添付ファイル10.1
フォックス社

2019年株主同盟計画

オーストラリア子計画

以下の条項および条件(“オーストラリア分計画”)は、2019年の株主同盟計画(“計画”)に基づいて、オーストラリアに居住するか、または他の方法でオーストラリアでサービスを提供する上級職員、従業員、役員およびコンサルタントに任意の報酬を付与することに適用される。本オーストラリアサブ計画は、本計画の一部とみなされ、本計画第8条の規定に基づいて修正または終了することができる。本計画の規定がオーストラリア分計画の規定と衝突した場合、明示的であっても黙示されていても、オーストラリア分計画を基準とする。

1 GENERAL.

(A)資格。本計画によれば、奨励は、会社または資格に適合する子会社の高級管理者、従業員、取締役およびコンサルタントであるか、または会社または資格に適合する子会社にサービスを提供するか、またはそのサービスを提供する上級管理者、従業員、取締役またはコンサルタントであるオーストラリア住民に付与することができる。

(B)管治規則。オーストラリアサブ計画下の奨励は本オーストラリアサブ計画修正後の計画によって管轄されなければならない。

(C)適用しない図の条件.本計画第8条7.2条は、いずれかの賞を“家族”に譲渡する部分については、オーストラリア二次計画下の賞には適用されない。

(D)カプセル83 A-Cの適用範囲。ITAA 1997の要求に基づき,ITAA 1997の83 A−C支部はオーストラリアサブプロジェクト下の賞に適用されている

2定義。

(A)ここに含まれる大文字用語は、本計画(または任意の適用可能な付録)または以下の第2(B)節で説明する同じ意味を有するべきである。

(B)本オーストラリア二次計画では,以下の定義を以下に示す大文字用語に適用する.

(I)“ITAA 1936”は、“1936年所得税評価法”(C‘wth of Aust.)を意味する。

(Ii)“1997年所得税評価法”とは、“1997年所得税評価法”をいう。

(3)“資格に適合する付属会社”とは、国際貿易協会が1997年第995条の1に規定した付属会社をいう。

(Iv)“オーストラリア住民”とは、授賞時に国際電話協会1936年第6条にいうオーストラリア住民をいう者をいう。