エキシビション 10.2

2023年3月7日

ジャック・マクグラス氏

電子メール:jackm@jakks.net

親愛なるジャック:

JAKKSパシフィック(英国)株式会社に譲渡

英国のJAKKS Pacific (UK) Ltd. への異動時に適用される条件を確認するために書いてあります。任務中は、欧州事業担当プレジデントとしての役職に就き、JAKKS Pacific, Inc.(以下「当社」)の日常的な欧州事業を監督する責任があります。これには、当該役職に関連する管理サービスや、JAKKS Pacific (UK) Ltd. の事業および当社の欧州事業に従事する他の担当者の管理が含まれます。また、JAKKS Pacific (UK) Ltd. に代わってそのような職務を遂行し、当社がそのような職務を遂行します。これに関連して、JAKKS Pacific (UK) Ltd. に代わってJAKKS Pacific (UK) Ltd. の取締役である当社および当社の取締役会および執行役員は、お客様の責任に合理的に関連する事項を随時指示することがあります。JAKKS Pacific (UK) Ltd. への配属中も、引き続き当社に雇用されますが、米国における当社の事業に関する職務は遂行しません。

本書に規定されている場合を除き、お客様の雇用は、引き続き 2010 年 3 月 4 日に締結された 2010 年 1 月 1 日に発効し、2011 年 8 月 23 日付けの雇用契約第 1 改正、2013 年 5 月 15 日付けの雇用契約の第 2 改正、2015 年 6 月 11 日付けの雇用契約期間の延長に関する第 3 改正により修正された 2010 年 3 月 4 日に締結された 2010 年 3 月 4 日に締結された雇用契約(「2010 年雇用契約」)に準拠します。、2016年9月29日付けの雇用契約の第4次改正、2月付けの第5次改正2018 年 8 月 28 日、および 2019 年 8 月 9 日付けの承認および権利放棄契約、2019 年 12 月 31 日付けの第 6 改正、2021 年 6 月 18 日付けの第 7 改正、および 2023 年 3 月 7 日付けの第 8 改正(改正された 2010 年の雇用契約は「修正された雇用契約」と呼ばれます)。

英国で合法的に就労できる有効なビザ/就労許可証を所持していることが条件となります。

お客様の譲渡は、2024年1月1日から開始され、以下に定める条件が適用され、2025年12月31日まで継続される予定ですが、早期解約を条件とします(下記参照)。お客様の JAKKS Pacific (UK) Ltd. への譲渡は、当社がお客様に 45 日以上前に書面 (または本書に従い) で通知することにより終了する場合があります。JAKKS Pacific (UK) Ltd. への譲渡が終了すると、JAKKS Pacific (UK) Ltd. による雇用に関して本書に定められた条件は適用されなくなり、当社による継続的な雇用には、修正された雇用契約が適用されます。

配属中の勤務地-配属中の通常の勤務先は、現在イギリスのバークシャー州ブラックネルにあるJAKKS Pacific (UK) Ltd. の主要オフィス、または当社が合理的に判断した英国のその他の場所になります。欧州事業担当プレジデントとして、会社の日常的な欧州事業を監督する責任の遂行に関連して、雇用期間中は英国外で長期間働くことができます。

勤務時間-任務中の通常の勤務時間は、JAKKS Pacific (UK) Ltd. の午前8時30分から午後5時30分まで、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時30分までで、午後12時から午後2時の間に1日あたり45分の昼休みを取ります。職務を適切に遂行するために必要な時間帯に、追加の報酬なしで追加の労働を求められる場合があります。

1週間に48時間以上働かなければならない場合があります(該当する場合、他の仕事に費やした時間を含む)。この書簡に署名することにより、1998年の労働時間規則(以下「規則」)に規定されている7日間の48時間の労働制限があなたには適用されないことに同意したことになります。同意を撤回したい場合は、少なくとも3か月前に書面で会社に通知することで同意を取り消すことができます。

上記の段落における「勤務時間」とは、JAKKS Pacific (UK) Ltd. の施設で行われるか否かを問わず、お客様がJAKKS Pacific (UK) Ltd. に代わって業務を遂行している時間を指します。これには、たとえば、社外への出張や会議への出席、関連トレーニング(規則で定義されているとおり)などが含まれます。ただし、「勤務時間」には、休憩時間、診察にかかる時間、昼休みは含まれません。

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健康保険 — ビザ申請時に移民健康保険料が支払われると、英国の国民健康保険に加入することができます。さらに、当社は、お客様に民間医療保険および歯科保険を提供することに同意しました。この保険は、英国での任務の開始時に有効になり、譲渡の終了をもって終了します。健康保険制度に基づく給付および/または補償を受ける資格には、常にその制度の随時施行される契約条件が適用されます。当社は、いつでも独自の裁量により、保険会社の変更、補償レベルの変更、および/またはスキームの交換または削除を行うことができます。

休暇 — JAKKS Pacific (UK) Ltd. への赴任中は、英国の法定最低休暇資格を受けることができます。正社員の場合、これは年間28日で、英国の祝日(通常は8日)も含まれます。別段の合意がない限り、配属中は英国の祝日スケジュール全体に従うものとします。休暇の日程については、事前に会社のCEOと合意する必要があります。

納税申告と記録の保管-お客様は、会社が随時指示する方法で、英国、米国、および任務中に渡航する可能性のあるその他の国で過ごした時間を正確に記録する必要があります。このような記録は、雇用終了の有無にかかわらず、譲渡の終了前、終了時、または2年以内のいずれかにかかわらず、要求に応じて直ちに会社に提供する必要があります。英国と米国の税務要件を遵守し、適切な期限内に納税申告書が適切に提出されるようにするのはあなたの責任です。

貴殿は、貴殿の譲渡期間に関連する米国と英国の両方の納税申告書について、会社が随時指名する税理士から(また、会社が随時課す財政的および/またはその他の条件に従って)会社の費用負担で(5,000.00米ドルを超えない範囲で)税務アドバイスを受ける資格があります。このようなアドバイスは、雇用からの報酬に関してのみ提供されます。当社は、個人投資や相続などに関する追加の税務計画アドバイスには支払いません。当社は、自己の費用負担によるいかなる助言に対しても責任を負わないものとし、随時、その絶対的な裁量により、寄付に金銭的制限を課すことがあります。

会社の利益のために関係当局に支払われた税金または社会保障負担金の過払いを速やかに回収し、回収された金額を速やかに会社に支払うことは、お客様の責任です。お客様がそうしなかった場合、当社は、当社の他の権利および救済を損なうことなく、お客様に支払うべき金額から控除することにより、お客様から金額の全部または一部を回収する権利を留保します。

指名された税理士から要求された情報や書類を速やかに提出しなかったために発生した罰金または利息は、お客様の責任となります。当社は、かかる費用についてお客様に返金しません。

本国送還費の支払-任務および/または雇用が終了する状況に応じて、英国から米国への出発便、ビジネスクラス、および所持品の輸送にかかる妥当な費用への拠出に充てる旅費の払い戻しを受けることができます。ただし、これらの費用が、任務終了後1か月以内に発生し、十分な証拠を提出した場合に限ります。それらを起こした。重大な違法行為または改正雇用契約および本レター契約の条件に対するその他の重大な違反を理由に解雇された場合、またはお客様が雇用を辞めた場合、譲渡の終了に関連してお客様またはお客様の所持品を輸送する費用は、当社が負担しないものとします。

その他の雇用条件 — 配属中に適用されるその他の特定の条件の詳細については、添付の付録を参照してください。

本書に具体的に記載されている場合を除き、当社での雇用に関するその他の条件はすべて変わりません。

[署名ページが続きます]

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この手紙の内容を読み、理解し、同意したことを確認するために、この手紙の複製に署名し、日付を記入して私に返送してください。この手紙の追加のコピーはあなたが保管してください。

よろしく、

ジャックス・パシフィック株式会社

名前:

タイトル:

この手紙を読み、理解し、それに拘束されることに同意することを確認します。

日付:2023年

[手紙を送る署名ページ JAKKS Pacific, Inc.のジャック・マクグラス

JAKKS Pacific (UK) Ltd. への異動について]


付録

1.

試用期間 — 雇用には試用期間は適用されません。

2.

懲戒および苦情処理手続き-当社は、お客様の任務中にJAKKS Pacific (UK) Ltd. の懲戒手続きおよび苦情処理手続きを適用します。その写しはご要望に応じて入手可能です。これらの手続きは、お客様の譲渡条件の一部を構成するものではありません。任務中に懲戒処分に対して上訴したり、苦情を申し立てたりしたい場合は、会社の最高経営責任者に書面で連絡してください。

3.

病気欠勤と病気手当-任務中に病気になったり、何らかの理由で働けない場合は、欠勤初日にできるだけ早く会社の最高経営責任者に欠勤の理由とそれが続く見込みがある期間を通知します。欠勤期間が7日未満の場合は自己申告書に必要事項を記入し、7日を超える休業期間(週末を含む)については医療フィットノートを提出する必要があります。今後使用できなくなる期間に備えて、さらにフィットノートを提出する必要があります。これらの病気欠勤手続きを順守すれば、この給付のその他の資格要件を満たしていれば、英国の法定病気手当(現在は週99.35ポンド)を受け取る資格があります。病気で休職している間は、追加の支払いを受けることはできません。

4.

年金制度-会社からの一時的な異動により英国に滞在することになるため、年金の自動加入に関する英国での義務は適用されません。

5.

その他の有給休暇-養子縁組休暇、育児休暇、育児休暇、共有育児休暇、育児休暇、育児休業など、配属中に他の有給休暇を取得できる場合があります。ただし、休暇と給与を受ける資格を得るためには、関連する法定およびその他の条件と要件を遵守することが条件となります。

6.

トレーニング-当社およびJAKKS Pacific (UK) Ltd. は、配属中にトレーニングを提供する場合があります(特定の資格要件およびその他の条件が適用されます)。このトレーニングの詳細は、必要に応じて当社の最高経営責任者が提供します。特に通知がない限り、すべてのトレーニングは任意です。通常、提供されるトレーニングの費用は、当社が負担します。

7.

労働協約-配属中の雇用に直接影響する労働協約はありません。