添付ファイル4.16
マーケティングと広告サービス協定
本“サービス協定”(以下、“協定”と略す)は、発効日から(以下の定義を参照)以下の各当事者が締結する
(1) |
オルバン社ノルウェー社は、ノルウェー法律に基づいて設立された会社で、登録住所はノルウェーオスロヴィタミンビアン4,0485(“欧朋社”) |
(2) |
美図デジタル科技有限公司は香港法例に基づいて設立された会社で、登録住所は香港湾仔港湾道26号中国資源ビル12階1201-05室(“会社”) |
以下では、それぞれ一緒に“当事者”および“当事者”とも呼ばれる(以下、さらに定義する)。
考えてみてください
A. |
アーバン社は様々なブラウザやコンテンツ発見アプリケーションを持っている |
B. |
アーバン社はそのグループ関連企業とそのアプリケーションにマーケティングサービスを提供している |
C. |
アーバン社は第三者に広告サービスを提供しています |
D. |
会社はヨーロッパの会社と第三者にマーケティングサービスを提供します |
E. |
同社は、2016年6月1日から施行された“専門サービス協定”(SF#5979)(改訂された“公益広告”)を締結し、この合意に基づいて、欧州朋社にマーケティングサービスを提供し、 |
F. |
当事者たちがお互いに対する義務を明確にして再確認することを望んでいることを考慮する |
そこで,現在双方は以下のように同意している
1. |
定義する |
1.1. |
“広告”とは、会社自体を代表するか、その関連会社または広告顧客を代表するかのいずれかを意味する、オルバン社が欧州の会社に提供する任意およびすべての広告材料を意味する。 |
1.2. |
“広告サービス”は、3節で説明した意味を持つ。 |
1.3. |
“関連会社”とは、直接または間接的に制御、制御、または合意する側と共同で制御する会社を意味する(ここで、“制御”とは、取締役または同等の管理機関の株式または他の持分の所有権が50%(50%)を超える投票権を有することを意味する)。 |
1.4. |
“機密情報”とは、一方の当事者が“独自”または“機密”として指定された非公開情報、またはその性質や状況に応じて合理的に機密とみなされるべき情報である。機密情報には、ビジネス方法、マーケティング戦略、価格設定、競争相手情報、製品開発戦略、および財務業績を含む党のソフトウェアおよびプロトタイプおよび党のビジネスに関する情報が含まれる。機密情報は、(A)受信者またはその関連会社(定義は以下参照)によって知られており、何の守秘義務もない情報、(B)開示時または後に、受信者またはその関連会社の任意の不正行為によって取得可能な情報を公開すること、(C)開示者の機密情報に依存または言及することなく、受信者またはその関連会社によって独立して開発された情報、または(D)開示者によって事前に書面で許可されて発行された情報を含む情報を含まない。本節の場合、“関連者”とは、いずれかの当事者が50%を超える流通株または取締役を選挙する権利を有する他の投票権を直接または間接的に所有または制御する任意の会社または他の商業エンティティを意味する。 |
1.5. |
CPI“とは、インストールごとのコストを意味します。 |
1.6. |
“施行日”とは、2020年4月1日を意味する。 |
1.7. |
インストール“とは、以前に本ソフトウェアをインストールしたことのないデバイスにインストールされた本ソフトウェアの単独コピーであり、このデバイスは、オルガンス社のサーバ(または関連企業のサーバに初めて接続されており、場合によっては適用される)である。 |
1.8. |
“挿入注文”または“IO”とは、本文書に添付されている添付ファイルAの形態で提出され、欧朋社または欧州朋社の関連会社である欧州朋社ソフトウェアアイルランド株式会社によって実行される在庫に広告の挿入、解放または同様の注文を挿入することを要求することを意味する。 |
1.9. |
“在庫”とは、オルバン社がそのサイトおよび/または製品に広告を配信する権利がある空間を意味する。 |
1.10. |
“マーケティングサービス”は、2節で述べた意味を持つ。 |
1.11. |
“当事者”または“当事者”とは、欧朋会社、会社またはそのそれぞれの関連会社を指す。疑問を免れるために、本付録のある締約国への言及は、当該締約国付属会社への言及と解釈すべきである。 |
1.12. |
“購入注文”または“購入注文”とは、オルバン社がこれにより会社を招いてマーケティングサービスを行うことができる注文を意味する。 |
1.13. |
ソフトウェア“とは、アーバン社、その関連会社、またはサードパーティが所有または配信するアプリケーションを意味する。 |
1.14. |
“条項と条件”は、欧朋社が在庫に広告を投入することを管理する標準条項と条件を指し、これらの条項と条件は以下のサイト:https://www.Opera.com/Contract/Insertion-Orderに掲載されている。 |
2. |
サービス.サービス |
2.1. |
マーケティングサービス |
会社は、オルバン社及びその付属会社のソフトウェアにマーケティング及び流通サービス(以下、“マーケティングサービス”と略す)を提供しなければならない。
2.2. |
アーバン社は時々会社のマーケティングサービス部門に調達注文を出すかもしれません。調達注文は、関連ソフトウェア、適用されるビジネスモデル(および適用されるCPIレート)、任意の目標基準、地域、開始日、予算、および他のパラメータを説明しなければならない。 |
2.3. |
そして、会社は調達注文に署名し、調達注文中の規定に従って活動しなければならない。 |
2.4. |
会社はマーケティングサービスを通じて広告プラットフォーム(例えば、グーグル、Facebook)から稼いだすべてのリベート(あれば)を得る権利がある。 |
2.5. |
アーバン社は業績を追跡して会社に報告する予定だ。 |
2.6. |
購入注文に異なる入金期限が指定されていない限り、会社は四半期ごとに欧朋社に領収書を発行することができる。ソフトウェアがオルバン社の関連会社が所有または制御していれば、会社は関連会社に直接領収書を発行することができる。アーバン社または関連会社は(場合によって)会社の正しい完全な領収書を受け取ってから30日以内に会社に支払わなければなりません。 |
3. |
広告サービス |
3.1. |
会社またはその関連会社は、アーバン社が審査し、承認された場合に署名するために提案されたIOを提出する権利を有し、在庫への広告の交付を命じなければならない。疑問を持たないために、オルバン社は会社やその関連会社が提出したアドバイスIOを受け入れる義務はありません。どのような注文も添付ファイルBとして、本プロトコルの添付ファイルテンプレートの形式を採用しなければなりません。 |
3.2. |
署名されたIO制約を受けた広告活動は、欧州朋社ソフトウェアアイルランド株式会社を含む欧州朋社(および/または欧州朋社の付属会社)によって発表される。本プロトコルおよび本プロトコルによって締結された任意のIOに含まれるとみなされるべき条項および条件に基づいて。疑問を生じないために、双方は、本プロトコルの条項および条件を含む、注文中に本プロトコルの任意の条項と衝突または抵触する任意の条項を追加または抵触することに同意し、いずれも本プロトコルから除外され、双方が当該IOに署名しても法的効力を有さない。 |
3.3. |
条項と条件に相反する規定があるにもかかわらず、会社は本協定第3.4節に規定する支払条項に基づいて、関連注文に記載された費用を欧州朋社に支払わなければならない。 |
3.4. |
広告サービス料 |
3.4.1. |
第三者在庫(例えば、グーグル)に配置された広告は、コストで料金を徴収し、アーバン社がこのような第三者からリベートを稼ぐ場合、オルガンス社はリベートの2%から会社と手数料として共有する。 |
3.4.2. |
会社がオルバン社自身の在庫に広告を投入すれば、料金はオルバン社の現行レートカードに基づいて決定される。 |
3.4.3. |
欧朋会社は月ごとに領収書を発行するか、各注文が完了した後に領収書を発行します。先着者を基準とします。請求書は、(A)条項および条件報告に基づく欧州の会社の実際の交付金額、(B)注文番号を含む、(C)毎月の終了および/または各注文完了後15(15)営業日以内に発行し、(D)注文に指定された請求書の電子メールアドレスに発行する。 |
3.4.4. |
支払いは、領収書発行日から30(30)日以内に、注文中に指定された貨幣電信為替(小切手不要)で欧朋社の領収書に指定された口座に入金し、オルガンス社が受け取ります。 |
3.4.5. |
本プロトコルの下のすべての費用は、(A)任意の代理料または手数料を差し引くこと、(B)いかなる形の関税、税、関税、付加価値税、または消費税を含まないことである。会社は、本契約項の満了金額のすべての付加価値税(及び/又は他の同様の販売税)を適用法律で規定された税率で支払わなければならない。 |
3.4.6. |
会社が適時に支払うことができなかった場合、または他の方法で本合意に違反した場合、会社は、このような金額を徴収することによって生じたすべての合理的な費用(弁護士費を含む)を担当し、オルバン社は、本付録の義務の履行を一時停止する権利を保持する。 |
4. |
知的財産権 |
4.1. |
商標 |
本合意条項に適合することを前提として、アーバン社は、会社に撤回可能、再許可不可、非排他的な許可を付与し、会社が本協定で規定されている会社のマーケティングや組み込み製品の普及に関連している場合にのみ、オルガンス社の商標(“オルガンス社商標”)を使用することを許可する。会社のオルバン社商標の使用は、オルバン社の商標ガイドを遵守しなければならず、URLはhttp://brand.opera.comである。会社は、その無制限の開発のために、欧州朋社の商標に対していかなる所有権も取得しないことを認め、その商標は、依然として欧州朋社の唯一および独自の財産であり、すべての使用および取得された商業権は、欧州朋会社にのみ有利でなければならない。
4.2. |
本ソフトウェアのライセンス |
本合意だけでは、オルタナティブ社は、ソフトウェアの実行可能バージョンを表示、普及、および配布するために、当社(オルバン社またはオルバン社関連会社を代表し、場合に応じて)に、キャンセル可能で排他的でないグローバルライセンスを会社に付与する。
4.3. |
会社は、ソフトウェアを流通業者または他の第三者に配布することを確保しなければならない場合は、本契約条項と同等にオルバン社の権利を保護する条項を遵守しなければならない。 |
4.4. |
本プロトコルのいずれの内容も、一方の方向に他方が一方の財産に属する任意の知的財産を譲渡するとみなされたり、解釈されてはならない。疑問を生じることを避けるために、アーバン社、その関連会社およびそれらのそれぞれのサプライヤーは、ソフトウェア、オルバン社商標、およびその中に含まれる知的財産権(すべての特許権、設計権、著作権、商標および商業秘密を含むがこれらに限定されない)の唯一および独自の権利、所有権および利益を所有し、保持する。 |
5. |
守秘義務 |
本プロトコルを適切に履行することを除いて、いずれの当事者も、他方の秘匿情報を第三者に開示するか、または任意の目的に秘匿情報を使用してはならない。いずれも他方の秘匿情報の保護を約束しており,その慎重さは自分の秘匿情報に適用される程度と同程度である.このような債務は本協定の満了後も有効であり、有効期間は5年である。
6. |
保証する |
6.1. |
各当事者は、a)本プロトコルを締結し、本プロトコルに記載されたライセンスを付与するために必要なすべての権利およびすべての権利を有すること、b)本プロトコルに関連するその履行は、適用法に従って行われることを宣言する。前述の一般性を制限することなく、各当事者は、英国“反賄賂法”および米国“反海外腐敗法”を含むすべてのデータプライバシーに関する適用法、および英国“反賄賂法”および米国“反海外腐敗法”を含むすべての反賄賂/反腐敗に関する適用法を遵守することを宣言し、保証する。 |
6.2. |
各当事者(“補償者”として)は、他方(“被補償者”として)のいずれかの第三者クレームを賠償し、損害を受けないようにすることに同意し、当該第三者クレームは、本条項第6項に含まれる補償者の陳述及び保証に違反していると主張する。 |
6.3. |
各当事者が本合意項の下で他方への賠償義務は、(A)補償された当事者が直ちに書面でそのような請求または訴訟を補償者に通知しなければならないこと、(B)補償された側は抗弁を完全に制御し、そのようなクレームまたは訴訟について任意の和解または妥協を達成すべきすべての交渉、および(C)補償された側が協力し、補償された側の要求および費用の下でこのような弁護に協力することを条件とすることを明確にする。補償者はそれが合理的に行動すべきであることに同意し、任意の和解に同意する前に補償された側と協議する。 |
7. |
法的責任の制限 |
7.1. |
契約、侵害、または他の任意の理由で、いずれの当事者も、そのような損失が秘密規定違反に起因することができない限り、他方に対して、任意の利益、トラフィックまたは営業権損失、または任意の間接、付随または間接コスト、損害または費用の責任を負わない。 |
7.2. |
いずれの場合も、いずれの当事者も、本合意に起因するまたは本協定に関連するすべてのクレームに対する累積責任総額は、(I)いずれか一方が上記第5条に規定する守秘義務に違反すること、(Ii)法律で制限できない責任、または(Iii)いずれか一方が上記第6条に基づいて負う賠償義務を除く。双方は,本第7条は合理的なリスク配分を反映しており,これらの責任制限がなければ,当事者は本協定を締結しないことに同意した。 |
8. |
データのプライバシー |
会社による任意の個人データの収集、アクセス、または他の処理は、法律および双方が締結する個別データ処理または移転協定を適用する条項に従って行われなければならない。
9. |
期限と解約 |
9.1. |
本プロトコルは,本プロトコルの規定により終了するまで発効した日から発効する. |
9.2. |
いずれも30日前に他方に通知した後,任意の理由で本プロトコルを終了することができる.この場合、双方は発効終了日までの双方間の未払い金を照合する。 |
9.3. |
任意の個々のPOまたはIOは、両方がPOまたはIOにおいて別の約束がない限り、他方に通知された14日後に終了することができる。 |
9.4. |
疑問を生じないように,本プロトコルの終了は,本プロトコルによって締結された任意のPOやIOに影響を与えるべきではない.同様に、いずれのPOまたはIOも、本プロトコルに影響を与えることなく単独で終了することができる。 |
9.5. |
既存の合意を中止する |
本プロトコルが署名された日から,双方はPSAを終了と見なすことに同意した.
9.6. |
帳簿を照合する |
双方は、本協定が調印された日から、会社はアーバン社にいくつかの広告サービス料を支払うべきであることを認めた。双方は,本合意調印日から30日以内に,本合意の条項に従ってこの借金を計算·照合することに同意した。
10. |
最終条項 |
10.1. |
完全な合意 |
本合意は、双方が本合意テーマについて達成した完全な合意を代表し、以前に本合意テーマに関連したすべての交渉、了解、合意の代わりになる。
10.2. |
代入する |
他方の書面の同意を得ず,いずれか一方が本協定を譲渡または譲渡することはできず,他方は無理に拒絶してはならない.
10.3. |
無効条項 |
本プロトコルに含まれる任意の条項が法律と一致しないか無効であることが証明された場合、双方は、その無効条項を元の条項の意味に最も近い有効条項で置換するために最善を尽くすべきである。
10.4. |
免除権がない |
本プロトコルの条項またはコンテキストに別の要求がない限り、本プロトコルの下の任意の権利の行使を遅延させることは、その権利を放棄するとみなされてはならず、本プロトコルの下のいかなる権利の一部の行使も、その権利をさらに行使する権利を放棄するとみなされてはならない。
10.5. |
当事者間の関係 |
双方とも独立した請負業者である.本協定のいずれの内容も、双方の間に代理、雇用、共同、受託または合弁関係を確立するとみなされてはならない。会社はできないし、第三者にも表示しないし、それはヨーロッパの会社を代表して行動する権利がある。
10.6. |
係争解決法 |
本協定(およびその存続、効力または終了に関するいかなる問題も)は、イギリスの法律によって管轄され、イギリスの法律に基づいて解釈されるべきである(その法的衝突の原則は考慮されていない)。本協定によって引き起こされた、または本協定に関連する任意およびすべての論争は、本協定の存在、有効性または終了に関する任意の問題を含み、仲裁に提出され、仲裁開始時に有効であった“貿易法委員会仲裁規則”に基づいて英語で最終的に解決されなければならない。仲裁場所はシンガポールで、3人の仲裁人からなる仲裁廷で審理し、1人は当事各方面が指定し、3人目は双方が選定した仲裁人が指定し、当事者が単独仲裁人を指定することに同意しなければならない。双方は仲裁場所がロンドンに維持されなければならないということに同意する。
10.7. |
修正 |
本協定は双方の書面による同意を得て変更、修正、または修正することができます。
10.8. |
添付ファイル |
本プロトコルには以下の添付ファイルがあります
10.8.1. |
添付ファイルA--購入注文テンプレート; |
10.8.2. |
添付ファイルB--テンプレート挿入順序。 |
これを証明するために、双方は本協定に署名した
オルバン社ノルウェーAS | MobImagic Digital Technologies Ltd. |
________________________ | ________________________ |
サイン | サイン |
________________________ | ________________________ |
名前.名前 | 名前.名前 |
________________________ | ________________________ |
タイトル | タイトル |
________________________ | ________________________ |
日取り | 日取り |
添付ファイルA-購入注文テンプレート
仕入注文
本調達は、欧朋社ノルウェー社(以下、“欧朋社”と略す)が、オルバン社と_(“会社”)と締結された日付_年のサービス協定(改訂された“合意”)に基づいて(“欧朋社”)として発行する。
1.アクティビティ記述:
会社は特定のソフトウェアアプリケーション(“ソフトウェア”)を特定の地域で配布するのを助ける。CPI(インストールコストあたり)モデルおよび/または次の表に要約された任意の他の適用可能なビジネスモデルに基づく配布
ソフトウェア: |
含まれる関連アプリケーションを一覧表示する |
商業モデル |
|
料率: |
|
イベント期間: |
|
購入注文予算: |
|
領地: |
|
アーバン社の連絡先: |
ヨルゲン·アルナサン:jorgena@opera.com |
アーバン社は、パフォーマンスと予算制御のための毎日のインストールとコストを含むオンラインダッシュボードを構築します。会社は、APP/月/メディアソース/プラットフォーム/GEO/インストール/実際のコスト/CPIを含む月額報告および期末入金をヨーロッパ朋社の連絡先に共有しなければなりません。
会社はオルバン社の関連会社_に直接領収書を発行することができます。
2 |
署名: |
以下に署名することにより、会社は、本注文及びプロトコルに規定されている活動パラメータの制約を受けていることを確認し、同意する。
確認し、同意しました
登録された法定名称を挿入する
差出人:
名前:
タイトル:
添付ファイルB--注文テンプレートの挿入
![]() |
発効日: | |
シーケンス番号を挿入: |
順序を挿入する
本挿入順序は、オルバン社アイルランドソフトウェア株式会社(“オルバン社”)と、以下1節で決定した取引相手(“会社”)とが締結される。欧朋社と会社は本合意では総称して“双方”と呼び、それぞれ“一方”と呼ぶ。挿入順序標準条項と条件は,本参照により本挿入順序に組み込まれ,サイトは:https://www.opera.com/Contact/Insertion-Order(“条項と条件”)である.本挿入順序と条項は条件とともに“プロトコル”を構成している.本プロトコル管轄会社の販促活動は、本明細書でさらに説明したように、欧朋社の広告目録に置かれている。
1. |
連絡先: |
アーバン社の連絡先: |
会社の連絡先: |
|||
名前: |
欧朋社アイルランドソフトウェア有限公司(“オルバン社”) |
名前: |
美動映像デジタル科学技術有限公司 |
|
販売代表: |
連絡先: |
|||
住所: |
“ワイルド” メリオン広場53番地 ダブリン2,D 02 PR 63 アイルランド |
住所: |
香港湾仔港湾道26号中国資源ビル12階1201-05号室 |
|
Eメール: |
運営: メールボックス:operaacctmgmt@opa.com 法律の公告: メール:Legal@Opera.com 売掛金: メール:invoice-ie@opa.com |
Eメール: |
領収書: |
2. |
イベント: |
イベント期間中,オルバン社は,本挿入手順第2節でさらに述べたように,決定されたオルバン社物件内に指定された会社リンクを表示する.
持続時間:
選挙の継続時間。 |
アーバン社不動産:
会社リンクの位置が表示されます。 |
会社リンク:
欧朋社物件での展示のために、ラベル付きURLおよび/または会社によって提供される広告媒体。
|
メモ:
オルバン社物件における会社リンクの表示に関するアノテーション. |
1か月 |
[ブックマーク、クイックダイヤル、SPL]アーバン社では[移動、またはミニ]X.x以降
設定:[国/地域-言語]\ |
[マークされたURL]\ |
3. |
期限と終了日: |
3.1 |
この挿入順序は,発効日から発効し,2節(用語)で規定されている活動期間中に継続しなければならない. |
3.1 |
他方が本プロトコルの任意の条項または条件に深刻に違反し、他方が相手の違約通知を受信してから10(10)営業日以内に修復できない場合、いずれか一方はいつでも本挿入令を終了することができる。いずれも30(30)日前に他方に書面で通知した後、本挿入注文を随時終了することができます。 |
4. |
費用と支払い: |
4.1 |
関連するビジネス用語を記入する。 |
4.1 |
欧朋会社は月ごとに領収書を発行するか、注文が完了した後に領収書を発行します。先着者を基準とします。インボイスは上で提供された電子メールアドレスに送信されます。支払いは領収書発行日から30(30)日以内にヨーロッパ朋社の領収書に明記されている口座に電信為替(小切手を使用しない)しなければなりません。支払いは4.1節に規定された通貨で支払われなければならない。 |
4.2 |
各月のカレンダーから10日以内に、アーバン社は、上記の会社の連絡先に送信された電子メールを介して会社に報告を提供し、ユーザがオルバン社の物件で実現したリンク上のクリック総数を説明しなければならない。 |
5. |
サイン: |
以下に署名することによって、署名エンティティは、それが本プロトコルの制約を検討し、同意することを示している。
受け入れて同意します
欧朋社アイルランドソフトウェア有限公司 | 美動映像デジタル科学技術有限公司 |
根拠:テンプレート-署名しない | 根拠:テンプレート-署名しない |
名前: | 名前: |
タイトル: | タイトル: |
日付: | 日付: |