展示物 107

出願手数料表の の計算

フォーム S-3

(フォーム タイプ)

パイオニア パワーソリューションズ株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な 名)

表 1: 新規登録証券と繰越証券

セキュリティ タイプ セキュリティ クラスタイトル 手数料 計算または繰り越しルール 登録金額 ユニットあたりの提案最大販売価格 総提供価格の上限 手数料 レート 登録料の 額 キャリー フォワードフォームタイプ キャリー 転送ファイル番号 キャリー フォワード初期発効日 売れ残った有価証券に関連して以前に支払った 手数料の繰越申請
新たに 件登録された証券
支払わなければならない手数料 エクイティ 普通株式 株、1株あたり額面0.001ドル (1)(2)
支払わなければならない手数料 エクイティ 優先株 株、1株あたり額面0.001ドル (1)(2)
支払わなければならない手数料 その他 ワラント (1)(2)
支払わなければならない手数料 その他 単位 (1)(2)
支払わなければならない手数料 未割り当て (ユニバーサル) シェルフ 未割り当て (ユニバーサル) シェルフ 457 (o) (1)(2) $ 134,183,127.64 $ 0.00011020 $ 14,786.98
手数料 以前に支払った料金
キャリー フォワード証券
キャリー フォワード証券 エクイティ 普通株式 株、1株あたり額面0.001ドル 415 (a) (6) (1)(2)(3) (2)(3) (3) S-3 333-249569 2020年10月 27日 (3)
キャリー フォワード証券 エクイティ 優先株 株、1株あたり額面0.001ドル 415 (a) (6) (1)(2)(3) (2)(3) (3) S-3 333-249569 2020年10月 27日 (3)
キャリー フォワード証券 その他 ワラント 415 (a) (6) (1)(2)(3) (2)(3) (3) S-3 333-249569 2020年10月 27日 (3)
キャリー フォワード証券 その他 単位 415 (a) (6) (1)(2)(3) (2)(3) (3) S-3 333-249569 2020年10月 27日 (3)
キャリー フォワード証券 未割り当て (ユニバーサル) シェルフ 未割り当て (ユニバーサル) シェルフ 415 (a) (6) $ 15,816,872.36 (1)(2)(3) $ 15,816,872.36 (1)(2)(3) (3) S-3 333-249569 2020年10月 27日 $ 1,725.62(3)
件の募集金額の合計 $ 150,000,000 $ 16,515.60
以前に支払った 手数料の合計 $ 1,725.62
合計 手数料オフセット -
ネット 手数料の支払期限 $ 14,786.98

(1) 証券法第416条の に従い、この登録届出書には、 株の分割、株式配当、または同様の取引で発行される普通株式の追加も含まれています。これらの募集有価証券は、個別に販売することも、一緒に販売することも、他の 募集有価証券とまとめて販売することもできます。不特定の数の有価証券または元本総額(該当する場合)が登録されており、 は不特定の価格で提供されることがあります。
(2) 上場しているすべての有価証券の上限募集価格に基づいて登録料を計算することを認めている証券法の規則457(o)の に従い、この表には、登録金額、提案されている単元当たりの 最大募集価格、または提案されている最大総募集価格に関する各クラス情報は記載されていません。登録者が 売却した有価証券(新たに上場した有価証券と繰越有価証券を含む)の公募価格の合計は、1億5000万ドルを超えません。
(3)

登録者は以前、2020年10月20日に提出され、2020年10月27日に発効が宣言されたフォームS-3(ファイル番号333-249569)の登録届出書(「事前登録届出書」)に に従って有価証券の総募集価格25,000,000ドルを登録しました。 (「売れ残った証券」)。登録者は、改正された1933年の証券法 に基づく規則415(a)(6)に従って、売れ残った有価証券をこの登録 に繰り越すことを期待しています。登録者は以前、 事前登録届の提出に関連して の登録料として2,727.50ドルを支払いました。そのうち1,725.62ドルは売れ残った 証券に関するものです。 事前登録届出書に基づいて売れ残った有価証券に関連して以前に支払われた1,725.62ドルの出願手数料は、この登録届出書に に登録された売れ残った有価証券に引き続き適用されます。上記の理由により、売れ残った有価証券に関連して で支払われる正味登録料は0ドルです。

本書の提出日以降、本登録届出書の発効前に、登録者が事前登録届出書に従って売れ残った有価証券を 売却する範囲で、登録者は、本登録届出書の発効前の修正において、規則415(a)に従って本 登録届出書に含まれる事前登録届出書から売れ残った有価証券の更新金額を特定します。(6)。規則415 (a) (6) に従い、以前の 登録届出書に基づく売れ残った有価証券の募集は、この登録届出書の発効日をもって終了したものとみなされます。

表 2: 手数料相殺の請求と出所

N/A

表 3: 複合目論見書

N/A