5.登録料の計算(カテゴリまたは系列で計算される場合、
は、そのようなカテゴリまたは系列毎のEDGAR識別子を提供する):
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シリーズまたはカテゴリ(契約)ID | |
(I)当該財政年度内に第24条(F)に基づいて売却される証券の販売総価格: | 330967819510.00 |
(Ii)当該財政年度内に償還または購入された証券の総価格: | 315620823242.00 |
(Iii)1995年10月11日以前のいずれかの前の財政年度内に償還または買い戻しされた証券の総価格であって、これらの証券は、以前、証監会に支払われるべき登録料を低減するために使用されていなかった | 0.00 |
(Iv)償還可能なポイント総額[第5(Ii)と第5(III)項を増やす]: | 315620823242.00 |
(5)純売上高−項目5(I)
が項目5(4)より大きければ[第5(1)項から第5(4)項を引く]: | |
六)今後数年間使用可能な交換ポイント--第5(1)項が第5(4)項より少ない場合[第5(1)項から第5(4)項を引く]: | |
(Vii)登録料の倍数を決定する(命令C.9参照): | |
Viii)登録料を支払うべき[第5(V)項に第5(Vii)項を乗じる](有料でなければ、“0”と入力してください): | |