日付:2022年11月
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Costaare Bulkers Inc.
そして
Costaare Bulkerサービスプライベート株式会社。LTD。
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契約書
貸切、ブローカーその他のサービスを提供しております
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条項
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ページ
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1
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定義と解釈
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4
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2
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開始と継続時間
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10
|
3
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委任権と排他性
|
10
|
4
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サービス提供者のサービス、責任、義務
|
10
|
5
|
サービス提供者の権威
|
12
|
6
|
サービス提供者間の協調
|
12
|
7
|
費用.費用
|
13
|
8
|
領収書と支払い
|
14
|
9
|
負債.負債
|
14
|
10
|
端末.端末
|
16
|
11
|
契約を中止した結果
|
17
|
12
|
機密性
|
17
|
13
|
人員
|
18
|
14
|
不可抗力
|
19
|
15
|
第三者の権利
|
19
|
16
|
譲渡と下請け
|
19
|
17
|
後継者
|
19
|
18
|
累積救済策
|
19
|
19
|
免除する
|
19
|
20
|
通達
|
19
|
21
|
パートナーシップはありません
|
20
|
22
|
言語
|
20
|
23
|
さらに保証する
|
21
|
24
|
解散費
|
21
|
25
|
変異.変異
|
21
|
26
|
費用.費用
|
21
|
27
|
同業
|
21
|
28
|
完全な合意
|
21
|
29
|
年間予算と商業情報
|
21
|
30
|
船.船
|
22
|
31
|
管治法
|
22
|
32
|
管轄権
|
22
|
33
|
法律手続き書類の送達
|
23
|
別表1船
|
25
|
|
表2サービス付き
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26
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別表3主要人員
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29
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(1) |
Costaare Bulkers Inc.マーシャル諸島共和国の法律に基づいて設立された会社で、会社番号は109505であり、その主要な行政事務室はモナコ豊特ヴィエギルド牧師センター7 rue de Gabian、郵便番号98000(当社);および
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(2) |
Costaare Bulkerサービスプライベート株式会社。シンガポール共和国の法律に基づいて登録設立された会社は,会社番号202233263 W,登録住所はシンガポール(サービスプロバイダC)である。
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(A) |
同社は国際運航会社で、世界的に経営しており、自社またはレンタルした船を使用している。
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(B) |
サービス提供者Cは主にパナマ型と望角型乾散貨物船レンタル業務に従事する会社であり、後荷役サービス及び船舶輸送貨物の調達と予約を提供し、乾燥貨物運航と輸送業界の市場研究報告と分析を提供する。
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(C) |
会社は本プロトコルに規定されている条項に従ってサービスを受信したい(以下のように定義する),サービスプロバイダCもサービスを提供したい.
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1 |
定義と解釈
|
1.1 |
本プロトコルおよび朗読では、以下の用語は、文意に加えて、以下の意味を有する
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(a) |
テナントとしての会社とその船主の将来の船の船主との関係;または
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(b) |
船舶の場合、会社は非難のない船主とテナントとしてのテナントの間にある。
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(a) |
本プロトコルの日付の前または後に、本プロトコルの締結、本プロトコルの締結、または本プロトコルの履行の議論をもたらすために開示または受信された;
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(b) |
開示時に開示者によって“機密情報”として指定されるか;または
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(c) |
合理的なビジネスマンに機密視されることになります
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(d) |
その性質および/または伝授の状況から見ると、明らかに秘密である
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(e) |
開示者またはその関連側(またはその顧客)のビジネストランザクション、業務、財務、インフラ、製品、サービス、発展、発明、商業秘密、ノウハウ、人員または契約に関連する情報、およびそれに関連する任意の他の情報;
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(f) |
上記(A)~(E)項に記載の任意の情報は、マントの代表または関連会社によって開示され、
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(g) |
上記(A)~(F)項で述べた資料から抜粋、複製、または派生した資料。
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(a) |
天災、水害、干害、地震、またはその他の自然災害
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(b) |
流行病や大流行
|
(c) |
テロや戦争や暴動
|
(d) |
核や化学や生物汚染
|
(e) |
建物の倒壊、火災、爆発、事故
|
(f) |
ストライキ、労働停止、その他の労働騒乱;
|
(g) |
一党の合理的な統制を超えたどんなことでも。
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(a) |
借金を返済しないか、債務を返済できない
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(b) |
それは、業務の経営を停止し、その債務または任意のカテゴリの債務の返済を停止するか、またはその債務または任意のカテゴリの債務について任意の妥協または手配を達成するか、または上記の任意のステップを取って上記の任意のことを行う
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(c) |
それは、解散または清算、管理、執行猶予、行政接収、接収、自発的手配、債権者との手配計画、イングランド以外の任意の司法管轄区域の任意の同様のまたは同様の手続き、または任意の司法管轄区域内の破産、再編(完全弁済能力再編成を除く)または解散に関連する任意の他の形態の手続き、または任意の当事者が請願書を提出するか、または上記のいずれかの達成を図るための他のステップをとる
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(d) |
それに不利な判決または命令は、十四(十四)日以内に放置されないか、または守られない
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(e) |
どんな段階を取っても、そのいかなる資産に対してもどんな安全措置も実行される。
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(a) |
日本、韓国、あるいは中国、ベトナム、台湾、ポーランド、ルーマニア、フィリピンの造船所で建設されたもので、いずれの場合も建造日から20年以下である
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(b) |
運航市場でよく見られる船旗国の旗に登録されている
|
(c) |
海運市場でよく見られる信用の良い船級社に分類され、国際船級社協会のメンバーである。
|
(a) |
アメリカ合衆国では
|
(b) |
イギリス
|
(c) |
ギリシャ共和国
|
(d) |
デンマーク王国
|
(e) |
ドイツ連邦共和国
|
(f) |
シンガポールス共和国
|
(g) |
マーシャル諸島共和国
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(h) |
締約国は、その上に組織的または居住的、または重大な(財政的または他の)利益または業務を有する任意の国;
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(i) |
ヨーロッパ連合
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(j) |
国連;そして
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(k) |
上記各段落に記載されている任意の機関、組織、または(状況に応じて)国の政府および公的機関または機関は、米国外国資産制御弁公室、米国国務省、および英国財務省を含むが、これらに限定されない。
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(a) |
その人によって直接または間接的に制御される;または
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(b) |
その一般的な議決権付き配当金上の配当または分配では、その人の実益は、50%を超える株式を得る権利がある。
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(a) |
連合王国または他の場所に任意の税務当局または任意の税務当局によって徴収されなければならない場合には、すべての形態の税項、徴収、関税、課金、徴収、控除またはその他の額
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(b) |
期限内にいかなる税金を納付することができないか、または税務に関連するいかなる義務を履行できないことによって生じる上記(A)項の範囲内の、またはそれに関連するすべての費用、利息、罰金、および罰金。
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1.2 |
本プロトコルとセッションでは,文意以外にも以下のようなものがある
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(a) |
目次およびタイトルの挿入は、便宜上、本協定の解釈に影響を与えない
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(b) |
条項および付表、すなわち本協定の条項および付表を言及し、ある部分またはある段落、すなわち本協定のある付表の一部または一部を言及することを指す
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(c) |
本プロトコルへの引用:
|
(i)
|
または本協定の任意の他の文書または任意の特定の規定は、本協定、本協定またはその文書の条項、または当事者または関係者の合意(状況に応じて)によって時々修正される文書またはその規定に適用される
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(Ii) |
その添付表および参照によって明示的に組み込まれた任意の他のファイルを含む;
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(d) |
単数を表す語は複数を含み、その逆も同様であり、性別を表す語はすべての性別を含む
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(e) |
個人、会社、共同企業、非法人団体、任意の政府実体を含む個人を指す
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(f) |
イングランド以外の任意の司法管轄区域については、任意の訴訟、救済、司法手続き方法、法律文書、法的地位、裁判所、役人、または任意の法律概念または事物に対する任意の英語の法律用語の参照は、その管轄区域において英語の法律用語に最も近い内容を含むものとみなされるべきである
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(g) |
ロンドン時間とは、真夜中から真夜中までの二十四時間を指す
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(h) |
Ejudem genis規則と呼ばれる規則は適用されないので、含まれる、
を含む、他および特別な言葉およびフレーズによって導入される語は、限定的な意味を与えるべきではなく、または前の語の一般性を制限するべきではなく、またはより広く解釈される可能性がある場合には、前の語と同じカテゴリに限定されると解釈される
|
(i) |
会社という言葉は、登録成立の有無にかかわらず、現在存在しているか、本契約日後に形成されたものであっても、任意の組合企業、企業または他の団体を含むものとみなされるべきである
|
(j) |
通知,通知に言及する側,通知を出す側,その他
に類似している箇所は,第20条(通知)に従って発行された通知を指す
|
(k) |
本プロトコルでは、本プロトコルの終了、本プロトコルの終了、および同様の場合には、本プロトコルの満了時の終了を含む
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(l) |
任意の場合に誰にも賠償する方法は、(I)任意の人に対して時々提起される任意のクレーム、要求、訴訟、調査、または他の同様の行動、および(Ii)この状況によって生じるすべての損失に対して、賠償
が対応する意味を有することを含む。
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1.3 |
本協定と要約では、文意が別に言及されている以外に、任意の成文法または成文法条文(連合王国または他の場所の成文法または成文法条文にかかわらず)に言及することが含まれる
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(a) |
この法令に基づいて制定された任意の付属立法(“1978年解釈法令”第21条(1)条により定義される);
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(b) |
本協定の日後に当該協定のいずれかの規定(修正または修正されない)を置換または再制定するが、そのために当事者の責任が増加または拡大したものを除く
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1.4 |
以下の条項の間に不一致がある場合:
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(a) |
本プロトコル(譲渡表を含まない)および譲渡表は、前者を基準とすべきである;および
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(b) |
本プロトコルおよび本プロトコルで言及されている他の任意のファイルは、本プロトコルに準拠している
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2 |
開始と継続時間
|
3 |
委任権と排他性
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3.1 |
会社はサービスプロバイダーCを指定し,サービスプロバイダCはここで本プロトコルで規定されている条項や条件を満たすことを前提として,会社サービスのサービスプロバイダを担当することに同意する.
|
3.2 |
サービス提供者Cは会社を独占的に代表して会社にサービスを提供するだろう。
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3.3 |
サービスプロバイダCは、会社以外の誰にもサービスを提供してはならない。
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4 |
サービス提供者のサービス、責任、義務
|
4.1 |
サービスプロバイダCは、関連市場の貸切サービスと貨物調達サービスおよび研究サービスを履行して会社に提供する。
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4.2 |
サービスプロバイダーCは、以下の規定に従ってサービスを履行し、会社にサービスを提供しなければならない
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(a) |
合理的な細心さと技巧
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(b) |
良い業界規範です
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(c) |
第4.3条に影響を与えることなく、会社のすべてのポリシー及び内部統制は、いつでもサービスプロバイダCに通知しなければならない
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(d) |
適用されるすべての法律。サービスプロバイダーCは、当社がそれに適用されるいかなる法律に違反しても、または当社が事業を展開するためのいかなるライセンス、許可、同意または許可を失うことをもたらす可能性のあるいかなることもしてはならない
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(e) |
本協定の他の条項。
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4.3 |
サービスプロバイダーCは、サービスを実行して提供する際に:
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(a) |
本プロトコルには別に明確な規定があるほか、本プロトコルに従ってそれぞれサービスを提供するために必要な施設、人員、および他のリソースを提供する責任がある
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(b) |
守る:
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(i) |
本プロトコルでは、このような履行のために規定された任意の日時である。そのような日付と時間には、時間が必須的だ。本プロトコルがそのような日付または時間を規定していない場合、サービスプロバイダは、できるだけ早くサービスを提供すべきであるが、どうしても合理的な時間内にサービスを提供すべきである
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(Ii) |
当社が提出した本契約条項に適合する合理的な指示、指示、および要求は、他の態様で会社および他の各サービスプロバイダとサービス提供面で協力している
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(Iii) |
健康及び安全規制、並びに会社の場所内及び会社のコンピュータ、通信、ソフトウェア(許可又は自己の)及び他の技術に関連する場合には、会社の現場及び安全要求を随時通知する
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(Iv) |
会社のリスク管理政策/権限行列と本プロトコルに規定されている他の事項。
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4.4 |
サービスプロバイダCはまた、船の任意の船主または指定管理人とサービスに関連する事項を調整および協力し、任意の所与の時間に関連サービスを提供するために必要な範囲内で調整および協力しなければならない。
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4.5 |
サービスプロバイダCは、会社がいかなる契約を履行しているか、または履行しないことに責任を負う。
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4.6 |
サービスプロバイダCは、会社の許可を得て、そのサービスを運営する際に使用されるいくつかのソフトウェア(ソフトウェアによって提供されるリスク管理モジュールを含む)のアクセス権限を取得しており、サービスプロバイダCも、これらのソフトウェアを使用することに同意する
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(a) |
以下の点で会社に協力します
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(i) |
監視サービスプロバイダーCは、本プロトコルに従って会社に提供および提供されるサービスの財務結果と;
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(Ii) |
ITSとその従業員の会社のリスク管理政策·権限行列の遵守を保障し、
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(b) |
支援サービスプロバイダCは、本プロトコルの下でのその役割と義務を履行する。
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4.7 |
サービスプロバイダCは、以下のコンテンツに関連するすべての契約およびすべての関連情報をアップロードするように手配しなければならない
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(a) |
各契約及び関係者の契約項の下での履行状況
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(b) |
船舶及びそれに関連する契約の履行、
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4.8 |
サービスプロバイダーCは、任意の関連時間に会社に指定しなければならない
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(a) |
サービスプロバイダーCの者のうち、4.6条に記載のソフトウェアにアクセスする権利を有する者;
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(b) |
これらの各人員の前記ソフトウェアへのアクセス権限の範囲。
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4.9 |
サービスプロバイダCは、本プロトコルに従ってそのサービスを提供することができるように、会社が4.6条に記載されたソフトウェアに無料でアクセスする許可を得ている(すなわち、サービスプロバイダCは、そのようなソフトウェアへのアクセスおよび/または使用について会社に任意の費用を支払う必要がない)。
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4.10 |
サービスプロバイダーCは、サービスに関連する会社のポリシー、プログラム、および内部制御(随時改訂)に適合するポリシー、プログラム、および内部制御を実施、維持、適切に管理、監視しなければならない
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(a) |
ビジネス行動と道徳的基準
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(b) |
反賄賂政策;
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(c) |
通報者保護政策
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(d) |
会社の証券取引政策
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(e) |
制裁政策
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(f) |
2002年サバンズ-オキシリー法案の適用状況。
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5 |
サービス提供者の権威
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5.1 |
当社を代表して行われる任意の契約交渉において、サービスプロバイダCは、最終意思決定者として機能すべきではなく、当社が当社または当社を代表して締結する任意の憲章、COAまたは他の契約協定について最終決定を下すことを明確に示すべきである。
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5.2 |
サービス提供者Cの人員は会社の名義でいかなる契約にも署名してはならない。
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5.3 |
当社に関する任意の契約交渉において、サービスプロバイダCは、当社の広報担当者となるべきである。サービスプロバイダCは、会社と密接な相互作用を維持し、会社に関連する各契約交渉において、会社との密接な協議を求めるべきである。
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5.4 |
サービスプロバイダCが協議する当社に関する任意の契約の最終決定は当社が行うものとします。
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5.5 |
サービスプロバイダCの理解は、会社は、会社を代表して締結された任意の契約
に関連するサービスプロバイダC者の提案書を適切に変更することを要求する権利を常に保持していることである。
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5.6 |
会社のリスク管理政策(疑問を免れるため、設定された最大リスク値又は最悪状況分析政策を超えて、会社が第4.6条に基づいてサービスプロバイダCと共有するソフトウェアに基づいて決定された)に基づく契約を交渉又は締結してはならない。サービスプロバイダCは、その人員が会社のリスク管理ポリシー/権限行列を知っていることを確認し、常にこのリスク管理ポリシー/権限行列を厳格に遵守すべきである。
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5.7 |
サービスプロバイダーCは、会社のリスク管理政策/権限行列(会社がサービスプロバイダCに開示する会社のリスク価値政策および最悪状況分析政策を含む)に違反するいかなる行為を行ってはならず、会社またはその任意の関連会社に責任を負わせてはならない。
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5.8 |
サービスプロバイダCは,付表2の第1部と第2部で規定されているプログラムとさらなる制限を厳格に遵守すべきである.
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6 |
サービス提供者間の協調
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6.1 |
サービスプロバイダーCは、会社にサービスを提供する際に、調整すべきである
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(a) |
以下の目標を達成するために、他の各サービスプロバイダおよび会社は、以下の目標を達成する
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(i) |
このような各サービスプロバイダのために、関連市場で最も品質の良い予想される船舶を探して紹介または推薦する;および/または
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(Ii) |
会社は最適な利用可能な条項で定款を締結することに同意した
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(b) |
サービスプロバイダAは、当該サービスプロバイダのために関連市場で最適な利用可能な条項を会社に貨物を予約し、COAに同意することを目標とする。
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6.2 |
第6.1条の一般性に影響を与えることなく、サービスプロバイダCは、それぞれのサービスを会社に提供する際に、他のサービスプロバイダに、任意の所与の時間にエージェントである船または(適用される場合)エージェントであるCOAおよびその条項を理解するために、適切と思われるすべての情報を他のサービスプロバイダに提供する。
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6.3 |
第12条(機密性)には逆の規定があるにもかかわらず、サービスプロバイダC:
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(a) |
会社に研究サービスを提供する際には、当社のプロトコルに従って会社に研究サービスを提供する過程で時々会社に提供されるすべての研究製品および情報のコピーを他のサービスプロバイダに送信する
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(b) |
当社が本契約に基づいて当社に研究サービスを提供する過程において、サービスプロバイダーCが当社に提供する任意の製品又は情報を任意の他のサービスプロバイダに開示することを確認、同意し、同意し、同意する。
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6.4 |
第6.1条の一般性に影響を与えることなく、サービスプロバイダCは、CMRE(直接または間接)が所有するすべての乾燥貨物船が会社の所有権(直接または間接)に譲渡されない限り、CMREまたはその任意の子会社または付属会社またはCostaare Shipping Services Ltd.およびCostaare Shipping Company S.A.にサービスプロバイダが本プロトコルに従って会社にサービスを提供する間に会社に提供される任意の製品または情報を開示することができることに同意する。
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7 |
費用.費用
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7.1 |
サービスプロバイダCへの支払いの履行およびそれぞれのサービスを提供する費用は、以下の基礎に従って計算されるべきである
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(a) |
コストベースに加えて
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(b) |
職能を履行する報酬、負担するリスク及び使用する資産がコストに基づいて合理的に値上げされ、加えられる
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(c) |
サービスプロバイダーCは、(有料エージェントとしてのみ、有料サービスの価値を増加させない)サービスを提供および実行する際に発生する任意のコスト(追加価格は含まれていない)を代表する
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7.2 |
これらの費用(他の説明がない限り)には付加価値税は含まれていない(適用される場合)。
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8 |
領収書と支払い
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8.1 |
サービスプロバイダCは、第29条に基づいて会社に提供される予算コストに基づいて、四半期毎に事前に会社に費用(ある場合)を発行しなければならない(発効日から2022年10月31日までの間に発生する任意の費用を除く。)サービスプロバイダCは、1枚の領収書に会社に借金領収書を発行しなければならない)。領収書はシンガポールドルで計算して、銀行振込で支払わなければなりません。
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8.2 |
サービスプロバイダCが本プロトコルに従って伝票に関するサービスを提供し、第8条に規定する開票要求を遵守した場合、会社は、会社が領収書を受信したカレンダーの月末までに請求書金額を支払わなければならない。
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8.3 |
サービスプロバイダCが本プロトコルの下または本プロトコルに関連する場合に付加価値税を提供する場合:
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(a) |
サービスプロバイダCは、そのような任意の供給に有効な付加価値税領収書を提供しなければならない。この領収書は:
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(i) |
任意の請求書に付加価値税が個別項目として表示されます
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(Ii) |
法律で時々規定されるフォーマットおよび期限内に提供されなければならない;および
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(b) |
その供給のために支払われた任意のお金に加えて、会社は支払いが満期になると同時に、その供給に対応して有効に徴収された付加価値税をサービスプロバイダCに支払うか、または、br}を受信した後、本条項8.3で指す付加価値税領収書を受信した後、合理的に実行可能な場合には、できるだけ早くサービスプロバイダCに付加価値税を支払うべきである。
|
8.4 |
各財政年度が終了したとき、その財務諸表が最終的に決定された後、サービスプロバイダCは、以下の任意の事項をカバーする最終領収書を会社に提供しなければならない
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(a) |
任意の未発行部分の費用を上方調整する(財政年度内に発生した実際のコストに応じた値上げを加えて計算する);または
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(b) |
任意の超過料金部分を下方調整する(この財政年度に発生した実際のコストに関連する値上げを加えて計算)。
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8.5 |
サービスプロバイダーCは、会社の代わりに第三者に任意のお金を支払うことができない。会社が明確に要求しない限り、サービスプロバイダCは、有料エージェントとしてのみそのようなお金を支払うべきであり、支払うサービスの価値を増加させてはならない。
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8.6 |
会社はできない
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(a) |
サービス提供者Cへのサービス提供に関連する任意の金額の支払いが要求されるが、サービスプロバイダCは、支払いエージェントとして、第8.5条に従って支払われる費用、付加価値税、および任意の金額を除いて、いずれの場合も第8条に従って請求書を発行する;または
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(b) |
本プロトコルに従って提供されていないサービスに関連する任意の金額、またはサービスプロバイダCがサービスを不注意または欠陥的に提供するために必要な任意の金額の支払いを担当する。
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9 |
負債.負債
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9.1 |
本プロトコルのいかなる内容も制限または排除されない:
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(a) |
一方の責任
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(i) |
法的に制限されたり排除されたりできない範囲内で;
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(Ii) |
あるいはその従業員の過失による死亡または人身傷害
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(Iii) |
他方(またはその者)の詐欺または詐欺的陳述による他方への損失;または
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(b) |
サービス提供者Cの責任:
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(i) |
第十二条(秘密保持)違反又は秘密違反;及び
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(Ii) |
意図的に本プロトコルを放棄する行為に対して.
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9.2 |
第9.1条の別の規定を除いて、いずれの当事者も、契約(任意の賠償または保証を含む)、侵害、法定義務違反、または他の態様においても、brに基づいて、または本合意に関連する
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(a) |
利益の損失
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(b) |
収入損失
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(c) |
過分損失を予想する
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(d) |
契約、業務、または機会を失う
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(e) |
商業的名声が失われる
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(f) |
支出を浪費する
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(g) |
この締約国が本協定を締結する際に合理的な予見、合理的な予想、または実際の予見または実際の予想によるものであるか否かにかかわらず、任意の形態の間接的または後果的損失は、
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9.3 |
双方は、本プロトコルにおける他方の明示的義務および保証(法律で許容される最大範囲内)が、本プロトコルおよびサービス項目の下、またはそれに関連する任意の他の保証、条件、条項、または任意のタイプのコミットメント(法的に黙示された保証またはコミットメントを含む)を置換または排除することに同意する。
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9.4 |
双方は,“1977年不公平契約条法”第11節と付表1のガイドラインを考慮した後,9条に含まれる責任制限と免責条項が商業交渉を経て,すべての場合に合理的であると考えられることに同意した。
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9.5 |
ここで、任意の場合、サービスプロバイダCの任意の従業員または代理人(サービスプロバイダCが時々雇用する任意の下請け業者を含む)は、会社が雇用中またはそれに関連するプロセスまたはそれに関連する行為、不注意または過失によって直接的または間接的に引き起こされる任意の損失、損害または遅延について、会社にいかなる責任も負わず、会社を損なうことなく、
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9.6 |
疑問を生じないように、当社は確認した
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(a) |
それは、会社が直接またはサービスプロバイダCの仲介によって締結された任意の契約または他の契約の下での義務の履行を個別に担当する
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(b) |
サービス提供者Cは、その項の下で会社のいかなる義務も履行する責任がない。
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10 |
端末.端末
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10.1 |
本契約は当社により終了することができます
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(a) |
以下の場合、サービスプロバイダーCに直ちに通知する
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(i) |
サービス提供者Cが破産事件を発生させる;または
|
(Ii) |
サービスプロバイダCは、制裁を受けた者である;または
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(Iii) |
サービスプロバイダCは,本プロトコルに深刻に違反し,救済できない,あるいは,救済が可能であれば,救済後30(30)日以内に救済できないことを会社に書面で通知した
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(Iv) |
サービスプロバイダCは、複数回の違反(同じか異なるかにかかわらず、単独で重大であるか否かにかかわらず、救済されるか否かにかかわらず)、任意の12(12)ヶ月の間に合計した場合、会社は合理的に考えている
|
(A) |
全体として使用するか、またはかなりの割合のサービスを享受することを奪う;または
|
(B) |
業務中断や深刻な不便を招く
|
(b) |
第14条(不可抗力)による。
|
10.2 |
以下の場合、サービスプロバイダCは、会社に通知することによって、本プロトコルを直ちに終了することができる
|
(a) |
会社に破産事件が起こる
|
(b) |
会社は制裁を受けた人である
|
(c) |
会社は本協定に深刻に違反し、救済できない、あるいは救済が可能であれば、サービスプロバイダCが救済後30(30)日以内に救済できないことを書面で通知した
|
(d) |
サービスプロバイダCの合理的な意見は、任意の12(12)ヶ月の間に、会社がしばしば違反行為を発生する(同じか異なるか否かにかかわらず、単独で重大な影響があるか否かにかかわらず、救済されるか否かにかかわらず)、業務中断や深刻な不便を招くことになるとしている。
|
10.3 |
すべての当事者は、任意の破産事件または制裁を受けた者になったことをすぐに他方に通知しなければならない。
|
11 |
契約を中止した結果
|
11.1 |
本合意の終了は、終了日までに生じた双方の権利、救済措置、義務、または責任に影響を与えてはならない。
|
11.2 |
本プロトコルが終了した場合:
|
(a) |
サービスプロバイダCは、サービスを提供することを可能にするために会社またはその人員に提供されるすべての材料、情報、文書、資産、および他の物品を会社に譲渡または返却しなければならない
|
(b) |
機密情報の受信者は、受信者に開示されることが許可された情報を含む開示側の機密情報を返却(または開示者の書面要求の下で廃棄)すべきである
|
(c) |
開示側の要求に応じて、第11.2(B)条の規定に従って秘密情報を返却または廃棄した後、受信側は、受信側が当該条項を遵守していることを確認するために、開示側に取締役署名の証明書を提供しなければならない
|
(d) |
本合意条項の下で明示的またはその性質によって終了する権利および義務は、以下の条項を含む完全な効力および効力を維持しなければならない:第8.1、8.2、8.3および8.4条(請求書および支払い)、第9条(責任)、第11条(終了の結果)、第12条(守秘)、第15条(第三者権利)、第28条(合意全体)、第31条(適用法)、第32条(司法管轄権)、および 第三十三条(法律手続書類の送達)。
|
12 |
機密性
|
12.1 |
他方の事前書面による承認を経ず、いずれか一方(またはその付属会社)は、本協定の存在または内容について任意の公告、通告または通信(各公告)を発行してはならない(このような承認は、任意の証券取引所の規則または任意の政府、監督または監督機関(含まれるが、これらに限定されない)を含むが、これらに限定されない。公告を行う側又はその親会社がその管轄を受けている任意の税務機関(関連機関)又は管轄権のある裁判所(関連機関)は、いずれかが法的効力を有しているか否かにかかわらず、法律が禁止されていない場合は、受領者は、そのような公告を開示者に直ちに通知しなければならない。
|
12.2 |
第12.3条及び12.4条には別の規定がある
|
(a) |
各当事者(受信者)は、他方(開示者)によって開示されるか、または開示者を代表して開示されるか、または受信者によって他の方法で取得、開発、または作成された機密情報を秘密にすべきである
|
(b) |
受取人:
|
(i) |
秘密情報は、本プロトコルの下での義務を履行するか、またはその権利を行使するときにのみ使用される
|
(Ii) |
すべての合理的に必要な行動をとり、暴露側の秘密情報が盗まれたり、紛失されたり、許可されていないことを確保する。
|
12.3 |
第12.2条使用又は開示情報の制限は、以下の情報には適用されない
|
(a) |
公共分野では一般的に利用可能であるが、第12条に規定する義務に違反して得られたものは除外される
|
(b) |
情報に対して守秘義務を負わない第三者から合法的に取得されたもの;または
|
(c) |
受信者によって独立して開発されるか、または関連するマントから受信される前に受信者によって合法的に所有される。
|
12.4 |
受信者は秘密情報を開示することができる:
|
(a) |
第12.5条の別の規定に加えて、受信者が本プロトコルの下での義務またはその権利を行使するために、その関連当事者、代表および下請け業者に開示されるが、そのような義務を履行するか、またはその権利を行使するために必要な範囲(総称して許可された被開示者)に限定される
|
(b) |
受容者またはその親が受ける任意の関係当局の規則が(公告を含む)そのような情報の開示を要求する場合、そのような要求または要求は、受容者が法的に禁止されていない限り、法的効力があるか否かにかかわらず、開示者に迅速に通知されなければならない。
|
12.5 |
受取人:
|
(a) |
許可されたすべてのディズニー人が、この第12条に規定する受給者の義務を知って遵守することを確保することは、許可されたディズニー人がその職業によって秘密に制限されない限り、受信者であるように、
|
(b) |
開示された人が受信者の秘密情報に関するものであることを許可された行為および不作為は、それらが自身の行為であるか、またはしないように責任を負う。
|
12.6 |
双方は、損害賠償は第12条に違反する適切な救済方法ではない可能性があり、(裁判所が許可する範囲内で)違約していない者は、このような違反について禁令または具体的な履行を求める権利があることに同意する。
|
12.7 |
第12条にもかかわらず、双方は、CMREの業務および/または事務に関連する任意の秘密情報が価格敏感情報であるか、または価格敏感な情報である可能性があり、そのような情報の使用は、インサイダー取引および市場乱用に関連する証券法を含む米国適用法の規制または禁止されている可能性があり、そのような秘密情報をいかなる不正目的および/またはそのような適用法にも違反しないことに同意する。
|
13 |
人員
|
13.1 |
サービス提供者C:
|
(a) |
それぞれが対応するサービスを提供することに参加する者が適切な資格、経験、およびトレーニングを備え、本プロトコルに従ってサービスを提供するのに十分な数であることを保証する
|
(b) |
重要な人をサービス提供に特化しています
|
(c) |
当社の書面による同意を得ず、いかなるキーパーソン(疾病又は死亡、退職又は退職又は辞任を除く)を交換することはできません。この場合、任意の提案された置換者の身分は、事前に当社の承認を得なければなりません(無理に抑留又は延期してはならない)。
|
13.2 |
サービスプロバイダCは、その人員の役割または非責任を負うべきであり、それを自身の行為または非行為とみなす。
|
14 |
不可抗力
|
14.1 |
各締約国は以下のとおりである
|
(a) |
本合意に関連する不可抗力事件が発生した場合は、直ちに相手に通知しなければならない
|
(b) |
不可抗力事件の影響を軽減するために、すべての合理的な手順をとる
|
(c) |
不可抗力事件の間、本プロトコルの下での義務を可能な限り履行し続ける。
|
14.2 |
一方が14.1条を遵守している場合、一方が不可抗力イベントによって本プロトコルの下の任意の義務を履行、阻害、または遅延できない場合、それは本プロトコルに違反することもなく、他方がそのような義務を履行していないか、または遅延している場合には、いかなる責任も負わない。
|
14.3 |
不可抗力イベントにより、サービスプロバイダーCが90(90)日以内に対応するサービスを提供できない場合、会社は、サービスプロバイダーCに直ちに本プロトコルを終了するように通知することができる。
|
15 |
第三者の権利
|
15.1 |
第9.5条別の規定を除いて、本協定の当事者でない者は、1999年の“契約(第三者権利)法”に基づいて、本協定項の権利又は利益を行使してはならない。
|
16 |
譲渡と下請け
|
16.1 |
他方の事前書面の同意を得ず、いずれか一方は、本協定項の下の任意または全ての権利および義務を譲渡、創設、下請け、または他の方法で処理してはならない。
|
16.2 |
サービスプロバイダCは、その下請け業者の行為または不作為に責任を負い、それを自分の行為または非行為と見なすべきである。
|
17 |
後継者
|
18 |
累積救済策
|
19 |
免除する
|
20 |
通達
|
20.1 |
本プロトコルまたは本プロトコルに関連する通知に従って:
|
(a) |
書面(以下に指定する許容方法のうちの1つである場合、電子メールで送信されるPDF形式ファイルを含む)
|
(b) |
英語版
|
(c) |
許可方法で通知されたアドレスに送信します。
|
20.2 |
許容される方法とは、以下の(1)の欄に列挙されたいずれかの方法を意味する。許可されたように発行された通知は、次の(2)の欄に設定された日付が発行され、受信されたものとみなされる。
|
(1)
許容的方法
|
(2)
すでに通知を受けた日とみなす
|
専任配達
|
営業日午後5時までに通知の住所に残っている場合は、出発時及び次の営業日以外の場合
|
配達人
|
関連宅配サービスの配達を受けたとき
|
電子メール、PDF形式のファイルに通知を添付します
|
関連サーバから自動配信受領書を受信するか、または受領書を確認する(平日の午後5時前であれば)、そうでなければ、次の営業日に
|
20.3 |
それぞれの通知アドレスは以下のとおりである
|
当事者名
|
住所.住所
|
電子メールアドレス
|
注意を引くために表示されています
|
会社
|
ゼフェール60街
パレオ·ファリオ17564ギリシャ
|
メール:gzikos@costaare.com/dsof@costaare.com
|
Gregory Zikosさん/Dimitri Sofianopoulosさん
|
サービス提供者C
|
国科塔
ヴァリッジ通り1番地
レベル14-01
シンガポール078881
|
メール:Esther.Sim@costaareBulkers.com/
|
Esther Sim yoke San/Kishore SunderAnchanさん
|
20.4 |
本第20条は、いかなる法律訴訟におけるいかなる法律手続又は他の書類の送達、又は任意の仲裁又は他の紛争解決方法の送達にも適用されない。
|
21 |
パートナーシップはありません
|
22 |
言語
|
23 |
さらに保証する
|
24 |
解散費
|
24.1 |
本協定の任意の規定が任意の司法管轄区域内で本協定の履行によって無効、不法、または実行できない場合、この規定は:
|
(a) |
関連法ドメインに必要な最低限の範囲では削除とみなされる(一部のみの関連規定の削除を含むことができる);
|
(b) |
無効、不法、または実行不可能ではない司法管轄区域内で全面的に施行され、削除されない。
|
24.2 |
第24.1条に規定するいかなる削除も、本プロトコルの残りの部分の有効性及び実行可能性に影響を与えてはならない。
|
25 |
変異.変異
|
26 |
費用.費用
|
27 |
同業
|
28 |
完全な合意
|
28.1 |
本協定は、書面であっても口頭であっても、双方間の完全な合意を構成し、双方間のその標的に関するすべての以前の合意、承諾、保証、保証、陳述及び了解を代替し、廃止する。
|
28.2 |
各当事者は、本合意に締結されたときに、任意の他の締約国(またはその代表)またはその代表が、本合意に列挙されていない任意の声明、承諾、保証、保証、陳述または了解(口頭または書面であっても、意図していても不注意であっても)、これを修復してはならないことを認めている。
|
28.3 |
双方は、本合意における任意の陳述に基づく無実または不注意の誤った陳述または不注意の誤った陳述について、双方ともクレームを提起しないことに同意した。
|
28.4 |
第28条のいかなる規定も詐欺のいかなる責任も制限または排除しない。
|
29 |
年間予算と商業情報
|
29.1 |
サービスプロバイダCは、次の財政年度の詳細年度予算案をできるだけ早く作成し、各財政年度の10月30日(コストベースから計算される推定主要支出項目および推定費用を含む)を会社に提出するように努力しなければならない。
|
29.2 |
サービスプロバイダCは、その各財政年度終了前に20営業日に遅れずに会議を開催し、当該財政年度のサービスプロバイダCの年間予算として、次の財政年度の年度予算案を審議可決しなければならない。会社の承認なしに、サービスプロバイダCは、当時適用された年間予算に含まれるいかなる制限も超えてはならない。
|
29.3 |
サービス提供者Cは、確実にするべきである
|
(a) |
その経営陣は、当時承認された年間予算と比較した進捗状況の四半期更新を会社に提供する
|
(b) |
当時適用された年間予算のいかなる重大な変化も合理的で実行可能な状況でできるだけ早く当社に伝えなければなりません。
|
29.4 |
サービスプロバイダーCは、社内および外部監査人に提供しなければならない
|
(a) |
会社が要求する可能性のあるサービスプロバイダCに関する情報(各場合、監査されている/監査されていない、合併/合併されていない財務諸表、関連会計基準に従って作成されている)およびサービス(第1.1条の定義のような);および
|
(b) |
要求されるべきであり、サービスプロバイダCは、社内および外部監査者および/またはそれらのそれぞれの代表が検査および監査を行うために、その法律によって規定されているすべての会社の帳簿、記録、勘定およびファイル、ならびにすべての税務計算、記録、情報、文書、およびbr}のすべての税務機関との通信を保存しなければならない。
|
30 |
船.船
|
31 |
管治法
|
31.1 |
この協定とそれに関連するいかなる非契約義務もイギリスの法律によって管轄されなければならない。
|
31.2 |
双方は、本合意項の下または本合意に関連するすべての論争、または本合意の交渉、存在、法的効力、実行可能または終了に関連するすべての論争について、契約クレームとみなされるべきか否かにかかわらず、イギリスの法律によって完全に管轄され、イギリスの法律のみに基づいて裁決されるべきであることに同意することができない。
|
32 |
管轄権
|
32.1 |
イングランドとウェールズの裁判所は排他的管轄権を持つことに同意し、他の裁判所は以下の管轄権を持ってはならない
|
(a) |
本プロトコルの項目の下または本プロトコルに関連する任意のクレーム、係争または差異、本プロトコルに関連する任意の非契約義務、または本プロトコルに関連する
|
(b) |
一時的救済または他の一時的または保護的救済を与える。
|
32.2 |
各当事者がイングランドとウェールズ裁判所の排他的管轄権に従うので、このような裁判所で一方またはその任意の資産に対して任意の訴訟を提起することができる。
|
32.3 |
第32.2条の規定にもかかわらず、双方は、本協定の存在、有効性又は終了に関する任意の問題を含む本合意による又は本協定に関連する論争を書面で約束することができ、ロンドン海事仲裁人協会(“規則”)に提出し、1人以上の仲裁人によって“規則”に従って仲裁し、最終的に解決しなければならない。この場合、32.4~32.10条の規定が適用され、そうでなければ無効となる。
|
32.4 |
仲裁人の人数は3人である.各当事者は仲裁人(指名された仲裁人と一緒に)を指名すべきであり、3人目の仲裁人は指名された仲裁人の間で合意しなければならない。3人目の仲裁人が仲裁廷の議長を務めた。
|
32.5 |
仲裁場所や法定場所はイギリスロンドンになければならない。
|
32.6 |
仲裁手続きで使用される言語は英語でなければならない。
|
32.7 |
この仲裁協定の適用法はイギリス法でなければならない。
|
32.8 |
双方は、任意の仲裁におけるすべての裁決、および仲裁目的のために作成された手続中のすべての材料、ならびに手続中の他方が発行する非公開のすべての他の文書に対して秘密にすることを承諾している-一方が法的義務に基づいて、一方が合法的な権利を保護または追求するために開示する必要がない限り、または州裁判所または他の司法当局の誠実な法的手続きにおいて裁決を強制的に実行または疑問視することができる。
|
32.9 |
当事者は、この項に基づいて仲裁を行うことに同意し、管轄権のある裁判所が仲裁前強制令、仲裁前差し押さえ令または他の命令を発行して、仲裁手続きまたは任意の裁決の承認および/または執行を支援する管轄権を剥奪するわけではない。管轄権のある裁判所が命令した任意の臨時救済または臨時救済は、その後、仲裁庭のいずれか一方の申請に応じて撤回、継続、または修正することができる。
|
32.10 |
すべての裁決は終局裁決であり、双方に拘束力がある。双方は、任意の裁決を直ちに、遅延なく実行することを約束し、撤回できない権利を放棄し、放棄が有効である限り、任意の形の控訴または任意の州裁判所または他の司法機関による裁決の再審を放棄する。
|
33 |
法律手続き書類の送達
|
33.1 |
当社は、Norose Nodes Limitedをその登録事務所(現在3,More London Riverside,London SE 1 2 AQ,UK)に委任し、それを代表して、イングランドおよびウェールズ裁判所によって本合意に関する任意の法的手続きによって引き起こされる、またはそれに関連するすべての法的手続きの送達を受けることを拒否することができない。
|
33.2 |
サービスプロバイダCは、連合王国ロンドンに位置するBishopsgate 100 Bishopsgate、100 Bishopsgate、100 EC 2 N 4 AG連合王国のLaw Debenture Corporation plcは、イングランドおよびウェールズ裁判所が本合意に関連する任意の訴訟手続きによって引き起こされる、またはそれに関連するすべての法的手続きを受け入れるサービスを表すことを撤回できず、指定することができない。
|
33.3 |
すべての当事者が同意した
|
(a) |
イギリスの加工剤が関連プログラムを通知していなければ、関連プログラムを無効にすることはない
|
(b) |
委任または一方のエージェントが何らかの理由で終了した場合、締約国は、イングランドまたはウェールズに事務所または営業場所を設けた代替エージェントを指定し、この任命を他方に通知する。
|
船名及び国際海事組織番号
|
契約タイプと日付
|
サービス提供者が責任を負う
貸切サービス
|
サービス提供者が責任を負う
貨物源サービス
|
充填を待つ
|
充填を待つ
|
充填を待つ
|
充填を待つ
|
1 |
チャーター便サービス
|
(a) |
自然界
|
(b) |
定款条項及び審査方法
|
(i) |
チャーター機
|
(A) |
任意の予想される船舶は、固定レートまたは最適なバルト海取引所指数または予期される船舶の他の指数レートでレンタルされる。航海レンタル船は常に1トン当たりの固定料率または指数率に基づいていなければならない。
|
(B) |
船舶は、登録船主から借りるのではなく、登録船主から借りることが望ましい。関連する準船舶登録船主ではない船主と交渉する場合、サービスプロバイダCは、関連賃貸借契約を締結する前に、当該船主から当該船主が分譲権を有する証拠を取得しなければならない。
|
(Ii) |
借出する
|
(Iii) |
サービスプロバイダCは、それぞれの船主(または船主の代理人/仲介人)との電子メール要約通信(A Recap)によって、所望の船舶/船舶のレンタル船に関する最適な可能な条項(可能性があれば、任意の予想される船舶の購入選択権を含む)を可能な限り含むように、商業的に合理的な努力を行うであろう
|
(A) |
憲章は、米国の“海外腐敗防止法”およびイギリスの2010年の贈収賄法を含む英国、EUまたはアメリカ合衆国のいかなる制裁、反腐敗、反テロまたは反マネーロンダリング法に違反してはならず、この憲章または関連所有者業務に適用されるいかなる輸出入法律にも違反してはならない。各憲章は、制裁、反腐敗、反テロ、反マネーロンダリングおよび人身売買(武器および麻薬)立法に関するすべての“BIMCO”の最新基準を可能な限り含み、これらの規定の遵守を要求しなければならない
|
(B) |
本規約は、当社の任意の関連会社又は当社の任意の潜在的融資者に自由に譲渡することができる
|
(C) |
レンタルの場合、当社は代替船舶を提供することができます。
|
(Iv) |
そして,サービスプロバイダCはRecapを会社に転送し,会社に承認を要求しなければならない.そして、会社はできるだけ早く(ただし2営業日以下)承認または不承認を提供しなければならない(合理的に行動し、当時の関連市場状況を考慮する)。
|
(v) |
憲章の形式が合意されると、サービスプロバイダCは、実際に実行可能な場合に、できるだけ早く憲章の実行を開始するように会社に要求しなければならない。
|
(c) |
COAにサービスを提供する定款
|
(i) |
固定為替レートまたは適切なバルト海取引所指数為替レートで予約し、
|
(Ii) |
この協定に基づいて転貸するいかなる航程についても、この“協定”に規定されている最大貨物数を超えてはならない。
|
(d) |
フランチャイズ試合後の件
|
(i) |
会社を代表して代理した任意のレンタル契約下の船に航程指示を出し、関係船の船長に貨物予約の詳細を提供した
|
(Ii) |
調整·連絡会社ギリシャ事務所は、関係所有者に雇用声明を出した
|
(Iii) |
(航路レンタル船に限定される)代表会社は、港に寄港する関連船舶に代理人を指定し、会社の財務部門と調整して代理人の請求書を支払う
|
(Iv) |
会社の燃料部門と関連船の燃料需要を調整し、関連船柱を発注する部門である
|
(v) |
(航次レンタル船に限る)各テナントや会社の荷役時間部門と協調して、荷役時間を計算して必要な荷役時間報告書を発行し、
|
(Vi) |
会社の法律部門/クレーム部門と協調して、会社が調停した任意の憲章による任意のクレーム/紛争を処理する。
|
2 |
貨物源サービス
|
(a) |
自然界
|
(b) |
COA条項および承認方法
|
(i) |
サービスプロバイダCは、対応する貨物運送人(または貨物運送人の代理人/仲介人)とCOA草案(およびその下の任意の憲章)を交渉することによって、以下の条項を可能な限り含むことによって、最適なCOA条項を得るために、その商業的に合理的な努力を行うであろう
|
(A) |
COAは、米国“反海外腐敗法”および英国“2010年収賄法”を含む英国、EUまたはアメリカ合衆国のいかなる制裁、反腐敗、反テロまたは反マネーロンダリング法に違反してはならず、いかなるCOAまたはいかなる荷主業務にも適用されるいかなる輸出入法にも違反してはならない。このような各COAは、制裁、反腐敗、反テロ、反マネーロンダリングおよび人身売買(武器および麻薬)立法に関するすべての最新の基準規定を可能な限り含み、これらの規定の遵守を要求しなければならない
|
(B) |
COAはそうではありません
|
(I) |
持続時間は24ヶ月を超える(任意の延長された選択を含む)
|
(Ii) |
月に1回以上搭載しています
|
(三) |
年間12回以上の貨物運搬
|
(C) |
COA草案は会社の最終承認を待たなければならないということを常に宣言しなければならない。
|
(Ii) |
そして、サービスプロバイダーCは、COA草案を会社に渡し、会社に承認を要請しなければならない。そして、会社はできるだけ早く(ただし2営業日以下)承認または不承認を提供しなければならない(合理的に行動し、当時の関連市場状況を考慮する)。
|
(Iii) |
“COA”が合意されると、サービスプロバイダCは、実行可能な場合には、できるだけ早く“COA”の署名を開始するように会社に要求しなければならない。
|
3 |
研究サービス
|
(a) |
自然界
|
(b) |
伝播する
|
1.
|
沈玉シャンさん
|
署名者:
|
)
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|||
)
|
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)
|
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(名前)
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)
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|||
)
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)
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(署名)
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|||
(位置)
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)
|
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)
|
||||
和に代表する
Costaare Bulkers Inc.
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署名者:
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)
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)
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)
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||||
(名前)
|
)
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|||
)
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||||
)
|
(署名)
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|||
(位置)
|
)
|
|||
)
|
||||
和に代表する
Costaare Bulkerサービスプライベート株式会社。LTD。
|