アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表F-6
登録声明
はい
1933年証券法
アメリカ預託証明書によって証明されたアメリカ預託株式
_______________________
島野会社
(保証金発行者の正確な名称、その定款に記載)
日本です
(発行者の会社または組織の管轄権)
_______________________
モルガン大通銀行、N.A.
(受託管理人の正確な名称はその定款を参照)
ニューヨークマディソン通り三八三号十一階、郵便番号:一零一七九
Tel. No.: (800) 990-1135
(住所、郵便番号、およびホスト機関の主要事務所の電話番号を含む)
_______________________
モルガン大通銀行、N.A.
アメリカの薬品副作用部門は
マディソン通り三八三号、十一階
ニューヨーク、ニューヨーク一零一七九
Tel. No.: (800) 990-1135
(住所、郵便番号、電話番号: サービスエージェント番号)
_______________________
コピーされました
スコット·A·ジグラー
ジグラーZiegler&Associates,LLP
レキシントン通り570番地2405軒
ニューヨーク、ニューヨーク10022
ルール466に基づいて、本出願を発効させることをお勧めします{br
提出直後に提出する | ☐ | on ___at ___ a.m. (EST) |
保管されている株式を登録するために単独の登録声明を提出した場合、以下の枠を選択してください
登録料の計算
クラスごとのタイトル 証券は登録しなければならない |
金額 登録しなければならない |
提案の最大値 奉納する 単価(1) |
提案の最大値 重合製品 価格(2) |
額: 登録料 |
米国預託証明書によって証明された米国預託株式は,米国預託株式1株当たりShimano Inc.普通株の10分の1に相当する |
1,000,000 |
$0.05 |
$50,000 |
$6.49 |
(1)単位ごとに米国預託株を代表する
(2)登録費のみを計算するために を見積もる.規則第457条(K)によれば,当該等の米国預託株式を発行証明する当該等の受領書を発行することにより徴収される最高総費用又は課金に基づいて推定される
規則429によると、本規約は、表F-6登録説明書第333-213300号に基づいて登録された米国預託株式にも関連している。
第1部
目論見書の必須情報
第1項.登録予定証券の説明{br
項目番号とタイトル | アメリカの預託証明書形式の場所 ここでは目論見書として提出された領収書 | |||
(1) | 預かり人の名前と住所 |
序言段落 | ||
(2) | アメリカ預託証明書の名称と証券預け入れの身分 |
“米国預託証明書の顔”の中で | ||
預金条項: |
||||
(i) | 1単位の米国預託株に代表される預託証券金額 |
アメリカの預託証明書の正面、右上 | ||
(Ii) | 預託証券の採決手続き |
第十二条及び第十四条 | ||
(Iii) | 配当金の徴収と分配 |
第十三条第一項 | ||
(Iv) | 通知、報告、および依頼書募集材料の送達 |
第十一条及び第十二条 | ||
(v) | 権利を売却または行使する |
第十三条及び第十四条 | ||
(Vi) | 配当金,分譲または再編計画による証券の保管または販売 |
第十三条及び第十六条 | ||
(Vii) | “預金協定”の改正、延期、または終了 |
第十八条及び第十九条 | ||
(Viii) | 領収書所持者は、受託者の譲渡帳簿と領収書所持者リストを調べる権利 |
第三条第一項 | ||
(Ix) | 基礎証券アクセス権の制限 |
Articles (1), (2), (4), (6), (15), (16) and (17) | ||
(x) | 費用と料金 |
第一項及び第一項、第二項、第四項、第七項、第十六号及び第十七条 | ||
(3) | 費用と料金 |
基本法第二十条 | ||
項目2.既存の情報 | ||||
項目番号とタイトル | アメリカの預託証明書形式の場所 ここでは目論見書として提出された領収書 | |||
声明によると、受領書手続きを発行した日まで、受託者は善意の信念を持っていた(限られた調査を経て)。信託証券の発行者は、1934年“証券取引法”に規定されている第12 g 3-2(B)条の規則に基づいて、そのインターネットサイト上(当該インターネットサイト付き位置)またはその一次取引市場を介して公衆に公開されている電子情報伝達システムにおいて、必要な情報を英語で配信する。 |
第十一条第一項 |
I-1
目論見書
米国証券取引委員会F−6表III.Bの一般的な指示によると,本ページと証拠(A)として付呈された米国預託証明書フォーマットは,当該等の米国預託証明書に関する目論見書を構成している
I-2
第II部
目論見書不要の資料
プロジェクト3.展示品
(A)プロトコルコピー-預託銀行(“預託”)であるJPMorgan Chase Bank,N.A.と,この下で登録された米国預託株式の米国預託証明書を証明するすべての保有者との間のプロトコルは,米国預託証明書自体のフォーマット に掲載され,本登録声明の一部として提出された目論見書を構成する.ここで を証拠(A)としてアーカイブする.
(B)ここに登録された預託株式または信託に代表される既存証券の発行に関する任意の 信託プロトコルであり、受託者はその一方である。-してない
(C)過去3年間の任意の期間において、受託者と既存証券の発行者との間で有効な既存証券に関連する任意の重要な契約。-してない
(D)登録予定証券の正当性に対する信託弁護士Ziegler,Ziegler&Associates LLPの意見。ここで を証拠(D)としてアーカイブする.
(E)規則第466条の下の認証。ここで証拠品(E)としてアーカイブする.
プロジェクト4.約束
(A)受託者は、(1)信託証券所有者として受信した報告および通信と、(2)発行者が標的証券所有者に提供する一般的な情報とを含む、米国の主要事務所において、ホスト証券発行者から受信した任意の報告および通信をホスト機関の主要事務所で受領者に提供することを約束した。
(B)募集明細書に課金額が開示されていない場合、ホスト銀行は、請求された任意の費用の金額および請求されたサービスを示す別個のファイルを準備することを約束し、費用表のコピーを直ちに誰にも無料で渡すことを要求しなければならない。保管人は、料金表が変更される30日前に、各登録所持者に領収書を通知することを約束した。
II-1
サイン
改正後の1933年の証券法の要求によると、モルガン大通銀行代表はアメリカ預託株式発行協定に基づいて設立された法律実体であり、その合理的な理由があることを証明し、表F-6に提出するすべての要求が満たされたと信じており、本登録声明が2019年11月4日にニューヨーク州ニューヨーク市で次の署名者及び正式に許可された代表によって署名されることを正式に促した。
米国預託証明書プロトコルを発行して外国個人発行者の株式発行米国預託証明書を発行することにより作成された法人エンティティであって、当該発行者の名称が本登録説明書の裏面の表 F−6に記載されている | ||
モルガン大通銀行ノースカロライナ州預託銀行として | ||
差出人: | リサ·M·ハイエズ | |
名前: | リサ·M·ヘス |
|
タイトル: | 総裁副局長 |
II-2
展示品索引
展示品 | |
番号をつける | |
(a) | ADRのフォーマット |
(d) | 受託管理人の弁護士Ziegler,Ziegler&Associates LLPは登録証券の正当性に対する意見である。 |
(e) | ルール466認証 |