1.契約の場所と日付
コペンハーゲン、デンマーク
2022年8月1日
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2.“プロトコル”の発効日(C)2,12,21,25)
第3欄で述べたように,船主に船を納入する場合
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3.所有者(氏名、登録事務所及び登録法)(1)
(I)名称:Epanastasea Sea Co.
(2)登録事務場所:マーシャル諸島マジュロアゼルタック島アゼルタクロ信託会社総合体MH 96960
(3)登録法:マーシャル諸島共和国
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4.登録管理人(名前、登録事務所、および登録法)(Cl.1)
(I)名前:SynergyデンマークA/S
(Ii)登録事務所:Kay Fiskers Plads 10,
23:00コペンハーゲン、デンマーク
(3)登録法:デンマーク
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5.登録会社(ISM/ISPSコード参照)(国名および国際海事機関固有の会社識別番号。会社が第三者である場合は、登録事務所及び主要営業場所も明記しなければならない(1及び9(C)(I))
(I)名称:SynergyデンマークA/S
(2)国際海事機関唯一の会社識別コード:5676362
(Iii)登録事務所住所:ケフィスク広場10番地
23:00コペンハーゲン、デンマーク
(四)主な営業地:デンマーク
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6.契約技術管理(合意された“はい”または“いいえ”に明記)(4)
はい、そうです
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7.従業員管理(合意された“はい”または“いいえ”に明記されています)(C。5(A))
はい、そうです
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8.行政ビジネス管理(合意により“はい”または“いいえ”と明記)(6)
違います。
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9.貸船サービス期間(第8欄にのみ“はい”を記入)(第6(A)条)
適用されない
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10.乗組員保険手配(はい“または”いいえ“と説明し、合意によります)
(I)乗組員保険*(Cl.5(B)):No
(2)船上出船者の保険(5(B)(I)):No
*Crew Management(Cl)のみ適用されます。5(A)通過された(ブロック7参照)
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11.保険スケジュール(合意に依存する“はい”または“いいえ”と明記)7)
違います。
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12.海賊、誘拐および身代金、雇われた損失、およびFD&Dなどの他の自己選択保険(約束された国家自己選択保険(S)(CL)。10(A)(Iv))
所有者が手配する
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13.利息(満期後に未返済金に適用される金利)9(A))
[•]年利率%
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14.年度管理費(明年度金額)(Cl.12(A))
ドル[•]毎年…
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15.マネージャの指定アカウント(第12条(A)条)
受益者銀行:ダスク銀行
銀行住所:デンマークコペンハーゲン21060 Holmens Kanai
SWIFTアドレス:DAABADKKK
IBAN電話:DK 05 3000 3107 4553 29
銀行コード:Daba
支店コード:本社
金種コード:ドル
賛成者:SynergyデンマークA/S
銀行口座:3107455329
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16.1日レート(予算約束日数を超える国家為替レート)(CL。12(C))
ドル[•]毎年毎日/16日を超える
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17.休市期間/月数(第12(D)条)
1ヶ月
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18.最短契約期間(明月数)(21(A))
12か月
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19.契約終了時の管理費(出願の月数)(22(G))3ヶ月
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20.解散料(明最高額)(22(H)(Ii))
適用によるIBF/PNO
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21.“国際紛争解決策”(国家代替案)23(A)、23(B)、または23(C);23(C)合意に達した場合は、仲裁場所を明記しなければならない)(23)
クライブ。23(A)イギリス法、ロンドン仲裁
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22.通知(所有者への送達通知およびコミュニケーションの詳細な連絡先)(Cl.24)
Epanastasea海運会社
住所:ギリシャアテネグリファダ16674号Vouliagmenis大通り154番地
メール:Legal@usea.gr
電話番号:+30 23018507
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23.通知(マネージャーへの送達通知とコミュニケーションの詳細な連絡先)24)
写真源:マーティン·アクマン(携帯電話:+45 29 25 44 84)
デンマークA/Sと連携して
Kay Fiskers Plads 102300コペンハーゲン、デンマーク
差出人:マーティン·アクマン
電子メール:Martin@Synergymarine.sg;bd@SynergyGroup.sg;Business@Synergymarine.sg
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署名(所有者)
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サイン(社長)
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Epanastasea海運会社
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デンマークA/Sと連携して
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/s/Stamatios Tsantanis
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/S/マーティン·アクマン
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名前:Stamatios Tsantanis
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名前:マーティン·アクマン
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タイトル:役員
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タイトル:役員
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第1節“協定”の基礎
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1.
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定義する
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2.
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発効日と委任
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3.
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経理人の権威
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第2節サービス業
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4.
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技術管理
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(a)
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船舶が船旗国の法律の要求に適合することを確実にする
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(b)
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“国際安全管理規則”の遵守を確保する
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(c)
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ISPSルールの遵守を確保する
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(d)
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“多国間貿易規則”を遵守することを確保する
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(e)
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船舶のメンテナンスと総合効率を監督する能力を備えた人員
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(f)
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常に船主と協力し、船主の事前要求と書面の承認を経て、乾ドック、修理、改装、重大な改装と船舶の維持を手配と監督し、船主の同意の基準に符合させるが、管理人員は必要な支出を負担する権利があるが、事前に船主の許可を得て、船舶が船級社のすべての要求と提案に符合することを確保しなければならない。並びに船旗国及び船舶が貿易を行うことを要求する場所の法律、並びに船舶貿易に適用又は影響を及ぼす可能性のある任意の他の審査要件。所有者が本項の規定を承認して生じたいかなる費用及び費用については、第4.2条を適用しなければならない。管理者は所有者に任意の関連工事と修理の進展状況を十分に理解させ、所有者に任意の合理的な要求の支持証拠(領収書、証明書、報告、証明書を含むがこれらに限定されない)を提出しなければならない。船主はいつも彼ら自身の主管/スタッフに乾ドックを管理させる権利がある。もし管理者が提供した修理造船所の見積もりが競争力がなければ、船主は彼らが選択した造船所を指定する権利がある
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(g)
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必要な在庫、備品と潤滑油の供給を手配し、常に所有者と協力する
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(h)
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管理職が時々必要だと思ったら、検船師や技術顧問を任命することができる
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(i)
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船主と船主が船主の指示に従って要求した場合、売却協定項の下で船の販売と実物交付を監督する。ただし、本項第4項(H)項のサービスは、売買協定の交渉又は船舶所有権の譲渡を含むべきではない
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(j)
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所有者が添付ファイルCの予算費用に従って提供されない限り、供給物資を手配する
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(k)
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燃料、潤滑油、および化学品の定期的な分析(費用は船舶運行コストに含まれる)を含む燃料のサンプリングと試験を手配する。
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5.
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乗組員管理と乗組員保険
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(a)
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乗組員管理
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第三節--義務
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8.
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経理人の義務
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(a)
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管理人は、健全な船舶管理慣行に従って、船主の代理人と代表船主として管理サービスを提供し、本契約項のサービス提供に関連するすべての事項において船主の利益を保護し、促進することを約束した。
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(b)
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管理者が第4条(技術管理)に基づいて技術管理サービスを提供する場合、彼らは、船旗国、船級社、審査要求が満たされることを確保し、会社に任命され、船舶運営の責任を負い、ISM規則、MLC及びISPS規則に規定されている職責及び責任を引き継ぐことに同意しなければならない(適用される場合)。
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(c)
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管理者は、所有者および/または所有者が選択した任意の他の第三者監査会社が、本文書に記載されたサービスを所有者に提供する間に実行される動作に関する内部制御の確立(設計)
および管理者の年間試験(第2の種類のSSAE 16報告または同等のbr}認証報告を提供することを含む)について十分な協力を行う責任がある。
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(d)
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所有者の要求の下で、管理人は直ちに正式に署名された技術管理人承諾書を交付し、所有者貸金人の権利に従属する。管理人はまた、彼らは所有者貸金人と協力して、所有者貸金人が要求する可能性のある承諾書と従属通知書および任意の他の更なる書類を提供することに同意した
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9.
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所有者の義務
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(a)
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所有者は本契約の条項に従って、時間通りに管理者にすべての支払金を支払わなければならない。納期後に任意の未払い金が支払われる場合、管理人はブロック13で説明された金利で利息を受け取る権利がある。
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(b)
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管理者が第4条(技術管理)に従って技術管理サービスを提供する場合は,所有者は:
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(d)
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管理人が第5(A)項の規定により船員管理サービスを提供する場合、船主は:
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第4節−保険、予算、収入、費用、費用
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10.
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保険証書
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(a)
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船舶はその健全な市場価値を下回らないか、あるいはその全総トン数で保険をかけ、費用は船主が負担し、具体的な状況による
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(b)
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すべての所有者保険の保険料と催促費用は満期日までに支払われます
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(c)
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所有者保険会社は、管理人の名前を指定し、保険者が同意した場合には、指定管理人が指定したいずれかの第三者を共同被保険者として、全額保険を提供する。保証や賠償のような場合があることはいうまでもないが、このような保険の正常な条項は、管理人およびそのような第三者に所有者保険に関連する保険料または催促費用の責任を請求する可能性がある。
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(d)
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管理人が合理的に満足している場合には、所有者が合意開始後の合理的な時間内に第10条に規定する義務を履行したことを証明する書面証拠を提供し、所有者保険の各継続日及び支払日毎(特別な要求がある場合)を提供する。
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11.
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代理所有者が受け取った収入と支払う費用
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(a)
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(b)
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管理人は、この合意条項に基づいて所有者を代表して発生したすべての費用(第12(C)条に規定する費用を含む)を第11(A)項に記載の口座で所有者に貸し付けることができるが、いずれの場合も、所有者は要求に応じて管理人に支払わなければならない。
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12.
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管理費と費用
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(a)
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所有者は、本契約の下のマネージャサービスについて、ブロック14で説明された年間管理費をマネージャーに支払わなければならない。この費用は、月平均で前払いされなければならず、第1期(適用されるような)は、本プロトコルの発効時に比例して支払われ(第2条(発効および任命)およびブロック2参照)、その後の分割払いは、カレンダー月の開始時に支払われなければならない。
管理費は、ブロック15に記載されたマネージャ指定アカウントに支払われなければならない。
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(b)
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管理費は年次審査を受けなければならず,提案された費用は第13(A)項に基づいて年次予算に記載されなければならない。
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(c)
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管理者は、所有者に追加費用を支払うことなく、自分の事務用部屋、事務員、施設、文房具を提供しなければならない。第12条(管理費及び費用)の一般性を制限することなく、所有者は、郵便料金及び通信費、出張費用及び経理が管理サービスに応じて適切に発生した他の自己負担料金を領収書/証明書に基づいてマネージャーに補償しなければならない。
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(d)
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船主が船舶の棚上げを決定し、このような棚上げ継続時間が第17欄に記載された月数を超える場合、双方は、船舶がサービス再開1ヶ月前の管理費を適切に低下させるまで、当該期限を超えて合意しなければならず、この場合、第22(C)条の規定により、本合意は終了とみなされる。管理者が第5(A)項の規定により船員管理サービスを提供する場合は、乗組員の減少及び回復に応じた費用は船主が負担しなければならない。合意できなければ,いずれも第22(E)項に従って本合意を終了することができる.
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(e)
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本契約には別の規定があるほか、管理者が管理サービスを実行する過程で得られたすべての割引と手数料は所有者の名義に計上されなければならない。
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13.
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予算と資金管理
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(a)
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管理者の初期予算および交付前予算は、本契約添付ファイル“C”に掲載されています。その後の予算は12ヶ月で、管理者が作成し、予算年度が終わる前に少なくとも3ヶ月以内に所有者に提出しなければならない。
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(b)
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所有者は速やかに管理者に説明しなければならないが,いずれにしても,提出後1ヶ月以内に各提案された年間予算に同意するかどうかを説明しなければならない。双方は誠意に基づいて交渉すべきであり,双方が年間予算(管理費を含む)について合意できなかった場合,いずれも第22(E)項に基づいて本合意を終了することができる。
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(c)
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予算が合意された後、管理者は、船舶運営資金需要の推定値を船主に作成し、船主に毎月書面で、緊急修理費用、追加保険料、燃料費、または準備などの予算に組み込まれていない緊急および偶発的または非常支出項目の支払いを含む来月の船舶運行に必要な資金を支払うように要求しなければならない。管理人は管理人の書面請求を受けてから十営業日以内に資金を受け取り、すべての人の貸方名義に記入しなければなりません
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(d)
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管理人は常に関連する国際財務報告基準又は各方面が同意した他の基準に従って、すべての発生したコストと支出の記録を含む管理サービスの真実かつ正確な勘定を保存し、維持し、このような形式で船舶の予算と実際の収支を比較しなければならない
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(e)
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本協定にはいかなる規定もあるにもかかわらず、管理者は、管理サービスの提供を支援するために、自分の資金を使用または約束することを要求されてはならない。
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第五節--合意の法律、一般及び期限
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14.
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取引制限
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15.
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交換する
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16.
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社長下請け契約の権利
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17.
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責任
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(a)
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不可抗力
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(i)
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天災人災
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(Ii)
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政府収用、統制、介入、要求、または介入
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(Iii)
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戦争、脅威の戦争行為、または戦争行動、テロ行為、破壊または海賊行為、またはその結果によって生じる任意の場合
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(Iv)
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暴動、内乱、封鎖、禁輸
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(v)
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流行病または大流行(世界保健機関が世界大流行と発表した新冠肺炎を含むが、これらに限定されない
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(Vi)
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地震、山の地滑り、洪水、または他の異常気象条件
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(Vii)
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ストライキ、停止、または他の労働行動は、不可抗力を援助することを求める側の従業員(乗組員を含まない)に限らない限り、
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(Viii)
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火災、事故、爆発だが、不可抗力を求める側の不注意によるものは除外された
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(Ix)
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合理的に統制できない他のどんな似たような理由もある。
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(b)
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所有者に対する法的責任
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(c)
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賠償金
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(d)
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“ヒマラヤ”
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18.
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一般行政管理
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(a)
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管理人は、管理人が発見した船舶の遅延または第三者のクレームまたは紛争を引き起こす可能性のある任意の事件を速やかに船主および会社に通報しなければならない。
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(b)
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所有者に別の指示がない限り、管理人は、本契約項の下の管理サービスによって生じるすべてのクレームおよび論争を処理し、解決しなければならない。このようなクレームや紛争を処理する全過程において、管理者は直ちに所有者に通知しなければならない。
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(c)
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所有者は管理人に管理サービスに関連する他の訴訟、訴訟或いは手続きについて提起或いは抗弁を要求することができ、その条項は合意する必要がある。
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(d)
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船主に別の指示がない限り、管理人は、第18(A)項及び第18(B)項及び第18(B)項及び第(Br)項の係争の処理及び解決、並びに船主の利益に影響を与える任意の他の事項について、適切な法律、技術又は他の外部専門家の意見を得る権利がある。
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(e) |
合理的な通知を出した後、船主は関連する法律の許容範囲内で、管理者は、本プロトコルがカバーする事項に関連するすべての文書、情報、および記録を直ちに提供することを要求することができ、これらの文書、情報および記録は、船主に適用される強制的な規則または規則または船主に適用される他の義務に関連する(STCW 95、ISM規則およびISPS規則を含むがこれらに限定されない)。
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(f) |
所有者たちは必要な保証、保証金、または他の保証を提供するように手配しなければならない。
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(g) |
管理者がこの条項第18条(一般管理)に基づいてその義務を履行する際に発生するいかなる費用は所有者が精算しなければならない。
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19. |
船の検査
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20. |
法律法規を守る
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21. |
協議期限
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(a) |
本プロトコルは、第22条(終了)に従って早期に終了しない限り、第18の欄に記載された月数または通知を受信した日から2(2)ヶ月の満了時に終了するまで、任意の方向の他方が通知が終了するまで継続する。
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(b) |
船舶がその期限の満了時に双方の便利な港または場所にいない場合、本協定は、船舶がその後、次の相互に便利な港または場所に到達したときに終了しなければならない。
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22. |
端末.端末
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(a) |
所有者や社長は約束を破った
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(b) |
第22条(A)項の規定にもかかわらず:
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(c) |
非常に終了します
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(d) |
本契約第22(C)項については、
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(e) |
双方が第13(B)項に従って年間予算を合意できなかった場合、または第9(D)(Ii)項に従って国旗の交換に同意できなかった場合、または第12(D)項に従って管理費を削減することに同意できなかった場合、いずれも1ヶ月以上前に他方に本合意の終了を通知することができる。その結果,本プロトコルは本予算末または通知満了時に失効し,両者は遅い時間を基準とする.
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(f) |
いずれか一方が清算、解散、清算または破産の命令または決議(再編または合併を除く)を行うか、または管理人または管理人に委任するか、支払いを一時停止するか、経営業務を停止するか、または債権者と任意の特別な手配または債務改質を行う場合、本合意は終了する。
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(g) |
本プロトコルがマネージャ違約以外の何らかの理由で終了した場合、第12条(管理費及び支出)の規定によりマネージャに支払われる管理費は、終了発効日から第19欄に記載された月数の支払いを継続しなければならない。19列目が空いている場合は、90日を適用しなければなりません。
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(h) |
また,管理人が第5(A)条(乗組員管理)に従って船舶に乗組員を配備している場合:
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(i) |
どのような理由でも、本プロトコルの終了時に、船主が要求を出した場合、管理人は、すべての勘定の原本または認証されたコピー、特に船舶およびその運営に関連する文書を船主に提供しなければならない。
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(j) |
本協定の終了は、終了の日までに双方が享受すべきすべての権利を損害してはならない。
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23. |
BIMCO争議解決条項
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(a)* |
本協定は、イギリスの法律によって管轄され、イギリスの法律に従って解釈されるべきであり、本協定によって引き起こされる、または本合意に関連するいかなる論争も、“1996年仲裁法”またはその任意の法定改正または再公布に基づいてロンドン仲裁に提出されなければならないが、本条項の規定を実施するために必要な範囲は除外される。
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(c)* |
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(d) |
第23条(A)項の規定にもかかわらず
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(e) |
第I部第21欄の記入が適当でない場合は,本条第23(A)項を適用する。
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24. |
通達
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(a) |
いずれか一方またはその代理人が本プロトコルの規定に従って他方またはその代理人に発行するすべての通知は、本プロトコルに逆の特別な規定がない限り、第22および23の欄に列挙された他方のアドレスに送信されるか、または状況に応じて、または他方が書面で指定された他のアドレスに送信されなければならない。
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(b) |
本協定に基づくいかなる通知も、他方が受信した後に発効し、受信したものとみなさなければならない
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(i) |
掲示すれば、掲示後7日目(7日目)
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(Ii) |
ファクシミリまたは電子的に送信される場合、送信された日に;
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(Iii) |
専門家が交付したのであれば、交付日に。
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25. |
完全な合意
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26. |
第三者の権利
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27. |
部分効果度
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28. |
意味.意味
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(a) |
単数/複数
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(b) |
タイトル
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(c) |
一日
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29. |
BIMCO MLC 2009年乗組員補足条項
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(d) |
船主は、“多国間信用状”の項目における船主の財務保障義務を履行するために、第7条(保険手配)に基づいて、又は他の方法で管理人に保険又は財務保証の購入を指示しなければならない。
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30. |
BIMCO指定エンティティ条項は、2009年乗組員に適用されます
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(a) |
本条の規定は、指定された船または船団を含む、国連決議またはEUまたはアメリカ合衆国の貿易または経済制裁、法律または法規に従って任意の特定の個人、実体または機関に適用される任意の制裁、禁止または制限に適用される。
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(b) |
本プロトコルを締結する際に、および本プロトコルの有効期間全体にわたって:
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(c) |
本合意を履行している間のいずれかにおいて、他方が上記の保証に違反していることを認識している場合、違反していない一方は、その当事者又は船が従う任意の政府の法律及び法規を遵守し、適用される船主旗を含む、強制的に遵守する権利のある機関が発行する可能性のある任意の命令又は指示を遵守しなければならない。このようなコマンド、指示、法律、または法規がない場合、違約しない場合には、本プロトコルを直ちに終了することができる。
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(d) |
この条項にいかなる逆の規定があっても、所有者と管理者は、その所属国の法律及び法規に違反するいかなる行為をしてはならない。
|
(e) |
本協定には他のいかなる規定もあるにもかかわらず、所有者と管理者は、上記の保証違反によって受けた任意およびすべてのクレーム、損失、損害、費用、罰金を賠償する責任がある。
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31. |
反賄賂と腐敗条項
|
32. |
社長は記録を保留している
|
33. |
船舶費紛争
|
34. |
船舶進入管理前の発生費用
|
|
36. |
新冠肺炎関連コスト
|
37. |
BIMCOネットワークセキュリティ条項
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(a) |
各締約国は以下のとおりである
|
(i) |
適切なネットワークセキュリティ対策およびシステムを実施し、他の方法でそのネットワークセキュリティを維持するために合理的に努力する
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(Ii) |
ネットワークセキュリティイベントに効率的かつ効率的に対応できるように適切な計画およびプログラムを作成すること;
|
(Iii) |
そのネットワークセキュリティスケジュールを定期的に審査して、実践における応用状況を確認し、その応用を証明する記録を維持し、保存する。
|
(b) |
各当事者は、本契約に関連するサービスを提供する任意の第三者が第(A)(I)~(Iii)第2項の条項を遵守することを保証するために、合理的な努力をしなければならない。
|
(c) |
一方がネットワークセキュリティイベントの影響またはいずれか一方のネットワークセキュリティに影響を与える可能性があることを認識した場合、直ちに他方に通知すべきである。
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(i) |
もしサイバーセキュリティ事件が当事者側のデジタル環境内で発生した場合、その側は:
|
(d) |
すべての当事者の本条項違反または一連の本条項違反に対する責任総額は、これが完全に当事者の深刻な不注意または故意の不正行為によるものであることが証明されない限り、100,000.00ドルを超えてはならない。
|
38. |
機密性
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(a) |
他方から受信する前に、一方が所有するか、または本合意条項の外で一方の所有に帰すること
|
(b) |
公共の分野にいて、その情報の開示を求める側は違反していない;または
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(c) |
任意の規制または政府当局が、当事者監査役、第三者マネージャー、法律顧問、潜在的融資者が必要とする可能性のある任意の情報の開示、および所有者および/またはオーナー親会社に適用される法律または法規が他に要求される可能性のある情報を開示することを要求する任意の規制または政府当局が、任意の証券取引所および/または証券取引委員会の法律法規を含むが、任意の適用される法律または法規要件がある場合、これらに限定されない情報を開示することを要求する。この場合、その当事者が必要なときに禁令救済を申請することができるように、実行可能な場合には他方に合理的な通知を出さなければならない
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(a) |
双方は、個人データにおいてDPRを遵守することをそれぞれ確保すべきであり、特に以下の点である
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(i) |
コレクションして使っています
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(Ii) |
維持しています
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(Iii) |
第三者に譲渡する行為は
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(Iv) |
そしてそれの保存
|
(v) |
データ主体の権利の保護。
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(b) |
いかなる個人データの漏洩についても、各当事者は適切な通知と応答手順を持たなければならない。
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(c) |
双方はDPRによる監査や検査を受けることに同意した。
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数字 | 職階 |
国籍
|
||
1
|
大師
|
インド人/ヨーロッパ人/フィリピン人
|
||
1
|
大副
|
インド人/ヨーロッパ人/フィリピン人
|
||
1
|
二副
|
インド人/ヨーロッパ人/フィリピン人
|
||
1
|
3組
|
インド人/ヨーロッパ人/フィリピン人
|
||
1
|
士官学校の学生
|
インド人/ヨーロッパ人/フィリピン人
|
||
1
|
技師長
|
インド人/ヨーロッパ人/フィリピン人
|
||
1
|
2級エンジニア
|
インド人/ヨーロッパ人/フィリピン人
|
||
1
|
3級エンジニア
|
インド人/ヨーロッパ人/フィリピン人
|
||
1
|
4級エンジニア
|
インド人/ヨーロッパ人/フィリピン人
|
||
1
|
カボチャ人
|
インド人/フィリピン人
|
||
1
|
ボーソン
|
インド人/フィリピン人
|
||
4
|
AB
|
インド人/フィリピン人
|
||
2
|
オペレーティングシステム
|
インド人/フィリピン人
|
||
1
|
エンジン組み立て工
|
インド人/フィリピン人
|
||
3
|
自動車の人
|
インド人/フィリピン人
|
||
1
|
首席コック
|
インド人/フィリピン人
|
||
1
|
第二コック
|
インド人/フィリピン人
|
||
23
|
合計して
|