別紙10.2 雇用契約の第2次改正 2023年3月22日付けのこの雇用契約第2改正(以下「改正」)は、デラウェア州の有限責任会社であるDriven Brands Shared Services LLC(以下「当社」)とスコット・オメリアが個々の立場で締結し、2020年4月23日付けの会社と経営者間の雇用契約(改正版)を改正します。それにより、2020年11月1日付けの雇用契約の一定の改正(「雇用契約」)。背景:両当事者は、この修正条項に定められた雇用契約の修正を希望しています。この修正条項で特に修正された場合を除き、雇用契約はその条件に従って引き続き完全に効力を有します。会社と経営幹部は次のように合意します。セクション1。期間。これにより雇用契約の期間は、2026年5月4日まで延長されます。セクション2。正当な理由の定義。雇用契約の既存の第4条 (f) 項は削除され、すべて以下に置き換えられます。(f)「正当な理由」は、役員の書面による同意なしに、(i) 役員のその時点での基本給または目標年間賞与率のいずれかが引き下げられた場合(会社のすべての上級管理職に適用される減額の場合を除く)、(ii)役員の権限、義務、または責任、(iii) 経営幹部は、会社の最高経営責任者以外の誰かに報告する必要があります。または取締役会、または (iv) 経営幹部の職務および責任の履行のための主要な場所の地理的位置がジョージア州カミングから半径50マイル以上移動したこと。ただし、(i) から (iv) 項に記載されている作為または不作為は、(1) 経営幹部が経営幹部の信念の根拠となる書面を会社に提出しない限り、本雇用契約では「正当な理由」として扱われません Good Reasonは、Good Reasonの請求が生じてから30日以内に存在し、(2) 経営幹部は会社にそのような陳述書が提出されてから30日後に、そのような信念の根拠を是正するため、(3)経営幹部は、30日間の救済期間の終了後すぐに始まる5日間の期間中に実際に辞任します。ただし、当該30日間の救済期間の終了後も正当な理由が存続している場合に限ります。セクション3。基本給。「基本給」という表記はすべて、その時点で有効な基本給を意味し、本改正日時点で475,000ドルです。


セクション4。雇用契約の継続。雇用契約は、本改正により修正された場合を除き、その条件に従って引き続き完全に効力を有します。セクション5。カウンターパートでの実行。本修正条項はいくつでも執行することができ、それぞれが署名のある当事者に対する原本とみなされ、そのすべてが一緒になって1つの同じ文書を構成します。この修正条項は、個別にまたはまとめて、本修正条項に反映されている当事者全員の署名を署名した場合に、拘束力を持ちます。 [署名ページが続きます]


その証として、本契約の当事者は、上記で最初に書かれた日付の時点で、本修正条項を締結しています。DRIVEN BRANDS SHARED SERVICES LLC 著者:/s/ ジョナサン・フィッツパトリック______________________ 名前:ジョナサン・フィッツパトリック役職:社長兼最高経営責任者:/s/ スコット・オメリア______________________ スコット・オメリア [雇用契約修正第2条の署名ページ]