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報告者名
オービス投資管理株式会社(“OIML”);Allan Gray Australia Pty Limited(“AGAPL”)
税務署身分証明書番号以上の人員(実体のみ)
適用されない
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2 |
あるグループのメンバーであれば、該当するボックスを選択してください
(a) []
(b) [X]
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3 | アメリカ証券取引委員会のみのご利用となります | ||
4 |
市民のアイデンティティや組織の場所
OIMLはバミューダ法に基づいて設立された会社です。AGAPLはオーストラリアの法律に基づいて設立された会社です。
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申告者あたりの実益所有株式数 | 5 |
唯一の投票権
8,055,643
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6 |
投票権を共有する
0
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7 |
唯一の処分権
8,055,643
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8 |
共有処分権
0
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9 |
すべての申告者の実益が持つ総金額
OIML - 8,047,095
AGAPL - 8,548 |
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10 |
(9)行目の合計金額に何らかの株が含まれていない場合は、チェックボックス
[] |
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11 |
(9)行の金額で表されるクラスの割合
7.4%
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12 |
報告者タイプ
FI
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第1(A)項. |
NAME OF ISSUER:
Golar LNG Ltd
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第1(B)項. |
発行者の主な実行機関アドレス:
ピルマンビルS.E.2階
パラウェル路9号 Hamilton, HM11 Bermuda |
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第2(A)項. |
NAME OF PERSON FILING:
オビス投資管理有限会社(“OIML”);エレン·グレイオーストラリアプライベート株式会社(“AGAPL”)
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第2(B)項. |
主な営業所住所や住所(なければ):
AGAPL:オーストラリアシドニーNSW 2000マーティン広場4号Challis House 2階
OIML:オービスの家、前街25番地、ハミルトンバミューダHM11 |
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第2(C)項. |
CITIZENSHIP:
OIMLはバミューダ法に基づいて設立された会社です。AGAPLはオーストラリアの法律によって設立された会社です。
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第2(D)項. |
TITLE OF CLASS OF SECURITIES:
Common Stock
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第2(E)項. |
CUSIP NUMBER:
G9456A100
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第三項です。 | 本宣言が第240.13 d-1(B)または13 d-2(B)または(C)条に従って提出された場合、提出者がA: であるかどうかをチェックしてください | |
(a)
[] |
法令第15条により登録された仲買人又はトレーダー(“米国法典”第15編78 c条); | |
(b)
[] |
同法第3(A)(6)節で定義された銀行(“米国法典”第15編,第78 c節); | |
(c)
[] |
同法第3(A)(19)節で定義された保険会社(“米国法典”第15編,第78 c条); | |
(d)
[] |
1940年“投資会社法”(“アメリカ法典”第15編第80 A-8節)第8節に基づいて登録された投資会社 | |
(e)
[] |
240.13 d-1(B)(1)(2)(E)に該当する投資コンサルタント; | |
(f)
[] |
240.13 d-1(B)(1)(2)(F)に規定される従業員福祉計画または年金基金; | |
(g)
[] |
親会社持株会社または制御人は、240.13 d-1(B)(1)(2)(G)に該当する | |
(h)
[] |
A連邦預金保険法(“アメリカ法典”第12編、1813年)第3(B)節で定義された貯蓄協会 | |
(i)
[] |
1940年“投資会社法”(“アメリカ法典”第15編第80 A-3節)第3(C)(14)条によると投資会社の定義から除外された教会計画; | |
(j)
[X] |
240.13 d-1(B)(1)(Ii)(J)に基づく非米国機関; | |
(k)
[X] |
240.13 d-1(B)(1)(Ii)(K)に従って。240.13 d 1(B)(1)(Ii)(J)により非米国機関に申請する場合は、機関タイプ: を明記してください | |
IAの非米国機関に相当する。
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第四項です。 | OWNERSHIP | |
(A)実益が持つ金額: | ||
OIML - 8,047,095 AGAPL - 8,548 |
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(B)クラス率: | ||
7.4% | ||
(C)所有株式数: | ||
(I)投票または投票を示す唯一の権力: | ||
8,055,643 | ||
(Ii)共同投票または投票を示す権力: | ||
0 | ||
(Iii)次のものを処分する唯一の権力を処置または指示する: | ||
8,055,643 | ||
(Iv)次のものを処分する権限を共同で処理または指示する: | ||
0 | ||
五番目です。 |
OWNERSHIP OF FIVE PERCENT OR LESS OF A CLASS:
本声明を提出することが報告者がすでにその種別の証券の5%を超える実益所有者ではないことを報告するためであれば,以下の事項をチェックしてください
[].
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第六項です。 |
は他人が5%以上の所有権を持っていることを表す:
{br]他の人は、OIML実益所有の第4(A)項で決定された発行者の証券から配当を受け取る権利があるか、または発行者の証券から配当金を受け取ることを示す権利があるか、または売却によって得られた金から配当を受け取る権利がある。
もう一人は、AGAPL実益所有の第4(A)項で決定された発行者の証券から配当金を受け取る権利があり、その発行者から配当金を受け取ることを指示する権利があり、またはその証券を売却した収益から配当金を受け取る権利がある。 |
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第七項。 |
親会社から報告された証券取得子会社の識別と分類:
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第八項です。 |
グループメンバの識別と分類:
OIMLとAGAPL(総称して“報告者”と呼ぶ)が共同で本文書を提出したのは,改正された1934年の“証券取引法”第13(D)(3)節について構成とみなされる可能性があるが,必ずしも“集団”であるわけではないからである.各通報者に関する情報は、各通報者によってのみ提供され、通報者は、別の通報者によって提供される情報の正確性または完全性に責任を負わない。OIMLとAGAPLはいずれも非米国機関(FI)に分類され,投資コンサルタント(IA)に相当する.各報告者は、第4(A)項に記載されている任意の他の報告者が所有する任意の株式の実益所有権を放棄している。
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第九項です。 |
NOTICE OF DISSOLUTION OF GROUP:
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第10項。 |
CERTIFICATION:
本人は以下のように証明書に署名し、本人の知っている及び信じることについて、上記証券は正常業務過程で購入及び保有するものであり、証券発行者の制御権を変更又は影響するため又は当該証券発行者に対する制御権を変更又は影響するために購入及び保有するのではなく、当該目的又は効力を有するいかなる取引によって購入又は保有するものでもないが、純粋に240.14 a-11項下の指名に関する活動は除外する。
以下に署名することによって、私は私が知っていることと信じることについて、Orbis Investment Management LimitedとAllan Gray Australia Pty Ltdに適用される外国規制計画が、同じ機能に適用される米国機関の規制計画とほぼ同等であることを証明する。私はまた、委員会職員にそうでなければ付表13 Dで開示される情報を提供することを要求すべきだと約束した。 |
2023年2月14日 |
オービス投資管理株式会社(“OIML”);Allan Gray Australia Pty Limited(“AGAPL”)
差出人:
/s/Matt Gaarder
名前:
マット·ギャルド
タイトル:
マット·ガルドはオービス投資管理有限会社とエレン·グレイオーストラリア個人有限会社の事実弁護士です
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