EX-99.25
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RuleProvisionNotify.htm

上記証券の上場及び登録からの除名に関する通知

ニューヨーク証券取引所(“ニューヨーク証券取引所”または“取引所”)米国証券取引委員会(“委員会”)に通知し、規則12 d 2-2(B)の規定により、2023年1月17日にタマネギ環球有限公司(“当社”)の全米国預託株式(10(10)株当たり米国預託株式は1(1)株A類普通株に相当する)(“米国預託株式”)を連結所の上場及び登録から除外し、連交所は当該等の米国預託株式がニューヨーク証券取引所への上場及び売買を継続するのに適していないと考えているからである。

聯交所は“上場会社マニュアル”第802.01 C節に基づいて、当社の米国預託証明書を取得することを決定した。なぜなら、当社の30取引日連続の平均市場価格がニューヨーク証券取引所の持続的な上場基準を下回っており、規定された時間内にこの違反を是正できなかったからである。

2023年1月3日、聯交所は当社の米国預託証明書の停止を決定し、このような米国預託証明書をニューヨーク証券取引所の上場と登録から除名するように準備して証監会に提出するよう指示した。当社は2023年1月3日に通知を受けました。

上述の許可に基づいて、2023年1月3日に市を退市することを提案するプレスリリースを発行し、そして聯交所のウェブサイトに掲示し、このようなアメリカの預託証明書は即時に停止する。

当社は退市決定について連合所取締役会委員会に上訴する権利がありますが、退市決定通知を受けてから10営業日以内に、連交所秘書に書面で要求し、この覆核を要求しなければなりません。2023年1月3日、同社はこの権利を行使しないことを開示した。したがって、米国証券取引委員会規則12 d 2−2(B)に規定されている本出願を提出するすべての事前条件は満たされている。