展示品99.5
株式質権協定
本株式質権協定(“本協定”) は2022年6月1日に北京で以下の各方面によって署名された:人民Republic of China(“中国”または“中華人民共和国”)
甲方:望郷無限(浙江)文化 科学技術有限会社(以下、質権者と略称する)
住所:浙江省杭州市余杭区良渚街道望州路99号3号棟11階1118号室
乙: 以下“出質人”と呼ぶ
乙-1:厚生(侯爵)
ID No.: 220104197502163111
乙:謝勇(謝勇)
ID No.: 110108197710046374
(乙1と乙2以下を総称して乙と呼ぶ)
丙方:四郷市啓源(杭州)文化科学技術有限公司。
住所:
本プロトコルでは,質権者,出質人,丙方をそれぞれ“当事者”と呼び,総称して“当事者”と呼ぶべきである.
考えてみてください
1. | 質を出した人は丙方100%の持分を持ち、丙方登録資本の100万元に相当する。丙方は中国杭州に登録されている有限責任会社である。C側は質人と質権者が本協定の下でそれぞれの権利と義務を認め、質権登録に必要な協力を提供しようとしている |
2. | 質権者は中国で登録された外商独資企業である。質権者と丙側は排他的業務連携協定を締結し,質押人は委託書協定を締結し,当事者は排他的オプション協定に署名した. |
3. | C側と品質管理者が“独占業務協力協定”、“独占オプション協定”、“委託書協定”の項の下での義務を十分に履行することを確保するために、出質人は現在C側で保有しているすべての持分質を質権者に拘留し、丙側と品質人が“業務協力協定”項の義務を履行する担保とする |
独占業務協力協定を履行するために、双方は以下の条項に従って本協定を実行することに同意した
1. | 定義する |
本プロトコルが別に規定されていない限り、 以下の用語は以下の意味を持つべきである
1.1 | 質権:質人が本“合意”第2条に基づいて質権者に付与された担保権益、すなわち質権者が株式の転換、オークション又は換金価格で優先的に補償を受ける権利を指摘する。 |
1.2 | 質抵当持分:質人が現在及びこれから丙方で合法的に保有及び取得したすべての持分、即ち乙はC方51%の持分を持ち、乙はC方49%の持分を保有することを指摘した |
1.3 | コミットメント条項:本プロトコル3.2節に規定されている条項を指す。 |
1.4 | 取引文書:C側と質権者が2022年6月1日に調印した“独占業務協力協定”(“独占業務協力協定”);質権者、丙側と質権者が2022年6月1日に署名した“独占オプション協定”(“独占オプション協定”)、質権者と質権者が2022年6月1日に署名した委託書協定(“委託書協定”)、及び上記文書の任意の修正、修正及び/又は重述を指す。 |
1.5 | 契約義務:取引書類と本契約項の下での質権者と丙側のすべての義務。 |
1.6 | 担保債務:質権者および/またはC方の取引文書中の任意の違約行為によって受けたすべての直接、間接、派生損失、および期待収益損失を指す。これらの損失の基礎には、質権者の合理的な業務計画と利益予測、丙側が独占業務協力協定に基づいて支払うべき手数料、取引文書項目の違約賠償と関連費用が含まれているが、これらに限定されない。 |
1.7 | 違約事件:本協定第七条に規定するいかなる場合を指す |
1.8 | 違約通知:質権者が本合意に基づいて発行した違約事件を宣言する通知。 |
2. | “誓い” |
2.1 | 品質者は、本合意に従って質権を質権者に質権者に譲渡し、契約義務の履行と担保債務の償還の担保とすることに同意する。C側は質人を出すことに同意し,本合意の規定に従って質権権を質権者に拘留することに同意した |
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2.2 | 質権期間中、法律、法規を適用して禁止されているものを除いて、質権者は質権持分から配当または配当を受け取る権利がある。質権者が事前に書面で同意しなかった場合、質を出した人は配当金或いは質権株式の配当金を受け取ってはならない。質権者が質権により受け取った配当金又は配当金は、質権者が支払った個人所得税を控除した後、質権者の要求に従って指定口座に入金する;又は(2)中華人民共和国法律で禁止されていない範囲内で、中華人民共和国法律が許可する方法で、無条件に質権者又は質権者が指定した者に配当金又は配当金を贈呈する |
2.3 | 質権者が事前に書面で同意した場合、質を出した人は丙方に増資することができます。質権者は会社の増資に対して、しかも会社の登録資本中の増資部分も質権の持分に属し、双方は別途質権協定を締結し、増資質権登録を行わなければなりません。 |
2.4 | 丙方は中華人民共和国法律の強制的な規定に従って解散又は清算した場合,丙方が法に基づいて解散又は清算手続きを完了した後,質人が法に基づいて丙方から分配した利益は,質権者の要求に従って保管しなければならない:(1)質権者の監督の下で,担保契約義務に用いて,まず担保債務を弁済する;(2)中華人民共和国法律が禁止されていない範囲内で,中華人民共和国法律が許可する方式で,無条件に質権者又は質権者と指定した者を贈与する。 |
3. | 承諾期限 |
3.1 | 本質権は本協定が株式権質権を工商行政管理部門(“工商総局”)に登録した日から発効する予定である。質権は、C側が本協定項目の下で支払うべきすべての金を履行するまで有効でなければならない。質人と丙方は(1)本協定調印後3営業日以内に質権を丙側株主名簿に登録し、(2)本協定調印後30営業日以内に中国投資会社に登録本協定で設立予定の株式質権抵当の申請を提出しなければならない。双方は、質権を登録するために、本協定の当事者と丙側のすべての他の株主はAICに本プロトコルを提出するか、あるいはAICが要求する形式で丙側所在地 に1つの持分質権契約を提出しなければならないことを約束し、この契約は本質押項下の情報(“AIC質抵当契約”)を真実に反映すべきである。AIC質権契約に規定されていない事項については,双方は本合意条項の制約を受けなければならない.質人と丙方は中国の法律法規と関連AIC要求のすべての必要な書類を提出して、すべての必要な手続きを完成して、株式質権が届出後にできるだけ早くAICで登録することを確保しなければならない |
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3.2 | 質権期間中に、質人及び/又は丙方が“ビジネス協力協定”に従って独占相談費或いはサービス料を支払うことができなかった場合、質権者は権利があるが、本協定の規定に従って質権を処分する義務はない |
4. | 質権規程を受けた持分記録の保管 |
本協定に規定する質権期限内に,質を出す者は,本協定の調印日から3(3)日以内に持分出資証と質権を載せた株主名簿を質権者に交付して保管しなければならない。質権者はこの協定で規定されている全体の質権期間内にこのような物品を保管しなければならない。質権者は質権期限内に持分から発生した配当金を受け取る権利がある。
5. | 質のある人と丙方の陳述と保証 |
出質人と丙方は本協定調印日から,それぞれ甲に宣言し,以下のように保証する
5.1 | 質を出す人は株式権の唯一の合法的で実益所有者だ。質権者は本協定の規定に従って株式を処分·譲渡する権利がある。 |
5.2 | 質の高い人と丙方は、本協定に署名し、交付し、本協定の下で義務を履行するすべての権力、能力、および許可を持たなければなりません。本協定は署名されると,質権者と丙方の合法的,有効かつ拘束力のある義務を構成し,その条項に基づいて強制的に実行することができる. |
5.3 | 質権を除いて、質を出した人は持分に対していかなる保証権益或いはその他の財産権負担を設定していない。 |
5.4 | 質を出した人と丙方は、本協定の署名、交付、履行について、政府部門と第三者の同意と承認を得た(必要があれば)。 |
5.5 | 本協定の署名、交付および履行は、(I)任意の関連する中国の法律の違反をもたらす;(Ii)C側の組織規約または他の組織文書との衝突、(Iii)構成効力を構成する任意の契約または文書、または任意の契約または一方としての拘束力のある文書としての違約をもたらす;(Iv)任意の当事者の任意のライセンスまたは承認された付与の違反をもたらし、および/またはbr}の任意の条件の有効性を継続する;または(V)一方に発行されたライセンスまたは承認が一時停止、撤回または条件付きで行われることをもたらす |
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6. | 質押人のキノと他の協議C側は |
6.1 | 出質人と丙方はそれぞれ質権人、出質人とC方と共通或いは単独の契約を結ぶべきである |
6.1.1 | 質権者が事前に書面で同意しなければ、持分を譲渡し、持分にいかなる保証権益或いはその他の財産権負担が存在することを許可してはならないが、取引伝票を履行することは除外する。 |
6.1.2 | 権利質権に適用されるすべての法律·法規の規定を遵守し、関係主管部門が発行又は準備した質権に関する通知、命令又は提案を受けた日から5(5)日以内に、品質権者に上記通知、命令又は提案を提出し、質権者の合理的な請求又は経質権者の同意を受け、前述の通知、命令又は提案を遵守し、又は上記事項について異議及び陳述を提出しなければならない |
6.1.3 | 質権者または丙側が、質権者が株式またはその任意の部分の権利に影響を与える可能性のある任意の事件または通知を受信した場合、および質権者または丙側が受信した品質権者が本合意によって生じた任意の保証および他の義務に影響を及ぼす可能性のある任意の事件または通知を受けた場合は、直ちに質権者に通知しなければならない |
6.1.4 | 丙方は経営期間満了前の3(3) ケ月以内に経営期間延長登録手続きを行い、本合意の効力を維持しなければならない |
6.2 | 質の出人が質権者が本協定に基づいて質権について取得することに同意する権利は、質人又は質人を出たいかなる相続人又は代理人又は任意の他の者がいかなる法律手続を介して中断又は損害してはならない |
6.3 | 本協定の契約義務と債務保証を保護または改善するために、質押人は誠実に履行することを約束し、質権中に利害関係のある他の各当事者が質権者が要求するすべての証明書、協定、契約および/または契約に署名することを促す。質人はまた、質権者が本協定で付与した権利と権力を行使するために便宜を提供し、質権者或いは質権者指定者(自然人/法人)と株式所有権に関するすべての関連文書を締結することを約束し、質権中に権益を有する他の各方面の権利者の行動を実行させることを承諾した。品質者は合理的な時間内に質権者が要求した質権に関するすべての通知、命令と決定 を質権者に提供することを承諾した。 |
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6.4 | 質押人は、本協定の下でのすべての保証、約束、合意、陳述、および条件を遵守し、履行することを約束します。もし質権者がその保証、承諾、合意、陳述と条件を部分的に履行できなかった場合、質権者がそれによって受けたすべての損失を賠償しなければならない |
7. | 違約事件 |
7.1 | 以下のいずれかの場合があり、違約とみなされる |
7.1.1 | 品質者は、取引文書および/または本協定の任意の規定に実質的に違反する |
7.1.2 | ピアは、取引文書および/または本プロトコルの任意の規定に実質的に違反する |
7.2 | 品質権者は,前項7.1節で述べた状況又は事件を引き起こす可能性のある状況又は事件が発生したことを通知又は発見した場合は,直ちに書面で質権者に通知しなければならない |
7.3 | 質権者が質権者に当該違約事件の承認を要求する通知を提出した後20(20)日以内に、第7.1節に記載された違約事件はすでに解決に成功し、質権者を満足させることができない限り、質権者はその後の任意の時間に質人に書面違約通知を発行することができ、品質者に本協定第8条の規定に従って直ちに質権を処分することを要求することができる。 |
7.4 | もし質人または丙方が本プロトコル項下の任意のプロトコルに深刻に違反し、または履行できず、 が本プロトコル項の任意の義務を完全に履行または遅延しない場合、質人または丙側(場合に応じて)の本プロトコル項の下での違約を構成する。 |
7.5 | 法律が別に規定されていない限り、いかなる場合でも、質のある人またはC型は、本合意を一方的に終了または終了してはならない。 |
8. | 誓いを行使する |
8.1 | 質権者が質権を行使する場合は,質人に違約通知を出すことができる. |
8.2 | 7.3節の規定に適合する場合、質権者は、第7.2節に従って違約通知を出した後の任意の時間に質権を実行する権利を同時に行使することができる。 |
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8.3 | 質権者は、本協定第8.1条に基づいて違約通知を出した後、中国の法律、取引書類、及び本協定条項に基づいてすべての違約救済権利を行使する権利があり、質権割引価格又は競売又は質権売却によって得られた価格を含むが、優先支払いを得ることができる。 |
8.4 | 質権者は質権の処分により発生した税費を優先的に支払い、契約義務を履行し、質権者に担保債務を返済しなければならない。上記の金額を差し引いても残高がある場合、質権者は残高を質権者に返還すべきであり、又は関連する法律、法規に従って当該金額に権利を有する他の人、又は質人所在地の公証機関に返送し、それによって生じる任意の費用は質権者が全額負担しなければならない;brは中国の法律で禁止されていない範囲内で、質権者は中国の法律が許可する方式に従って、上記資金を無条件に質権者又は質権者が指定した者に寄付しなければならない。 |
8.5 | 質権者は同時にまたは前後して違約救済を行使する権利がある。本合意によると、質権者は優先的な受難権を行使する前に、他の違約救済措置を行使する必要はない。質権者は優先的な受償権を有する。 |
8.6 | 質権者はその弁護士又は他の代理人に書面で質権の行使を依頼する権利があり,質者又は丙方は異議を唱えてはならない。 |
8.7 | 質権者が本合意に従って質権を処分する時、質人とC型は必要な協力を提供し、質権者が本合意に従って質権を履行できるようにしなければならない |
9. | 代入する |
9.1 | 質権者が事前に書面で同意しなければ,質者と丙方は本協定項の下での権利と義務を譲渡又は転任する権利を持たない |
9.2 | 本協定は質権者及びその相続人と許可された譲受人に対して拘束力があり、質権者及びその各相続人と譲受人に対して有効である。 |
9.3 | 質権者は、いつでも、取引文書及び本協定項の下の任意及びすべての権利及び義務をその指定者に譲渡することができ、この場合、譲受人は、これらの合意の原始的な当事者であるように、本取引文書及び協定項の下の質権者の権利及び義務を享受しなければならない。 |
9.4 | 譲渡により質権変更が発生した場合,出質者及び/又は丙方は質権者の要求に応じて,本協定と同じ条項と条件に従って,新質権者と新たな質権協定を締結し,関連AICに登録する |
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9.5 | 質人及び/又は丙方は、本協定及び本合意の双方又はそのいずれか一方が共同又は単独で署名した他の契約(取引文書を含む)の規定を厳格に遵守すべきであり、本合意及び本合意項の下の義務を履行し、その効力及び実行可能性に影響を与える可能性のあるいかなる行為/不作為も有してはならない。質の出る人は、本協定の下の持分のいかなる残りの権利に対しても、質権者の書面の指示に従わない限り、質を出した人によって行使してはならない。 |
10. | 端末.端末 |
10.1 | 質人と丙方はすべての契約義務を完全に履行し、すべての保証債務を返済した後、質権者は質人の要求に基づいて、合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早く本協定項の下の株式質抵当を解除し、そして質人が保監会で丙方の株式権質権の登録を抹消することに協力しなければならない。 |
10.2 | 本協定第7,12,13条及び本条の規定は,本協定終了後も有効である |
11. | 手数料その他の支出 |
本協定に関連するすべての費用及び自己負担費用は、法律費用、生産コスト、印紙税及びその他の任意の税費を含むが、C方が負担しなければならない。法律が適用される場合、質権者が何らかの関連税を負担することを要求する場合、品質者は、品質権者が支払う税金を全額返済するようにC側に提示しなければならない。
12. | 機密性 |
双方は,本プロトコルの存在と条項および双方の間で本プロトコルの準備と履行について交換される任意の口頭または書面情報を秘匿情報と見なしていることを認めた.各当事者は、そのようなすべての機密情報を秘密にしなければならず、他方の書面の同意を得ず、任意の第三者に任意の関連機密情報を開示することはできないが、以下の情報を除外する:(A)公共分野にあるか、または受信者にあるか(受信者の無許可開示を除く);(B)適用される法律または法規、任意の証券取引所の規則または裁判所または他の政府機関の命令に従って開示する義務がある。または(C)本契約項の下で行われる取引は、その株主、br}投資家、法律顧問または財務コンサルタントに開示されなければならないが、このような株主、投資家、法律顧問または財務コンサルタントは、本節で述べたような守秘義務の制約を受けなければならない。いずれか一方が雇用した従業員又は機関が任意の機密情報を開示することは、当該締約国がそのような機密情報を開示するものとみなされ、当該締約国は、本協定に違反する行為に対して責任を負うべきである。本節では,本プロトコルが何らかの理由で終了した後も有効である{br
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13. | 管理法と紛争の解決 |
13.1 | 本協定の署名、効力、解釈、履行、修正と終了及び本協定項の下で争議の解決は中国の法律によって管轄されるべきである |
13.2 | もし本プロトコルの構築と履行にいかなる論争が生じた場合、双方はまず友好的な協議を通じて論争を解決しなければならない。いずれかの方向に他方が交渉による係争解決の要求を出してから30日以内に、双方が係争について合意できなかった場合、いずれも関連争議を中国国際経済貿易仲裁委員会に提出してその仲裁規則に基づいて仲裁を行うことができる。仲裁は北京で行われ,仲裁言語は中華人民共和国である.仲裁裁決は終局裁決であり、各方面に対して拘束力がある。 |
13.3 | 本プロトコルの解釈および履行中、または任意の係争の係争仲裁中に任意の係争が発生した場合、論争事項を除いて、本合意当事者は、本合意項の下でのその権利を行使し続け、本合意項の下での義務を履行しなければならない。 |
14. | 通達 |
14.1 | 本プロトコルの要求または許可によって発行されたすべての通知および他の通信は、以下の各当事者の住所に直接または書留、前払い郵便、商業宅配サービスまたはファックスを介して送信されなければならない。各通知の確認コピーも電子メールで送信しなければならない。有効に通知されたとみなされるべき日は、以下のように決定されるべきである |
14.1.1 | 専人配達、宅配便又は書留郵便、前払い郵便方式で出された通知は、配達又は拒否が通知指定住所に従って発行された日から発効しなければならない。 |
14.1.2 | ファックスによる通知は,送信成功日から有効であると見なす(自動生成による送信確認証明) |
14.2 | いずれの場合も,本プロトコル条項に基づいて他の各当事者に通知し,その通知先を変更することができる. |
15. | 分割可能性 |
任意の法律または法規に基づいて、本契約の1つまたは複数の条項が任意の態様で無効、不法または実行できないことが発見された場合、本契約の残りの条項の有効性、合法性、または実行可能性は、任意の態様の影響または損害を受けてはならない。br}双方は、これらの無効、不法または実行不可能な条項を有効条項で置換し、法律の許容範囲および双方の意図を最大限に達成するために、有効条項の経済効果を可能な限り無効条項の経済効果に近づけるように誠実に努力しなければならない。不法または実行不可能な規定
16. | 有効性。 |
16.1 | 本協定は双方が署名した日から発効する.本協定の任意の修正、変更、補充は書面で行い、双方の署名または捺印後に政府届出手続き(適用される場合)が完了した後に発効しなければなりません。 |
16.2 | 本プロトコルは中国語で書かれており,1式4部である.本プロトコルの各コピーは同等の効力を持つ. |
(以下,空白は故意に空にする )
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双方の はすでにその許可代表が上記で初めて明記した期日に本株権質権協定に署名することを手配したことを証明した。
甲方:望郷無限(浙江)文化科学技術有限会社。
差出人: | ||
名前: | 何小武 | |
タイトル: | 取締役執行役員兼社長 |
10
双方はすでにその許可を手配して、上述の最初の日に本持分質権協定に署名することを証明しました
乙:
乙-1:侯盛
差出人: |
乙二方:謝勇
差出人: |
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双方はすでにその許可を手配して、上述の最初の日に本持分質権協定に署名することを証明しました
丙方:思郷啓源(杭州)文化科学技術有限会社。
差出人: | ||
名前: | 侯勝 | |
タイトル: | 取締役執行社長 |
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