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会社監査委員会条例
のです
土方工事有限会社
第一条この条例の目的
本条例は、法律、条例及び定款における会社監査委員会に関する事項に適用される
第二条組成
(1) | 会社監査委員会は会社のすべての監査人で構成されています。 |
(2) | 会社監査委員会は専任会社監査役を設置する |
(3) | 前項の規定を除き、会社監査委員会は、本方法第七条に規定する会社監査委員会議長一人及び指定会社監査役一人を設ける |
第三条.会社監査委員会の趣旨
会社監査委員会は、監査に関連する重要な事項について会社監査委員会に報告し、これらの事項を検討して解決しなければならないが、これは会社監査者がその権力を行使することを妨げるものではない
第四条会社監査役の職責
会社監査委員会は次の義務を履行しなければならない。しかし,第3項に記載された決定は,どの会社の原子力師としての権力を行使することを妨げているわけではない
(i) | 監査報告書を作成する |
(Ii) | 常勤会社の核数師の選挙と解任 |
(Iii) | 監査政策の決定、会社S業務及び資産状況の調査方法、及び会社監査師の職責履行に関するその他の事項 |
第5条.専任会社監査員の選挙·解任
会社監査委員会は決議を採択し、会社監査員の中から専任会社監査員を1人選び、当該専任会社監査員の職務を解除しなければならない
第六条議長
(1) | 会社監査委員会はその決議案を採択して会社監査委員会の議長を決定しなければならない |
(2) | 第9条第1項に規定する職責のほか、理事長は会社核数師委員会が付与した職責を履行すべきであるが、これは各会社の核数師がその権力を行使することを妨げるものではない |
第七条指定会社監査役
(1) | 会社監査委員会は、その決議により、次の職務(指定された会社監査役)を執行する者を決定しなければならない |
(i) | 取締役会から会社監査委員会が受け取るべき業務報告及びそれに添付されている明細書及び勘定に関する書類を受け取り、会社監査委員会に提出する |
(Ii) | 当該通知を受信した者に指定された取締役(指定取締役)に添付された業務報告及びスケジュールに関する会社監査委員会監査報告内容に関する通知を提供する |
(Iii) | 指定された取締役と前項の通知を提供する日を取り決めます; |
(Iv) | 会計監査人から会計監査報告内容に関する通知を受け、当該監査報告の内容を他の監査者に通知する |
(v) | 前号に掲げる通知を受けた日を、指定された取締役及び会計監査人と合意する |
(Vi) | 指定された取締役及び会計監査人に、会社取締役会監査報告における会計に関する書類の内容を通報する |
(Vii) | 指定された取締役と前項の通知を提供する日を取り決めます。 |
(2) | 指定された会社監査人は常勤会社監査人でなければならない |
第八条.会議のスケジュール
会社監査委員会の会議は少なくとも月に1回行われなければならない。しかし,会議は必要に応じて時々 が行われる可能性がある
第9条召集者
(1) | 会社監査委員会の議長は会社監査委員会会議を招集し、主宰しなければならない |
(2) | 各会社監査役は会長に会社取締役会会議 を開催することを要求する権利がある |
(3) | 議長が会社監査委員会会議を開催していない場合は、前項に基づいて要求されたにもかかわらず、請求した会社監査人は自ら会議を招集して主宰する権利がある |
第十条.召集手順
(1) | 会社監査委員会会議を開催するには、会議日前に少なくとも3日前に各会社監査員に招集通知を出さなければならない。しかし、緊急に必要な場合、この期限は短縮される可能性がある |
(2) | 会社全体の監査員の同意を経て、招集手続きに従うことなく、会社取締役会会議を開催することができる |
第十一条…決議の方法
(1) | 会社監査委員会会議の決議は、会社全体の監査人の多数によって採択されなければならない |
(2) | いかなる決議を採択する前に、会社監査員は十分な材料に基づいて審議しなければならない。 |
第十二条監査政策決議等
(1) | 会社監査委員会は、監査方針、監査計画及び監査方法、並びに監査サービスの分配を決定しなければならない |
(2) | 前項に規定する事項の解決に加え、会社監査委員会は、監査費用予算等の職責履行に必要と考えられる事項を解決しなければならない |
(3) | 会社監査委員会は、以下のシステムの内容を解決し、取締役にこれらのシステムを構築することを要求しなければならない |
(i) | 会社監査役に協力すべき従業員に関する事項(会社監査員従業員); |
(Ii) | 会社役員や監査役スタッフから独立した事項について |
(Iii) | 取締役や従業員が会社監査人に報告する制度;または |
(Iv) | 会社監査人が効率的に監査を行う他の制度を確保します。 |
第十三条.代表取締役に対する説明
(1) | 会社監査委員会は定期的に代表取締役と会議を行い、代表取締役の管理方針を確認し、会社が解決すべき任意の問題、会社をめぐるリスク、会社監査環境の発展状況、優先監査問題及びその他の関連事項について代表取締役と意見を交換し、代表取締役との相互理解と信頼を深めるように努力しなければならない |
(2) | 会社監査委員会は、監査政策と監査計画及び監査の進展と結果を適宜代表取締役及び取締役会に報告しなければならない |
(3) | 会社監査委員会は、法律で定められた事項のほかに、取締役と協議し、取締役会及び従業員が前条第3項第3項に規定する制度に従って会社監査委員会に報告する事項を決定し、その報告をしなければならない |
第十四条会社監査委員会に提出された報告書
(1) | 会社監査人は、会社監査委員会にその業務進捗状況を報告し、会社監査委員会の要求時に進捗状況を報告しなければならない |
(2) | 会社監査員が会計監査役、取締役、監査署職員又はその他の関係者を介して報告したものは、会社監査委員会に報告しなければならない |
(3) | 必要に応じて、会社監査委員会は、会計監査人、取締役、監査署職員及びその他の関係者に報告を提供することを要求しなければならない |
(4) | 会社監査人、会計監査人、取締役、監査署等の従業員又は他の誰かが、前3段落に掲げる事項を会社監査委員会に報告しなければならない事項を会社監査委員会全員に通知する場合は、その事項は、会社監査委員会に報告する必要はない |
第十五条.報告を受けたときにとるべき措置
会社監査委員会が次のような報告を受けた場合、必要な調査を行い、状況に応じて適切な措置をとるべきである
(i) | 取締役は会社に重大な損害を与える可能性がある事実を発見した報告について; |
(Ii) | 会計監査師は取締役が職責を履行することに不適切な行為があることを報告し、あるいは会社の定款に違反し、法律、法規に違反するなどの重大な事実を発見した |
(Iii) | 取締役または従業員は事前に約束した事項について取締役の意見の報告を求めます。 |
第十六条.監査報告書の作成
(1) | 会社監査委員会は審議を経た後、各会社監査師が発行した監査報告に基づいて、会社監査委員会の監査報告を作成しなければならない |
(2) | 会社監査委員会監査報告の内容が会社監査人S監査報告の内容と異なる場合、会社監査人は、その監査報告の内容を会社監査委員会の監査報告書に添付することを要求する場合は、その内容を添付しなければならない |
(3) | 各会社監査人は、会社監査委員会の監査報告書にサインしたり、名前と印鑑を押したりしなければならない。専任会社監査役及び外部会社監査人は、専任会社監査役又は外部会社監査役であることを監査報告書に記入又は記録しなければならない |
(4) | 当社が非常財務報告又は合併財務報告を作成する予定であれば、前3項は当該等の書類の作成に準用すべきである |
第17条会社監査員の任命に関する同意等
(1) | 会社監査人の任命に関する次の事項は、会社監査委員会会議で解決されなければならない |
(i) | 会社監査役の任命に関する提案を株主総会に提出することに同意した |
(Ii) | 株主総会に会社監査人の任命要請を審議することを要請する;または |
(Iii) | 会社監査役の任命に関する提案を株主総会に提出することを要請する |
(2) | 前項は、会社監査役の空きを埋めるために会社監査役を任命することにも適用される |
第18条.会計監査人の任命に関する決定等
会計監査役の招聘、再招聘又は解任の次の事項は、会社監査委員会会議で解決される
(i) | 会計監査人の解任または不採用の政策を実行する |
(Ii) | 会計監査人を再任命することが適切かどうかを決定する |
(Iii) | 株主総会に提出された会計監査役の解除または不任命の議案の内容を決定する |
(Iv) | 株主総会に提出された会計監査人の任命に関する提案の内容を決定すること |
(v) | 会計監査員が不在の場合に会計監査員の職務を一時的に履行する者を任命する。 |
第十九条会計監査員の報酬等の支払いに同意する
会計監査役や会計監査士の職務を一時的に履行した誰の報酬等は、会社監査委員会の決議で同意を得ることができる
第20条.会社監査委員会は、取締役の責任の一部等を免除することに同意した
会社監査委員会会議で協議した後、以下のすべての会社監査者の同意を得ることができる
(i) | 取締役の一部の責任免除に関する提案を株主総会に提出することに同意した |
(Ii) | 取締役会会議による株主総会への決議により取締役の責任の一部を免除するために、会社定款の改正に関する提案を提出することに同意する |
(Iii) | 社外取締役の責任の一部を株主総会に制限するための合意を実行できるように、取締役会が定款を改正する提案を提出することに同意した |
(2) | 前項の規定による同意は、書面で取得することができ、緊急時に電磁記録を介して取得することができる |
第二十一条補助的介入に同意する
(1) | 会社監査委員会の協議を経て、会社全体の監査師の同意を得ることができ、Sは株主集団訴訟において取締役被告に補助介入を提供することに同意した |
(2) | 前項の規定による同意は、書面で取得することができ、緊急時に電磁記録を介して取得することができる |
第二十二条。会社監査員の権力行使についてのいくつかの考え
会社監査人は、権力を行使したり、義務を履行したりする際に、会社監査委員会会議で次の事項を事前に審議することができる
(i) | 株主総会前に会社監査員に問題説明 ; |
(Ii) | 取締役会に報告·取締役会会議の開催を要請するなど |
(Iii) | 株主総会の提案、書類又はその他の事項の意見報告書を提出する予定である |
(Iv) | S社の趣旨範囲を超えて又は法律、法規、S会社定款に違反する取締役行為の中止を請求する |
(v) | 株主総会は,会社監査師の招聘,解任,辞任,報酬などの事項に関する意見声明を発表した |
(Vi) | 会社と役員の間の訴訟 |
(Vii) | 訴訟など他の事項を提起する |
第二十三条報酬などの問題について検討する
すべての会社監査人の同意を得て、会社監査委員会会議で会社監査師の報酬などを審議することができる
第二十四条分数
(1) | 会社監査委員会は、議事録を作成しなければならない。議事録の内容は次の事項であり、会議に出席した会社監査人は、議事録に署名又は氏名及び印鑑を押印しなければならない |
(i) | 会議場所、日時(会議場所ではないが会社監査委員会会議に出席する任意の会社監査人、取締役または会計監査人の出席方法を含む) |
(Ii) | 手続きと結果の概要 |
(Iii) | もし会社監査人が会社監査委員会会議で次の任意の事項について意見を発表したり、声明を発表したりする場合、意見或いは声明の詳細な内容の要綱を提供しなければならない |
A. | 取締役は会社に重大な被害を与える可能性がある事実を発見したと報告した |
B. | 会計監査人は、取締役の職務執行に不当な行為があることを報告し、あるいは会社の定款違反、法律·法規違反などの重大な事実を発見した |
(Iv) | 会議に出席した役員と会計監査人の名前または商号;および |
(v) | 議長のお名前です |
(2) | 会社監査委員会に提出された報告が必ずしも第14条第4項の規定に適合するとは限らない場合は、議事録を作成しなければならず、その内容は次の事項でなければならない |
(i) | 会社監査委員会に報告する必要のない事項内容; |
(Ii) | これ以上会社監査委員会に報告書を提出する必要がない日; |
(Iii) | 議事録の作成に関する職責を果たす会社監査師の名前。 |
(3) | 前2項の規定の議事録は本社に10年間保持しています。 |
第二十五条会社監査員基準監査基準
法律、条例、会社定款、本条例の管轄を受ける以外に、会社監査師委員会と会社監査師の職責を履行する事項は会社監査師規則監査基準の管轄を受けなければならず、この準則は会社監査師委員会によって決定される
(補充支出)
1. | この条例のいかなる改正または廃止も会社監査委員会の決議によって下されなければならない |
2. | 本条例改正案は2019年8月1日から施行される |
(変更)
2019年8月1日実行
部分的に改訂され
2020年5月18日