別紙99.1

会社法 (改正版)

株式有限会社

4番目に修正された と修正されました

協会覚書

ライオングループ・ホールディング LTD.

獅子集

(2023年10月6日に可決された特別決議により採択)

1.会社の名前はライオングループ・ホールディング株式会社です。イート子・グループ・フジ・メイ・ソフィ (以下「当社」)。

2.会社の登録事務所は、ケイマン諸島KY1-9009のカマナベイのオジェグローバル(ケイマン)リミテッドの事務所、89 Nexus Wayの事務所、または取締役が随時 決定するケイマン諸島内の他の場所にあります。

3.会社が設立された目的には制限がなく、会社はケイマン諸島の会社法(改正)の第7(4)条(「会社法」)で規定されているように、法律で禁止されていないあらゆる目的を実行する全権限 と権限を有するものとします。

4.会社は、会社法第27(2)条に規定されているように、企業利益の問題にかかわらず、フルキャパシティの自然人のすべての機能を有し、またその能力を発揮できるものとします。

5.会社の株主の責任は、それぞれ保有している株式 に未払いの金額がある場合に限られます。

6.会社の資本金は、500,000,000米ドルで、名目または額面 は1株あたり0.0001米ドルで、(a)額面価格1株あたり4,000,000,000株のクラスA普通株式、(b)額面0.0001米ドルのクラスB普通株式、(c)250,000,000株で構成されています。額面1株あたり0.0001米ドルの優先株式。会社法および定款に従い、会社は株式を償還または購入し、当該株式またはその一部を細分化または統合し、元の資本、償還、増額、減額を問わず、 優先権、優先権、特別特権、その他の権利の有無にかかわらず、または権利の延期または条件を条件として、資本の全部または一部を発行する権限を有します。制限事項 など。発行条件が別段の定めがない限り、すべての株式発行を明示的に規定している場合を除きます。記載が普通であること、 優先権などは、前述の会社側の権限に従うものとします。 会社の株式およびその他の有価証券は、 の議決権、分配、資本還元などに関する優先権、繰延権、その他の特別な権利、制限、または特権をもって、取締役が決定するクラスやシリーズ(存在する場合)で発行される場合があります。