|
|
|
(法団として設立された国又はその他の司法管区)
|
(委員会ファイル番号)
|
(税務署雇用主身分証明書番号)
|
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
クラスごとのタイトル
|
取引コード
|
登録された各取引所の名称
|
|
|
|
•
|
第二条第二十一項(株主会議)–会議場所)それは.この節では,デラウェア州会社法(“DGCL”)が許可されている場合には,遠隔通信方式で任意の株主会議を開催することを明確に許可する.
|
•
|
第二条第 2.04(株主総会–休会)それは.この部分は,更新されたDGCL第222(C)条を反映しており,この条項は,当社が新たな会議通知を出すことなく再開催可能な場合に拡大している。
|
•
|
第二条第二百五十五項(株主会議–会議通知)それは.この節では,特別会議の通知のみが会議の目的を説明しなければならないことを明らかにし,通知は適用法律に従って電子転送で発行できることを規定している.
|
•
|
第二条第二百六十六項(株主会議–株主名簿)それは.この部分は、更新後のDGCL第219(A)節を反映するように改訂されており、この節は、当社が株主総会期間中に株主リストを提供することを要求しなくなった。
|
•
|
第二条第二百八十八項(株主会議)–組織)この部分は、株主総会の議長または取締役会がこのような会議を通過することができる手続き規則及び条例を明らかにするために改正された。この節では,議長は会議が適切に行われるようにすべての適切な行動をとることができると付け加えた.
|
•
|
第二条第二百九十九条第二項(株主会議–投票?依頼書それは.本条項は、DGCLの最新の116条を反映するように改正されており、株主許可の他の人が委託によって株主を代表して行動する文書に関連する安全港を署名および電子伝送方式で交付することを含む。
|
•
|
第二条第二百十一項(株主会議)–記録日を固定する)。この部分はDGCL 213条を正確に反映するように改正された。
|
•
|
第二条、第二十二項(株主会議)–株主指名と提案の事前通知)。本節では、株主に株主総会前に取締役選挙やその他の事務指名人選について会社に十分な通知を行うように要求する事前通知条項を追加する。業務(取締役指名を含む)を適切にもたらすためには、株主は前年年次総会周年記念日まで120日から90日以内に会社に書面通知を出さなければならない。通知期限は年次会議日が大きく変化する程度に応じて調整することができる.予告規定はまた、株主が取締役を指名し、他の業務のいくつかの情報要求を提出することを規定し、このような指名や他の業務提案に関するいくつかの手続きメカニズムを規定している。また、事前通知条項に基づいて指名通知を提出した株主は、1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”という。)により公布された第14 a-19条の規則を完全に遵守しなければならず、会議開催前5(5)営業日以内に、株主が取引法第14 a-19(A)(3)条に規定する合理的な証拠を満たしたことを会社に提出しなければならない。第2.12節の手続は、取引法第14 a-8条に基づいて株主総会で提案を提出し、会社の委託書に当該提案を含む権利を要求することに影響を与えないことを要求する。
|
•
|
第三条第三十二節(取締役会)–人数(任期)この節では,取締役会のみが取締役総数を決定することができ,かつ取締役会の行動は当時在任取締役総数の多数の承認を得なければならないことを明らかにした.
|
•
|
第三条、第三十四節(取締役会)–定足数)。この節を改正し,当時在任していた役員総数の過半数を定足数とした。
|
•
|
第三条第三十七節(取締役会)–取締役会議長)この節は改正され、理事会は毎年1人の役員を理事会議長に選出できることが規定されている。この節は、議長が必ずしも行政職ではないことを反映するために、“主管者”と題する条項から“取締役会”と題する条項に移った。
|
•
|
第三条、第三十八条(取締役会)–取締役会各委員会)本条項は、取締役会がDGCL第141(C)(2)条の規制を受けることを選択したことを反映するために改正された。本節ではまた,委員会メンバーの過半数が定足数を構成し,定足数のある会議に出席する過半数のメンバーの採決が委員会が行動すべきであることを明らかにする.
|
•
|
第四条(者)、第4.01、4.03~4.08節これらの部分は、会社の現在の指導構造を反映しており、各上級管理者の職責と権力をより詳細に述べている。
|
•
|
第四条第四百二十二節(官–用語)この節では、各士官の任期は、その後継者が選ばれて資格に適合するまで、あるいはその早死、辞任または免職まで、年限に応じて在職するのではなく、将校が通知を提供することで辞任することができることを明らかにした。
|
•
|
第六条第六十四項(総則)–法律や会社登録証明書の適用と競合する)。この部分を追加することは、定款が適用される法律または会社登録証明書と競合する場合、その法律または会社登録証明書に有利な方法で解決されることを明らかにするためである。
|
•
|
第六条、第六十五項(総則)–書籍と記録)。この部分を増やすのは,CGGL第224条に基づいて会社のすべての帳簿と記録の電子記憶要求を更新するためである.
|
•
|
第六条、第六十六項(総則)–紛争裁決フォーラム)。この一部の規定によると、デラウェア州衡平裁判所は、受託責任に違反したクレームとDGCLによるクレームの訴訟を含むいくつかのクレームの独占裁判所でなければならず、連邦地域裁判所は改正された1933年の証券法に基づいて提出されたクレームの独占裁判所でなければならない。
|
展示品番号をつける
|
展示品
|
3.1
|
アルファ専門技術有限公司の定款を改訂して再制定する。
|
104
|
表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む)
|
アルファ専門技術有限公司 | |||
日付:2022年12月19日
|
差出人:
|
/s/ コーリン·マクドナ
|
|
コーリン·マクドナ
|
|||
首席財務官
|