添付ファイル10.1
ジョン·ディル
ERISA補充年金福祉計画
改正および再記述の施行日:1992年11月1日
改正1993年12月8日:1993年7月1日施行
改訂:1994年12月7日
改正された1995年5月−1995年1月1日に施行された
改正された1996年12月4日--1997年1月1日施行
改訂された1999年5月26日--1999年5月26日施行
改訂された1999年7月19日--1999年7月1日施行
改正された2000年1月12日--2000年1月1日施行
2000年7月31日改正-2000年1月1日施行
改訂:2002年1月29日-2002年1月1日施行
改訂:2005年12月1日-2005年1月1日施行
改訂:2007年12月13日-2007年1月1日施行
改訂:2008年10月29日-2008年11月1日施行
改訂日:2009年6月30日-施行日:2010年7月1日
改訂:2011年12月-施行:2011年10月1日
改訂:2022年10月31日-2023年1月1日施行
カタログ表
| | | | ページ | |
第一条設立、趣旨、建設 | 1 | ||||
| 1.1編成する | 1 | |||
| 1.2目的は… | 1 | |||
| 1.3発効日と計画年度 | 1 | |||
| 1.4図の適用範囲 | 2 | |||
| 1.5建設 | 2 | |||
第二条参加 | 3 | ||||
| 2.1参加の資格 | 3 | |||
| 2.2移転の効力 | 3 | |||
第三条補充福祉 | 4 | ||||
| 3.1福祉の資格を受ける | 4 | |||
| 3.2利益額 | 4 | |||
| 3.3支払フォーマットと発効日 | 4 | |||
| 3.4死は1回より先に総払いを受ける | 5 | |||
| 3.5合資格家族関係令 | 6 | |||
第四条計画の管理 | 7 | ||||
| 4.1行政管理 | 7 | |||
| 4.2修正、修正、または終了 | 7 | |||
第五条雑項 | | ||||
| 5.1就業権 | 9 | |||
| 5.2法律を適用する | 9 | |||
| 5.3非異化 | 9 | |||
| 5.4税金を差し押さえる | 9 | |||
| 5.5資産を抵当にした資金と権利 | 9 | |||
| 5.6他の福祉計画への影響 | 9 | |||
付録A | | ||||
| A--第1条申請;2006年後計画福祉の支払い | A-1 | |||
| | A-1.1本条の適用範囲 | A-1 | ||
| | A-1.22007年またはそれ以降の退職 | A-1 | ||
| | A-1.32005年または2005年の後に契約を打ち切る | A-1 | ||
| | A-1.42005年1月1日までに契約を終了 | A-1 | ||
| | A-1.5一括一括総払い | A-1 | ||
| A-2死亡及び障害弔慰金 | A-2 | |||
| | A-2.1A-2条の適用範囲 | A-2 | ||
| | A-2.2死によって増加する権利はない | A-2 | ||
| | A-2.3死亡時刻に基づくルール | A-2 | ||
| | A-2.4障害のため退職する | A-3 | ||
| | A-2.5けがをして職場に復帰する | A-4 |
i
付録B | | ||
| B条--1雑項規定 | B-1 | |
| | B-1.1本条の適用範囲 | B-1 |
| | B-1.2休暇の影響 | B-1 |
| | B-1.3休暇と特別有給休暇の影響 | B-1 |
| | B-1.4加速や遅延はありません | B-2 |
| | 409 a節に該当するB-1.5解釈 | B-2 |
| 第B-二条の修正及び終了 | B-3 | |
| | B-2.1改訂と終了 | B-3 |
| | B-2.2契約終了時の福祉計画 | B-3 |
| 第B-三条の定義 | B-3 | |
| | B-3.1章参考文献 | B-3 |
| | B-3.2定義的用語 | B-3 |
II
ジョン·デレERISA補足資料
年金福祉計画
第一条設立、趣旨、建設
1.1 | 建制派。 |
1985年11月1日から、ディール社は、その米国給与明細上の有給従業員とその選択にジョン·ディール受給従業員退職金計画(“受給退職金計画”)を採用した米国子会社または付属会社の有給従業員のためにジョン·ディール補充退職金計画(“前計画”)を設立した。有給年金計画を採用したディール社とその米国子会社や付属会社(総称して“会社”と呼ぶ)も前者の計画を採用しているとされている。同社は当初の計画を修正·再記述し、1992年11月1日から施行された2つの独立した計画に分けた。このJohn Deere ERISA補充退職金福祉計画(“計画”)は前の計画に代わる2つの計画の中の一つだ。2007年1月1日から、付録AとBに記載された規則第409 A節に基づいて計画が改訂され、付録AとBは計画の一部である。2006年と2007年に採択された“計画”の修正は、“計画”の規定を以前の業務変化と一致させることを意味し、“規則”第409 a条に基づいて任意の参加者に税金と利息を徴収することを避けることを意味する。
1.2 | 目的。 |
当社は、1986年国税法(“守則”)第401(A)節に規定された合格固定収益退職金計画に適合することを目指して、John Deere受給従業員退職金計画(“受給退職金計画”)という固定収益退職金計画を維持している。この法典415節では,合格した固定福祉年金計画に基づいて支払うことができる福祉を制限している。この計画の目的は福祉を提供することであり,これらの福祉は有給年金計画に基づいて実際に支払われる福祉と組み合わせており,“規則”第415条に規定する制限がなければ,有給年金計画に参加した者がその計画に基づいて獲得した福祉に相当する。本計画は,1974年の“従業員退職所得保障法”(“ERISA”)第3(36)節で定義された無資金“超過福祉計画”の資格を満たすことを目的としている。
1.3 | 発効日と計画年度。 |
この計画は1992年11月1日から施行される。元計画の参加者は、1992年10月31日に元の計画に基づいて福祉を受け、以下2.1節で定義された適格従業員である場合は、本計画に従って1992年10月31日に元の計画に基づいて受領したのと同じ福祉支払を受けなければならない。元計画の参加者は、1992年10月31日現在も福祉を受けておらず、以下2.1節で定義される適格従業員である場合は、元の計画に規定されたさらなる権利を有していないが、本計画の規定のみに基づいて補充年金給付を受ける権利がなければならない。計画年は十二ヶ月間であり、毎年十一月一日から翌年十月三十一日までである。
1.4 | 図の適用範囲 |
本計画の条項は、以下2.1節で述べた適格従業員にのみ適用され、これらの従業員は、(I)1992年11月1日以降に本計画の下で福祉支払を受ける資格があるか、又は(Ii)1992年10月31日までの計画の下で福祉支払を受けることができる。
本計画に相反する規定があっても、付録A及びBの規定は、2006年12月31日以降に支払われた福祉に適用されなければならず、これらの付録は、本計画の他の規定に代わる必要な範囲内で、これらの付録と計画のこれらの他の規定との間の不一致を解消しなければならない。
本計画には他の逆の規定があるにもかかわらず、(I)2023年1月1日以降に当社に採用され、再採用または転職された従業員は、本計画に参加または再開する資格がないであろう。および(Ii)2023年の選挙中に共同成長計画(受給退職金計画に定義されている)に参加することを選択した従業員は、2023年3月1日以降、本計画に追加的な福祉を蓄積してはならない。
1.5 | 建築業です。 |
文意が他に明示的に説明されているか、または本計画が別に明確に定義されていない限り、本計画で使用されるすべての有効用語は、“有給年金計画”に規定された意味を有するべきであり、男性語彙は、女性および中性性を含むものとみなされるべきであり、単数は複数を含むものとみなされるべきであり、その逆も同様である。
2
第二条参加
2.1 | 参加の資格。 |
任意の受給退職金計画に参加する従業員(またはその従業員の生存配偶者)は、その計画に従って雇用または死亡を終了したときに退職利益が被雇用退職金計画I条第14節(または規則415節に従ってその計画の下の福祉を制限する任意の他の受給退職金計画条文)によって減額され、John Deere高度補充退職金福祉計画の参加者でない場合、本計画に参加する資格がある(資格に適合する従業員毎にここでは“参加者”と呼ぶ)。
2.2 | 譲渡の効力。 |
John Deere高度補充年金福祉計画に参加する資格があるJohn Deere高度補充年金福祉計画に参加する任意の従業員は、John Deere高度補充年金福祉計画の参加者になった後、すなわち本計画の参加者ではない。
3
第三条補充福祉
3.1 | 福祉の資格を受ける。 |
資格に該当する従業員が死亡または退職(有給年金計画の条項による既得退職の延期を含む)により会社での雇用関係を終了した場合、条件に適合した従業員は、本計画下の福祉を受ける権利がある。
3.2 | 福祉金額。 |
以下の場合、本計画に従って支払われるべき補足福祉の額は、(A)が(B)を超える額である
(A) | 従業員が終了、退職、または死亡の日に有効な“有給年金計画”条項の下で支払われるべき毎月の年金または遺族手当の額に等しいが、“規則”第415条の福祉の制限を遵守するためにそのような福祉に課される制限は考慮されていない |
(B) | 従業員が退職、退職または死亡した日に有給退職金計画に基づいて支払わなければならない毎月の実際の退職金または遺族退職金と同等である。 |
上記(甲)項及び(乙)項の金額の決定は、単一人寿年金表で作成しなければならない。
上記の規定があるにもかかわらず、2007年1月1日から、上記3.1節の規定に基づいて、条件に適合する従業員が離職した場合(付録BのB-3条で定義されるように)、3.2節で述べた毎月退職給付を受ける権利がある。ただし、B-1.2節(適用される場合)は、参加者の本計画の下での福祉額の計算に適用され、支払いの時間および形態は、付録Aに従って決定されなければならない。
3.3 | 支払い方法と発効日。 |
この計画に基づいて支払われるべき補充福祉の支払方法及び形態は、有給年金計画に基づいて従業員に支払われるか、又は従業員について支払われる福祉と同じでなければならず、有給年金計画に基づいて支払われる同じ日又は約同じ日に自動的に発効しなければならない。有給年金計画に基づいて福祉を支払う限り、本計画に基づいて支払われるべきこのような福祉は引き続き存在しなければならない
また、参加者は、本計画に基づいて支払わなければならない退職給付の全部または一部を一度に受け取り(10%から90%の10%ずつ増加)、55%の共同および遺族年金を含み、支払うべき補充福祉の11%に等しく、1993年6月30日までのサービス累算で調整したり、John Deere Credit Company、John Deere Health Care,Inc.またはJohn Deere Insurance Groupの従業員であれば、1993年12月31日とすることもできる
4
参加者が一括払いを受けることを選択した書面通知は取り消すことができず、支払い前12(12)ヶ月以内に会社によって受信されなければならないが、いずれの場合も参加者の退職日より遅くなってはならない。一括払いは、会社が通知を受けてから12(12)ヶ月後に参加者に支払わなければならないが、いずれの場合も参加者が退職する前に支払ってはならない。
2002年1月1日から、一括払いは金利仮定で計算され、金利仮定は、前計画年度30年期の国庫券固定満期日9月の平均収益率(国税局が10月に公表した)に等しく、死亡率表は、支払い年度開始時に発効する集団年金備蓄表(“GAR”)の50%男性死亡率と50%女性死亡率の固定混合に基づいている。計算に使用する年齢は参加者の年齢になるだろう。
2008年11月1日からその後、一度の支払いは金利仮定で計算され、前年度30年期の国庫券固定満期日9月の平均収益率(米国国税局が10月に公表したような)に相当し、死亡率表は、米国国税局が規則第417(E)(3)節に規定され、国税局によって時々公表される死亡率表に基づくべきである。2008年11月1日から開始された計画年度は、改正前に、この死亡率表が収入規則2007−67に公表された表となる。2008年11月1日から、いずれの場合も、一度に支払う金額は、“適用金利”および“適用死亡率表”を用いて決定された現在値を下回ることはなく、これらの用語は、規則417(E)節に規定されている意味を有し、時々発効する。計算に使用する年齢は参加者の年齢になるだろう。
3.4 | 死亡する前に1回の総支払い金を受け取る. |
もし在職加入者または永久および完全障害加入者が、当社が加入者によって一括支払いを取り消すことができないという通知を受けて死亡した場合、会社がその選択を受けて12(12)ヶ月が満了する前に、当該参加者の有給退職金に基づいて遺族手当を受け取る資格がある生存配偶者は、本計画に基づいて遺族手当を受け取ることになる。55%の配偶者一次手当は、当社が故参加者が選択を取り消すことができないという通知を受けてから12(12)ヶ月以内に支給されますが、給与退職金に基づいて生存配偶者手当を受け取る資格がある来月の初日よりも早く支払うことはできません。
5
退職参加者又は永久及び完全障害参加者がその後、正常退職下で退職し、参加者が参加者に応じて一括払いを取り消すことができない旨の通知を受けた後に死亡した場合、当社がこのような選択を受けてから12(12)ヶ月が満了する前に、有給年金計画下の遺族福祉を取得する資格を有する参加者の生存配偶者は、本計画第3.3条に従って参加者の全一括払いを受ける。退職参加者が亡くなった日に未婚であったり、亡くなった参加者の配偶者が有給退職金計画下の遺族手当を受け取る資格を満たしていなければ、参加者の全数一次手当は故参加者の遺産に振り込まれる。会社では故参加者が選択を取り消すことができないという通知を受けた後,12(12)ヶ月に1回の総給付給付を支払うよりも早くない.
3.5 | 合資格家族関係令。 |
本計画では、参加者が退職する前に分配を禁止し、適格な家族関係令が発生した場合、代替受給者は、参加者が本計画に従って退職してから180日以内に一度に割り当てなければならない。
6
第四条計画の管理
4.1 | 行政です。 |
本計画は会社(“管理人”)が管理しています。管理人は,本計画を解釈·解釈し,資格問題を決定し,本計画項のいずれかの福祉の支払金額,方式,時間を決定する権利がある。行政長官のすべての決定は最終的であり、すべての人に拘束力と終局性を持っている。
4.2 | 修正、修正、または終了。 |
当社の取締役会または取締役会年金計画監督委員会は、いつでも自分で本計画の修正または修正を決定することができます。また、ディール社管理職報酬委員会(“報酬委員会”)は、以下の条件を満たすすべての改正または修正を承認する権利があります
a. | 賠償委員会の判決では、手続き的、技術的、または行政的であるが、計画資産の制御および管理に変化を招くことはない |
b. | 賠償委員会の判断では、本計画に適用される法律または法規の任意の変化を遵守する必要があるか、または適切であるか |
c. | 報酬委員会の判決において、取締役会の承認を受けた集団交渉協定に適合する規定を実行する必要があるか、または |
d. | 補償委員会の判断では、最初の完全な財政年度内に、毎回修正または修正されるたびに、福祉レベルの変化が500万ドルを超えることはない、すなわち、このような変化は本計画に有効である;または |
e. | 取締役会の具体的な権限の対象です |
しかし、任意の従業員または任意の元従業員の生存配偶者の同意を得ず、この計画を修正または修正して、その時点でその従業員またはその生存配偶者に支払われた利益を減少または減少させることはできない。この計画を終了する権限はディール社の取締役会に保留される。取締役会または年金計画監視委員会(状況に応じて)による本計画の改訂または修正手続は、効果的に開催された会議において、本計画の書面修正または修正を複数票または一致書面で合法的に通過させ、その後、秘書によって正式に採択された改訂または修正が会社の正式な記録と共に提出されることを含むべきである。本計画を採用したディール社の子会社又は共同経営会社がもはや子会社又は共同経営会社でない場合は、当該子会社又は連合会社の従業員が本計画に参加する資格は終了し、当該前連合会社又は子会社のいずれの従業員も蓄積又は以下の福祉を受けてはならない
7
本計画は、当該会社がディール社の子会社又は付属会社でなくなった日及びその後(当該日に福祉を受けた元従業員を除く)。
8
第五条雑項
5.1 | 就業権。 |
本計画の下のいかなる条項も、いかなる従業員にも当社に雇用され続けたり、本計画で明確に規定されていないいかなる福祉を享受したりする権利を与えたと解釈してはならない。
5.2 | 法律を適用する。 |
本計画は,本計画の免除を受けない範囲で,ERISAの適用条項に従って管理·解釈すべきである.ERISAの管轄を受けない範囲では,本計画はイリノイ州の法律(衝突法を含まない)に従って管理·解釈すべきである。
5.3 | 異化しない。 |
第VIII条別の規定を除いて、ジョンディール受給従業員退職金計画第8条は、本計画下の任意の権利又は利益は、予想、譲渡、売却、譲渡、質権、財産権負担又は担保の制限を受けてはならず、それを所期、譲渡、売却、譲渡、質権、担保又は費用を徴収する企図はいずれも無効であると規定している。当社が提起する可能性のあるクレームを除いて、本計画下の任意の権利または利益は、その利益を得る権利がある者の債務、契約、債務または侵害行為に責任を負うか、またはそのような債務、契約、債務または侵害行為に責任を負うか、または制限されない。
5.4 | 税金を源泉徴収する。 |
会社またはその指定者は、会社またはその指定者がそのような福祉を支払うことができて責任のある任意の税金を含む、本計画下の任意の福祉支払いにおいて、源泉徴収を必要とする任意の所得税、雇用または他の税金を源泉徴収することができる。
5.5 | 資産に対する資金と権利。 |
当社は、その一般資産から、本計画に基づいて支払うべきすべての金を現金で支払うべきであり、本計画に基づいて支払われるべき福祉は、信託、保険契約又はその他の方法で資金を得ることができない。本計画を管理するすべての費用も会社が負担しなければなりません。計画に参加する従業員又はその生存配偶者は、本計画の下で対応するいかなる福祉のために、当社の任意の特定の資産において任意の権益を有してはならず、彼らがそのような福祉を得る権利は、当社の任意の他の無担保債権者の権利よりも大きくてはならない。
5.6 | 他の福祉計画への影響。 |
本計画が貸記または対応する金額は、会社が維持するいかなる適格退職計画の補償とみなされてはならない。会社の他の計画の下でのこのような金額の処理は、その計画の規定に基づいて決定されなければならない。
9
付録A
A-1本
2006年以降に計画給付を支払う
A-1.1本条の適用。本計画には逆の規定があるにもかかわらず、本付録Aは、2006年12月31日現在支払計画福祉を開始していない参加者に適用される支払規則を規定している。
A-1.22007グレゴリオ暦の年内またはそれ以降に退職します。もし参加者が2006年12月31日後に退職した場合、その既得計画福祉は一度に分配しなければなりません。支払い日は15ですこれは…。(A)退職後6ヶ月で0.1日、(B)退職の日に1日ずつ追加休暇を加算する。この1回の総支払金額は、本A-1.2節(A)および(B)の条項によって決定された日に支払われるべき一次性人寿年金に相当し、参加者の退職日の年齢に基づいて休暇の毎日を加算して計算される一次総支払等値係数を用いて計算されるべきである。
A-1.3終了日は2005年または西暦年以降です。参加者が2005年の例年または後に終了した場合、その既得計画福祉は、1回の総支払いの形態で割り当てられなければならず、支払日は、(A)2007年1月31日および(B)15日の遅い日であるこれは…。参加者が契約を終了した日から六ヶ月零一日後の来月の初日です。この総支払い金額は、参加者が有給年金計画の下で未減少福祉の最初の日に支払う資格がある繰延独身人寿年金に相当し、参加者の支払日の年齢に基づく1回の総支払等値係数を用いて計算されるべきである。
A-1.42005年1月1日までに終了した。もし加入者が2005年1月1日までに契約を終了されたが、2006年12月31日までその既得計画利益の支払いを開始しなかった場合、この既得計画利益は2007年11月30日または以前に一度に支払わなければならない。加入者の計画給付額は3.2節と3.3節に基づいて決定しなければならない。
A-1.5一度に合計します。2008年1月1日から、参加者は、退職日から離職6カ月日までの間に口座利息を貸し付ける額に相当する額を受け取ることになり、この額の決定に採用された金利は、前の計画年9月30年期の国庫固定満期日の平均収益率(国税局10月発表)に等しい。この一括払いは、この計画の下での参加者の既得計画福祉の最初の分配と同時に支払われなければならない。
2004年12月31日以降から2008年1月1日までに退職した参加者は、前項が発効した場合にこれらの参加者に支払われた額に相当する一次現金支払いを受けなければならない
A-1
彼らの退職日は、2007年9月30年期の国庫固定満期日の平均収益率(米国国税局が2007年10月に公表した)を使用して、このような一括払いの額を決定すべきである。この一括払いは2008年2月29日またはそれ以前に支払わなければならないが、いずれの場合も参加者の退職後6ヶ月1日前の日よりも早くしてはならない。
A-2本
死亡·障害弔慰金
A-2.1A-2条の適用範囲。
(A)死ぬ。A-2条は、2007年1月1日又はその後に死亡により退職した参加者に対して、本計画下の遺族弔慰金又は死亡弔慰金(あれば)を処理する。
(B)障害があります。本条項A-2は、2007年1月1日以降に障害により退職した参加者の支払日および計画福祉に関するものである。
A-2.2死のために追加的な権利はない。参加者が死亡の日に既得の計画給付を受けない限り、この条項A-2に従って遺族または死亡弔慰金を誰にも支払うことはできない。
A-2.3死亡時間に基づくルールです。
(A)遺族や死亡手当は未婚参加者に支給される。もし参加者が死亡日の直前に生存配偶者と結婚していない場合、またはまだ残っている配偶者と結婚していない場合:
(i)彼が退職した日、(A)彼が退職する直前の日に会社の在職従業員であり(すなわち、退職が発生していない)、および(B)このような退職は、参加者の死亡によるものであり、その参加者の既得した計画福祉に関する遺族弔慰金または死亡弔慰金を誰にも支払うことができず、死亡した日から没収される
(Ii)その死亡日から、かつその離職日がその死亡日よりも早く、当該参加者の既所得福祉に関する遺族弔慰金又は死亡弔慰金(あれば)は、A−1.2又はA−1.3節に規定された支払時間及び形式で当該参加者の遺産に支払われなければならない。
(B)死のため退職する。
(i)もしアクティブな参加者が即.退職が発生していない参加者)退職資格に該当する参加者が退職した
A-2
参加者が死亡し、死亡日の直前に配偶者と少なくとも1年間結婚したため、残っている配偶者は、参加者が死亡日に退職したときに参加者に支払わなければならない総額の55%に相当する総支払い金を得る。この1回の合計金額は,参加者の死亡時の年齢に応じて一度の等値係数を用いて計算され,参加者の死亡日の年齢に応じて即座に支払われる。A-1.1、A-1.2、またはA-1.3節が支払いの時間または方法に対して逆の規定があっても、このような一度に生存配偶者に割り当てられる時間は15日でなければならないこれは…。参加者は死亡月の翌月の何日目ですか。参加者は2010年7月1日以降に死亡した日から発効し、まだ残っている配偶者に一度にその金を支給しなければならないこれは…。参加者が死亡した翌年1月1日。
(Ii)退職資格を満たしていない在職者が死亡により退職し、死亡日前に配偶者と少なくとも1年結婚した場合、残っている配偶者は、有給退職金計画に基づいて未払い給付を受ける資格がある最も早い日後に退職した1回の総給付額の55%に相当する総給付金を得ることになる。残っている配偶者に支払われるこの金額は、有給年金計画の下で最初の未払い給付日に支払われた繰延独身人寿年金に相当し、参加者の死亡時の年齢に基づいて計算される総支払金額の等値係数を用いて計算されるべきである。本項A-2.3(B)(II)に基づいて支払われるべき一次総支払金はこれは…。参加者の死亡月の次の月の翌日は、A-1.1、A-1.2、またはA-1.3節が支払い時間または方法に逆の規定があるにもかかわらず。参加者は2010年7月1日以降に死亡した日から発効し、まだ残っている配偶者に一度にその金を支給しなければならないこれは…。参加者が死亡した翌年1月1日。
(C)一度に合計します。2010年7月1日から、参加者の生存配偶者は、退職日から10月15日までの間にその口座の利息を貸記する金額に相当する額を受け取るべきであるこれは…。参加者の死去後の来年1月の平均収益率は、前計画年度の9月の30年期国債の満期日に固定された平均収益率(米国国税局が10月に公表した)に等しい金利を用いて決定される。この一括払いは、この計画の下での参加者の既得計画福祉の最初の分配と同時に支払われなければならない。
(D)退職後の死亡と一度の支払い前の死亡。参加者が退職後であるが、1回の総支払い分配を受ける前に死亡した場合、この総支払いは、A−1.2またはA−1.3節(場合によっては)に基づいて決定され、支払われなければならない。
A-2.4障害のため退職する。
(A)2007年1月1日以降に退職しました。2007年1月1日以降に障害で退職した参加者
A-3
A−1.2またはA−1.3節の規定により,その計画福祉の分配を一度に受給しなければならない。参加者の即時独身者寿年金は、その後、3.3節により一度の合計に変換され、参加者(I)が65歳以降のカレンダー月の初日まで会社に雇われていたように、3.2節の規定に従って決定されなければならないこれは…。(I)(I)~(I)項に記載の日付まで、(Ii)John Deere受給従業員長期障害除去期間終了時に定められた報酬を受け取り、(Iii)その後退職した。
(B)2005年1月1日までに退職した。加入者が2005年1月1日までに障害のため退職し、2004年12月31日以降に当社サービスで一部のポイントベースの計画福祉を受ける権利がある場合、2005年1月1日現在もその計画福祉の支払いを開始していない場合は、この計画福祉はA-1.2またはA-1.3項に従って一度に支払わなければならないが、A-1.2またはA-1.3項で指定された支払日が2007年11月30日までである場合は、2007年11月30日までに支払わなければならない。参加者の計画給付額は,3.2節と第A節-2.4(A)に基づいて決定される.
(C)参加者の死亡がその計画全体の福祉支払い前に発生した場合、本A−2.4節の規定は、A−2.3節に置き換えられる。
A-2.5障害を負って職場に復帰する.計画給付の支払いを開始した参加者が障害により退職した後に会社に復帰し、職場復帰時に参加者となる資格がある場合、その参加者は新たな計画福祉の蓄積を開始すべきである。この参加者の新計画福祉の決定は、当該参加者が初めて退職した日から職場に復帰した後に退職した日までを含むべきである。参加者がその後退職したとき、参加者の新しい計画福祉は、その(I)計画福祉総額から(Ii)参加者が以前に受信した計画福祉の一次合計価値を減算したものでなければならない。この金額は、受信した日から第3.3条に記載された金利の次の支払いの日までの利息を含み、その後の離職の日に参加者に一度に支払わなければならない。本A-2.5節の場合、加入者の計画福祉総額とは、加入者が最初に雇用された日から参加者がその後退職した日まで会社に雇用され続けた場合に獲得する権利がある計画福祉であり、3.2節の規定により再計算され、この計算は、会社のすべてのサービスと会社が支払うすべての補償に基づいており、このようなサービスと補償が有給年金計画の下で考慮されているに限られる。
A-4
付録B
B-1本
雑項条文
B-1.1本条の適用。
明確にするために、本付録Bの規定は、追加付録Aの規定は、他の規定がない限り、2007年1月1日から施行される。
B-1.2休暇の影響。
参加者の退職が参加者の休暇の前または期間に発生した場合、参加者の計画福祉金額を決定する目的でのみ、参加者の退職は、以前の計画に基づいて決定されなければならず、参加者は、退職まで計画に基づいて福祉する資格があるが、休暇は、B−1.2節の目的のみであり、休暇は、有給年金計画下でのサービスを延長するために使用されていない任意の休暇を含むべきではない。本計画で規定されている毎日1日の休暇を増加させるべき決定によると、在職従業員の休暇日数を計算するのに適した同じルールと原則を使用しなければならない。(例えば、週末、祝日、計画休業日は休暇日数を計上しません。)
B-1.3休暇と特別有給休暇の影響。
(A)休暇を取ります。その計画給付の支払いを開始した参加者が、承認された休暇により退職した後に会社に復帰し、仕事に戻る際に参加者となる資格がある場合には、その参加者は、新たな計画福祉の蓄積を開始すべきである。参加者がその後退職した場合、参加者の新しい計画福祉は、3.3節で述べた金利で利息を計上し、第A-1.2節またはA-1.3節(具体的な状況に応じて)に基づいて参加者に一度に支払わなければならない。本B−1.3節では、加入者の計画福祉総額とは、加入者が最初の退職時にその計画福祉の支払いを開始したことがないように、3.2節に基づいて会社のすべてのサービスと会社が支払うすべての補償を再計算することにより、このようなサービスと補償が有給年金計画の下で考慮されている範囲内でのみ、加入者の計画福祉総額を指す。
(B)特別有給休暇。このような参加者が既得計画福祉の額を決定するためにのみ、特殊有給休暇により退職した参加者は、A−1.3節の規定に基づいて、その計画福祉を一度に受給しなければならない。参加者の即時独身人寿年金を一次年金に変換します
B-1
3.3節に基づいて決定された金額は、参加者(I)が当該参加者の特別有給休暇が満了するまで(Ii)賃金(参加者が特別有給休暇を開始した日から計算)を受け取るまで、参加者(I)が会社に雇われていたように、3.3節の規定に従って決定され、その後、(Iii)が退職した。
B-1.4加速や遅延はありません。管理人は、このような加速または遅延が、第409 a条(“第409 a条規則”)に従って追加の税金、利息、または罰金を招くことがない限り、本計画に従って支払いを加速または遅延させてはならない。
B-1.5 第409 a条の解釈に該当する。計画を解釈する必要がある範囲では、このような解釈は、第409 a条の適合と一致しなければならない。
B-2
B-2本
改訂と終了
B-2.1修正と終了。本計画には逆の規定があるにもかかわらず、取締役会、委員会、またはディール社の管理職報酬委員会は、いつでも一方的に本計画を修正、修正、または終了する権利がある。当社人力資源部副総裁は、当社人力資源部副総裁が当該行動が必要又は適切であると考えている限り、本計画を一方的に改正又は修正する権利があり、第409 a条に基づいて誰に不利又は予期しない税収結果を加えることを回避する。取締役会、委員会、管理職報酬委員会または会社人力資源部総裁副主任が本B-2.1節に基づいて下した任意の決定は最終決定であり、すべての人員に拘束力がある。
B-2.2解雇事件で福祉を計画する。参加者の計画福祉については、計画が終了した場合は、取締役会又は委員会が適宜決定し、本計画項の会社の義務を完全に履行しない限り、付録Aに基づいて計画給付を支払わなければならない。この分配は、参加者がその際に計上すべき計画福祉の全金額を参加者に一括して分配することを促す。このような分配は、第409 a条に適合する方法で行うことができることを前提とする。
B-3本
定義する
B-3.1章参照。別の説明がない限り,すべての章への引用は付録を含む本計画の章を指す.
B-3.2定義された用語。別の規定に加えて、付録Aで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである
“年金”とは、独身人寿年金または共同および遺族年金を指す。
“委員会”とは、会社の年金計画監督委員会を意味する。
“障害”という言葉の意味は、“有給年金計画”または“ジョンディール受給従業員長期障害計画”と同じ意味である。
“共同と遺族年金”は、“有給年金計画”に規定されている意味を持たなければならない。
“一次総払い”とは,支払日に1回の現金で一度に支払う加入者計画福祉の精算等価物である。
B-3
支払日“とは、参加者がすべての場合、本計画の適用条項に従ってその計画給付を受けた日を意味する。
“計画福祉”とは、参加者の正常退職日または退職日の延期(場合によって決まる)から始まり、3.2節の規定に基づいて、本計画に基づいて参加者に支払われるべき福祉総額を、単一の生命年金で表し、当該参加者が本計画に基づいて蓄積されたことを意味する。
“先行計画”とは、本計画に適用される会社の書面、規則、慣行、及び手続に記載されているように、2005年1月1日までに施行される計画条項をいう。
“退職”または“退職”とは、当時退職資格に適合していた参加者の離職を指す。
“定年条件を満たす”とは、2007年1月1日から施行された“有給年金計画”の規定に適合し、正常な退職福祉または早期退職福祉を受ける資格があることを意味する。
“第409 a条”は、“規則”第409 a条及びその公布された適用裁決及び条例をいう。
“第409 a条コンプライアンス”は,B-1.4節で規定されている意味を持つ.
離脱サービスとは、参加者にとって、409 a節デフォルトルールが指す離脱サービスを意味する
どのエンティティが会社の単一の“サービス受給者”とみなされているかを決定するためには、“財務条例”第1.409 A-1(H)(3)節の許可に従って、“規則”1563(A)(1)、(2)および(3)節および“財務条例”1.414(C)-2節に出現するそれぞれにおいて、少なくとも20%のフレーズで“少なくとも80%”のフレーズに置き換えられ、参加者が障害により欠勤した場合は、参加者が最初に障害を負った日から29ヶ月後にサービスを停止しなければならない。
“独身人寿年金”とは、参加者の計画給付であり、参加者の生涯で月分期に支払い、支払日から参加者が亡くなった月が満期になるまで、参加者が亡くなった後に支払われなくなる。
“特殊有給休暇”には、受給従業員特別有給休暇に関するDeere&Companyの政策に規定されている意味がある。
B-4
“終了”とは、退職資格を満たしていない参加者の離職を意味する。
“休暇”とは、参加者が会社の当時有効な政策ややり方に基づいて享受する権利があるこのような休暇の1日または複数日(場合によって決まる):(I)参加者が退職した日までは、前年より遅延し、退職した日には使用されないこと、(Ii)現在の周年年に稼いで、退職した日には使用しないこと、(Iii)本定義第(I)または(Ii)項に記載の参加者の休暇が当該退職後の周年の年に使用される場合、次の周年記念年に稼いだ収入は、参加者が使用するかどうかにかかわらず。
“既得計画福祉”とは,参加者の計画福祉のうち第3条に基づいて付与された部分をいう。
B-5