添付ファイル4.6

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海洋エンジン代理データ普及業務協力協定

契約番号:CONT 20221124873239

甲方:厦門今日頭条情報技術有限会社。

住所:アモイトーチハイテク区ソフトウェア園一期思明ソフトウェア園三号革新ビルC区3 F-A 1176

連絡先:栄光

電話:

メールアドレス:

郵送先:

(以上で約束した電子メールアドレスや他の@bytedance.comに接尾する電子メールアドレスは,甲送受信通知の有効な電子メールアドレスである)

乙:北京宝盛科技有限公司

住所:北京市石景山区西山匯8号楼東F 5

連絡先:ジェンヴィン通

電話:

メールアドレス:

通信先:北京市石景山区西山匯8号楼東F 5

(以上で約束した電子メールアドレスまたは他の@bsame.comに接尾する電子メールアドレスは,乙送受信通知の有効な電子メールアドレスである)

乙:北京宝盛ネット科技有限公司。

連絡先:ジェンヴィン通

電話:

メールアドレス:

通信先:北京市石景山区西山匯8号楼東F 5

(以上で約束した電子メールアドレスまたは他の@bsame.comに接尾する電子メールアドレスは,乙送受信通知の有効な電子メールアドレスである)

北京宝盛科技有限公司と北京宝盛ネットワーク科学技術有限会社は以下総称して乙と呼ばれ、甲に対して本合意を履行して連帯責任を負う。

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甲、乙双方は現行の法律、法規、規則と国家標準に基づいて、友好的な協議を経て、“乙が乙代理顧客にデータ普及サービスを提供することに関する協議”(サイトhttps://ad.Ocean Eng.com/Overture/Account/Agreement/(以下、“オンラインプロトコル”と略す))及びその他のプロトコル、プラットフォーム規則、政策、規範、サービス使用規則、通知、そしてデータ促進プラットフォームが発表可能な海洋エンジンデータ促進サービスに関する他の内容は、すべてプロトコル不可分の構成部分である。データ促進プラットフォームは、上述したプロトコル、ルール、通知およびコンテンツを不定期に更新し、ウェブページ公告、システム内部メッセージ、電子メール、電話、または手紙を介して乙に通知する権利がある。このような通知は、乙に送達されたとみなされ、通知または交付時に乙に対して拘束力を有するものとすべきである。

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第1部ビジネス用語

第一条協力事項と定義

1.乙は甲に本プロトコルに従って乙にデータ普及サービスを提供し、甲に約束したデータ普及サービス料を支払うように依頼した。

2.甲は乙を中国の総合代理とすることを許可しているが、現地工業、自動車メーカー、自動車ディーラー、不動産開発業者などの優勢代理範囲は除外されている(甲は乙の代理範囲と期限を一方的に調整·変更する権利があるが、甲側の通知を経なければならない)。エージェント期間(以下,協調期間と略す)内では,乙は甲が許可した範囲でしか代理データ普及サービスを提供できず,甲がその地域で業務に従事している優位エージェントといかなるクライアントも衝突してはならない.乙とその代理顧客の間に形成或いは存在する任意の法律関係にかかわらず、乙は自分の名義で当該などの顧客と関連合意を締結し、当事者としての権利と義務を直接享受しなければならない。乙はまたこのような顧客と仕事範囲、具体的なサービス、サービス標準などの内容を明確に約束しなければならない。乙はいかなる理由でも乙とその代理クライアントとの間のプロトコルの履行を拒否してはならない.乙が乙とその代理顧客との間のプロトコルに違反したり、その代理顧客との合意がはっきりしないために発生したいかなる論争或いは紛争は、乙とその代理顧客が解決すべきである。

3.データ普及プラットフォーム:海洋エンジン箱舟プラットフォーム(URL:https://agent.Ocean Eng.com/)、海洋エンジン広告プラットフォーム(URL:https://ad.Ocean anEngineering.com/)と具体的なデータ普及及び関連サービスと機能を提供するプラットフォームであり、データ普及、コスト統計、データ検索、分析、物資管理などのサービスを提供することができる(各プラットフォームが提供する実際のサービス状況による)。データ促進プラットフォームの名称、事業者、ウェブサイト/ドメイン名が変化した場合、その時点の通知に準じて、この変化は“プロトコル”の効力に影響を与えない。

4.海洋エンジン箱舟プラットフォーム:爪側或いはその関連会社が合法的に運営するサービス管理プラットフォームは、契約締結、顧客追跡、業務フロー、最適化交付、知能データ分析などのサービス(プラットフォームが提供する実際のサービスに準ずる)(以下は箱舟プラットフォームと略称する)を提供することができる。

5.プラットフォームルール:本プロトコル項目の関連サービスを享受する際に乙が遵守しなければならない関連プロトコル、ルール、規範、通知、ポリシー、および公告を含む、データ促進プラットフォーム、流量ネットワークプラットフォーム、または後続の関連プラットフォーム上ですでにまたは将来的に発行される可能性がある正準ファイルを意味するが、これらに限定されない。

6.制限措置:データ普及プラットフォーム、流量ネットワークプラットフォームまたは後続の関連プラットフォームが“プロトコル”、“ネットワークプロトコル”、プラットフォーム規則または関連法律法規に基づいて、乙およびその代理顧客口座の一部または全部の機能に対してとる制限措置であり、口座閉鎖、口座開設制限、口座資金および利息の凍結(残高および贈与を含む)、参加活動を制限するがこれらに限定されない制限措置を指す

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プラットフォームによって組織され、他のデータ普及機能とサービスの使用を制限する。

7.乙の製品又は製品:乙が顧客が生産或いは販売を代理する商品、サービス又はその他の法律宣伝物品を指し、乙はデータ普及に必要な合法的な権利を有し、本プロトコルの履行に必要な著作権、商標権、肖像権等を含むが、これらに限定されない。

8.乙は、甲が提供するデータ普及サービスを介して、プラットフォーム規則および案内に従って、または本プロトコルで約束された他の方法(例えば、甲が提供する電子メール確認)に従って選択、設定または操作を行い、その内容および資料を甲関連会社および他の連携ネットワークプラットフォームおよびアプリケーション(以下、流量ネットワークプラットフォームと呼ぶ)の関連ページ、インターフェースまたは位置に表示するか、または対応するサービスおよび機能を使用して享受することができる。

9.データ促進サービス:以下のサービスのうちの1つまたは組み合わせを含む:

(1)

流量ネットワークプラットフォーム上で画像、文字、ビデオ、音声、生放送などの形式で乙製品広告を発表する

(2)

乙はテキスト形式で乙製品の内容を記述、紹介、または宣伝し、流量ネットワークプラットフォーム上で発表すべきである

(3)

乙はネットワーク/ダウンロードリンクアドレスを提供し、流量ネットワークプラットフォーム上で発行しなければならない。トラフィック·ネットワーク·プラットフォームのユーザは、リンクをクリックして対応するページにジャンプして情報を見たり、特定のサービス、商品、またはダウンロードアプリを購入/使用したりすることができます。乙はリンク指向の登録ページの正当性とダウンロード製品の内容と資質を確保すべきである

(4)

商品やサービスや他の宣伝対象を有料で検索しています

(5)

他は乙製品のデータ普及サービスを普及させるために使用できる。

乙は郵送などのオフライン方式でオフライン投入と確認を行っても、乙及びその代理顧客の口座のオンライン運営と実行を通じても、乙はすべて本契約項下のデータ普及サービスに対して責任を負い、相応の費用を支払うべきであることを理解し、確認した。

10.普及内容/内容資料:乙或いはその代理顧客が提出したキーワード情報とウェブサイト情報;乙或いはその代理顧客或いは他の依頼者或いは有効に許可されて設計制作された展示乙代理顧客ブランド及び/又は乙製品の情報内容;乙は本契約の下でサービス関連機能を使用する時に展示と展示する情報内容であり、画像、文字、ビデオ、音声、Flash、生放送などの各種形式の内容、及びその中に含まれる音楽、音声、線と視覚設計などのすべての構成要素を含むが、これらに限定されない。コンテンツ材料には,ログインページ自体が含まれる.

11.登録ページ:コンテンツ材料に含まれるリンクが指すページ,すなわちユーザがコンテンツ材料をクリックしてジャンプまたはリダイレクトしたページである.

12.自作番組と具体的な活動:甲と/またはその関連会社が自分あるいは第三者に撮影制作を依頼したり、商業コンテンツを埋め込む権利があるビデオ、映画·ドラマ、バラエティ番組、スポーツイベントまたは生中継パーティー番組を指す。

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第二条協力期

1.甲乙双方の協力期間は2023年1月1日から2023年12月31日までである。提携が満了した後、本プロトコルの下の資料普及サービスは終了します。合意が早期に解除または終了された場合、協力期間は早期解除または終了の日に終了する。

2.もし提携が満了した後、乙とその代理顧客の口座にまだ現金残高(以下、“現金残高”と略称する)があり、乙が使用を継続することを選択した場合、この現金残高は協力満了後3ヶ月以内(以下、“延長期間”と略称する)で入札データの普及にしか使用できず、展示期間内のデータ普及は依然として合意約束どおりに行われ、双方が別の約束がない限り行われる。延期期間が満了した後、甲とデータ促進プラットフォームは乙とその代理顧客の口座と口座権限を閉鎖する権利がある。

提携期間が満了した後、乙は本プロトコルに従ってチャージとチャージを行うことができず、延長期間内に上述の現金残高しか使用できない。しかし、提携満了後に生じる消費および延長期間消費は、本プロトコルおよび/または補足プロトコルおよび双方が署名した他の文書に対応するリベートおよび他の類似した優遇政策を計算するために使用されてはならない。

3.本プロトコルが締結される前に,乙とその代理クライアントの口座に任意の前払いがあるが未使用の現金残高があれば,乙は上記前払いを確認したが未使用の現金残高は,本プロトコルが約束した提携開始日から本プロトコルに移行してプロトコルどおりに実行される.

4.乙は、乙代理顧客口座における贈与は以下の使用規則に適合すべきであることを確認した

(1)

乙とその代理クライアントの口座が正常に動作する場合にのみ,協調期間と延長期間(あり)内で贈与金を使用することができる.乙またはその代理顧客のアカウントがログアウトまたは制限されているか、または乙またはその代理顧客が自らアカウントをログアウトした場合、贈与は使用できないか、または清算される

(2)

贈与金が抽出できない、払い戻しができない、譲渡できない、領収書を発行できない;

(3)

贈与金はプラットフォームで指定された期限が満了する前に使用されなければならない。プラットフォームによって指定された満期日が協調期間および/または延長期よりも遅い場合(ある場合)、贈与は、協力期間および/または延長期間(ある場合)の間に使用されなければならない。期限が過ぎて使用していないものは、乙及びその代理顧客が自発的に放棄し、期限が満了したものとする

(4)

データ促進プラットフォーム通知または公示された贈与使用の他の要件および制限;

(5)

贈与されたデータを使用した拡張はこの合意に従わなければならない。

5.

提携期間が満了した後、乙及びその代理顧客口座における贈与以外の非現金金額は、データ普及と消費に使用してはならない。乙およびその代理顧客アカウント内の非現金金額が依然としてデータ普及および消費のために使用される場合、乙は、契約に従って、消費された非現金金額に対応するデータ拡張サービス料を甲に支払うことに同意し、保証する。

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3つ目のデータ向上方法

1.非入札データの普及

(1)

非入札データ普及は、CPT(Cost Per Time)、CPM保証広告、CPV保証広告、特定項目資源パケットなどの非標準資源を含むが、これらに限定されない。

(2)

非競りデータ普及については、甲乙双方がデータ普及前に署名或いは本合意で約束した有効メールとデータ普及プラットフォームで確認した“データ普及サービス注文”(以下、“注文”と略す)を基準として、具体的なデータ普及時間、データ普及場所、価格などの要素を注文の中で確定した。乙が電子メール或いはデータ促進プラットフォームを通じて発行した注文は、乙の真の意図と見なし、乙に対して法的効力と拘束力を持ち、甲が本プロトコルで約束した有効な電子メールとデータ促進プラットフォームを通じて確認して発効する。乙は自分で或いは第三者登録データ普及バックグラウンドと乙及びその代理顧客のアカウントを登録し、注文に従って照合と操作を行い、そして乙を代表して関連するネット上のプロトコルと規則を確認し、ある機能を使用して、非入札募集データの普及と交付を実現することを理解し、確認する。

(3)

注文が成功した後、甲は乙のために在庫をロックし、相応の資源を確保した。もし非データ普及プラットフォーム或いは甲の原因で正常、適時、連続配信に影響を与える場合、相応の資源は浪費され、乙は依然として注文に従って相応のデータ普及サービス料を支払う必要がある。上記の理由は、乙がコンテンツ素材をタイムリーにアップロードしていないこと、乙コンテンツ素材/データ普及計画が審査を通過していないこと、乙コンテンツ素材/データ普及計画が法律法規およびプラットフォーム規則に違反し、計画のオフラインを招くこと、乙またはその代理顧客アカウントが異常であること(制限措置によって閉鎖および強制閉鎖されたアカウントを含むが限定されないことを含む)、乙データ普及計画は、他の非データ促進プラットフォームまたは甲の理由で一時停止、中断、終了、または適時に持続的に配信できないことを含むが、これらに限定されない。

(4)

本契約協力期間内に、乙は変更発効注文の場合、30日前に甲に通知して甲側の確認を得、双方は別途変更後の注文に署名または確認しなければならない。そうでなければ,その注文は変更されていないと見なし,当事者は変更前に発効した注文に従って和解を実行する.乙がデータ促進プラットフォームで確認した注文に変更があれば,データ促進プラットフォームのルールと要求に従って実行する.

2.入札データの普及:CPM(OCPM)(100万回あたりのコスト)、CPC(各クリックコスト)、および他の入札送達を含むが、これらに限定されない。乙は“データ促進プラットフォーム規則”と“引渡し案内”に従って、ネット競り方式を採用してデータ普及を行うべきである。乙入札が取引条件を満たすと、乙の販促内容は、特定の場所、特定の方法で単独で、またはまとめて提示される

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データに基づいてプラットフォームの最適化された交付モデルを促進する。

乙がデータ普及プラットフォーム上で第1のメディアまたはシーンを選択した場合、乙のプロモーションコンテンツは、主にその選択されたメディアまたはシーン上に配信されることを理解し、確認する。複数の第一選択メディアやシーンがあれば、コンテンツ材料、プラットフォームルールと競り策略などの要素のため、一部のメディアやシーンは普及コンテンツを投入できない可能性がある。乙にデータ普及サービスをよりよく提供するために、データ普及プラットフォームは乙普及コンテンツの内容とフォーマットを最適化し、他の流量シーンにスマートに拡張することができる。

4.データ普及サービスを最適化するために、データ普及プラットフォームは、コンテンツ素材、サイズおよびフォーマット要件、配信位置および形式、データ普及方法などを不定期に調整および最適化します。最適化は、キャスター、マーケティングコンポーネント、標識またはマークの追加、またはクリエイティブ最適化機能(良質クリップ編集、動的アイデア、プログラム化アイデアおよびアイデア派生など)を使用することを含むが、これらに限定されず、具体的には、データ普及プラットフォームの実際の実施状況に依存する。コンテンツ素材が特定のデータプロモーションサービス属性と一致しない場合、および/または一致および/または関連が不足している場合、乙は、適切な展示のために、甲およびデータ促進プラットフォームが、適切な表示のために、乙のコンテンツ素材を適切に編集および置換することを許可する。

5.乙は、データ普及の結果および効果が、乙の製品状況、コンテンツ素材の品質、乙の運営および配信戦略、および外部競争環境の変化を含むが、これらに限定されない様々な要因によって影響されることを理解し、確認する。しかし、どのようなデータ普及方式と課金方式を採用しても、甲とデータ普及プラットフォームは本プロトコル項目のサービス普及効果及び乙製品の販売量、経営業績と投資収益について乙及びその代理顧客にいかなる明示或いは黙示の承諾をしない。

第四条データ普及サービス料

1.料金計算方式

甲乙双方が約束した具体的なデータ普及方式によると、乙は対応する課金方式(CPT、CPM、CPC、oCPMなどを含む)で甲に決済して料金を支払い、課金金種:人民元。

2.支払条件

(一)乙入札データを普及させる場合、乙は約束された期限内にデータ普及サービス料を支払うべきである

データ普及前支払い(すなわち前払い):乙はデータ普及前に甲に普及サービス料を支払う。自然月は決算期です。双方は各決済期間内に前の決算期間に発生した販売促進サービス料を適時に計算しなければならない。甲は封印注文やデータの引き上げを受けた後、直ちに乙に同等の金額の領収書を提供しなければならない

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乙が出したサービス料は勘定書です。

(二)乙非競りデータ普及の場合、乙は約束された期限内にデータ普及サービス料を支払うべきである

データ普及前支払い(すなわち前払い):乙はデータ普及前に甲に普及サービス料を支払う。自然月は決算期です。双方は各決済期間内に前の決算期間に発生した販売促進サービス料を適時に計算しなければならない。甲は乙が発行した封印注文或いはデータサービス料対請求書を受け取った後、直ちに乙に同等金額の領収書を提供しなければならない。

乙は、甲が本契約で約束した非入札データ普及に特殊なプロジェクト資源パケットを含む支払い期限を調整する権利があり、調整後の支払い期限と方式は、双方が署名した補充協定または電子メールを基準とすることを理解し、確認する。

3.乙は入札募集データの普及に対して,乙が非前払い方式を採用していても,乙とその代理クライアント口座中の現金残高(あれば)が優先的に使用されることを理解し確認した.現金残高が切れた後、乙は上記の支払い条件に従って甲にデータ普及サービス料を支払います。非競りデータの普及に対して、乙は上述の支払い条項に従って甲にデータ普及サービス料を支払わなければならない。

4.もし乙が非前払い支払い方式を採用した場合、たとえ支払い期限が未満であっても、甲に合理的な理由があれば、乙は支払い能力を喪失する或いは期限を超えた支払いリスクがあると考える限り、甲は乙のデータ普及を一時停止する権利があり、乙は直ちに費用を支払うことを要求し、同時に乙の支払い方法を“先消費後支払い”から“前払い”に変更する権利があり、或いは乙に一定の保証金を支払うことを要求する権利がある。

5.インボイスタイプ:甲が発行できるインボイスタイプは販売促進費/広告発行費/広告費を含み、甲が乙のために発行できる領収書タイプは付加価値税専用領収書/付加価値税一般領収書を含む。

6.

乙支払い方式は銀行振込であり、甲は他の支払い方式を受け入れません。決済通貨は人民元です。甲入金銀行口座情報は以下の通りです

アカウント名:アモイ今日トップ情報技術有限会社。

口座開設銀行:

銀行口座:

第五条協力政策

1.乙は協力期間中、甲は四半期ごとに乙のデータに対して関連審査指標を設置する権利があり(甲は別途メール通知に準じ)、甲は四半期初めに前の四半期及び前の関連審査指標の完成状況と累積完成状況に対して審査を行う権利があることを確認した。乙の審査指標に達していなければ、甲は直ちに本協定を中止する権利があり、いかなる違約責任も負わない

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契約または補償。

2.協力期間中、乙が本プロトコルで約束した有効な連絡先を介して甲に申請し、甲が承認したデータ普及配布政策または返還政策(以下、総称して“年間フレーム政策”と呼び、政策内容、政策実行、保証金などの関連内容を含むがこれらに限定されない)を申請し、確認した年間フレームワーク政策内容を乙の真意とし、乙に対して法的効力と拘束力を有する。

第2部一般用語

第一条ユーザーの個人情報を保護する

本プロトコルについては,双方は関連法律法規に従ってユーザの個人情報を処理しなければならない.データプロバイダは、受信者に提供されるデータが法律法規に適合し、関連する個人情報所有者の許可および同意を得ており、第三者の合法的な権益を侵害しないことを約束している。データ受信側は、関連する法律法規に適合した方法で必要な措置を講じて個人情報の安全を保護することを承諾し、法律法規、個人情報所有者の上記の許可と同意及び本プロトコルの規定に従って関連個人情報を処理する。

2つ目のデータ普及プラットフォームのアカウント

1.乙及びその代理顧客はデータ普及プラットフォームに登録して開設した口座(乙が海洋エンジン箱舟プラットフォームと海洋エンジン広告プラットフォームに登録して開設した乙がデータ普及協力に従事することを依頼する口座を含む)は乙、乙代理顧客及び相応の許可主体が使用するためにのみ使用する。甲の書面の同意を得ず、乙はいかなる形式でも寄贈、借用、レンタル、譲渡、或いはこのような口座を売却してはならない。

2.乙は、乙およびその代理顧客に対してアカウント名で行われる活動および行為(オンライン署名/確認プロトコル、アカウントの構成および操作、またはデータ普及などを含むがこれらに限定されない)を含むが、プロトコルによる責任およびデータ普及サービス料の支払いを含むが、これらに限定されない。

3.乙は、乙及びその代理顧客はデータ促進プラットフォームに登録と開設した口座とパスワードを適切に保管し、そしてこれらの口座とパスワードを安全に秘密にすることを約束した。乙或いはその代理顧客の保管が不適切或いはその他の不可抗力要素により口座が盗まれ或いはパスワードが紛失したため、乙はすべての責任を負う。もしアカウントが紛失したりパスワードを忘れたりすれば、乙は甲の訴えルート或いはデータ促進プラットフォームに基づいて訴えを提出することができ、適時にアカウント或いはパスワードを取り戻すことを要求することができる。乙は、甲またはデータ促進プラットフォームの暗号検索機構は、控訴表に記入された情報がシステムに記録された情報と一致するかどうかを識別するだけであり、クレーム者がそのアカウントの真の許可ユーザであるかどうかを識別することができないことを理解し認識する。

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4.乙および/またはその代理顧客のアカウントが一定期間登録または使用されていない場合、乙またはその代理顧客のアカウントの安全および合法的権益を保証するために、甲は、データ促進プラットフォームの動作フローに基づいて、乙および/またはその代理顧客のアカウントユーザ識別情報および他の情報を再確認する権利があることを理解し、同意する。

5.乙は、乙またはその代理クライアントが、各プラットフォーム(データ促進プラットフォーム、流量ネットワークプラットフォームなどを含むが、これらに限定されない)の指示とルールに従ってそのアカウントを操作するかどうかを理解し、確認する。乙またはその代理顧客確認のプロトコルは、許可データ普及プラットフォームアカウントが他のプラットフォームアカウントと連携すること、データの提供/受信、資料などを含むが、乙は上述の操作が十分な許可と権限を有することを確認し、運営中に制定されたプラットフォーム提示、命令、規則およびプロトコルは、乙および/またはその代理顧客に対して完全な法的効力と拘束力を有し、乙は上記操作に対してすべての法的責任を負うことを確認する。上述の経営及び関連事項によって発生したいかなる紛争は、乙がその代理顧客或いはその他の関連第三者が自ら処理と解決しなければならず、甲及びその関連会社と各種プラットフォームとは関係がない。

6.乙は、乙のアカウントが閉じられている場合、乙エージェントの顧客のアカウントが制限措置を受ける(制限されているが、使用の制限または使用禁止に限定されない)ことを理解し、同意する。

7.本プロトコルが解除または終了した後、甲は乙とその代理クライアントがデータ促進プラットフォームに登録して開設したすべての口座と口座権限を閉鎖する権利があります。

8.甲或いはその関連会社とデータ普及プラットフォームは乙及びその代理顧客口座がデータ普及と交付に関連する内容とデータを見る権利があり、そして乙普及内容の露出と展示などの関連情報を収集し、データ普及コンプライアンス調査、違反識別と処理、データ普及分析と最適化、サービス提供、問題調査、リスク制御と内部監査に用いる。

第三条データ普及内容の報告及び審査

1.乙はデータ普及プラットフォームが異なるデータ普及規則を制定することを理解し、同意する(異なるテーマタイプ、材料規格、普及業界カテゴリなどを含むがこれらに限定されない)。業務戦略とユーザー保守に基づいて、これらの規則に基づいてデータ普及に関する資質と内容材料を審査する。

2.本プロトコルの約束の範囲内で、データ拡張の具体的な内容は、乙またはその代理クライアントが甲に提出するか、またはデータ促進プラットフォームにアップロードされ、データ促進プラットフォームを介して審査されたコンテンツ材料を基準とする(本プロトコルでは、乙が提出または提供するコンテンツ材料は、乙代理クライアントが提出または提供するコンテンツ材料を含む)。

3.データ普及方式の違いによって、乙はデータ普及前にデータ普及プラットフォームの規格と大きさに応じて事前に内容資料を提出しなければならない。乙はデータ普及内容を変更する必要があれば、またデータ普及プラットフォームの要求に従って事前に変更後の内容資料を提出しなければなりません。そうでなければ、乙はまだ相応のデータ普及サービス料を支払う必要があります

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“協定”の規定によると、内容材料を適時に変更しなかったことによる結果は当社が負担する。

4.乙が提供するデータ普及と内容材料の関連資質は真実に合法でなければならず、ごまかし、詐欺或いは消費者を誤解してはならず、法律、法規、規則と公共道徳規範に違反してはならず、不正競争の疑い或いは構成をしてはならず、いかなる第三者の合法的権益を侵害してはならない(他人の著作権、商標権、特許権などの知的財産権の侵害、他人の人身権利或いはその他の合法的権益などを侵害してはならない)を含み、関連する法律、法規と規則を守らなければならない;そうでなければ、甲側は発表を拒否する権利がある。

5.乙は任意にアプリダウンロードリンク、ダウンロードボタン、QRコードをダウンロードするなどの入口を追加せず、ユーザーにどんなアプリをダウンロードするように誘導しないことを保証します。アプリダウンロードリンクや他のポータルサイトを追加してユーザーにアプリのダウンロードを誘導する必要があれば、乙は事前に甲確認を取得し、甲が指定したアプリ管理センターを通じて関連アプリケーション情報をアップロードし、甲或いはデータ促進プラットフォームが許可する方式でAPPダウンロードリンクを追加し、ユーザーに五要素情報(APP名、バージョン情報、開発者名、権限情報、プライバシーポリシー)を表示する。コンテンツ材料と関連する応用情報に不一致があってはならない。そうでなければ、甲は乙のデータ普及要求を拒否する権利があり、直ちに提出しているコンテンツ材料をオフラインさせ、そして乙にプロトコル規定の相応の責任を負担することを要求する。

6.もし乙が生放送流量吸引機能を使用してデータ普及を行う場合、乙は理解し、同意する

(1)

乙は生放送コンテンツ(画像、文字、ビデオ、音声、Flash、生放送、およびその中に含まれる音楽、音声、セリフ、視覚設計などのすべての成分を含むがこれらに限定されない)を保証する。また、生放送に関連する人物像はすべてオリジナル或いは合法的な許可(分許可を含む)であり、A方或いはその関連会社及びデータ普及プラットフォームはいかなる第三者の追加許可を必要とせずに生放送コンテンツを編集、処理、展示、普及と使用することができる。

(2)

甲またはその関連会社およびデータプロモーションプラットフォームは、ライブコンテンツを編集(選択、受け入れまたは拒否、分解および組み立てを含むがこれらに限定されない)および処理(字幕、音楽、画像およびビデオを追加することを含むがこれらに限定されない)を含むが、ハイライトセグメントを形成し、ハイライトセグメントを素材として提示または乙のプロモーションコンテンツに使用する権利がある。乙は悪意のある改ざんと上記のハイライト断片を使用しないことを承諾し、ハイライト断片をデータ普及以外の他の目的に使用してはならない。

(3)

乙或いはその代理顧客が上記保証に違反して紛争が発生し、或いは甲及びその関連会社に損失を与えたため、乙は独立して責任を負い、甲及びその関連会社のすべての損失を賠償しなければならない。

7.甲側は関連法律法規とデータ普及プラットフォームの規定に基づいて、乙が提出したデータ普及内容と内容材料に対して審査を行う。

8.甲側の審査と最終交付は乙が販売促進内容、関連資質と製品販売/販売促進の真実性と合法性を保証する責任を免除すべきではない。乙は一切の法律責任を負うべきである

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乙データの普及内容或いは製品販売/普及によるいかなる論争、訴えと紛争は、乙は甲及び/又はその関連会社の任意の損失を全額賠償しなければならない(いかなる第三者クレーム、前払い賠償金又は国家機関処罰などを含むがこれらに限定されない)。甲及び/又はその関連会社がこれにより受けた損失。この場合、乙は宣伝内容及び/又は内容資料及び関連資質が甲或いはデータ普及プラットフォームの審査によって交付されたか、或いは他の第三者によって提供されたことを理由に、本協定で規定された賠償責任を負担することを拒否してはならない。

9.甲の審査責任範囲に属するかどうかにかかわらず、甲は直ちに交付を一時停止し、相応の制限措置を取る権利があり、同時に甲の書面通知を受けた後に乙に修正或いは修正を要求し、そして甲及びその関連会社にもたらしたすべての損失を賠償する権利があり、前提は甲が乙及びその代理顧客がその経営行為、乙製品、データ普及、内容材料、製品販売/普及を含むことを発見することを前提としている。乙およびその代理顧客に関連する者(乙およびその代理顧客の幹部、スポークスマンを含むがこれらに限定されない)、およびデータを使用してプラットフォーム関連機能およびサービスを促進することなど:1)関連法律法規の違反または違法リスクを引き起こす可能性があり、またはプラットフォーム業務秩序の妨害または消費者権益の侵害、または社会公共秩序および良好な風俗習慣に深刻に違反する。(二)主管機関の通報により調査された違法、消極的な事件又はその他の不正行為がある。この場合、乙が甲の要求に応じて修正する前に、甲はいかなる制限措置の解除を拒否する権利があり、データ普及内容を公表する権利がある。甲は,未公表やデータ更新の遅延により契約違反の責任を負わない.もし乙が修正を拒否し、修正を遅延したり、甲の要求を満たしていない場合、甲は一方的に本プロトコルを終了する権利がある。

10.乙は専門者の最大限の注目の下で、自分が発表した宣伝内容と資格を審査し、宣伝内容と内容材料の中でいかなる違法な状況が発生することをできるだけ避けるべきである。

11.A側が主管部門の調査または第三者から乙またはその代理顧客への苦情を受信した場合、その業務行為、乙の製品、データ普及、内容資料、製品販売/普及、乙およびその代理顧客に関連する者(乙およびその代理顧客の幹部および発言者を含むがこれらに限定されない)、データ促進プラットフォーム関連機能およびサービスの使用などを含むが、または乙またはその代理顧客の他の第三者に対する苦情を含む場合、乙側は、甲が本契約項の下での協力情報を提供することに同意する。実体情報やデータ普及情報を含むが、主管部門又は第三者に提供することに限定されず、同時に、乙は上記調査、苦情及び紛争の解決に協力しなければならない。もし第三者が乙、乙の代理顧客と乙の販売促進内容がその合法的な権益を侵害した場合、乙は甲の要求に応じて反通知と初歩的な証拠を提供し、侵害を構成しないことを証明し、甲は第三者に乙が提供する関連資質とその他の証明書類を提供する権利がある。乙が提供を拒否した場合、またはその提供を拒否した証拠が侵害を構成しないことを証明するのに不十分である場合、甲は本プロトコルを終了するか、または交付を一時停止する権利がある

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また、権利侵害を訴えられた内容材料/製品対応データ普及サービス料の20%または人民元3万元(高い者を基準とする)に違約金を支払うように乙側に要求した。もし違約金が甲及びその関連会社の損失を補うのに十分でない場合、乙は更に賠償しなければならない。

12.より市場ニーズに合ったデータ普及サービスを最適化して提供するために、乙は、甲またはその関連会社が、各データ普及プラットフォーム間でデータ普及プラットフォームアカウントおよび/またはアカウント内の関連データを移動させて、データ普及サービスを提供する権利があることを許可する。

13.乙がその代理顧客に提供するサービス品質を検証し、確保するために、乙は、乙の主体身分、業務、およびデータ普及に関連する情報を甲関連会社または関連会社の関連運営プラットフォームに提供する権利があることを許可する。

第四条統計

1.甲乙双方は,本プロトコルの下のすべてのデータを確認した(データプロモーション情報,配信時間,ページ閲覧数,クリック数などを含むがこれらに限定されない).決済の根拠として甲が計算すべきである。甲は統計データが客観的に真実であることを保証する。

“プロトコル”期間内では、各データ推進期間は1サイクルである。乙は甲の履行(データ普及を含む)に異議があれば、書面で甲に明確に提出しなければならない(電子メール形式で有効であり、Webページの複製などのような相応の資料を添付する)。データ推進期間終了後の5つの自然日内にある.乙が上記の期限内に書面で異議を提出しなかった場合、乙はデータの普及、実施及び相応の費用に対して異議がないとみなされる。

2.乙は“プロトコル”と“注文/スケジューリングプロトコル”に従って甲が支持するデータ普及サービス及び甲が開放したデータ普及タイプと資源に対して監視と統計を行うことしかできない。乙及び乙が委託した第三者統計機関は本プロトコルの規定に従って、データ統計モニタリング過程で取得した情報を厳格に秘密にし、業界の一般レベルを下回らない必要な管理措置と技術手段を取って情報データを安全に保護することを承諾し、取得した情報を本プロトコル約束以外の他の用途に使用してはならない。

3.非競りデータプッシュ:

(1)

乙は甲から通知を依頼する第三者統計機関を選択してデータ集計を行うことができる.

(2)

甲が発行したデータによると、乙が依頼した第三者統計機関の統計データと甲側のデータの差が10%(含ま)以下であれば、第三者統計機関のデータを基準とし、10%を超える場合、甲乙双方は第三者統計機関とデータを審査し、誤りを如実に訂正しなければならない。甲データの誤りを確認したのは,第三者統計機構のデータを基準とし,そうでなければ甲データを基準とする.合意できなければ,本合意で約束した紛争解決方法を適用する.

(3)

甲は乙に第三者統計機関の一方的な調整、減少、または変更を通知する権利がある

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事前にあげます。乙が甲の最新通知に基づいて対応する第三者統計機関に依頼して初めて,入札募集データを募集しないデータの誤りは前の条項で解決できる.乙が本プロトコルで約束した第三者統計機関以外の第三者統計機関(甲の最新通知に準じて)を選択して監視とデータ統計を行う場合、その統計データは甲の書面で同意しない限り無効である。

(4)

上記のデータ再検討では,双方が第三者統計機関の“同時クリックモニタリング”,“頻度”,“TA%”,“IVT”データの決済と調査ルールを認めずサポートしていることを確認し,甲のルールを基準とした.

(5)

もし乙が自ら監視リンクを建設し、非入札募集データの普及に対してデータ統計を行い、乙は本契約項目の下のすべてのデータが甲の統計データを基準とすることを確認した。

4.入札データの普及時には,乙は第三者統計機関や自建監視リンクにデータ統計を依頼することを選択することができるが,本契約項ではすべてのデータを甲統計データを基準とする.

第五条違約責任、免責条項及び特別協定

1.乙は合意した時間と金額に従って甲にデータ普及サービス料(保証金を含む)を支払わなければならない。乙は約束通りに十分な金額で費用を支払わなかった場合、1日ごとに期限を過ぎた費用総額の3%で滞納金を受け取り、すべての支払いが完了するまで、甲は乙とその代理顧客の口座残高(現金残高、返金などを含む)から未支払いのデータ普及サービス料と滞納金を直接差し引く権利がある。そして乙の保証金。同時に、甲は期限を過ぎた日から乙側のデータ向上需要を一部或いは全部一時停止する権利があり、いかなる違約責任も負わない。もし乙が15日以内にデータ普及サービス料を全額支払わなかった場合、甲は乙のデータ普及を中止する権利があり、いかなる違約責任も負わない。

2.もし乙が以下の違約行為の一つがある場合、乙は依然として協議に従って相応のデータ普及サービス料を全額支払うべきであり、甲は直ちに交付した材料をオフラインし、制限措置を取って、一方的に協議を終了し、そして乙に甲及び/又はその関連会社に損害を賠償することを要求する

(1)

乙には15日以内にデータ普及サービス料が全額支払われていない正当な理由はない

(2)

乙は、甲の商業秘密、ソフトウェア、データおよび他の情報コンテンツを他人が取得することを任意の方法で譲渡、複製、伝播、譲渡または許可するか、または本プロトコルの秘密および/またはユーザ個人情報保護要件に違反する任意の商業または商業活動に従事する

(3)

甲が通知を出した後、乙はまだ修正していない或いは期限を過ぎて修正或いは修正した後は甲の要求に符合しないが、乙及びその代理顧客は、その業務行為、乙製品、データ普及、内容資料、製品販売/普及、乙及びその代理顧客に関連する人員(乙及びその代理顧客の幹部とスポークスマンを含むが含まれるが)、データを使用してプラットフォームの関連機能とサービスなどを促進し、関連法律法規に違反したり、違法リスクを招く可能性があり、或いはプラットフォーム或いはプラットフォームの業務秩序を阻害する可能性がある

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消費者の権益を侵害したり、社会の公序良俗に深刻に違反したり、違法、負の事件、あるいは他の主管部門から調査を通報された不当な行為があったりする

(4)

乙のリンクがネット上で承認または普及した後、乙はそのリンクが指すページやプログラムの内容を修正し、サイトのジャンプを設定し、悪意のあるコードを設定し、ウイルスを設定するなどして現行の法律法規と規則に違反した内容を表示する

(5)

乙が本契約で約束した方法でダウンロードリンクを追加していない場合、または追加されたダウンロードリンクがユーザに5要素情報を表現できなかったか、またはコンテンツ素材と関連するアプリケーション情報との不一致または他のミスリードが存在し、ユーザのダウンロードを誘導する場合、または甲の確認を経ずに、乙が自らコンテンツ素材を変更することは、本来普及していた一般製品を特殊な業務資質を必要とする製品に変更すること、ダウンロードリンクを追加または変更することなどを含むが、これらに限定されない

(6)

乙はプロトコル約束のエージェント範囲と期限を超えてデータ普及を行う

(7)

乙および/またはその関連会社は、甲またはその関連会社の名義で、甲またはその関連会社の許可を超えて、または無許可で、代理活動または他の活動に従事する

(8)

乙またはその代理クライアントは、データ普及において、マルウェア、スパイウェア、または他の悪意のあるコードを含む任意のコンテンツ材料を提供し、甲および/またはユーザの合法的な権益を侵害する

(9)

乙は部下の代理店を発展させる

(10)

乙はその代理顧客と書面契約を締結しなければならない。乙はその代理顧客が提出した主体資格の合法性、真実性をチェックしておらず、甲から通知された後、乙はその代理顧客との協力契約を甲に提供しなかった

(11)

乙には次のような場合があるか、または次のいずれかがある場合がある

1)

廃業、生産停止、休業、整備、再編、硬直、清算、接収、信託、解散、取り消し、営業許可証の取り消し、あるいは破産の

2)

乙の財務状況が悪化し、経営が深刻で困難である、あるいはその正常な経営と財務状況に重大な悪影響を及ぼす事件や状況が発生した

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3)

乙またはその持株株主、法定代表者が重大な訴訟、仲裁、紛争、クレームなどの法律手続きに参与するか、あるいは乙の重大な資産を差し押さえ、差し押さえ、凍結、強制執行するか、あるいは他の同等の効力を有する措置をとることは、乙の支払能力と経営能力に重大な悪影響を与える

4)

甲が合理的に判断することは、乙が本プロトコルを履行する能力に重大な悪影響を与えたか、または甲が代理人に対して要求した他の状況に適合しない可能性がある。

(12)

その他,甲が本プロトコルを履行する実質的な違約行為は,実際的な意味がない.

3.甲は、契約を終了または一時停止し、制限措置をとる権利があり、権利侵害を訴えられたコンテンツ材料/製品に対応するデータ普及サービス料の20%または人民元3万元(高い者を基準とする)に従って違約金を支払うことを乙に要求するが、乙は、本契約の審査義務を履行したことを証明することができず、乙がアップロード/提出または配信したコンテンツ材料または製品販売/普及またはデータ、または乙またはその代理顧客の業務行為には、以下の場合がある:(1)任意の第三者の合法的権益を侵害する場合;(二)甲に重大な侵害の疑いがあることを証明する証拠がある;又は(三)甲側が真の合理的な苦情を受ける(苦情、手紙又はメディア報道、甲又はその関連会社に対する訴訟、関係主管部門への報告等の形態で甲又はその関連会社の権利侵害を告発する第三者を含むがこれらに限定されない)。その内容材料又は製品販売/販売促進、又は乙又はその代理顧客の経営行為等のため。この場合、違約金が甲及びその関連会社の損失を補うのに不十分である場合は、乙はさらに賠償しなければならない。乙製品によるいかなる紛争も、乙は自ら解決し、そしてすべての法律責任を負う。乙の権利侵害或いは違法行為のため、甲或いはその関連会社は第三者或いは国家機関の処罰を受けた場合、乙はまた甲及びその関連会社が受けた損失を全額賠償しなければならない。

4.もし乙が甲が発表した“海洋エンジン業務パートナー管理規範”(例えば本規範の名称変更、当時のプラットフォーム通知を基準とする)に違反した場合、甲は最新の“海洋エンジン業務パートナー管理規範”に基づいて相応の措置を取る権利があり、及び/或いは乙が乙及び乙及びその代理顧客の口座に対して相応の責任を負うことを要求する。乙は乙とその代理顧客がこれによって発生した結果と損失を解決し、負担すべきである。

5.本合意に別段の規定がない限り、本プロトコルの下のデータ促進リソースは、双方が署名した注文、データ促進スケジュール、および他の文書に規定された顧客(すなわち、製品またはサービスの実際の提供者を促進する)の企業イメージ、ブランド、製品またはサービスを促進するためにのみ使用される。甲が事前に書面で同意しなかった場合、乙は本プロトコル項の下のデータ普及資源を使用して、転売、譲渡、或いは任意の他の方法で任意の他の顧客を普及させてはならない。そうでなければ、甲は直ちにデータ普及内容の発表を停止または拒否する権利があり、乙は甲の書面通知を受けてから5営業日以内に、甲が契約に違反して使用したデータ普及資源料率カードの20%で甲に違約金を支払い、甲は事前に本協定を終了する権利がある。もし上述の違約金が甲の損失を補うのに十分でなければ、乙は甲がそれによる損失を全額賠償しなければならない。

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6.乙が違約して甲及び/又はその関連会社にいかなる損失をもたらした場合、本契約の約束の違約責任のほか、乙は甲及び/又はその関連会社がその権利を実現するために発生した維権費用を賠償しなければならないが、調査費、出張費、弁護士費、弁護士費、保管費及び保全保証費(又は保全保険料)などを含むがこれらに限定されない。この場合、甲側は乙の前払いから乙が支払うべき違約金、賠償金及び維権費用を直接差し引く権利がある。乙とその代理顧客の預金や口座残高(現金残高,返金金額などを含む)は,不足分は乙が補う.

7.甲が正当な理由がなく、遅延、中断或いはデータ向上サービスを終了した場合、書面で乙に原因を説明しなければならない。甲が約束したデータ向上が約束の時間通りに交付されていない場合、甲が甲の過ちによる交付が正しくない場合、甲は1対1の原則に従って乙のデータ向上に資源補償を提供しなければならない。すなわち、甲は上記の原則に従って乙に誤った交付と引渡し漏れの同等の価値の資源補償のみを提供し、甲側はいかなる他の責任も負わない。

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8.甲に次のような違反がある場合、乙は一方的に本プロトコルを終了する権利があります

(一)期限を過ぎて30日以内に約束通りにデータ普及サービスを提供していない正当な理由がない

(二)“合意”機密要求に違反した者

(三)他に乙が本合意を履行する実質的な違約をもたらし、実際的な意味がない。

9.本協力期間内に、乙が発効注文及びデータ普及計画を取り消した場合は、30日前に甲に書面で通知し、甲の書面確認を得なければならない。もし乙が注文をキャンセルする時に上記の約束を守らない場合、乙は違約とみなされる(乙がデータアップグレード前にデータ普及サービス料を支払ったが、支払わなかった場合、乙は合意に違反して注文をキャンセルしたとみなされる)。もし乙が約束を破った場合、乙は甲に実際に投入した資源普及費用と甲が予約したロック在庫及び対応資源の金額を支払うことを確認し、そして甲に相応の注文、データ促進計画と他の文書で約束した普及費用の20%或いは人民元3万元を支払い、両者は比較的に高い者を基準とする。この場合、甲は乙の前払から上記違約金を差し引く権利がある。乙に前払金がない場合は、乙はデータ普及を取り消してから10営業日以内に甲に上記違約金を支払わなければならない。もし上述の違約金が甲の損失を補うのに十分でなければ、乙は甲がそれによって受けたすべての損失を全額賠償しなければならない。

10.甲は、乙の販売促進コンテンツ、製品販売または販売促進、乙またはその代理顧客の経営行動、およびプラットフォーム上で発表された情報を見る権利がある。甲が乙の販売促進内容、製品販売、乙またはその代理顧客の業務行為およびプラットフォーム上で発表された情報に何らかの問題があることを発見または疑い、乙に問い合わせおよび訂正通知を出す権利がある場合、または本プロトコルの下での削除情報、閉鎖権限、サービスの一時停止/停止の権利を行使し、プラットフォーム規則に従って乙の上述した行為を処理する権利がある。具体的な内容は“プロトコル”とプラットフォームルールを基準とする.同時に、甲は乙の関連責任をさらに追及する権利を保留している。

11.免責条項:

(1)

全体の市場利益と業務需要に基づいて、データ普及サービスをより良く提供するために、流量ネットワークプラットフォームの要求、データ普及規則(特定業界の審査規則、アクセス規則、普及規則、保証金要求などを含むが含まれている)の変化により、本プロトコル項目下のデータ普及サービス、サービス内容、サービス方式、製品機能、レイアウトとページ設計などの方面の調整、制限、変更或いはオフライン。プラットフォーム規則、甲方の調整、ユーザー体験の改善、広告品質の最適化、国家政策と市場環境の変化はすべて合理的な変化である。上記の調整、変更またはオフラインにより本契約項下のデータ普及サービスは約束通りに提供または継続できないため、甲は違約責任を負わない。

(2)

流量ネットワークプラットフォームとデータ普及プラットフォームの正常な動作を確保するために、甲またはその関連会社は、ウェブサイトおよびプラットフォームを定期的または不定期に閉鎖し、維持しなければならない

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必要であれば。甲側は,上記の場合,約束どおりに本契約項下のサービスを提供できない者に対しては,違約責任を負わない.

(3)

甲は対応する時間ノードで本プロトコル項目のデータ普及サービスを調整、一時停止または終了する権利があり、主管部門の要求、社会公共活動、メディア報道或いは主要な時間ノードなどを含むが、違約責任を負わない。

(4)

甲は上記の3つの場合が約束どおりにデータ向上サービスを提供できないため,甲は状況が消失した後,双方の元の約束を下回らない条件で,影響を受けた部分にデータ向上サービスを提供すべきである.甲が実際の状況に応じてサービスを発表したり提供したりすることができない場合は,双方は実際に提供されているデータに応じてサービスを普及させて決済を行うべきである.

(5)

乙は顧客体験を最適化するために、データ促進プラットフォームは異なる体験を提供する顧客に差別化された製品解決策を探索し、提供することに同意し、乙が使用できる実際の製品機能はページ展示を基準とする。同時に、データ促進プラットフォームは、一部の製品ページ上で推定データサービスを提供する可能性があるが、この推定データサービスは、A者およびデータ促進プラットフォームのいかなる提案または承諾も構成しない。これらのデータの正確性は現有の技術と条件、商品状況、乙の経営状況と外部競争環境の変化に依存し、乙の参考に供するだけである。乙はまだ自分の商業判断に基づいて決定を下す義務があり、そしてこのような決定の結果、責任とリスクを負担する。

(6)

甲が本プロトコルで約束したデータ普及サービスを提供した後,乙ネットワーク端末のネットワーク端末設備,クライアントアプリケーション,サイトや携帯電話などのネットワーク端末ユーザの設定により乙の普及内容がユーザネットワーク端末上に表示できない,あるいはデータ普及サービスは乙やその代理クライアントが提供するハードウェアやネットワーク配置などの理由で本プロトコルから外れ,甲はいかなる違約責任も負わない.

(7)

乙及びその従業員は甲、乙従業員及び甲関連会社の利益、商誉とブランドイメージに対していかなる実際或いは潜在的な損害或いは衝突を引き起こしてはならない。そうでなければ、甲は書面で乙に通知した後、直ちに本協定を終了する権利があり、いかなる違約責任も負わず、そして乙及びその従業員の法律責任を追及する権利がある。

(8)

甲或いはその関連会社とデータ普及プラットフォームは乙の普及内容をデータ普及ケースとして展示或いは審査に参加し、優秀なケース創作バンクを建設し、優秀なケースと運営需要を伝播することができる。この場合、甲は違約とみなされず、何の責任も負わない。

(9)

甲またはデータ普及プラットフォームは、内容設計、文案、投入策略、製品選択などの内容と参考事例を乙に提供したり、展示したりすることができる

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製品機能により良質なアイデア素材を提供して乙参考(以下、総称して“参考内容”と呼ぶ)。乙は、参考内容の知的財産権が甲又はその元の権利者に属し、乙はいかなる方法でも使用せず、甲又は任意の第三者の権益を侵害することを理解し、確認する。参照コンテンツは、乙が参照するためにのみ、甲またはデータ促進プラットフォームによる参照コンテンツの全部または一部に対する任意の許可、許可、承諾、および保証とみなされてはならない。乙は自身の状況に応じて参照内容を参照するかどうかを決定すべきである.乙は参考内容を使用する行為の合法性と適合性を確保し、相応の法律結果を負担しなければならない。

12.責任制限:甲が本協定で規定した義務に違反し、乙にいかなる実際の損失をもたらした場合、乙が直接計算できる実際の損失を賠償しなければならないが、甲が支払う違約金及び/又は賠償上限は違約に関連する注文或いはデータ普及計画総額の20%を超えてはならない。

13.番組や具体的な活動のデータ普及特別約束

(1)

乙は甲の自作番組と具体的な活動の中で内容資料を展示と普及し、相応の権益を有し、自作番組と具体活動は乙の相応の権益を反映し(具体的な権益は双方の書面或いは電子メール確認を基準とする)、データ推進表は自作番組と具体活動中の最終形式を基準とする。データ推進期間が満了した後、甲は乙のコンテンツ素材と権益をオフラインあるいは交換する権利がある。双方に別の約束がある以外、自作プロジェクトと具体的な活動に関連するすべての知的財産権は甲或いはその関連会社の所有である。甲の書面の同意を得ず、乙は自作の番組と具体的な活動を任意の形式で他の普及と伝達ルートに応用してはならず、いかなる第三者に許可或いは譲渡してはならない。そうでなければ、乙は甲及びその関連会社にもたらしたすべての損失に責任を負うべきである。

(2)乙が甲に提供するコンテンツ素材の知的財産権は、乙が所有または合法的に乙に許可する権利があり、甲及びその関連会社が番組及び具体的な活動及びその普及活動又は流量ネットワークプラットフォームの販売促進活動においてこれらのコンテンツを世界的、非独占的かつ許可的に使用する権利があり、甲及びその関連会社は関連コンテンツの派生製品を修正、複製、改編、翻訳、コンパイル又は作成する権利がある。甲は乙が提供した内容材料を双方の約束の目的と用途に使用すべきであり、乙の合法的な利益を濫用或いは侵害してはならず、乙のイメージを卑下してはならない。

(3)乙はいかなる乙権益が実現できない場合、例えば自作の番組の期限調整、放送できない、特定の活動の停止或いは延期など、甲以外の原因或いは甲が制御できない要素は、すべて甲が違約したとみなさないことを理解し、確認した。この場合には

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甲は、乙に対するいかなる賠償も負担しない(エラー、漏れ、損失などの賠償を含むが、これらに限定されない)、および双方が本契約項で提供されるサービスによって発生する実際の費用(データ普及リソースの対価格などを含むが、これらに限定されない)。如実に決算し、甲が実際に投入した生産コストは甲乙双方が補充協議を締結して協議して解決すべきである。

(4)制御できない要素は、プロジェクトの配信に関連する番組、欄および特定の活動が関連政府承認機関によって承認または許可されていないこと、または協力期間中に適用される法律、政策または政府規制要求が変化、調整されていること、またはスポーツイベント、パーティーが不可抗力、社会公共イベント、政府要求または制御のために停止または延期され、番組、欄および特定の活動が起動または延期できないこと、または修正、延期後も行政審査または届出審査を得ることができないこと、番組、欄および特定の活動がオフラインであることを含むが、これらに限定されない。プロジェクト内容の実行状況(司会者、俳優ゲスト、監督、撮影環境などを含むが限定されない)は変更が必要であり、甲中継チャネル中継重大イベントやニュース、生放送番組、設備メンテナンス、全体修正などの原因による番組とプロジェクトスケジュール調整が必要である。

(5)もしオフライン活動に関連すれば、乙は乙及びその顧客代理の人員、物資、設備の人身、財産安全に責任を負い、そして活動現場管理に協力しなければならない(財産、安全、消防防疫などを含むがこれらに限定されない)。

(6)乙またはその代理顧客の理由により、乙またはその代理顧客が勝手に協力をキャンセルすることを含むが、これらに限定されないが、乙およびその代理顧客および/または乙およびその代理顧客の関係者(乙およびその代理顧客の幹部および発言者を含むがこれらに限定されない)の違法、負のイベントまたは不適切な行為、および甲が協力を継続することが甲および/またはその関連会社の名声に影響を与えると判断した場合、自作番組および具体的な活動の制作費用は乙が負担する。乙は甲及びその関連会社のすべての損失に対して責任を負うべきである。

14.

番組性PMP広告特別約束:甲乙双方の協力番組性PMP広告の、また添付ファイル4“番組性PMP広告協力条件”の規定を遵守しなければならない。

第六条反商業賄賂

当事者の合法的権益を保護し、当事者の商業往来が誠実信用と公平貿易の原則に符合することを確保するために、当事者間の長期友好商業パートナーシップを構築し、二国間関係の健全な発展を促進することを目的とし、双方は友好協議を経て次のような条項と条件を達成する

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1.

2.乙またはその従業員は、乙またはその本人の名義で、乙従業員、関連会社または任意の第三者に提供、与え、承諾、誘導、請求または受け入れ(贈与または贈与または贈与)甲従業員、関連会社または任意の第三者の任意の直接的または間接的利益を提供してはならないが、乙が支払う優性リベート、隠れバックル、現金、ショッピングカード、実物、証券、旅行、株、配当、現金、贈答品、贈答品、娯楽チケット、特別割引またはサンプル、ならびに旅行、飲食、娯楽、協力業務誘導または他の物質および非物質的利益を含む。

3.本協定が指す利益衝突には、(1)乙またはその従業員が甲従業員およびその関係者に任意の形態の融資を提供してはならない、(2)乙の株主、監事、マネージャー、幹部、プロジェクト担当者およびプロジェクトメンバーのいずれかが甲従業員またはその関係者である場合、協力前に甲側に全面的に書面で通知し、自発的に脱退しなければならない。(三)協力過程において、乙又は乙従業員は、甲従業員及びその配偶者が乙持分を保有することを許可してはならず、また、任意の第三者代表甲従業員及びその配偶者が乙持分を保有することを許可してはならない(公開証券取引市場を介して保有し、発行された株式の0.1%未満、実際にコントロールされていない直接又は間接的に資金を保有すること、又は信託本人又は関係者以外の受益者が乙持分を保有することを除く)。乙は存在或いは存在する可能性のある利益衝突を直ちに甲側に開示し、甲に協力して措置を取り、双方の協力に与える可能性のある影響を除去する義務がある。

4.下請けまたは他の代表を雇用する前に、乙は、潜在的な下請け業者または他の代表が合法的であり、そのサービスを履行する資格があるエンティティであることを保証するために、自ら職務調査を行わなければならない。乙と任意の第三者との間のすべてのプロトコルは、下請け業者(乙によって選択されたか、または甲によって指定されたものであっても)、仕入先、エージェント、または乙と協力する他の独立した第三者との間のすべてのプロトコルを含むが、第三者の声明または保証、すなわち、誰にも提供、承諾または要求、または任意の不正な利益を提供または受け入れることなく、誰かの行動または決定に影響を与えるか、またはその会社のために不正な業務または他の利点を獲得または保持しようとすることを含むが、これらに限定されない。上記第三者及びその従業員は反商業賄賂関連規定に違反し、甲に影響を与えたものは、乙が本合意の規定に違反したとみなし、甲は本合意に基づいて乙の違約責任を追及する権利がある。

5.本協定でいう乙従業員(S)とは、(1)乙の任意の取締役、マネージャー又は従業員、(2)乙の任意の子会社又は関連側の取締役の任意のマネージャー及び従業員、(3)乙の名義で行動する会社の任意の直接又は間接株主、及び/又は(4)乙の名義で行動する会社の任意の直接又は間接株主の任意の従業員を意味する。乙は従業員および/または任意の第三者の腐敗行為に抵抗しなければならない。もし乙の

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従業員は本協定に違反し、乙は本協定に違反すると見なし、甲は乙の違約責任を追及する権利がある。

6.乙は、財務諸表および情報の正確性を確保し、財務記録に本プロトコルに関連するすべての活動および費用を反映するために、内部統制制度を維持しなければならない。乙は積極的に甲に協力して監査再審査を行うべきであり、監査を拒否し、情報を隠したり、虚偽の情報を提供したりしてはならない。もし甲が調査或いは監査過程中に乙に情報を提供することを要求する場合、乙は積極的に協力し、そしてそれが提供した情報の真実性に責任を負うべきである。本プロトコルの解除または終了後5年以内に、乙は本プロトコルに関連するすべての財務記録と資料の完全なファイルを保存すべきであり、甲は上述の記録或いはファイルを複製と保存する権利がある。

7.もし乙が上記の合意の1つ又は甲に違反する場合、乙は上述の合意に違反するリスクがあると判断し、乙が監査審査に協力することを拒否し、財務記録が正確でない、虚偽陳述或いは賄賂の疑いがあることを含むが、甲は一方的に本協定を一部或いは全部終了する権利があり、甲は乙に通知を出した後直ちに本協定を終了する。乙側はすべての違約責任を負うべきである。また、契約総金額の30%で甲に違約金(関連法律法規の規定を適用した高い割合)を支払います。上記の違約金が10万元未満の場合は、10万元で計算します。甲は契約金から乙が負担すべき違約金を直接差し引く権利がある。乙はこれによって受けたすべての損失、損害、クレームと罰金を受け、乙は賠償、弁護し、甲が損害を受けないようにすべきである。もし乙が本協定に違反した場合、甲はすべての権利を保留し、乙及びその直接責任者に民事及び/又は刑事法的責任を負うことを要求する。

8.乙は甲にいかなる反商業賄賂協定、反商業賄賂と反腐敗法律法規及び甲側制度に違反しようとする行為、及び甲側従業員或いはその付属人員が賄賂、汚職、カードを食べる、利益衝突、詐欺、秘密漏洩、職務怠慢、職権乱用などの違法違反行為に従事し、協力双方の合法的権益を侵害する行為を通報することができる。甲側は通報行為と通報者に対してはすべて秘密にしている。真実で有効な通報行為と通報者に対して、通報事件を検証した後、甲側は甲の関連制度と通報事件の具体的な状況に基づいて、通報者に1万元から100万元の奨励を与える。

9.甲苦情通報専用メールボックス:jicha@bytedance.comとlean@bytedance.com。

第七条秘密と知的財産権

1.いずれか一方が結論または結論によって知っている他方の情報を知っているか、または知っているか、または結論によって知られている他方の情報

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この協定の履行は他の当事者の固有の情報でなければならない。いずれか一方は、任意の固有の情報を秘密にすべきであり、他方の事前書面の同意を得ずに、本協定の下の義務又は国家法律及び法規を正常に履行するために別の規定がない限り、いかなる個人又は実体にも開示してはならない。

2.双方はこの合意の具体的な内容を秘密にしなければならない。他方が事前に書面で同意していない場合は,いずれかの第三者に双方の協力状況と本合意の具体的な内容を漏らしてはならない。

3.甲の書面の許可を得ず、乙及びその関連会社は甲及び/又はその関連会社と流量ネットワークプラットフォームの名称、商標、商号、ブランド、ドメイン名とウェブサイトを使用してはならず、或いは甲とのマーケティング、名刺、文書、ウェブサイト、対外宣伝などの方面との協力を開示してはならない。そうでなければ、侵害とみなされ、甲は本協定を一時停止または終了する権利があり、B側に救済措置をとることを要求する(使用停止、オフラインなどを含むがこれらに限定されない)。乙は違約を宣言し、甲及びその関連会社がそれによるすべての損失を賠償することを要求した。

4.乙は甲及びその関連会社とデータ促進プラットフォームが乙及びその関連会社の企業名、商標、商号、ブランド、標識、ドメイン名及びウェブサイトをマーケティング、名刺、ファイル、ウェブサイト及び対外宣伝に使用する権利があることを確認した。

5.双方に明確な約束がない限り、本協定の署名と履行は各方面の原始知的財産権の譲渡を招くべきではない。

6.本プロトコルの終了、解除、撤回または無効は、本秘密条項の効力および双方に対する拘束力に影響を与えるべきではない。

第8条不可抗力と情勢変更

1.甲、乙は不可抗力或いは状況変化のため、一部或いは全部が本契約項の義務を履行しない或いは履行しない場合は、違約責任を負わないが、適時に措置を取り、不可抗力或いは状況変化による損失を減少しなければならない。不可抗力は、政府の監督管理、国家政策調整、テロ、ハッカー攻撃、自然災害、突発公共事件、戦争、停電、電気通信部門の技術調整、技術故障、ウイルス侵入などを含むが、これらに限定されない。双方は、上述した不可抗力事件による一部または全部が本協定の履行に失敗したか、または遅延したことに対して責任を負わない。

2.以下の事項が本協定で約束された場合の変更:

(1)

サーバは終了される.甲は,乙に通知することなくデータプロモーションサービスの提供を停止することができる.

1)就役設備の応急修理、点検などの非人為的な要素による抵抗できない局面。

2)基礎電気通信サービスの障害。

3)プラットフォーム回線サービスの終了。

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甲は上記の状況発生後12時間以内に乙に通知しなければならない.

(2)

甲またはその関連会社のサーバは不正攻撃を受けて一時的に実行できず,甲またはその関連会社の尽力により修復した後は回復できない.

(3)

合意締結後に発生した,双方が合意に調印する際に予見できない,不可抗力による他の重大な客観的状況の変化

3.不可抗力イベントまたは状況変化が、本プロトコル期間内に20日または30日以上継続する場合、いずれか一方が書面通知によって事前に一方的に本プロトコルを終了する権利がある。

第九条補充、変更及び解除協定

1.本協定が完了していないことは,甲,乙が協議した後に書面補充協定を締結することができる.双方が署名した書面補充協定は、本協定と同等の法的効力を有する。補足プロトコルは,本プロトコルと衝突があれば,補足プロトコルを基準とする.

2.本プロトコルの実行期間中、甲は1ヶ月前に書面で乙に通知し、甲は本プロトコルを終了する権利があり、いかなる違約責任も負わない。

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3.この合意が早期に終了するかどうかにかかわらず、双方は財務決済を完了し、それぞれの責任を明確にしなければならない。乙は勝手に契約を終了し、甲に損失を与えた場合は、甲のすべての損失を賠償しなければならない。

4.本合意が満了した後、双方の協議を経て合意に達し、書面合意に調印することにより、継続することができます。

5.本契約の任意の条項が法律または政府法規またはその他の理由に違反して全部または部分的に無効または実行できない場合、その条項は削除されたとみなされなければならない。しかし、この条項の削除は、本協定および本協定の他の条項の法的効力に影響を与えてはならない。

第十条約束と保証

1.甲側はデータ普及に従事する合法的な資質と本プロトコルに署名する権限を持つことを保証している.乙は、甲の経営範囲が変化し、主業務が変化した場合、或いは他の合理的な理由があれば、甲はいつでも本契約項の下でまだ履行されていない権利と義務をすべてその関連会社に譲渡する権利があり、乙の権利と義務に影響を与えないが、甲は書面で乙に通知しなければならない。“甲関連会社”とは、甲が制御されたり、甲によって制御されたり、甲が甲と共同で制御されている企業を指す。“制御”とは、企業の50%以上の株式、投票権または経営権を直接または間接的に所有することを意味する。

2.乙は乙製品を普及させ、本協定に署名する法定権力を持つことを保証する。乙製品の権利にかかわらず、乙は自分の名義で本協定に署名し、そして直接すべての法律責任を負わなければならない。

3.甲の書面の許可を得ず、乙は代理店を譲渡したり、下部エージェントを発展させたりすることができない。乙はそれといかなる第三者との関係を本合意を履行しない理由としてはならない。本プロトコルの解除或いは終了にかかわらず、乙とその顧客の間のいかなる紛争はすべて乙及びその顧客が自ら解決し、乙は相応の責任を負うべきである。もし乙がこのような紛争を適切に解決できなかった場合、甲は乙が支払った保証金と乙及びその代理顧客の口座残高(現金残高、返金金額などを含む)を一時的に差し引く権利があり、甲は直接介入してはならない。乙はこれによって甲及びその関連会社に与えたいかなる損失に対して責任を負うべきである。

4.乙は合理的かつ必要な慎重な安全義務を履行し、普及内容の合法性と安全性を確保し、そしてデータ普及中にマルウェア、スパイウェア或いはいかなる他の悪意のコードを含むコンテンツ材料を提供しないことを保証し、いかなる法律、法規、規則と国家標準に違反或いは回避しないことを確保すべきである。

5.協議期間内に、甲又はその関連企業のいずれかの現従業員が乙の株主又は幹部となった場合、乙は直ちに書面で甲に通知することを承諾し、そうでなければ、甲は随時協議を終了する権利があり、いかなる責任も負わない。

6.乙は直接或いは間接的に誘導、要求、説得、甲及び/又はその関連会社の従業員の離職を奨励してはならず、甲及び/又はその関連会社の従業員といかなる関係を構築してはならず、雇用関係、業務協力関係、又は甲側利益及び業務に直接又は間接的に関連する任意の他の関係を含むが、これらに限定されない

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および/またはその関連会社。もし乙が本条項に違反した場合、甲は直ちに契約を終了する権利があり、乙は甲に違約金10万元を支払うべきである。違約金が甲及びその関連会社の損失を補うのに不十分であれば、乙はさらに賠償しなければならない。

7.乙は市場の公平な競争環境と甲の統一的な管理体制を維持すべきであり、甲の他の代理店と悪性競争或いはその他の不正競争を行ってはならない。

8.協力過程において、いずれか一方はサービス品質を保証すべきであり、相手全体の市場イメージを損害してはならず、他の相手の利益を損なう行為に従事してはならない。

9.乙は、甲との契約終了または解除後、甲の書面の同意を得ず、甲との実質的な接触を他人に表明または示唆してはならない、または任意の他の方法で自分が甲の代理店または遠洋エンジンの代理店であることを表明または示唆してはならないと約束した。

第11条紛争解決

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1.同協定は北京市海淀区で調印された。本協定によって発生したいかなる論争も双方が友好的な協議によって解決しなければならない。協議できないのは、いずれも北京市海淀区人民法院に訴訟を提起する権利がある。

2.本協定の締結、履行、解釈はRepublic of China人民代表大会の法律を適用する。

第十二条通知及び送達

1.甲乙双方が本合意の締結と履行により発行した任意の通知、文書及び資料(“海洋エンジンパートナーの海洋エンジンブランド及び関連ブランドの使用に関する規定”、“海洋エンジン業務パートナー管理規範”、“データ促進サービス令”、“データ促進サービス料説明書”、“第三者監視機関調整又は変更通知”などを含むがこれらに限定されない)は、本プロトコルと同等の法的効力を有し、本合意が別途約束されていない限り、本プロトコルと同等の法的効力を有する。上記の通知,文書,資料は,トップページに列挙されたアドレス,電子メール,WeChat,連絡電話やデータ促進プラットフォームに郵送された構内レター通知,公示などの当事者が認めたインスタント通信ツールで送信することができる.郵送は,郵送先に配達された場合は配達とし,電子メールは,送信日から24時間以内に送達とする.

2.本プロトコルにより発生するいかなるトラブルに対しても,双方は司法機関が本プロトコルで約束した任意の1つまたは複数の連絡先(本プロトコルで約束した連絡先郵送,電子メールまたはメール送信を含むがこれらに限定されない)を介して訴訟文書に送達することができ,送達時間は上記方式の中で最も速いものとすることができることを確認した.甲乙双方は、上記送達方式はすべての司法段階に適用され、一審、二審、再審、実行、監督手続きを含むが、これらに限定されないことを確認した。また,当事者は送達先が正確に有効であることを保証する.提供された住所が不正確あるいは変更後のアドレスが適時に通知されなかったため、法律文書に適時に送達できない場合は、相応の法的結果を負担しなければならない。

3.いずれか一方が連絡先または連絡先を変更する場合は,変更前の5営業日に書面で相手に通知し,変更側がタイムリーに通知しなかったすべての結果を変更側が負担しなければならない.

4.本プロトコルの場合、双方はデータ促進プラットフォームの配布と発表の内容を基準として、データ促進審査規範、業務パートナー管理規範、データ促進審査と制御規則などの通知、規則と政策の発表と公示を含むが、データ促進プラットフォームの配布と発表の内容を含むが、データ促進プラットフォームの交付通知と規範を使用する。

5.一方が複数の方法で他方に通知を送信した場合,他方が通知を受信した最も早い日

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その通知は配達日としなければならない。

第十三条力と効果

1.本協定及びその添付ファイルは双方が印鑑を押した日から発効します。

2.本プロトコルは1式2部であり,甲,乙はそれぞれ1部を持ち,同等の法的効力を持つ.

3.本協定は、甲と乙との間の標的事項に関する完全な合意を構成し、双方が合意に調印する前に標的事項について行った任意の口頭または書面によるコミュニケーション、声明、了解または合意の代わりになる。

(下にはテキストがない)

甲方:アモイ今日トップ情報技術有限会社(捺印)

日付:2023年1月1日

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乙:北京宝盛科技有限公司(捺印)

日付:2023年1月1日

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乙:北京宝盛ネット科技有限公司(捺印)

日付:2023年1月1日

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添付ファイル:

添付ファイル1:データ促進サービス令

添付ファイル2:データ普及サービス料明細書

添付ファイル3:個人情報保護に関する承諾書

添付ファイル4:プログラムPMP広告の協力条項

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添付ファイル1:ご参考までに、サインやメール確認を基準にします

データアップサービス注文

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添付ファイル2:テンプレートのみで、その際にはこのテンプレートを使用します

データサービス料明細書をアップします

甲は乙と締結した契約番号を基準とした連携協定(具体的な契約タイトルは実際に締結された契約を基準とし、以下“元合意”と略す)に従って乙にデータ向上サービスを提供する。

リリース期間:2023年XXX月XX日から2023年XX月XX日まで

プロジェクトのまとめ:

項目番号

プロジェクト名

開始時刻

終了時間

金額

/

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/

/

/

費用総額(税込み、数字で表す):/

費用総額(大書税込み):/

付加価値税総額(数字):/

付加価値税総額(大文字):/

税抜き金額(数字):/

無税金額(大文字):/

注:付加価値税金額は実際の領収書金額を基準とし、税込み総額は変わりません。

乙は双方が署名した元の合意に基づいて、本請求書に対して生成したデータ普及サービス料は、甲が元の合意で約束した銀行口座に支払わなければならない。乙は,本声明のデータ普及情報,配布時間,頻度,金額が正しいことを確認した.甲は双方の約束に従って、乙に合法的かつ有効な等額領収書を提供しなければならない。

乙領収書タイトル:

この声明書は元の協定と同等の法的効力を持っている。

甲方:

乙:

(判を押す)

(判を押す)

日付:

日付:

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添付ファイル3:個人情報保護に関する承諾書

個人情報に関する承諾書

保護

個人情報保護に関する法律法規の規定を遵守し、関連データ主体の個人情報を十分に保護するために、乙は甲がその代理顧客にデータ普及サービスを提供することを依頼した場合、甲、乙と乙の代理顧客は関連個人情報を共同、単独あるいは委託されて処理することができる。乙とその代理クライアントは,個人情報を処理する際に,個人情報保護に関する法律,法規,規約と国家基準(以下,“データ保護要求”と略す)を遵守し,個人情報保護,データセキュリティ,守秘義務を履行する義務がある.

承諾書の下の“個人情報”とは、識別されたまたは識別可能な自然人に関する様々な情報が電子的または他の方法で記録されているが、匿名情報は含まれていない。“処理”個人情報は、個人情報の収集、記憶、使用、処理、送信、提供、開示、および削除を含む。

1.

乙はここで約束し、保証し、その代理顧客にデータ保護要求を遵守し、個人情報、データの安全と守秘を保護する義務を履行し、承諾書に規定されている以下の合意を下回らないようにする

1)

任意の代理顧客の個人情報の処理はすべて“データ保護要求”を遵守し、個人情報処理の合法性、正当性、必要性と誠実信用の原則を厳格に遵守し、データ普及協力範囲内でのみ相応の処理活動を展開すべきである。個人情報を処理する過程において、すべてのクライアントは、公開、透明の原則に従って、関連データ主体に個人情報処理ルールを開示し、情報処理の目的、方法、範囲を明確にすべきである。データ処理は明確かつ合理的な目的を持ち,処理目的に直接関連し,処理目的を実現するために必要な最小範囲で行うべきである.データ処理は、データ主体の許可範囲内で、データ主体の個人権益への影響が最小となるように行い、個人情報が不正確、不完全であるため、データ主体の権益に悪影響を与えることを回避すべきである。データ主体の許可範囲を超えて関連個人情報を処理する場合、顧客は取得しなければならない

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関連データ主体は“データ保護要求”の許可と同意に基づいて,“データ保護要求”が別途規定されていない限りである.

2)

クライアントが個人情報をデータ促進プラットフォームに送信しようとする場合、送信前にデータ保護要求を遵守しなければならない。“データ保護要求”には別の規定があるほか、クライアントは、データ促進プラットフォームに送信された個人情報に関連する個人情報のタイプ、処理目的、および処理方法のような“データ保護要求”に規定された法律内容をデータ主体に十分に通知し、データ主体の許可および同意を得る。

3)

顧客が関連個人情報をデータ促進プラットフォームにアップロードしてデータ促進サービスを使用する場合、データ保護要求に違反することなく、甲側、甲側関連会社、関連データ主体又はデータに関連する権利を有する単位の合法的な権益を損なうことなく、データ主体又はデータ関連権利単位の顧客及び他の関係者に対する関連情報処理事項の許可及び同意範囲を超えない。

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4)

顧客がデータ普及サービス連携の必要性に基づいてデータ促進プラットフォームから関連個人情報を取得すれば、顧客はデータ保護協力範囲内で、データ主体が許可した範囲内で、甲側とデータ促進プラットフォームが制定したセキュリティルール/ポリシーに従って関連個人情報を処理し、関連個人情報の安全を厳格に確保する。甲の書面の許可を得ていない場合は,依頼者は個人情報処理に関する活動を第三者に委託してはならない.本条の規定に該当する場合には、顧客が第三者のデータ処理活動に対応して全責任を負う。顧客は、本条に規定する個人情報処理活動を完了した後、法律法規に別途規定がある以外は、関連する個人情報を直ちに削除しなければならない。

5)

甲の書面で同意され、“データ保護要求”、データ主体の許可範囲、データ普及協力の目的範囲の厳しい制限を受けない限り、どの顧客も第三者に関連する個人情報を共有、提供、転送、または公開開示することはなく、上記の範囲を超えた関連個人情報をさらに処理することもない。本条の規定に適合する場合、関連個人情報を第三者に送信する必要がある場合、顧客は、その行為がデータ保護要求に違反しないことを承諾し、甲、甲関連会社、関連データ主体又はデータ関連権利を有するエンティティの合法的権益を損なうことはなく、データ主体又はデータ関連権利エンティティの顧客及び他の関係者に対する許可及び同意範囲を超えることもない。顧客は第三者の処理活動を厳格に制限し、個人情報の安全を確保する。

6)

データ普及連携において、顧客は、ウェブサイト建設サービスのような甲またはその関連会社の関連技術サービスを使用することができる。関連技術サービスが甲またはその関連会社の任意のプラットフォーム/製品または他のシーンで甲またはその関連会社のユーザ/顧客の個人情報を収集またはさらに処理することに関連する場合、顧客は、関連処理活動がデータ保護要求に完全に適合することを保証しなければならないが、これらに限定されないが、顧客は、データ保護要求に基づいて関連データ主体にプライバシーポリシーまたは同様の文書を提供し、処理すべきデータタイプ、処理目的および処理方法などのデータ保護要求に規定された法律内容を通知し、それらの情報を取得しなければならない

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許可と同意。同時に、顧客は実際に有効な連絡先を提供し、関連データ主体が“データ保護要求”の項目の下の権利を行使するのを便利にすべきである。

7)

いかなるお客様も、データ促進サービス及び/又は本プロトコルの下でのデータ処理活動を介して、以下の法律法規及び社会公徳に違反する行為又は活動に従事してはならない

(一)猥褻、ポルノ、賭博、迷信、恐怖、暴力、詐欺などに関する行為や活動。

B)民族、人種、宗教、障害、疾患などに対する差別を表現することに関連する任意の行為または活動。

C)A側またはその関連会社が提供する中性技術分析サービス(分析報告または他のサービスを含む)を使用して、さらに、上記の情報またはタグに関する受け手リストを作成し、任意の分析報告を作成するか、または顧客の製品/サービスを宣伝するために使用するか、または他の目的のために使用する。

8)

甲がデータ普及サービスを提供する目的の1つは、受け手に適切な広告と普及サービスを提供し、関連する顧客の製品/サービスに普及ルートを提供することであり、関連する受け手の特定と真実の身分に対して不当な発掘と侵入を行うことではない。したがって、甲は、視聴者の真のアイデンティティを反映した個人情報やタグ種別(例えば、名前や身分証明書番号)を使用してはならない。また,甲側は顧客が受け手のジレンマを利用し,データ普及サービスによってさらなるビジネス利益を得ることを望まないため,甲側はデータ主体の個人のジレンマに関する個人情報やタグ種別を用いて個人権利を侵害または不公平に扱うことを許さない.また,社会的偏見や差別の影響を受けた受け手は情報取得に負の影響を受ける可能性があり,公平な扱いを受けることができない.したがって,甲側は偏見や差別的な個人情報やタグの使用を許可しないし,上記の個人情報やタグに基づいて何らかのタイプの製品やサービスに基づくデータを使用してサービスを促進することも許されない.

9)

すべてのクライアントはデータ保護要求に違反することもなく、甲やデータ促進プラットフォームのセキュリティルールに不正または違反する方法で関連する個人情報を取得しようともしない。

10)

データ保護要求を満たし、個人情報の安全を保護するために、顧客は関連技術措置(例えば暗号化技術など)をとるべきである。データ転送と処理過程における個人情報の安全を確保し、顧客は甲に積極的に協力しなければならない

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関連する個人情報をデータ保護要求に応じた形で処理する.

11)すべての顧客は、個人情報の安全が“データ保護要件”に適合することを確保するために、必要な組織管理制度および技術的措置を備えなければならない。個人情報セキュリティ事件(個人情報漏洩、破損、改ざん、紛失、不正アクセスと処理、およびデータ主体の関連権益の侵害を含む)が発生した場合、顧客は直ちに書面で甲に通知し、第1時間に有効な救済措置を取らなければならない。上記のような顧客による個人情報セキュリティ事件が発生した場合、顧客は独立してそれによって発生した紛争(苦情、行政処罰、訴訟を含むがこれらに限定されない)を処理し、甲、甲側関連会社と関連データ主体が侵害や損失を受けないようにし、すべての責任を負うべきである。

12)

甲側/データ促進プラットフォームの要求に応じて、顧客は直ちに甲側にすべての必要な情報を提供し、顧客がデータ保護要求に符合することを証明し、そして“プロトコル”、承諾書とデータ主体の許可範囲内で個人情報を処理しなければならない。上記必要な情報には、クライアントのデータセキュリティ能力や個人情報の処理が含まれるが、これらに限定されない。依頼者が提供する情報は真実,正確であるべきであり,何の虚偽や隠蔽もあってはならない.甲側は顧客のデータ安全とデータ処理に対して安全監査を行う権利があり、顧客は積極的に協力すべきである。

13)本プロトコルの提携期間が満了した場合、またはデータ推進サービス連携が他の理由で終了した場合、お客様は、オリジナルデータおよびバックアップデータを含む甲/データ促進プラットフォームから取得されたすべての個人情報を削除または廃棄することを約束し、これらの個人情報が削除された後に技術的手段で回復できないことを保証する。

2.

本合意の協力過程において、乙が個人情報を処理する場合、乙は承諾書に規定されている関連義務も乙に適用されることを理解して認める。乙は承諾書の要求を厳格に遵守することを承諾する。

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3.

乙及び/又はその代理顧客が承諾書に違反した場合、実質的な違約及び/又は侵害とみなされ、乙及びその代理顧客は甲に対して連帯責任を負うべきである。この場合、甲側は乙及び/又はその代理顧客に甲、甲関連会社、データ主体又は第三者が受けたすべての損失を賠償する権利があり、乙側のデータ普及需要と乙との任意の協力を一方的に一時停止又は終了する権利がある。乙はすべての法的責任を負い、影響を除去し、問題を適切に解決する責任を負うべきである。

4.

承諾書は、本プロトコルまたはデータ促進協力の無効、一時停止または終了のために終了または無効にしてはならない。

乙:北京宝盛科技有限公司(捺印)

日付:2023年1月1日

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乙:北京宝盛ネット科技有限公司(捺印)

日付:2023年1月1日

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添付ファイル4:プログラムPMP広告の協力条項

PMP広告をプログラム化する協力条項

甲乙双方は番組PMP広告で協力している。具体的な連携状況に応じて、プログラム的PMP広告は、以下の条項と条件を適用する

第1条定義

1.ネットワークトラフィック取引サービス:爪側やその関連会社がネットワークトラフィック供給側要求側に提供するサービスは,ネットワークトラフィックアクセス,物資配送,配送監視,財務決済などを含むが限定されない.ネットワークトラフィック取引サービスを提供するシステムをネットワークトラフィック取引システムと呼ぶ.

2.PMP:爪方向に限られた数の広告主や広告事業者が良質な広告ビットを提供し,双方が約定単価,広告ビットなどの取引内容をオンラインで取引し,プログラム化することでリアルタイムスマート広告を実現する.このようなタイプのネットワークトラフィック取引サービスを提供するシステムは、“PMP”、すなわちプライベート市場と呼ばれる。

3.需要側プラットフォーム:オンライン広告プラットフォームサービスシステムを指し、広告主に普及コンテンツ投入と最適化サービスシステムを提供し、DSPとも呼ばれる。“プロトコル”により,要求側プラットフォームは乙側または乙側が指定した“プロトコル”に該当するデジタル信号プロセッサである.

4.供給側プラットフォーム:メディア資源を統合し,メディア所有者や管理者にプログラム的な広告配信と放映を提供するメディアサービスプラットフォームであり,SSPとも呼ばれる.“合意”によると,供給側プラットフォームは甲側である.

5.受け手:内容を広めて触れたい目標群のこと。

6.アカウント:ネットワークトラフィック取引システムにおいてこのサービスを使用する際に、乙または乙に指定されたデジタル信号プロセッサ識別情報を識別するための一意のデジタル番号(アカウントID)を意味する。乙によって提供されるアカウント名およびパスワードは、アカウントに関連付けられる。

第二条協力内容

乙確認

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甲は,甲が満たすデジタル信号プロセッサを調整または減少させ,あらかじめ乙に通知する権利がある.本条項は、A方向デジタル信号プロセッサによって提供される任意の保証またはその動作に対する任意の責任とみなされるべきではない。

2、甲は実際の状況に応じてネットワーク流量取引サービスの定価規則と支払い方式を調整する権利があり、関係調整は事前に乙とコミュニケーションすべきである。乙に異議があれば、甲は積極的に乙と協議して解決しなければならない。もし乙が乙の書面調整に同意しなければ、乙は本協議を終了することができる。

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第三条PMP広告の消費要求及び支払方法

1.甲PMPネットワークトラフィック取引サービスプラットフォームでは,甲が送信したネットワークトラフィックに対して,乙は投入方式に応じてプロトコルの約束に適合するデジタル信号プロセッサにより乙クライアントの広告を返却するかどうかを選択する権利がある.また、双方は毎月の自然月を1つの決済周期とし、各決済周期内で、乙側はその決済周期の月最低消費が10万元であることを確保しなければならない。自然月に満たないものは、自然月で最低消費量を計算する。乙は1つの決済周期内に最低消費基準に達していない場合、依然として合意で約束した最低消費基準で決済する。甲は最低消費金額を調整すれば、直ちに乙に通知し、双方は甲の最新の通知を基準とすることを確認しなければならない。

2.納入方式にはBPG(ブランドプログラム化保障)、PDB(プログラム化直接購入)、PD(プログラム化直接購入)などが含まれているが、その中でBPGとPDBは甲乙双方が署名または郵送で確認した“データ促進サービス注文”決済であり、PDモードで双方が確認したデータ促進サービス注文は参考にして、乙の実際の消費金額で決済する。

3.単価約束:単価はA方当期価格カードを基準とします。

4.支払い方法:

(一)プログラム配信中のPMP広告プロモーションについて、乙は、約束された期限内に甲にデータ普及サービス料を支払うべきである

データ普及前支払い(すなわち前払い):乙はデータ普及前に甲に普及サービス料を支払う。自然月は決算期です。双方は各決済期間内に前の決算期間に発生した販売促進サービス料を適時に計算しなければならない。甲は乙が発行した封印注文或いはデータサービス料対請求書を受け取った後、直ちに乙に同等金額の領収書を提供しなければならない。

第四条甲方ネットワークトラフィック取引サービスプラットフォーム実施細則

1.乙は甲のネットワークトラフィック取引システム上で乙クライアントの販促内容を配達することしかできない

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プロトコル中の普及資源を他のプラットフォーム/システムの普及内容の発表に使用してはならない。

2.乙は乙及びその顧客が法律上に相応の販売促進内容を発表する資格があり、販売促進内容中の関連商品とサービスは合法であり、国家標準と規定に符合し、相応の行政審査を通じて、偽粗悪製品ではなく、いかなる第三者の合法的権益を侵害しないことを保証する。乙は法に基づいて顧客が提供すべき関連証明書類を審査し、普及内容の合法性を確保しなければならない。

3.乙は甲ネットワーク流量取引システムを通じて販売促進内容を発表することがすでに顧客の同意を得たことを確保し、そして法律に基づいて顧客が販売促進内容を発表するために必要な政府の審査と関連証明書類を審査する。

4.乙は甲の要求の下で販売促進内容に関連する証明文書を審査し、交付前に提出しなければならないが、顧客の真の情報、商標権証明書または許可文書、著作権証明書または許可文書、肖像権許可証明書、承認番号、検査報告、およびその販売促進内容の真実性、合法性および有効性を証明するための他の証明材料を含むが、これらに限定されない。

5.乙は、交付資格および販売促進内容が、すべての適用される法律、法規、規則、拘束性政策、および甲の販売促進内容の規範に適合することを保証する(“海洋エンジン広告管理規範”を含むが、これらに限定されない)。

6.甲は乙がアップロードした販促内容に対して審査と抽出を行い、甲の要求に合わなければ、甲は一方的に販売促進内容の発表を停止したり、口座取引を一時停止するなどの措置を取る権利がある。

7.乙の普及リンク先が計算機ウイルスに感染した場合,甲は関連する普及内容の配布を一時停止し,サーバに対してワクチンを行うことを乙に通知する権利がある.乙がサーバを殺傷し,甲が普及リンクのセキュリティを確認した後にのみ,配布に係る普及内容を回復することができる.この間、販売促進コンテンツの配信を一時停止することは甲が違約したとはみなさず、それによる損失は乙が負担する。甲が販売促進内容を追加発表していない場合、乙は契約に従って甲に全額サービス料を支払わなければならない。

8.乙の権益を保護するために、甲はネットワークトラフィック取引を一時停止することができます

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乙自身のシステムと口座に異常活動が発見された場合、直ちに乙に通知する。

9.乙はアップロードされた販促コンテンツが登録ページ内容と一致することを保証し、全体の広告効果は消費者の誤解を招くことはない。プロモーション内容の有効展示期間内に、登録ページを変更することはできません。

10.乙または乙が指定したDSPの普及内容が本プロトコルに違反した場合、甲及びその協力サイトは配信後に随時配信或いは削除を拒否する権利があり、乙入札が成功しても、システム設定を通じて乙又は乙が指定したDSPがアップロードしたすべての普及コンテンツを表示することはない。同時に、甲は乙が違反行為ごとに5000元の違約金を支払うことを要求する権利があり、違約金は乙が別途支払う権利があり、もし乙或いは乙が指定したデジタル信号プロセッサの違反情報が甲及び/又はその協力サイトに与えることによる損失が5000元を超えた場合、乙は5営業日以内に単独で賠償しなければならない。

11.広告データ統計:本プロトコル第2部総則第4条第3項における非競りデータ普及のデータ統計と同様である。

第五条当事者の権利及び義務

1.乙はネットワーク流量取引システムが発表した規範に従って販売促進情報をチャージ、見積もりとアップロードしなければならない。乙操作の不適切によるいかなる損失も乙が負担する。操作は不適切であるが、指示操作を行わない、適時に操作しない、パスワード漏洩、セキュリティプログラムを迂回し、悪意のあるコンピュータプログラムを使用することに限定されない。

2.乙は,甲とその関連会社が乙の情報を保持する権利があることを理解し,同意する(乙が選択した情報発信先,乙が発表した情報内容などを含むがこれらに限定されない).甲またはその関連会社のサーバに法に基づいています。

3.乙は乙がネットワーク流量取引サービスを使用して獲得した視聴者のアクセス数、普及効果と経営業績に対していかなる明示或いは黙示の承諾をしないことを確認し、同意した。

4.もし乙が本プロトコルの下のいかなる保証或いは承諾に違反した場合、甲は直ちに一方的に乙へのサービスを終了する権利があるが、しかし協議は別の約束があり、甲或いはその協力ウェブサイトが違反行為を発見すると、インターネット受け手は乙或いは関連主管部門が乙などを調査することを苦情する。

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5.乙は甲に真実、正確な顧客身分、住所、普及資格などの情報を提供すべきであり、乙は甲が提供するAPI或いはネットワーク流量取引システムを通じて上述の情報を入力し、甲が確認することができる。乙が提出または提出した資料が不完全または不正確でない場合、甲は顧客に関連するすべての普及内容の発表を拒否する権利がある。

6.乙は甲ネットワーク流量取引システムにおいてアカウントデータを修正する際に、甲に申請し、甲が確認した後に修正しなければならない。

7.乙が甲ネットワーク流量取引サービスプラットフォーム上で発表し、提出した広告内容は、広告源を明記しなければならない。

8.甲が本契約に規定する義務に違反した場合、乙に損失を与え、賠償金額は乙が入札した場合の最高限度額(最高予算限度額)を基準とする。乙は本契約義務に違反し、甲、甲関連会社及び/又は協力サイト及びその他の関連第三者に損失を与えた場合、乙は賠償責任を負担しなければならず、甲は乙が支払った前払いから直接差し引く権利があり、本条項の約束した賠償、“海洋エンジン広告管理規範”が約束した違約金、法に基づいて対応した賠償金、弁護士費、弁護士費、公証費などを含むが限定されない。甲は乙との協力を直ちに中止または終了する権利があり、乙が甲に事前支払いまたは前払いを支払わなかった場合、甲、甲の関連会社および/または協力サイト及びその他の関連第三者の損失を賠償するのに十分でない場合、甲は本協定で約束した引当金及び甲乙双方が締結した任意の他の契約から直接差し引く権利があり、リベート金額が依然として不足している場合、甲は乙に別途支払うことを要求する権利がある。

9.乙が甲ネットワーク流量取引サービスプラットフォーム上でデータ普及を行う際には、プラットフォーム規則(“海洋エンジン広告管理規範”、操作規範、審査規則などを含むがこれらに限定されない)を遵守すべきである。甲プラットフォームルール更新時には,サイト公示,電子メール,構内通知などで乙に通知することができる.もし乙がデータ普及過程中に甲のプラットフォーム規則に違反した場合、乙は甲のプラットフォーム規則に従って違約金或いは賠償金を支払うべきである。乙が支払いを拒否した場合、甲は乙が支払った前金から差し引く権利があります。乙が甲に前金を支払っていない場合、または乙が支払った前金は支払うのに不十分です

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賠償は、甲は直接本協定で約束したリベート及び甲と乙が締結した任意の他の契約から差し引く権利があり、もしリベート金額がまだ甲の損失を補うのに足りない場合、乙は更に賠償すべきであり、甲は直ちに乙との協力を一時停止或いは終了し、そして乙の違約責任を追及する権利がある。

10.乙は投入過程中に勝手に販促内容ページを変更してはならず、発見されると違約責任を負うべきである。1回目の違反行為に対して、乙は違約金2万元を支払うべきである;2回目の違反行為に対して、乙は10万元を支払うべきである;3回目の違反行為に対して、甲は乙との協力を永久に停止する権利がある;4回目の違反行為に対して、甲は乙との協力を永久に停止する権利がある。もし乙が勝手に内容ページを変更した場合、関連行政機関は違法内容を調査しており、乙側は甲に協力して上述の状況を如実に述べるべきである。上述の違約金が甲及びその関連会社の損失を補うのに不十分であれば、乙は更に賠償しなければならない。

11.乙及びそのDSPインターフェースサービス業者は悪意のあるプログラム、スパイソフトなどの提供を通じて流量ハイジャックの不正競争行為を存在してはならない。乙および/またはそのデジタル信号プロセッサの流量ハイジャック行為が甲および/またはそのユーザ/顧客の合法的な権益を損なう場合、甲は、乙およびそのデジタル信号プロセッサにすべての法的責任を負うことを要求する権利がある。

12.乙は甲と交通サービスプラットフォームの協力サイトの要求に基づいて広告顧客と販売促進内容を分類し、協力サイトで禁止されている顧客と販売促進コンテンツを使用せずに協力サイト上で広告競りを行うことを承諾しなければならない。乙は本条項に違反して甲、甲関連会社或いは協力サイトによるいかなる損失に対して責任を負うべきである。

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13.

甲は乙とメディアまたは最終顧客間の普及協力によって生じたいかなるトラブルに対してもいかなる責任も負わない。甲側は顧客と何の関係も構築せず、顧客から何の料金も徴収しない(他に約束がない限り)。乙は有料、領収書発行、返金、カスタマーサービスなどの件について顧客と協議し、顧客に必要な技術支持、指導と訓練を提供し、そして顧客が甲ネット流量取引サービスプラットフォームの規則を遵守することを監督しなければならない。甲の書面の同意を得ず、乙はいかなる形式で甲に関連する条項を設定したり、承諾をしたりしてはならない。

14.

協力過程において、ネットワーク流量取引システム及び甲が提供した任意の情報、資料、取引記録とデータはすべて甲の商業秘密であり、すべての関連知的財産権は甲の所有に属し、乙は適時にこれらの情報とデータを削除することを保証する。甲が他の書面の同意がない限り、乙は、上述した情報およびデータを使用してはならないが、関連(またはマッピング)、複製、伝播、処理、分析、再使用および配布を含むが、上述した情報およびデータが全体として、別個のフラグメントであるか、または他の情報およびデータと組み合わされているかにかかわらず、本プロトコルの目的のためでなければならない。

15.

乙は、以下の場合、いかなる責任も負わないことに同意する:(1)甲が故意または不注意以外の理由でサービスを提供していない;(2)乙および/または任意の第三者が乙の故意または不注意によって損失を受ける;(3)乙は、本協定または甲と締結した他の合意、契約および/または修道院に違反し、または甲の内容交付などのプラットフォーム規則に違反する。

(下にはテキストがない)

甲方:アモイ今日トップ情報技術有限会社(捺印)

日付:2023年1月1日

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乙:北京宝盛科技有限公司(捺印)

日付:2023年1月1日

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乙:北京宝盛ネット科技有限公司(捺印)

日付:2023年1月1日

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