添付ファイル95.1
炭鉱安全情報開示

米国ドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法案(“ドッド·フランク法案”)第1503(A)条によると、米国炭鉱又は他の炭鉱の経営者又は経営者としての子会社を有する発行者として、米国証券取引委員会に提出された定期報告書において、1977年に連邦鉱山安全·健康法(“鉱法”)に基づいて発表された健康及び安全規定違反に関する情報、命令及び伝票、関連評価及び法律行動、並びに採鉱に関する死亡事故を米国鉱山安全·健康管理局(“鉱務局”)に開示しなければならない。
下表は2022年6月30日までの3ヶ月間のカリフォルニア州サンベナディノ県山口炭鉱の情報を提供している。
次の表で用いた“鉱物法”とMSHA参考資料に関するその他の情報は以下のとおりである
·第104条(A)重大かつ実質性(“S&S”)伝票:“鉱産法”第104条(A)に基づいて受信したMSHAの強制的健康又は安全基準違反に関する伝票は、鉱山安全又は健康被害の原因及び結果に重大かつ実質的に貢献する可能性がある。
·第104条(B)命令:MSHAは、地雷法第104条(B)条に基づいて発行された命令により、MSHAが規定する時間内に第104(A)条に規定する呼び出しを取り消すことができなかったことを示す。これにより、MSHAが違反が減少したと判断されるまで、状況の影響を受けた鉱区から直ちに撤退することになる。
·104(D)節S&S伝票と命令:MSHAが鉱物法第104(D)節に発表した伝票と命令は、正当な理由がなく強制的、重大かつ実質的な健康または安全基準を遵守できなかったためである。
·違反第110(B)(2)条:MSHAは地雷法第110(B)(2)条により公然と違反行為を発表する。
·第107条(A)命令:MSHAは鉱産法第107(A)条によりMSHAが“差し迫った危険”(MSHAの定義による)があると認定した場合について命令を発行する。
私のです“鉱産法”第104(A)節,S&S引用文鉱産法第104条(B)命令鉱業法第104(D)節“安全と安全呼び出し及び命令”地雷法第百十一条第二項第二項鉱業法第107条(A)命令
提案したMSHA評価(全ドルで計算)(1)
採鉱に関する死亡事件
地雷法第百四十四条第五項(Yes/No)(2)
連邦鉱山安全と健康審査委員会がまだ取っていない法的行動(Yes/No)
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(1)MSHAは2022年6月30日まで、非S&S引用に対して評価を提出していない。
(2)MSHAは違反行為のパターンについて書面で通知するか,あるいは地雷法第104(E)条に基づいて出現する可能性のあるパターンである.