになるであろう。 |
14.2 | 甲が事前に書面で同意しなかった場合、乙と丙側はすべて本プロトコルを修正、補充、キャンセル、終了或いは撤回する権利がない |
14.3 | 付録は本プロトコルの不可分の一部であり,本プロトコルの他の部分と同等の法的効力を持つ |
15. | 法律と紛争解決を適用 |
15.1 | この協定は中国の法律に従って解釈され、それによって管轄されなければならない。 |
15.2 | 本プロトコルによって引き起こされる、または本プロトコルに関連する任意の論争は、双方が友好的な協議によって解決すべきである。もしいずれかの方向で他方が交渉を通じてこの論争を解決する要求を提出してから30(Br)日以内に、双方がこの論争について合意できなかった場合、いずれも北京国際仲裁センターの当時有効な仲裁規則に基づいて、関係争議を北京国際仲裁センターに提出して仲裁を行うことができる。 仲裁裁決は終局裁決であり、各方面に対して拘束力がある。仲裁は北京で行われ,仲裁は中国語である. |
15.3 | 本プロトコルの解釈および履行過程中または任意の係争の係争仲裁中に任意の係争が発生した場合、論争事項自体を除いて、本合意当事者は、本プロトコル項目の下でそれぞれの権利を行使し続け、本プロトコル項目におけるそれぞれの義務を履行しなければならない。 |
16. | 発効日と期限 |
16.1 | 本協定は、上記で初めて明記された日から署名して発効し、乙が本合意に従って丙方が保有する全ての持分を甲及び/又は甲が指定した任意の他の人又は乙が丙方の任意の持分の保有を停止した日から終了する。 |
16.2 | 乙がC方が保有しているすべての持分が本プロトコルに従って甲及び/又は甲が指定した任意の他の人に合法的に譲渡された後、本プロトコルは終了するが、もし乙が任意の理由でC方持分の保有を停止した場合、本プロトコルは譲渡前に自動的に終了する。乙のいずれか一方については、本プロトコルによりC側で所有しているすべての持分を甲及び/又は甲が指定した他のいずれかに合法的に譲渡した後、その乙はもはや本プロトコルの一方ではないが、本プロトコルは他の当事者に対して引き続き有効である。 |
16.3 | 双方は一致して同意し、承諾し、双方は2023年1月2日に白家運集団有限会社が締結した“独占オプション協定”について本協定に署名した後に自動的に終了と撤回し、関連する独占オプションと株式譲渡は本協定を基準とする。 |
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17. | 端末.端末 |
中国の法律に強制的な要求がない限り、乙と丙方は本合意を終了する権利がない。上記の規定にもかかわらず、甲は十(10)日前に乙と丙方に書面で通知した後、随時本協定を終了する権利があり、いかなる責任も負わない。
18. | 通達 |
18.1 | 本プロトコルによれば、いずれか一方が発行しなければならない通知または他の通信は、英語または中国語で書かれなければならず、直接、書留郵便、前払い郵便または承認された宅配サービスまたはファックスを介して関係者が指定した郵送先に送信することができる。各通知の確認コピーも電子メールで送信しなければならない.実際に通知を受信したとみなされるべき日は、以下のように決定されるべきである。(1)直接配達された通知は、実際に自己配達を受信した日とみなされ、(2)郵送の通知は、実際に前払いされた書留航空便郵送を受けた日から10(Br)日(消印に示すように)または宅配サービス丙側に送達された第4(4)日とみなされるべきである。および(3)電子メールやファクシミリで送信された通知は,送信成功日から有効に受信されたと見なす(自動生成された送信確認があれば有効とする). |
18.2 | 通知については、各当事者の住所は以下の通りである |
甲方:浙江百家実聯科技有限公司。
住所:北京市海淀区汪東北区中関村ソフトウェア園孵化器2号棟1階2173室
注意:[***]
電話:[***]
メール:[***]
乙:上海申為替新奇企業管理組合企業(有限組合)
住所:上海市閔行区中春路7001号2棟3階
注意:[***]
電話:[***]
メール:[***]
丙方:白家雲集団有限公司
住所:北京市海淀区中関村ソフトウェア園孵化器2号棟2280室
注意:[***]
電話:[***]
メール:[***]
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19. | 分割可能性 |
本プロトコルの任意の条項が任意の適用法律と一致しないために無効または実行不可能とみなされる場合、この条項は無効とみなされるか、またはそのような法律の範囲内でのみ実行不可能であり、本プロトコルの他の条項の有効性、合法性、および実行可能性は影響を受けない とみなされるべきである。本協定の当事者は、そのような無効、不法または実行不可能な条項の実行を停止し、そのような無効、不法または実行不可能な条項の意図に基づいて、これらの条項の合法的、有効かつ実行可能な範囲に適合するように修正すべきであり、修正された有効条項の経済的効果は、そのような無効、不法または実行不可能な条項の経済的効果に可能な限り近いものでなければならない。
20. | 更なる保証 |
20.1 | 双方は、本プロトコルの規定および目的を実行するために合理的に必要または実行に役立つ文書を迅速に実行し、本プロトコルの規定および目的の実行に合理的な必要または促進するさらなる行動をとることに同意する |
21. | 同業 |
21.1 | 本プロトコルのタイトルは、便宜上、説明、解釈、または他の方法で本プロトコル条項の意味に影響を与えるために使用されてはならない |
21.2 | 本協定は双方が署名し,式は3部,双方はそれぞれ1部ずつ執行する.正本は同等の法的効力を持つ。この協定は1式2部署名することができる. |
12
ここで、各当事者 は、上述した最初に明記された日付から本独占オプション協定に署名することを許可されている。
甲方:浙江百家実聯科技有限公司(捺印)
差出人: | 投稿S/馬儀 | |
名前: | 馬儀 | |
タイトル: | 法定代表者 |
独占オプション協定の署名ページ
ここで、双方は、その許可代表 に、上記で初めて明記された日から本独占オプション協定に署名するように促した。
乙:上海申為替新奇企業管理組合(有限組合)
差出人: | 投稿S/張 | |
名前: | 張さん | |
タイトル: | 執行パートナー |
独占オプション協定の署名ページ
ここで、双方は、その許可代表 に、上記で初めて明記された日から本独占オプション協定に署名するように促した。
丙方:白家雲集団有限公司(捺印)
差出人: | 投稿S/馬儀 | |
名前: | 馬儀 | |
タイトル: | 法定代表者 |
独占オプション協定の署名ページ
付録I
株式譲渡協定
本株式譲渡協定(以下、“協定”と略す) は以下の各当事者によって締結される:
譲渡人:
譲り受け先:浙江百家実聯科技有限公司
双方は今回の株式譲渡に以下のように同意した
1. | 譲渡先は譲渡に同意する[]その保有する白家雲集団有限公司の株式を譲渡先に譲渡し、譲渡先は上記持分の購入を受けることに同意する。 |
2. | 株式譲渡が完了した後、譲渡者は既存の株主が持分を譲渡する権利と義務を持たなくなった。譲受人は白家雲集団有限公司の既存株主の権利と義務を有している。 |
3. | 本契約の未完了事項は,双方が補足協定を締結することができる. |
4. | この協定は双方が署名した日から発効する. |
5. | 本プロトコルは1式4部であり,双方が1部ずつ持ち,他のコピーはAICに登録要求を提出するために用いられる. |
[白家運集団株式有限公司株式譲渡協定調印ページ]
譲渡人:[]
差出人: | ||
日付: |
白家運集団株式有限公司株式譲渡協定調印ページ
[白家運集団株式有限公司株式譲渡協定調印ページ]
譲り受け先:浙江白家実聯科技有限公司
差出人: | ||
タイトル: | 法定代表者 | |
日付: |
白家運集団株式有限公司株式譲渡協定調印ページ
付録II
資産譲渡協定
本資産譲渡協定(“合意”) は、以下の各当事者によって締結され、以下の各当事者の間で締結される
譲渡先:白家雲集団有限公司
譲り受け先:浙江百家実聯科技有限公司
双方は資産譲渡に以下のように同意した
1. | 譲渡先は,本契約に添付されている資産リストに記載されている資産を譲渡先に譲渡することに同意し,譲渡先は上記資産の譲渡を受けることに同意する. |
2. | 資産譲渡が完了した後、譲渡者は資産を譲渡する権利と義務をもはや享受しない。譲受人は資産の権利と義務を享受する権利がある |
3. | 本契約の未完了事項は,双方が補足協定を締結することができる. |
4. | この協定は双方が署名した日から発効する. |
5. | 本プロトコルは1式4部であり,双方が1部ずつ持ち,他のコピーを登録要求(あれば)の提出に用いる. |
[“白家運グループ株式会社資産譲渡協定”の署名ページ]
譲渡先:白家雲集団有限公司(捺印)
差出人: | ||
タイトル: | 法律的疑念 | |
日付: |
白家運集団株式有限公司資産譲渡協定調印ページ
[“白家運グループ株式会社資産譲渡協定”の署名ページ]
譲り受け先:浙江百家実聯科技有限公司
差出人: | ||
タイトル: | 法定代表者 | |
日付: |
白家運集団株式有限公司資産譲渡協定調印ページ
付録:資産リスト
“白家運グループ株式会社資産譲渡協定”付録