添付ファイル10.18

 

*いくつかの情報は、(I)実質的ではないので、本プロトコルから除外され、(Ii)開示される場合、競合に損害を与えることになる。

 

修正案1

送られます

2019年連携協定

本改正案第1号(“修正案”)は2022年8月16日(“改正案発効日”)に発効し、2019年8月16日にAdimab,LLC(住所はレバノンランコム通り7号、郵便番号:NH 03766)とAlector LLC(住所:カリフォルニア94080、サンフランシスコSuite 600 Oyster Point Blvd.)が締結した2019年協力協定(“合意”)が改訂された。ここで用いた未定義の大文字用語は,本プロトコルで与えられた意味を持つべきである.

背景

したがって、締約国は次の条項に従って目標命名期間を延長することを望んでいる

したがって,現在,前述の前提と以下に述べる相互契約を考慮し,他の善意および価値のある対価を考慮すると,ここではこれらの対価が受信されていることを確認する--AdimabおよびAlectorは以下のように同意する

1.
このプロトコルの1.78節(“目標命名期間”)をすべて削除し,代わりに:

 

1.78“目標命名期間”とは、発効日から[***].

 

2.
本プロトコルの1.34節(“全時当量税率”)をすべて削除し,代わりに:

 

1.34“全時間作業効率”とは[***]すべてのFTEです。

 

3.
本協定の他のすべての条項は完全に有効であり、その条項に基づいて機能するだろう。

*いくつかの情報は、(I)実質的ではないので、本プロトコルから除外され、(Ii)開示される場合、競合に損害を与えることになる。

 


 

 

 

 

修正が発効した日から、双方は正式な許可者を経て本協定に署名したことを証明します。

Alector LLC:Adimab LLC:

 

作者:アーノン·ローゼンタール作者:フィリップ·ツァイス

肩書き:CEO肩書き:CEO

Date: 2/23/2023 Date: 2/9/2023

 

 

*いくつかの情報は、(I)実質的ではないので、本プロトコルから除外され、(Ii)開示される場合、競合に損害を与えることになる。