添付ファイル10.1
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日付:2018年4月24日
ARM有限会社
-と-
ARM科技(中国)有限公司LTD (安謀科学技術(中国)有限会社)
ARM IP ライセンスプロトコル
カタログ
1. |
意味.意味 | 6 | ||||
2. |
あるフランチャイズ承認の排他性 | 33 | ||||
3. |
共同経営会社にナンバープレートを発行する | 34 | ||||
4. |
子許可 | 38 | ||||
5. |
許可または共同所有の知的財産権のコスト | 39 | ||||
6. |
共同経営会社への制限 | 42 | ||||
7. |
共同経営会社の独占許可ルートの範囲 | 45 | ||||
8. |
輸出規制と関連制限 | 48 | ||||
9. |
ARMブランドの商標を使用する | 49 | ||||
10. |
知的財産権通告 | 51 | ||||
11. |
断言ではない | 52 | ||||
12. |
フロントIPの所有権 | 52 | ||||
13. |
JVCOライセンスのIPライセンス | 52 | ||||
14. |
JVCOライセンスのIPライセンスの制限 | 54 | ||||
15. |
ARM保証 | 55 | ||||
16. |
ARM賠償 | 57 | ||||
17. |
JVCO保証 | 61 | ||||
18. |
共同経営会社賠償 | 62 | ||||
19. |
モデル変更許可証 | 66 | ||||
20. |
法的責任の制限 | 66 | ||||
21. |
起訴と修理 | 71 | ||||
22. |
権利侵害と無効クレーム | 72 | ||||
23. |
支払義務 | 73 |
2
24. |
支払いに関する報告と記録 | 73 | ||||
25. |
財務監査 | 75 | ||||
26. |
支払争議と支払条件 | 76 | ||||
27. |
用語.用語 | 78 | ||||
28. |
停職と停止権 | 78 | ||||
29. |
重大な違反のエスカレートプロセス | 80 | ||||
30. |
中止または中止の効果 | 81 | ||||
31. |
所有者の裁決 | 84 | ||||
32. |
特許所持者と調達品の再分類 | 84 | ||||
33. |
新婚協議 | 87 | ||||
34. |
監査?監査 | 89 | ||||
35. |
機密性 | 90 | ||||
36. |
反腐敗して廉を提唱する | 92 | ||||
37. |
知的財産権委員会 | 92 | ||||
38. |
共同路線図、路線図委員会、製品開発 | 93 | ||||
39. |
有効性 | 96 | ||||
40. |
紛争解決 | 97 | ||||
41. |
宿題 | 100 | ||||
42. |
不可抗力 | 100 | ||||
43. |
救済措置と免除 | 101 | ||||
44. |
通達 | 101 | ||||
45. |
独立請負業者 | 102 | ||||
46. |
コストと支出 | 103 | ||||
47. |
同業 | 103 |
3
48. |
完全な合意 | 103 | ||||
49. |
実効性がない | 104 | ||||
50. |
更なる保証 | 104 | ||||
51. |
第三者の権利 | 104 | ||||
52. |
管治法 | 105 | ||||
付表1本契約日までの中国のライセンシー |
107 | |||||
別表2定価計算 |
108 | |||||
別表3備考支払報告書 |
109 | |||||
別表4に許可されたバイアスおよび特許例外の場合 |
110 | |||||
別表5製品ライフサイクル管理要件例 |
111 |
4
本協定は2018年4月24日に締結されました
間:-
(1) | ARM株式会社は、イギリスの法律に基づいて設立された会社で、会社の登録番号は02557590で、登録事務所は日本橋郡ケンブリッジ市フルボーン路110号、CB 1 9 NJ(ARM?)にある |
そして
(2) | ARM科技(中国)有限公司有限会社(安謀科技(中国)有限会社)は中外合弁有限責任会社であり、登録はbr}S Republic of Chinaで設立され、主要な営業場所は深セン市前海深港協力区前湾路1号A棟201室 (深セン市前海深港協力区前湾一路1号A棟201室)に位置し、郵便番号: |
すべての当事者は一方であり、各方面は一緒にいる
考えてみてください
(A) | ARM、HOPU-ARM革新基金L.P.(HOPU?)とJVCo は2017年9月29日に投資協定を締結し、その中でARMとHOPUが合弁企業を設立する予定の条項と条件(投資協定?)を決定した。ARMといくつかのSPV エンティティは、締め切りに合弁契約を締結し、その中で、合弁会社の運営条項と条件(合弁契約)が決定される。合弁企業契約の合意フォーマット草案は“投資協定”添付ファイル3に記載されており、本合意の日から締め切りまで、この合意フォーマット草案は合弁企業契約とみなされるべきである |
(B) | 合弁契約の予想によると、合弁会社は:(I)中国 被許可者(定義は以下参照)と許可を得たARMアーキテクチャ(定義は以下参照)とARM派生製品(定義は以下参照)を含む原始ARM製品(定義は以下参照)について許可手配を締結する;(Ii)と中国の被許可者は派生製品(定義は以下を参照)について許可手配を開発し、締結する。及び(Iii)それぞれの場合において,本プロトコル及び取引文書(定義は以下に示す)の条項及び条件に基づいて,独立製品(定義は以下の項を参照)について中国の被許可者とライセンス手配を締結及び締結する |
(C) | 共同契約も予想され、ARMは本協定の条項及び条件及び取引文書の条項及び条件に基づいて、非中国被許可者(定義は以下文参照)と派生製品、独立製品及びARM派生製品について許可手配を締結する |
5
(D) | 上記(B)項に記載された活動を促進するために、ARMはすでに本合意に記載された条項と条件に従ってARM許可知的財産権を付与することに同意し(以下に定義する)、共同経営会社も の許可取得に同意した |
(E) | 上記(B)項で述べたように、合弁会社は派生製品および独立製品を開発することが予想される(合営会社の特許知的財産権はその中に存在する) |
(F) | 上記(C)項に記載された活動を促進するために、共同経営会社は本協定に記載された条項と条件に従って合営会社の知的財産権を許可することに同意し、ARMも許可を取得することに同意した |
ここで、その合意を以下のようにする
1. | 意味.意味 |
1.1 | 本プロトコルでは、以下の語および表現は、以下の意味を有するべきである |
受け入れられる会計士事務所 | (I)普華永道会計士事務所、安永会計士事務所、畢馬威会計士事務所、徳勤会計士事務所、BDO Stoy Hayward事務所、均富会計士事務所またはマーゼ会計士事務所、または(Ii)当事者の同意を得た他の公認会計士事務所からなる事務所を指すが、当該事務所は当事者から独立しなければならない | |
·裁決会社 | この用語に40.15.1条に付与された意味を有する; | |
会社Sの決定を裁く | この用語に40.15.1条に付与された意味を有する; | |
?協議 | 双方が本協定の日から締結した本ARM知的財産権許可協定を指す | |
第三者の解決策の代わりに | 第5.4.2条に付与された用語の意味を有する; | |
?代替解決策 | 各代替第三者解決策および互いの代替解決策を指す | |
·賄賂と反腐敗政策 | “合弁企業契約”におけるこの用語の意味を有する | |
·法律を適用 | 誰にとっても、国際的、国内または外国連邦、国、州、省または地方法律(文法、慣習法またはその他)、憲法、条約、条約、条例、法典、規則、条例、命令、禁止、判決、法令、裁定または政府実体の制定、通過、公表、またはその人に適用される他の同様の要件を指し、他に明確な規定がない限り改正される; |
6
適用されるモデル許可証 | つまり:
(I)各オリジナルARM製品、派生製品、および派生派生製品のARM 派生製品について、適切なARMモデルライセンス;および
(Ii)各ARM由来製品が独立製品および独立製品に由来する場合、適切な共同会社モデルライセンス; | |
仲裁して通知を出す | この用語には40.4条に付与された意味がある | |
·アーキテクチャの要件に適合するコア | 各許可に対するARMアーキテクチャとは、この許可されたARMアーキテクチャの関連ARMモデルライセンスの中でアーキテクチャ互換コア定義要求に符合するコア である | |
·アーキテクチャIP | つまり:
(I)アーキテクチャ参照マニュアルに存在するARM IP;
(Ii)この自動付加価値サービスIP;および
(Iii)ARMグループが制御する任意の特許における任意の必要な請求項、
しかし商標は含まれていません | |
“建築許可証” | 共同経営会社と中国の許可者との間の任意のARMアーキテクチャがアーキテクチャに適合するコアを開発するための任意の許可スケジュールを指す | |
“建築参考マニュアル” | 任意の許可されたARMアーキテクチャに関するアーキテクチャ参照マニュアル(本 プロトコルの日には、文書番号付きマニュアルを指す:
(i) [***];
(Ii) [***]および
(Iii) [***]; |
7
ARM | 上記のセッションでこの用語が付与されているという意味を有する; | |
·ARMアーキテクチャ | ARMグループまたはARMグループを代表して開発されたコマンドセットアーキテクチャを指す | |
“ARM”ブランド商標 | ARM知的財産権を構成し、ARM名とARMが時々使用するブランド名に存在する任意の商標を指し、元のARM製品とARM派生製品に関連する | |
武器突撃ラッパ | ARMが第23.2条に従って合営会社に支払った付表2 C部分に従って計算された金額をいう | |
ARMコンプライアンス製品(S) | 合営会社許可製品とは、当該合営会社許可製品の関連ARMモデル許可におけるARM互換製品定義の要求に適合する製品である | |
·ARM結果通知 | “合弁企業契約”におけるこの用語の意味を有する | |
ARM派生製品(S) | ARMグループがARMグループを代表して開発した任意の技術、またはARMグループが他の方法で許可、提供、または提供する任意の技術を意味し、その使用は、(本 プロトコルに従って許可されていない場合)共同経営会社が所有している(または第三者によってJVCoに許可されている)侵害され、本プロトコルに従ってARMに許可された任意の知的財産権(共通知的財産権およびARMライセンスの知的財産権を含まず、疑問が生じることを回避する) | |
“ARM文書” | アーキテクチャ参照マニュアルを含むオリジナルARM製品およびARM派生製品に関する指導を時々提供するARMまたはARMを代表して開発された任意の書面を指す | |
·ARMグループ | つまり:
(I)ARM;
(Ii)ARMのすべての子会社;
(Iii)ARMホールディングスがARMの50%を超える株式を有する限り、ARMホールディングスである
(Iv)ARMホールディングスの投資協定日のすべての付属会社 |
8
·ARM侵害訴訟 | 18.1条に付与された用語の意味を有する | |
·ARM IP | ARMグループによって時々制御される知的財産権を指す | |
·ARM許可のIP | ARMが本合意に従って共同経営会社に許可する権利を意味する、すなわち:
(I)アーキテクチャIP;
(Ii)製品知的財産権;及び
(3)ARMブランド商標 商標; | |
19 ARM実施許可側のクレーム | 契約違反、侵害(過失を含む)、ARMの被許可者としての賠償要求、その他、中国の被許可者が合営会社の許可製品の許可協定についてARMに提出したクレームではない | |
“ARM被許可者賠償請求” | 18.2条に付与された用語の意味を有する | |
ARMモデルライセンス | 時々のことです
(I)各元のARM製品および派生製品から派生した各ARM由来製品について、ARMによって共同経営会社に提供されるテンプレート許可プロトコルであって、ARMがその許可者に特定の技術を許可する条項が記載されているテンプレート許可プロトコル;
(Ii)各派生製品について、LARM(I)項の下で最も近い元のARM製品の同等の許可と実質的に類似したテンプレート許可プロトコル(ARMによって共同経営会社に提供される)テンプレート許可プロトコルを意味する | |
ARM製品と市場データ | つまり:
(I)ARM半導体技術に関連するARMまたは任意の中国許可側の路線図情報;
(Ii)ARM半導体技術に関する顧客計画;
(Iii)既存または将来のARM半導体技術に関する技術工学的検討; および
(Iv)ARM半導体技術サポートを必要とする場合があるソフトウェアシステムおよびプラットフォーム ; |
9
·ARM半導体技術 | ARMグループによって開発されたか、またはARMグループを代表して開発された、またはARMグループによって他の方法で許可、提供または提供された半導体技術を指すが、製品中に存在する任意の半導体技術を排除することは含まれていない | |
ARM半導体技術知的財産権 | ARM半導体技術に時々存在するARM IPを指す | |
·ARM更新 | どんなことを指しても
(I)ARMグループまたはARMグループのために開発された誤り訂正;
(Ii)ARMグループまたはARMグループのために開発された機能増強または他の修正(ARMは新製品を構成しないことを適宜決定する);
それぞれの場合、その中に含まれる任意のARM IPと共に; | |
“断言” | 任意の性質を全部または部分的に裁く権利があるまたは主張する訴訟を指す任意の法律、司法、仲裁、行政、行政または他のタイプの機関または法廷が訴訟を提起する; | |
·締約国に協力 | 22.2.1(I)条に付与された用語の意味を有する | |
?関係者 | 法人団体の場合、そのグループのメンバーおよびその法人団体の上級者、従業員および代理人、そのグループの任意のメンバー、およびその法人団体またはそのグループの任意のメンバー、またはその法人団体またはその任意のメンバーを代表する任意の下請け業者または他の人を指す | |
監査役 | 第25.1条に付与された用語の意味を有する | |
?AVS IP | 暗号化拡張のためのARMアーキテクチャ検証キットを含む、許可されたARMアーキテクチャに関連する任意のARMアーキテクチャ検証キットに時々存在するARM IPを指す(それぞれの場合、 は、ソースコード、構築サポート、ユーザ文書、およびその実行のための命令セットシミュレータを含む適切なターゲット実行時環境を含む) |
10
?予約量予測 | 契約会社またはARM(場合によっては)は、予測されたカレンダー四半期の残り時間およびその後の4つのカレンダー四半期に締結されるライセンス契約の総通貨価値(許可料ベース)の予測を予測することを指す | |
?平日 | 土曜日、日曜日、または中国またはロンドンの法律に基づいて法定休日に適用される任意の日、または中国の深センまたはロンドンにある銀行機関の閉鎖を法律で許可または要求する任意の日を指す | |
“業務計画” | “合弁企業契約”におけるこの用語の意味を有する | |
約束を破った方 | 29.1条に付与された用語の意味を有する | |
?カレンダー四半期 | 1月1日、4月1日、7月1日、10月1日からの3ヶ月連続の4つの期間のそれぞれを指す | |
?締め切り | “投資協定”でこの用語を与えるという意味がある | |
7.ビジネス | 許可付与タイプを説明するための範囲内でのみ、(I)使用料、費用または他の金銭的補償または利益を許可者に支払うために付与された許可と、(Ii)評価許可および試用許可を含む許可者に直接または準備された場合に付与された他の許可と、(I)許可を意図または準備した場合に付与された他の許可と、を含む | |
会社名 | ARM科技(中国)有限会社と合営会社の商号(いずれの場合も、合弁契約によって時々修正される)を指す | |
?比較可能なアーキテクチャ許可 | ARM(またはARMグループのメンバーの一人)が、ARMが本合意に従って共同会社に付与する権利に実質的に相当する中国の被許可者に任意の建築許可を付与することを意味する | |
“機密情報” | つまり:
(I)オリジナルARM製品、ARM派生製品、派生製品、および独立製品 (オリジナルARM製品、ARM派生製品、派生製品または独立製品を再形成、改造または改編する任意の翻訳、修正、コンパイル、削除、または他の形態を含み、アーキテクチャ仕様に適合するコアを含むが、シリコンを含まない)、および元のARM製品、ARM派生製品、派生製品および独立製品に関連する任意の商業秘密 |
11
(Ii)いずれか一方が適切な図例により書面で機密として指定された情報;
(3)いずれの情報も、まず口頭で開示された場合には、開示時に機密と判定され、その後、書面で記録され、[***]口頭で公開されてから数日後、適切な伝説に従って機密として指定され、
(Iv)本プロトコルおよび共有契約の条項および条件; | ||
制御されているのか | 誰かにとっては、その人(またはその完全子会社)のことである
(I)このような知的財産権 ;
(Ii)共通の所有者としてそのような知的財産権を所有し、任意の他の人に追加のお金または他の財務的費用を支払うことなく、および/または他の人の同意を得ることなく、本協定に列挙された条項に一致する条項に従ってそのような知的財産権を許可する権利がある(共通所有知的財産権を除く);または
(Iii)ライセンス(書面またはbr}の他の方法で)を有し、他の人に任意の追加のお金または他の経済的費用を支払うことなく、および/または他の人の同意を得ることなく、本プロトコルに規定された条項に従ってそのような知的財産権を再許可する権利がある | |
·共同所有の知的財産権 | (I)(A)ARM(またはARMグループのメンバー)および(B)共同経営会社(または共同経営グループのメンバー)が共有契約に基づいて共同所有する知的財産権を指し、(Ii)ARMグループの任意のメンバーおよび共同経営グループの任意のメンバーによって時々共同所有される任意の他の知的財産権を指す | |
?共同所有権契約 | ARM、ARMノルウェーAS、日の出マイクロデバイス会社とJVCoの間の共同所有権契約を指し、日付は24ですこれは…。2018年4月 | |
著作権所有 | (登録されているか否かにかかわらず)任意の署名作品、著作権、データベース権利、マスク作業権、集積回路レイアウト設計、およびそれに対する任意の登録および出願を意味する | |
?CPUコア(S) | マイクロプロセッサのコアを指します |
12
データルームですか | “投資協定”でこの用語を与えるという意味がある | |
?派生製品(S) | 共同経営会社または共同経営会社を代表して開発された、または合営会社によって他の方法で許可、提供または提供される任意の技術を意味する
(I)半導体技術 (共同会社設計のアーキテクチャ要件に適合したコアを含む);および
(Ii)の開発(本プロトコルによるライセンス付与がない場合) は以下のいずれかの知的財産権を侵害する:
(A)ARMグループのメンバーによって制御される
(B)ARMグループのメンバーによって直接許可手配に従って任意の中国被許可者に許可されたもの;または
(C)共有知的財産権;
(相互路線図派生製品を含む疑問を生じないために); | |
?デザインサービス | 統合回路設計に関するサービスを指す | |
“[***]” | 手段.手段[***]; | |
·直接投資家 | “合弁企業契約”におけるこの用語の意味を有する | |
·手配を直接許可する | 各直接第三者許可スケジュールおよび他の各直接許可スケジュールを指す | |
?直接第三者の許可手配 | 第5.4.2条に付与された用語の意味を有する; | |
中国許可証取得者リストを開示する | 開示スケジュール3.08(A)節Bの部分に列挙されたエンティティリストを指す | |
?開示スケジュール | “投資協定”でこの用語を与えるという意味がある | |
議論しているのか | 40.1条に付与された用語の意味を有する | |
·係争通知 | 40.2条に付与された用語の意味を有する |
13
下流付属会社 | いずれかの態様では、関連する許可された知的財産権上の権利は、最終的に、締約国によって許可されたか、またはその締約国によって許可された任意のエンティティ(その許可された者、その二次的な許可者および顧客、ならびに任意の任意の疑問を免除することを意味する二次所有者およびこのような二次実施許可側の顧客), であるが、本定義では、本明細書で付与された許可があるにもかかわらず、合営会社およびその下流関連会社はARMおよびARMの下流関連会社とみなされるべきではなく、その下流関連会社は合営会社の下流関連会社とみなされてはならない | |
DSGツール | 手段.手段[***]; | |
“満期日” | 第26.2条にこの用語を付与する意味を有する | |
·EACバージョン | このように説明された配信コンテンツは、機能的に完全であり、広く検証されていることを意味するが、EACバージョンは、シリコンチップに配備されていないか、またはシステムに完全に統合されていない可能性があり、したがって、配信コンテンツがシリコンチップに配備されているか、またはシステムに実装される前に明らかではない欠陥が存在する可能性がある | |
発効日 | 操業日のこと | |
ARMグループを拡大する | ARMの場合、直接または1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御され、ARMによって制御される、またはARMと共同で制御される任意の他の人を意味し、(本定義および中華人民共和国の許可者定義A(Ii) のみを定義する目的について)制御とは、直接または間接的に、誰かの管理層または政策を指導または指導する権力を直接または間接的に所有することを意味し、brによって投票権を有する証券の所有権、契約または他の方法、またはその人の取締役選挙に関連する多数の投票権を直接または間接的に所有することを意味する。それに応じて制御されていると解釈すべきである | |
·株式 | “合弁企業契約”におけるこの用語の意味を有する | |
*報告通知 | 29.3条に付与された用語の意味を有する | |
“基本的な要求” | 共同経営グループが所有する任意の特許における特許の請求項を指し、所有者の許可を得ずに、マイクロプロセッサコアが対応するアーキテクチャ参照マニュアルに時々定義されるARMアーキテクチャの現在または将来のバージョンを実施する際に侵害される。このマイクロプロセッサコアを商業的に合理的で非侵害的な代替が実施されていないので、これらが共同経営グループの任意のメンバー会社によって開発された任意の適合アーキテクチャのコアにおいて具現または使用されることを主張する範囲に限定される |
14
·特殊な場合 | ARMグループのメンバーとそのライセンシーとの間の時代遅れの技術に関するライセンススケジュールを指し、ライセンサーが時代遅れの技術が時代遅れになる前に許可を得た場合、そのARMグループのメンバーは、そのようなライセンススケジュールが合理的に必要であると考えている(合理的な行動) | |
?排除された製品 | つまり:
(I) [***]製品とその製品のすべての以前のバージョン(名前は[***]あるいは命名された 個のバージョン[***]);
(Ii)仕様に関するプロトコル((Aを含む)[***]; (b) [***](C)および(C)以下の事項に関するプロトコル:[***]);
(Iii) [***]および
(四)次の事項に関する協定[***]; | |
“輸出法” | 8条に付与された用語の意味を有する | |
?フィードバック | (I)合営企業のライセンス製品に関するアドバイス、コメント、フィードバック、アイデアまたは技術的ノウハウ、または(Ii)ARMグループが、その下流の関連会社によって、合営会社のライセンス製品に関連するアドバイス、コメント、フィードバック、アイデアまたは技術的ノウハウを提供するために、すべてのアドバイス、コメント、フィードバック、アイデアまたはノウハウを指す(口頭または書面でのいずれかにかかわらず)、すべてのアドバイス、コメント、フィードバック、アイデアまたは技術的ノウハウを指す | |
不可抗力事件 | Sの合理的な制御範囲を超える任意の事実または状況(輸出法の影響を含むが、任意の第三者のいかなる作為または非作為および輸出法の影響を含むがこれらに限定されない)を指し、その影響は合理的に計画、軽減または回避することができない | |
?フロントIP | 共同経営会社グループの構想または共同経営会社の構想または共同経営会社の構想を代表して創造または取得した知的財産権を指し、この知的財産権は任意の派生製品または任意の独立製品内に存在し、あるいはそれに関連しているが、共有知的財産権は含まれておらず、疑問を生じないために、いかなるARM知的財産権をも指す | |
·良い業界実践 | 半導体技術の先行開発者が、半導体技術開発事業に従事するリード·プロバイダが通常合理的に期待する技術、勤勉、慎重、および先見の一般的な行為において行使される、または採用される実践、方法およびプログラム(または一連の実施、方法およびプログラムのうちの1つ)を指す |
15
·政府の実体 | 任意の政治的分岐を含む、国、国内または海外の連邦、国、州、省または地方政府、規制または行政当局、部門、部、裁判所、機関、委員会、または中央銀行を指す | |
グループ?グループ | ARMを除いて、任意のエンティティ、その子会社、そのエンティティの任意の持株会社、および任意のこのようなホールディングス会社の他のすべての子会社に関連する他の子会社を意味する
(I)合営会社又は合営会社グループのいかなるメンバーも、任意の株主(ARMを含む)のグループに参加してはならない
(Ii)ARMまたはARMグループのいずれのメンバーも、共同会社グループに含まれてはならない | |
所得税 | 純収入、利益または収益に対して徴収される任意およびすべての税金を意味する | |
間接税 | 営業税、文化建設費、都市維持建設税、教育付加費、地方教育税、上海都市建設税、広州洪水防止基金、付加価値税、関税を含むが、所得税は含まれていない | |
?独立製品 | (本協定に従って許可が付与されていなくても)以下の条件を満たす任意の知的財産権を侵害することなく、共同経営グループまたは共同グループを代表して開発された、または共同グループによって他の方法で許可、提供または提供される任意の技術を意味する
(I)ARM制御の;
(Ii)直接許可手配に従ってARM方式で任意の中国被許可者に許可する;または
(Iii)共有知的財産権; | |
飛行中許可証 | 第33.8条に付与された用語の意味を有する | |
·罪なき方 | 29.1条に付与された用語の意味を有する |
16
知的財産権 | すべてを表示する:
(I)特許;
(Ii)商標;
(Iii)商業機密;
(4)著作権;
(V)外観設計における権利;
(Vi)データベース権利;
(Vii)登録または未登録にかかわらず、登録または未登録にかかわらず、上記(I)~(Vi)セグメントが指す権利と同じまたは同様の効力を有するすべての権利または保護形態を有し、任意の物品の登録出願; | |
·無効クレーム | 任意のARMライセンス知的財産権または共同会社ライセンス知的財産権(場合に応じて)の無効または強制執行不可能またはその権利または所有権に疑問を提起する任意の実際または脅威クレームを指し、このクレームが侵害または無許可使用訴訟の抗弁または他に関連して提起されているにもかかわらず; | |
“投資協定” | 上記のセッションでこの用語が付与されているという意味を有する; | |
“IP委員会” | 第37.1条に付与された用語の意味を有する | |
·IPG生態系パートナー | ソフトウェア開発活動に従事し、ARM半導体技術を支援する中国の許可側を指す | |
合弁企業契約 | 上記のセッションでこの用語が付与されているという意味を有する; | |
·JVCO | 上記のセッションでこの用語が付与されているという意味を有する; | |
共同経営会社は料金を取ります | 共同経営会社が第23.1条に従ってARMに支払った付表2 B部分に従って計算された金額を指す | |
合営会社の権利侵害訴訟 | 16.1条に付与された用語の意味を有する |
17
?合営会社が許可したIP |
つまり:
(I)任意の派生製品または任意の派生製品に関連する任意の文書に存在する任意の知的財産権;
(Ii)任意の独立製品または任意の独立製品に関連する任意の文書に存在する任意の 知的財産権;
共同経営グループが使用するこのような派生製品および独立製品に関連するすべての将来性知的財産権および商標のすべての権利を含むが、共通して所有されている知的財産権およびARM知的財産権は含まれていない | |
2共同経営会社のライセンス製品(S) | 共同経営会社は、本協定条項に基づいて中国の許可された人に任意の技術を許可することができる
(I)オリジナルARM製品;
(Ii)派生製品;
(3)ARM由来製品; および
(Iv)独立した製品; | |
?合弁企業の被許可側のクレーム | 中国の被許可者が合営会社の許可製品の許可協定について合営会社に提出したクレームは、違約、侵害(過失を含む)であっても、合営会社の被許可者としての賠償要求やその他の面であっても、 | |
·合弁企業被許可者がクレームを賠償する | 16.2条に付与された用語の意味を有する | |
?JVCoモデルライセンス | 時々のことです
(I)各独立製品について、(共同事業会社によってARMに提供される)テンプレート許可プロトコルであって、合弁会社がその特定の技術を許可する条項を示す
(Ii)独立製品から派生するARM派生製品の場合、“独立製品”(I)の項の下で最も同値に近い独立製品の同等の許可と実質的に類似したテンプレート許可プロトコルを意味する(共同会社がARMに提供する)テンプレート許可プロトコルを意味する | |
?合弁企業の製品と市場データ | つまり:
(I)派生製品および独立製品に関連する共同会社または任意の非中国実施権者の路線図情報;
(Ii)デリバティブおよび独立製品に関連する顧客計画;
(3)既存または将来の派生製品および独立製品に関する技術工学的議論
(4)派生製品および独立製品サポートを必要とする場合があるソフトウェアシステムおよびプラットフォーム |
18
·合弁企業の収入シェア率 | 表2にこの語を与える意味を持つ | |
·JVCo更新 | どんなことを指しても
(I)合営会社又は共同事業会社のために開発された誤り訂正;
(Ii)合営会社又は合営会社のために開発された機能増強又はその他の改正(合営会社が新製品を構成しないことを適宜決定する)
いずれの場合も、その中に含まれる任意の共同経営会社によって許可された知的財産権と共に; | |
·合弁企業サービス契約 | “投資協定”でこの用語を与えるという意味がある | |
*LACバージョン | このように説明された配信コンテンツは機能的に完全であることを意味するが、広く検証されていない可能性があり、LACバージョンはシリコンチップに配備されていないか、またはシステムに完全に統合されていない可能性があり、したがって、配信コンテンツがシリコンチップに配置されているか、またはシステムに実装される前に明らかではない欠陥が存在する可能性がある | |
主要パートナーライセンス | LACバージョンまたは以前のリリースである任意の共同経営会社のライセンス製品に関連する契約を意味する | |
·先頭 | 22.2.1条に付与された用語の意味を有する | |
?許可を得たARMアーキテクチャ | つまり:
(I)このプロトコル日において、ARMアーキテクチャ、参照番号は、ARMv 8-R、ARMv 8-A、およびARMv 8-M;または
(Ii)時々発行される、上記(I)に記載されたリスト、および発行された任意の未来ARMアーキテクチャ; | |
“許可側” | 第21.2条に付与された用語の意味を有する | |
?被許可者照会通知 | 第31.1条に付与された用語の意味を有する |
19
·許可例外 | 関連エンティティからの要求に応じて関連適用モデルライセンスの条項に従って許可の要求を行う際に、関連適用モデルライセンス条項の例外(ケースに基づいて具体的に決定されたライセンスのみに関する)に同意することである
(I)ARM(例えば、オリジナルARM製品);
(2)路線図委員会(派生製品およびARM由来製品の場合);または
(Iii)共同経営会社(例えば独立製品会社に属する)。
いずれの場合も、別表4第2項および第3項に従って、 | |
·許可側 | 第21.1条に付与された用語の意味を有する | |
·リストされたPRCエンティティ | 中国で登録設立されたグループの最終親会社は、その株式が公式証券取引所で取引されている実体 | |
?損失 | 損失、損害賠償、費用、料金、費用、負債のこと | |
メーカー?メーカー | 合営会社が合営会社にテストチップを生産するいかなる実体を指す | |
重大な違反行為 | 共同経営会社については、
(イ)共同経営会社は第六条(共同経営会社への制限), 7.3 (ライセンスを除いてARM が許可したIPを利用してはならない), 13.3 (IPの交付), 14.1 (あるフランチャイズ承認の排他性), 36 (反腐敗して廉を提唱する)と41(代入する);
(Ii)ドルを超える金額 [***]共同経営会社にARMに支払うのではなくARMに借りられている[***]関連満期日の日数(支払期日を解決する前に、第26.4条、第26.5条、および第40条のいずれかによる好意的支払い争議のいずれの金額も含まれていない)
(Iii)a 共同経営会社の本契約に対する実質的な違反;
(Iv)共同経営会社は、本協定に違反し続けている;および
(V)合営会社 は本合意に何度も違反しており,総合的に考えた場合,これらの違反行為は実質的な違約に相当する
ARMの場合、以下を含む |
20
(Vi)ARM方式で第2.1条(あるフランチャイズ承認の排他性), 3.5 (IPの交付), 3.6 (更新された伝達)3.10 (ARM由来製品の発展の制限), 36 (反腐敗して廉を提唱する)と41(代入する); (Vii)ドルを超える額()[***]ARMは合弁会社に不足しているが、以下の時間内に合弁会社に支払われていない[***]関連満期日の日数(支払期日を解決する前に、26.4、26.5、および40条のいずれかに従って継続的な好意的支払い論争のいかなる金額も含まれていない); (Viii)ARMは、本プロトコルに実質的に違反する
(Ix)ARMは、本プロトコルに違反し続けている;および
(X)ARMは何度も本プロトコルに違反し、総合的に考慮する時、これらの違約行為は 実質的な違約を構成する; | ||
*クラスM派生商品 | つまり:
(I)許可されたARMアーキテクチャに適合するアーキテクチャ互換コア アーキテクチャ接尾辞が共同会社グループによって開発され、Mクラス製品に由来するMutual Roadmap由来製品;
(Ii)共同会社が開発したアーキテクチャ要件に適合するコアであり、ARMを接尾辞とする許可ARMアーキテクチャ(本プロトコル日にARMv 8-M)から派生する相互路線図派生製品 | |
*クラスMオリジナル製品 | M類製品を構成するオリジナルARM製品(ただし、譲渡契約により許可を得た場合を除く)(譲渡契約が投資協定第7.05節又は第33条に規定するbr}メカニズムに従って一旦譲渡契約が更新されると、新婚協議)、それによって生成された更新許可プロトコル)、クラスM製品は、Mクラスオリジナル製品を構成すべきではない) |
21
*Mクラスの製品 | 以下の拡張可能、高エネルギー効率と を指す使いやすいARMグループが開発したスマート相互接続組み込みアプリケーションのためのマイクロプロセッサコアおよびその任意の更新:
(i) [***];
(Ii) [***];
(Iii) [***];
(Iv) [***];
(v) [***];
(Vi) [***];
(Vii) [***]および
(Viii)[***];
ARMグループによって開発され派生した接尾辞付きARMアーキテクチャの任意のアーキテクチャ仕様に適合するコア[***]; | |
商務部 | 50.4条にこの用語が付与されている意味を有する; | |
“相互路線図” | オリジナルARM製品、相互路線図派生製品、および双方の同意の下でARMブランド商標を特徴とする独立製品を含む製品路線図を指す | |
?相互路線図派生製品 | 路線図委員会が第38条に基づいて共通路線図の一部として決定された派生製品を指す | |
“必要クレーム” | アーキテクチャに適合するコアの関連定義において記載された基準を満たす代替的で商業的に合理的で非侵害的な方法が知られていないので、任意の特許において、特許を所有または制御するエンティティの適切な許可なしに、アーキテクチャに適合するコアを実施する際に侵害される権利要件を意味する | |
?中国の許可者ではありません | 中国のライセンシー以外のライセンシーのこと | |
非製品クレーム | 一方が同一事件により他方に対して提起されたクレーム又は一連のクレーム(疑問を免除するため、クレームが同一事件に起因するか否かの問題は、仲裁廷が第40条に基づいて当該問題について争議が発生した場合に裁決されなければならない)、特定の共同経営会社のライセンス製品とは無関係である場合(ARMについては、ARMの被許可側クレームに関するクレームは含まれておらず、合営会社の場合は、合営会社の被許可側クレームに関するクレームは含まれていない) |
22
?非標準ライセンス | つまり:
(I)主要パートナーライセンス;および
(Ii)標準製品リストにない元のARM製品(許可ARMアーキテクチャを除く)、派生製品またはARM派生製品(非標準製品)の任意の他の許可配置; | |
?非標準PRC許可側 | つまり:
(I)本協定の締結日には,第32.1条に別段の規定があることを除いて,別表1 Bの部分に含まれるそれらの実体;及び
(Ii)“中華人民共和国被許可者定義”A(I)~(Iv)またはB(I)のいずれかの他のエンティティ を満たさず、双方は、それを中華人民共和国被許可者と見なすことに同意する(第31条に基づくか否か) | |
?未解決 | 29.5条に付与された用語の意味を有する | |
·更新の許可契約 | ARMが“投資協定”第7.05節又は第33条に規定するメカニズムに基づいて随時合営会社に更新する譲渡契約をいう | |
“革新的合意” | “投資協定”でこの用語を与えるという意味がある | |
?時代遅れのマーク | ARMブランド商標に関連する、時々ARMによって時代遅れと識別される任意の商標を意味する | |
·時代遅れの技術 | 合営会社の許可製品について、以下の条件を満たす任意の技術を指す
(I)時代遅れは、ARM(元のARM製品の場合)、路線図委員会(派生製品またはARM由来製品の場合)、または共同会社(独立製品の場合)によって発表された
(Ii)オリジナルARM製品の場合、ARMは、既存の契約に従って約束されない限り、通常、(例外を除く)その許可者に提供されなくなる
(3)独立製品の場合、共同経営グループは、既存の契約に基づいて、そのライセンシーに を提供することを承諾しない |
23
·オフショアホールディングス | 以下の条件を満たす任意の特別用途車両を指す:
(I)中国国外にのみ登録する:(A)外国投資家の脱退に便宜を図る、または(B)税収目的で、および
(Ii)いかなる業務にも従事していないか、またはいかなる資産を保有していないか(その子会社の株式を除く) | |
?運行開始日 | “投資協定”でこの用語を与えるという意味がある | |
?オリジナルARM製品(S) | ARMモデルライセンス(Mレベルオリジナル製品を含む)、許可されたARMアーキテクチャ、およびそのような技術に関連するすべてのサポート、保守、およびトレーニングサービスに基づいて、当時のすべてのARM半導体技術許可(このような用語は関連ARMモデルライセンスで定義されている)が時々付与されることを意味するが、 は含まれていない
(I)除外製品;
(Ii)ARM由来製品;
(Iii)派生製品;及び
(Iv)独立製品; | |
?他の代替解決策 | 第5.10条にこの用語を付与する意味を有する | |
?その他の派生製品(S) | 非互恵路線図由来製品の派生製品を指す | |
?その他の直接許可手配 | 第5.10条にこの用語を付与する意味を有する | |
これから離任する許可者 | 32.1.7条に付与された用語の意味を有する | |
支払い済みですか支払い済みですか | 関係期間内のことです
(I)その期間内に請求書が発行された金額;
(2)領収書が発行されていない場合は, の間に他の方法で支払われた任意の金額;() | |
締約国と締約国 | 以上の朗読に与えられた用語の意味を持つ |
24
特許 | 発明、特許、意匠特許、特許出願、補充保護証明書、および任意の再発行、再審査、分割、継続、続編の一部は条項、その延期または上記のいずれかの条項に対応する条項(上記条項の任意のbrに関連する任意の付与後プログラムによって生成される権利を含む); | |
支払い先 | つまり:
(I)共同経営会社の料金については、共同経営会社をいう
(Ii)ARM制御罪については、ARMを指す | |
支払紛争 | 26.4条に付与された用語の意味を有する | |
?支払い紛争のアップグレード日 | 26.5.2条に付与された用語の意味を有する | |
支払い報告書 | 24.2条に付与された用語の意味を有する; | |
·許容偏差 | 関連する適用される標準ライセンス条項とのいかなる偏差を意味するか、または:(I)ARMまたは合弁企業の業務範囲内で実質的ではない;または(Ii)許容偏差として規定されている:
(I)ARM(例えば、オリジナルARM製品);
(2)路線図委員会(派生製品およびARM由来製品の場合);または
(Iii)共同経営会社(例えば独立製品会社に属する)。
いずれの場合も、付表4第1項に掲げる要因を考慮する | |
?人員 | 任意の個人、組合、有限組合、会社、有限責任会社、他の法人団体、協会、株式会社、信託、合弁企業、コンソーシアム、非法人組織を指し、単独の法的身分を有するか否かにかかわらず、契約または適用法により設立された実体を含む | |
?中華人民共和国 | S、Republic of Chinaを指し、香港特別行政区、マカオ特別行政区を含むが、台湾地区は含まれていない |
25
·中国の許可側 | つまり:
(A)DSGツール以外のすべての共同企業ライセンス製品を許可するための:
(I)中華人民共和国エンティティに登録されたすべてのエンティティ、およびその最終親会社は、中華人民共和国エンティティに登録されたすべてのエンティティである
(2)中華人民共和国国籍を有する個人の最終的な制御下のすべてのエンティティ(例えば、ARM集団の定義で定義された制御を拡大する)
(Iii)すべてのその最終親会社は、中国で登録設立された1つまたは複数の個人(個人を除く)のエンティティである(それぞれの場合、その最終親会社Sの株式が公式証券取引所で取引されるすべてのエンティティを含まない)
(4)オフショア持ち株会社の存在がない場合は、上記(3)項の範囲内のすべてのエンティティに属する
(V)本協定日までのものであるが、第32.1条の規定に適合し、表1の第I部分(A節及びB節を含む)で決定されたすべてのエンティティを指す
(Vi)共同事業会社およびARMは、本契約条項に従って他の方法で許可者として指定されたすべてのエンティティ、共同会社の許可を許可するための製品(DSGツールを除く);および
(B)DSGツールの割り当てスケジュール:
(I)中華人民共和国に登録されたすべての実体;
(Ii)本プロトコル日までの,第32.1条に別段の規定を除いて,表1の第2部分で決定されたすべてのエンティティを指す;
(Iii)合弁会社およびARMは、本合意条項に従って、DSGツールを販売するために、他の方法で中国の許可者として指定されたすべてのエンティティ;
(A)および (B)には、共同経営グループのメンバーは含まれていない | |
?規定された安全監査要求 | ARMが時々実施する許可者に製品を許可する知的財産権セキュリティ監査プログラム(製品によって異なる可能性がある)を指し、ARMによって時々合弁会社に開示される |
26
製品宣言 | 一方が他方に対して提起したクレーム(又は同一事件による一連のクレーム)(疑問を生じないため、クレームが同一事件に起因するか否かの問題は、仲裁廷が第40条に基づいて問題に関連して係争が発生した場合に裁決されなければならない)を指し、クレームが特定の共同会社ライセンス製品に関連する場合(ARMの場合は、ARM被許可側クレームに関連するクレームは含まれておらず、合営会社の場合は、被許可側クレームに関連するクレームは含まれていない) | |
製品IP | つまり:
(I)任意のARMファイルに存在するARM IP;および
(Ii)他のARM半導体 技術IP,
しかし商標は含まれていません | |
?製品ライフサイクル管理要求 | ARMが時々使用する、(I)新製品の開発を管理すること(限定される訳ではないが、特定の段階を使用して、製品がまだ概念段階にあるかどうか、または高度な計画/開発段階に進んでいるかどうかを決定すること)、および(Ii)製品を発表するために必要なコミットメントレベル(製品開発段階に対する)および関連するタイムスケジュールを採用すること、および(Ii)製品を発表するために必要なコミットメントレベル(製品開発段階に対する)および関連するbr}スケジュールを採用することに関連する用語およびプロセスを指す | |
禁止されている人 | 米国政府の任意の連邦機関によって公共秩序または公共リストに登録されて米国の輸出取引に参加することが禁止されている任意のエンドユーザを指し、財政部Sが国民リストを特定し、米国商務省Sが拒否された人員および実体リストを含み、本明細書で説明したように、米国の輸出取引に参加することを禁止されている人が50%以上のエンティティを有する任意のエンティティ; | |
·受信側 | つまり:
(I)共同経営会社の課金については、ARMをいう
(Ii)ARM疑惑に関連した共同経営会社 | |
修正通知書 | 29.2条に付与された用語の意味を有する |
27
*繰り返し発生する故意の排他的違反 | つまり:
(I)ARMの場合は,故意に第2条(当該行為が本合意に違反していることを知っている);および
(Ii)共同経営会社のケースでは、14.1または14.2条(このような行為が本合意に違反していることを知っている)に故意に違反した
(どれも故意に排他的な行為に違反する),
いずれの場合も、一方の当事者がこのような違約の前に故意の排他的違約があった場合、 | |
登録資本 | “合弁企業契約”におけるこの用語の意味を有する | |
·登録可能なIP | 米国特許商標局、英国知的財産権局、EU知的財産権局、中華人民共和国国家知的財産権局、欧州特許庁または世界知的財産権機関、または世界の任意の 司法管轄区域の任意の同等のエンティティを含む、それに管轄権を有する政府エンティティに登録または出願可能な任意の知的財産権を意味する | |
発表されましたか | (I)(開発者によって)LAMバージョン(またはLACバージョンで指定された半導体技術のeacバージョンなし)として指定された任意の共同会社ライセンス製品;および(Ii)ARMがARMおよびSライセンス側または潜在的ライセンス側(元のARM製品およびARM派生製品である場合)、または合営会社によって共同経営会社Sライセンス側または潜在的許可者(派生製品およびbr}独立製品である場合)に一般的に提供される任意の製品を指す | |
·関連ライセンスIP | つまり:
(I)ARMに関連する、すなわちARM許可の知的財産権;
(2)合営会社にとって、合営会社が許可する知的財産権をいう | |
·関連支払い | つまり:
(I)ARM、ARM疑惑に関連するもの;および
(Ii)共同経営会社、共同経営会社の課金に関する | |
支払い期日を解決しますか | 第26.2条にこの用語を付与する意味を有する |
28
?収入予測 | ライセンス料および特許権使用料の予測(ライセンス料および特許権使用料によって区分される)、共同会社またはARM(場合によっては)は、予測が与えられたカレンダー四半期の残り時間およびその後の4つのカレンダー四半期(合営会社またはARM(場合によって適用される)に従って実行されていないライセンス契約を含む)で受信されると予想されるライセンス料および特許使用料を意味する | |
·路線図委員会 | 第38.1条にこの用語が付与されている意味を有する | |
·半導体技術 | つまり:
(I)集積回路会社が集積回路を製造することを可能にする技術(プロセッサ、コントローラ、モデル、物理IP、ソフトウェア開発およびデバッグ、トレーニングおよびサポートのための関連開発ツールを含む)、および
(Ii)集積回路設計に関連する他の技術; | |
·上級代表 | ある締約国の場合、本協定の下の上級代表を担当するために、締約国によって任命され、正式に許可された当該締約国の許可された上級代表を意味する | |
7.株主 | “合弁企業契約”におけるこの用語の意味を有する | |
??標準 | 以下の条件を満たす任意の仕様を指す:
(I)エンジニアリングまたは技術標準、方法、プロセス、または慣例を含む;
(Ii)第三者正式委員会の承認を得た;
(Iii)標準化された組織が、開示されているか、メンバに提供されているかにかかわらず、標準化された組織によって提供されるために、業務目標によって開発、承認、および伝播仕様によって提供される
| |
標準品 | “標準製品リスト”に含まれる元のARM製品、派生製品またはARM派生製品またはサービスの許可スケジュール(これらの製品およびサービスのすべての更新を含む); | |
?標準製品リスト | ARMが発効日または前後に共同経営会社に提供される標準製品およびサービスリスト(随時更新)を意味する | |
?子被許可側 | 4.1.2条に付与された用語の意味を有する |
29
子会社?子会社 | 誰かにとっては他の人のことです
(I)流通株または証券の50%を超える(取締役または他の管理当局に投票する権利があることを表す)第一人者によって直接または間接的に所有または制御される;または
(Ii)流通株または証券(組合企業、共同経営企業、有限責任会社または非法人団体による)はないが、その所有権権益の50%以上は、当該別の実体の意思決定権を代表し、現在または以降は第一人者によって直接または間接的に所有または制御されている
しかし、上記(I)または(Ii)項に記載の所有権または制御権の存在に限定され、本合意については、合営会社およびその任意の子会社が、そのグループの任意の株主またはメンバーの子会社であってはならないことを前提としている | |
一時停止日 | この用語に30.1.2(Ii)条に付与された意味を有する | |
一時停止持続時間 | この用語に第30.1.2(Iii)条に付与された意味を有する; | |
“一時停止通知” | あげる意味はありますか 第30.1.1条のこの用語のn; | |
“[***]” | [***]; | |
?未定実体 | 第31.1条に付与された用語の意味を有する | |
·技術輸入証明書 | 50.4条にこの用語が付与されている意味を有する; | |
?用語 | 第27.1条にこの用語を付与する意味を有する | |
テストルーム | 合営会社が合営会社の集積回路をテストするために下請けする任意の実体を指す | |
·第三者制限IP | 第5.1条に付与された用語の意味を有する | |
“第三者制限知的財産権協定” | この用語は、5.14.1条に付与された意味を有する | |
·契約総責任 | 合営会社のライセンス製品に関するライセンス契約に基づいて、一方が被許可者に対して契約責任を負う総金額(当該側S責任のすべての関連排除及び上限を考慮)をいう |
30
·商標 | (登録の有無にかかわらず)商標、ドメイン名、サービス商標、商号、証明商標、サービス名、工業品外観設計、ブランド名、商標、商業外観権利、識別記号、ロゴ、バッジおよび標識またはバッジ、ならびに世界のどこに存在するのと同様の特性または同等の効力を有する権利または保護形態を意味する | |
“ビジネス秘密” | 以下の条件を満たす情報を指す:
(I)は秘密である;
(Ii)秘密であるので商業的価値がある;および
(Iii)この場合、合理的なbrステップをとって秘密にしている; | |
取引伝票 | “合弁企業契約”におけるこの用語の意味を有する | |
?譲渡契約 | “投資協定”でこの用語を与えるという意味がある | |
·移転契約手数料 | 第33.8条に付与された用語の意味を有する | |
“究極の親” | “合弁企業契約”におけるこの用語の意味を有する | |
?基礎ARMライセンシー | 18.2条に付与された用語の意味を有する | |
?基礎ARM被許可者訴訟 | 18.2条に付与された用語の意味を有する | |
?基礎共同経営会社の許可者 | 16.2条に付与された用語の意味を有する | |
·基礎共同経営会社被許可者訴訟 | 16.2条に付与された用語の意味を有する | |
·使用ガイド | ARMが合営会社に提供する商標使用ガイドをいう |
31
付加価値税 | つまり:
(I)欧州連合内で、付加価値税共通制度に関する欧州連合理事会の指示(/112/EC)に従って徴収された任意の加盟国を意味する
(2)EU以外とは、本定義第1項でいう付加価値税共通制度に対応するか、または実質的に類似した任意の税種をいう | |
·チェック評価員 | ARMが時々任命された、共同会社が合理的に受け入れたエンジニアリング能力を有する個人(または第6.6条の許可を受けた場合、共同会社によって指定される)を指し、第6.5条に基づいて派生製品および独立製品の検証を監督する | |
·戦略文書のチェック | 第6.5条に基づいて各デリバティブおよび独立製品のために作成された文書を指し、当該文書は、当該製品の検証および確認の詳細な方法を規定している | |
·チェック支援材料 | ARMが共同経営会社に提供し、ARMによって時々更新される例示的な検証ファイルのセットを指す
(I)知的財産権検証基準;
(2)テンプレートチェック戦略ファイル;および
(三)テンプレート工学評価マイルストーン。 |
1.2 | 本協定では,表2を添付する(定価 計算)は、この表に列挙された意味を有するべきである |
1.3 | 本プロトコルでは、他の規定がない限り、: |
1.3.1 | すべて言及された条項および付表、すなわち、本協定の条項および付表を指す |
1.3.2 | 任意の成文法または成文法条文に言及すると、成文法または成文法条文が修正、修正または再制定される可能性がある成文法または成文法条文を言及すると解釈されるべきである |
1.3.3 | 別の性別が含まれています |
1.3.4 | 会社への引用は、どこおよびどのような方法で登録または設立されても、任意の会社、会社、または他の法人団体を含むと解釈されるべきである |
32
1.3.5 | 個人への参照は、州、地方または市政当局または政府エンティティを含む任意の個人、商号、会社または他の法人、政府、州または機関、または任意の合弁企業、協会または共同企業(個々の法人資格を有するか否かにかかわらず)と解釈されるべきである |
1.3.6 | 一日の任意の言及(表現に含まれる営業日)は、真夜中から真夜中までの24時間を指すべきである |
1.3.7 | 本協定で言及された任意の他の文書、すなわち、任意の時点で修正、変更、更新、または補足(本協定の規定に違反することを除く)を言及する他の文書を意味する |
1.3.8 | 条項および付表のタイトルは便宜上、本プロトコルの解釈に影響を与えない |
1.3.9 | イングランド以外の任意の司法管轄区域では、任意の訴訟、救済、司法手続き方法、法律文書、法的地位、裁判所、役人、または任意の法律概念または事物に対する任意の英語の法律用語の参照は、その管轄区の任意の同様の用語の参照とみなされるべきである |
1.3.10 | その前の語の一般的な効力を制限すると見なすべきではなく,その中の語は?,?,特に?と類似した効果を持つ語を含む |
1.3.11 | 一般語は、一般語に含まれる特定のインスタンスが後にあるために限定的な意味を与えるべきではない |
1.3.12 | 単数は複数を含むべきであり、その逆も同様である |
1.3.13 | 参照される書籍、記録または他の情報は、紙、電子記憶データ、磁気媒体、フィルムおよびマイクロフィルムを含む任意の形態の書籍、記録または他の情報を指すべきである |
1.3.14 | 付表は本プロトコルの一部を構成し,本プロトコル本文で明示的に規定されているものと同様の効力と効力を持ち,本プロトコルに言及する内容はいずれも付表を含むべきである |
A部:ARM IP許可
2. | あるフランチャイズ承認の排他性 |
2.1 | 本契約の他の条項と条件に別段の規定がある場合を除き、サブ条項によって付与される許可は、独占的許可とみなされる |
2.1.1 | 第3.1.1(I)、(Ii)及び(Vii)条;及び |
2.1.2 | 第3.2.1(I),(Ii)及び(V)条 |
33
いずれの場合も、当該等の条項が合営会社の権利を付与する限り、本協定の有効期間内に、合営会社は関連適用の許可手本に基づいて、中国被許可者と共同経営会社の許可製品について商業許可手配を締結することができる。第3.1.1(I),(Ii), 及び(Vii)条及び第3.2.1(I),(Ii)及び(V)条に付与された独占的権利については,第7.1条に別段の規定がある以外は,ARM又はARM集団のいずれのメンバーも,いかなる中国の被許可者といかなる許可手配を締結してはならない
2.2 | 本合意日から、ARM又はARMグループの任意のメンバーは、非中国被許可側といかなる手配を締結してはならず、当該非中国被許可方向中国被許可側が任意の共同会社ライセンス製品(第2.1条で言及した権利範囲に関連する)を転任することを許可するが、非中国被許可側にサービスを提供するか、又は被許可者を代表してサービスを提供する第三者サービスプロバイダへの転任許可を除く |
2.3 | 第2.1条で述べた排他的配置が任意の適用法律によって制限されている場合には,許可付与は終了すべきではなく,その適用法律が許可されている範囲で排他性を保ち,その適用法律に適合するために必要な範囲で非排他性となるべきである |
3. | 共同経営会社にナンバープレートを発行する |
3.1 | 建築IP許可 |
3.1.1 | 第3.9条、6及び7条及び本協定の他の条項を遵守することを前提として、ARMは、共同会社に付与(適用される場合、ARMグループの任意の他のメンバーの付与を受ける)が永久的かつ取り消すことができない付与(この付与が第8.7条(第8.7条に基づく場合)及び第28条に基づいて合営会社の許可製品を許可範囲から除外することのみができる場合を除き、使用料(別表2に規定する範囲内)を負担し、譲渡することができる(第41条のみ)、アーキテクチャIPを再許可する権利がある(3.1.1(I)、3.1.1(Ii)、3.1.1(Vii)、および4つの許容範囲内にのみ): |
(i) | ARMアーキテクチャを許可された商業子許可のみを中国 被許可者に付与し、ライセンス側エンティティの各更新許可協定における義務を遵守する(このような合意は合営会社に更新する形) |
(Ii) | 許可されたARMアーキテクチャの新しい商業サブライセンスは、このようなサブライセンスが、許可されたARMアーキテクチャのARMモデルライセンスの条項に基づいて付与されることを前提としており(この条項は、ARMモデルライセンスに関連する任意の許容偏差を含む可能性があり、約束された場合、許可例外)であり、アーキテクチャコンプライアンスコアを含む集積回路を作成、製造、配布するためにのみ、中国の許可者側に付与される |
34
(Iii) | アーキテクチャの要求に適合するコアを設計するために、アーキテクチャ参照マニュアルを使用してコピーします; |
(Iv) | コンプライアンスコアのための共同会社の文書を作成するための“アーキテクチャ参照マニュアル”の使用、複製、および修正(共同会社に組み込まれたS文書のみ) |
(v) | AVSは、アーキテクチャに適合するコアを設計する際にのみ使用および複製される |
(Vi) | これらの試験チップを非営業方式で中国の許可側に配布するために、アーキテクチャのコアに適合した試験チップを製造し、製造したが、1つの唯一の試験チップの総数は500個を超えてはならない*オンチップシステムテストチップ設計 |
(Vii) | このようなサブライセンスが、アーキテクチャのコアに適合するARMモデルライセンスの条項に従って付与されることを前提として、派生製品を構成する任意のアーキテクチャに適合するコアを構成する任意の商業サブライセンスが中国の許可側に付与される(この条項は、ARMモデルライセンスに関連する任意の許容されるbr}偏差、および合意された場合、許可例外を含むことができる) |
しかし、(Br)(Iii)~(Vii)項については、これらの権利は、派生製品を構成するアーキテクチャ互換コアの設計、再許可および試験チップの製造にのみ適用可能である
3.2 | 製品IP許可 |
3.2.1 | 第3.9条、6及び7条及び本協定の他の条項を遵守することを前提として、ARMは、共同会社に付与(適用される場合、ARMグループの任意の他のメンバーの付与を受ける)が永久的かつ取り消すことができない付与(この付与が第8.7条(第8.7条に基づく場合)及び第28条に基づいて合営会社の許可製品を許可範囲から除外することのみができる場合を除き、使用料(別表2に規定する範囲内)を負担し、譲渡することができる(第41条のみ)、製品IPは、(第3.2.1(I)、3.2.1(Ii)、3.2.1(V)および4条の許容範囲内でのみ)製品IPを再許可する権利がある |
(i) | オリジナルARM製品の商業分許可のみを中国 被許可者に付与し、各更新許可プロトコルにおける許可側エンティティの義務を遵守する(このような合意は合営会社に更新する形式) |
(Ii) | このような二次許可が、元のARM製品またはARM派生製品の関連適用モデル許可の条項に基づいて付与されることを前提として、元のARM製品およびARM派生製品の新しい商業子許可が中国の許可側に付与される(この条項は、適用モデル許可に関連する任意の許容偏差および合意された場合、許可例外を含む可能性がある) |
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(Iii) | 第6条に適合する前提の下で、双方が共通路線図派生製品の開発を“業務計画”の一部とすることに同意した場合、共通路線図 派生製品を作成するために、元のARM製品(ARMアーキテクチャを含まない)、派生製品およびARM派生製品を研究、修正、開発活動を行う |
(Iv) | 第6条に該当する場合、そのような他の派生製品の開発が“業務計画”の一部として合意された場合、他の派生製品を作成するために、元のARM製品(ARMアーキテクチャを含まない)、派生製品およびARM派生製品の研究、修正および開発活動を担当する |
(v) | このような二次ライセンスが、派生製品のARMモデル許可の条項に従って付与されることを前提として、(アーキテクチャに適合するコアを含まない)任意の派生製品の商業的二次ライセンスが中国の許可側に付与される(この条項は、ARMモデルの許可に関連する任意の許容偏差、および合意された場合の許可例外を含むことができる); |
(Vi) | 中国の許可された人に非営業で分配するためのテストチップを製造し、オリジナルARM製品および派生製品のために製造したが、1つの唯一のテストチップの総数は500チップを超えてはならない *オンチップシステムチップ設計をテストし |
しかし、(Iii)および(Iv)項については、(A)共同会社の許可製品を修正および開発するいかなる権利も、共同会社がアーキテクチャに適合するコアを構成しないCPUコアを作成することを許可してはならない;および(B)路線図委員会の事前の書面の同意なしに、共同事業会社は、元のARM製品またはARM派生製品中に存在する任意のソースコードの派生製品を作成または使用してはならない
3.3 | ARMブランド商標許可証 |
3.3.1 | 第6、7及び8.7条、本協定の他の条項及び合弁企業契約第12.4条の規定によれば、共同会社にARM許可を付与する(適用される場合は、ARMグループの任意の他のメンバーによって付与される)非排他性(これが第(Iv)条に関連することがない限り)、永久的かつ撤回することができない(この付与が第28条に規定する終了イベントのみによって撤回されることがない限り)譲渡することができる(第41条のみによる)。ARMブランド商標は、(第3.3.1(Iii)、3.3.1(Iv)、および4条の許容範囲内でのみ)ARMブランド商標を再ライセンスする権利がある: |
(i) | 会社名にARM?サイズを使う |
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(Ii) | 中国国内でARMブランド商標を使用し、合弁会社の業務およびそれに関連する行政活動を普及·マーケティングするためのものである |
(Iii) | ARMブランド商標の子許を中国の被許可者に付与することができ、ライセンス側エンティティ毎の更新許可協定における義務(このような合意を合営会社に更新する形式);及び |
(Iv) | 条項3.1.1(I)、3.1.1(Ii)、3.1.1(Vii)、3.2.1(I)、3.2.1(Ii)、および3.2.1(V)によれば、中国の被許可者にARMブランド商標を付与する新しい二次ライセンス は、二次被許可者が開発した製品の普及、販売、および流通に必要な範囲に限定され、このような二次ライセンスは、合弁企業契約に基づいて行われる |
3.4 | ARMがSに標準製品リストを更新した後、ARMは更新後の標準製品リストを合営会社に提出しなければならない |
3.5 | [***] |
3.6 | [***] |
3.7 | [***] |
3.8 | 合営会社は商業上合理的な努力を尽くし、本条項第3条に基づいてARM許可知的財産権を付与された各中国人被許可者が、合営会社と関連する中国被許可者との間で締結された許可協定の条項を遵守することを確保しなければならない |
3.9 | 本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず,期限内の任意の時間: |
3.9.1 | ARMは、合営会社に書面通知を出した後、古い技術を元のARM製品の範囲から除去することを選択することができる(時代遅れ技術の定義第2項以下の時代遅れ技術を限度とする) |
3.9.2 | ARMは合営会社に書面で通知した後、時代遅れの商標をARMブランド商標の範囲から削除することを選択することができる; |
3.9.3 | 路線図委員会は、時代遅れの技術を派生製品またはARM由来製品の範囲から除去することを選択することができる(場合に応じて) |
3.9.4 | ARMに書面通知を出した後、共同経営会社は、廃れた技術を独立したbr製品の範囲から除去することを選択することができる(時代遅れ技術の定義第(Iii)項下の時代遅れ技術を限度とする) |
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いずれの場合も、このような解除は、書面通知に規定された日から発効しなければならない(その日は、以前にあってはならない[***]通知の規定日から数日以内)。上記の規定があるにもかかわらず、被許可者が本プロトコルに従って享受する時代遅れの技術および時代遅れのマークに関する権利は、その書面の通知を受けた日までに付与された任意のサブライセンス条項を遵守した場合にのみ有効であるが、この通知を受けた日から、被許可者は、任意の時代遅れのbr技術の時代遅れのマーク、時代遅れの技術、または任意のアーキテクチャコンプライアンスコアに基づいて任意の新しいサブライセンス手配を締結してはならない
3.10 | ARMは、ARMグループの他のメンバー会社(各場合、合営会社の事前書面同意なし)がARM派生製品を開発する場合には、任意の第三者と任意の手配を締結し、ARMグループの関係メンバーが当該第三者が所有又は許可された知的財産権について権利を享受させる必要があり、この等の手配の条項は、ARMが第3.2条に記載された影響を受けたARM由来製品に関する条項に従って合営会社に権利を付与することができないようにする必要がある |
3.11 | ARMグループの任意のメンバーが、派生製品または独立製品に関連するライセンスプロトコルに従って非中国被許可者から受信した任意のフィードバックについて、ARMがそのような権利を再許可する権利がある範囲内でのみ、ARMは、本プロトコルの条項に従って共同会社にARM再許可(適用されれば、ARM グループの任意の他のメンバーに再許可を促す)当該ARMグループメンバーが許可された当該フィードバックにおける権利範囲を許可する。このようなフィードバックに限定されることは、派生製品または独立製品に関するものである |
3.12 | [***]合営会社は、投資協定第2.05節に基づいてARMに当該等の金を支払わなければならず、本協定の他の条項とともに、合営会社Sを代表してARM Sについて合営会社に本協定第3条の下で許可する対価を付与しなければならない |
4. | 子許可 |
4.1 | 第3.1.1(Vi)条および第3.2.1(Vi)条に基づいて合弁会社に付与された権利についてのみ、第4.2条および本協定の他の条項に適合する場合、合弁会社は、以下の権利を行使することができる |
4.1.1 | オリジナルARM製品および派生製品は、試験機関によってテストされた |
4.1.2 | このようなオリジナルARM製品および派生製品のための試験チップは、製造業者(各試験会社または製造業者、一般に許可されている)によって製造されている |
いずれの場合も、(A)合営会社は、ARM許可知的財産権について試験会社または製造業者にいかなる許可も付与しないが、合営会社の派生製品を試験するための試験チップ(試験会社の場合)または合営会社の派生製品のためにのみ試験チップを製造する目的(合営会社の場合)のみを試験チップに付与する
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(br}メーカー);および(B)試験機関または製造業者(場合によっては)は、ARMグループの秘密情報、ARM知的財産権および共同会社許可製品を使用して、派生製品単位のみを合営会社に供給してテストを行う契約義務を有する
4.2 | 副所有者の待遇 |
4.2.1 | 共同経営会社はすべての被許可者を確保しなければならない |
(i) | 共同会社と合意を締結し、協定条項は書面であり、本協定の3.1.1(Vi)、3.2.1(Vi)または6.1.1条に抵触しない(ARMが他の書面許可がない限り) |
(Ii) | ARMグループの秘密情報、ARM IP、および元のARM製品、派生製品、および任意のARM由来製品に対して、第35条に規定された守秘契約を下回らない義務がある(ARMが他の書面による許可がない限り) |
(Iii) | 以下の比較的早い場合、合営会社は、ARMグループおよび任意の合営会社のライセンス製品の任意の秘密資料を合営会社に返却または廃棄(証明)する責任がある:(I)分割ライセンシーS許可の活動完了;および(Ii)ARMグループまたは合営会社が製品を許可する関連秘密資料の契約 秘密保持期間(合営会社と分ライセンシーとの間の合意)が終了する |
4.2.2 | 本協定については、分割被許可者のARM知的財産権の任意の使用、及び当該等分被許可者のすべての使用及び不作為は、合営会社として使用され、使用されていないものとみなされなければならない(含まれるが、限定されないが、分割被許可者が合営会社である場合は、本協定に違反するものとみなされ、疑問を生じないために、合営会社が本協定に違反しているとみなされるものとみなされる) |
4.2.3 | 任意の分割許可者が本協定の任意の条項に違反した場合、共同経営会社は、ARM(およびARMグループの任意のメンバー)が損害を受けないようにし、ARM(およびARMグループの任意のメンバー)がそれによって受けたすべての損失、責任、コスト、損害、および支出を賠償しなければならない |
4.2.4 | 疑問を免れるために:(I)本プロトコル第3条または第4条が明確に許可することを除いて、 共同経営会社はARM許可を再許可する権利がない知的財産権;および(Ii)第4.1条によって付与されたすべての再許可は、本プロトコルの満了または終了時に直ちに終了しなければならない |
5. | 内部許可または共同所有の知的財産権のコスト |
5.1 | 任意の許可内または共通所有技術(元のARM製品またはARM派生製品に含まれる)が知的財産権を含み、技術がARMによって制御されるがARMによって制御されていない場合、アーキテクチャ知的財産権または製品知的財産権 が構成される |
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任意の第三者(第三者制限知的財産権)に任意の追加の財務 または他の対価格および/またはその同意を得る義務がない場合、または他の方法で任意の第三者(第三者制限知的財産権)に任意の追加の財務 または他の対価格を支払うことを要求することができない場合、このような知的財産権の下で共同会社の許可または分割許可を付与することはできず、本条項5の規定は適用されるべきである |
5.2 | ARMは第三者が制限された知的財産権を知った後、合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早く元のARM製品またはARM派生製品中に存在する任意の第三者制限知的財産権を共同経営会社に通知し、ARMは共同会社と協議しなければならない:(I)合営会社が第三者制限知的財産権に関連する製品の許可を中国の被許可者に許可することを望むかどうかを理解する(または他の方法でこの製品を修正または開発する);および(Ii)以下の5.4条に記載されたオプションのいずれが当該第三者制限知的財産権に最も適しているかを考慮する |
5.3 | ARMがこの通知を出した日から、共同経営会社は、そのような第三者が制限された知的財産権の利益を取得するまで、共同経営会社が当該第三者に制限された知的財産権の利益を取得するまで、(生の疑問を免除するための)当該等の権利を中国ライセンシーに譲渡することを含む)いかなる活動も行ってはならない |
5.4 | 第三者制限知的財産権の各要素については,合弁会社に書面で通知した後,ARMは: を選択することができる |
5.4.1 | ARMが本プロトコルの条項に従って、このような第三者制限知的財産権を合弁会社に再許可することができるように、関連する第三者から権利を取得すること |
5.4.2 | 第5.12条および第5.13条の制約の下で、関連する第三者から当該第三者制限された知的財産権を共同会社に再許可する権利(代替第三者融通方法)を必要とすることを回避するための代替構造が実施される(これは、第三者制限された知的財産権をARMから被許可者に直接許可すること(共同経営会社をARMおよびSのための代理として含むか、または介さない)(直接第三者許可手配);または |
5.4.3 | 第5.7条の制約の下で、合弁会社は、第三者制限知的財産権の第三者所有者(または流通業者)から直接権利を取得しなければならないことを通知する |
5.5 | ARM Sの初期選挙(第5.4条による)が合理的に ではないことが証明された場合、ARMは合営会社に書面通知を行った後、関連する第三者制限知的財産権について異なる選択を行うことができる |
5.6 | ARMが第5.4.1条 に従って第三者制限知的財産権を転任する権利を取得した場合、その第三者がそのような任意の同意を得るために必要なすべての合理的な費用はARMが負担する。このような権利を獲得した後、ARMは共同経営会社に書面通知を提供しなければならず、本協定については、第三者が制限された知的財産権はARMによって制御されるとみなされるべきである |
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5.7 | 契約側は、第5.4.3条に記載されたオプションは、 (I)合営会社が当該等の権利を直接取得することは合理的で実行可能である;及び(Ii)関連コスト(合営会社業務については)は重大ではないことを確認し、同意する |
5.8 | ARMが有効日の前に任意の第三者制限IPを識別した場合、ARMは、第三者制限IPの各要素について、ARMが: |
5.8.1 | 第5.4.1条に従って関連第三者から第三者に関する権利 制限知的財産を取得する; |
5.8.2 | 第5.4.2条に従って第三者制限IPに対して代替第三者解決策を実施すること;または |
5.8.3 | 第5.7条に該当する場合は、合弁会社は、合弁会社が有効日前にそのような権利を得ることができるように、第5.4.3条に従って十分な時間内にそのような権利を直接取得しなければならないことを通知する |
いずれの場合も、 は発効日前である。疑問を生じないために、第5.7条は、任意の第三者制限知的財産権について、上記5.8.3条で述べたオプションを実行する能力を選択するARM Sに適用されなければならず、関連コストが重要になった場合、ARMは、当該第三者制限知的財産権について代替オプション(第5.8条に記載のオプション)を求めることに移るべきである
5.9 | 発効日またはその前に、ARMは、ARMが発効日前に決定した第三者制限知的財産の各要素について、(第5.8条に基づく)合意された解決策の書面詳細情報を共同経営会社に提供しなければならない。関連する場合、そのような詳細情報は、任意の影響を受けた元のARM製品に対して実施される代替第三者融通方法の性質詳細情報を含むべきである。ARMが第5.8条および第5.9条を遵守している場合、ARMは、その要求が発効日前に決定された第三者制限知的財産権に関連することを前提として、第5条の要件を満たしているとみなされなければならない。第5.5条は、発効日前に識別された第三者に制限された知的財産権に適用されなければならないので、ARMは、合営会社に書面で通知した後(発効日の前であっても後であっても)別の選択を選択することができる。 |
5.10 | 第三者制限された知的財産権に対して代替融通方法を使用することに加えて、ARMは、共同会社に書面通知を行った後、他の元のARM製品に代替構造(別の代替融通方法)を実施することを選択することができる(この原始ARM製品をARMから許可者に直接許可することを含む場合があり、(合営会社がこのためにARM S代理として機能するか否かにかかわらず)(他の直接許可手配))、以下の場合:(I)ARMは、代替構造に訴えることを回避するために合理的な努力を尽くしている。及び (Ii)元ARM製品は合営会社が直接中国の許可者に再許可することは合理的で実行可能ではない |
5.11 | 代替融通方法があれば、合営会社は当該等の代替融通方法に違反した場合にいかなる許可活動も行ってはならない(当該等の権利を中国被許可者に直接譲渡すると主張することを含むが、合営会社の当該等転授許可はbr}代替融通方法と一致しない) |
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5.12 | ARMが代替融通方法を実施することを選択した場合、ARMは:(I)合営会社に採用しようとする構造の書面通知を提供し、及び(Ii)合営会社が当該代替融通方法によって重大な財務上の不利益を受けないようにする(元ARM製品が本合意条項によって合営会社に許可された場合と比較して)。ARMとJVCはこのような代替解決策を促進するために必要なメカニズムを協力して実施しなければならない |
5.13 | もし融通方法を代替して直接許可手配を構成する場合、ARMは合営会社Sの書面要請の下でのみ当該直接許可協定を締結しなければならず、合営会社は当該等の要求に対する全権適宜決定権を保留する。ARMは合営会社Sが中国の被許可側と達成した任意のこのような直接許可手配について提出した合理的な要求を遵守すべきであり、しかし合営会社はARMが当該などの要求によって発生したいかなる費用を返済しなければならず、共同経営会社はARMにARMが当該などの中国の被許可者に対するいかなる契約義務に違反する活動に従事することを要求してはならない |
5.14 | 共同経営会社は同意した |
5.14.1 | ARM(またはその完全子会社)と第三者 (第三者制限IPプロトコル)との間の、本プロトコルに従って合営会社の第三者制限知的財産権に許可または再許可される権利に関する任意のプロトコルの条項を遵守すること; |
5.14.2 | ARMと誠実に協力し、ARMが必要、賢明或いは合理的に要求する任意の行動を取って、ARMの第三者制限知的財産権に関する義務を履行し、第三者制限知的財産権協定の下でARMの権利を維持する |
6. | 共同経営会社への制限 |
6.1 | いずれの場合も、ARMが事前に書面で同意していない場合、共同経営会社は共同経営グループの他のメンバーに促進してはならない |
6.1.1 | 派生製品または独立製品を開発する場合には、任意の第三者と任意の手配を締結し、共同経営グループのメンバーが第三者が所有または許可した知的財産権に対して権利を有するようにするが、この手配の条項は、共同会社がその影響を受けた派生製品または独立製品について第13条に従って設定された条項に従ってARM権利を付与することを可能にすることができない |
6.1.2 | 共同経営会社が任意の第三者から知的財産権許可を取得することを要求する任意の派生製品または独立製品を開発し、そのような許可は、共同経営会社に開示または他の方法で生成された技術の任意の態様を提供することを要求する(疑問を生じないために、ARMグループの任意のメンバーを除く) |
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6.1.3 | 任意の共同会社ライセンス製品(合営会社ライセンス製品が独立したbr製品でない場合)、任意の他のARM半導体技術、または製品排除に関連する任意の技術を発表し、その方法は、ARM知的財産権をオープンソースライセンス条項または標準管理機関のルール(ARMがすでに加入している機関を除く)から制限される(本条項6.1.3のいずれの規定も、このようなオープンソースプロトコルまたはオープンソースライセンス義務におけるARM知的財産権の制限を解除することを要求しないことを前提とする) |
6.2 | アーキテクチャライセンスと非標準ライセンス |
6.2.1 | 合営会社が任意の建築許可(または任意の既存の建築許可を改訂する)を締結する前に、各当事者は、合営会社が当該建築許可を締結できるか否かの決定(建築許可の範囲及び必要な資源を含む)について双方の書面合意を達成しなければならない |
6.2.2 | ARMが事前に書面で同意しない場合、合営会社は中国の被許可者といかなる非標準許可証も締結してはならない。ARMは本条項6.2に基づいていかなる同意を与えたにもかかわらず、共同経営会社は: |
(i) | ARMが非標準ライセンスの条項に満足している(合理的に行動する)ことが確認されるまで、任意の非標準ライセンスを締結する;または |
(Ii) | ARMの事前書面の同意なしに、どんな非標準ライセンスも修正された |
6.2.3 | 第6.2.1条及び第6.2.2条については,ARMが関連事項について共同会社に予備回答を提供できなかった場合(疑問を免除するためには,さらなる情報提供や受信確認を要求する形をとることができる)[***]第四十二条によれば、合営会社は、Sが建築許可又は非標準許可を申請した後の営業日内に、争議を上級代表に格上げしたと自動的にみなさなければならない |
6.3 | CPUコア |
第6.5条に影響を与えることなく、共同事業会社は、(I)任意の独立製品が可能であるかもしれないCPUコアを開発すること、または(Ii)アーキテクチャ互換コアを構成しなくてもよいCPUコアを開発することができ、そのCPUコアは、許可されたARMアーキテクチャのARMモデルライセンスに規定されている検証プログラムに従って検証されている(疑問が生じないように、ARMモデルライセンスに基づいて、検証計画を作成し、実行し、許可されたARMアーキテクチャの関連ARMアーキテクチャ検証キットを含む)ことができない
6.4 | 派生製品と独立製品総則 |
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6.4.1 | 合営会社は半導体技術を構成しない独立製品 を創造または他の方法で開発してはならない |
6.4.2 | 合営会社が派生製品を許可する前に、路線図委員会は、第38条に基づいて、派生製品が相互路線図派生製品を構成するか否かを決定しなければならない |
6.5 | デリバティブと独立製品の検証 |
6.5.1 | 各派生製品および独立製品(独立製品がARMブランド商標を有する場合)について、共同経営会社は、ARMが提供する検証支援材料を使用して検証ポリシー文書を作成しなければならず、その詳細度は、検証支援材料の一部として、ARMが共同事業会社に提供するテンプレート検証ポリシー文書と少なくとも同じである |
6.5.2 | 各独立製品(独立製品がARMブランド商標を有さない場合)について、共同経営会社は、良好な業界実践に基づいて関連する検証ポリシー文書を作成しなければならない |
6.5.3 | 合営会社は、指定されたチェック評価員に第6.5条に従って作成されたチェックポリシーファイルのコピーを提供し、チェック評価員は、チェック戦略ファイルの使用が許可されているかどうか、またはチェック戦略ファイルを修正する必要があるかどうかを合営会社に確認しなければならない。もしチェック評価員が(合理的に行動する)共同会社が“チェック戦略文書”を改訂することを要求する場合、合営会社は引き続き修正し、“チェック戦略文書”を再提出し、改訂された“チェック戦略文書”がチェック評価員の許可を得られるまで、許可は無理に抑留され、遅延或いは条件を付加してはならない |
6.5.4 | デリバティブまたは独立製品のいずれかの知的財産権を任意の中国のライセンシーにライセンスする前に、共同経営会社は、承認された検証ポリシー文書(第6.5.5および6.5.6条に規定する手順に従って)に従って製品の検証を完了しなければならない |
6.5.5 | このような検証を行った後,共同会社は検証評価者に検証ポリシーファイルに要求される出力 を提供すべきである(疑問を免れるためには,(I)検証過程の一部として得られたすべてのテストデータのコピーと,(Ii)その製品に関連するすべての関連工程評価マイルストーンが成功したことを確認する) |
6.5.6 | 第6.5.5条に記載の出力を受けた後、チェック評価者は、直ちに書面で合営会社にチェック戦略文書の要求を満たしているか否かを確認しなければならない。要求が満たされていなければ,検証評価者は欠陥を特定すべきであり,合営会社はこれらの欠陥を解決し,検証評価者が検証ポリシーファイルの要求を満たしていることを確認するまで,この段階では,製品の検証は完了と見なすべきである |
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6.6 | ARM信納(合理的に行動する)合営会社が確認に必要な能力を備えていれば、ARM は合営会社に通知し、この通知を受けた日から、合営会社は共同会社から1人の人を独立製品の審査員に任命することを選択することができる(ARMの1人は派生製品に関する審査員を引き続き担当しなければならない) |
6.7 | ARMモデルライセンス |
ARMが任意のARMモデルライセンスに対して任意の編集、修正、改訂または他の変更を行うか実施する前に、このような編集、修正、修正またはその他の変更は、合営会社Sと中国許可側の取引に不利な影響を与えることが合理的に予想される前に、ARMは誠実に合営会社と協議し、共同会社が提出した任意の合理的な提案を考慮すべきである
6.8 | 合弁会社モデル許可証 |
合営会社は任意の合営会社モード許可証に対して任意の編集、改訂、改訂或いはその他の変更を行う前に、ARM Sと非中国許可側の取引に不利な影響を与えることが予想される場合、共同会社はARMと誠実に協議し、ARMが提出した任意の合理的な提案を考慮すべきである
7. | 共同経営会社の独占許可ルートの範囲 |
7.1 | 第2条の規定にもかかわらず、本協定のいかなる条項も阻止すべきではない |
7.1.1 | ARMグループの任意のメンバーは継続する:(I)投資協定第7.05節または第33条に従って譲渡されていない任意の譲渡契約に従ってその義務を履行する;(Ii)発効日に中国の被許可者と締結された非譲渡契約の任意の合意に基づいて負担する義務を履行するか、または(Iii)“投資協定”第7.05節および第33条に記載された更新プログラムにより、中国の被許可者からARMグループの任意のメンバーまたはそれによって保持されている任意の直接権利または承諾の利益を付与する; |
7.1.2 | ARMグループのいかなるメンバーも、中国で研究や開発活動に従事してはならない(またはARMグループを代表して当該活動に従事する第三者との手配) |
7.1.3 | ARMグループのいかなるメンバーも、ARM知的財産権のグローバル再許可可能な権利 を中国ライセンシーに付与してはならない:(I)非商業目的;および(Ii)除外された製品; |
7.1.4 | 第5条の規定により、ARMグループのいかなるメンバーも直接許可手配に基づいて中国の被許可者に知的財産権を許可してはならない |
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7.1.5 | 第2.2条によれば、ARMグループの任意のメンバーは、合弁会社のライセンス製品に対する再許可権を非中国ライセンシーに付与し、当該非中国ライセンシーの再許可(中国ライセンシーを含む) ;及び |
7.1.6 | ARMグループのいかなるメンバー会社も合営会社グループ或いは共同経営会社を代表して中国の被許可者にサービスを提供してはならず、もしこのようなサービス手配がすでに合営会社とARM会社が書面で合意した場合 |
7.2 | 合弁会社特許製品と中国被許可側との独占インターフェース |
7.2.1 | 本条項7.2の他の条項には別の規定があるほか、合営会社はいかなる合営会社の許可製品と設計サービスの中国被許可側の独占ドッキングルートでなければならず、ARMは(合営会社の事前に書面で同意されていない。このような同意は無理に抑留されてはならない、遅延或いは付加条件にあってはならない)いかなる合営会社が許可した製品と設計サービスについて任意の中国の被許可者と直接接触してはならない |
7.2.2 | 第7.2.5条に別の規定がある以外は、本協定のいかなる規定も、共同経営会社が許可した製品又は設計サービスについて、当該被許可者が(A)合営会社とライセンス契約を締結し、合営会社サービス協定に基づいて支援を提供していることを条件として、(B)投資協定第7.05条又は第33条に基づいて譲渡されていない譲渡契約に基づいて、又は(C)譲渡契約でない協定に基づいて を提供することを阻止することができない |
7.2.3 | 双方は,第7.2.5条に該当する場合には,ARM製品と市場データの開発と受信を促進するために,ARM製品と市場データの開発と受信を促進することを合理的に要求することを認め,同意した。共同経営会社(善意に基づいて行動する)は、ARMがその目的のために中国のライセンシーと接触することを妨害または妨害することはない |
7.2.4 | 第7.2.1条があり,共同経営会社Sの同意を得ていないにもかかわらず,ARMはIPG生態系パートナー と直接このIPG生態系パートナーSがARM半導体技術を支援するソフトウェアの開発を支援することができる。ARMは共同経営会社にこのようなすべての約束を知らせなければならない。IPG生態系パートナーがARM半導体技術に基づく1つ以上の集積回路製品を使用しており、集積回路製品が、(I)合営会社がそのような集積回路製品について許可を得るか、または(Ii)譲渡契約(譲渡契約が合営会社に継続するか否かにかかわらず)に従ってARMがARMの集積回路製品について取得する許可を取得する場合、ARMは、IPG生態系パートナーのこのようなすべての活動に参加する機会を共同会社に提供しなければならない。ARM−Sは,IPG生態系パートナーと交渉する機会を合営会社に提供することができず,最初が合理的であった場合は,第7.2.4条違反とみなされてはならない |
46
このような接触の性質(例えば、業界活動または会議上の計画外接触)のために、共同企業をそのような接触に参加させることは不可能であり、この場合、ARMは、IPG生態系パートナーとのすべての後続接触に参加するために、共同事業会社に機会を提供する義務がある |
7.2.5 | 発効日の前に、双方は、共同会社のライセンス製品および設計サービスに関する共同会社の許可製品および設計サービスの直接参加および調整(第7.2.2条および第7.2.3条について述べた直接参加を含む)を促進するために、(I)ARMと中国の許可者との間の共同会社の許可製品および設計サービスに関する直接参加を促進するために、(I)ARMとIPG生態系パートナー間の第7.2.4条に記載された直接参加を促進するために、動作原則を誠実に協議して合意する |
7.3 | 本合意によって明確な許可が得られない限り、共同経営会社は、ARMグループ、ARM半導体技術、またはARMグループの任意の知的財産権において任意の権利、所有権、または権益を取得することはなく、法的に許容される範囲内で、すべての黙示許可は除外される。本合意に基づいて明確に許可されていない限り、共同経営会社はARM 許可の知的財産権を使用または利用してはならない |
7.4 | DSGツール |
7.4.1 | 本協定にはいかなる他の規定があるにもかかわらず、双方が認めて同意し、双方が別の約束がない限り、共同経営会社はDSGツールを中国の被許可者に許可してはならないが、DSGツールは引き続き以下の7.4.2から 7.4.4条で述べた流通モードに従ってARMから中国の被許可者に直接許可し、いずれか一方が要求を出した場合、双方は単独の流通協定を締結し、以下の手配に関する更なる詳細を規定しなければならない |
7.4.2 | 共同経営会社は中国の被許可側にDSGツールを許可する上で流通業者として機能しなければならない。この手配の一部として、合営会社は中国の被許可者にDSGツールを販売し、DSGツールへのアクセスを促進するために中国のライセンシーにライセンスキーを提供する権利がある。上記の規定にもかかわらず、中国被許可者に付与されたDSGツールに関する許可プロトコルは、ARMから当該中国被許可者に直接付与されなければならない(クリック方式で) |
7.4.3 | もし合理的な業務需要があれば、共同経営会社は関連するARMモデル許可証に基づいて、中国 の被許可側SがDSGツール(中国の被許可者Sの当該などのツールに関する一括承諾及び当該などの手配の定価を含む)を使用することについて単独の定価協定を締結しなければならない |
7.4.4 | 双方は流通モデルを実施するために、合営会社はARMに許可 鍵を申請し、合営会社はARMに固定許可料(ARM-JVCO価格簿に掲載)を支払い、各許可鍵に対する価格としなければならないことを確認し、同意した。中国の被許可者がそのDSGツールの許可のために支払うべきすべての金は合弁会社に直接支払わなければならず,支払うべき金額 |
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中国の被許可者がライセンスキーについて合営会社に支払う対価格は、合営会社が各ライセンスキーの対価格について支払うべき固定ライセンス料に影響を与えるべきではない。このようなライセンスキー支払いの請求書および支払条項は、双方が合意した流通契約に含まれなければならない(br}20条については、当該金額は、合弁会社費用(特に中国の被許可者が合弁会社に支払うべき許可料)とみなされなければならない) |
8. | 輸出規制と関連制限 |
8.1 | 本プロトコルにより許可されたARM半導体技術は,イギリス,米国,その他の国/地域の輸出規制条例によって制約される可能性がある。合弁会社は、イギリス、米国(米国輸出管理法およびその関連法規を含む)および財務省S外国資産規制弁公室(OFAC)が実施する貿易および経済制裁法規、および合営会社がARM半導体技術またはその任意の派生製品を輸出法に違反しないことを保証するために、イギリス、米国(米国輸出管理法およびその関連法規を含む)を含むすべての適用された輸出規制法律および法規を完全に遵守することに同意する |
8.2 | 前述の規定を制限することなく、共同経営会社は、ARM半導体技術またはその任意の 派生製品を直接または間接的に輸出しないことに同意する |
8.2.1 | 米国が全面的に禁輸されている国(現在はイラン、シリア、キューバ、朝鮮、スーダン、ウクライナのクリミア地域) |
8.2.2 | 禁止されている人には |
8.2.3 | 耳の下で禁止されている任意の最終的な使用については、第744部分(“連邦判例アセンブリ”第15編第744部分(2017));および を含む |
8.2.4 | 共同経営会社が、任意の人がARM半導体技術またはその派生製品を上記のいずれかに移転するか、または上記のいずれかの利益のために移転すると信じている理由があれば、そのような人々に販売することができる |
8.3 | ARMはARM半導体技術の輸出又は合営会社に譲渡する前に、共同経営会社にARM半導体技術の輸出制御分類番号又はECCNの書面確認を提供し、合営会社に任意の製品を輸出する前に、合営会社に任意の派生製品を開発又は販売しなければならない。書面確認には,ARM半導体技術とその派生製品に適用されるECCNの適用輸出法下での許可要求要約が含まれなければならない。ARM半導体技術を合営会社に輸出するにはライセンスが必要であれば,ARMは合営会社に輸出しない権利や を許可する権利がある |
8.4 | 共同経営会社は、任意の合営会社の許可製品を許可、販売、または他の方法で提供する各中国の被許可者から書面保証を受けなければならない。すなわち、中国のライセンシーは: |
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8.4.1 | 合営会社が許可した製品を輸出、再輸出、または譲渡してはならない:(A)禁輸されているいかなる国(現在、イラン、シリア、朝鮮、キューバ、スーダン、ウクライナクリミア地域)、(B)いかなる禁止人員、(C)任意の輸出法に従ってその輸出を禁止する個人または実体が所有または制御する任意のエンドユーザー、(D)輸出法によって禁止されているいかなる最終用途も、核、化学または生物兵器拡散を含むが、これらに限定されない。または(E)適用された政府機関から許可証を事前に取得していない場合、輸出許可証を必要とする任意の国に輸出する。そして |
8.4.2 | 共同経営会社の許可製品について、合営会社または拡大されたARMグループのいかなるメンバーのいかなる輸出法律に違反することを招く行動をとることを避ける。 |
8.5 | 合営会社が第8.4条に規定する輸出法違反又は書面保証の行為を知っているか又は理由がある場合は,合営会社は直ちに中国被許可側の違反行為をARMに通知しなければならない[***] |
8.6 | [***] |
8.7 | [***] |
9. | ARMブランドの商標を使用する |
9.1 | 共同経営会社は原始ARM製品、相互路線図 派生製品とARM派生製品についてARMブランド商標を使用すべきであり、方式はARM自身の製品に対してARMブランド商標を使用する方式と同じである。共同経営会社は原始ARM 製品、Mutual Roadmap派生製品或いはARM派生製品についてARMブランド商標以外のいかなるブランドを使用してはならない |
9.2 | ARMが事前に書面で同意することなく、共同経営会社はARMブランド商標識別、マーケティング、普及、または他の方法で他の派生製品または独立製品の許可と関係があることを使用してはならないが、第9条のいずれの規定も、合営会社がラテン文字および簡体字中国語文字の会社名、br}および会社名のみに関連するいかなる標識を使用することを阻止してはならない |
9.3 | 合弁会社Sは、第9.1条の下で権利を有し、第9.2条に基づいて任意の同意を得ているにもかかわらず、共同会社が派生製品及び独立製品(ARMブランド商標を限度)に使用する製品名及び番号は、路線図委員会 (派生製品について)及びARM(独立製品について)の同意を得なければならない。任意のこのような製品に対して使用される命名および番号約束が、オリジナルARM製品およびARM由来製品に対するARM Sの命名および番号付け方法と一致しないことを保証するために(ARM由来製品は、独立製品またはARMブランド商標を有する派生製品に由来することを制限する) |
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9.4 | 共同経営会社は使用ガイドラインに従ってARMブランド商標を使用しなければならない。ARMは使用マニュアルを随時改訂する権利があり、このような改訂は印刷物とその後に生産された製品に有効である[***]ARM Sの書面通知を受けた日から数日、合弁会社の改訂を説明します。 |
9.5 | ARMが合理的な要求を提出した後、共同経営会社はARMブランド商標を持つ書類、包装と販売促進或いは広告材料のサンプルをARMに提出し、ARMが使用ガイドラインに適合しているかどうかを確認することができる。もしいかなる書類、包装、宣伝或いは広告材料が使用ガイドラインを遵守できなかった場合、br}ARMは合営会社に通知すべきであり、合営会社はこのような書類、包装及び宣伝或いは広告材料を是正して、使用ガイドラインに符合し、ARMがS通知を出した日後、合理的で可能な範囲内で使用ガイドラインに適合しないいかなる材料の使用をできるだけ早く停止しなければならない |
9.6 | 合営会社は、次のいずれかの措置を行うことを許可してはならない |
9.6.1 | ARMブランドの商標が汎用商標になることを可能にする |
9.6.2 | ARMブランドの商標に独自性を失わせたのは |
9.6.3 | ARMブランド商標の任意の既存の登録を無効にする(ただし、第9.6.3条は、法律の適用が許可された範囲内でのみ有効である) |
9.6.4 | ARMブランド商標の将来の任意の登録または応用を損害する;または |
9.6.5 | ARMの良好な名称、商業権、名声或いはイメージに実質的な損害或いは不一致をもたらす。 |
9.7 | 共同経営会社はARMブランド商標の有効性を維持するためにARMに合理的な協力を提供し、ARMブランド商標の中国におけるいかなる法執行についても協力を提供しなければならない。ARMが合理的な要求を提出した後、共同会社は、商標登録または継続のための合理的な数量のARMブランド商標のサンプル、共同会社または中国の被許可者が作成した関連材料のコピー、またはARMに任意の他の合理的な協力または証拠を提供し、ARMブランド商標を登録、維持および強制的に実行するために、ARM要求または法律要件を適用する任意の文書に署名しなければならない。以上のいずれもSが単独で費用を負担する |
9.8 | 本契約条項に別の規定がある以外に、S事前書面の同意なしに、合営会社は、合営会社の任意の司法管轄区域で使用、登録、またはS自身の名称で使用、または任意の他の名称で使用、登録または登録しようとしてはならない、任意の用語、商標、サービスマーク、デバイス、ロゴ、スローガン、製品名、サービス名、技術名、商業外観、会社名、会社名、 商業名、商号、ソーシャルメディア名またはハンドル、ドメイン名、または以下の任意の言葉またはマーク: |
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9.8.1 | 任意のARMブランド商標または任意の製品名、サービス名、技術名または共同経営会社が、本プロトコル項目の下の任意の元のARM製品または任意のARM派生製品について使用する他の名称と同様であるか、または |
9.8.2 | ARMブランド商標の独自性または名声を希釈、汎化、不公平に利用または損害する |
9.9 | 合営会社が第9.8条合営会社が登録を禁止している任意のドメイン名登録を取得することを希望する場合、合営会社は関連ドメイン名をARM(S)に通知し、ARMはその等登録(ARM Sの名義で)を確保するために合理的な努力をしなければならない。ドメイン名登録(S)を取得した後、当該ドメイン名(S)は、合営会社から追加料金を徴収することなく、第3.3条の許可に自動的に含まれる |
9.10 | 本合意に基づいて明確な付与があることに加えて、共同会社は、本プロトコルの実施によって生成されたARMブランド商標の任意の所有権、権益または営業権、またはそれに関連する任意の商標権を有するべきではない。いずれの場合も、本プロトコルにより付与されたARMブランド商標許可は、明示的であっても、黙示であっても、反言を禁止しても、他の方法であっても、共同会社がARMグループの使用を許可する任意の商標(ARMブランド商標を除く)を付与するものと解釈されてはならない |
9.11 | 共同経営会社と任意の中国被許可者がARMブランド商標の使用によって発生した任意及びすべての商標は自動的にARMに譲渡され、完全な所有権保証を受けなければならない。もしこの譲渡が自動的に発効しなければならない場合、合営会社は(そして中国特許所持者に)譲渡協定を締結して、この譲渡 を発効させるべきである。要求に応じて、共同経営会社は、ARMが独占的に所有する任意の営業権をARMに譲渡することを確認するために、法的要件を適用する任意の文書に署名しなければならない |
9.12 | もし共同経営会社が:(I)任意の商標登録申請は困惑して または他の方法でARMブランド商標を損害する可能性がある;または(Ii)任意の潜在的な第三者の任意のARMブランド商標に対する侵害行為に困惑する可能性がある場合、共同経営会社は商業的に合理的な努力を尽くしてARMに書面で通知し、関連情報を提供しなければならない |
10. | 知的財産権通告 |
10.1 | 共同経営会社は複製すべきであり、ARM は知的財産権に含まれる任意の知的財産権通知を削除または曖昧にしてはならない。ARMは、共同会社が許可した知的財産権に含まれる任意の知的財産権通知をコピーし、削除またはカバーしてはならない |
10.2 | 共同事業会社は、共同会社またはその任意の下流関連会社(場合に応じて)によって作成された元のARM製品、派生製品またはARM派生製品およびそれらの任意の派生製品(任意の翻訳、修正、コンパイル、削除または他の形態を含む)のすべてのコピー(任意の翻訳、修正、コンパイル、削除または他の形態を含む)上で、本プロトコル条項に従って任意の元のARM製品、br}派生製品またはARM由来製品を提供する任意の下流関連会社が、対応する知的財産権通知、およびARMが合理的に要求される可能性のある他のマークおよび通知を要求しなければならない |
51
10.3 | ARMは、ARMまたはその任意の下流関連会社(場合に応じて)によって作成された独立製品または派生製品およびその任意の派生製品のすべてのコピー(独立製品または派生製品の任意の翻訳、修正、アセンブリ、削除または他の形態を含む)上で統合され、任意の下流関連会社に、本プロトコルの条項に従って、対応する知的財産権通知および共同会社が合理的に要求する可能性のある他のマークおよび通知を組み込むことを要求しなければならない |
11. | 断言ではない |
11.1 | ARMが合理的な要求を提出した後、共同経営会社はARM Sの合理的な要求の下で、中国の許可者に対して以下の事項の任意の非主張承諾を書面で履行しなければならない:(I)ARMグループ;および(Ii)ARMグループの任意の下流関連会社。前述の規定があるにもかかわらず、法律が適用される範囲内でのみ、共同経営会社はARM(またはARMグループの関連メンバー)がこの 第11条に言及した承諾を実行する権利があることを保証するために合理的な努力をすべきである。(Ii)ARMグループの任意の下流連合会社 |
11.2 | 共同経営会社グループがARM生製品又はARM由来製品に関連する許可協定 に基づいて中国の被許可者から受信した任意のフィードバック、及び合営グループが当該等の権利を再許可する権利がある範囲内でのみ、合営会社は、本協定の条項に従ってARMに再許可を行うか、又は(適用するように)再許可を取得し、当該フィードバックが原始ARM製品又はARM由来製品に関連する範囲内でのみ当該中国被許可者によって共同経営許可側に許可しなければならない |
第br}B部分:合弁企業IPライセンス
12. | フロントIPの所有権 |
12.1 | 合営会社はすべてのフロント知的財産権の唯一及び独占所有者であり、合営会社の契約及び本合意に基づいて付与されたフロント知的財産権許可に基づいて、その業務について当該等フロント知的財産権を全面的に使用、開発及び許可する権利がある |
12.2 | 合営会社は、その関連従業員、出向者と合営会社グループのメンバーが正式な独自情報と発明譲渡協定を締結することを指導し、確保し、彼らのフロント知的財産権とフロント知的財産権のすべての権利を合営会社に譲渡し、完全な所有権保証を提供し、自分の名義でフロントの知的財産権を登録、起訴と維持できるようにしなければならない。 |
13. | JVCOライセンスのIPライセンス |
13.1 | 本協定の他の条項に該当する場合、合営会社はARM及びその子会社に(適用され、完全子会社の付与を促すべきである)永久的かつ撤回できない付与(ただし、この付与は、第8.7条(合営会社ライセンス製品が第8.7条により許可範囲から除外される)及び第28条)、使用料を負担することができる(別表2に規定する範囲内)、譲渡可能(第41条のみ)、譲渡可能(第41条のみ)、再許可権を有する合営会社 ライセンス知的財産権: |
52
13.1.1 | 非中国被許可者に派生製品および独立製品の商業二次ライセンスを付与することは、そのような二次ライセンスが、関連する適用モードライセンスの条項に従って付与されることに限定される(それぞれの場合、これらの条項は、適用モードライセンスに関連する任意の許容されるbr}偏差と、合意された場合、許可例外とを含むことができる) |
13.1.2 | このようなサブライセンスが、適用される手本ライセンスの条項に基づいて付与されることを前提として、非中国被許可者にARM派生製品の商業サブライセンスが付与される(それぞれの場合、この条項は、適用される手本ライセンスに関連する任意の許容偏差、および合意された場合、許可例外を含むことができる) |
13.1.3 | このような派生製品、独立 製品とARM由来製品の修正と開発活動を受けて、ARM由来製品を作成した。疑問を生じないために、ARMまたはARMを代表するいかなるこのような修正および開発もARM半導体技術とみなされるべきである |
13.1.4 | ARM派生製品、派生製品、および独立製品を製造または製造した試験チップは、非中国の許可者に割り当てられるための試験チップであるが、1つの唯一の試験チップの総数は500個を超えてはならない*オンチップシステムテストチップ設計 |
13.1.5 | 知的財産権委員会の許可を得た場合、合営会社が許可した商標を使用して中国国外で独立製品及びARM派生製品を普及及び普及させ、これに関連する行政活動を行うことができる |
13.2 | 合営会社は、第13条に基づいて、任意の第三者の知的財産権をARMに再許可することに関連する任意の第三者費用を負担しなければならない |
13.3 | ARMの書面請求を受けた後、共同経営会社は、要求された派生製品またはbr}独立製品を直ちにARMに交付しなければならない。ARMは、以下の場合にのみ、本条項13.3条に従ってARMに書面請求を提供しなければならない:(I)ARMは、非中国被許可者に対して当該非中国被許可者に製品を納入する契約義務 ;(Ii)ARMは、任意のこのような要求を出した後、非中国被許可者に対して当該等の契約義務を合理的に迅速に負担する可能性が高い;(Iii)ARM Sの提案の修正及び開発活動に対して、当該製品にアクセスすることが合理的に必要である、又は(Iv)双方に別の約束がある |
13.4 | 合営会社は合営会社グループが共同経営会社の更新を発表した後、合理的にできるだけ早く共同経営会社に共同経営会社に提供する前に第13.3条に従ってARMに納入した任意の派生製品或いは独立製品の更新を提供しなければならない |
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14. | JVCOライセンスのIPライセンスの制限 |
14.1 | 本協定の他の条項及び条件を満たす場合には、第13.1.1条及び13.1.2条により付与された許可は排他的とみなされ、当該等の条項がARMに付与された限り、本協定の有効期間内に適用される許可手本及び非中国被許可者が派生製品、独立製品及びARM由来製品について商業許可取り決めを達成する権利を有するものとみなされる。第13.1.1及び13.1.2条に付与された独占的権利及び第14.4条に別段の規定がある場合を除き、合営会社は、いかなる非中国実施許可者といかなる許可手配も締結してはならない |
14.2 | 合営会社は、中国の被許可者といかなる手配も締結せず、当該中国の被許可者が任意の合営会社が許可した製品を非中国被許可者に再許可することを許可するが(第14.1条に記載の権利範囲については)、中国の被許可者又はその代表にサービスを提供する第三者サービスプロバイダへの許可を除く |
14.3 | 14.1条に記載された排他的配置が任意の適用法律によって制限されている場合、許可付与は終了すべきではないが、その適用法律が許容される範囲内で排他性を維持し、その適用法律に適合するために必要な範囲内で非排他性となるべきである |
14.4 | 上記の規定にもかかわらず、本プロトコルのいかなる規定も阻止すべきではない |
14.4.1 | 合営会社は中国国外で研究や開発活動に従事している(あるいは第三者と合意し、共同経営グループを代表して当該などの活動に従事している) |
14.4.2 | 合営会社は、合営会社が知的財産権を許可した全世界再許可権を非中国被許可者に非商業目的で付与する |
14.4.3 | 合営会社は合営会社の許可製品の再許可権を中国の被許可者に付与し,当該中国の被許可者が第14.2条による再許可(非中国の被許可者を含む)を許可する |
14.5 | 非中国許可側と合弁会社の許可製品について独占インターフェースを行う |
14.5.1 | 第14.5条その他の条項に別段の規定がある以外は、ARMはいかなる合営会社の許可製品及び設計サービスの非中国被許可者の独占インターフェースチャネルでなければならず、合営会社は(ARMの事前書面で同意されていない。このような同意は無理に差し押さえられ、遅延又は付加されてはならない)いかなる合営会社が許可した製品及び設計サービスについていかなる非中国被許可者と直接接触してはならない |
14.5.2 | 第14.5.4条に別の規定がある場合を除き、いずれの非中国実施権者がARMと当該独立製品又は派生製品又は設計サービスについてライセンス契約を締結し、かつ当該支援が共同経営サービス協定に基づいて提供された場合、本協定のいずれの規定も、合営会社が当該独立又は派生製品又は設計サービスのために当該非中国被許可者にアフター技術支援を提供することを阻止することはできない |
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14.5.3 | 双方は、第14.5.4条に該当する場合には、合営会社は、合営会社の製品及び市場データの開発及び受信を促進するために、非中国実施許可側と直接接触することを合理的な場合には、非中国ライライ側と直接接触させることを認め、同意する。ARM(善意に基づいて行動する)は、共同経営会社がこの目的のために非中国許可側との接触を妨害したり妨害したりすることはない |
14.5.4 | 発効日の前に、双方は共同会社と非中国実施許可者との間の合営会社の許可製品に関する直接参加と調整(第14.5.2および14.5.3条に記載された直接参加を含む)を促進するために、共同会社と非中国許可者との間の共同会社の許可製品に関する直接参加と調整を促進するために、適切な監督と参加を提供することを心から協議し、合意する |
部分C:知的財産権のリスク配分と保護を許可する
15. | ARM保証 |
15.1 | 機能保証 |
15.1.1 | ARMは共同経営会社に保証し,ARMが第3.5および3.6条により提供するすべての交付可能な成果はARM S自身の業務で使用および更新されたARM半導体技術とほぼおよび実質的に同じである |
15.1.2 | ARMは共同経営会社に、許可されたアーキテクチャ知的財産権の許可されたARMアーキテクチャは :(I)業界のかなり熟練した人がこの許可されたARMアーキテクチャについてアーキテクチャ標準に符合するコアを設計するのに十分である;および(Ii)適用業界標準に符合する方法で記録するが、 のいずれの場合も、許可されたARMアーキテクチャは使用されない(いかなる重大な程度でも)ARMグループがそれ自身の運営のために採用した標準あるいはやり方よりも低く、許可されたARMアーキテクチャを記録する |
15.1.3 | 15.1.2条の規定にもかかわらず、ARMは、共同経営会社が設計移転、加工またはマスクまたはプロトタイプの製造、任意の数の良質なシリコンを特徴付けるまたは製造するために、直接または間接的に生成された回収可能または回収不可能なコストに責任を負わない |
15.1.4 | ARMは合営会社に保証し、原始ARM製品(ARMアーキテクチャを含まない)とARM派生製品 は、合格半導体メーカーがARMが合営会社に提供する関連仕様に記載された機能に実質的に適合する製品の製造を許可することと一致する |
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15.1.5 | 共同経営会社は、合営会社に納入された原始ARM製品とARM派生製品をシリコンに変換する過程は、必ず非ARM配信技術の導入と使用に関連することを認め、したがって、ARM Sの責任と共同経営会社Sが第15.1.4条で提供した保証に違反する唯一の救済措置は以下のとおりである:合営会社がARMに証明できる場合、任意の原始ARM製品または任意のARM由来製品を使用して開発されたARM標準に適合する製品のシリコンに表現される、または表現される任意の欠陥は完全に原始ARM製品またはARM由来製品中の欠陥によるものである。共同経営会社に交付された後、ARMは、ビジネス上の合理的な努力を使用して、以下のいずれかまたは2つの目標を達成すべきである |
(i) | オリジナルARM製品またはARM派生製品中の任意の誤りを訂正し、修正された元のARM製品 を共同経営会社に渡す;および |
(Ii) | 解決策を作成して欠陥を修復し、このような解決策を合弁企業に渡し、 |
しかし、ARM由来製品のいずれかのこのような欠陥はARM由来製品中に存在する誘導製品或いは独立製品(或いはその部分)によって引き起こされる場合、ARMはこの欠陥に対して一切責任を負わない(共同経営会社も救済方法がない)
上記条項は,ARMが第15.1.4条に規定する保証に違反する全責任を規定している
15.2 | 知的財産権保証 |
15.2.1 | ARMは武装Sの知識と信念を保証します |
(i) | ARMグループは、ARMが知的財産権を許可する所有者であるか、または本合意の条項に基づいて、ARMが知的財産権を許可する権利とライセンスを合営会社に付与する権利がある |
(Ii) | ARM許可知的財産権と共有知的財産権はすべてのARM 半導体技術知的財産権を構成する:(A)ARMグループまたはARMグループを代表して開発され、ARMグループによって許可、提供または提供される;および(B)原始ARM製品とARM派生製品に存在する; |
(Iii) | オリジナルARM製品(オリジナルARM製品中に存在する知的財産権が本プロトコルによって許可されているか、共有契約に基づいて共同所有されている知的財産権であっても)およびARM派生製品は、いかなる第三者の著作権、マスク作業権または商業秘密を侵害しない、流用または違反しない |
(Iv) | 本協定が締結された日まで、ARMグループのいかなるメンバーが関連する原始ARM製品がいかなる第三者知的財産権を侵害したために提起された未解決訴訟はない |
(v) | この合意の日まで、ARMは、合営会社が本合意に従って付与した許可と衝突する、中国国内の元のARM製品に関連する任意の許可、権利、制限または制限をいかなる第三者にも付与していない |
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(Vi) | 本合意日までに、ARM(またはARMグループのいずれかのメンバー)は、任意の実質的な側面における許可者への負担(これらの 非アサート義務を考慮したすべての条項)が、第30.5条および30.6条に規定されている非アサート義務よりも低い非アサート義務を含む比べ物にならない建築許可を含む当事者ではない |
15.2.2 | 共同経営会社は、ARMが発効日前に共同経営会社にこの事実、事項または状況を公平に開示したことを前提として、任意の事実、事項または状況が第15.2.1(Iv)および15.2.1(V)条の保証に違反すると主張する権利がない |
15.2.3 | 第15.2.4条の規定の下で,合弁会社が第 15.2.1条に規定する保証に違反した任意の行為に対する独占的救済は,本協定第16条に規定する賠償とする |
15.2.4 | 合営会社Sが第15.2.1(Vi)条に規定する保証に違反する任意の独占的救済措置は、(すべての重大な点で)当該保証の非主張義務違反を招くことを反映するために、第30.5条及び30.6条の改正でなければならない |
15.3 | 第15条の明確な規定を除いて、ARMは、ARM半導体技術の適切性、満足できる品質、侵害しない、または特定の目的に適用される黙示保証を含むが、これらに限定されない明示的、黙示または法定保証を提供しない。適用法が許容される最大範囲では、適用法(文法的または一般的な方法にかかわらず、または貿易慣行または慣行または他の方法によって)によって示唆されるすべての保証が排除される |
16. | ARM賠償 |
16.1 | 第16.3,16.4及び16.5条に別の規定がある場合に加えて、ARMが本合意に従って合弁会社に交付されたARMブランド商標又は任意の原始ARM製品又はARM由来製品が、共同経営グループの任意のメンバーが、本合意の規定に従ってARMブランド商標又は任意のオリジナルARM製品又はARM由来製品を使用するために、合営グループの任意のメンバーに対して訴訟、行政訴訟又は同様の訴訟(合営会社が許可された者の賠償要求を含まない)を提起した場合、ARMは同意する。第16条及び第20条の制限を受けた場合には、抗弁訴訟のために第三者弁護士に支払われる合理的な費用及び裁判所が任意のこのような訴訟で最終的に判決された損害賠償及び費用、又はそのような訴訟のいずれかの和解において支払われた任意の金額を支払うが、いずれの場合も、和解のために支払われた費用、損害賠償、コスト又は金額が、元のARM製品又はARM由来製品に対する共同経営会社の侵害訴訟に関連することに限定される |
57
16.1.1 | 共同経営会社は直ちにARMがクレームに関連するすべての脅威、クレーム、訴訟手続きを書面で通知した |
16.1.2 | ARMは合営会社の権利侵害訴訟の弁護と任意の和解の独占的支配権を持っている |
16.1.3 | ARM Sの事前書面同意なしに、共同経営グループはいかなる責任も認めず、クレームについて和解や他の方法で妥協することもない |
16.1.4 | 共同経営会社はARMに共同経営会社が入手可能なクレームに関する任意の情報を提供することを要求しなければならない; |
16.1.5 | 共同経営会社は合理的な協力を提供し、ARMが合営会社の権利侵害訴訟の抗弁を制御できるようにした;及び |
16.1.6 | 共同経営グループは、ARMから提供されたARM生製品またはARM由来製品の任意の非侵害代替製品を受信した後、訴訟の対象となるオリジナルARM製品またはARM派生製品の使用を停止する |
16.2 | 第16.3,16.4及び16.5条に別の規定があるほか,中国のライセンシー(関連合営会社のライセンシー)が関連ライセンス契約の規定に基づいて関連合営会社のライセンシーにARMブランド商標又は共同経営会社が関連ライセンス契約に基づいて関連合営会社の被許可者のARMブランド商標又は任意のオリジナルARM製品又はARM派生製品に交付された場合,中国のライセンシー(関連合営会社のライセンシー)は,関連合営会社のライセンシー(関連ライセンス契約規定)に対する法律訴訟,行政訴訟又は類似訴訟について合営会社グループのいずれかのメンバーに賠償請求を提出し,いかなる第三者知的財産権の侵害(合営会社被許可者の賠償要求)、ARMは、本条項16及び第20条の残りの部分の制限を遵守した場合には、基礎被許可者が第三者弁護士に支払う合理的な費用を支払うことに同意し、関連する共同会社被許可者訴訟、及び裁判所が任意のこのような基礎被許可者訴訟において最終的に判決された損害賠償及び費用、又は当該等の基礎被許可者訴訟の任意の和解において支払われるいかなる金額にもかかわらず、各事件において、当該等の費用、損害賠償、損害賠償、又は当該等の基礎被許可者訴訟のいかなる和解においても支払われる額に限定される。和解を達成するために支払われる費用または金額は、共同経営会社のライセンサーがオリジナルARM製品またはARM派生製品に対して提起した基本訴訟に関連している |
16.2.1 | 基礎共同経営会社の被許可者は、合営会社が基礎被許可者訴訟に関連する任意およびすべての脅威、クレームおよび訴訟手続きを直ちに書面で通知する |
16.2.2 | その後、共同経営会社は直ちにARMと共同経営会社のライセンサーによる賠償請求に関するいかなる脅威、クレーム、訴訟を書面で通知した |
16.2.3 | ARMは関連合弁会社の被許可者訴訟に対する抗弁と任意の和解の独占支配権を持っている; |
16.2.4 | ARM Sの事前書面の同意なしに、合営グループと基礎合営会社は許可されて一人当たり責任を認めてはならず、他の方法で和解したり、他の方法で基礎共同会社の被許可者を損害したりして訴訟してはならない |
58
16.2.5 | 合営会社と基礎合営会社の被許可者は、共同経営会社と基礎合営会社の被許可者が得ることができる基礎合営会社の被許可者訴訟に関する任意の情報をARMに提供することを要求しなければならない |
16.2.6 | 共同経営会社と基礎合営会社の被許可者は合理的な協力を提供し、ARMが基礎合営会社の被許可者訴訟の抗弁を制御できるようにした |
16.2.7 | 共同経営グループは、ARMから原始ARM製品またはARM由来製品の任意の非侵害代替製品の使用を受信した後、当該原始ARM製品またはARM由来製品の使用を停止し、関連共同会社が許可された人に当該原始ARM製品またはARM由来製品の使用を停止させる。 |
第16.1及び16.2条は、ARMブランド商標又はARM半導体技術が任意の第三者知的財産権を侵害するために負う全責任を規定している
16.3 | ARMは、第16.1条または第16.2条によれば、以下の事項について何の責任も負わない |
16.3.1 | 共同経営会社(またはその任意の下流関連会社)の任意の設計実施形態であるが、必要な権利要件を侵害する範囲に限定される |
16.3.2 | 第5.3条または第8.7条に規定する制限に違反して、ARMオリジナル製品またはARM派生製品のいずれかを許可する |
16.3.3 | 次のような理由で発生したいかなる侵害も |
(i) | 共同経営会社(またはその任意の下流関連会社)の任意の元のARM製品またはARM派生製品と非ARM供給の他の製品との組み合わせは、このような組み合わせがなければ、そのような侵害は発生しない |
(Ii) | 共同経営会社(またはその任意の下流関連会社)は、そのような修正がなければ、そのような侵害は発生しない |
(Iii) | 共同経営会社(またはその任意の下流関連会社)がエンティティのユニットライブラリを使用すること(プロセスの適用がなければ、そのような侵害は発生しない)を含むが、これらに限定されない、任意の元のARM製品またはARM派生製品を合成するプロセス |
(Iv) | 共同経営会社(またはその任意の下流関連会社)は、元のARM製品またはARM由来製品の任意の製造プロセスに適用され、プロセスの適用がなければ、侵害は発生しない |
59
16.3.4 | 第三者がARMに従って合弁会社に交付された任意の元のARM製品またはARM派生製品が、第三者が所有または制御した特許のクレームを侵害して、合弁会社(またはその任意の下流関連会社)に対して提起された任意の訴訟、反訴、反訴または同様の訴訟、反訴、反訴またはその等価物であり、そのようなクレームは、合弁会社(またはその任意の下流関連会社)の初期クレームに対する反訴、すなわち、第三者(またはその任意の下流関連会社)が合弁会社(またはその任意の下流関連会社)が所有または制御している任意の特許を侵害するものである |
16.3.5 | 共同事業会社(またはその任意の下流関連会社)に対して第三者が提起した任意の訴訟、反訴、反訴、または同様の訴訟であって、ARMが本合意に従って合営会社に交付された任意の元のARM製品またはARM由来製品が、第三者が所有または制御している特許を侵害し、このクレームが標準に基づいて実施されていることに基づく、または |
16.3.6 | 第三者は、ARMが本合意に従って合営会社に交付された任意の元のARM製品またはARM由来製品がARMに関連する元のARM製品またはARM由来製品を侵害することに基づいて、共同経営会社の 関連元ARM製品またはARM由来製品のクレームを決定し、共同経営会社(またはその任意の下流関連会社)に対して提起した任意の訴訟、反クレーム、反訴、またはそれらの等価物を通知する |
16.4 | ARMは、関連訴訟(合営会社侵害訴訟または関連合営会社被許可者訴訟)が判決を下した日後、ARMブランド商標、任意のARMオリジナル製品または第三者知的財産権の任意のARM派生製品の侵害行為によるいかなる損失または判決の損害についても、いかなる責任も負わない。共同経営会社又はその基礎合営会社の被許可者が判決日後に同一侵害行為により受けたいかなる損失についても,ARMは第16.1条又は第16.2条に基づいて継続的責任を負うべきではない |
16.5 | ARMは、第16.1条又は第16.2条に基づいて支払われた合理的な弁護士費を負担しない。訴訟(合営会社侵害訴訟又は関連する合営会社被許可者訴訟にかかわらず)の裁決者が、ARMブランド商標、ARMオリジナル製品又はARM派生製品が当該訴訟で主張されている有効な第三者知的財産権を侵害していると最終的に裁定する |
16.6 | 第三者が任意のオリジナルARM製品、ARM派生製品 または派生製品に対して侵害または第三者の知的財産権を侵害する可能性があると主張またはARMが懸念している場合、いかなる責任も認めなくてもよく、ARMは、関連する元のARM製品またはARM由来製品のARM更新を選択して支払うことができ、ARMおよびSがそのような疑惑の侵害を回避することができると考え、ARMからそのようなARM更新を受信した後、共同会社は(そして、その下流関連会社を促すべきである) |
16.6.1 | 淘汰されていない任意の新しい設計または任意の既存設計の派生製品については、ARM更新置換元ARM製品、ARM派生製品または派生製品の使用を直ちに停止する; |
60
16.6.2 | テープが塗布された既存の外観デザインでは[***]ARM更新を受信した数ヶ月後、 は、ARMを使用して置換された元のARM製品、ARM派生製品、または派生製品を更新することを停止する |
16.7 | ARMに対する訴訟の全部または一部がARMが本合意に基づいて合営会社に交付した任意のARM半導体技術 が本合意に従って使用された場合、上記16.3条に記載された任意の活動によって任意の第三者知的財産権を侵害するクレームであるため、合営会社はARMがこの訴訟について抗弁する際に合理的に生じる任意の法律 費用(弁護士S費用を含む)を賠償することに同意するが、合営会社は速やかに合営会社に書面で通知し、合営会社がSの書面請求を行う際に、合営会社はコントロール権を獲得し、当該訴訟に対抗するために請求されたすべての合理的なbr協力を得なければならないことを前提とする |
17. | JVCO保証 |
17.1 | 機能保証 |
17.1.1 | 合営会社は,合営会社が第13.3及び13.4条により提供したすべての納入成果がS本人の業務に使用及び更新された半導体技術と実質的かつ実質的に同じであることを保証している |
17.1.2 | 合営会社はARMに保証し、合営会社の特許知的財産権を使用することを許可された派生製品及び独立製品は、資格を許容する半導体メーカーの製造と実質的に合営会社がARMに提供する関連規格に符合する機能を満たす製品と一致する |
17.1.3 | ARMは、ARMに納入された派生製品および独立製品をシリコンに変換する過程が、非合営会社が納入した技術の導入と使用に必然的に関連することを認め、したがって、共同会社S責任およびARM Sが第17.1.2条に規定する保証に違反する唯一の救済方法は以下のとおりである:ARM が合営会社に証明することができる場合、任意の派生製品または独立製品を使用して開発された製品のシリコンに表現される、または示される任意の欠陥がARMに渡された派生製品または独立製品中の欠陥によって引き起こされる場合、合営会社は商業的に合理的な努力をすべきである |
(i) | 派生製品または独立製品のいずれかの誤りを訂正し、修正された派生製品または独立製品をARMに渡す;または |
(Ii) | 欠陥を修復しこのような解決策をARMに渡すための解決策を作成し |
しかし、共同経営会社は派生製品のいかなるこのような欠陥に対しても一切責任を負わず(ARMも救済方法がない)、共同経営会社はこの欠陥が派生製品中に存在する原始ARM製品によるものであることを証明することができる
61
上記条項は、合営会社が第17.1.3条に規定する保証に違反する全責任を規定している
17.1.4 | 共同経営会社はSに保証し、共同経営会社は知って信じている |
(i) | 合営会社は、合営会社が知的財産権を許可する所有者であるか、または本協定の条項に基づいて、当該合営会社が知的財産権を許可する権利と許可をARMに付与する権利がある |
(Ii) | 合営会社許可知的財産権は、合営会社グループが制御するすべての知的財産権を構成する:(A)合営会社グループまたは代表共同会社によって開発され、合営会社グループによって許可、提供または提供される;および(B)派生製品および独立製品に存在する;および |
(Iii) | 派生製品および独立製品は、いかなる第三者の著作権、作品の権利または商業秘密を侵害、流用または侵害しない |
17.1.5 | 第17条の明確な規定に加えて、共同会社は、明示的、黙示、または法定保証を提供しない。 は、派生製品または独立製品の適切性、好ましい品質、無侵害または特定の用途に対する黙示保証を含むが、これらに限定されない。 は、適用法が許容される最大範囲内で、適用法(文法法または一般法にかかわらず、または貿易慣行または他の方法によって)示唆されるすべての保証を排除する |
18. | 共同経営会社賠償 |
18.1 | 第18.3,18.4及び18.5条に別の規定がある以外に,ARMグループの任意のメンバーに対する法的訴訟,行政訴訟又は同様の訴訟(ARM被許可者の賠償請求を含まない)が発生した場合,この訴訟は,合弁会社が本協定に基づいてARMグループに交付した任意の派生製品又は独立製品であり,ARMグループのいずれかのメンバーによって本協定の規定に従って使用された場合には,任意の第三者の知的財産権(ARM侵害訴訟)を侵害し,合営会社は同意するが,本条項第18条及び第20条の制限を受ける。抗弁訴訟のために第三者弁護士に支払われる合理的な費用、および任意のそのような訴訟において裁判所が最終的に判断した損害賠償および費用、またはそのような任意の訴訟の任意の和解において支払われた任意の金額を支払うが、いずれの場合も、和解のために支払われる費用、損害賠償、コストまたは金額が、派生製品または独立製品に対するARM侵害訴訟に関連することに限定される |
18.1.1 | ARMは直ちに合営会社にクレームに関連するすべての脅威、クレーム、訴訟を書面で通知した |
18.1.2 | 共同経営会社はARM侵害訴訟の弁護と任意の和解の独占的支配権を持っている |
62
18.1.3 | 合弁会社Sが事前に書面で同意していなければ、ARMグループは責任を認めず、クレームについて和解や他の方法で妥協することもない |
18.1.4 | ARMは共同経営会社にARMが入手可能なクレームに関する任意の情報を提供することを要求しなければならない; |
18.1.5 | ARMは共同経営会社がARM侵害訴訟の抗弁を制御できるように合理的な協力を提供する;及び |
18.1.6 | ARMグループは、合営会社から当該等誘導製品又は独立製品の任意の非侵害代替製品を受信した後、当該等誘導製品又は独立製品の使用を停止する |
18.2 | 第18.3,18.4及び18.5条の規定を除いて,非中国実施権者(基礎ARM実施許可側)が基礎ARM実施権側(基礎ARM被許可者訴訟)に対する法的訴訟,行政訴訟又は類似訴訟についてARM集団のいずれかのメンバーに賠償請求を行う場合,クレーム要求の根拠は,ARM集団が関連ライセンス契約に基づいて基礎ARM被許可者に交付された任意の派生製品又は独立製品であり,ライセンサー側が当該ライセンス契約の規定に基づいて使用する場合は,いずれかの第三者知的財産権(ARM被許可者賠償請求)を侵害する場合、共同経営会社は、本条項第18条及び第20条の制限に該当する場合には、関連ARM被許可者訴訟のために第三者弁護士に支払う合理的な費用、及び裁判所がそのような関連ARM被許可者訴訟において最終的に判決された損害賠償及び費用、又はそのような関連ARM被許可者訴訟の任意の和解において支払われた任意の金額を支払うことに同意するが、各事件において、当該等の費用、損害賠償、コスト又は和解が支払われる金額は、ARM被許可者由来製品又は独立製品に対する基礎ARM被許可者訴訟に関連する費用、損害賠償、コスト又は和解金額に限定される。しかし条件は |
18.2.1 | 関連ARM実施権側は、関連ARMの被許可者訴訟に関連する任意およびすべての脅威、クレームおよび訴訟を直ちに書面で通知する |
18.2.2 | その後、ARMは直ちに共同経営会社にARM被許可者の賠償請求に関する任意およびすべての脅威、クレーム、訴訟手続きを書面で通知した |
18.2.3 | 合営会社は抗弁と基礎ARM被許可者訴訟の任意の和解を独占的にコントロールしている; |
18.2.4 | ARM Sが事前に書面で同意しなければ、ARMグループと基礎ARMの被許可者は責任を認めてはならず、他の方法で和解したり、他の方法で基礎ARMを損害したりしてはならない |
18.2.5 | ARMグループと基礎ARM実施権側は、共同経営会社にARM および基礎ARMが許可された方が得ることができる基礎ARM被許可側訴訟に関する任意の情報を提供することを要求しなければならない |
63
18.2.6 | ARMと基礎ARMの被許可側は、共同経営会社が基礎ARMの被許可側訴訟の抗弁を制御できるように合理的な協力を提供した |
18.2.7 | ARMは、ARMから元のARM製品またはARM由来製品の任意の非侵害代替製品の使用を受信した後、派生製品または訴訟の対象となる独立製品の使用を停止し、関連ARMが許可された人に派生製品または独立製品の使用を停止させる |
第18.1及び18.2条には、派生製品又は独立製品のいずれかの第三者知的財産権侵害により共同経営会社が負う全責任が規定されている
18.3 | 第18.1条又は18.2条によれば、合弁会社は、次の事項について責任を負うべきではない |
18.3.1 | 第(Br)8.7条に記載された制限に違反する任意の派生製品または独立製品の許可; |
18.3.2 | 次のような理由で発生したいかなる侵害も |
(i) | 任意の派生製品またはARM独立製品(またはその任意の下流関連会社) と共同経営会社以外の他の製品との組み合わせは、このような組み合わせがなければ、そのような侵害は発生しない |
(Ii) | ARM(またはその下流関連会社)の任意の派生製品または独立製品に対する任意の修正brがなければ、そのような侵害は発生しない |
(Iii) | ARM(またはその任意の下流子会社)がエンティティのユニットライブラリを使用することを含むが、プロセスの適用がなければ、そのような侵害は発生しない、任意の派生製品または独立製品を合成するプロセス、または |
(Iv) | ARMの任意の派生製品または独立製品(またはその下流関連会社)に適用される任意の製造プロセスは、プロセスの適用がなければ、そのような侵害は発生しない |
18.3.3 | ARM(またはその任意の下流関連会社)に対して、本プロトコルに従ってARMに配信された任意の派生製品または独立製品が、第三者が所有または制御している特許のクレームを侵害している場合、サードパーティ(またはその任意の下流関連会社)がARM(またはその任意の下流関連会社)が所有または制御している任意の特許のクレームを提出した場合、サードパーティがARM(またはその任意の下流関連会社)に対して提起した任意の訴訟、反訴、反訴、またはその等価物; |
64
18.3.4 | 第三者は、本プロトコルに従ってARMに交付された任意の派生製品または独立製品が、第三者が所有または制御した特許を侵害した合弁会社のクレームに基づいて、ARM(またはその任意の下流関連会社)に対して提起された任意の訴訟、反訴、反訴、またはそれらの等価物に基づいて、標準的な実施に基づく場合、または |
18.3.5 | 第三者は、本プロトコルに従ってARMに配信された任意の派生製品または独立製品侵害共同会社が、ARM関連派生製品または独立製品の排除特許グループのクレームを以前に決定し、通知したことに基づいて、ARM(またはその任意の下流関連会社)に対して提起された任意の訴訟、反クレーム、反訴または同様の訴訟、反クレーム、反訴、または同様の訴訟に基づく |
18.4 | 共同経営会社は、関連訴訟(ARM侵害訴訟又は関連ARM被許可者訴訟)の判決が発表された日以降、派生製品又は独立製品が第三者知的財産権を侵害したことによるいかなる損失又は判決の損害賠償についても、第18.1条又は第18.2条のいずれの責任も負わない。共同経営会社 は,ARM又はその関連ARMの被許可者が判決日後に同一侵害行為により受けたいかなる損失についても,第18.1条又は第18.2条に基づいて継続的な責任を負わない |
18.5 | 合営会社は、第18.1条又は第18.2条に規定する合理的な弁護士費を負担しない限り、訴訟(ARM侵害訴訟又は基礎ARM被許可者訴訟)の裁決者が、派生製品又は独立製品が当該訴訟で主張する有効な第三者知的財産権を侵害していると最終的に裁定する。 |
18.6 | 第三者が第三者が第三者の知的財産権を侵害または侵害する可能性があると主張または共同経営会社に何らかの懸念がある場合、共同経営会社は、いかなる責任も認めずに、関連する派生製品または独立製品を開発する共同会社の更新費用を選択して支払うことができ、共同経営会社S[br}の観点から見ると、このような指定された侵害を回避することができ、共同会社のこのような共同経営会社の更新を受けた後、ARMは(その下流関連会社を促すべきである) |
18.6.1 | 淘汰されていない任意の新しい設計または任意の既存設計の派生商品については、直ちに 共同会社を使用して置換された派生商品または独立製品の更新を停止する; |
18.6.2 | テープが塗布された既存の外観デザインでは[***]合営会社の更新を受けてから3ヶ月以内に、合営会社の使用を停止して置換された派生製品または独立製品を更新する |
18.7 | 合弁会社に対する訴訟の全部または一部が、本契約に基づいてARMに交付された任意の派生製品またはbr独立製品であり、本合意に従って使用される場合、上記18.3条に記載された任意の活動により、任意の第三者知的財産権を侵害した場合、ARMは、当該訴訟について抗弁する際に合理的に発生する任意の法的費用(弁護士費を含む)を賠償することに同意するが、ARMがこの訴訟を直ちに書面でARMに通知し、ARM Sの書面請求の下で、ARMは当該訴訟に対する制御権を獲得し、すべてのbr}請求の合理的な協力をこの訴訟の弁護とすることができる |
65
19. | モデル変更許可証 |
19.1 | [***]. |
20. | 法的責任の制限 |
20.1 | 本協定のいずれの条項も、以下の事項に対するいずれか一方の責任を排除または制限しない |
20.1.1 | 一方は第35条に違反する |
20.1.2 | その当事者またはその役員、役人、従業員、請負業者または代理人の不注意による死亡および/または人身傷害; |
20.1.3 | その役員、管理者、従業員、請負業者または代理人の詐欺および/または詐欺的不実陳述;br}または |
20.1.4 | 法律を適用して他の損失を排除または制限することはできません。 |
20.2 | 第20.1条に該当する場合には、繰り返し発生する故意の排他的違約及び第35条の規定に違反するいかなる場合を除き、他方がそのような損害の可能性を通知された場合であっても、いずれの場合も、他方がそのような損害の可能性を通知された場合には、いかなる場合も、いかなる間接的、特殊、付随的、又は後果的損害に責任を負わない。本条項20.2は、いずれか一方のSが関連金を支払う義務に影響を与えない |
20.3 | 第20.2条があるにもかかわらず、第20.4~20.11条の規定の下で、本協定の場合、共同会社が責任を負い、ARMによって補償可能な損失 は、ARM集団の任意のメンバーが第三者知的財産権侵害により第三者に支払うことができるすべての合理的な金額(又はARMグループの任意のメンバーが裁判所の判決によって支払わなければならないすべての金額)を含み、合営会社は第11.1条の義務を履行できなかった |
20.4 | 共同経営会社が許可者にクレームされたARM責任 |
20.4.1 | 第20.1,20.4.3及び20.7条に別段の規定があるほか,ARMは,合営会社が提出した合営会社の許可者クレームに関する各クレームについて,合営会社に対する最高責任が次の各項目のうちの小さい者を超えてはならない(第20.4.2条の規定の下,逐一請求に基づいている) |
(i) | 合弁会社の被許可者の請求の対象となる合営会社の許可製品に関する合営会社の収入シェア率に、中国の被許可者が合営会社のライセンス製品に関するライセンス契約に基づいて合営会社に支払うライセンス料の100%を乗じたことに等しい |
66
(Ii) | 当該合営会社許可製品の合営会社収入シェアパーセントに、合営会社Sが当該合営会社許可所有者に対してクレームした契約総負債の金額に相当する |
20.4.2 | 1人の中国の被許可者が同一合営会社の許可製品について複数の合営会社の被許可者にクレームを提出した場合、第20.4.1条については、当該等の合営会社の許可者からのクレームとみなされるので、ARMは、合営会社が当該合営会社の許可者からクレームされたクレームに対する最高合計負債が、中国の被許可者が当該合営会社の許可製品について1つの合営会社のみが許可者にクレームした場合にARMが負担すべき金額を超えてはならない |
20.4.3 | 本プロトコルの第20.4.1条と共有証書の第21.3.1条は,同一の単一上限の再記述とみなさなければならない.合営会社が回収した任意の計上共同所有権契約に基づいて第21.3.1条に規定する上限のいずれの金額も本協定第20.4.1条に規定する上限に計上しなければならず、当該等の金額が同一合営会社の被許可側クレームに係ることを前提とする。本協定第20.4.2条及び共有業権契約書第21.3.2条については、中国の被許可者が同一合営会社特許製品について提出した複数の合弁会社の被許可者からのクレームは、同一クレームとみなされ、当該等のクレームは、合営会社が本契約、共有業権契約又は両者の組み合わせに基づいて提出されるものとみなす |
20.5 | ARM製品クレーム責任 |
20.5.1 | 第20.1,20.5.3及び20.7条に別の規定がある以外に,ARMは合営会社が提出した各製品クレームについて合営会社に対する最大責任(20.5.2条の制限を受け,1つずつのクレームに基づく)を以下の項目のうち小さいものを超えてはならない |
(i) | 合弁会社は、クレームを引き起こす直前の12ヶ月間に支払うまたは対応する費用(製品クレームの対象となる合営会社の製品許可に関する費用に限られる) |
(Ii) | $[***] ([***]ドル) |
20.5.2 | 合営会社が同一合営会社の許可製品について複数の製品クレームを提出した場合、第20.5.1条において、当該等のクレームは単一製品クレームとみなされるべきであるため、ARMの当該等の製品クレームに対する最高合計責任は、合営会社が当該合営会社の許可製品について1つの製品クレームを提出した場合にARMが負担すべき金額を超えてはならない |
20.5.3 | 本協定第20.5.1条と共有財産権契約第21.4.1条は、同一の単一上限の再記述とみなさなければならない。合営会社が回収した任意のものは、共同所有権契約第21.4.1条に規定する上限のいずれかの金額に計上され、同一製品クレームに関連する場合は、本協定第20.5.1条に規定する上限にも計上されなければならない。多重 |
67
合営会社は,同一許可製品について提出した製品の請求については,本協定第20.5.2条及び共有契約第 21.2.2条については,同一請求と見なすべきであり,当該等の請求は,合営会社が本合意,共有契約又は両者の組み合わせによって提出したものである。2つの製品クレームが同じ目的であるかどうかを評価するためには、これらのクレームが異なるプロトコルによって提出されたという事実を無視すべきである |
20.6 | 非製品クレームのARM責任 |
20.6.1 | 条項20.1、20.6.3と20.7に別途規定がある以外、ARMが共同経営会社に提出した各非製品クレームについて合営会社(クレームベース)に負う最高責任は超えてはならない[***]ただし、この条項20.6.1項におけるARM Sの最高責任(各クレーム)は、どうしても$を下回ってはならない[***] ([***]ドル)。 |
20.6.2 | 上記の規定にもかかわらず,合営会社が経常的に排他的規定に故意に違反して提起したすべての非製品クレームについては,ARMの合営会社に対する最高責任(項目ごとのクレームに基づく)を超えてはならない[***]ただし、この条項20.6.2項におけるARM Sの最高責任(各クレーム)は、いずれの場合も$を下回ってはならない[***] ([***]ドル) |
20.6.3 | 本協定第20.6.1条と共有財産権契約第21.5.1条は、同一の単一上限の再記載とみなさなければならない。合営会社が回収したいずれかを共同所有権契約に基づいて第21.1条に規定する上限の金額に計上し、本協定第20.6.1条に規定する上限にも計上しなければならず、当該等の金額が同一の非製品クレームに関係している場合。2つの非製品クレームが同じであるかどうかを評価するために、これらのクレームが異なるプロトコルによって提出されたという事実を無視すべきである |
20.7 | ARM責任の総上限 |
第20.1条別の規定を除いて、ARMは、本契約及び共有契約項の下で非製品クレーム以外のすべてのクレームとの最高合計責任が$ を超えてはならず、契約、侵害(不注意を含む)、虚偽陳述、違反義務(厳格な責任を含む)又はその他(生の疑問を免除するため、合弁会社の被許可側クレーム、製品クレーム及び非製品クレームに関連するすべてのクレーム) を超えてはならない[***] ([***]ドル)
20.8 | 共同経営会社のARM被許可者に対するクレームの責任 |
20.8.1 | 第20.1,20.8.3及び20.11条に別の規定があることを除き,共同経営会社はARMが提出したARMの被許可者クレームに関する各クレームについて,ARMに対する最高責任は次の2項のうち小さいものを超えてはならない |
68
(i) | ARM被許可側のクレームの対象となる当該合営会社のライセンス製品に関するARM収入シェアパーセンテージに関連する非中国実施権者が当該合営会社のライセンス製品に関するライセンス契約に基づいてARMに支払う100%ライセンス料;及び に等しい |
(Ii) | この共同経営会社のライセンス製品に関連するARM収入シェア率に ARM Sを乗じて当該ARM被許可者に対してクレームした契約総負債に等しい |
20.8.2 | もし中国の被許可者が同一の共同経営会社の許可製品について複数のARM実施権側のクレームを提出しなければならない場合、第20.8.1条については、当該等のクレームは単一ARM被許可側のクレームとみなされるべきであるため、合営会社がARMの被許可側のクレームについて提起したクレームの最高合計負債は、中国の被許可者が当該合営会社のライセンス製品について1つのARMライ側のクレームを提出した場合にのみ合営会社が負担すべき金額を超えてはならない |
20.8.3 | 本協定第20.8.1条と共有財産権契約第21.7.1条は同一の単一上限の重述とみなさなければならない。ARMが回収した任意の計上共有契約書第21.7.1条に規定する上限の金額も本プロトコル第20.8.1条に規定する上限に計上しなければならず、当該等の金額が同一ARM被許可側クレームに関係している場合。非中国被許可側が同一合営会社の許可製品について提出した複数のARM実施権側クレームは、本プロトコル第20.8.2条と共同所有権契約第21.7.2条については、同一クレームとみなされるべきであり、当該等のクレームは、ARM側が本プロトコル、共有所有権契約又は両者の組み合わせに基づいて提出されたものである |
20.9 | 共同経営会社の製品クレームに対する責任 |
20.9.1 | 条項20.1、20.9.3、20.11に規定がある以外、共同会社がARMに対して提出した各製品クレームの最高責任は以下の各項目の中の小さい者を超えてはならない |
(i) | ARMは、クレームを引き起こす事件の直前の12ヶ月間に支払われたARM料金(製品クレームの対象となる合営会社のライセンス製品に関する範囲内に限定される) |
(Ii) | $[***] ([***]ドル) |
20.9.2 | ARMが同一合営会社の許可製品について複数の製品クレームを提出した場合、第20.9.1条については、当該等のクレームは単一製品クレームとみなされるべきであるため、合営会社の当該等の製品クレームに対する最高合計責任は、ARMが当該合営会社の許可製品について1つの製品クレームを提出した場合にのみ合営会社が負担しなければならない金額を超えてはならない |
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20.9.3 | 本プロトコルの第20.9.1条と共有契約の第21.8.1条は同一の単一上限の重述とみなさなければならない。ARMが回収した任意の計上共有契約に基づいて第21.8.1条に規定する上限の金額も本プロトコル第20.9.1条に規定する上限に計上しなければならず、当該等の金額が同一製品クレームに関係する場合。本協定第20.9.2条と共有財産権契約第21.8.2条については、ARM側が同一合営会社の許可製品について提出した複数の製品クレームは1つかつ同じクレームとみなされ、当該等のクレームが異なる合意に基づいて提出されているか否かにかかわらず、無視される。 の2つの製品クレームが同じであるかどうかを評価するためには,これらのクレームが異なるプロトコルによって提出された事実を無視すべきである |
20.10 | 合営会社の非製品クレームに対する責任 |
20.10.1 | 条項20.1、20.10.3と20.11に規定がある以外、共同会社がARMに対して提出した各非製品クレームの最高責任は を超えてはならない[***]ただし,合営会社Sの本条項20.10.1項の下での最高責任(各クレーム)はどうしても$未満であってはならない[***] ([***]ドル(Br)) |
20.10.2 | 上記の規定にもかかわらず、共同会社がARMに対して日常的に排他的条項に故意に違反して提出したすべての非製品クレームが負う最高責任はARMを超えてはならない(項目ごとのクレームに基づく)[***]ただし,合弁会社Sの本項20.10.2条の最高責任(各クレーム)は,いずれの場合も$を下回ってはならない[***] ([***]ドル) |
20.10.3 | 本プロトコルの第20.10.1条と共有契約の第21.9.1条は,同一の単一上限の重述とみなさなければならない.ARMが回収した任意の計上共同所有権契約第21.9.1条に規定する上限の金額も本プロトコル第20.10.1条に規定する上限に計上しなければならず、当該等の金額が同一の非製品クレームに関係する場合。2つの非製品クレームが同じであるかどうかを評価するために、これらのクレームが異なるプロトコルによって提出されたという事実を無視すべきである |
20.11 | 合弁会社の負債総額上限 |
第20.1条別の規定を除いて、合弁会社は、本契約及び共有契約項の下で非製品クレーム以外のすべてのクレームとの最高合計責任が$ を超えてはならず、契約、侵害(不注意を含む)、虚偽陳述、違反義務(厳格な責任を含む)又はその他(ARM被許可側クレーム、製品クレーム及び非製品クレームに関連するすべてのクレームを含む)を含む[***] ([***]ドル)
その他の条文
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20.12 | 第20.1条に別の規定があることを除き、第20.4乃至20.11条には、各当事者が本合意項の下又は本協定に関連する最高責任(すべての賠償請求を含む)、違約、侵害(不注意を含む)、又は他の側面の責任を列挙している |
20.13 | 双方は,第20.4から20.10条に規定する上限範囲内のクレームタイプは相互排他的であり,適用された上限が尽きると,一方は異なる上限に応じて同一のクレームに対して追加の金額を取り戻すことを求めてはならないことを認め同意した |
20.14 | 本条項20におけるライセンス契約へのすべての言及は、一方とその被許可者との間の特定の共同会社ライセンス製品に関する契約手配を意味し、各当事者は、そのライセンシー側と各合営会社ライセンス製品について個別の手配を締結することを確保し、各合営会社ライセンス製品について個別に識別可能な責任上限を設定しなければならないが、これらの要求は、ARMと非中国ライライ側との間のオリジナルARM製品に関する許可スケジュールには適用されない。疑問を生じないために、被許可方向側からのクレームが複数のライセンス契約及び複数の合営会社ライセンス製品に係る場合は、本第20条については、当該クレームは、複数の単独合弁会社被許可側クレーム又は複数の単独ARM被許可側クレーム(場合により定める)とみなされる |
20.15 | 双方は,本第20条の規定は協議後にARMと合営会社が本合意項の下でのリスクを分担し,ARMと合営会社のそれぞれの定価は本合意で規定されているリスク分担と責任制限を反映していることを認めた |
20.16 | 他方またはそのグループのいずれかのメンバーが、本プロトコルまたは任意の他の取引文書の任意の他の条項に従って同じ損害賠償を回収した場合、一方は、請求(保証または賠償請求または本契約または任意の他の取引文書に従って提出されたクレームを含む)について任意の責任を負うべきではなく、したがって、一方(グループと一緒に考えられる場合)は、同じ損害賠償のみである。本プロトコルまたは任意の他の取引伝票の任意の規定に基づいて提起された任意のクレームは、クレームの標的が補償されたか、または修復されたか、または他の方法で補償され、非違約者に費用を支払わない限り、一方はいかなる責任も負わない |
20.17 | 本第20条には他の規定があるにもかかわらず、本第20条のいずれの規定も、S側が関連金を支払う義務を制限してはならない。 |
Dセクション:起訴、維持、侵害、無効クレーム
21. | 起訴と修理 |
21.1 | 各締約国(ライセンス者)は、その関連ライセンス知的財産権に含まれる任意の登録可能な知的財産権を提出、登録、起訴、および維持する唯一のおよび独自の権利を有しなければならず、費用はそれが負担しなければならない。共同経営会社はその合理的な努力を尽くすべきである:(I)その開発したbr技術について定期的な発明収穫を行う;(Ii)関連発明を確定した後、直ちに登録可能な知的財産権申請を提出する |
71
21.2 | 登録可能な知的財産権を付与する出願に属する任意の関連ライセンス知的財産権と、当該知的財産権の被許可者(被許可者)の業務に実質的な影響を与える任意の関連知的財産権とを提訴する間、ライセンス側は、: |
21.2.1 | このような登録の承認を得るために合理的に努力し、合理的かつ誠実に行動する際には、許可者側の利益を考慮しているが、どのような起訴の最終決定も許可者によって行われなければならない |
21.2.2 | 統制する権利がある日常の仕事このような登録に関する活動を起訴·維持することは、許可者と協議する義務はない |
21.2.3 | それに関連する発行,放棄,処理待ち申請の年間状態更新を被許可側に提供する |
22. | 権利侵害と無効クレーム |
22.1 | 権利.権利 |
22.1.1 | 期限内の任意の時間に、他方の任意の関連する許可知的財産権の侵害行為が発生していること、脅威されているか、または発生する可能性があることを認識した場合、当事者は、その把握している以下の内容に関する情報を直ちに他方に提供しなければならない |
(i) | このような侵害は |
(Ii) | 権利者または許可されていないユーザ、およびそのような権利侵害に関連する任意の他の人の識別 |
また、締約国にこのような侵害行為に注意するように注意する情報を提供しなければならない
22.1.2 | 条項16.7および18.7の規定の下で、許可者は、永久または予備禁止の訴訟または提起、抗弁、和解、または他の方法でそのような訴訟または法的手続きを解決する権利を含むが、永久または予備禁止の訴訟または提起、抗弁、和解、または他の方法でそのような訴訟または法的手続きを解決する権利を含むが、これらに限定されない |
22.1.3 | 一方が告発された侵害者がいずれか一方がその権利を許可したエンティティであると判断した場合(本協定の条項に違反しない限り)、侵害訴訟を開始する側は、侵害訴訟(本協定の条項に従って侵害者に許可された知的財産権に関する範囲内)を直ちに撤回し、そのような疑惑についてさらなる行動をとることを回避しなければならない |
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22.2 | 訴訟の進行 |
22.2.1 | 一方が本第22条(先頭側)の規定に基づいて、任意の関連ライセンス知的財産権の侵害行為に対して任意の強制執行または抗弁(状況に応じて定める)を提起するか、または任意の関連ライセンス知的財産権に関する無効主張を提起する場合: |
(i) | もう一方(協力側)は、先頭側から要求を出したときに、一方としてこのような行動に参加することを含む、先頭側およびその代表に、そのような行動が時々提起される可能性のある合理的な要求に関するすべての合理的な協力を提供すべきである |
(Ii) | 先頭側は、すべての関連文書のコピーを提供することによって、そのようなプログラムの状況を適切に協力者に通知しなければならない((1)そうする権利がある;および(2)このような開示は法的特権を放棄しないことを含む) |
(Iii) | 任意のそのような訴訟または訴訟から得られた任意の損害賠償または費用の裁決、または任意のそのような訴訟または訴訟の和解に基づいて得られた任意の金、またはそのような訴訟を解決または解決するために得られた任意の金は、先頭側の利益のためにのみ生成されるべきである; |
(Iv) | 先頭側は協力側が先頭側のいかなるこのような行動に協力するために合理的に発生したすべての合理的な外部費用と債務を補償しなければならない |
E部分:財務準備
23. | 支払義務 |
23.1 | 合営会社は、各カレンダー四半期についてARM(またはARMが指定したARMグループのメンバー)に合営会社の費用 を支払うか手配しなければならない |
23.2 | ARMは合営会社に各カレンダー四半期のARM費用を支払うか手配しなければならない |
24. | 支払いに関する報告と記録 |
24.1 | その日か前に[***]各カレンダー四半期終了後の営業日には、支払側は、当該カレンダー四半期に支払うべき合弁会社費用(例えば、合営会社が支払者である)又はARM費用(例えばARMが支払者である)の善意の推定値を提出しなければならない。上記の規定にもかかわらず、このような推定金額の提供は、各カレンダー四半期における支払い義務を一方(ある場合)に変更すべきではない |
24.2 | 支払側は以下の時間内に荷受先に報告書を提出しなければならない[***]各カレンダー 四半期終了後数日には,少なくとも表3に示す表(支払い報告)に要求される情報が含まれている |
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24.3 | 第24.2条に規定する期限内に支払報告書が提供されていない場合: |
24.3.1 | 受信側は領収書(本プロトコルの他の条項に従って)を発行することができ、金額は ,すなわち受信側は共同会社の費用またはARM費用(場合によって決まる)に対する善意の推定であり、支払者は26.2条に従って支払うべきである |
24.3.2 | 関連支払報告書が提供されると、受信者は以下の時間内に関連カレンダー四半期の領収書を発行しなければならない[***]営業日(および本契約に従って領収書を発行する他の条項); |
24.3.3 | 24.3.1条に従って領収書を発行していない場合は,支払先は第(I)項の遅い者に従って,24.3.2条に従って領収書金額を支払わなければならない[***]領収書を受け取った営業日[***]領収書に係るカレンダー四半期終了後の翌日(場合毎に、本契約による請求書支払条項)と利息は、日別に計算され、[***]請求書の支払い日までは、以下の比率で適用されます[***]; |
24.3.4 | 請求書が第24.3.1条に従って発行された場合、支払者は、第24.3.2条により発行された新たな領収書によって発行された追加金額を受取人に支払わなければならない場合、又は受取側は、以下の時間内に支払先に任意の追加金を払戻しなければならない(場合により決定される[***]新しい請求書を受信した営業日(および本プロトコルに従って請求書を支払う他の規定);および |
24.3.5 | 領収書が24.3.1条に基づいて発行された場合、利息は日割りで計算され、から[***]新しい領収書の支払い日から、新しい領収書に不足している任意の追加金額が適用されます。以下の金額を基準とします[***]しかし、利息は返済すべき余分な金額には適用されません |
24.4 | …の間に[***]支払方向受取側が各支払報告書を交付した日から数年以内に、支払側は、当該等の記録及び帳簿を保存し、合営会社の許可製品(合営会社は支払側)及び派生製品及び独立製品(例えばARMは支払者)のすべての許可手配に関する領収書の詳細を識別して提供し、第23条の下の支払先S義務を遵守していることを証明する |
24.5 | 発効の日から,共同経営会社は(適用法律に基づいて)ARMに善意のスクロール予測を提供しなければならない[***]日歴月の営業日ごとに、ARMが合営会社(時々)に提供するテンプレートに従って、予約量予測と収入予測を列挙する。各カレンダー四半期の最後の月に、ARM Sの合理的な要求に応じて、共同経営会社は(適用法律に基づいて)ARMに予約予測と収入予測に関する補足或いは更新情報を提供し、ARMが期待収入の確実性を評価できるように合理的に必要な情報を含む |
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24.6 | ARMが初めて独立製品を非中国許可側に許可した日から,ARMは(適用法律に基づいて)合営会社に由を提供しなければならない[***]共同経営会社がARM(時々)に提供するテンプレートに基づいて、毎月ARM S独立製品許可の営業日に、予約量予測と収入予測を列挙する。各カレンダー四半期の最後の月に、共同経営会社Sの合理的な要求に応じて、ARMは(適用法律に基づいて)合営会社に予約予測と収入予測に関する補足または更新情報を提供しなければならない。 |
25. | 財務監査 |
25.1 | 受け入れ側は、独立会計士事務所の代表に、正常営業時間内に事前予約によってSのすべての記録および勘定を審査および監査する権利があり、これらの記録および勘定は、公認された会計慣行に基づいて、以下の事項に関する情報を含む可能性がある |
25.1.1 | 合営会社が支払先であれば、合営会社がすでに締結している合営会社の許可製品の許可数と当該等の許可の財務条項; |
25.1.2 | ARMが支払先である場合、ARMが締結された派生製品および独立製品ライセンスの数および当該ライセンスの財務条項; |
25.1.3 | 被許可者は、上記(Br)25.1.1および25.1.2条で説明した許可について任意の関連期間に支払うかまたは対処する金額; |
25.1.4 | 適用法の許容範囲内で、被許可者は、上記25.1.1および25.1.2条に記載されたライセンスに関する印税情報を提供する |
25.1.5 | 支払側が本合意条項に従って支払うべき関連金;及び について |
25.1.6 | 任意の支払い報告書に入金先のデータを提出するために必要な任意の情報 を確認し、確認する |
25.2 | 監査人は、このような審査および監査に基づいて受信された情報を使用する権利がある必要がある: (I)支払い側が要求する支払側S許可活動および収入に関する情報を少なくとも支払い側に列挙する報告書を受信者に提供し、(Ii)支払い方向受信者によって提供された支払い報告を他の態様で確認する |
25.3 | 監査員は、支払い側がそのような情報を取得および記録するために動作するシステムに関する情報を含むが、これらに限定されない関連支払いに関する情報を受信側に提供することを可能にすべきである。どんな情報でも |
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第25条の規定による任意の監査により得られた、監査人によって受信側に提供される情報は、受信側を 支払側のS機密情報とみなすべきである。査読者の結論(文書誤りや明らかな誤りがない場合)は最終結論であり,双方に拘束力がある |
25.4 | 任意の監査は、Sの費用を受信者が負担しなければならない |
25.4.1 | それは関連する支払いあるいは他の費用の純少ない支払いを掲示します[***]それ以上;または |
25.4.2 | 支払側は、本条項第25条に掲げる主題に関する情報が含まれているすべての要求の記録および勘定を監査人に提供することができなかった[***]このような要求の平日は |
この場合、支払側は、そのような監査の費用を直ちに受信者に返済しなければならない。支払側は関連金を少なく支払う場合は,直ちに補償しなければならない.もし監査が支払側が多くのお金を払っていることを発見した場合、余分な支払いは支払側の次または複数の支払いに計上される
26. | 支払争議と支払条件 |
26.1 | 第24.3条の規定により、受取側は、支払当日又は前に支払先に支払伝票を発行しなければならない[***]支払い報告を受けてからの平日。荷受先は、支払のために、第44条に規定する通知条項に従って任意の領収書を送付しなければならない。本プロトコルにより発行されたすべての伝票と支払いのすべての金額をドル ドルで表すべきである |
26.2 | 第24.3条の規定の下で,ある金額が第26.4,26.5又は40.15条の手続きに従って行われている善意の支払争議の対象である場合を除き,支払先は,本契約条項に従って支払われるべきすべての関連金を以下の日又は前に支払先に支払わなければならない[***]カレンダー四半期終了後の翌日(論争請求書のいずれかの 論争のない部分を含む)(満期日)。請求書に関連する善意の支払争議が存在する場合、支払争議の発生後に支払われていない任意の金額(第26.3条に基づく任意の利息を含む)の支払日は、[***]支払争議解決後の日数(解決済み支払期日)は、満期日ではない |
26.3 | 第24.3条の規定によれば、本契約の下のいかなる金額(支払争議の対象となる任意の金額を含む)が満期日にも支払われていない場合(荷受先Sの他の権利及び救済措置を損なうことなく)、請求書金額を除いて、荷受側は、当該金を1日ずつ受け取る権利を保持する[***]...より小さな速度で[***]. |
26.4 | 受取側は、支払側に書面通知を提供することにより(誠実に)任意の支払報告に異議を唱えることができる[***]支払い報告を受けた日数。また、支払者は、第26.1条に基づいて発行された任意の領収書を書面で荷受先に通知することができる(誠実に)[***] を受け取った日数 |
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請求書(26.4条に基づいて提出された各争議は支払争議である)。支払い争議通知は、(I)支払い報告または請求書(場合に応じて)のどの項目に論争があるかを具体的に説明し、(Ii)通知を発行する側がなぜ支払い報告または請求書(状況に応じて)に誤りがあると考えているのかを十分に説明しなければならない |
26.5 | Sが支払争議通知を受けた後、当事者の上級代表(又は上級代表によって指名された締約国の財務事務を担当する上級者)は、直ちに会議を開催し、支払争議を誠実に議論しなければならない。上級代表(またはその著名人)が以下の時間内に支払い紛争を解決できない場合[***]営業日であり、発行者がその支払い争議通知を撤回していない場合: |
26.5.1 | もし論争の金額が合計または#ドルを超える場合[***] ([***]米ドル)は、支払争議の通知が係争通知であるかのように、支払争議の通知が係争通知であり、上級代表が関係時間内に友好的に係争を解決していないように、以下の時間内に他方に通知を出すように、第40.4条(及び第40条の他の規定)に基づいて支払争議を仲裁に提出することを選択することができる[***]有効期限満了の営業日[***]本条項第26.5条の営業日期間;及び |
26.5.2 | そうでなければ[***]上記の営業日の間、支払い争議は、第40.15条(支払い争議のアップグレード日)に規定されている支払い論争メカニズムを参照しなければならない |
26.6 | 法律の適用が要求される可能性がある以外は、本協定項の下で支払うべきすべての金は無料で支払わなければなりません。いかなる税金の減額や源泉徴収も含まれていません。 |
26.7 | 法律を適用して支払側が所得税について26.6条に記載の任意の控除又は控除を行うことを要求する場合、支払側は、その等の控除又は控除された金額についてレジ側に任意の追加金額を支払う義務がない |
26.8 | 支払側が26.7条に記載された任意の控除または控除を要求された場合、支払側は、受け入れ側が中国-イギリス二重課税条約に従って関連所得税の免除または低減を申請することを可能にするか、または受け入れ側がこのような控除または源泉徴収について二重減税を申請することを可能にするために、受け入れ側に合理的に受け入れ側を満足させる証拠を迅速に提供することを含み、そのような控除または控除が行われたことを証明するか、または(状況に応じて適用される)関係税務機関に任意の適切な支払いを支払うことを含む |
26.9 | この協定に規定されているすべての金額にはいかなる間接税も含まれていない。そのために: |
26.9.1 | 法律を適用して支払者が間接税について26.6条に記載の任意の控除または控除を行うことを要求する場合、支払側は、控除または控除後に受取側に残された追加金額を支払う義務がある |
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このような控除や控除要求がない場合,その権利が得られる金額は同じである.支払い側が中国国内法に基づいて間接税面で任意の免税を申請することを求める場合、受け入れ側は支払い側が支払い側が関連する有利な税収待遇を要求できるように合理的な努力をする |
26.9.2 | 支払側が本プロトコルに従って支払われたいずれかの金が法律の適用により支払先の間接税を納付しなければならない場合、支払側は、支払された総金額からその金額に応じて徴収された間接税を減算することを保証するために必要な追加額を支払うべきであり、支払側が支払うべき金額が受取側の当該等間接税に拘束されていない場合に支払うべき金額に等しい |
26.10 | 本プロトコルの下で支払先に支払うすべての金を全額支払うべきであり、支払側は支払側に任意の貸方、相殺または反クレームを主張する権利がなく、これを任意の支払いを拒否する理由とする |
Fパート:期限と終了
27. | 用語.用語 |
27.1 | 本協定は本協定の日から発効し,有効期限は である[***](この後、本プロトコルは、自動的に連続的な更新を継続するべきである[***]期間)は、以下の時間の遅い者まで: |
27.1.1 | 本プロトコルにより許可された特許の最後の満了日;及び |
27.1.2 | 本プロトコルにより許可された最後のビジネス秘密が秘密にされなくなった日 (一方のせいではない), |
第28条に従って早期に終了しない限り。
27.2 | 疑問を生じないためには,第28条の規定に基づく以外は,いずれも最初の30年の満了または任意の10年の延期満了後に本協定を終了する権利がない |
28. | 停職と停止権 |
28.1 | 合意どおりに終了する。この協定は双方の協議で合意された書面で終了することができる |
28.2 | 共同経営会社の重大な違約事件.もし合営会社が実質的に本協定に違反し、第29条の重大な違約アップグレードの流れに従った後、この重大な違約はまだ解決されていない場合、ARMは以下のいずれかの選択肢を選択することができる |
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28.2.1 | 第30.1条に基づいてARM許可知的財産権の共同経営会社への許可を一時停止する(その後、第30.1.5条に従って本協定を終了することができる) |
28.2.2 | 第30.2条に該当することを前提として、本プロトコルを終了する時間は、以下のとおりである[***]平日は合弁会社に書面通知を出す |
28.3 | 腕材が破損しています。ARMが実質的に本協定に違反し、かつこの重大な違約が第29条の重大な違約アップグレードの流れに従った後も解決されなければ、共同経営会社は選択することができる: |
28.3.1 | 第30.1条に従って合営会社の知的財産権を許可するARMの許可を一時停止する(その後、第30.1.5条に従って本協定を終了することができる) |
28.3.2 | 第30.2条に該当することを前提として、本プロトコルを終了する時間は、以下のとおりである[***]平日は ARMに書面通知を送ります |
28.4 | 共同経営会社は借金を返済することができない.(I)合営会社の破産又は債務返済不能、又は清算又は解散手続の対象となる場合(当該等の手続は合理的な時間内に終了又は解除されていない)、又はその全部又は大部分の資産を引き継ぐことができ、又は債務満了時に債務を償還することができない場合、又は(Ii)合営会社が決算日から発生する累積運営損失が登録資本総額以上である場合は、ARMは、第30.2条の規定に適合する場合には、直ちに本協定を終了するか、又は指定された日から発効することを選択することができる |
28.5 | ARMは借金を返すことができない。ARMが破産または債務を相殺しない場合、または清算または解散手続の標的となる場合(かつ、この手続は合理的な時間内に終了または解除されていない)、またはその全部または大部分の資産を引き継ぐことを委任された場合、または満期債務を償還することができない場合、共同経営会社はARMに書面通知を発行することができ、直ちに終了するか、または指定された日から本協定を終了することを選択することができるが、第30.2条の制限を受けなければならない |
28.6 | 不可抗力事件。不可抗力事件により、一方の1つまたは複数の実質的な義務(支払い義務を除く)が現在42.2条に従って一時停止され、一時停止が一定期間継続されている場合、第30.2条によれば、いずれか一方が本合意を直ちに終了することを選択することができる[***]3日以上、本協定を終了することを選択した締約国に実質的な悪影響を及ぼす |
28.7 | 共同経営会社の清算.合弁会社が清算される場合(“合弁企業契約”第72条またはその他の条項による。)は、次の場合の最初の発生後の任意の時間: |
28.7.1 | 合営契約第七十二条の事件を触発する |
28.7.2 | 共同会社に委任された棚卸し人は,ARMは合営会社に書面で通知し,第(Br)条第30.2条に該当する規定で本協定を終了し,即時発効または指定日から発効することを選択することができる |
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28.8 | 公平を呼びかける腕ARMがARM結果通知の中でARMへの1人以上の直接投資家の株式売却を要求することを選択した場合、ARMは、共同会社に書面通知を発行することによって、第30.2条に適合する規定の下で、本契約を直ちに終了するか、または指定された日から発効することを選択することができる。第28.8条で使用される用語は、本プロトコルで定義されていない場合には、合弁企業契約においてそれらを付与する意味を有しなければならない |
28.9 | “投資協定”を終了する。投資プロトコルが成約前に任意の理由で終了する場合(この用語は投資プロトコルで定義される)、ARMは、本プロトコルを直ちに終了するか、または指定された日から有効にすることを選択することができる |
28.10 | 第28条に基づいて一方に提供される権利及び救済措置は、当該当事者が任意の取引文書又は適用法に従って得ることができる任意の他の権利及び救済措置(本協定又は任意の他の取引文書に違反して損害賠償を受ける権利を含む)を排除しない。 |
29. | 重大な違反のエスカレートプロセス |
29.1 | 一方(違約側)が本合意に実質的に違反又は重大に違反した場合、他方(無実の方)が第28.2又は28.3条(状況に応じて定める)に規定された救済措置を求める場合には、この実質的な違約アップグレードの流れが適用される |
29.2 | 罪のない者は違約側に書面通知(改正通知書)を出し,違約者が少なくないことを要求しなければならない[***]営業日です |
29.3 | もし違約者が修正通知に規定された期限 が満期になる前に重大な違約を是正しない場合にのみ、罪のない者は違約側に書面通知を提供することによって、重大な違約のすべての詳細(アップグレード通知)をリストし、重大な違約を各側の高級代表にアップグレードすることができる |
29.4 | アップグレード通知を出した後、各方面の高級代表は直ちに会議を開き、実質的な違約の解決方法を誠実に討論すべきである |
29.5 | もし双方が重大な違約について書面解決策を達成できなければ[***] 上級代表会議の平日内に、重大な違約は未解決とみなされる。双方は双方の書面合意を通じてこの期限を延長することができる |
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29.6 | 重大な違約が解決されなければ: |
29.6.1 | 罪のない者は、第28.2条又は第28.3条(場合により適用される)に従って、本協定を終了又は一時停止する権利を行使することができる |
29.6.2 | いずれか一方は書面で他方に通知することができ,関係時間内に紛争を友好的に解決していないかのように,アップグレード通知が論争通知であり,上級代表が関連時間内に友好的に紛争を解決していないように,第40.4条(および第40条の他の規定)に基づいて重大な違約を仲裁に提出することができる.中止または停止権を招く重大な違約が仲裁の標的である場合、仲裁が未解決の期間(または仲裁庭に規定された任意の救済期間)には、いずれか一方が本合意を一時停止または終了してはならない |
30. | 中止または中止の効果 |
30.1 | 未来免許の免許を取り消す |
30.1.1 | 罪のない者が第28.2条又は第28.3条に基づいて違約者への許可証の発行を停止する権利がある場合(かつ重大な違約アップグレード過程が第29条により終了した場合)、罪のない者は、違約者に書面による一時停止通知を提供することができる |
30.1.2 | 一時停止通知書は必ず明記しなければならない |
(i) | (適用に準ずる)第28.2条または第28.3条による権利の中止をもたらす重大な違約の詳細; |
(Ii) | 一時停止の発効日を早くしてはならない[***]停止通知日(停止日)(停止日); |
(Iii) | 一時停止の継続時間を超えてはならない[***]これまでのいずれかの一時停止違約側Sライセンスの日数(一時停止継続時間)を差し引く |
30.1.3 | 第30.1.4条の規定によれば、一時停止の日から休止期間が満了するまで、違約者が本協定により許可を得た罪なきS知的財産権の使用及び許可を許可する権利は、違約者が以下のいずれかの行為を行うことを阻止することに限定される |
(i) | 本契約に従って許可を得た罪のない者に新たな子許可を付与する(任意の既存の子許可の更新または延期を含む);または |
81
(Ii) | 本プロトコルの下で許可された罪なきS知的財産権に関する任意の研究、設計、修正、開発または製造活動を担当するが、違約者は、被許可者の既存のライセンス項目の下の既存の義務、および本プロトコルの他の条項(排他性および賠償に関する条項を含む)を含む本プロトコルのSライセンスに違反し、他の点では影響を受けない |
30.1.4 | 第30.1.3条の一時停止は、有効にされてはならないか、または直ちに終了されなければならない(場合に応じて) 次の場合の最初の1つ: |
(i) | 違約者は、一時停止通知に記載されている重大な違約を是正し、罪なき者に書面で通知する |
(Ii) | 休職期間が満了した |
(Iii) | 本プロトコルを終了する |
30.1.5 | 罪なき者は、一時停止期間の満了時または後に本契約を終了することができるが、条件は、(I)違約者が一時停止通知に記載された重大な違約行為を是正せず、罪なき者に書面通知を提供したこと、および(Ii)無実者が以上を提供したことである[***]営業日数は違約側に書面で通知する(この通知は一時停止期限の満了日より早く発効しない) |
30.1.6 | 第30.1.3条のいずれの一時停止も、第29条の重大な違約エスカレート過程、第40条の紛争解決過程、又は第28条の下で本協定を終了するいかなる権利にも影響を与えてはならない |
30.2 | 終了時の既存のライセンス。 第30.3条別の規定を除いて、本プロトコルの終了後、本プロトコルの規定は、本プロトコルの終了日に存在する契約義務に関する範囲内で継続的に有効である |
30.2.1 | ARM−Sと非中国許可側の既存ライセンス;および |
30.2.2 | 共同経営会社Sは中国の許可証と既存の許可証に署名した |
特に、本協定によれば、これらの既存のライセンスは、特許使用料を引き続き負担しなければならず、第16条及び第18条の賠償は、これらの既存のライセンスにのみ適用されるが、ARMと共同会社との間で行われている有限ライセンスは、いかなる態様においても排他的であってはならず、第8.7条に基づいてS方のライセンスの範囲から除去されたいかなる技術のライセンスも存在しないことを前提としている
30.3 | 終了時のARMブランド。 本契約が終了した日から、共同経営会社はできるだけ早くしなければならない |
30.3.1 | ARM文字のタグを削除するために、その会社名を変更します |
30.3.2 | ARM?の文字やARMブランドの商標の使用を中止する; |
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30.3.3 | 第9.8及び9.11条を損なうことなく、共同経営会社がARM文字表記又はARMブランド商標の使用に関連する任意の権利を取得した限り、ARM文字又はARMブランド商標に類似した任意の商標、会社又は商業名称登録又はドメイン名を含む任意の権利を所有している限り、合営会社はARMの絶対的適宜決定権の合理的な要求に従ってARMに権利を放棄又は譲渡しなければならない |
30.4 | 生きる。第一条(意味.意味), 11.1 (非主張の強制執行), 20 (法的責任の制限), 30 (一時中止や中止の効果), 35 (機密性), 40 (紛争解決), 43 (救済措置と免除), 44 (通達)と52(法律と司法管轄権を管轄する)は、(終了をもたらすイベントにかかわらず)本プロトコルの終了後に存在し続けるべきであり、時間によって制限されない |
30.5 | 合弁会社からの非断言。 本契約が終了した日から、共同経営会社は同意した |
30.5.1 | ARMグループのメンバーが開発したいかなる製品に対してもARMに基本的なクレームを出すことはない |
30.5.2 | ARMグループの任意のメンバーまたはARMグループの任意のメンバーの別の下流関連会社から有効な許可を得た技術開発または派生した任意の製品について、ARMグループの任意のメンバーの任意の下流関連会社に対して任意の基本的なクレームを提起しない |
30.5.3 | 合営会社が譲渡前の任意の基本クレームを第三者に譲渡する場合、(I)そのような譲渡があるにもかかわらず、その譲渡の基本クレームは主張できない義務制約を受けなければならない;および(Ii)共同会社は、第三者譲受人に通知しなければならず、譲渡された基本クレームは、特許権者がARMが開発したいかなる製品に対しても、ARMから有効な許可を得た技術開発または派生した任意の製品が当該基本クレームの義務を担保と主張しないものでなければならない |
30.6 | 非主張的防御的中止。ARMまたはARMグループの任意のメンバー会社(状況に応じて)の任意の下流関連会社(状況に応じて定める)がARMによって本合意に基づいて付与された権利を主張し、合営会社または合営会社の任意の下流関連会社(場合によって決まる)が合営会社または合営会社の任意の下流関連会社に対して特許を侵害することを主張する場合、合営会社はARMに通知を発し、当該提案側に関する条項30.5の利益を一時停止することを意図していることを示す。もし、[***]ARMにこの通知を出した日後、主張側が合弁会社に対する主張を撤回または終了しなければ、合弁会社は、その主張を撤回または終了するまで、主張側に対して主張しない義務を一時停止する権利がある |
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G部分:その他の規定
31. | 所有者の裁決 |
31.1 | もし1つの実体が中国の被許可側の要求を完全に満たしていない場合、共同経営会社はその実体がその独占許可ルート(当該実体及びそのグループ(あれば)、保留実体)に属するべきであると誠実に考え、共同経営会社はARMにその実体の分配に異議を提出したいと書面で通知することができる(被許可側価格通知) |
31.2 | ライセンサー側の問い合わせ通知を受けた後、ARMは直ちに合営会社と協議し、合営会社がSが保留実体を中国の被許可側のbr原因とすることを要求したことを理解しなければならない[***] |
31.3 | 未定エンティティが中華人民共和国の許可側に分類されるべきかどうかを考慮する際には、ARMは考慮すべきである(善意に基づいて) |
31.3.1 | 合営会社が第31.2条で詳細に説明した諮問過程で提出された理由 |
31.3.2 | (1)本部所在地、(2)大部分の従業員、収入、および業務活動を含む、発展すべきエンティティの業務活動 |
31.3.3 | 待機実体と他の中国の許可者との類似性は |
双方が認めて同意する限り、決定エンティティが中国の被許可者とみなされるべきかどうかの評価は、集団全体にわたって行われるべきである(DSGツールの流通に関連する中国の被許可者の識別に適用されない限り)
31.4 | ARMは被許可者の問い合わせ通知を受けた後、合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早く合営会社に書面で通知しなければならず、本合意については、保留エンティティが中国のライセンシーとみなされるかどうかは、ARMはこの評価を行う際に合理的な行動をとるべきである |
31.5 | ARMは内部でその決定を意思疎通できなかった[***]許可側照会通知を受信してから数営業日以内に、第40.3条の規定に従って自動的にアップグレードされ、上級代表者に提出されて審査されなければならない(この遅延が、共同会社がARM要求の提供を遅延させた当該被許可者照会通知に関する補足情報によるものでない限り) |
31.6 | ARMが被許可者への照会通知を拒否した場合は,その被許可者照会通知は自動的にアップグレードし,第40.3条に基づいて上級代表審査を提出しなければならない |
32. | 特許所持者と調達品の再分類 |
32.1 | 所有者の再分類 |
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32.1.1 | 双方は,本合意日までに,別表1に掲げるエンティティが中国のライセンシーを構成し,第32.1.3条に記載されているライセンス制限に影響を与えない場合には,各リストのエンティティは,当該エンティティが第32.1条に従って再分類されるまでは,中国のライセンシーとみなさなければならないことを認め,同意した。 |
32.1.2 | 第32.1.6条の別の規定に加えて,いずれか一方(確認された被許可者)(又は被許可者Sグループ)の被許可者の状況が変化し(経営性質又は会社特徴の変更を含む)が生じ,当該実体又はそのグループの経営性質又は会社の特徴に重大な変化が生じた場合には,当該当事者は,その状況の変更を他方に書面で通知することができる(変更通知) |
32.1.3 | 変更通知を受けた後、双方は直ちに会議を開いて変更通知の内容を検討し、確定した被許可者及びその集団が非中国実施許可側(確定された被許可者が中国被許可側である場合)に再分類されるべきか、中国被許可者側に再分類されるべきか(決定された被許可者が非中国被許可者であれば)に再分類することで合意しなければならない[***] |
32.1.4 | 決定された被許可者及びその集団を再分類すべきか否かを考慮する際には、締約国は(誠実に)考慮すべきである |
(i) | 確定した被許可者が非標準的であれば中華人民共和国許可側: |
(a) | 非標準的な中国実施許可側が本協定の日に付表1の第1部B節に登録されたのは、その実体に含まれている理由である |
(b) | エンティティ(変更通知で詳細に説明した変更後)他の中国のライセンシーとの類似性; と |
(c) | 変更通知で詳述されている変更が実体とそのグループの業務運営に与える影響は,(1)その本部所在地,(2)その大部分の従業員,収入,業務活動,あるいは |
(Ii) | そうでなければ、32.1.6条に規定された要素に従って実行される。 |
32.1.5 | 双方は,確定した被許可者とその集団が以下の範囲で再分類すべきかどうかについて合意することはできない[***]第32.1.3条に記載された会議の営業日内に、この問題は自動的に報告され、第40.3条に基づいて上級代表審査が提出されなければならない |
85
32.1.6 | (I)中国ライセンシー(非標準中国ライセンシーを除く)が、中国ライセンシー定義A(I)~(Iv)またはB(I)項に列挙された任意の基準を満たさなくなった場合。または(Ii)非中国被許可者が、中国の許可者がA(I)~(Iv)またはB(I)の部分に列挙された任意の基準を定義し始めた場合、その変更は、一方が変更通知を発行できるようにするのに十分な重大な変更と自動的にみなされ、(双方に別の約束がない限り)任意の他の要因は、再分類決定に関連してはならない。上記の規定があるにもかかわらず、中国の被許可者が中国の被許可者定義A(I)~(Iv)またはB(I)のいずれかに記載された基準に適合しなくなった場合、共同経営会社は(合理的な行動で)当該エンティティが非中国被許可者に再分類されるのではなく、非標準中国被許可者とみなされるべきであると考えている場合、双方は分類再評価を行う際に、そのエンティティと他の非標準中国被許可者との類似性を考慮すべきである |
32.1.7 | 双方は、決定された被許可者及びその集団が再分類されると、本合意に基づいて各側に排他性を与えることは、先に当該決定された被許可者及びその集団と任意の共同会社許可製品について許可を締結した側(当該側は離任する許可者である)が、決定された被許可者又はその集団と任意の共同会社許可製品について任意の新しい商業許可取り決めを締結してはならないことを意味する |
32.1.8 | 上記の規定にもかかわらず、本協定のいかなる規定も、当該契約義務が終了、満了又は更新されるまで、離任許可者が再分類の日に被許可者及びそのグループの任意の契約義務(合営会社のライセンス製品に関する許可を含む)を履行し続けることを阻止してはならず、当該等の義務を履行するために、離任許可者が合理的に必要な範囲内で当該等の義務を履行することを許可しなければならない。離任許可者が引き続き32.1.8条に従って契約義務を履行している場合は,本プロトコルにより他方に支払うべき当該実施許可者及びそのbr}グループに関する任意の金額を計算する際には,再分類を考慮してはならない |
32.2 | 買収する |
32.2.1 | ARMまたはARMグループの任意のメンバー会社が任意の半導体技術を中国許可側に許可することに関連する会社或いは業務を買収する場合、ARMは合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早く合営会社に通知すべきであり、双方は迅速に協議し、(誠意に基づいて)移転計画について合意し、合営会社がこの半導体技術を中国許可側に許可することを促進すべきである |
32.2.2 | もし合営会社或いは合営会社グループの任意のメンバー会社が任意の半導体技術を非中国特許所有者に許可することに関連する会社或いは業務を買収する場合、合営会社は合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早くARMに通知すべきであり、双方は直ちに協議し、(誠実に)移転計画について一致し、ARMがこの半導体技術許可を非中国特許所有者に与えることを促進すべきである |
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32.2.3 | 本協定のいかなる規定も、第32.2.1及び32.2.2条に記載された買収者が、当該等の契約義務が終了、満了又は更新されるまで、買収の日に被許可者(又はそのグループのいずれかのメンバー)に欠けている任意の契約義務の履行を継続することを阻止してはならず、当該等の契約義務が終了、満了又は更新されるまで、買収者が合理的に必要な範囲内で当該等の義務を履行するために許可されなければならない |
33. | 新婚協議 |
33.1 | 契約者はさらに確認して同意し、いくつかの譲渡契約は発効日前に投資協定によってARMから合営会社に更新されていない可能性がある |
33.2 | 運営開始日が投資協定第7.05節に基づいて合営会社に更新されていない任意の譲渡契約については、合営会社及びARMは、運営開始日後18(18)ヶ月以内に、すべての合理的な努力を尽くして譲渡契約の各一方の中国許可側が、各譲渡契約に実質的に等しい関連更新合意の条項で譲渡契約を合営会社 に譲渡することに同意しなければならない。譲渡契約の更新は、以下の日付で発効しなければならない:(I)更新プロトコルが運営開始日の前または運営開始日があるカレンダー四半期に署名された場合は、運営開始日であり、(Ii)更新プロトコルが運営開始日の後のカレンダー四半期に署名された場合は、更新プロトコルに署名したカレンダー四半期の開始である。合営会社は継続許可協定の下の義務を履行し、共同経営会社がARMまたはその関連会社(例えば適用)の代わりに当該等の契約の契約者であるかのように制約されるべきである。譲渡契約が更新されたにもかかわらず、ARMは譲渡契約の相手側に領収書を発行し、それに支払いを受け取り、金額は 金額、あるいは更新が発効する前に領収書を発行することができる。ARMおよび合営会社はそれぞれ取引相手Sの当該等譲渡への同意を促す費用を負担しており、ARM及び合営会社はいずれも取引相手にいかなる金を支払ってもその同意を得て当該等譲渡を行う必要はない |
33.3 | 譲渡契約が第三者制限IPまたはDSGツールの許可に関連する場合、ARMおよび共同会社が別の書面約束がない限り、“IPライセンスプロトコル”第5.8、5.9および7.4条に影響を与えることなく、“更新プロトコル”は、更新された権利および義務、権利および義務 が第三者制限IPまたはDSGツールに関連する権利および義務を明確に排除しなければならない |
33.4 | 開業日から“投資協定”第7.05(A)節又は第33.2条に基づいて関連譲渡契約を合営会社に譲渡する日まで、次の条項は、開業日までにそう譲渡されていない各譲渡契約に適用される |
87
33.4.1 | ARM又はその関連会社(状況に応じて)は引き続き各譲渡契約項の下の義務を履行すべきであり、ARM Sの書面の要求に応じて、共同経営会社は“共同経営サービス協定”(ARMの要求に応じて)に関連する譲渡契約について何らかのサービスを提供しなければならない |
33.4.2 | “投資協定”第7.05節又は本第33条で許可されている場合を除いて、ARMは、共同会社が事前に書面で同意していない場合には、その任意の関連会社が関連譲渡契約の終了または実質的な修正または放棄に同意してはならない(無理に拒否されてはならない、条件を付加したり、遅延してはならない)ことに同意してはならない。 |
33.5 | 運営開始日からその後,br}ARM又はARMの関連先又は合営会社又は合営会社の関連側に要求し,譲渡契約である相手側又は関連側のいずれかの中国実施権者がARMが許可した知的財産権を新たに許可すること,又はARM許可の既存許可を更新し,かつ関連時間 が投資協定第7.05(A)節又は本第33条に基づいて合営会社に譲渡されていない場合は,ARM及びその関連先,合営会社又はその関連側,関連譲渡契約が投資第7.05(A)節又は本第33条に基づいて合営会社に譲渡される前に、当該等に要求されるライセンスを関係者と締結しなければならない |
33.6 | 合営会社は、満期になったARMおよびその関連会社をタイムリーかつ適切に履行、負担、支払い、解除し、ARMおよびその関連会社の譲渡契約項の下でのすべての債務および義務を賠償することを約束し、これらの譲渡契約は、運営開始日またはその後、当該譲渡契約の更新が発効した日から発生する(ARMまたはその関連会社が投資協定第7.05(A)節または第33.2条に従って生成される任意の費用を除く)。ただし、合営会社は、当該譲渡契約項の下で開業日及び当該譲渡契約の更新発効日の中で遅い期日前に発生又は発生したいかなる責任又は義務に対しても責任を負わない。一方,ARMは,合営会社が投資協定第7.05節及び本第33条に基づいて合営会社が負担するいかなる譲渡契約の下でのすべての責任及び義務(任意の譲渡契約に係る又は譲渡日までの期間内に生じるすべての責任及び義務(当該等の責任及び義務が合営会社に譲渡された日後に生じたものであるかにかかわらず),及び任意の譲渡されていない譲渡契約に関するすべての責任及び義務を含む)について,合営会社に賠償を行うものとする |
33.7 | 合営会社がコピーを有していない場合は、ARMは、(I)運営開始日又は前に、(I)投資協定第7.05(A)節又は第33.2条に基づいて締結された任意の革新的合意コピーを共同経営会社に交付し、(Ii)当該等の合意を締結した後、合理的に実行可能な範囲内で投資協定第7.05(A)節又は第33.2条に基づいて締結された任意の革新的合意謄本をできるだけ早く合営会社に交付しなければならない |
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33.8 | 運営開始日の後[***]各カレンダー四半期が終了してから数日後、元のARM製品(M種類の製品を含むが、DSGツールを含まない)ライセンスを含む各譲渡契約については、当該譲渡契約は、“投資協定”第7.05節又は本第33条(それぞれ飛行中許可証)に基づいて合弁会社に継続されておらず、(I)ARMは、(I)“投資協定”第7.05(I)節においてこのような義務を履行していない場合には、(X)運航開始日またはその後の期間に関連する任意の特許使用料および許可料の10%に相当する金額(それによって生成された任意の税金を減算する)に相当する金額を共同事業会社に支払う(それによって生成された任意の税金を減算する) (四半期ごとに譲渡契約手数料および第1の譲渡契約手数料 を支払うことは、運営開始日からカレンダー四半期が終了するまでの期間に関連しなければならない)。また(Y)適用法(競争法を含む)が許可されている範囲内で、当該カレンダー四半期内に製品及び顧客に匿名でまとめられたすべての飛行許可についてARMに支払うか又は対応する使用料及び許可料を共同経営会社に提供する報告書を提供し、(Br)合営会社は、当該エンティティの定価又は許可手配に関与する合営会社又はその任意の子会社の任意の高級管理者、取締役又はその任意の従業員にこの報告を配布してはならない |
34. | 監査?監査 |
34.1 | ARMは合営会社に合理的な通知を出した後、独立監査師事務所に共同会社のARM許可知的財産権に関するS活動を審査して、(I)本合意を遵守すること、および(Ii)共同経営会社は少なくとも業界ベスト実践プログラムと同様に厳格かつ保護された知的財産権安全慣例とプロセスを採用することを確保する権利がある。共同経営会社はARMがその監査を実行するために合理的に要求する人員、書類及び/又は立ち入り場所を提供しなければならない |
34.2 | 共同経営会社はARMに合理的な通知を出した後、独立監査師事務所にARM Sと共同会社の許可知的財産権に関する活動を監査し、本合意の遵守を確保する権利がある。ARMは共同経営会社がその監査を実行するために合理的に要求する人員、書類、および/または場所に入ることを提供しなければならない。 |
34.3 | 各当事者は、本条項第34条に基づいて行われる任意の監査の費用を自己負担しなければならないが、以下の場合、他方は、監査を開始した側(発起方)にそのようなすべての費用を返済しなければならない |
34.3.1 | 監査によると、他方が本協定条項に違反する方法は、非実質的または非実質的を超えている |
34.3.2 | 他方は、このような請求をした後の合理的な期限内に、監査対象に関する情報が含まれているすべての要求の記録および勘定を監査者に提供することができなかった |
34.4 | 本第34条に基づいて行われた任意の監査の後、締約国は、監査結果を検討することを要求することができ、必要があれば、当事者は、監査中に発見された任意の懸念を解決するための計画を合意しなければならない |
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34.5 | 本合意の条項に基づいて、いかなる中国の許可者といかなる許可手配を達成する前に、共同経営会社は以下のようにすべきである |
34.5.1 | 提案された中国の被許可者に対して十分な財務的職務調査を行い、それ自体が中国の被許可者の信用を信認することが、提案された許可計画に従って中国の被許可者に課せられる財務義務を支持するのに十分であるようにする |
34.5.2 | 規定された安全審査要求(ARMは時々合営会社に通知)に基づいて知的財産権安全職務調査を行い、(合理的な範囲内で)中国被許可側が適切なプロセスを制定し、合営会社の許可、提供、または当該中国被許可側に提供された知的財産権を保護することを確信する |
34.6 | 合営会社が中国の被許可者との既存のライセンス手配の範囲に追加の製品を追加する場合には、第34.5.2条に規定する義務も適用されなければならず、当該製品の規定審査要求は、中国被許可側が以前に検査された要求とは異なる |
35. | 機密性 |
35.1 | 守秘義務 |
第35.2条が明確に規定されていることを除いて、各当事者は、秘密情報を秘密にし、不正な開示および秘密情報の使用を防止するために、その類似情報に適用される措置よりも低くないセキュリティ措置をとるべきである。一方Sに対する秘匿情報の秘匿期限は 無期限である.本条項第35条のいずれの規定も、いずれか一方が本合意によって許可された条項に従って被許可者と許可手配を達成することを阻止することはできない
35.2 | 許可的開示 |
35.2.1 | いずれの場合も、他方から取得された秘匿情報を開示することができる |
(i) | 開示を要求された一方が、その要求を知った後、直ちに他方に通知し、他方に合理的な機会を与えて、要求された開示に異議を唱えたり、その範囲を制限したりすることを前提として、裁判所命令または法律に基づいて機密情報の開示を必要とする別の要求がある範囲内で第三者に開示すること |
(Ii) | 秘密情報の元の開示者の書面許可に従って指定された第三者に開示すること; |
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(Iii) | S法律コンサルタント、会計士、または専門コンサルタントに必要な情報を受信者に開示して、本プロトコルの解釈または実行についてアドバイスを提供する |
35.2.2 | 特許権使用料報告書は、受信者Sの財務および法律顧問に秘密に開示することができる。また、ARMはARM標準に適合した製品の総単位売上高を時々開示することができるが、合営会社の当該製品の単位売上高は単独で識別または控除してはならない |
35.2.3 | 各当事者は、本プロトコルに規定されている同じ秘密条項及び条件を遵守する場合に、そのグループメンバに他方の秘匿情報を開示することを許可されなければならない |
35.3 | 使用を制限する |
35.3.1 | 双方は,本プロトコルによって付与された任意の許可の行使を除いて, 以外の他方のいかなる秘密情報も使用してはならないことに同意した.前述の一般性を制限することなく、本プロトコル条項が他に許可されていることを除いて、いずれも他方の秘匿情報を使用してはならない |
(i) | 任意の特許出願の基礎として、または既存特許を修正するか、または任意の既存特許の継続、部分的な継続または延期を創出するための参考として、または |
(Ii) | 第三者への公開または開示のためのデータを生成するために、相手Sの書面同意を事前に得ることなく、共同会社許可製品の性能またはbr機能を、相手Sの書面同意を得ることなく、一方またはサードパーティによって作成された任意の他の製品と比較する |
35.4 | 例外情報 |
35.4.1 | 本条項第35条の規定は、次の情報には適用されない |
(i) | 受信者は、情報を受信する前に知っており、有形形態に減少しているが、このような情報は、いかなる守秘義務にも制限されない |
(Ii) | 本プロトコルにおける守秘義務(または任意の下流関連会社)に違反することなく、受信時に公有領域にあるか、または後に公有領域の一部となる |
(Iii) | 第三者から受信されるが、そのような情報は、継続的な守秘義務によって制限されないことを条件として、そのような情報に関するいかなる守秘義務にも違反しない |
(Iv) | これらの開示義務を免除する側の秘匿情報 ;または |
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(v) | 合弁会社やその下流関連会社の機密情報であり、フィードバックによりARMに提供されます。 |
35.5 | 第35条に含まれる制限は、本プロトコルの満了または終了後に適用されなければならず、このような情報が秘匿されている限り、時間制限を受けない |
36. | 反腐敗して廉を提唱する |
36.1 | 各当事者は、その連絡先が共同会社の運営に関連する任意の活動、やり方または行為に従事しないようにすること、またはそれらの活動、やり方または行為は、賄賂および反腐敗政策(行政的な非実質的な違反を除く)に違反または不遵守をもたらすことを約束し、または共同会社、その連絡先または分岐機関、またはその連絡先の任意の賄賂および反腐敗法律、法規または規則に時々適用される可能性があることを約束する |
36.2 | いずれか一方が具体的な事実に基づいて他方が第36.1条における承諾に違反している可能性があると信じている場合は,他方の合理的な要求の下で,関係者は,第36.1条の約束を遵守していることを書面で確認し,他方の合理的な要求のいずれかの情報を提供してその遵守を支援しなければならない |
36.3 | 法律の適用が許容される範囲内で、各当事者は、他方(ARMであれば、拡大されたARMグループのメンバー、および(Ii)が共同会社であれば、共同経営グループのメンバーである)を賠償し、当該当事者が第36.1条の約束に違反することによって、またはそれに関連する任意のクレーム、損害、損失、罰金、費用および支出を生じないように損害を受けないようにしなければならない |
36.4 | 合営会社は必要な範囲内で“反賄賂と反腐敗政策”および適用される反腐敗と反賄賂法律を遵守しない疑惑を調査·救済すべきであり、必要であれば、このような政策と法律専門家の協力の下で調査と救済を行うべきである(合営会社は合理的で実行可能な状況下でできるだけ早くこのような告発をARMに通知しなければならない) |
37. | 知的財産権委員会 |
37.1 | 発効の日または前後には、各締約国は(その権限の範囲内で)知的財産権委員会(知的財産権委員会)の設立を促進しなければならない |
37.2 | 知的財産権委員会は次の人員から構成されなければならない[***]メンバー、あります[***]ARMからの代表と[***]共同経営会社の代表は、彼ら皆が知的財産権委員会会議で投票する権利がある。各締約国は知的財産権委員会の代替代表をいつでも任命する権利がある[***]一日前に他方に知らせます。以下の場合、知的財産権委員会の任意の会議は、定足数に達しなければならない:(I)少なくとも[***]出席したのは代表;および(Ii)に出席したARM代表は合営会社の代表が多かった |
92
37.3 | 各締約国は、その知的財産権委員会の代表を当該締約国の知的財産権連絡官に任命しなければならず、各知的財産権連絡官は、知的財産権委員会が担う任務を支援する |
37.4 | 知的財産権委員会の会議は少なくなければならない[***]間隔を置いて[***]3ヶ月間(締約国が合意した場合、より頻繁に会議を開くことができる)、知的財産権委員会が担う任務は、各会議中の次の任務を含むべきである |
37.4.1 | (I)実行可能な場合には、任意の派生製品または独立製品に存在する任意の第三者知的財産権と、(Ii)任意の派生製品または独立製品に存在する完全な知的財産材料リストとを含む、共同会社がすべての共同会社許可知的財産権の最新リストおよび記録を保存することを確実にする |
37.4.2 | ARMがすべてのARM許可知的財産権の更新リストおよび記録を保存することを保証する((I)実行可能な場合、 が任意のARM原製品およびARM派生製品中に存在する任意の第三者知的財産権;および(Ii)任意のARM原製品またはARM派生製品に存在する完全な知的財産権材料リストを含む); |
37.4.3 | フロントIPの申請、登録、メンテナンスに関する決定(独立製品の独自の知的財産権を除く)を含むフロントIPをどのように保護し保護するかについて決定する |
37.4.4 | 法律の適用許容範囲内で、合営会社S許可活動に関する共同会社許可製品に関する最新情報(独立製品を除く)を提供する |
37.4.5 | 法律の適用が許容される範囲内で、共同会社許可製品のARM S許可活動に関する最新情報(オリジナルARM製品を除く)を提供する |
37.4.6 | ARMまたは共同経営会社が任意のARM許可のIPおよび/または将来性IPの侵害または任意の共同経営会社によって許可された製品が任意の第三者知的財産権を侵害することについて、ARMまたは共同経営会社によって開始された任意のクレーム、訴訟または訴訟の管理状況について通知し、最新の状況(任意の第三者侵害容疑について任意の合営会社許可製品の弁護について提起された論点を含む)を提供すること |
37.4.7 | 7.1.3条の範囲に属するARMとS許可活動の最新状況を提供する。 |
38. | 共同路線図、路線図委員会、製品開発 |
38.1 | 発効の日または前後に、各締約国は(その権限の範囲内で)ロードマップ委員会(路線図委員会)の設置を促進しなければならない。路線図委員会は以下の人員で構成されなければならない[***]メンバー、その中で[***]メンバーは共同経営会社に委任され,[***]委員はARMから委任された.共同経営会社とARMはいつでも代替路線図委員会の代表を更迭して任命する権利があります[***]事前に書面で相手に平日をお知らせします |
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38.2 | ARMと共同経営会社が別の合意がない限り、路線図委員会は少なくとも1回間隔で会議を開催しなければならない[***]3ヶ月間。路線図委員会の各会議の議題は以下を含むべきである |
製品開発
(a) | 概念段階に達した任意の新しいARMオリジナル製品、派生製品、独立製品またはARM派生製品(または製品ライフサイクル管理要件において時々定義される類似のマイルストーン)について議論する |
(b) | 合弁会社が、元のARM製品またはARM派生製品中に存在する任意のソースコードを修正することによって、任意の派生製品を作成または使用することを許可するかどうかを決定するかどうか(疑問を免れるために、一致した同意がない場合、合弁会社は、任意の元のARM製品または任意のARM由来製品に存在するソースコードを修正することによって任意の派生製品を作成してはならない) |
(c) | 合弁企業の許可製品の発表日や製品仕様の更新可能性を伝達する ; |
(d) | ARMまたは合営会社が受け取った相互路線図に関するフィードバックには、中国の許可側からのフィードバック が含まれている(ARMと合営会社はそれぞれこのようなフィードバックを他方に伝達するか否かの全権決定権を保持していることが前提である) |
派生製品の分類
(e) | 共同経営会社が提出した派生製品が共通路線図派生製品であるかどうか、および共通路線図デリバティブをどのように共通路線図に組み入れるかを決定する(疑問を生じないために、合意に達していない場合、各派生製品は他の派生製品とみなされるべきである); |
(f) | 任意の派生製品を古い技術として申告すべきかどうかを評価する; |
派生製品の定価と許可
(g) | アーキテクチャ互換コアを含む疑問を回避するために、各派生製品のARMモデルライセンスフォーマットを承認すること |
(h) | ARM-合弁会社の各派生製品の価格表に格納するために、ARM提案の許可料金額および特許権使用料料率を承認する |
94
(i) | 派生製品例外要求(派生製品およびARM由来製品のための)は、付表2第10段落に従って評価される |
(j) | 任意の派生製品の任意のARMモデル許可の許容偏差および許可例外について合意した(許可例外の場合、共同会社またはARMが許可側にそのような許可を要求する) |
ARM由来製品の定価と許可
(k) | 各ARM由来製品の適用モデルライセンスのフォーマットを承認すること |
(l) | ARM 派生製品の任意の適用モデルライセンスの許容偏差および許可例外について合意した |
(m) | ARM(派生製品由来ARM由来製品)または合弁会社(独立製品由来ARM由来製品)を承認するために提案された許可料金額および使用料率を承認して、各ARM由来製品の合弁ARM価格表を組み込む; |
派生製品のブランド化
(n) | 共同経営会社が、任意の他の派生製品の許可についてARMブランド商標を使用する権利があるかどうかを決定する(本合意第9.2条で述べたように、相反する合意に達していない場合、共同経営会社は、ARMブランド商標を使用して、識別、マーケティング、普及、または他の方法で他の派生製品または独立製品を許可してはならない) |
(o) | 第9.3条の約束に従って任意の派生製品の製品名及び番号に適用される |
38.3 | 路線図委員会の任意の会議で定足数を達成するために、少なくとも[***]会員は出席しなければならない(自らまたは電話で)、[***]ARMが任命しなければなりませんでした[***]その中で共同経営会社が任命しなければならない。路線図委員会のすべての決定は出席した路線図委員会のメンバーの同意を得る必要がある。 |
38.4 | 発効日後、ARMは直ちに共同会社に相互路線図のコピーを提供し、相互路線図の任意の更新後、直ちに共同会社に更新のコピーを提供しなければならない。合弁会社、ARM、路線図委員会は、相互路線図を一方的に更新する権利はないが、条件は: |
38.4.1 | ARMが相互路線図を更新することが要求されるべきである: |
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(i) | 路線図委員会の要求に応じて、路線図委員会が合意した方法で任意の相互路線図派生製品を組み込むこと; |
(Ii) | 路線図委員会の要請に基づいて、互助路線図から派生した製品を削除します |
38.4.2 | 疑問を生じないように、ARMは、双方の路線図に追加または削除するために、双方の路線図を更新することを許可されなければならない(またはARM製品に関連する任意の元の詳細を修正する) |
38.5 | ARMまたは共同経営会社(何者に適用されるかに応じて)は、ARMまたは共同経営会社のようなオリジナルARM製品または相互路線図派生製品(何者に適用されるかに応じて)の発表日または製品仕様が変更される可能性があるように、合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早く他方に通知しなければならない |
38.6 | 疑問を生じないように、路線図委員会は、いくつかの細分化された市場および/またはアプリケーションのために使用および許可された派生製品を互恵的な路線図派生製品に分類することを選択することができる(他のすべての目的に関して、派生製品は他の派生製品を構成する)。また,路線図委員会がデリバティブが共通の路線図デリバティブを構成することに同意した場合,その分類はそのデリバティブにのみ適用され,その製品の仕様(すべての材料 について)が路線図委員会の分類決定時に合営会社が路線図委員会に記述した仕様と同じであればよい |
38.7 | デリバティブ製品を開発する際には、共同会社は“製品ライフサイクル管理要求”に記載されている用語とプロセスを遵守すべきであり、この要求の現在の草案は付表5に記載されている(ARMは時々合営会社に書面通知を出して更新することができる)。製品ライフサイクル管理要求はARM S 自身の内部製品ライフサイクル管理要求と同じである。また、独立製品を開発する際には、共同会社は“製品ライフサイクル管理要求”に規定されている用語と流れを参考にして、ARMに合理的に通知し、共同会社とSが製品ライフサイクル管理に使用する当該独立製品に関する管理と用語がどのようにこのような製品ライフサイクル管理要求と一致しているかを通知し、双方はこのような一致について誠実な討論と協力を行い、ARMがその独立製品を評価し、非中国の許可者に販売できるようにすべきである(ARMがこのように選択すれば) |
39. | 有効性 |
39.1 | 以下の第39.2条の別の規定を除いて( 本プロトコルの義務とは本条項を含む)本プロトコルと本プロトコルに含まれるライセンスは、発効日に発効し、いずれか一方は、発効日前に本プロトコルが規定するいかなる権利または義務も有していない。 |
39.2 | 第5.8条および5.9条および第7.2.5および14.5.4条の最後の文は、本協定の日付 で発効しなければならない |
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39.3 | ARMは、本合意の締結日または前に、別表1に登録されたエンティティリストを提供しなければならない。 第39.4条の規定によれば、ARMは、別表1に含まれるエンティティリストに開示された中国の実施許可者リストに含まれるすべてのエンティティを含むことを確実にしなければならない |
39.4 | 開示された中国被許可者リスト上のエンティティが“投資協定”の日と発効日との間で変化した場合、双方は、いずれか一方の通知を受けた後、そのエンティティの任意の再分類について議論して合意しなければならない(そのエンティティが当時第32条に規定されている制度が適用されたように、当該エンティティが非中国被許可者に再分類された場合、ARMは、そのエンティティを第39.3条に従って提供されたリストに含めることを要求されてはならない) |
40. | 紛争解決 |
40.1 | 双方は、本プロトコルまたは本プロトコルによって意図された任意の取引、履行または不履行またはタイムリーに本プロトコルに規定された義務を履行するか、または本プロトコルの存在、有効性、解釈、実行可能または終了に関する任意の問題を含む本プロトコルの違反を解決するために、またはそれに関連する任意のおよびすべての係争、係争、紛争、およびクレーム(論争)を解決するために最善を尽くさなければならない |
40.2 | 当事者間の任意の紛争は、一方の方向、他方の双方の上級代表が発行した紛争の簡単な詳細を示す書面通知(係争通知)によって提出することができる |
40.3 | 上級代表はすぐに会議を開いて、この紛争を誠実に討論しなければならない。もし上級代表が以下のような状況で友好的に紛争を解決しなければ[***]争議通知が出された日から3日以内に、争議はいずれか一方が仲裁に提出することができ、第40.4条の規定に基づいて仲裁によって最終的かつ完全に解決されなければならない。もし締約国が合理的に上級代表間の討論は最大であると考えるならば[***]第40.4条に従って仲裁を開始する数日前に、その当事者またはその業務に重大な悪影響を及ぼす可能性がある場合、上級代表間でこのような議論を行うことなく、直ちに争議を仲裁に提出する権利があるが、仲裁を提出する前または同時に、仲裁を提出したことを通知する他の当事者に争議通知を出さなければならない |
40.4 | (I)第40.3条の義務が遵守された場合、(Ii)第40.13条及び(Iii)第40.5条の最後の文に該当する場合、いかなる紛争(第26.5条の規定の下、支払争議を除く)は、いずれか一方が書面通知により香港国際仲裁センターに提出することができ、かつ(そうすれば)香港国際仲裁センター(HKIAC)が当時有効な仲裁規則に基づいて、香港国際仲裁センター(HKIAC)によって実行された仲裁規則に基づいて最終的かつ完全に解決されなければならない。本条項第40条の残りの部分(この通知は仲裁提出通知)は、brによって修正され、そのような提出通知のコピーを他方に提出することができる |
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40.5 | 仲裁の場所または法定場所は香港である。仲裁手続きで使用される言語は英語でなければならない。仲裁裁決は金銭救済、禁止救済、あるいは両方を含むことができ、仲裁裁決は終局であり、当事各方面に対して拘束力があり、その条項によって強制執行することができ、当事者は仲裁裁決を遵守することに同意することができる。仲裁費用は仲裁廷が確定した関係当事各方面が支払うべきである。いずれか一方が任意のタイプの法的行動によって仲裁裁決を実行する必要がある場合、そのような法的行動を取られた側は、裁決の実行を求める側または当事者によって生成された追加訴訟または仲裁費用を含むすべての合理的な費用および支出および弁護士費を支払わなければならない |
40.6 | 仲裁廷は3人の仲裁人から構成されている.出願人(S)は人数にかかわらず,1(1)名の仲裁人を連合して指名しなければならない;出願人(S)に人数にかかわらず,1(1)名の仲裁人を連合して指名すべきであり,3位仲裁人は香港国際仲裁センターによって任命される。三人目の仲裁人は中華人民共和国またはイギリス市民であってはならない。出願人(S)又は被出願人(S)は,次の時間内に仲裁人を指定していない[***]仲裁提出通知を出した日の後、香港国際仲裁センターは当該当事者又は当事者のために仲裁人を指定しなければならない。 |
40.7 | 任意の仲裁過程において、本合意のすべての条項は、双方によって最も実行可能で実行可能な範囲内で継続されなければならない |
40.8 | 双方は普遍的に同意した |
40.8.1 | 第40条に基づいて仲裁のいかなる出願を提出するか、又は関連する法律訴訟又は手続; |
40.8.2 | 管轄権のある裁判所は任意の臨時と保全救済(任意の一時禁止救済を含む)を与える |
40.8.3 | 管轄権のある任意の裁判所は、適用法に基づいて知的財産権侵害の任意の一時的または永久禁止救済を与える; |
40.8.4 | 任意の財産(その用途または所定の用途にかかわらず)に対して、そのような仲裁、訴訟または手続において行われる可能性のある任意の命令、裁決または判決を強制的に実行または実行することを含む、上記提出、訴訟または手続きに関連する任意の法的手続の発行 |
そしてそれを放棄することは、不便な裁判所を理由にどのような裁判所にも異議を提起することができる
40.9 | 任意の仲裁裁決は、これらの資産がどこにあるかにかかわらず、裁決が対象となる一方または当事者または裁決が対象となる一方/当事者の資産に対して管轄権を有する任意の1つまたは複数の裁判所によって実行されることができる。関連裁決は“ニューヨークの外国仲裁裁決の承認及び執行に関する条約”と“大陸部と香港特別行政区の相互仲裁裁決の執行に関する手配”に基づいて実行しなければならない |
98
40.10 | 各当事者は、それが商業実体であることを認め、その株主に有限責任を提供し、その直接または間接株主とは分離されており(身分が直接または間接株主から分離されている)、起訴および起訴されることができ、一方である私法商業取引 として本合意で予想される取引を行っており、任意の公共機能を行使する際に達成された取引とみなされてはならない。当事者が遵守して実行することに同意したとき、(I)第40.5条からなる仲裁庭による任意の決定、および(Ii)第40.8条に基づいて任意の臨時救済手続において下された任意の判決または命令 |
40.11 | 第52条の規定にもかかわらず、第40条は香港の法律によって管轄されている |
40.12 | 双方は、任意の仲裁におけるすべての裁決、および仲裁目的のために作成された手続中のすべての材料、および他方が手続中に発行する非公開の他のすべての文書を秘密にすることを約束し、一方が法的義務に基づいて開示されない限り、正当な権利を保護するため、または合法的な権利を求めるために、または裁判所または他の司法当局の法律手続きにおいて裁決を実行または疑問視する必要がある |
40.13 | 本協定には任意の他の規定があるにもかかわらず、いずれの当事者も、法律で規定された知的財産権侵害の任意の予備的または強制的な救済措置の適用を任意の裁判所で申請することを阻止することはできない |
支払紛争
40.14 | 双方は,支払紛争が第(Br)26.5.1条に基づいて仲裁に提出されない限り,第40.2~40.4条は支払い紛争には適用されないことを認め,同意し,このような紛争は,双方が26.4条と26.5条に基づいてエスカレートしなければならない。上級代表(又はその指定者)が第26.5条に基づいて支払紛争を解決できず,かつ支払紛争が第26.5.1条に基づいて仲裁に提出されていない場合は,第40.15条を適用しなければならない |
40.15 | 支払い紛争の解決策は以下のとおりである |
40.15.1 | 双方は共同で指定しなければならない,あるいは(双方がその指定について合意できない場合)香港会計士組合総裁に実行可能な範囲内で受け入れ可能な会計士事務所(各方面から独立している)をできるだけ早く指定するように促す(裁決事務所)[***]支払紛争のエスカレート日の営業日数は、裁決会社に実行可能な範囲内でできるだけ早く支払い争議の裁決を下すように促します[***]任命された日数(このような評価はS法律事務所を裁く決定である); |
40.15.2 | 各当事者は、第40.15.1条に規定する期間内に決定を下すために、裁決会社に合理的な要求を判断するすべての情報を迅速に提供しなければならない |
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40.15.3 | 裁決所の費用と費用は,裁決が対象とする側が支払う(あるいは,裁決所Sの裁決が双方のそれぞれの立場の間にあれば,コストと費用はSの持つ立場と解決金額との差額に比例して双方で分担される) |
40.15.4 | 仲裁会社は仲裁員ではなく専門家として行動しなければならない |
40.15.5 | 詐欺または明らかな誤りを除いて,Sの裁決は終局裁決であり,双方の当事者に対して拘束力があり,支払紛争に対する裁決として,疑問を生じないように,第26.1及び26.3条は,支払紛争解決後の任意の領収書の発行及び支払いに適用される |
41. | 宿題 |
41.1 | 第41.4条に別の規定がある以外は、他方の事前書面による同意を経ず、いずれか一方は、本協定又は本合意の下でのいずれかの権利及び義務を譲渡又は譲渡してはならず、全部又は一部にかかわらず、本協定又はそのいかなる権利及び義務を譲渡してはならない |
41.2 | 第41.4条の規定の下で、共同会社は、全て又は一部にかかわらず、合営会社が知的財産権を許可する任意の権利を譲渡又は譲渡してはならない:(I)ARMの事前書面による同意なし、及び(Ii)契約に基づいて譲渡又は譲渡(及び任意の後続の譲渡又は譲渡を規定していない)は、本(Br)合意項の下で付与又は欠ARMの権利の制約を受ける |
41.3 | 第41.4条の規定の下で、ARMは、ARMが知的財産権を許可する任意の権利を譲渡または譲渡してはならない。(I)共同会社の事前に書面で同意されていない;および(Ii)契約に基づいて譲渡または譲渡を規定していない(および任意の後続の譲渡または譲渡)本(Br)協定の下で付与または非合営会社の権利の規定を受ける。 |
41.4 | 第41.1条から41.3条のいずれにも適用されず、その関連ライセンス知的財産権の権利を集団内部再編の一部として譲渡(例えばARMである場合は、拡大されたARM集団内の譲渡を含むものとする)には適用されず、このような譲渡が、譲渡先Sが本協定及び共同所有権契約項の下での義務を全面的に履行し、履行することに悪影響を与えない限り |
42. | 不可抗力 |
42.1 | 不可抗力事件によるいかなる遅延や本プロトコルで規定された義務(他方へのいかなる金の支払い義務も含まない)については,いずれも他方に責任を負わないが,影響を受けた側: |
42.1.1 | 迅速に(そしてどうしても[***]不可抗力イベント発生後の営業日)他方の遅延または不履行の原因および遅延または不履行の可能な持続時間を書面で通知するステップと、 |
100
42.1.2 | 合理的な努力を尽くして遅延を最大限に減少し、遅延を制限する或いは一方への影響を履行せず、そして不可抗力事件の影響が除去或いは減少した後にすべての義務を回復する |
42.2 | いずれの場合も,不可抗力イベントの影響を受けた一方のS義務は,原因継続期間中に履行を一時停止し,義務履行期限を自動的に延長し,本プロトコルの処罰を受けずに,その中止と同じ期限まで延長すべきである |
43. | 救済措置と免除 |
43.1 | 一方は、法律または本協定で規定される任意の権利、権力または救済措置を行使する際に、遅延または見落としをしてはならない |
43.1.1 | その権利、権力、または救済を損なう;または |
43.1.2 | その棄権書とする |
43.2 | 法律または本協定によって規定される任意の権利、権力または救済措置の単一または部分的行使は、任意の他のまたはさらなる行使、または任意の他の権利、権力または修復措置を排除または行使すべきではない |
43.3 | 本協定で規定されている権利、権力、および救済措置は蓄積されており、法的に規定されているいかなる権利、権力、および救済措置も排除されていない |
44. | 通達 |
44.1 | 本プロトコル項での通知は,書面と英語でメッセンジャー,電子メール(終了通知を除く)または書留で配信される場合にのみ有効である |
44.2 | 本プロトコルの下の通知は、以下に掲げる個人の注意を引くために、締約国のアドレスまたは電子メールアドレスに送信されるべきであり、または(共同会社の場合)有効日または前に共同会社によってARMに通知されるべきである |
101
会合 |
住所.住所 | |
腕.腕 | フルバーンロード110号
ケンブリッジ大学
イングランドCB 1 9ニュージャージー州
注意してください:総法律顧問
[***] コピー(構成されない通知)を送信します
“屠殺と五月”
ボンヒル通りだ
ロンドン.ロンドン
EC 1 Y 8 YY
注意してください[***] コピーをコピーします[***] |
44.3 | 一方は,第44条に基づいて関連通知が交付されたとみなされたときに有効である(通知に別段の規定がない限り)第44条に基づいて他の当事者に変更通知を行う際にその通知の詳細を変更することができる |
44.4 | 通知は、次の日に送達されるものとする |
44.4.1 | もし自分で渡すか,またはメッセンジャーから渡されるならば,交付の日に |
44.4.2 | 書留で送ると[***]郵送日数(消印表示);および |
44.4.3 | 電子メールでお渡しする場合は、こちらにお越しください[***]出荷日から営業後です |
45. | 独立請負業者 |
45.1 | 本契約には別の規定があります |
45.1.1 | 本協定は、共同会社とARMとの間に雇用主と従業員、代理人と依頼者または共同企業との間のいかなる関係を確立するかと解釈してはならない |
45.1.2 | 共同経営会社はARMのいかなる責任を直接或いは間接的に負担してはならず、ARMとARMは直接或いは間接的に共同経営会社のいかなる責任を負うことができない |
45.1.3 | 共同経営会社とARMはいずれも相手を拘束あるいは拘束する権利がなく、その がこの権力を持っていることを表すこともできない |
102
46. | コストと支出 |
46.1 | 本契約と“投資協定”第13.03条には別途規定があるほか: |
46.1.1 | ARMはARMとARMグループのメンバーによって発生したすべての費用と支出を支払わなければならない |
46.1.2 | 共同経営会社は共同経営グループのメンバーと発生したすべての費用と支出を支払わなければならない |
この協定の交渉、準備、実行、そして発効と関連がある
47. | 同業 |
47.1 | 本プロトコルは、任意の数のコピーに署名することもでき、双方が別々に署名することもできるが、双方が少なくとも1つのコピーに署名した後にのみ、本プロトコルを発効させることができる |
47.2 | 各コピーは、本プロトコルの正本を構成すべきであるが、すべてのコピーは、共通して1つの同じ文書を構成しなければならない |
48. | 完全な合意 |
48.1 | 本プロトコルと他の取引文書は,本プロトコルと本プロトコルのすべての付表とともに,双方間の本プロトコルの標的に関する完全かつ唯一のプロトコルを構成する |
48.2 | 詐欺の場合を除いて、本契約を締結する際には、本プロトコルや他の取引文書に明確に重複していないいかなる契約前声明にも依存しないことを認めている |
48.3 | 詐欺の場合を除いて、いずれの当事者も、本合意および他の取引文書において明示的に重複しない限り、任意の契約前の声明によって引き起こされた、またはそれに関連する他のいずれかの当事者に対して訴訟を提起する権利がない |
48.4 | 第48条の場合、契約前宣言は、書面であるか否かにかかわらず、本合意日前の任意の時間に本合意主題に関連する任意の草案、合意、承諾、陳述、保証、承諾、保証、または任意の性質の手配を意味する |
48.5 | この協定は双方が署名した書面のみで変更することができる |
103
49. | 実効性がない |
49.1 | 本契約の任意の条項が任意の場合、任意の管轄区域の法律に従って任意の態様で不法、無効、または実行不可能である場合、影響または損害を与えるべきではない |
49.1.1 | 本協定の任意の他の条項の管轄区域における合法性、有効性、または実行可能性;または |
49.1.2 | このプロトコルまたは本プロトコルの任意の他の条項の任意の他の管轄区域法律の合法性、有効性、または実行可能 である |
49.2 | この場合、双方は、善意の協議が双方の本来の意味を最も反映する効果的、合法的、実行可能な代替条項に基づいて、本協定の他のすべての条項は、この司法管轄区域において完全な効力と効力を維持し、双方の意図を可能な限り実現するために自由に解釈すべきである |
50. | 更なる保証 |
50.1 | すべての当事者は、他方の書面の要求に応じて、すべての文書に署名し、本合意を十分に実行するために、すべての合理的に必要な行動と事柄を取らなければならない |
50.2 | 各締約国は,他方の要求を締結し,世界の任意の国の知的財産権局及び/又は任意の他の関係当局に,本協定により付与された許可登録に合理的に必要な情報及び文書を提供しなければならない |
50.3 | 要求側は、第50.1条及び第50.2条に規定する義務の履行により発生した任意の合理的かつ適切な費用を他の当事者に支払わなければならない |
50.4 | 共同経営会社は:(I)はい[***]本協定が締結された日から“中華人民共和国技術輸出入管理条例”に基づいて中華人民共和国商務部の関係地方主管部門S Republic of China(商務部)に技術輸入契約として登録し、商務部が発行した技術輸入証明書のコピー(技術輸入証明書)をARMに交付しなければならない。(Ii)任意および他のすべての出願および登録を迅速に行い、そのような支払いに必要な任意の更新された技術輸入証明書を得るために、本プロトコルの付録を含むが、これらに限定されないが、このようなお金を支払うために必要な任意の更新された技術輸入証明書を得ることができるように、必要とされる可能性のある他の行動をとる |
51. | 第三者の権利 |
本プロトコルが明確に規定されていることを除いて、双方が本プロトコルを意図しないいかなる条項も、本プロトコルの方ではない誰でも強制的に実行することができる
104
52. | 管治法 |
第40.11条に該当する場合は,本協定はイギリス法によって管轄され,イギリス法に基づいて解釈される。本合意により引き起こされた、または本合意に関連するいかなる論争も、契約であっても非契約であっても、イギリスの法律によって管轄され、イギリスの法律に基づいて裁決されなければならない
105
本協定が上記で初めて明記された日に締結されたことを証明します
グレアム·バード署名 | ) | |||
ARM株式会社を代表するために | ) | |||
) | /S/グレアム·バード | |||
) | ||||
署名者 | ) | |||
和に代表する | ) | |||
ARM科技(中国)有限公司有限会社 | ) | |||
(安謀科技(中国)有限公司) | ) | 投稿S/呉エレン | ||
) |
106
表1付き
本協定締結日の中国実施権側
[省略する]
107
表2付き
定価計算
[省略する]
108
付表3
形式支払報告
[省略する]
109
付表4
許容偏差と許可例外
[省略する]
110
付表5
製品ライフサイクル管理需要例
[省略する]
111